2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令《本則》

法番号:2011年政令第209号

略称: 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児福法施行令等の臨時特例に関する政令

附則 >  

制定文 内閣は、 児童福祉法 1947年法律第164号)第24条の2第3項、 第24条の6第2項 《前項に定めるもののほか、高額障害児入所給…》 付費の支給要件、支給額その他高額障害児入所給付費の支給に関し必要な事項は、指定入所支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。 及び 第24条の20第2項第1号 《障害児入所医療費の額は、1月につき、次に…》 掲げる額の合算額とする。 1 同1の月に受けた障害児入所医療食事療養を除く。につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情を ただし書、 介護保険法 1997年法律第123号第51条第2項 《2 前項に規定するもののほか、高額介護サ…》 ービス費の支給要件、支給額その他高額介護サービス費の支給に関して必要な事項は、居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。 及び 第61条第2項 《2 前項に規定するもののほか、高額介護予…》 防サービス費の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費の支給に関して必要な事項は、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。 並びに障害者自立支援法(2005年法律第123号)第29条第4項、 第33条第2項 《2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期…》 間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要支援認定の更新以下「要支援更新認定」という。の申請をすることができる。第58条第3項第1号 《3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めよう…》 とするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 ただし書(同法第70条第2項及び第71条第2項において準用する場合を含む。及び第76条第2項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (児童福祉法施行令の特例)

1項 児童福祉法 第6条の2の2第8項 《この法律で、継続障害児支援利用援助とは、…》 通所給付決定に係る障害児の保護者以下「通所給付決定保護者」という。が、第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所 に規定する通所給付決定保護者であって、2010年6月4日から2012年3月31日までの間(以下「 特例対象期間 」という。)に2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(2010年法律第50号)第1条第1項に規定する手当金等(以下「 手当金等 」という。)の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同1の世帯に属する者( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 2006年政令第10号第17条第4号 《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》 第17条 法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支 に規定する 特定支給決定障害者 以下「 特定支給決定障害者 」という。)にあっては、その配偶者に限る。)が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同1の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の7月1日から翌々年の6月30日までの間にある者(次項において「 口蹄疫特例措置対象通所給付決定保護者 」という。)に係る 児童福祉法施行令 1948年政令第74号第24条 《 法第21条の5の3第2項第2号に規定す…》 る当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第25条の5第4項及び第27条の4第4項において「障害児通所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護 に規定する障害児通所支援負担上限月額及び同令第25条の5第1項の高額障害児通所給付費算定基準額については、同令第24条及び第25条の6の規定により定める額が、それぞれ、同令第24条第2号中「指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「2010年度」と、同条第3号ロ中「指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「2010年度」と、同条第4号中「指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「2010年度」と、「者が指定通所支援」とあるのは「者が指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。)」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条及び同令第25条の6の規定にかかわらず、当該額とする。

2項 口蹄疫特例措置対象通所給付決定保護者 に係る 児童福祉法施行令 第25条の13第1項 《法第21条の5の29第2項に規定する当該…》 通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「肢体不自由児通所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額と に規定する肢体不自由児通所医療負担上限月額及び同条第2項第1号イからニまでに掲げる区分に応じそれぞれイからニまでに定める額については、同条第1項の規定により定める額及び同号イからニまでに掲げる区分に応じそれぞれイからニまでの規定により定める額が、それぞれ、同令第24条第4号中「指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「2010年度」と、同令第25条の13第1項第3号中「指定通所支援のあつた月の属する年の前年(指定通所支援のあつた月が1月から6月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)」とあるのは「2009年」と、「当該指定通所支援のあつた月の属する年の前年の」とあるのは「2009年の」と、「当該指定通所支援のあつた月の属する年の前年に」とあるのは「同年に」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同項及び同条第2項第1号の規定にかかわらず、当該額とする。

3項 児童福祉法 第24条の3第6項 《都道府県は、入所給付決定をしたときは、当…》 該入所給付決定を受けた障害児の保護者以下「入所給付決定保護者」という。に対し、内閣府令で定めるところにより、第4項の規定により定められた期間以下「給付決定期間」という。を記載した入所受給者証以下「入所 に規定する入所給付決定保護者であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同1の世帯に属する者( 特定支給決定障害者 にあっては、その配偶者に限る。)が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同1の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の7月1日から翌々年の6月30日までの間にある者(次項において「 口蹄疫特例措置対象入所給付決定保護者 」という。)に係る 児童福祉法施行令 第27条の2 《 法第24条の2第2項第2号に規定する当…》 該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第27条の4第4項において「障害児入所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に に規定する障害児入所支援負担上限月額及び同令第27条の4第1項の高額障害児入所給付費算定基準額については、同令第27条の二及び第27条の5の規定により定める額が、それぞれ、同令第27条の2第2号中「指定入所支援(法第24条の2第1項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「2010年度」と、同条第3号中「指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「2010年度」と、「者が指定入所支援」とあるのは「者が指定入所支援(法第24条の2第1項に規定する指定入所支援をいう。)」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条及び同令第27条の5の規定にかかわらず、当該額とする。

4項 口蹄疫特例措置対象入所給付決定保護者 に係る 児童福祉法施行令 第27条の13第1項 《法第24条の20第2項第1号に規定する当…》 該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「障害児入所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から に規定する障害児入所医療負担上限月額及び同条第2項第1号イからニまでに掲げる区分に応じそれぞれイからニまでに定める額については、同条第1項の規定により定める額及び同号イからニまでに掲げる区分に応じそれぞれイからニまでの規定により定める額が、それぞれ、同令第27条の2第3号中「指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「2010年度」と、同令第27条の13第1項第3号中「指定入所支援のあつた月の属する年の前年(指定入所支援のあつた月が1月から6月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)」とあるのは「2009年」と、「当該指定入所支援のあつた月の属する年の前年の」とあるのは「2009年の」と、「当該指定入所支援のあつた月の属する年の前年に」とあるのは「同年に」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同項及び同条第2項第1号の規定にかかわらず、当該額とする。

2条 (介護保険法施行令の特例)

1項 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する要介護被保険者であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同1の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同1の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の7月1日から翌々年の6月30日までの間にある者に対して 介護保険法施行令 1998年政令第412号第22条の2第2項 《2 前項の特別控除額は、租税特別措置法第…》 33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第7項の規定により支給されるべき高額介護サービス費の額が、同条第5項第1号中「居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「2010年度」と、同条第7項中「居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年)」とあり、及び「当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは「2009年」と読み替えた場合における当該者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額(以下この項において「 高額介護サービス費特例支給額 」という。)を超えないときは、当該者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同条第2項及び第7項の規定にかかわらず、当該 高額介護サービス費特例支給額 とする。

2項 介護保険法 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する居宅要支援被保険者であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同1の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同1の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の7月1日から翌々年の6月30日までの間にある者に対して 介護保険法施行令 第29条の2第2項 《2 法第59条の2第1項の政令で定める額…》 は、1,610,000円とする。同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第7項の規定により支給されるべき高額介護予防サービス費の額が、同条第5項第1号中「介護予防サービス等のあった月の属する年度(介護予防サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「2010年度」と、同条第7項中「介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは「2009年」と、「当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(当該介護予防サービス等のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは「同年」と読み替えた場合における当該者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額(以下この項において「 高額介護予防サービス費特例支給額 」という。)を超えないときは、当該者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、同条第2項及び第7項の規定にかかわらず、当該 高額介護予防サービス費特例支給額 とする。

3条 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の特例)

1項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第23項 《23 この法律において「サービス利用支援…》 」とは、第20条第1項若しくは第24条第1項の申請に係る障害者等又は第51条の6第1項若しくは第51条の9第1項の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障 に規定する支給決定障害者等であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同1の世帯に属する者( 特定支給決定障害者 にあっては、その配偶者に限る。)が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同1の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の7月1日から翌々年の6月30日までの間にある者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第17条 《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》 法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障 に規定する負担上限月額及び同令第43条の5第1項の高額障害福祉サービス等給付費算定基準額については、同令第17条及び第43条の6の規定により定める額が、それぞれ、同令第17条第2号イ中「指定障害福祉サービス等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「2010年度」と、同号ロ及び同条第3号中「指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「2010年度」と、同条第4号中「指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「2010年度」と、「者が指定障害福祉サービス等」とあるのは「者が指定障害福祉サービス等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。)」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条及び同令第43条の6の規定にかかわらず、当該額とする。

2項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第54条第3項 《3 市町村等は、支給認定をしたときは、支…》 給認定を受けた障害者又は障害児の保護者以下「支給認定障害者等」という。に対し、主務省令で定めるところにより、次条に規定する支給認定の有効期間、前項の規定により定められた指定自立支援医療機関の名称その他 に規定する支給認定障害者等であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者が保護者である同法第4条第2項に規定する障害児又はその者と生計を1にする 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第29条第1項 《法第54条第1項の政令で定める基準は、支…》 給認定法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。に係る障害者等法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。及び当該障害者等と生計を1にする者として内閣府令・厚生労働省令で定めるも に規定する支給認定基準世帯員が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該障害児又は当該支給認定基準世帯員に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の7月1日から翌々年の6月30日までの間にある者に係る同令第35条に規定する負担上限月額については、同条の規定により定める額が、同条第2号及び第3号中「指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「2010年度」と、同条第4号中「指定自立支援医療のあった月の属する年の前年(指定自立支援医療のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)」とあるのは「2009年」と、「当該指定自立支援医療のあった月の属する年の前年の」とあるのは「2009年の」と、「当該指定自立支援医療のあった月の属する年の前年に」とあるのは「同年に」と読み替えた場合における同条の規定により定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。

3項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第70条第2項 《2 第58条第3項から第6項までの規定は…》 、療養介護医療費について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 又は 第71条第2項 《2 第58条第3項及び第4項の規定は、基…》 準該当療養介護医療費について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する同法第58条第3項第1号の当該支給決定障害者であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同1の世帯に属する者( 特定支給決定障害者 にあっては、その配偶者に限る。)が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同1の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の7月1日から翌々年の6月30日までの間にある者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第42条の4第1項 《法第70条第2項又は第71条第2項におい…》 て準用する法第58条第3項第1号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項及び附則第13条の2において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障害者法第 に規定する負担上限月額及び同条第2項第1号イからニまでに掲げる区分に応じそれぞれイからニまでに定める額については、同条第1項の規定により定める額及び同号イからニまでに掲げる区分に応じそれぞれイからニまでの規定により定める額が、それぞれ、同項第2号中「指定療養介護医療等(指定障害福祉サービス事業者等(法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)から受けた当該指定に係る療養介護医療又は基準該当事業所(法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所をいう。)若しくは基準該当施設から受けた法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定療養介護医療等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「2010年度」と、同項第3号中「指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年(指定療養介護医療等のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)」とあるのは「2009年」と、「当該指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年」とあるのは「同年」と、「者が指定療養介護医療等」とあるのは「者が指定療養介護医療等(指定障害福祉サービス事業者等(法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)から受けた当該指定に係る療養介護医療又は基準該当事業所(法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所をいう。)若しくは基準該当施設から受けた基準該当療養介護医療(法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療をいう。)をいう。以下同じ。)」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同項及び同条第2項第1号の規定にかかわらず、当該額とする。

4項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第76条第1項 《市町村は、障害者又は障害児の保護者から申…》 請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理以下この条及び次条において「購入等」という。を必要とする者であると認めるとき補装具の借受け に規定する補装具費支給対象障害者等であって、 特例対象期間 手当金等 の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同1の世帯に属する者(同項の申請に係る障害者(同法第4条第1項に規定する障害者をいう。)にあっては、その配偶者に限る。)が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同1の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の7月1日から翌々年の6月30日までの間にある者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第43条の3 《補装具費に係る負担上限月額 法第76条…》 第2項に規定する当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる補装具費支給対象障害者等同条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。以下こ に規定する政令で定める額については、同条の規定により定める額が、同条第2号中「補装具の購入等のあった月の属する年度(補装具の購入等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは、「2010年度」と読み替えた場合における同条の規定により定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。

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