再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令《本則》

法番号:2011年政令第362号

略称: 再生可能エネルギー特措法施行令・再生可能エネルギー特別措置法施行令・FIT法施行令・再エネ特措法施行令

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制定文 内閣は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号)第19条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (入札への参加に係る手数料の額)

1項 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 2011年法律第108号。以下「」という。第7条第9項 《9 入札に参加しようとする者は、実費を勘…》 案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の政令で定める手数料の額は、 第6条 《再生可能エネルギー発電事業計画の提出 …》 入札実施指針において定められた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済 の規定により提出する1の再生可能エネルギー発電事業計画につき100,000円とする。

2条 (認定の協議の相手方)

1項 第9条第5項 《5 経済産業大臣は、前項の認定をしようと…》 する場合において、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電がバイオマスを電気に変換するものであるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に の規定による協議は、同条第1項の認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電に利用されるバイオマス(法第2条第3項第5号に規定するバイオマスをいう。)が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める大臣にするものとする。

1号 農林漁業有機物資源( 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 2008年法律第45号第2条第1項 《この法律において「農林漁業有機物資源」と…》 は、農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち、動植物に由来する有機物であって、エネルギー源として利用することができるものをいう。 に規定する農林漁業有機物資源をいう。以下この号において同じ。)農林水産大臣(農林漁業有機物資源が廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 に規定する廃棄物をいう。第4号において同じ。)である場合にあっては、農林水産大臣及び環境大臣

2号 食品循環資源( 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 2000年法律第116号第2条第3項 《3 この法律において「食品循環資源」とは…》 、食品廃棄物等のうち有用なものをいう。 に規定する食品循環資源をいう。)農林水産大臣及び環境大臣

3号 発生汚泥等(下水道法(1958年法律第79号)第21条の2第1項に規定する発生汚泥等をいう。及び建設資材廃棄物( 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 2000年法律第104号第2条第2項 《2 この法律において「建設資材廃棄物」と…》 は、建設資材が廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。となったものをいう。 に規定する建設資材廃棄物をいう。)国土交通大臣及び環境大臣

4号 廃棄物(前3号に掲げるものに該当するものを除く。)環境大臣

2項 前項の規定は、 第10条第4項 《4 前条第4項第5号イ及びハを除く。から…》 第6項までの規定は、第1項の認定について準用する。 この場合において、同条第4項第6号中「場合において」とあるのは、「場合において、次条第1項の経済産業省令で定める事項を変更しようとするとき」と読み替 において準用する法第9条第5項の規定による協議について準用する。

3条 (権限の委任)

1項 第26条第2項 《2 経済産業大臣は、政令で定めるところに…》 より、電気事業者に対する第52条第1項の規定による権限第18条第2項ただし書の規定に関するものに限る。を委員会に委任することができる。 に規定する権限は、電力・ガス取引監視等 委員会 次項において「 委員会 」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 第26条第1項 《経済産業大臣は、電気事業者に対する第52…》 条第1項の規定による権限第17条第2項、第18条第3項又は第19条第3項の規定に関するものに限る。を委員会に委任する。 ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。 又は第2項の規定により 委員会 に委任された権限は、 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電事業者若しくは同項第11号の3に規定する配電事業者の供給区域又は同項第13号に規定する特定送配電事業者の供給地点を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

4条 (賦課金に係る特例)

1項 第37条第1項 《経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前…》 に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位売上高1,000円当たりの電気の使用量キロワット時で表した量をいい、小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用量に限る。以下この条 の政令で定める倍数は、製造業に係る電気の使用に係る原単位(同項に規定する電気の使用に係る原単位をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の平均に8を乗じて得た数を、製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均で除して得た数を基準として経済産業大臣が定める数とする。

2項 第37条第1項 《経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前…》 に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位売上高1,000円当たりの電気の使用量キロワット時で表した量をいい、小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用量に限る。以下この条 の政令で定める量は、1,010,000キロワット時とする。

3項 第37条第3項第2号 《3 前条第2項の規定にかかわらず、第1項…》 の規定による認定に係る年度において、同条第1項の規定により第1項の規定による認定を受けた事業所に係る支払を請求することができる賦課金の額は、同条第2項の規定により算定された額から、第1号に掲げる額に第 の政令で定める割合は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。

1号 第37条第1項 《経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前…》 に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位売上高1,000円当たりの電気の使用量キロワット時で表した量をいい、小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用量に限る。以下この条 の規定による認定(以下この項において単に「認定」という。)を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業その他の経済産業省令で定める種類の事業(以下この項において「 製造業等 」という。)であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良なものとして経済産業省令で定める基準(以下この項において「 優良基準 」という。)に適合する場合100分の80

2号 認定を受けた事業所について、その認定に係る事業が 製造業等 であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が 優良基準 に適合しない場合100分の40

3号 認定を受けた事業所について、その認定に係る事業が 製造業等 以外の事業であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が 優良基準 に適合する場合100分の40

4号 認定を受けた事業所について、その認定に係る事業が 製造業等 以外の事業であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が 優良基準 に適合しない場合100分の20

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