環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則《本則》

法番号:2011年環境省令第35号

略称:

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制定文 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第72条第5項 《5 被災関連市町村等は、特定評価書を作成…》 したときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、特定復興整備事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域以下この条において「関係地域」という。を管轄する都道県知事以下この条において「関 から同条第10項まで、同条第13項、同条第15項及び同条第17項の規定に基づき、及び同法を実施するため、 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 を次のように定める。


1条 (特定評価書についての公告の方法)

1項 東日本大震災復興特別区域法 以下「」という。第72条第5項 《5 被災関連市町村等は、特定評価書を作成…》 したときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、特定復興整備事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域以下この条において「関係地域」という。を管轄する都道県知事以下この条において「関 の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

1号 官報への掲載

2号 被災関連市町村等( 第46条第3項 《3 前項第4号に掲げる事項には、被災関連…》 市町村当該被災関連市町村が被災関連都道県と共同して復興整備計画を作成する場合以下「共同作成の場合」という。にあっては、当該被災関連市町村及び被災関連都道県。以下「被災関連市町村等」という。が実施する事 に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)の広報又は広報紙に掲載すること。

3号 関係都道県の協力を得て、関係都道県の公報又は広報紙に掲載すること。

4号 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。

5号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

2条 (特定評価書の縦覧等)

1項 第72条第5項 《5 被災関連市町村等は、特定評価書を作成…》 したときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、特定復興整備事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域以下この条において「関係地域」という。を管轄する都道県知事以下この条において「関 の規定により特定評価書(法第72条第4項に規定する特定評価書をいう。以下同じ。)を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。

1号 被災関連市町村等の施設

2号 関係都道県の協力が得られた場合にあっては、関係都道県の庁舎その他の関係都道県の施設

3号 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設

4号 被災関連市町村等以外の者が特定復興整備事業( 第72条第1項 《復興整備事業として行われる第46条第2項…》 第4号イに掲げる事業土地区画整理事業に限る。又は同号ヘ若しくはカに掲げる事業鉄道事業法による鉄道並びに軌道法1921年法律第76号による軌道の建設及び改良の事業に限る。であって、環境影響評価法1997 に規定する特定復興整備事業をいう。以下同じ。)を実施する場合においては、当該特定復興整備事業を実施する者の事務所

5号 前4号に掲げるもののほか、被災関連市町村等が利用できる適切な施設

2項 被災関連市町村等は、特定評価書を作成したときは、次に掲げる方法のうち適切な方法により公表するものとする。

1号 被災関連市町村等のウェブサイト

2号 関係都道県の協力を得て、関係都道県のウェブサイトに掲載すること。

3号 関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。

3条 (特定評価書について公告する事項)

1項 第72条第5項 《5 被災関連市町村等は、特定評価書を作成…》 したときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、特定復興整備事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域以下この条において「関係地域」という。を管轄する都道県知事以下この条において「関 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 被災関連市町村等の名称

2号 被災関連市町村等以外の者が特定復興整備事業を実施する場合においては、当該特定復興整備事業を実施する者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

3号 特定復興整備事業の名称、種類及び規模

4号 特定復興整備事業が実施されるべき区域

5号 第72条第5項 《5 被災関連市町村等は、特定評価書を作成…》 したときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、特定復興整備事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域以下この条において「関係地域」という。を管轄する都道県知事以下この条において「関 の特定復興整備事業に係る環境影響(法第72条第3項に規定する環境影響をいう。以下同じ。)を受ける範囲であると認められる地域の範囲

6号 特定評価書の縦覧の場所、期間及び時間

7号 特定評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

8号 第72条第7項 《7 認可を行う者が国土交通大臣又は地方整…》 備局長若しくは地方運輸局長であるときは、その者は、第5項の規定により特定評価書の送付を受けた後、速やかに、環境省令で定めるところにより、環境大臣に当該特定評価書の写しを送付して意見を求めなければならな の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

4条 (特定評価書についての関係都道県知事等の意見提出の期間)

1項 第72条第6項 《6 関係都道県知事及び関係市町村長は、前…》 項の規定により特定評価書の送付を受けたときは、環境省令で定める期間内に、被災関連市町村等に対し、特定評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 の省令で定める期間は、60日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、90日を超えない範囲内において都道県知事及び関係市町村長(以下「関係都道県知事等」とする。)が定める期間とする。

2項 関係都道県知事等は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、被災関連市町村等に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。

5条 (特定評価書の写しの送付)

1項 第72条第7項 《7 認可を行う者が国土交通大臣又は地方整…》 備局長若しくは地方運輸局長であるときは、その者は、第5項の規定により特定評価書の送付を受けた後、速やかに、環境省令で定めるところにより、環境大臣に当該特定評価書の写しを送付して意見を求めなければならな に定める者が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、特定評価書の送付を受けた後、速やかに、当該各号に定める措置をとらなければならない。

1号 国土交通大臣環境大臣に当該評価書の写しを送付して意見を求めること。

2号 地方整備局長又は地方運輸局長国土交通大臣を経由して環境大臣に特定評価書の写しを送付して意見を求めるものとする。

6条 (環境大臣の意見の提出期間)

1項 第72条第8項 《8 環境大臣は、前項の措置がとられたとき…》 は、必要に応じ、環境省令で定める期間内に、国土交通大臣に対し、特定評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 の主務省令で定める期間は、30日とする。

7条 (認可を行う者等の意見の提出期間)

1項 第72条第9項 《9 認可を行う者は、第5項の規定による送…》 付を受けたときは、必要に応じ、環境省令で定める期間内に、被災関連市町村等に対し、特定評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、前項の規定による環境大臣 の主務省令で定める期間は、60日とする。

8条 (特定評価書についての意見書の提出)

1項 第72条第10項 《10 特定評価書について環境の保全の見地…》 からの意見を有する者は、環境省令で定めるところにより、第5項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日までの間に、被災関連市町村等に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。 の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 意見書の提出の対象である特定評価書の名称

3号 特定評価書についての環境の保全の見地からの意見

2項 前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

9条 (補正後の特定評価書の写しの送付等)

1項 第72条第13項 《13 認可を行う者が国土交通大臣又は地方…》 整備局長若しくは地方運輸局長であるときは、その者は、前項の規定による送付又は通知を受けた後、環境省令で定めるところにより、環境大臣に同項の規定による送付を受けた補正後の特定評価書の写しを送付し、又は に定める者が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、同条第12項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。

1号 国土交通大臣環境大臣に 第72条第12項 《12 被災関連市町村等は、前項の規定によ…》 る補正後の特定評価書の送付補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知を、認可を行う者に対してしなければならない。 の規定による送付を受けた補正後の特定評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。

2号 地方整備局長又は地方運輸局長国土交通大臣を経由して環境大臣に 第72条第12項 《12 被災関連市町村等は、前項の規定によ…》 る補正後の特定評価書の送付補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知を、認可を行う者に対してしなければならない。 の規定による送付を受けた補正後の特定評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。

10条 (補正後の特定評価書の公告)

1項 第1条 《特定評価書についての公告の方法 東日本…》 大震災復興特別区域法以下「法」という。第72条第5項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 1 官報への掲載 2 被災関連市町村等法第46条第3項に規定する被災関連市 の規定は、 第72条第15項 《15 被災関連市町村等は、第12項の規定…》 による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、第11項の規定による特定評価書の補正をした旨補正を必要としないと認めるときは、その旨その他環境省令で定める事項を公告し、関係地域内において の規定による公告について準用する。

11条 (補正後の特定評価書の縦覧)

1項 第2条 《特定評価書の縦覧等 法第72条第5項の…》 規定により特定評価書法第72条第4項に規定する特定評価書をいう。以下同じ。を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。 1 被災関連市町村 の規定は、 第72条第15項 《15 被災関連市町村等は、第12項の規定…》 による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、第11項の規定による特定評価書の補正をした旨補正を必要としないと認めるときは、その旨その他環境省令で定める事項を公告し、関係地域内において の規定による縦覧について準用する。

12条 (補正後の特定評価書について公告する事項)

1項 第72条第15項 《15 被災関連市町村等は、第12項の規定…》 による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、第11項の規定による特定評価書の補正をした旨補正を必要としないと認めるときは、その旨その他環境省令で定める事項を公告し、関係地域内において の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 被災関連市町村等の氏名及び住所

2号 被災関連市町村等以外の者が特定復興整備事業を実施する場合においては、当該特定復興整備事業を実施する者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

3号 特定復興整備事業の名称、種類及び規模

4号 特定復興整備事業が実施されるべき区域

5号 第72条第5項 《5 被災関連市町村等は、特定評価書を作成…》 したときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、特定復興整備事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域以下この条において「関係地域」という。を管轄する都道県知事以下この条において「関 の特定復興整備事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

6号 特定評価書の縦覧の場所、期間及び時間

13条 (環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)

1項 第72条第17項第1号 《17 前項の場合においては、次の各号に掲…》 げる当該認可の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 一定の基準に該当している場合には認可を行うものとする旨の法律の規定であって環境省令で定めるものに係る認可 当該認可を行う者は、当該認可に係 の法律の規定であって主務省令で定めるものは、 鉄道事業法 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、工事計画が事業基本計…》 及び鉄道営業法1900年法律第65号第1条の国土交通省令で定める規程に適合すると認めるときは、前項の認可をしなければならない。同法第9条第2項(同法第12条第4項において準用する場合を含む。又は同法第12条第4項において準用する場合を含む。並びに 土地区画整理法 第9条第1項 《都道府県知事は、第4条第1項に規定する認…》 可の申請があつた場合においては、次の各号の1に該当する事実があると認めるとき、及び次項の規定に該当するとき以外は、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反していること。 2 規準若しく同法第10条第3項において準用する場合を含む。)、同法第21条第1項(同法第39条第2項において準用する場合を含む。及び同法第51条の9第1項(同法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)とする。

14条

1項 第72条第17項第2号 《17 前項の場合においては、次の各号に掲…》 げる当該認可の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 一定の基準に該当している場合には認可を行うものとする旨の法律の規定であって環境省令で定めるものに係る認可 当該認可を行う者は、当該認可に係 の法律の規定であって主務省令で定めるものは、 土地区画整理法 第52条第1項 《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》 により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、第55条第12項 《12 都道府県又は市町村は、第52条第1…》 項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事第71条の2第1項 《独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給…》 公社以下「機構等」という。は、第3条の二又は第3条の3の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣地方住宅供 及び 第71条の3第14項 《14 機構等は、前条第1項の施行規程又は…》 事業計画を変更しようとする場合においては、国土交通大臣市のみが設立した地方公社にあつては、都道府県知事の認可を受けなければならない。 軌道法 第5条第1項 《軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間内…》 に工事施行の認可を申請すべし 及び 第33条 《 本法に定むるものの外本法施行に関し必要…》 なる事項は政令を以て之を定む 軌道法施行令 第6条第1項 《軌道経営者は、法第5条第1項の規定による…》 工事施行の認可を受けた後、同項の規定により線路又は工事方法書の記載事項の変更についての認可軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令1953年政令第257号第 に係る場合に限る。)とする。

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