復興特別法人税に関する政令《本則》

法番号:2012年政令第17号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2011年法律第117号)第5章の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「内国法人」、「外国法人」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「連結親法人」、「連結子法人」、「収益事業」、「指定期間」、「事業年度」、「連結事業年度」、「法人課税信託」、「復興特別法人税申告書」、「修正申告書」、「更正」、「充当」、「還付加算金」、「基準法人税額」又は「課税事業年度」とは、それぞれ 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 以下「」という。第40条第1号 《定義 第40条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。 3 公益法人等 法人税 から第6号まで、第8号、第10号から第15号まで、第17号、第19号若しくは第20号、 第44条 《基準法人税額 この章において「基準法人…》 税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 連結親法人以外の法人 当該法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関 又は 第45条 《課税事業年度 この章において「課税事業…》 年度」とは、法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度をいう。 2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該 に規定する内国法人、外国法人、公益法人等、人格のない社団等、連結親法人、連結子法人、収益事業、指定期間、事業年度、連結事業年度、法人課税信託、復興特別法人税申告書、修正申告書、更正、充当、還付加算金、基準法人税額又は課税事業年度をいう。

2項 この政令において「国内」、「被合併法人」、「合併法人」又は「適格合併」とは、それぞれ法人税法(1965年法律第34号)第2条第1号、第11号、第12号又は第12号の8に規定する国内、被合併法人、合併法人又は適格合併をいう。

2条 (法人課税信託の受託者等に関する通則)

1項 法人税法施行令(1965年政令第97号)第14条の10第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、 第41条第2項 《2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信…》 託の法人税法第4条の6第1項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章次条、第46条及び第6節を除く。の規定を適用する。 の規定を適用する場合について準用する。

3条 (課税事業年度)

1項 第45条第2項第5号 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 指定期間内に設立された法人次号から第5号までに掲げる法人を除く。 指定期間内の日の属する事業年度 2 公益法人等及び人格のない社団等で指 に規定する政令で定める事業年度は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下同じ。)の区分に応じ当該各号に定める事業年度とする。

1号 第45条第2項第5号 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 指定期間内に設立された法人次号から第5号までに掲げる法人を除く。 指定期間内の日の属する事業年度 2 公益法人等及び人格のない社団等で指 イに掲げる法人次のイ及びロに掲げる期間内の日の属する事業年度(指定期間の初日前に開始した事業年度を除く。

当該法人の 第45条第2項第5号 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 指定期間内に設立された法人次号から第5号までに掲げる法人を除く。 指定期間内の日の属する事業年度 2 公益法人等及び人格のない社団等で指 イの適格合併(法人を設立するものを除く。)の日前の期間のうち、当該法人の同号イに規定する 課税対象期間 次に掲げる期間を除く。以下この項及び次項において「 課税対象期間 」という。)に含まれる期間

(1) 公益法人等で指定期間内に新たに収益事業を開始したもののその開始した日前の期間

(2) 公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)で指定期間内に 第45条第2項第3号 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 指定期間内に設立された法人次号から第5号までに掲げる法人を除く。 指定期間内の日の属する事業年度 2 公益法人等及び人格のない社団等で指 に規定する普通法人等に該当することとなったもののその該当することとなった日前の期間

(3) 指定期間内に法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人又は同条第4号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人のその該当することとなった日前の期間

当該法人の 第45条第2項第5号 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 指定期間内に設立された法人次号から第5号までに掲げる法人を除く。 指定期間内の日の属する事業年度 2 公益法人等及び人格のない社団等で指 イの適格合併の日以後の期間のうち、当該適格合併に係る基準法人 課税対象期間 当該適格合併が行われなかったとした場合に当該適格合併に係る同号イに規定する基準法人の課税対象期間となる期間をいい、当該基準法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度が指定期間の初日前に開始した事業年度である場合には当該適格合併の日から同日以後2年を経過する日までの期間とする。)に含まれる期間

2号 第45条第2項第5号 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 指定期間内に設立された法人次号から第5号までに掲げる法人を除く。 指定期間内の日の属する事業年度 2 公益法人等及び人格のない社団等で指 ロに掲げる法人次のイ及びロに掲げる期間内の日の属する事業年度(指定期間の初日前に開始した事業年度を除く。

当該法人の法人税法第4条の2の承認を取り消された日前の期間のうち、当該法人に係る連結親法人の 課税対象期間 に相当する期間(その承認を受けた日前の期間にあっては、当該法人の課税対象期間)に含まれる期間

当該法人の法人税法第4条の2の承認を取り消された日以後の期間のうち、指定期間に含まれる期間

2項 第45条第2項第5号 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 指定期間内に設立された法人次号から第5号までに掲げる法人を除く。 指定期間内の日の属する事業年度 2 公益法人等及び人格のない社団等で指 イに掲げる法人の同号イの適格合併(当該適格合併に係る同号イに規定する基準法人の 課税対象期間 内に行われたものに限る。)の日の属する事業年度が指定期間の初日前に開始した事業年度である場合には、前項第1号ロ中「含まれる期間」とあるのは、「含まれる期間及びその末日の翌日から同日以後合併非課税月数(当該適格合併の日から同日の属する事業年度終了の日までの期間の月数をいう。)を経過する日までの期間」とする。

3項 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4項 第45条第2項第5号 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 指定期間内に設立された法人次号から第5号までに掲げる法人を除く。 指定期間内の日の属する事業年度 2 公益法人等及び人格のない社団等で指 イに規定する政令で定めるものは、同号イの適格合併に係る被合併法人又は合併法人(法人を設立する適格合併にあっては、当該適格合併に係る各被合併法人。以下この条において「 被合併法人等 」という。)のうち、当該適格合併の直前の資本金の額又は出資金の額が最も多い法人とする。

5項 前項の場合(同項の適格合併が内国法人の適格合併である場合に限る。)において、当該適格合併に係る 被合併法人等 のうちに資本若しくは出資を有しない法人があるとき、又は同項に規定する最も多い法人が二以上あるときは、それぞれ、当該適格合併に係る被合併法人等又は当該二以上の法人のうち、当該適格合併の日の前日の属する事業年度(合併法人にあっては、当該適格合併の直前に終了した事業年度)終了の時における貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。)に計上されている総資産(公益法人等にあっては、収益事業に係る資産)の帳簿価額が最も多い法人を同項に規定する最も多い法人とする。

6項 第4項の場合において、同項の適格合併が外国法人の適格合併であるときは、当該適格合併に係る 被合併法人等 である外国法人のうち、その国内にある資産につき前項の規定に準じて計算した帳簿価額が最も多い外国法人を第4項に規定する最も多い法人とする。

7項 適格合併に係る 被合併法人等 である公益法人等の全てが第5項の収益事業に係る資産を有しないとき、又は適格合併に係る被合併法人等である外国法人の全てが前項の国内にある資産を有しないときは、 第45条第2項第5号 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 指定期間内に設立された法人次号から第5号までに掲げる法人を除く。 指定期間内の日の属する事業年度 2 公益法人等及び人格のない社団等で指 イに規定する政令で定めるものは、これらの適格合併に係る合併法人とする。

4条 (合併等の場合の最後の課税事業年度に係る課税対象期間)

1項 第47条第2項第3号 《2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、…》 各課税事業年度の基準法人税額とする。 ただし、次の各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、基準法人税額に、当該最後の課税事業年度の月数のうちに当該各号に掲げる法人 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第45条第2項第5号 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 指定期間内に設立された法人次号から第5号までに掲げる法人を除く。 指定期間内の日の属する事業年度 2 公益法人等及び人格のない社団等で指 イに掲げる法人当該法人の法第47条第2項ただし書に規定する最後の課税事業年度のうち、前条第1項第1号イ及びロ(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる期間に含まれる期間

2号 第45条第2項第5号 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 指定期間内に設立された法人次号から第5号までに掲げる法人を除く。 指定期間内の日の属する事業年度 2 公益法人等及び人格のない社団等で指 ロに掲げる法人当該法人の法第47条第2項ただし書に規定する最後の課税事業年度のうち、前条第1項第2号イ及びロに掲げる期間に含まれる期間

2項 第45条第2項第5号 《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》 、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 指定期間内に設立された法人次号から第5号までに掲げる法人を除く。 指定期間内の日の属する事業年度 2 公益法人等及び人格のない社団等で指 イに掲げる法人の同号イの適格合併(当該適格合併に係る同号イに規定する基準法人の前条第1項第1号イに規定する 課税対象期間 以下この項において「 課税対象期間 」という。)内に行われたものに限る。)の日が当該法人の課税対象期間の末日後の日である場合において、当該末日の属する事業年度後の事業年度のうちに当該適格合併により課税事業年度に該当することとなるものがあるときは、当該末日の属する事業年度及び当該適格合併の日の属する事業年度についても、法第47条第2項ただし書に規定する最後の課税事業年度とみなす。

5条 (復興特別法人税額から控除する復興特別所得税額の計算)

1項 法人税法施行令第140条の2の規定は、 第49条第1項 《内国法人が各課税事業年度において第10条…》 第4号イ及びロに掲げる所得につき前章の規定により課される復興特別所得税の額連結親法人又は当該連結親法人の課税事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が課される復興特同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により復興特別法人税の額から控除する復興特別所得税の額について準用する。

2項 法人税法施行令第155条の26の規定は、 第49条第3項 《3 連結親法人が各課税事業年度において第…》 10条第4号イ及びロに掲げる所得につき前章の規定により課される復興特別所得税の額並びに当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度において同号イ及 の規定により復興特別法人税の額から控除する復興特別所得税の額について準用する。

3項 第49条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、外国法人が…》 各課税事業年度において法人税法第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で第10条第5号イ及びロに掲げる所得所得税法第161条第5号に掲げる配当等で政令で定めるものを除く。 に規定する政令で定める配当等は、法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が支払を受ける 所得税法 1965年法律第33号第161条第5号 《国内源泉所得 第161条 この編において…》 「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす及びロに掲げる配当等で、その者の法人税法第141条第1号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの以外のものとする。

4項 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第26条の11第1項 《法第41条の12第4項の規定により同項に…》 規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額当該所得税の額が明らかでないときは、その割引債の券面金額から当該割引債に係る発行価額当該 の規定は、 租税特別措置法 1957年法律第26号第41条の12第7項 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 に規定する割引債に係る同条第3項の規定による所得税の徴収に併せて 第28条第1項 《所得税法第4編第1章から第6章まで並びに…》 租税特別措置法第3条の3第3項、第6条第2項同条第13項において準用する場合を含む。、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第37条の14の2第8項、第4 の規定により徴収される復興特別所得税の額のうち復興特別法人税の額から控除する復興特別所得税の額について準用する。この場合において、同令第26条の11第1項中「所得税の税率を乗じて計算した金額」とあるのは「所得税の税率を乗じて計算した金額に 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2011年法律第117号第28条第1項 《所得税法第4編第1章から第6章まで並びに…》 租税特別措置法第3条の3第3項、第6条第2項同条第13項において準用する場合を含む。、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第37条の14の2第8項、第4 の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税の税率を乗じて計算した金額」と、「次条第1項」とあるのは「同条第3項(第2号に係る部分に限る。)」と、「法人税法施行令」とあるのは「 復興特別法人税に関する政令 2012年政令第17号第5条第1項 《法人税法施行令第140条の2の規定は、法…》 第49条第1項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により復興特別法人税の額から控除する復興特別所得税の額について準用する。 において準用する 法人税法施行令 」と読み替えるものとする。

6条 (外国税額の控除限度額の計算)

1項 第50条第1項 《復興特別法人税申告書を提出する内国法人が…》 各課税事業年度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額租税特別措置法第66条の7第1項及び第66条の9の3第1項の規定によ に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第47条に規定する課税標準法人税額につき法第48条の規定を適用して計算した復興特別法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額のうちに 租税特別措置法 第42条の5第5項、第42条の6第12項、 第42条の9第4項 《4 第1項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該第42条の11第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 若しくは第42条の12の3第5項、 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号。以下この項及び第3項において「 2010年改正法 」という。)附則第77条の規定によりなおその効力を有するものとされる 2010年改正法 第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の11第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号。以下この条及び次条において「 2011年改正法 」という。)附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる 2011年改正法 第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第5項、2011年改正法附則第58条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2011年改正法第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第7項又は 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号。以下この条及び次条において「 2012年改正法 」という。)附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2012年改正法 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第47条及び第48条の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係 る法人税法施行令 第142条第2項 《2 前項に規定する当該事業年度の所得金額…》 とは、法第57条欠損金の繰越し及び第64条の四公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算並びに租税特別措置法第59条の二対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例、第6 から第8項までの規定を適用して計算した同条第1項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

2項 第50条第2項 《2 復興特別法人税申告書を提出する連結親…》 法人が各課税事業年度において法人税法第81条の15第1項の規定の適用を受ける場合又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度において同項の規定 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該課税事業年度の同項に規定する復興特別法人税控除限度額に、 法人税法施行令 第155条の29 《資産等の時価評価課税が行われた場合の個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むも に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

3項 第50条第3項 《3 前項に規定する復興特別法人税控除限度…》 額とは、連結親法人の各課税事業年度の第48条の規定を適用して計算した復興特別法人税の額のうち当該課税事業年度の連結所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の連結親法人の当該課税事業年度の法第47条に規定する課税標準法人税額につき法第48条の規定を適用して計算した復興特別法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額のうちに 租税特別措置法 第68条の10第5項、第68条の11第12項、第68条の13第4項、第68条の14第5項、第68条の15第5項若しくは第68条の15の4第5項、 2010年改正法 附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる2010年改正法第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の15第5項、 2011年改正法 附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる2011年改正法第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の10第5項、2011年改正法附則第75条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2011年改正法第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の12第7項又は 2012年改正法 附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる2012年改正法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の14第5項の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第47条及び第48条の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係 る法人税法施行令 第155条の28第2項 《2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支…》 配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項中「特例適用前個別計算所得等の金額」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得等の金額の計算に規定する特例適用前個 から第6項までの規定を適用して計算した同条第1項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

7条 (連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)

1項 第52条第1項第1号 《連結親法人又は各連結子法人に各課税事業年…》 又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の復興特別法人税の負担額として帰せられる金額は、当該課税事業年度の法人税負担帰属額から減算調整額当該連結親法人又は連結子法人に係る次に掲げる金額の合計 に規定する政令で定める金額は、連結親法人又は各連結子法人が当該課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度において課された復興特別所得税の額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。

1号 第5条第2項 《2 法人税法施行令第155条の26の規定…》 は、法第49条第3項の規定により復興特別法人税の額から控除する復興特別所得税の額について準用する。 において準用す る法人税法施行令 第155条の26第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若し において準用する同令(以下この項において「 準用 法人税法施行令 」という。)第140条の2第1項第1号に掲げる復興特別所得税次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

準用 法人税法施行令 第140条の2第1項第1号に定める金額(ロにおいて「 控除復興特別所得税額 」という。)を 第5条第2項 《2 次に掲げる事業は、前項に規定する事業…》 に含まれないものとする。 1 公益社団法人又は公益財団法人が行う前項各号に掲げる事業のうち、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号定義に規定する公益目的事業に該当するもの 2 公 において準用す る法人税法施行令 第155条の26第2項 《2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》 年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が の規定により計算した場合同項の規定により計算した金額の合計額

控除復興特別所得税額 第5条第2項 《2 次に掲げる事業は、前項に規定する事業…》 に含まれないものとする。 1 公益社団法人又は公益財団法人が行う前項各号に掲げる事業のうち、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号定義に規定する公益目的事業に該当するもの 2 公 において準用す る法人税法施行令 第155条の26第3項 《3 第1項の規定は、同項の当該対象会計年…》 度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。 の規定により計算した場合同項に規定する銘柄ごとに連結親法人又は各連結子法人の復興特別所得税の額に控除復興特別所得税額割合(当該銘柄ごとの連結親法人又は各連結子法人の復興特別所得税の額の合計額のうちに同項の規定により計算された当該銘柄ごとの復興特別所得税の額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額の合計額

2号 準用 法人税法施行令 第140条の2第1項第2号に掲げる復興特別所得税同号に定める金額の合計額

2項 第52条第1項第2号 《連結親法人又は各連結子法人に各課税事業年…》 又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の復興特別法人税の負担額として帰せられる金額は、当該課税事業年度の法人税負担帰属額から減算調整額当該連結親法人又は連結子法人に係る次に掲げる金額の合計 に規定する政令で定める金額は、法第50条第2項の規定により当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられる部分の金額とする。

3項 第52条第2項第2号 《2 前項に規定する法人税負担帰属額とは、…》 第1号に規定する個別所得金額がある場合には同号及び第2号に掲げる金額の合計額が第4号に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額を、第3号に規定する個別欠損金額がある場合には第2号に掲げる金額が第3 に規定する政令で定める規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の15第5項の規定、 2011年改正法 附則第75条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2011年改正法第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の12第7項の規定及び 2012年改正法 附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる2012年改正法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の14第5項の規定とする。

4項 第52条第2項第4号 《2 前項に規定する法人税負担帰属額とは、…》 第1号に規定する個別所得金額がある場合には同号及び第2号に掲げる金額の合計額が第4号に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額を、第3号に規定する個別欠損金額がある場合には第2号に掲げる金額が第3 に規定する政令で定める税額控除に関する規定は、 2012年改正法 附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる2012年改正法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の14第3項の規定とする。

8条 (復興特別所得税額の還付の手続)

1項 税務署長は、 第53条第1項第3号 《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の に掲げる金額の記載がある復興特別法人税申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第56条第1項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

2項 第56条第1項 《復興特別法人税申告書の提出があった場合に…》 おいて、当該申告書に第53条第1項第3号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。 の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。

1号 その課税事業年度の復興特別法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきものがあるときは、当該復興特別法人税に充当する。

2号 前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。

9条 (更正等による復興特別所得税額の還付の手続)

1項 前条第2項の規定は、 第59条第1項 《法人の提出した復興特別法人税申告書に係る…》 復興特別法人税につき更正当該復興特別法人税についての更正の請求国税通則法第23条第1項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

10条 (復興特別法人税に係る法人税法施行令の適用の特例等)

1項 復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

2項 租税特別措置法施行令 第39条の12の2 《国外関連者との取引に係る課税の特例に係る…》 納税の猶予の申請手続等 法第66条の4の2第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金 の規定は、 第63条第12項 《12 租税特別措置法第66条の4の2の規…》 定は、第8項第1号に掲げる更正決定により納付すべき復興特別法人税の額及び当該復興特別法人税の額に係る加算税の額について準用する。 この場合において、同条第4項中「納税の猶予࿹」とあるのは「納税の猶予東 において準用する 租税特別措置法 第66条の4の2 《国外関連者との取引に係る課税の特例に係る…》 納税の猶予 法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第39条の12の2第4項中「納税の猶予࿹」とあるのは、「納税の猶予)( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2011年法律第117号第63条第12項 《12 租税特別措置法第66条の4の2の規…》 定は、第8項第1号に掲げる更正決定により納付すべき復興特別法人税の額及び当該復興特別法人税の額に係る加算税の額について準用する。 この場合において、同条第4項中「納税の猶予࿹」とあるのは「納税の猶予東復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

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