1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を図ることを目的として 東日本大震災復興基本法 (2011年法律第76号)
第2条
《基本理念 東日本大震災からの復興は、次…》
に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 1 未曽有の災害により、多数の人命が失われるとともに、多数の被災者がその生活基盤を奪われ、被災地域内外での避難生活を余儀なくされる等甚大な被害が生じており
に定める基本理念に基づき2011年度から2025年度までの間において実施する施策(以下「 復興施策 」という。)に必要な財源を確保するための特別措置として、財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ並びに日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社の株式の所属替等の措置を講ずるとともに、復興特別所得税及び復興特別法人税(以下「 復興特別税 」という。)を創設するほか、当該財源についての公債の発行に関する措置等を定めるものとする。
2条 (基本原則)
1項 政府は、 復興施策 に要する費用(2011年度の一般会計補正予算(第1号)及び一般会計補正予算(第2号)に計上された費用を除き、
第70条
《復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分…》
の特例 前条第1項から第4項までの規定により発行する公債以下「復興債」という。の発行は、各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。 この場合において、翌年度の4月1日以後発行される復興債
に規定する復興債の収入をもって充てられる費用を含む。)の財源については、 東日本大震災復興基本法
第7条第1号
《資金の確保のための措置 第7条 国は、次…》
に掲げる措置その他の措置を講ずることにより、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとする。 1 復興及びこれに関連する施策以外の施策に係る予算を徹底的に見直し、当該施策に係る歳出の削減を
に基づく歳出の削減並びに
第72条第1項
《2012年度から2037年度までの間にお…》
ける復興特別税の収入は、復興費用及び償還費用復興債当該復興債に係る借換国債を含む。次条、第74条第1項及び附則第18条において同じ。の償還に要する費用借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収
に定める 復興特別税 の収入、同条第2項に定める財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入金、同条第3項に定める株式の処分による収入及び同条第4項に定める国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入を活用して、確保するものとする。
2章 財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ
3条 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
1項 政府は、2012年度から2015年度までの間において、 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号。以下「 特別 会計法 」という。)
第58条第3項
《3 第1項の積立金が毎会計年度末において…》
政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定か
の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
2項 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を 特別 会計法 第58条第1項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。
3項 前項に規定する繰入金に相当する金額は、 特別 会計法 第56条第1項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。
3条の2 (財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
1項 政府は、2016年度から2022年度までの間において、財政投融資特別会計投資勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
2項 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計投資勘定の歳出とする。
3項 前項に規定する繰入金に相当する金額は、 特別 会計法 第57条第4項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。
3章 日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等
4条 (日本たばこ産業株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等)
1項 特別 会計法 附則第225条第4項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属した日本たばこ産業株式 会社 (以下この項において「 会社 」という。)の株式のうち、会社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の3分の1を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、同勘定から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。
2項 政府は、前項の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした株式については、できる限り早期に処分するものとする。
5条 (東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
1項 東京地下鉄株式 会社 法(2002年法律第188号)附則第11条の規定により政府に無償譲渡された東京地下鉄株式会社の株式( 日本国有鉄道改革法等施行法 (1986年法律第93号)附則第24条第2項の規定により政府が譲り受けた帝都高速度交通営団に対する出資持分に相当するものに限る。)は、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。
5条の2 (日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
1項 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第36条第11項
《11 公社が第7項の規定による出資によっ…》
て取得する日本郵政株式会社の株式は、日本郵政株式会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
の規定により政府に無償譲渡された日本郵政株式 会社 の株式の総数の3分の1を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。
4章 復興特別所得税 > 1節 総則
6条 (定義)
1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 居住者 : 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 居住者 をいう。
2号 非永住者 : 所得税法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 非永住者 をいう。
3号 非 居住者 : 所得税法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 非居住者 をいう。
4号 内国法人 : 所得税法
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 内国法人 をいう。
5号 外国法人 : 所得税法
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 外国法人 をいう。
6号 人格のない社団等 : 所得税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 人格のない社団等 をいう。
7号 確定申告書 : 所得税法
第2条第1項第37号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 確定申告書 及び 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第37条の12の2第9項
《9 所得税法第123条第1項第2号を除く…》
。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1
(同法第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。)又は第41条の15第5項において準用する 所得税法
第123条第1項
《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ
(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。
8号 復興特別所得税申告書 :
第17条第1項
《所得税法第120条第1項、第124条第1…》
項同法第125条第5項において準用する場合を含む。、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により確定申告書を提出すべき者は
の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又は同条第2項の規定による申告書をいう。
9号 期限後申告書 : 国税通則法 (1962年法律第66号)
第18条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限後申告書という。
に規定する 期限後申告書 をいう。
10号 修正申告書 : 国税通則法
第19条第3項
《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》
は、修正申告書という。
に規定する 修正申告書 をいう。
11号 更正の請求 : 国税通則法
第23条第2項
《2 納税申告書を提出した者又は第25条決…》
定の規定による決定以下この項において「決定」という。を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に
に規定する 更正の請求 をいう。
12号 更正請求書 : 国税通則法
第23条第3項
《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》
求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正
に規定する 更正請求書 をいう。
13号 更正 : 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
又は
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
の規定による 更正 をいう。
14号 決定 :
第23条
《更正の請求 納税申告書を提出した者は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等
の場合を除き、 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
の規定による 決定 をいう。
15号 源泉徴収 :第4節の規定により復興特別所得税を徴収して納付することをいう。
16号 附帯税 : 国税通則法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する 附帯税 をいう。
17号 充当 :
第30条
《更正又は決定の所轄庁 更正又は決定は、…》
これらの処分をする際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又
の場合を除き、 国税通則法
第57条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国
の規定による 充当 をいう。
18号 還付加算金 : 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
に規定する 還付加算金 をいう。
7条 (法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用)
1項 人格のない社団等 は、法人とみなして、この章の規定を適用する。
2項 所得税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の3に規定する 法人課税信託 (以下この項において「 法人課税信託 」という。)の受託者は、各法人課税信託の同法第6条の2第1項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、
第11条
《納税地 復興特別所得税源泉徴収に係るも…》
のを除く。の納税地は、復興特別所得税を納める義務がある者の所得税法第15条又は第16条の規定による所得税の納税地同法第18条第1項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地とする。 2
及び第6節を除く。)の規定を適用する。
3項 所得税法
第6条の2第2項
《2 前項の場合において、各法人課税信託の…》
信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
及び
第6条の3
《受託法人等に関するこの法律の適用 受託…》
法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合に
の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
8条 (納税義務者及び源泉徴収義務者)
1項 所得税法
第5条
《納税義務者 居住者は、この法律により、…》
所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を
の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を納める義務がある 居住者 、 非居住者 、 内国法人 又は 外国法人 は、基準所得税額につき、この法律により、復興特別所得税を納める義務がある。
2項 所得税法
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義務がある者は、その徴収して納付する所得税の額につき、この法律により、 源泉徴収 をする義務がある。
9条 (課税の対象)
1項 居住者 又は 非居住者 に対して課される2013年から2037年までの各年分の所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。
2項 内国法人 又は 外国法人 に対して課される2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる所得に対する所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。
10条 (基準所得税額)
1項 この章において「 基準所得税額 」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額( 附帯税 の額を除く。)をいう。
1号 非永住者 以外の 居住者 所得税法
第7条第1項第1号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第93条及び第95条の規定を除く。次号において同じ。)により計算した所得税の額
2号 非永住者 所得税法
第7条第1項第2号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額
3号 非居住者 所得税法
第7条第1項第3号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第165条の5の三及び第165条の6の規定並びに 租税特別措置法
第9条の3の2第5項
《5 第3項の規定の適用がある場合における…》
所得税法第170条、第175条及び第179条の規定の適用については、同法第170条、第175条第1号及び第2号並びに第179条第1号及び第3号中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額租税特別措置法
の規定により読み替えて適用される 所得税法
第170条
《分離課税に係る所得税の税率 前条に規定…》
する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五の税
の規定を除く。)により計算した所得税の額
4号 内国法人 次に掲げる所得につき、 所得税法 、 租税特別措置法 その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第9条の3の2第5項の規定により読み替えて適用される 所得税法
第175条
《内国法人に係る所得税の税率 内国法人に…》
対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に100分の1
の規定を除く。)により計算した所得税の額
イ 所得税法
第7条第1項第4号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
に定める所得
ロ 租税特別措置法
第3条の3第2項
《2 内国法人は、2016年1月1日以後に…》
支払を受けるべき国外において発行された公社債外貨建公社債を除く。又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第23条第1項に規定する利子等国外において支
に規定する国外公社債等の利子等、同法第6条第1項に規定する民間国外債の利子、同条第13項に規定する外貨債の利子、同法第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等、同法第41条の9第2項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等、同法第41条の12第2項に規定する償還差益及び同法第41条の12の2第1項に規定する差益金額
5号 外国法人 次に掲げる所得につき、 所得税法 、 租税特別措置法 その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第9条の3の2第5項の規定により読み替えて適用される 所得税法
第179条
《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》
対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所
の規定を除く。)により計算した所得税の額
イ 所得税法
第7条第1項第5号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
に定める所得
ロ 租税特別措置法
第41条の9第2項
《2 内国法人又は外国法人所得税法別表第1…》
に掲げる内国法人並びに第8条第1項に規定する金融機関及び同条第2項に規定する金融商品取引業者等を除く。次項及び第4項において同じ。は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等
に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等、同法第41条の12第2項に規定する償還差益及び同法第41条の12の2第1項に規定する差益金額
11条 (納税地)
1項 復興特別所得税( 源泉徴収 に係るものを除く。)の納税地は、復興特別所得税を納める義務がある者の 所得税法
第15条
《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、
又は
第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
の規定による所得税の納税地(同法第18条第1項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。
2項 源泉徴収 に係る復興特別所得税の納税地は、源泉徴収をする義務がある者の 所得税法
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
の規定による所得税の納税地(同法第18条第2項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。
3項 所得税法
第19条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの
の規定は、所得税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における復興特別所得税について準用する。
2節 個人の納税義務
12条 (個人に係る復興特別所得税の課税標準)
1項 個人に対して課する復興特別所得税の課税標準は、その個人のその年分の 基準所得税額 とする。
13条 (個人に係る復興特別所得税の税率)
1項 個人に対して課する復興特別所得税の額は、その個人のその年分の 基準所得税額 に100分の2・1の税率を乗じて計算した金額とする。
13条の2 (分配時調整外国税相当額の控除)
1項 復興特別所得税申告書 を提出する 居住者 が2020年から2037年までの各年において
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
の規定により読み替えて適用される 所得税法
第93条第1項
《居住者が各年において第176条第3項信託…》
財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをい
の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する分配時調整外国税相当額がその年分の所得税の額として政令で定める金額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。
2項 復興特別所得税申告書 を提出する 非居住者 が2020年から2037年までの各年において
第33条第1項
《譲渡所得とは、資産の譲渡建物又は構築物の…》
所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。
の規定により読み替えて適用される 所得税法
第165条の5の3第1項
《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》
第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税
の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する分配時調整外国税相当額が次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を超えるときは、その年の 所得税法
第165条の5の3第1項
《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》
第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税
に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同条及び同法第165条の6の規定を除く。)により計算した所得税の額のみを 基準所得税額 として前条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。
1号 その年の 所得税法
第165条の5の3第1項
《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》
第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税
に規定する控除限度額
2号 その年分の 所得税法
第164条第1項第1号
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第165条の5の三及び第165条の6の規定を除く。)により計算した所得税の額( 附帯税 の額を除く。)
3項 前2項の規定は、 復興特別所得税申告書 、 修正申告書 又は 更正請求書 に分配時調整外国税相当額(
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
の規定により読み替えて適用される 所得税法
第93条第1項
《居住者が各年において第176条第3項信託…》
財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをい
に規定する分配時調整外国税相当額又は
第33条第1項
《譲渡所得とは、資産の譲渡建物又は構築物の…》
所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。
の規定により読み替えて適用される同法第165条の5の3第1項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)、前2項の規定による控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該書類に分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。
4項 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14条 (外国税額の控除)
1項 復興特別所得税申告書 を提出する 居住者 が2013年から2037年までの各年において 所得税法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、前2条の規定を適用して計算したその年分の復興特別所得税の額のうち、その年において生じた同項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。
2項 復興特別所得税申告書 を提出する 非居住者 が2017年から2037年までの各年において 所得税法
第165条の6第1項
《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》
外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第165条第1項総合課税に係る所
の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、同項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第165条の5の三及び第165条の6の規定を除く。)により計算した所得税の額のみを 基準所得税額 として前2条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額のうち、その年において生じた同項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。
3項 前2項の規定は、 復興特別所得税申告書 、 修正申告書 又は 更正請求書 に控除対象外国所得税等の額( 所得税法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
に規定する控除対象外国所得税の額又は同法第165条の6第1項に規定する控除対象外国所得税の額をいう。以下この項において同じ。)、前2項の規定による控除を受けるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国所得税等の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国所得税等の額として記載された金額を限度とする。
15条 (復興特別所得税申告書の提出がない場合の税額の特例)
1項 復興特別所得税申告書 を提出する義務がない者に対して課する復興特別所得税の額は、
第12条
《個人に係る復興特別所得税の課税標準 個…》
人に対して課する復興特別所得税の課税標準は、その個人のその年分の基準所得税額とする。
から前条までの規定により計算した復興特別所得税の額によらず、その者のその年分の
第17条第4項
《4 第1項第4号及び第2項第2号に規定す…》
る予納特別税額とは、次に掲げる税額の合計額当該税額のうちに、出国申告書を提出したことにより、又は出国申告書に係る復興特別所得税につき更正を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除し
に規定する予納特別税額及び 源泉徴収 をされた、又はされるべき復興特別所得税の額の合計額による。
16条 (予定納税)
1項 2013年から2037年までの各年分の 所得税法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
に規定する控除した金額及び当該控除した金額に100分の2・1を乗じて計算した金額の合計額が160,000円以上である個人は、同項又は同法第107条第1項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税に係る復興特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。
2項 所得税法 第2編第5章第1節(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。この場合において、同法第104条第1項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額及び当該金額に100分の2・1を乗じて計算した金額の合計額」と、「所得税を」とあるのは「所得税及び復興特別所得税を」と、同法第107条第1項中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同法第111条第4項中「計算した金額」とあるのは「計算した金額及び当該金額に100分の2・1を乗じて計算した金額の合計額」と、同法第114条第1項から第3項までの規定及び第115条中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定による復興特別所得税及び所得税の納付があった場合においては、その納付額を同項の規定により併せて納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の納付があったものとする。
4項 前項の規定により納付があったものとされた額に1円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17条 (課税標準及び税額の申告)
1項 所得税法
第120条第1項
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
、
第124条第1項
《第120条第1項確定所得申告の規定による…》
申告書を提出すべき居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところに
(同法第125条第5項において準用する場合を含む。)、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定により 確定申告書 を提出すべき者は、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該確定申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。
1号 その年分の 確定申告書 に係る 基準所得税額
2号 前号に掲げる 基準所得税額 につき
第13条
《個人に係る復興特別所得税の税率 個人に…》
対して課する復興特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に100分の2・1の税率を乗じて計算した金額とする。
から
第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
までの規定を適用して計算した復興特別所得税の額
3号 その年分の 所得税法
第120条第1項第4号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
に規定する 源泉徴収 税額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該復興特別所得税の額のうちに、出国申告書(同法第127条第1項から第3項までの規定による 確定申告書 に併せて提出する 復興特別所得税申告書 をいう。以下この項及び第4項において同じ。)を提出したことにより、又は出国申告書に係る復興特別所得税につき 更正 を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号及び次号並びに次項第1号において「源泉徴収特別税額」という。)がある場合には、前号に掲げる復興特別所得税の額からその源泉徴収特別税額を控除した金額
4号 その年分の予納特別税額がある場合には、第2号に掲げる復興特別所得税の額( 源泉徴収 特別税額がある場合には、前号に掲げる金額)から当該予納特別税額を控除した金額
5号 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2項 確定申告書 (前項に規定する確定申告書を除く。)を提出する者は、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。
1号 前項第3号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった 源泉徴収 特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額
2号 前項第4号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった予納特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額
3号 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
3項 その年分の復興特別所得税に係る 復興特別所得税申告書 、 修正申告書 又は 更正請求書 は、当該復興特別所得税と年分が同一である所得税に係る 確定申告書 、修正申告書又は更正請求書に併せて提出しなければならない。
4項 第1項第4号及び第2項第2号に規定する予納特別税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、出国申告書を提出したことにより、又は出国申告書に係る復興特別所得税につき 更正 を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
1号 前条第1項の規定により納付すべき復興特別所得税の額
2号 その年において出国申告書を提出したことにより、又は出国申告書に係る復興特別所得税につき 更正 若しくは 決定 を受けたことにより、次条又は 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
の規定により納付した、又は納付すべき復興特別所得税の額
5項 所得税法
第172条第1項
《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》
161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、
の規定による申告書(以下この項において「 非 居住者 給与等申告書 」という。)を提出すべき者は、その年分の 非居住者 給与等申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、当該非居住者給与等申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。
1号 所得税法
第172条第1項第1号
《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》
161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、
に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき
第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
2号 所得税法
第172条第1項第2号
《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》
161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、
に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき
第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
3号 第1号に掲げる復興特別所得税の額から前号に掲げる復興特別所得税の額を控除した金額
4号 その者が 所得税法
第171条
《退職所得についての選択課税 第169条…》
課税標準に規定する非居住者が第161条第1項第12号ハ国内源泉所得の規定に該当する退職手当等第30条第1項退職所得に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。の支払を受ける場合には、その者は、
に規定する退職手当等について同条の選択をする場合には、次に掲げる事項
イ 所得税法
第172条第2項第1号
《2 前条に規定する退職手当等につき前項の…》
規定による申告書を提出すべき者が、当該退職手当等について同条の選択をする場合には、その申告書に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 その年中に支払を受ける退職手当
に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき
第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
ロ 所得税法
第172条第2項第2号
《2 前条に規定する退職手当等につき前項の…》
規定による申告書を提出すべき者が、当該退職手当等について同条の選択をする場合には、その申告書に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 その年中に支払を受ける退職手当
に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて 源泉徴収 をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該所得税の額のうちに同法第170条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき
第13条
《個人に係る復興特別所得税の税率 個人に…》
対して課する復興特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に100分の2・1の税率を乗じて計算した金額とする。
の規定を適用して計算した復興特別所得税の額を含む。)
ハ イに掲げる復興特別所得税の額からロに掲げる復興特別所得税の額を控除した金額
5号 第1号及び前号イに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
6項 所得税法
第173条第1項
《第169条課税標準に規定する非居住者がそ…》
の支払を受ける第171条退職所得についての選択課税に規定する退職手当等につき次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、
の規定による申告書を提出する者は、その年分の当該申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。
1号 所得税法
第172条第2項第1号
《2 前条に規定する退職手当等につき前項の…》
規定による申告書を提出すべき者が、当該退職手当等について同条の選択をする場合には、その申告書に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 その年中に支払を受ける退職手当
に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき
第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
2号 所得税法
第172条第2項第2号
《2 前条に規定する退職手当等につき前項の…》
規定による申告書を提出すべき者が、当該退職手当等について同条の選択をする場合には、その申告書に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 その年中に支払を受ける退職手当
に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて 源泉徴収 をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該所得税の額のうちに同法第170条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき
第13条
《個人に係る復興特別所得税の税率 個人に…》
対して課する復興特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に100分の2・1の税率を乗じて計算した金額とする。
の規定を適用して計算した復興特別所得税の額を含む。)
3号 前号に掲げる復興特別所得税の額から第1号に掲げる復興特別所得税の額を控除した金額
4号 第1号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
7項 第3項の規定は、その年分の復興特別所得税に係る第5項の規定による申告書(当該申告書に係る 期限後申告書 を含む。)若しくは前項の規定による申告書又はこれらの申告書に係る 修正申告書 若しくは 更正請求書 について準用する。
18条 (申告による納付等)
1項 前条第1項の規定による 復興特別所得税申告書 を提出した者は、当該復興特別所得税申告書に記載した同項第2号に掲げる金額(同項第3号に規定する 源泉徴収 特別税額があり、かつ、同項第4号に規定する予納特別税額がない場合には、同項第3号に掲げる金額とし、同項第4号に規定する予納特別税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)があるときは、当該金額に相当する復興特別所得税を当該復興特別所得税申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。
2項 前項の規定により復興特別所得税を納付する場合( 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
の規定により復興特別所得税を納付する場合を含む。)において、 所得税法
第128条
《確定申告による納付 第120条第1項確…》
定所得申告の規定による申告書第124条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告又は第126条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告の規定に該当して提出すべきものを除く。
から
第130条
《出国の場合の確定申告による納付 第12…》
6条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告又は第127条第1項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した居住者は、これらの申告書に記載し
まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるとき( 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるときを含む。)は、当該復興特別所得税は、当該所得税に併せて納付しなければならない。
3項 前項の規定による復興特別所得税及び所得税の納付があった場合においては、その納付額を同項の規定により併せて納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の納付があったものとする。
4項 前条第1項の規定による 復興特別所得税申告書 を提出した者が第1項の規定により納付すべき復興特別所得税の額(第6項において準用する 所得税法
第133条第1項
《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》
ようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額及び期間二回
の申請書を提出する場合には、当該復興特別所得税の額からその申請書に記載した次項の規定による延納を求めようとする復興特別所得税の額を控除した額)の2分の1に相当する金額以上の復興特別所得税を第1項の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の5月31日までの期間、その納付を延期することができる。
5項 税務署長は、 所得税法
第132条第1項
《税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得…》
の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定によ
(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の延納の許可をする場合には、当該延納に係る所得税の額に100分の2・1を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の延納を併せて許可するものとする。
6項 所得税法
第131条第2項
《2 前項の規定は、同項に規定する申告書を…》
提出した居住者が、同項に規定する納付の期限までに納税地の所轄税務署長に対し、第128条の規定により納付すべき税額、当該税額のうち当該期限までに納付する金額その他財務省令で定める事項を記載した延納届出書
及び第3項、
第132条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による延納の許…》
可をする場合には、その延納に係る所得税の額に相当する担保を徴さなければならない。 ただし、その延納に係る所得税につき、その額が1,010,000円以下でその延納の期間が3年以下である場合又は当該期間が
並びに
第133条
《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続…》
等 前条第1項の規定による延納の許可を申請しようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定による納付の期限まで
から
第137条
《延納税額に係る延滞税の特例 第132条…》
第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第1項第1号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、当該延納
まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、前2項の規定による復興特別所得税の納付の延期又は延納の許可について準用する。この場合において、同法第132条第2項中「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、「所得税に」とあるのは「所得税及び復興特別所得税に」と読み替えるものとする。
7項 所得税法
第137条の2第1項
《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》
渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引
に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、同項に規定する国外転出の時までに 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
の規定による納税管理人の届出をし、かつ、政令で定めるところにより当該復興特別所得税に係る 復興特別所得税申告書 の提出期限までに当該復興特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第1項の規定にかかわらず、当該国外転出の日から満了基準日(当該国外転出の日から5年を経過する日又は 所得税法
第137条の2第1項
《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》
渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引
に規定する帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後4月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、 所得税法
第137条
《延納税額に係る延滞税の特例 第132条…》
第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第1項第1号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、当該延納
の二(第1項及び第2項を除く。)の規定を準用する。
8項 前項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税につき 所得税法
第137条の2第2項
《2 前項の規定の適用を受ける個人が、国外…》
転出の日から5年を経過する日同日前に帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日までに、同項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項
の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
9項 所得税法
第137条の3第1項
《贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる…》
贈与を除く。以下この項において同じ。により非居住者に移転した第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若し
に規定する贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、政令で定めるところにより当該復興特別所得税に係る 復興特別所得税申告書 の提出期限までに当該復興特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第1項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する贈与の日から贈与満了基準日(当該贈与の日から5年を経過する日又は同項に規定する受贈者帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後4月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、同条(第1項から第3項までを除く。)の規定を準用する。
10項 所得税法
第137条の3第2項
《2 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により…》
効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により非居住者に移転した対象資産につき第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けた者第4項において「適用被相続人等」という。の全ての相続人が当該
に規定する相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、政令で定めるところにより当該復興特別所得税の額に相当する担保を供し、かつ、当該復興特別所得税に係る 復興特別所得税申告書 の提出期限までに同項に定めるところにより 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、第1項の規定にかかわらず、その相続の開始の日から相続等満了基準日(当該相続の開始の日から5年を経過する日又は 所得税法
第137条の3第2項
《2 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により…》
効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により非居住者に移転した対象資産につき第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けた者第4項において「適用被相続人等」という。の全ての相続人が当該
に規定する相続人帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後4月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、 所得税法
第137条
《延納税額に係る延滞税の特例 第132条…》
第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第1項第1号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、当該延納
の三(第1項から第3項までを除く。)の規定を準用する。
11項 前2項に規定する贈与納税猶予分の所得税額又は相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税につき 所得税法
第137条の3第3項
《3 次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各…》
号に定める日又は期限までに、前2項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、これらの規定中「5年」とあるの
の規定の適用がある場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「5年」とあるのは、「10年」とする。
12項 前条第5項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第3号に掲げる金額(同項第4号ハに掲げる金額がある場合には、同項第3号に掲げる金額と同項第4号ハに掲げる金額との合計額)に相当する復興特別所得税を当該申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。
13項 前項の規定により復興特別所得税を納付する場合( 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
の規定により復興特別所得税を納付する場合を含む。)において、 所得税法
第172条第3項
《3 第1項の規定による申告書を提出した非…》
居住者は、当該申告書の提出期限までに、同項第3号に掲げる金額前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第3号に掲げる金額との合計額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるとき( 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるときを含む。)は、当該復興特別所得税は、当該所得税に併せて納付しなければならない。
14項 第3項の規定は、前項の規定による復興特別所得税及び所得税の納付があった場合について準用する。
15項 第3項(前項において準用する場合を含む。)の規定により納付があったものとされた額に1円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
19条 (申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
1項 復興特別所得税申告書 の提出があった場合において、当該復興特別所得税申告書に
第17条第2項第1号
《2 確定申告書前項に規定する確定申告書を…》
除く。を提出する者は、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。 1 前項第3号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった源泉徴収特別税額がある場合に
に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該復興特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する復興特別所得税を還付する。
2項 前項の場合において、同項の 復興特別所得税申告書 に記載された
第17条第2項第1号
《2 確定申告書前項に規定する確定申告書を…》
除く。を提出する者は、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。 1 前項第3号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった源泉徴収特別税額がある場合に
に規定する 源泉徴収 特別税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
3項 復興特別所得税申告書 の提出があった場合において、当該復興特別所得税申告書に
第17条第2項第2号
《2 確定申告書前項に規定する確定申告書を…》
除く。を提出する者は、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。 1 前項第3号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった源泉徴収特別税額がある場合に
に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該復興特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する同号に規定する 予納特別税額 (次項において「 予納特別税額 」という。)を還付する。
4項 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の 復興特別所得税申告書 に係る年分の 予納特別税額 について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納特別税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
5項 前各項(第2項を除く。)の規定により還付する復興特別所得税は、 所得税法
第138条
《源泉徴収税額等の還付 確定申告書の提出…》
があつた場合において、当該申告書に第122条第1項第1号若しくは第2号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第6号若しくは第7号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書
又は
第139条
《予納税額の還付 確定申告書の提出があつ…》
た場合において、当該申告書に第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当
(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定により還付する年分が同一である所得税に併せて還付するものとする。
6項 前項の規定による復興特別所得税及び所得税の還付があった場合においては、その還付額を同項の規定により併せて還付する復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の還付があったものとする。
7項 所得税法
第138条第3項
《3 第1項の規定による還付金について還付…》
加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金につ
及び第4項並びに
第139条第3項
《3 第1項の規定により還付金について還付…》
加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項の規定により還付をすべき予納税額の納付の日その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限の翌
から第5項まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、第1項から第5項までの規定により還付する復興特別所得税について準用する。
8項 第17条第6項
《6 所得税法第173条第1項の規定による…》
申告書を提出する者は、その年分の当該申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。 1 所得税法第172条第2項第1号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第13
の規定による申告書の提出があった場合には、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、同項第3号に掲げる金額に相当する復興特別所得税を還付する。
9項 前項の場合において、同項の申告書に記載された
第17条第6項第2号
《6 所得税法第173条第1項の規定による…》
申告書を提出する者は、その年分の当該申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。 1 所得税法第172条第2項第1号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第13
に掲げる復興特別所得税の額(
第28条第1項
《所得税法第4編第1章から第6章まで並びに…》
租税特別措置法第3条の3第3項、第6条第2項同条第13項において準用する場合を含む。、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第37条の14の2第8項、第4
の規定により併せて徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
10項 第8項の規定により還付する復興特別所得税は、 所得税法
第173条第2項
《2 前項の規定による申告書の提出があつた…》
場合には、税務署長は、同項第3号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。
の規定により還付する年分が同一である所得税に併せて還付するものとする。
11項 第6項の規定は、前項の規定による復興特別所得税及び所得税の還付があった場合について準用する。
12項 所得税法
第173条第4項
《4 第2項の規定による還付金について還付…》
加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項の規定による申告書の提出があつた日同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その
の規定は、第8項から第10項までの規定により還付する復興特別所得税について準用する。
13項 第6項(第11項において準用する場合を含む。)の規定により還付があったものとされた額に1円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20条 (青色申告)
1項 所得税法
第143条
《青色申告 不動産所得、事業所得又は山林…》
所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
(同法第166条において準用する場合を含む。)の承認を受けている者は、 復興特別所得税申告書 及び復興特別所得税申告書に係る 修正申告書 (次項において「 復興特別所得税申告書等 」という。)について、青色の申告書により提出することができる。
2項 個人が 所得税法
第150条第1項
《第143条青色申告の承認を受けた居住者に…》
つき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。 この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者
(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定により同法第143条の承認を取り消された場合には、その取消しに係る同項各号に定める年分以後の各年分の復興特別所得税につきその個人が前項の規定により青色の申告書により提出した 復興特別所得税申告書 等は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する復興特別所得税申告書等をいう。)以外の申告書とみなす。
20条の2 (期限後申告及び修正申告等の特例)
1項 所得税法
第151条
《青色申告の取りやめ等 第143条青色申…》
告の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を
の二(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、 復興特別所得税申告書 を提出し、又は 決定 を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る 基準所得税額 の計算の基礎となる同法第151条の2第1項に規定する総所得金額のうちに同項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき 国税通則法
第19条第1項
《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》
該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る
各号又は第2項各号の事由が生じた場合について準用する。
2項 所得税法
第151条
《青色申告の取りやめ等 第143条青色申…》
告の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を
の三(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、 復興特別所得税申告書 を提出し、又は 決定 を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る 基準所得税額 の計算の基礎となる同法第151条の3第1項に規定する総所得金額のうちに同項に規定する有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき 国税通則法
第19条第1項
《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》
該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る
各号又は第2項各号の事由が生じた場合について準用する。
3項 所得税法
第151条
《青色申告の取りやめ等 第143条青色申…》
告の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を
の四(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、 復興特別所得税申告書 を提出し、又は 決定 を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る 基準所得税額 の計算の基礎となる同法第151条の4第1項各号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額又は同条第2項各号に規定する事業所得の金額若しくは雑所得の金額につきこれらの号に掲げる場合に該当することとなったことにより、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき 国税通則法
第19条第1項
《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》
該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る
各号又は第2項各号の事由が生じたときについて準用する。
4項 所得税法
第151条の5第1項
《第125条第1項年の中途で死亡した場合の…》
確定申告の規定による申告書の提出期限後に生じた次条第1項に規定する遺産分割等の事由以下この条において「遺産分割等の事由」という。により第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所
、第4項及び第5項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、
第17条第1項
《所得税法第120条第1項、第124条第1…》
項同法第125条第5項において準用する場合を含む。、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により確定申告書を提出すべき者は
の規定による申告書の提出期限後に同法第151条の5第1項の規定に該当して同項の規定による 期限後申告書 を提出すべき者が、
第17条第1項
《所得税法第120条第1項、第124条第1…》
項同法第125条第5項において準用する場合を含む。、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により確定申告書を提出すべき者は
の規定による申告書を提出すべき場合について準用する。
5項 所得税法
第151条の5第6項
《6 第1項から第3項までの規定による申告…》
書を提出することによる還付金の国に対する請求権は、遺産分割等の事由が生じた日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第151条の5第1項から第3項までの規定により申告書を提出するこれらの規定に規定する 居住者 の相続人が提出すべき 復興特別所得税申告書 について準用する。
6項 所得税法
第151条
《青色申告の取りやめ等 第143条青色申…》
告の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を
の六(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、 復興特別所得税申告書 を提出し、又は 決定 を受けた者について生じた同法第151条の6第1項に規定する遺産分割等の事由により、 非居住者 に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が増加し、又は減少したことに基因して、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき 国税通則法
第19条第1項
《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》
該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る
各号又は第2項各号の事由が生じた場合について準用する。
21条 (更正の請求の特例)
1項 所得税法
第152条
《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の…》
請求の特例 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者その相続人を含む。は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第63条事業を廃止した場合の必要経費の特例又は第64条資産の譲渡代金が回
(同法第167条において準用する場合を含む。)の規定は、 復興特別所得税申告書 を提出し、又は 決定 を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る 基準所得税額 の計算の基礎となる同法第152条に規定する各種所得の金額につき同条に規定する事実が生じたことにより、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
各号の事由が生じた場合について準用する。
2項 所得税法
第153条
《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》
求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か
(同法第167条において準用する場合を含む。)の規定は、個人が次に掲げる金額につき 修正申告書 を提出し、又は 更正 若しくは 決定 を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る
第17条第1項第2号
《所得税法第120条第1項、第124条第1…》
項同法第125条第5項において準用する場合を含む。、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により確定申告書を提出すべき者は
から第4号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときについて準用する。
1号 確定申告書 に記載すべき 所得税法
第120条第1項第1号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
若しくは第3号から第5号まで、
第122条第1項第1号
《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》
ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還
から第3号まで又は
第123条第2項第1号
《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》
次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合
若しくは第5号から第8号まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)に掲げる金額
2号 復興特別所得税申告書 に記載すべき
第17条第1項第1号
《所得税法第120条第1項、第124条第1…》
項同法第125条第5項において準用する場合を含む。、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により確定申告書を提出すべき者は
から第4号まで又は第2項第1号若しくは第2号に掲げる金額
3項 所得税法
第153条
《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》
求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か
の二(同法第167条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第153条の2第1項に規定する国外転出の日の属する年分の 復興特別所得税申告書 を提出し、又は 決定 を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る 基準所得税額 の計算の基礎となる同項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額につき同法第60条の2第6項本文(同条第7項の規定により適用する場合を含む。)、第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第10項の規定の適用があることにより、当該年分の復興特別所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
1号 第17条第1項第2号
《所得税法第120条第1項、第124条第1…》
項同法第125条第5項において準用する場合を含む。、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により確定申告書を提出すべき者は
から第4号までに掲げる金額(当該金額につき 修正申告書 の提出又は 更正 があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
2号 第17条第2項第1号
《2 確定申告書前項に規定する確定申告書を…》
除く。を提出する者は、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。 1 前項第3号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった源泉徴収特別税額がある場合に
又は第2号に掲げる金額(当該金額につき 修正申告書 の提出又は 更正 があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
4項 所得税法
第153条
《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》
求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か
の三(同法第167条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第153条の3第1項に規定する贈与、相続又は遺贈による移転をした日の属する年分の 復興特別所得税申告書 を提出し、又は 決定 を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る 基準所得税額 の計算の基礎となる同項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額につき同法第60条の3第6項前段(同条第7項の規定により適用する場合を含む。)、第8項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第11項の規定の適用があることにより、当該年分の復興特別所得税につき前項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
5項 所得税法
第153条
《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》
求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か
の四(同法第167条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第153条の4第1項に規定する有価証券等の譲渡又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済をした日の属する年分の 復興特別所得税申告書 を提出し、又は 決定 を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る 基準所得税額 の計算の基礎となる同条第1項各号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額又は同条第2項各号に規定する事業所得の金額若しくは雑所得の金額につきこれらの号に掲げる場合に該当することとなったことにより、当該年分の復興特別所得税につき第3項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
6項 所得税法
第153条
《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》
求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か
の五(同法第167条において準用する場合を含む。)の規定は、相続の開始の日の属する年分の 復興特別所得税申告書 を提出し、又は 決定 を受けた者について生じた同法第151条の5第1項に規定する遺産分割等の事由により、 非居住者 に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が減少し、又は増加したことに基因して、当該年分の復興特別所得税につき第3項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
7項 所得税法
第153条の6
《国外転出をした者が外国所得税を納付する場…》
合の更正の請求の特例 第60条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出した者その相続人を含む。は、第95条の2第1項国外転出をす
の規定は、同条に規定する国外転出の日の属する年分の 復興特別所得税申告書 を提出した者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書に係る
第17条第1項第2号
《第28条第1項給与所得に規定する給与等の…》
支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当該給与等支払者の事務所、事業所そ
に掲げる復興特別所得税の額の計算において
第14条第1項
《削除…》
の規定により控除される金額につき同法第95条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同法第95条第1項の規定の適用があることにより、当該年分の復興特別所得税につき第3項第1号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
22条 (更正及び決定)
1項 復興特別所得税及び所得税に係る 更正 又は 決定 は、年分が同一であるこれらの税に係る更正又は決定に併せて行わなければならない。
2項 所得税法
第155条第2項
《2 税務署長は、居住者の提出した青色申告…》
書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正前項第1号に規定する事由のみに基因するものを除く。をする場合には、その更正に係る国税通則法第28条第2項更正又は決定の手
(同法第168条において準用する場合を含む。)の規定は、同項の規定により 更正 通知書(同項に規定する更正通知書をいう。)にその理由を付記して行う所得税の更正と併せて行う復興特別所得税の更正について準用する。
23条 (更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)
1項 個人の各年分の復興特別所得税につき 更正 (当該復興特別所得税についての処分等( 更正の請求 に対する処分又は 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
の規定による 決定 をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第3項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により
第17条第2項第1号
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限内申告書という。
に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その個人に対し、その増加した部分の金額に相当する復興特別所得税を還付する。
2項 前項の場合において、同項の規定による還付金の額の計算の基礎となった
第17条第2項第1号
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限内申告書という。
に規定する 源泉徴収 特別税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
3項 個人の各年分の復興特別所得税につき 更正 等があった場合において、その更正等により
第17条第2項第2号
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限内申告書という。
に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その個人に対し、その増加した部分の金額に相当する同号に規定する 予納特別税額 (次項において「 予納特別税額 」という。)を還付する。
4項 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項に規定する年分の 予納特別税額 について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納特別税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
5項 前各項(第2項を除く。)の規定により復興特別所得税を還付する場合において、 所得税法
第159条
《更正等による源泉徴収税額等の還付 居住…》
者の各年分の所得税につき更正当該所得税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条決定の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この
又は
第160条
《更正等による予納税額の還付 居住者の各…》
年分の所得税につき更正等があつた場合において、その更正等により第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し
(これらの規定を同法第168条において準用する場合を含む。)の規定により還付する年分が同一である所得税があるときは、当該復興特別所得税は、当該所得税に併せて還付するものとする。
6項 前項の規定による復興特別所得税及び所得税の還付があった場合においては、その還付額を同項の規定により併せて還付する復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の還付があったものとする。
7項 所得税法
第159条第3項
《3 第1項の規定による還付金について還付…》
加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項の更正等の日の翌日以後1月を経過する日当該更正等が次の各号に掲げるものである場合には、当該各号に定める日
及び第4項並びに
第160条第3項
《3 第1項の規定による還付金について還付…》
加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項の規定により還付すべき予納税額の納付の日その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限の翌日
から第5項まで(これらの規定を同法第168条において準用する場合を含む。)の規定は、第1項から第5項までの規定により還付する復興特別所得税について準用する。
8項 第6項の規定により還付があったものとされた額に1円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
24条 (課税標準の端数計算等)
1項 この節の規定により課する復興特別所得税( 附帯税 を除く。次項及び第3項において同じ。)の課税標準の端数計算については、 国税通則法
第118条
《国税の課税標準の端数計算等 国税印紙税…》
及び附帯税を除く。以下この条において同じ。の課税標準その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。を計算する場合において、その額に1,000円未満の
の規定にかかわらず、その課税標準に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2項 この節の規定により納付すべき復興特別所得税の確定金額の端数計算及び当該復興特別所得税の 基準所得税額 である所得税( 附帯税 を除く。次項において同じ。)の確定金額の端数計算については、 国税通則法
第119条
《国税の確定金額の端数計算等 国税自動車…》
重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 2 政令で定める国税の
の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によって行い、当該合計額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3項 この節の規定により還付すべき復興特別所得税及び所得税に係る還付金等( 国税通則法
第56条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又…》
は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
に規定する還付金等をいう。次条第1項及び
第31条第3項
《3 第24条第3項から第7項までの規定は…》
源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税の還付金等、附帯税等又は還付加算金の計算について、第25条の規定は還付金等又は還付加算金を未納の源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税に充当する場合について、それ
において同じ。)の額の端数計算については、復興特別所得税及び所得税を1の税とみなしてこれを行う。
4項 この節の規定により納付すべき復興特別所得税及び所得税に係る 附帯税 並びにこれらの附帯税の免除に係る金額(以下この条及び
第31条第3項
《3 第24条第3項から第7項までの規定は…》
源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税の還付金等、附帯税等又は還付加算金の計算について、第25条の規定は還付金等又は還付加算金を未納の源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税に充当する場合について、それ
において「 附帯税等 」という。)の計算については、その計算の基礎となるべきその年分の復興特別所得税及び所得税の合計額によって行い、算出された附帯税等をその計算の基礎となった復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する金額を復興特別所得税又は所得税に係る附帯税等の額とする。
5項 この節の規定により還付すべき復興特別所得税及び所得税に係る 還付加算金 の計算については、その年分の復興特別所得税及び所得税に係る還付金の合計額又は復興特別所得税及び所得税に係る過誤納金の合計額によって行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となった復興特別所得税及び所得税に係る還付金の額又は復興特別所得税及び所得税に係る過誤納金の額にそれぞれ按分した額に相当する金額を復興特別所得税又は所得税に係る還付加算金の額とする。
6項 前2項の規定により復興特別所得税及び所得税に係る 附帯税 等及び 還付加算金 の計算をする場合の端数計算は、復興特別所得税及び所得税を1の税とみなしてこれを行う。
7項 第4項又は第5項の規定により按分された額に1円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
25条 (充当の特例)
1項 還付金等又は 還付加算金 を未納の復興特別所得税及び所得税に 充当 するときは、これらの税に併せて充当しなければならない。
2項 前項の規定による 充当 があった場合においては、その充当に係る金額を納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の充当があったものとする。
3項 前項の規定により 充当 があったものとされた額に1円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3節 法人の納税義務
26条 (法人に係る復興特別所得税の課税標準)
1項 法人に対して課する復興特別所得税の課税標準は、その法人の 基準所得税額 とする。
27条 (法人に係る復興特別所得税の税率)
1項 法人に対して課する復興特別所得税の額は、その法人の 基準所得税額 に100分の2・1の税率を乗じて計算した金額とする。
4節 源泉徴収
28条 (源泉徴収義務等)
1項 所得税法 第4編第1章から第6章まで並びに 租税特別措置法
第3条の3第3項
《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》
国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の
、
第6条第2項
《2 1998年4月1日以後に発行した民間…》
国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子第3条の3第3項若しくは第6項又は第41条の12の2第4項の規定の適用があるものを除く。の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額外国法人が発行し
(同条第13項において準用する場合を含む。)、
第8条の3第3項
《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》
国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社
、
第9条の2第2項
《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》
国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を
、
第9条の3の2第1項
《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》
所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に
、
第37条の11の4第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》
し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等
、
第37条の14の2第8項
《8 未成年者口座及び課税未成年者口座を開…》
設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該未成
、
第41条の9第3項
《3 個人又は内国法人若しくは外国法人に対…》
し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払い、若しくは交付し、又は与える者は、その支払若しくは交付をし、又は与える際、その支払若しくは交付をし、又は与える金額に100分の15の税率を乗じて計算した
、
第41条の12第3項
《3 1988年4月1日以後に発行された割…》
引債の発行者これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金
、
第41条の12の2第2項
《2 2016年1月1日以後に個人又は内国…》
法人若しくは外国法人に対して国内において割引債の償還金次項の規定の適用を受ける同項に規定する特定割引債の償還金を除く。の支払をする者は、その支払の際、その割引債の償還金に係る差益金額に100分の15の
から第4項まで及び
第41条の22第1項
《国内において所得税法第161条第1項第6…》
号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人
の規定により所得税を徴収して納付すべき者は、その徴収(2013年1月1日から2037年12月31日までの間に行うべきものに限る。)の際、復興特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限( 国税通則法
第2条第8号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する法定納期限をいう。
第30条第1項
《更正又は決定は、これらの処分をする際にお…》
けるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。
において同じ。)までに、当該復興特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。
2項 前項の規定により徴収すべき復興特別所得税の額は、同項に規定する規定その他の所得税に関する法令の規定により徴収して納付すべき所得税の額(
第33条第1項
《賦課決定は、その賦課決定の際におけるその…》
国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第9条の3の2第3項
《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》
交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当
、
第41条の3の7第1項
《2024年6月1日において給与等所得税法…》
第183条第1項に規定する給与等をいう。以下この条及び次条において同じ。の支払者から主たる給与等給与所得者の扶養控除等申告書同法第194条第8項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第3項第1
若しくは第2項又は
第41条の3の9第1項
《所得税法第35条第3項に規定する公的年金…》
等で政令で定めるもの以下この項、次項及び第5項において「特定公的年金等」という。の支払を受ける者である居住者の2024年6月1日以後最初に当該特定公的年金等の支払者から支払を受ける同年分の所得税に係る
若しくは第2項の規定により控除された金額がある場合には、これらの規定による控除をしないで計算した所得税の額)に100分の2・1の税率を乗じて計算した金額とする。
3項 前2項の場合において、
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第9条の3の2第3項
《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》
交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当
各号に定める金額のうち同条第1項に規定する上場株式等の配当等に係る所得税の額から同条第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額があるときは、当該金額は、第1項の規定により当該所得税と併せて徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る復興特別所得税の額を限度として当該復興特別所得税の額から控除するものとする。
4項 前項の規定の適用がある場合における
第13条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022
、
第17条
《課税標準及び税額の申告 所得税法第12…》
0条第1項、第124条第1項同法第125条第5項において準用する場合を含む。、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により
及び前条の規定の適用については、
第13条
《個人に係る復興特別所得税の税率 個人に…》
対して課する復興特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に100分の2・1の税率を乗じて計算した金額とする。
中「計算した金額」とあるのは「計算した金額( 所得税法
第170条
《分離課税に係る所得税の税率 前条に規定…》
する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五の税
の規定及び
第28条第3項
《3 前項に規定する給与所得控除額は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前項に規定する収入金額が1,810,000円以下である場合 当該収入金額の100分の40に相当する金額から110,000円を控除した残額当
の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」と、
第17条第1項第3号
《第28条第1項給与所得に規定する給与等の…》
支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当該給与等支払者の事務所、事業所そ
中「金額。」とあるのは「金額とし、 租税特別措置法
第9条の3の2第1項
《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》
所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に
に規定する上場株式等の配当等の交付を受けた場合には、当該上場株式等の配当等(同法第8条の5第1項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る
第28条第3項
《3 前2項の場合において、第33条第1項…》
の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項各号に定める金額のうち同条第1項に規定する上場株式等の配当等に係る所得税の額から同条第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金
の規定により控除された金額に相当する金額及び
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
の規定により読み替えて適用される同法第9条の3の2第3項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち復興特別所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加算した金額とする。」と、前条中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(次条第3項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」とする。
5項 次の各号に掲げる規定により所得税の還付をすべき者は、その還付(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める還付に限る。)の際、当該還付をする所得税の額に100分の2・1を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税を、当該所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。
1号 租税特別措置法
第37条の11の4第3項
《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》
の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座において、その年中に行われた対象譲渡等により当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満
又は
第37条の11の6第7項
《7 前項の場合において、当該居住者又は恒…》
久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2
の規定これらの規定により2013年1月1日から2037年12月31日までの間に行うべき還付
2号 租税特別措置法
第41条の12第5項
《5 1988年4月1日以後に発行された割…》
引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還買入消却を含む。を受ける者に対し、第3項の規定により徴
又は第6項の規定これらの規定により2013年1月1日から2037年12月31日までの間に発行された同条第7項に規定する割引債について行うべき還付
6項 租税特別措置法
第37条の11の6第7項
《7 前項の場合において、当該居住者又は恒…》
久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2
の規定により、同法第9条の3の2第1項の規定により既に徴収した所得税の還付をすべき者は、前項の規定にかかわらず、その還付(同法第37条の11の6第7項の規定により2020年1月1日から2037年12月31日までの間に行うべき還付に限る。)の際、当該所得税と併せて既に徴収した復興特別所得税の額が、同法第37条の11の6第6項の規定を適用して計算した同法第9条の3の2第1項の規定により徴収すべき所得税と併せて徴収すべき復興特別所得税の額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する復興特別所得税を、当該還付をすべき所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。
7項 所得税法
第215条
《非居住者の人的役務の提供による給与等に係…》
る源泉徴収の特例 国内において第161条第1項第6号国内源泉所得に規定する事業を行う非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第212条第1項源泉徴収義務の規定により所得税を徴収された場合には、政
( 租税特別措置法
第41条の22第2項第1号
《2 前項の規定により徴収して納付すべき所…》
得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、所得税法及び法人税法の規定の適用については、次に定める
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされる場合には、当該所得税の額につき第1項の規定による復興特別所得税の徴収が行われたものとみなす。
8項 所得税法 第4編第7章の規定は、第1項の規定により徴収して納付すべき復興特別所得税について準用する。
9項 前各項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付又は還付があった場合においては、その徴収及び納付又は還付をすべき金額の102・1分の2・1に相当する額の復興特別所得税及び102・1分の100に相当する額の所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。
10項 第1項の規定による復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付があった場合(当該所得税について
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第9条の3の2第3項
《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》
交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当
の規定の適用があった場合に限る。)又は第6項の規定による復興特別所得税及び所得税の還付があった場合においては、前項の規定にかかわらず、その徴収及び納付又は還付をした額を第1項又は第6項の規定により併せて徴収及び納付又は還付をすべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。
11項 第5項及び第6項の規定による還付の手続、前2項の規定により徴収及び納付又は還付があったものとされた額に1円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
29条 (居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例)
1項 居住者 に対して支払うべき 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 (次条において「 給与等 」という。)について徴収すべき次の各号に掲げる所得税の額及び復興特別所得税の額は、当該各号に規定する規定にかかわらず、当該各号に定める金額とすることができる。
1号 所得税法
第185条第1項
《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》
183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由
又は
第186条第1項
《賞与賞与の性質を有する給与を含む。以下こ…》
の条において同じ。について第183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者
の規定による所得税の額及び前条第2項に規定する復興特別所得税の額同法別表第2から別表第四までに定める金額及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表による金額
2号 所得税法
第189条第1項
《給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居…》
住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその支払う給与等について第185条第1項第1号イからニまで賞与以外の給与等に係る徴収税額並びに第186条第1項第1号ロ及び第2項第1号賞与に係る徴収税
の規定により計算した所得税の額及び前条第2項に規定する復興特別所得税の額同法第189条第1項に規定する財務大臣が定める方法及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法により計算した金額
2項 前条第9項及び第11項の規定は、前項に規定する金額による所得税及び復興特別所得税の徴収及び納付があった場合について準用する。
3項 財務大臣は、第1項第1号の表又は同項第2号の方法を定めたときは、これを告示する。
30条 (年末調整)
1項 所得税法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
に規定する 給与等 の支払者が、同条に規定する 居住者 に対してその年最後に支払う給与等につき所得税及び復興特別所得税を徴収する場合において、第1号に掲げる合計額が第2号に掲げる合計額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税及び復興特別所得税に 充当 し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収して当該所得税の法定納期限までに国に納付しなければならない。
1号 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
の規定により徴収された、又は徴収されるべき所得税の額及び
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
の規定により徴収された、又は徴収されるべき復興特別所得税の額の合計額
2号 所得税法
第190条第2号
《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》
除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払
に掲げる税額( 租税特別措置法
第41条の2の2第1項
《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》
日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す
又は
第41条の3の8第1項
《居住者の2024年中に支払の確定した給与…》
等に対する所得税法第190条の規定の適用については、同条第2号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から年末調整特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。 ただし、その者のその年分の所得税に係るそ
の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の税額)及び当該税額に100分の2・1を乗じて計算した復興特別所得税の額の合計額(当該合計額に100円未満の端数があるとき、又は当該合計額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)
2項 所得税法
第191条
《過納額の還付 前条の場合において、同条…》
に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額
から
第193条
《年末調整の細目 第191条過納額の還付…》
に規定する過納額の還付の手続、前条第2項に規定する承認の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
までの規定は、前項の規定による 充当 又は納付が行われる場合について準用する。この場合において、同法第191条中「前条の場合」とあるのは「 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2011年法律第117号。次条において「特別措置法」という。)第30条第1項(年末調整)の場合」と、「同条」とあるのは「同項」と、「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同法第192条第1項中「第190条」とあるのは「特別措置法第30条第1項」と、「同条に」とあるのは「同項に」と、「同条の」とあるのは「第190条(年末調整)に規定する」と、同条第2項中「第190条に」とあるのは「特別措置法第30条第1項に」と、「同条の 居住者 」とあるのは「第190条に規定する居住者」と、「、第190条」とあるのは「、特別措置法第30条第1項」と、同項第1号中「及び第190条」とあるのは「並びに特別措置法第28条第1項( 源泉徴収 義務等)及び
第30条第1項
《所得税法第190条に規定する給与等の支払…》
者が、同条に規定する居住者に対してその年最後に支払う給与等につき所得税及び復興特別所得税を徴収する場合において、第1号に掲げる合計額が第2号に掲げる合計額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年
」と、「の額」とあるのは「及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第2号中「の規定」とあるのは「及び特別措置法第28条第1項の規定」と、「の額」とあるのは「及び復興特別所得税の額」と読み替えるものとする。
3項 第28条第9項
《9 前各項の規定により復興特別所得税及び…》
所得税の徴収及び納付又は還付があった場合においては、その徴収及び納付又は還付をすべき金額の102・1分の2・1に相当する額の復興特別所得税及び102・1分の100に相当する額の所得税の徴収及び納付又は
及び第11項の規定は、第1項又は前項の規定により読み替えて準用する 所得税法
第191条
《過納額の還付 前条の場合において、同条…》
に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額
若しくは
第192条
《不足額の徴収 第190条年末調整の場合…》
において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日
の規定による所得税及び復興特別所得税の 充当 若しくは納付又は還付若しくは徴収があった場合について準用する。
31条 (源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等)
1項 源泉徴収 に係る復興特別所得税( 附帯税 を除く。次項において同じ。)の課税標準の端数計算については、 国税通則法
第118条
《国税の課税標準の端数計算等 国税印紙税…》
及び附帯税を除く。以下この条において同じ。の課税標準その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。を計算する場合において、その額に1,000円未満の
の規定は、適用しない。
2項 源泉徴収 に係る復興特別所得税の確定金額の端数計算及び当該復興特別所得税の 基準所得税額 である所得税( 附帯税 を除く。)の確定金額の端数計算については、 国税通則法
第119条
《国税の確定金額の端数計算等 国税自動車…》
重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 2 政令で定める国税の
の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によって行い、当該合計額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3項 第24条第3項
《3 この節の規定により還付すべき復興特別…》
所得税及び所得税に係る還付金等国税通則法第56条第1項に規定する還付金等をいう。次条第1項及び第31条第3項において同じ。の額の端数計算については、復興特別所得税及び所得税を1の税とみなしてこれを行う
から第7項までの規定は 源泉徴収 に係る復興特別所得税及び所得税の還付金等、 附帯税 等又は 還付加算金 の計算について、
第25条
《充当の特例 還付金等又は還付加算金を未…》
納の復興特別所得税及び所得税に充当するときは、これらの税に併せて充当しなければならない。 2 前項の規定による充当があった場合においては、その充当に係る金額を納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額
の規定は還付金等又は還付加算金を未納の源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税に 充当 する場合について、それぞれ準用する。
5節 雑則
32条 (当該職員の質問検査権等)
1項 国税通則法
第74条の2第1項
《国税庁、国税局若しくは税務署以下「国税庁…》
等」という。又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査第131条第1項質問、検査又は領置等に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。を行う場合に限る。は、所得税、法人
(第1号に係る部分に限る。)及び
第74条の8
《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》
七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
から
第74条
《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》
対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する
の十一までの規定は、復興特別所得税に関する調査を行う場合について準用する。
2項 国税通則法
第74条の13
《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》
当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に
の規定は、前項において準用する同法第74条の2第1項の規定による復興特別所得税に関する質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合について準用する。
33条 (復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)
1項 復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
2項 法人の各事業年度(
第40条第11号
《定義 第40条 この章において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。 3 公益法人等 法人税
に規定する事業年度をいい、課税事業年度(
第45条
《課税事業年度 この章において「課税事業…》
年度」とは、法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度をいう。 2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該
に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)において
第10条第4号
《基準所得税額 第10条 この章において「…》
基準所得税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額附帯税の額を除く。をいう。 1 非永住者以外の居住者 所得税法第7条第1項第1号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額
イ及びロに掲げる所得( 外国法人 にあっては、法人税法第141条各号に掲げる外国法人の区分(同条第1号に掲げる外国法人にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得(同条第1号に定める国内源泉所得にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)で
第10条第5号
《基準所得税額 第10条 この章において「…》
基準所得税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額附帯税の額を除く。をいう。 1 非永住者以外の居住者 所得税法第7条第1項第1号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額
イ及びロに掲げる所得とする。)につきこの章の規定により課される復興特別所得税の額がある場合には、当該法人に対する同法の規定の適用については、当該各事業年度における当該復興特別所得税の額は、当該各事業年度における当該所得に係る同法第68条第1項(同法第144条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額とみなす。この場合において、当該復興特別所得税の額に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3項 第1項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る 国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 国税通則法
第71条第1項第1号
《更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該…》
各号に定める期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。 1 更正決定
及び
第123条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》
する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。
の規定の適用については、所得税及び復興特別所得税は、同1の税目に属する国税とみなす。
2号 所得税又は復興特別所得税に係る 国税通則法
第90条第1項
《更正決定等源泉徴収等による国税に係る納税…》
の告知を含む。以下この条、第104条併合審理等及び第115条第1項第2号不服申立ての前置等において同じ。について審査請求がされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等その国税
に規定する 更正 決定等(以下この号において「 更正 決定 等 」という。)について不服申立てがされている場合において、当該所得税又は復興特別所得税と同法第2条第5号に規定する納税者及び年分( 源泉徴収 に係るこれらの税にあっては、
第28条第1項
《所得税法第4編第1章から第6章まで並びに…》
租税特別措置法第3条の3第3項、第6条第2項同条第13項において準用する場合を含む。、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第37条の14の2第8項、第4
に規定する法定納期限)が同一である他の復興特別所得税又は所得税についてされた更正決定等があるときは、同法第90条第1項若しくは第2項、第104条第2項又は第115条第1項第2号の規定の適用については、当該他の復興特別所得税又は所得税についてされた更正決定等は、当該所得税又は復興特別所得税の同法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
4項 第1項に定めるもののほか、外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 次に掲げる所得については、
第9条
《課税の対象 居住者又は非居住者に対して…》
課される2013年から2037年までの各年分の所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。 2 内国法人又は外国法人に対して課される2013年1月1日から2037年12月31
及び
第26条
《法人に係る復興特別所得税の課税標準 法…》
人に対して課する復興特別所得税の課税標準は、その法人の基準所得税額とする。
から
第28条
《源泉徴収義務等 所得税法第4編第1章か…》
ら第6章まで並びに租税特別措置法第3条の3第3項、第6条第2項同条第13項において準用する場合を含む。、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第37条の1
までの規定(ニに掲げる所得及び 居住者 が支払を受けるホに掲げる所得については、同条の規定)は、適用しない。
イ 外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第15条第1項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等
ロ 外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第15条第3項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等
ハ 外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第15条第5項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等
ニ 外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第5項に規定する第三国団体対象事業所得、同法第11条第4項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同法第15条第7項の規定の適用がある同項に規定する第三国団体対象配当等、同条第8項の規定の適用がある同項に規定する非課税対象利子又は同法第19条第5項に規定する第三国団体対象譲渡所得
ホ 外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第6項に規定する特定対象事業所得、同法第11条第5項に規定する特定対象国際運輸業所得、同法第15条第9項の規定の適用がある同項に規定する特定対象配当等又は同条第10項の規定の適用がある同項に規定する特定非課税対象利子
2号 前号ニに掲げる所得につき外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第7項(同法第11条第6項、第15条第12項又は
第19条第6項
《6 前項の規定による復興特別所得税及び所…》
得税の還付があった場合においては、その還付額を同項の規定により併せて還付する復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の還付があったものとする。
において準用する場合を含む。)において準用する 所得税法
第172条第1項
《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》
161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、
の規定による申告書を提出すべき者については、
第17条第5項
《5 所得税法第172条第1項の規定による…》
申告書以下この項において「非居住者給与等申告書」という。を提出すべき者は、その年分の非居住者給与等申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、当該非居住者給与等申告書の提出期限までに、税務署長に提出
及び第7項並びに
第18条第12項
《12 前条第5項の規定による申告書を提出…》
した者は、当該申告書に記載した同項第3号に掲げる金額同項第4号ハに掲げる金額がある場合には、同項第3号に掲げる金額と同項第4号ハに掲げる金額との合計額に相当する復興特別所得税を当該申告書の提出期限まで
から第15項までの規定を準用する。
3号 第1号ニ又はホに掲げる所得につき外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第8項後段(同法第11条第7項又は第15条第13項において準用する場合を含む。)、第10項後段(同法第11条第8項又は第15条第14項において準用する場合を含む。)、第12項後段(同法第11条第9項又は第15条第15項において準用する場合を含む。)、第14項後段(同法第11条第10項又は第15条第16項において準用する場合を含む。)、第16項後段(同法第11条第11項又は第15条第17項において準用する場合を含む。)又は第18項後段(同法第11条第12項又は第15条第18項において準用する場合を含む。)の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該所得につきこれらの規定により同法第15条第9項に規定する控除後適用税率を控除する前の税率により計算した所得税の額を
第10条第1号
《基準所得税額 第10条 この章において「…》
基準所得税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額附帯税の額を除く。をいう。 1 非永住者以外の居住者 所得税法第7条第1項第1号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額
から第3号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。
5項 外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第1項の規定は、同項に規定する所得税等の非課税等に関する規定若しくは同項に規定する 租税特別措置法 の規定の適用により、又は 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第15条第30項
《30 外国居住者等が、居住者若しくは内国…》
法人から支払を受ける次に掲げる所得当該居住者又は内国法人の当該外国居住者等に係る外国にある国内事業所等に相当するもの人的役務の提供を行う居住者にあつては、当該居住者の当該人的役務の提供に係る当該外国に
の規定が適用されないことにより、 復興特別所得税申告書 を提出し、又は 決定 を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る 基準所得税額 の計算の基礎となる 国税通則法
第19条第1項
《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》
該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る
に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなった場合について準用する。
6項 外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第2項及び第3項の規定は、同条第1項の国税庁長官の確認があったことにより、居住者の各年分の復興特別所得税の額又は 非居住者 である外国居住者等(同法第2条第3号に規定する外国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の復興特別所得税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。
7項 外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第5項の規定は、居住者又は 非居住者 である外国居住者等が
第21条第2項
《2 所得税法第153条同法第167条にお…》
いて準用する場合を含む。の規定は、個人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは
各号に掲げる金額につき同法第32条第2項又は第3項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)において準用する 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (以下この条及び
第63条
《復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例…》
等 復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 法人税法
において「 租税条約等実施特例法 」という。)
第7条第1項
《相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又…》
は居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。若しくは内国法人に係る租税当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。の課税標準等国税通則法1962年法律第6
又は第2項の 更正 を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の 復興特別所得税申告書 に記載した、若しくは 決定 を受けた年分に係る
第17条第1項第2号
《所得税法第120条第1項、第124条第1…》
項同法第125条第5項において準用する場合を含む。、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により確定申告書を提出すべき者は
から第4号までに掲げる金額(当該金額につき 修正申告書 の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は非居住者である外国居住者等について準用する。この場合において、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第32条第5項
《5 租税条約等実施特例法第7条第4項の規…》
定は、第2項において準用する同条第1項の更正を受けた居住者、内国法人若しくは外国居住者等又は第3項において準用する同条第2項の更正を受けた居住者若しくは内国法人について準用する。 この場合において、同
中「 所得税法
第153条
《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》
求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か
の項及び」とあるのは、「 所得税法
第153条
《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》
求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か
の項中「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第32条第2項
《2 租税条約等実施特例法第7条第1項の規…》
定は、前項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。、内国法人の各事業年度の所得の金額若し
又は第3項(国税庁長官の確認があつた場合の 更正の請求 の特例等)(これらの規定を 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第33条第7項
《7 外国居住者等の所得に対する相互主義に…》
よる所得税等の非課税等に関する法律第32条第5項の規定は、居住者又は非居住者である外国居住者等が第21条第2項各号に掲げる金額につき同法第32条第2項又は第3項これらの規定を前項において準用する場合を
(復興特別所得税に係る 所得税法 の適用の特例等)において準用する場合を含む。)において準用する 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」と、同表」と読み替えるものとする。
8項 外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第6項の規定は、第6項において準用する同条第2項において準用する 租税条約等実施特例法 第7条第1項の規定又は第6項において準用する 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第32条第3項
《3 租税条約等実施特例法第7条第2項の規…》
定は、第1項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の所得税法第95条第1項に規定する国外所得金額又は内国法人の各事業年度の法人税法第69条第1項に規定する国外所得金額のうちに増額されるも
において準用する租税条約等実施特例法第7条第2項の規定による 更正 に係る還付金又は過納金について準用する。
9項 第1項に定めるもののほか、 租税条約等実施特例法 の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 相手国 居住者 等配当等( 租税条約等実施特例法 第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等をいう。以下この号において同じ。)又は次に掲げる配当等(同項に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)のうち、限度税率(租税条約等実施特例法第2条第5号に規定する限度税率をいう。以下この号において同じ。)を定める租税条約(租税条約等実施特例法第2条第1号に規定する租税条約をいう。以下この号において同じ。)の規定の適用があるものであって当該相手国居住者等配当等若しくは当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率(ニに掲げる配当等につきそれぞれ適用される限度税率が租税条約等実施特例法第3条の2第9項に規定する住民税をも含めて規定されている場合には、同項に規定する控除後限度税率とする。第3号において「 適用限度税率 」という。)が租税条約等実施特例法第3条の2第1項、第3項、第5項、第7項若しくは第9項に規定する 所得税法 及び 租税特別措置法 の規定に規定する税率以下であるもの(以下この項において「 限度税率適用配当等 」という。)又は所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるもの(以下この項において「 免除適用配当等 」という。)については、
第9条
《課税の対象 居住者又は非居住者に対して…》
課される2013年から2037年までの各年分の所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。 2 内国法人又は外国法人に対して課される2013年1月1日から2037年12月31
及び
第26条
《法人に係る復興特別所得税の課税標準 法…》
人に対して課する復興特別所得税の課税標準は、その法人の基準所得税額とする。
から
第28条
《源泉徴収義務等 所得税法第4編第1章か…》
ら第6章まで並びに租税特別措置法第3条の3第3項、第6条第2項同条第13項において準用する場合を含む。、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第37条の1
までの規定(ハに掲げる配当等に係るもの及び居住者が支払を受けるニに掲げる配当等に係るものについては、同条の規定)は、適用しない。
イ 租税条約等実施特例法 第3条の2第3項に規定する株主等配当等
ロ 租税条約等実施特例法 第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等
ハ 租税条約等実施特例法 第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等
ニ 租税条約等実施特例法 第3条の2第9項に規定する特定配当等
2号 限度税率適用配当等 又は 免除適用配当等 (前号ハに掲げる配当等に係るものに限る。)につき 租税条約等実施特例法 第3条の2第13項において準用する 所得税法
第172条第1項
《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》
161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、
の規定による申告書を提出すべき者については、
第17条第5項
《5 所得税法第172条第1項の規定による…》
申告書以下この項において「非居住者給与等申告書」という。を提出すべき者は、その年分の非居住者給与等申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、当該非居住者給与等申告書の提出期限までに、税務署長に提出
及び第7項並びに
第18条第12項
《12 前条第5項の規定による申告書を提出…》
した者は、当該申告書に記載した同項第3号に掲げる金額同項第4号ハに掲げる金額がある場合には、同項第3号に掲げる金額と同項第4号ハに掲げる金額との合計額に相当する復興特別所得税を当該申告書の提出期限まで
から第15項までの規定を準用する。
3号 限度税率適用配当等 又は 免除適用配当等 (第1号ハ又はニに掲げる配当等に係るものに限る。以下この号において同じ。)につき 租税条約等実施特例法 第3条の2第14項後段、第16項後段、第18項後段、第20項後段、第22項後段又は第24項後段の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該限度税率適用配当等又は免除適用配当等につきこれらの規定により 適用限度税率 を控除する前の当該規定に規定する税率により計算した所得税の額を
第10条第1号
《基準所得税額 第10条 この章において「…》
基準所得税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額附帯税の額を除く。をいう。 1 非永住者以外の居住者 所得税法第7条第1項第1号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額
から第3号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。
10項 租税条約等実施特例法 第7条第1項又は第2項の規定は、これらの規定に規定する合意が行われたことにより、 居住者 の各年分の復興特別所得税の額又は相手国居住者等(租税条約等実施特例法第2条第4号に規定する相手国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の復興特別所得税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。
11項 租税条約等実施特例法 第7条第4項の規定は、 居住者 又は相手国居住者等が
第21条第2項
《2 所得税法第153条同法第167条にお…》
いて準用する場合を含む。の規定は、個人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは
各号に掲げる金額につき租税条約等実施特例法第7条第1項又は第2項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の 更正 を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の 復興特別所得税申告書 に記載した、若しくは 決定 を受けた年分に係る
第17条第1項第2号
《所得税法第120条第1項、第124条第1…》
項同法第125条第5項において準用する場合を含む。、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により確定申告書を提出すべき者は
から第4号までに掲げる金額(当該金額につき 修正申告書 の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は相手国居住者等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第7条第4項の表 所得税法
第153条
《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》
求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か
の項中「更正の特例」とあるのは、「更正の特例)( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号)
第33条第10項
《10 租税条約等実施特例法第7条第1項又…》
は第2項の規定は、これらの規定に規定する合意が行われたことにより、居住者の各年分の復興特別所得税の額又は相手国居住者等租税条約等実施特例法第2条第4号に規定する相手国居住者等をいう。次項において同じ。
(復興特別所得税に係る 所得税法 の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
12項 租税条約等実施特例法 第7条第5項の規定は、第10項において準用する同条第1項の規定による 更正 に係る還付金又は過納金について準用する。
13項 前各項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る 所得税法 その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6節 罰則
34条
1項 偽りその他不正の行為により、
第17条第1項第2号
《所得税法第120条第1項、第124条第1…》
項同法第125条第5項において準用する場合を含む。、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により確定申告書を提出すべき者は
に規定する復興特別所得税の額(
第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした復興特別所得税の額)又は
第17条第5項第1号
《5 所得税法第172条第1項の規定による…》
申告書以下この項において「非居住者給与等申告書」という。を提出すべき者は、その年分の非居住者給与等申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、当該非居住者給与等申告書の提出期限までに、税務署長に提出
若しくは第4号イに規定する復興特別所得税の額につき復興特別所得税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 前項の免れた復興特別所得税の額が10,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、10,010,000円を超えその免れた復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
3項 第1項に規定するもののほか、
第17条第1項
《所得税法第120条第1項、第124条第1…》
項同法第125条第5項において準用する場合を含む。、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により確定申告書を提出すべき者は
若しくは第5項又は
第20条の2第3項
《3 所得税法第151条の四同法第166条…》
において準用する場合を含む。の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第151条の4第1項各号に規定する事業所
において準用する 所得税法
第151条の4第1項
《居住者が相続又は遺贈により取得した第60…》
条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第6項
若しくは第2項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)、
第20条の2第4項
《4 所得税法第151条の5第1項、第4項…》
及び第5項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、第17条第1項の規定による申告書の提出期限後に同法第151条の5第1項の規定に該当して同項の規定による期限後申告書を提出すべ
において準用する同法第151条の5第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)若しくは
第20条の2第6項
《6 所得税法第151条の六同法第166条…》
において準用する場合を含む。の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者について生じた同法第151条の6第1項に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に
において準用する同法第151条の6第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、
第17条第1項第2号
《所得税法第120条第1項、第124条第1…》
項同法第125条第5項において準用する場合を含む。、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により確定申告書を提出すべき者は
に規定する復興特別所得税の額(
第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした復興特別所得税の額)又は
第17条第5項第1号
《5 所得税法第172条第1項の規定による…》
申告書以下この項において「非居住者給与等申告書」という。を提出すべき者は、その年分の非居住者給与等申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、当該非居住者給与等申告書の提出期限までに、税務署長に提出
若しくは第4号イに規定する復興特別所得税の額につき復興特別所得税を免れた者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4項 前項の免れた復興特別所得税の額が5,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、5,010,000円を超えその免れた復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
35条
1項 偽りその他不正の行為により、
第28条
《源泉徴収義務等 所得税法第4編第1章か…》
ら第6章まで並びに租税特別措置法第3条の3第3項、第6条第2項同条第13項において準用する場合を含む。、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第37条の1
から
第30条
《年末調整 所得税法第190条に規定する…》
給与等の支払者が、同条に規定する居住者に対してその年最後に支払う給与等につき所得税及び復興特別所得税を徴収する場合において、第1号に掲げる合計額が第2号に掲げる合計額に比し過不足があるときは、その超過
までの規定により徴収されるべき復興特別所得税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 前項の免れた復興特別所得税の額が1,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超えその免れた復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
36条
1項 第28条
《源泉徴収義務等 所得税法第4編第1章か…》
ら第6章まで並びに租税特別措置法第3条の3第3項、第6条第2項同条第13項において準用する場合を含む。、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第37条の1
から
第30条
《年末調整 所得税法第190条に規定する…》
給与等の支払者が、同条に規定する居住者に対してその年最後に支払う給与等につき所得税及び復興特別所得税を徴収する場合において、第1号に掲げる合計額が第2号に掲げる合計額に比し過不足があるときは、その超過
までの規定により徴収して納付すべき復興特別所得税を納付しなかった者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 前項の納付しなかった復興特別所得税の額が2,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、2,010,000円を超えその納付しなかった復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
37条
1項 正当な理由がなくて
第17条第1項
《所得税法第120条第1項、第124条第1…》
項同法第125条第5項において準用する場合を含む。、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により確定申告書を提出すべき者は
若しくは第5項又は
第20条の2第3項
《3 所得税法第151条の四同法第166条…》
において準用する場合を含む。の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第151条の4第1項各号に規定する事業所
において準用する 所得税法
第151条の4第1項
《居住者が相続又は遺贈により取得した第60…》
条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第6項
若しくは第2項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)、
第20条の2第4項
《4 所得税法第151条の5第1項、第4項…》
及び第5項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、第17条第1項の規定による申告書の提出期限後に同法第151条の5第1項の規定に該当して同項の規定による期限後申告書を提出すべ
において準用する同法第151条の5第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)若しくは
第20条の2第6項
《6 所得税法第151条の六同法第166条…》
において準用する場合を含む。の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者について生じた同法第151条の6第1項に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に
において準用する同法第151条の6第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
38条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第32条第1項
《国税通則法第74条の2第1項第1号に係る…》
部分に限る。及び第74条の8から第74条の十一までの規定は、復興特別所得税に関する調査を行う場合について準用する。
において準用する 国税通則法
第74条の2第1項
《国税庁、国税局若しくは税務署以下「国税庁…》
等」という。又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査第131条第1項質問、検査又は領置等に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。を行う場合に限る。は、所得税、法人
の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2号 第32条第1項
《税務署長は、賦課課税方式による国税につい…》
ては、その調査により、課税標準申告書を提出すべき期限課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 課税標準申告書
において準用する 国税通則法
第74条の2第1項
《国税庁、国税局若しくは税務署以下「国税庁…》
等」という。又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査第131条第1項質問、検査又は領置等に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。を行う場合に限る。は、所得税、法人
の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
39条
1項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して
第34条
《 偽りその他不正の行為により、第17条第…》
1項第2号に規定する復興特別所得税の額第14条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした復興特別所得税の額又は第17条第5項第1号若しくは第4号
から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2項 前項の規定により
第34条第1項
《偽りその他不正の行為により、第17条第1…》
項第2号に規定する復興特別所得税の額第14条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした復興特別所得税の額又は第17条第5項第1号若しくは第4号イ
若しくは第3項、
第35条第1項
《偽りその他不正の行為により、第28条から…》
第30条までの規定により徴収されるべき復興特別所得税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は
第36条第1項
《第28条から第30条までの規定により徴収…》
して納付すべき復興特別所得税を納付しなかった者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3項 人格のない社団等 について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
5章 復興特別法人税 > 1節 総則
40条 (定義)
1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 内国法人 :法人税法第2条第3号に規定する 内国法人 をいう。
2号 外国法人 :法人税法第2条第4号に規定する 外国法人 をいう。
3号 公益法人等 :法人税法第2条第6号に規定する 公益法人等 (同法以外の法律によって法人税に関する法令の規定の適用上同号に規定する公益法人等とみなされるものを含む。)をいう。
4号 人格のない社団等 :法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 をいう。
5号 連結親法人 :法人税法第2条第12号の6の7に規定する 連結親法人 をいう。
6号 連結子法人 :法人税法第2条第12号の7に規定する 連結子法人 をいう。
7号 連結完全支配関係 :法人税法第2条第12号の7の7に規定する 連結完全支配関係 をいう。
8号 収益事業 :法人税法第2条第13号に規定する 収益事業 をいう。
9号 連結所得 :法人税法第2条第18号の4に規定する 連結所得 をいう。
10号 指定期間 :2012年4月1日から2014年3月31日までの期間をいう。
11号 事業年度 :法人税法第13条及び
第14条
《外国税額の控除 復興特別所得税申告書を…》
提出する居住者が2013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
並びに 租税特別措置法
第66条の11の3第5項
《5 前項に定めるもののほか、第1項に規定…》
する認定特定非営利活動法人が同項の規定により法人税法第37条第6項の規定を読み替えて同条第1項の規定を適用する場合の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額その他第1項から第3項までの規定の
に規定する 事業年度 をいう。
12号 連結 事業年度 :法人税法第15条の2に規定する 連結事業年度 をいう。
13号 法人課税信託 :法人税法第2条第29号の2に規定する 法人課税信託 をいう。
14号 復興特別法人税申告書 :
第53条第1項
《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》
2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の
の規定による申告書(当該申告書に係る 国税通則法
第18条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限後申告書という。
に規定する 期限後申告書 を含む。)及び
第54条
《担保の提供等に関する細目 この法律に定…》
めるもののほか、担保の提供の手続その他担保に関し必要な手続については、政令で定める。
の規定による申告書をいう。
15号 修正申告書 : 国税通則法
第19条第3項
《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》
は、修正申告書という。
に規定する 修正申告書 をいう。
16号 更正請求書 : 国税通則法
第23条第3項
《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》
求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正
に規定する 更正請求書 をいう。
17号 更正 : 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
又は
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
の規定による 更正 をいう。
18号 附帯税 : 国税通則法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する 附帯税 をいう。
19号 充当 : 国税通則法
第57条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国
の規定による 充当 をいう。
20号 還付加算金 : 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
に規定する 還付加算金 をいう。
41条 (法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
1項 人格のない社団等 及び 法人課税信託 の受託者である個人は、法人とみなして、この章(第6節を除く。)の規定を適用する。
2項 法人課税信託 の受託者は、各法人課税信託の法人税法第4条の6第1項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、
第46条
《納税地 法人の復興特別法人税の納税地は…》
、当該法人の法人税法第16条から第18条までの規定による法人税の納税地とする。 2 法人税法第19条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における復興特別法人税について準用する。
及び第6節を除く。)の規定を適用する。
3項 法人税法第4条の6第2項、
第4条
《日本たばこ産業株式会社の株式の国債整理基…》
金特別会計への所属替等 特別会計法附則第225条第4項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属した日本たばこ産業株式会社以下この項において「会社」という。の株式のうち、会社が発行している株式株
の七及び第4条の8の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
42条 (納税義務者)
1項 法人は、基準法人税額につき、この法律により、復興特別法人税を納める義務がある。
43条 (課税の対象)
1項 法人の各課税 事業年度 の基準法人税額には、この法律により、復興特別法人税を課する。
44条 (基準法人税額)
1項 この章において「 基準法人税額 」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
1号 連結親法人 以外の法人当該法人の法人税の課税標準である各 事業年度 の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第67条から
第70条
《復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分…》
の特例 前条第1項から第4項までの規定により発行する公債以下「復興債」という。の発行は、各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。 この場合において、翌年度の4月1日以後発行される復興債
の二まで及び第144条の規定並びに 租税特別措置法 第3章第5節及び第5節の2の規定を除く。)により計算した法人税の額( 附帯税 の額を除く。)
2号 連結親法人 当該連結親法人の法人税の課税標準である各 連結事業年度 の 連結所得 の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第81条の13から第81条の十七までの規定並びに 租税特別措置法 第3章第17節及び第18節の規定を除く。)により計算した法人税の額( 附帯税 の額を除く。)
45条 (課税事業年度)
1項 この章において「 課税 事業年度 」とは、法人の 指定期間 内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度をいう。
2項 次の各号に掲げる法人の 課税事業年度 は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める 事業年度 とする。
1号 指定期間 内に設立された法人(次号から第5号までに掲げる法人を除く。)指定期間内の日の属する 事業年度
2号 公益法人等 及び 人格のない社団等 で 指定期間 内に新たに 収益事業 を開始したもの(第4号及び第5号に掲げる法人を除く。)その開始した日から指定期間の末日までの期間内の日の属する 事業年度
3号 公益法人等 ( 収益事業 を行っていないものに限る。)で 指定期間 内に法人税法第2条第9号に規定する普通法人又は同条第7号に規定する協同組合等(第5号イ(2)において「 普通法人等 」という。)に該当することとなったもの(第5号に掲げる法人を除く。)その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日の属する 事業年度
4号 指定期間 内に法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる 外国法人 又は同条第4号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人(次号に掲げる法人を除く。)その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日の属する 事業年度 (指定期間の初日前に開始した事業年度を除く。)
5号 次に掲げる法人前項に規定する期間内の日の属する 事業年度 に準ずるもの又は 指定期間 内の日の属する事業年度に準ずるものとして政令で定める事業年度
イ 法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併(同条第11号に規定する被合併法人が基準法人(当該被合併法人又は当該適格合併に係る同条第12号に規定する合併法人のうち、最も規模が大きいものとして政令で定めるものをいう。)であるものに限る。)が当該被合併法人又は合併法人の課税対象期間(次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。)内に行われた場合における当該合併法人
(1) 指定期間 の初日の属する 事業年度 を有する法人((2)に掲げる法人を除く。)その法人の同日以後最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間
(2) 指定期間 内に設立された法人、 公益法人等 で指定期間内に新たに 収益事業 を開始したもの、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)で指定期間内に 普通法人等 に該当することとなったもの及び指定期間内に法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる 外国法人 又は同条第4号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人指定期間
ロ 連結親法人 又は当該連結親法人による 連結完全支配関係 にある 連結子法人 のイに規定する課税対象期間内の日の属する法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度の期間内に当該連結子法人が同法第4条の5第1項又は第2項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合における当該連結子法人
46条 (納税地)
1項 法人の復興特別法人税の納税地は、当該法人の法人税法第16条から
第18条
《申告による納付等 前条第1項の規定によ…》
る復興特別所得税申告書を提出した者は、当該復興特別所得税申告書に記載した同項第2号に掲げる金額同項第3号に規定する源泉徴収特別税額があり、かつ、同項第4号に規定する予納特別税額がない場合には、同項第3
までの規定による法人税の納税地とする。
2項 法人税法第19条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における復興特別法人税について準用する。
2節 課税標準
47条
1項 復興特別法人税の課税標準は、各 課税事業年度 の課税標準法人税額とする。
2項 各 課税事業年度 の課税標準法人税額は、各課税事業年度の 基準法人税額 とする。ただし、次の各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、基準法人税額に、当該最後の課税事業年度の月数のうちに当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 事業年度 の変更その他の事由により、 課税事業年度 の月数の合計が24月を超える法人(次号及び第3号に掲げる法人を除く。)当該最後の課税事業年度開始の日から当該法人の 指定期間 内に最初に開始する事業年度開始の日以後2年を経過する日までの期間
2号 第45条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》
、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 指定期間内に設立された法人次号から第5号までに掲げる法人を除く。 指定期間内の日の属する事業年度 2 公益法人等及び人格のない社団等で指
から第4号までに掲げる法人当該最後の 課税事業年度 開始の日から 指定期間 の末日(同日以前に合併により解散し、又は同日前に残余財産が確定した場合には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日)までの期間
3号 第45条第2項第5号
《2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は…》
、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。 1 指定期間内に設立された法人次号から第5号までに掲げる法人を除く。 指定期間内の日の属する事業年度 2 公益法人等及び人格のない社団等で指
に掲げる法人前2号に定める期間に準ずるものとして政令で定める期間
3項 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3節 税額の計算
48条 (税率)
1項 復興特別法人税の額は、各 課税事業年度 の課税標準法人税額に100分の10の税率を乗じて計算した金額とする。
49条 (復興特別所得税額の控除)
1項 内国法人 が各 課税事業年度 において
第10条第4号
《基準所得税額 第10条 この章において「…》
基準所得税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額附帯税の額を除く。をいう。 1 非永住者以外の居住者 所得税法第7条第1項第1号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額
イ及びロに掲げる所得につき前章の規定により課される復興特別所得税の額( 連結親法人 又は当該連結親法人の課税事業年度終了の時において当該連結親法人による 連結完全支配関係 にある 連結子法人 が課される復興特別所得税の額を除く。)は、政令で定めるところにより、当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する。
2項 前項の規定は、 内国法人 である 公益法人等 又は 人格のない社団等 が 収益事業 以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得につき課される同項の復興特別所得税の額については、適用しない。
3項 連結親法人 が各 課税事業年度 において
第10条第4号
《基準所得税額 第10条 この章において「…》
基準所得税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額附帯税の額を除く。をいう。 1 非永住者以外の居住者 所得税法第7条第1項第1号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額
イ及びロに掲げる所得につき前章の規定により課される復興特別所得税の額並びに当該連結親法人による 連結完全支配関係 にある 連結子法人 が当該課税事業年度終了の日の属する 連結事業年度 において同号イ及びロに掲げる所得につき同章の規定により課される復興特別所得税の額は、政令で定めるところにより、当該連結親法人の当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する。
4項 第1項及び第2項の規定は、 外国法人 が各 課税事業年度 において法人税法第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で
第10条第5号
《基準所得税額 第10条 この章において「…》
基準所得税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額附帯税の額を除く。をいう。 1 非永住者以外の居住者 所得税法第7条第1項第1号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額
イ及びロに掲げる所得( 所得税法
第161条第5号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
に掲げる配当等で政令で定めるものを除く。)につき前章の規定により課される復興特別所得税について準用する。この場合において、第1項中「( 連結親法人 又は当該連結親法人の課税事業年度終了の時において当該連結親法人による 連結完全支配関係 にある 連結子法人 が課される復興特別所得税の額を除く。)」とあるのは「( 所得税法
第161条第2号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
に掲げる対価につき
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
の規定により徴収された復興特別所得税については、その額のうち、同条第4項の規定により同条第1項の規定による徴収が行われたものとみなされる金額を除く。)」と、第2項中「生ずる所得」とあるのは「生ずる当該国内源泉所得」と読み替えるものとする。
5項 第1項(前項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定は、 復興特別法人税申告書 、 修正申告書 又は 更正請求書 にこれらの規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
50条 (外国税額の控除)
1項 復興特別法人税申告書 を提出する 内国法人 が各 課税事業年度 において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象 外国法人 税の額( 租税特別措置法
第66条の7第1項
《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》
化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法
及び
第66条の9の3第1項
《特殊関係株主等である内国法人が、前条第1…》
項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人同条第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。の所得に対して課される外国法人税法人税法第69条第1項に
の規定により法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされるものを含む。)が同項に規定する控除限度額を超えるときは、
第48条
《税率 復興特別法人税の額は、各課税事業…》
年度の課税標準法人税額に100分の10の税率を乗じて計算した金額とする。
の規定を適用して計算した当該課税事業年度の復興特別法人税の額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する。
2項 復興特別法人税申告書 を提出する 連結親法人 が各 課税事業年度 において法人税法第81条の15第1項の規定の適用を受ける場合又は当該連結親法人による 連結完全支配関係 にある 連結子法人 が当該課税事業年度終了の日の属する 連結事業年度 において同項の規定の適用を受ける場合において、当該連結親法人の当該課税事業年度の同項に規定する個別控除対象 外国法人 税の額( 租税特別措置法 第68条の91第1項及び第68条の93の3第1項の規定により法人税法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)が当該連結親法人の同条第1項に規定する連結控除限度個別帰属額を超えるとき、又は当該連結子法人の当該連結事業年度の個別控除対象外国法人税の額が当該連結子法人の同項に規定する連結控除限度個別帰属額を超えるときは、当該課税事業年度の復興特別法人税控除限度額で当該連結親法人又は当該連結子法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する。
3項 前項に規定する復興特別法人税控除限度額とは、 連結親法人 の各 課税事業年度 の
第48条
《税率 復興特別法人税の額は、各課税事業…》
年度の課税標準法人税額に100分の10の税率を乗じて計算した金額とする。
の規定を適用して計算した復興特別法人税の額のうち当該課税事業年度の 連結所得 でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
4項 法人税法第69条第9項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
5項 第1項又は第2項の規定は、 復興特別法人税申告書 、 修正申告書 又は 更正請求書 にこれらの規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
51条 (税額控除の順序)
1項 前2条の規定による復興特別法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、
第49条
《復興特別所得税額の控除 内国法人が各課…》
税事業年度において第10条第4号イ及びロに掲げる所得につき前章の規定により課される復興特別所得税の額連結親法人又は当該連結親法人の課税事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある
の規定による控除をするものとする。
52条 (連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)
1項 連結親法人 又は各 連結子法人 に各 課税事業年度 又は当該課税事業年度終了の日の属する 連結事業年度 の復興特別法人税の負担額として帰せられる金額は、当該課税事業年度の法人税負担帰属額から減算調整額(当該連結親法人又は連結子法人に係る次に掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除した金額とし、当該連結親法人又は各連結子法人に当該復興特別法人税の減少額として帰せられる金額は、当該課税事業年度の法人税負担帰属額がある場合には減算調整額から当該法人税負担帰属額を控除した金額と、当該課税事業年度の法人税減少帰属額がある場合には当該法人税減少帰属額と減算調整額との合計額とする。ただし、当該課税事業年度の課税標準法人税額がない場合において、
第56条第1項
《復興特別法人税申告書の提出があった場合に…》
おいて、当該申告書に第53条第1項第3号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
又は
第59条第1項
《法人の提出した復興特別法人税申告書に係る…》
復興特別法人税につき更正当該復興特別法人税についての更正の請求国税通則法第23条第1項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は
の規定による還付を受けたときは、当該連結親法人又は各連結子法人に当該課税事業年度又は連結事業年度の復興特別法人税の負担額として帰せられる金額はないものとし、当該連結親法人又は各連結子法人に当該復興特別法人税の減少額として帰せられる金額は第1号に掲げる金額とする。
1号 第49条第3項
《3 連結親法人が各課税事業年度において第…》
10条第4号イ及びロに掲げる所得につき前章の規定により課される復興特別所得税の額並びに当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度において同号イ及
の規定による控除をされるべき金額のうち 連結親法人 又は各 連結子法人 に帰せられるものとして政令で定める金額
2号 第50条第2項
《2 復興特別法人税申告書を提出する連結親…》
法人が各課税事業年度において法人税法第81条の15第1項の規定の適用を受ける場合又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度において同項の規定
の規定による控除をされる金額のうち 連結親法人 又は各 連結子法人 に帰せられるものとして政令で定める金額
2項 前項に規定する法人税負担帰属額とは、第1号に規定する個別所得金額がある場合には同号及び第2号に掲げる金額の合計額が第4号に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額を、第3号に規定する個別欠損金額がある場合には第2号に掲げる金額が第3号及び第4号に掲げる金額の合計額を超えるときのその超える部分の金額をいい、同項に規定する法人税減少帰属額とは、第1号に規定する個別所得金額がある場合には第4号に掲げる金額が第1号及び第2号に掲げる金額の合計額を超えるときのその超える部分の金額を、第3号に規定する個別欠損金額がある場合には同号及び第4号に掲げる金額の合計額が第2号に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額をいう。
1号 前項の 連結親法人 又は 連結子法人 の同項の 課税事業年度 又は当該課税事業年度終了の日の属する 連結事業年度 の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額に当該課税事業年度の 連結所得 に対して適用される法人税の税率を乗じて計算した金額の100分の10に相当する金額
2号 租税特別措置法 第68条の10第5項、第68条の11第12項、第68条の13第4項、第68条の14第5項、第68条の15第5項又は第68条の15の4第5項の規定、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号。以下この号において「 改正法 」という。)附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の10第5項の規定その他これらに類する規定として政令で定める規定に規定する加算した金額のうち前項の 連結親法人 又は 連結子法人 に帰せられる金額の100分の10に相当する金額
3号 前項の 連結親法人 又は 連結子法人 の同項の 課税事業年度 又は当該課税事業年度終了の日の属する 連結事業年度 の法人税法第81条の18第1項に規定する個別欠損金額に当該課税事業年度の 連結所得 に対して適用される法人税の税率を乗じて計算した金額の100分の10に相当する金額
4号 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号。以下この号において「 震災特例法 」という。)第25条の2第2項及び第3項、第25条の2の2第2項及び第3項、第25条の2の3第2項及び第3項、第25条の3第1項、第25条の3の2第1項並びに第25条の3の3第1項の規定、 租税特別措置法 第68条の9第1項から第4項まで、第68条の10第2項及び第3項、第68条の11第7項から第9項まで、第68条の13第1項及び第2項、第68条の14第2項及び第3項、第68条の15第2項及び第3項、第68条の15の2第2項、第68条の15の3第1項から第3項まで、第68条の15の4第2項及び第3項、第68条の15の5第1項並びに第68条の15の6第7項及び第8項の規定その他政令で定める税額控除に関する規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち前項の 連結親法人 又は 連結子法人 に帰せられる金額(同法第68条の15の7第1項後段( 震災特例法 第25条の4第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により 租税特別措置法 第68条の15の7第1項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分を除く。)の100分の10に相当する金額
3項 第1項の 連結親法人 が法人税法第81条の12第2項又は 租税特別措置法 第68条の8第1項(同項の表の第2号及び第3号に係る部分に限る。)若しくは第68条の108第1項(同法第68条の8第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける連結親法人である場合には、各 課税事業年度 の 連結所得 の金額につき法人税法第81条の十二( 租税特別措置法 第68条の108第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに 租税特別措置法 第68条の8第1項及び第68条の100第1項の規定により計算した法人税の額の当該連結所得の金額に対する割合(連結所得の金額がない課税事業年度にあっては、法人税法第81条の12第2項又は同表の第2号及び第3号に規定する年8,010,000円以下の金額に対して適用される税率)を前項第1号及び第3号に規定する税率として、同項の規定を適用する。
4項 第1項の 連結親法人 の 課税事業年度 が
第47条第2項
《2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、…》
各課税事業年度の基準法人税額とする。 ただし、次の各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、基準法人税額に、当該最後の課税事業年度の月数のうちに当該各号に掲げる法人
ただし書の規定の適用を受ける課税事業年度である場合には、第1項に規定する法人税負担帰属額及び法人税減少帰属額は、第2項の規定により計算した金額に同条第2項ただし書に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
4節 申告、納付及び還付等
53条 (課税標準及び税額の申告)
1項 法人は、各 課税事業年度 終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。
1号 当該 課税事業年度 の課税標準である課税標準法人税額
2号 前号に掲げる課税標準法人税額につき前節の規定を適用して計算した復興特別法人税の額
3号 第49条
《復興特別所得税額の控除 内国法人が各課…》
税事業年度において第10条第4号イ及びロに掲げる所得につき前章の規定により課される復興特別所得税の額連結親法人又は当該連結親法人の課税事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある
の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる復興特別法人税の額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
4号 前3号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2項 清算中の 内国法人 につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する 課税事業年度 に係る前項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「1月以内(当該翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
3項 外国法人 に係る第1項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人に該当する法人が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
の規定による納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は法人税法第141条第4号に掲げる外国法人に該当する法人が同法第138条第2号に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該 課税事業年度 終了の日の翌日から2月を経過した日の前日とその該当しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)」とする。
4項 第1項の法人が同項の 課税事業年度 の所得又は 連結所得 に対する法人税の申告につき法人税法第75条(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第75条の二(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)又は第81条の二十三若しくは第81条の24の規定により同法第74条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第81条の22第1項の規定による申告書(以下この項において「 法人税申告書 」という。)の提出期限が延長されている場合における第1項の規定による申告書の提出期限は、同項本文の規定にかかわらず、その延長された提出期限とする。この場合において、当該申告書に係る課税事業年度の復興特別法人税については、当該 法人税申告書 が同法第74条第1項の規定による申告書である場合にあっては第1号に掲げる規定を、当該法人税申告書が同法第81条の22第1項の規定による申告書である場合にあっては第2号に掲げる規定を、それぞれ準用する。
1号 法人税法第75条第7項の規定又は同法第75条の2第6項若しくは第8項において準用する同法第75条第7項の規定
2号 法人税法第81条の23第2項において準用する同法第75条第7項の規定又は同法第81条の24第3項若しくは第6項において準用する同法第75条第7項の規定
5項 租税特別措置法
第66条の3
《確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利…》
子税の特例 法人税法第75条の2第8項同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以
の規定は、前項において準用する次に掲げる規定の適用を受ける法人の第1項の規定による申告書に係る 課税事業年度 の復興特別法人税について準用する。
1号 法人税法第75条の2第6項において準用する同法第75条第7項の規定
2号 法人税法第81条の24第3項において準用する同法第75条第7項の規定
54条 (還付を受けるための申告)
1項 法人は、その 課税事業年度 の復興特別法人税につき前条第1項第3号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、
第56条第1項
《復興特別法人税申告書の提出があった場合に…》
おいて、当該申告書に第53条第1項第3号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
の規定による還付を受けるため、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。
55条 (復興特別法人税の期限内申告による納付)
1項 第53条第1項
《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》
2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の
の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する復興特別法人税を国に納付しなければならない。
56条 (復興特別所得税額の還付)
1項 復興特別法人税申告書 の提出があった場合において、当該申告書に
第53条第1項第3号
《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》
2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の
に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
2項 前項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
の期間は、その還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期限又は日の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
1号 第53条第1項
《国税庁長官又は国税局長は、国税に関する法…》
律の規定により担保を徴した場合第43条第3項又は第44条第1項徴収の引継ぎの規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く。において、その担保の提供されている
の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものに限る。)当該申告書の提出期限
2号 第53条第1項
《国税庁長官又は国税局長は、国税に関する法…》
律の規定により担保を徴した場合第43条第3項又は第44条第1項徴収の引継ぎの規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く。において、その担保の提供されている
の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)当該申告書の提出があった日
3号 第54条の規定による申告書当該申告書の提出があった日(当該申告書が基準申告期限(当該申告書が
第53条第1項
《国税庁長官又は国税局長は、国税に関する法…》
律の規定により担保を徴した場合第43条第3項又は第44条第1項徴収の引継ぎの規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く。において、その担保の提供されている
の規定による申告書であるものとした場合における当該申告書の提出期限をいう。以下この号において同じ。)前に提出された場合には、その基準申告期限)
3項 第1項の規定による還付金を同項の 復興特別法人税申告書 に係る 課税事業年度 の復興特別法人税で未納のものに 充当 する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、 還付加算金 を付さないものとし、その充当される部分の復興特別法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
4項 前2項に定めるもののほか、第1項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る 還付加算金 を含む。)につき 充当 をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
57条 (更正の請求の特例)
1項 法人税法第80条の2の規定は、法人が次に掲げる金額につき 修正申告書 を提出し、又は 更正 若しくは 決定 ( 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る 事業年度 又は 連結事業年度 後の各 課税事業年度 で決定を受けた課税事業年度に係る
第53条第1項第1号
《国税庁長官又は国税局長は、国税に関する法…》
律の規定により担保を徴した場合第43条第3項又は第44条第1項徴収の引継ぎの規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く。において、その担保の提供されている
又は第2号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。
1号 法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 に記載すべき同法第74条第1項第1号から第5号まで(同法第145条において準用する場合を含む。)に掲げる金額又は同法第2条第32号に規定する連結確定申告書に記載すべき同法第81条の22第1項第1号から第5号までに掲げる金額
2号 復興特別法人税申告書 に記載すべき
第53条第1項第1号
《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》
2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の
から第3号までに掲げる金額
58条 (青色申告)
1項 法人が法人税法第4条の二又は第121条第1項(同法第146条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けている場合には、 復興特別法人税申告書 及び当該申告書に係る 修正申告書 (次項において「 復興特別 法人税申告書 等 」という。)について、青色の申告書により提出することができる。
2項 法人が法人税法第127条第1項(同法第146条において準用する場合を含む。)の規定により同法第121条第1項の承認を取り消された場合には、その取消しに係る同法第127条第1項各号に定める 事業年度 開始の日以後その法人が前項の規定により青色の申告書により提出した 復興特別法人税申告書 等(納付すべき義務が同日前に成立した復興特別法人税に係るものを除く。)は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する復興特別法人税申告書等をいう。次項において同じ。)以外の申告書とみなす。
3項 法人税法第130条第2項の規定は、法人が提出した青色申告書に係る復興特別法人税について準用する。
59条 (確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)
1項 法人の提出した 復興特別法人税申告書 に係る復興特別法人税につき 更正 (当該復興特別法人税についての 更正の請求 ( 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての 決定 若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により
第53条第1項第3号
《国税庁長官又は国税局長は、国税に関する法…》
律の規定により担保を徴した場合第43条第3項又は第44条第1項徴収の引継ぎの規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く。において、その担保の提供されている
に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
2項 前項の規定による還付金について 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
の期間は、前項の 更正 等の日の翌日以後1月を経過した日(当該更正等が 更正の請求 に基づく更正である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての 決定 若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後1月を経過した日とのいずれか早い日)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
3項 第1項の規定による還付金を同項の 復興特別法人税申告書 に係る 課税事業年度 の復興特別法人税で未納のものに 充当 する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、 還付加算金 を付さないものとし、その充当される部分の復興特別法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による還付金(これに係る 還付加算金 を含む。)につき 充当 をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5節 雑則
60条
1項 削除
61条 (連帯納付の責任)
1項 法人税法第81条の28の規定は、 連結親法人 の各 課税事業年度 の復興特別法人税について準用する。
2項 法人税法第152条の規定は、
第41条第3項
《3 法人税法第4条の6第2項、第4条の七…》
及び第4条の8の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
において準用する同法第4条の8第2項の規定により同法第152条第1項に規定する主宰受託者が納めるものとされる復興特別法人税について準用する。
62条 (当該職員の質問検査権等)
1項 国税通則法
第74条
《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》
対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する
の二(第1項第2号に係る部分に限る。次項において同じ。)及び
第74条の8
《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》
七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
から
第74条
《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》
対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する
の十一までの規定は、復興特別法人税に関する調査を行う場合について準用する。
2項 国税通則法
第74条の13
《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》
当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に
の規定は、前項において準用する同法第74条の2の規定による復興特別法人税に関する質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合について準用する。
63条 (復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)
1項 復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
2項 前項に定めるもののほか、法人税又は復興特別法人税に係る 国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 国税通則法
第71条第1項第1号
《更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該…》
各号に定める期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。 1 更正決定
の規定の適用については、法人税及び復興特別法人税は、同1の税目に属する国税とみなす。
2号 法人税又は復興特別法人税に係る 国税通則法
第58条第1項第1号
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
イに規定する 更正 決定等(以下この条において「 更正 決定 等 」という。)について不服申立てがされている場合において、当該法人税又は復興特別法人税と納税義務者及び 事業年度 が同一である他の復興特別法人税又は法人税についてされた更正決定等があるときは、同法第90条第1項若しくは第2項、第104条第2項又は第115条第1項第2号の規定の適用については、当該他の復興特別法人税又は法人税についてされた更正決定等は、当該法人税又は復興特別法人税の同法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
3項 国税通則法
第70条第3項
《3 前2項の規定により更正をすることがで…》
きないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前2項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日まで、
( 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号。以下この条において「 2019年 改正法 」という。)附則第56条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2019年改正法 第11条の規定による改正前の 租税特別措置法
第66条の4第21項
《21 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》
は、第17項又は第18項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
又は2019年改正法附則第73条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2019年改正法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の88第22項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法人税について 更正の請求 ( 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
の規定による更正の請求をいう。以下この項及び第5項において同じ。)に係る 更正 が行われた場合には、当該法人税に係る復興特別法人税についての更正若しくは 決定 ( 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
の規定による決定をいう。第5項において同じ。)又は当該更正若しくは決定に伴って行われることとなる加算税( 国税通則法
第69条
《加算税の税目 過少申告加算税、無申告加…》
算税、不納付加算税及び重加算税以下「加算税」という。は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。
に規定する加算税をいう。以下この条において同じ。)についてする賦課決定( 国税通則法
第32条第1項
《税務署長は、賦課課税方式による国税につい…》
ては、その調査により、課税標準申告書を提出すべき期限課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 課税標準申告書
又は第2項の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)は、 国税通則法
第70条第1項
《次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に…》
定める期限又は日から5年第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定納付すべき税額を減少させるものを除く。については、3年を経過した日以後においては、す
及び第2項の規定並びに第8項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から6月を経過する日まで、することができる。同条第3項(第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により復興特別法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合における当該復興特別法人税に係る法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。
4項 前項の場合において、 国税通則法
第70条第5項
《5 次の各号に掲げる更正決定等は、第1項…》
又は前2項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。 1 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額
、
第71条
《国税の更正、決定等の期間制限の特例 更…》
正決定等で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間におい
及び
第72条
《国税の徴収権の消滅時効 国税の徴収を目…》
的とする国の権利以下この節において「国税の徴収権」という。は、その国税の法定納期限第70条第3項国税の更正、決定等の期間制限の規定による更正若しくは賦課決定、同条第4項の規定による賦課決定、前条第1項
の規定の適用については、同項中「又は前2項」とあるのは「若しくは前2項又は 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 以下「特別措置法」という。)第63条第3項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)」と、同項第2号中「又は第3項」とあるのは「若しくは第3項又は特別措置法第63条第3項」と、同法第71条第1項中「日が前条」とあるのは「日が前条又は特別措置法第63条第3項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第4号ロ中「前条」とあるのは「前条又は特別措置法第63条第3項」と、同法第72条第1項中「あつた日」とあるのは「あつた日とし、特別措置法第63条第3項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定による 更正 若しくは 決定 又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正又は決定があつた日」とする。
5項 国税通則法
第71条第1項
《更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該…》
各号に定める期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。 1 更正決定
(第3号に係る部分に限り、 2019年改正法 附則第56条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2019年改正法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法
第66条の4第21項
《21 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》
は、第17項又は第18項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
又は2019年改正法附則第73条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2019年改正法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の88第22項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法人税について 更正の請求 に係る 更正 が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が 国税通則法
第70条
《国税の更正、決定等の期間制限 次の各号…》
に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から5年第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定納付すべき税額を減少させるものを除く。については、3
の規定又は第3項若しくは第8項の規定により当該法人税に係る復興特別法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、当該復興特別法人税についての更正若しくは 決定 又は当該更正若しくは決定に伴って行われることとなる加算税についてする賦課決定は、同条の規定並びに第3項及び第8項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から6月間においても、することができる。同法第71条第1項(同号に係る部分に限り、第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により復興特別法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が同法第70条の規定、2019年改正法附則第56条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2019年改正法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法
第66条の4第21項
《21 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》
は、第17項又は第18項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
若しくは2019年改正法附則第73条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2019年改正法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の88第22項の規定又は第3項の規定により当該復興特別法人税に係る法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときにおける当該法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。
6項 前項の場合において、 国税通則法
第72条第1項
《国税の徴収を目的とする国の権利以下この節…》
において「国税の徴収権」という。は、その国税の法定納期限第70条第3項国税の更正、決定等の期間制限の規定による更正若しくは賦課決定、同条第4項の規定による賦課決定、前条第1項第1号の規定による更正決定
の規定の適用については、同項中「あつた日」とあるのは、「あつた日とし、 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第63条第5項
《5 国税通則法第71条第1項第3号に係る…》
部分に限り、2019年改正法附則第56条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2019年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の4第21項又は2019年改正法附
(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定による 更正 若しくは 決定 又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正又は決定があつた日」とする。
7項 法人の各 課税事業年度 の所得に対する法人税又は 連結所得 に対する法人税につき 2019年改正法 附則第56条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2019年改正法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法
第66条の4第20項
《20 前3項の規定による当該職員の権限は…》
、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
又は2019年改正法附則第73条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2019年改正法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の88第21項の規定の適用がある場合には、当該各課税事業年度の復興特別法人税(これらの規定の適用に係る部分に限る。)に係る 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(第2号を除く。)の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「6年」とする。
8項 更正 決定等で次の各号に掲げるものは、 国税通則法
第70条第1項
《次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に…》
定める期限又は日から5年第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定納付すべき税額を減少させるものを除く。については、3年を経過した日以後においては、す
の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から6年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第3項及び第5項並びに同法第71条第1項の規定の適用については、同法第70条第3項中「の規定により」とあるのは「及び 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 以下「特別措置法」という。)第63条第8項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定により」と、「、前2項」とあるのは「、前2項及び同条第8項」と、同条第5項中「又は前2項」とあるのは「若しくは前2項又は特別措置法第63条第8項」と、同法第71条第1項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び特別措置法第63条第8項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第4号ロ中「前条」とあるのは「前条及び特別措置法第63条第8項」とする。
1号 次に掲げる 更正 決定(更正又は 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
の規定による 決定 をいう。以下この項において同じ。)に伴い同法第19条第1項に規定する 課税標準等 (以下この項において「 課税標準等 」という。)又は同条第1項に規定する 税額等 (以下この項において「 税額等 」という。)に異動を生ずべき復興特別法人税に係る更正決定当該更正決定に係る復興特別法人税の同法第2条第7号に規定する法定申告期限(イ又はロの法人税に係る更正が同法第61条第1項に規定する還付請求申告書に係る更正である場合には、当該還付請求申告書を提出した日)
イ 法人が当該法人に係る 租税特別措置法
第66条の4第1項
《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》
各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十
又は第68条の88第1項に規定する国外関連者との取引をこれらの規定に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行った事実に基づいてする法人税に係る 更正 決定
ロ イに掲げる 更正 決定に伴い 課税標準等 又は 税額等 に異動を生ずべき法人税に係る更正決定
2号 前号イ若しくはロに掲げる 更正 決定又は同号イに規定する事実に基づいてする法人税に係る 国税通則法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する 納税申告書 (同法第17条第2項に規定する期限内申告書を除く。以下この号において「 納税申告書 」という。)の提出若しくは前号ロに規定する異動を生ずべき法人税に係る納税申告書の提出に伴い 課税標準等 又は 税額等 に異動を生ずべき復興特別法人税に係る更正決定又は納税申告書の提出に伴いその復興特別法人税に係る加算税についてする賦課 決定 その納税義務の成立の日
9項 2019年改正法 附則第56条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2019年改正法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法
第66条の4第22項
《22 次の各号のいずれかに該当する場合に…》
は、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第17項若しくは第18項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ
及び第23項並びに2019年改正法附則第73条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2019年改正法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の88第23項及び第24項の規定は、復興特別法人税に係る 国税通則法
第72条第1項
《国税の徴収を目的とする国の権利以下この節…》
において「国税の徴収権」という。は、その国税の法定納期限第70条第3項国税の更正、決定等の期間制限の規定による更正若しくは賦課決定、同条第4項の規定による賦課決定、前条第1項第1号の規定による更正決定
に規定する国税の徴収権の時効について準用する。
10項 第8項の規定により読み替えて適用される 国税通則法
第70条第3項
《3 前2項の規定により更正をすることがで…》
きないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前2項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日まで、
の規定による 更正 又は賦課 決定 により納付すべき復興特別法人税に係る同法第72条第1項の規定の適用については、同項中「第70条第3項」とあるのは「(特別措置法第63条第8項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される第70条第3項」と、「、第70条第3項」とあるのは「、特別措置法第63条第8項の規定により読み替えて適用される第70条第3項」とする。
11項 2019年改正法 附則第56条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2019年改正法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法
第66条の4第25項
《25 法人は、各事業年度において当該法人…》
に係る国外関連者との間で取引を行つた場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
及び2019年改正法附則第73条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2019年改正法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の88第26項の規定は、復興特別法人税に係る延滞税について準用する。
12項 租税特別措置法
第66条の4の2
《国外関連者との取引に係る課税の特例に係る…》
納税の猶予 法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等
の規定は、第8項第1号に掲げる 更正 決定により納付すべき復興特別法人税の額及び当該復興特別法人税の額に係る加算税の額について準用する。この場合において、同条第4項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予)( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第63条第12項
《12 租税特別措置法第66条の4の2の規…》
定は、第8項第1号に掲げる更正決定により納付すべき復興特別法人税の額及び当該復興特別法人税の額に係る加算税の額について準用する。 この場合において、同条第4項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予東
(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、同条第6項中「の規定による納税の猶予を含む。又は」と、同法第52条第1項」とあるのは「( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第63条第12項
《12 租税特別措置法第66条の4の2の規…》
定は、第8項第1号に掲げる更正決定により納付すべき復興特別法人税の額及び当該復興特別法人税の額に係る加算税の額について準用する。 この場合において、同条第4項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予東
(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第52条第1項」と、「の規定による納税の猶予を含む。又は」と、同条第10号」とあるのは「( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号)
第63条第12項
《12 租税特別措置法第66条の4の2の規…》
定は、第8項第1号に掲げる更正決定により納付すべき復興特別法人税の額及び当該復興特別法人税の額に係る加算税の額について準用する。 この場合において、同条第4項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予東
(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同条第10号」と読み替えるものとする。
13項 租税条約等実施特例法 第7条第1項の規定は、同項に規定する合意が行われたことにより、 内国法人 の各 課税事業年度 の復興特別法人税の額又は相手国 居住者 等(租税条約等実施特例法第2条第4号に規定する相手国居住者等をいう。次項において同じ。)の各課税事業年度の復興特別法人税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。
14項 租税条約等実施特例法 第7条第4項の規定は、 内国法人 又は相手国 居住者 等が
第57条
《更正の請求の特例 法人税法第80条の2…》
の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは
各号に掲げる金額につき租税条約等実施特例法第7条第1項(前項において準用する場合を含む。)の 更正 を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る 事業年度 若しくは 連結事業年度 後の各 課税事業年度 の 復興特別法人税申告書 に記載した、若しくは 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
の規定による 決定 を受けた課税事業年度に係る
第53条第1項第1号
《国税庁長官又は国税局長は、国税に関する法…》
律の規定により担保を徴した場合第43条第3項又は第44条第1項徴収の引継ぎの規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く。において、その担保の提供されている
若しくは第2号に掲げる金額(当該金額につき 修正申告書 の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る事業年度若しくは連結事業年度後の各課税事業年度の復興特別法人税申告書に記載した課税事業年度に係る同項第3号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた内国法人又は相手国居住者等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第7条第4項の表法人税法第80条の2の項及び法人税法第82条の項中「更正の特例」とあるのは、「更正の特例)( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号)
第63条第13項
《13 租税条約等実施特例法第7条第1項の…》
規定は、同項に規定する合意が行われたことにより、内国法人の各課税事業年度の復興特別法人税の額又は相手国居住者等租税条約等実施特例法第2条第4号に規定する相手国居住者等をいう。次項において同じ。の各課税
(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
15項 租税条約等実施特例法 第7条第5項の規定は、第13項において準用する同条第1項の規定による 更正 に係る還付金又は過納金について準用する。
16項 前各項に定めるもののほか、復興特別法人税に係る法人税に関する法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6節 罰則
64条
1項 偽りその他不正の行為により、
第53条第1項第2号
《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》
2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の
に規定する復興特別法人税の額(
第49条
《復興特別所得税額の控除 内国法人が各課…》
税事業年度において第10条第4号イ及びロに掲げる所得につき前章の規定により課される復興特別所得税の額連結親法人又は当該連結親法人の課税事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある
又は
第50条
《外国税額の控除 復興特別法人税申告書を…》
提出する内国法人が各課税事業年度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額租税特別措置法第66条の7第1項及び第66条の9の
の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした復興特別法人税の額)につき復興特別法人税を免れた場合には、法人( 人格のない社団等 を含む。第3項、次条並びに
第68条第1項
《法人の代表者人格のない社団等の管理人を含…》
む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第64条第1項若しくは第3項、第65条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
及び第2項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び 法人課税信託 の受託者である個人を含む。第3項及び次条において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が 連結親法人 である場合には、 連結子法人 の代表者、代理人その他の従業者を含む。
第68条第1項
《法人の代表者人格のない社団等の管理人を含…》
む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第64条第1項若しくは第3項、第65条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
において同じ。)でその違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 前項の免れた復興特別法人税の額が10,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、10,010,000円を超えその免れた復興特別法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
3項 第1項に規定するもののほか、
第53条第1項
《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》
2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の
の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、同項第2号に規定する復興特別法人税の額(
第49条
《復興特別所得税額の控除 内国法人が各課…》
税事業年度において第10条第4号イ及びロに掲げる所得につき前章の規定により課される復興特別所得税の額連結親法人又は当該連結親法人の課税事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある
又は
第50条
《外国税額の控除 復興特別法人税申告書を…》
提出する内国法人が各課税事業年度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額租税特別措置法第66条の7第1項及び第66条の9の
の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした復興特別法人税の額)につき復興特別法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4項 前項の免れた復興特別法人税の額が5,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、5,010,000円を超えその免れた復興特別法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
65条
1項 正当な理由がなくて
第53条第1項
《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》
2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の
の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
66条
1項 削除
67条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第62条第1項
《国税通則法第74条の二第1項第2号に係る…》
部分に限る。次項において同じ。及び第74条の8から第74条の十一までの規定は、復興特別法人税に関する調査を行う場合について準用する。
において準用する 国税通則法
第74条の2
《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問…》
検査権 国税庁、国税局若しくは税務署以下「国税庁等」という。又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査第131条第1項質問、検査又は領置等に規定する犯則事件の調査を除く。以下この
の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2号 第62条第1項
《延滞税の額の計算の基礎となる国税の一部が…》
納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる税額は、その納付された税額を控除した金額とする。
において準用する 国税通則法
第74条の2
《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問…》
検査権 国税庁、国税局若しくは税務署以下「国税庁等」という。又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査第131条第1項質問、検査又は領置等に規定する犯則事件の調査を除く。以下この
の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
68条
1項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して
第64条第1項
《偽りその他不正の行為により、第53条第1…》
項第2号に規定する復興特別法人税の額第49条又は第50条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした復興特別法人税の額につき復興特別法人税を免れ
若しくは第3項、
第65条
《 正当な理由がなくて第53条第1項の規定…》
による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 ただし、情状により
又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2項 前項の規定により
第64条第1項
《偽りその他不正の行為により、第53条第1…》
項第2号に規定する復興特別法人税の額第49条又は第50条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした復興特別法人税の額につき復興特別法人税を免れ
又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3項 人格のない社団等 について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
6章 復興債の発行等
69条 (復興債の発行)
1項 政府は、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項の規定にかかわらず、 復興施策 に要する費用(以下「 復興費用 」という。)のうち2011年度の一般会計補正予算(第3号)に計上された費用の財源については、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2項 2011年度の当初予算に計上された基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる費用を同年度の一般会計補正予算(第1号)において東日本大震災に対処するために必要な財源を確保するために減額した経緯に鑑み同年度の一般会計補正予算(第3号)に計上された当該費用は、 復興費用 とみなして前項の規定を適用する。
3項 2011年度において、一般会計補正予算(第3号)の作成後に、新たに補正予算を作成する場合において当該補正予算に 復興費用 が計上されるときは、当該復興費用の財源について、第1項の規定を適用する。
4項 政府は、2012年度から2025年度までの各年度において、財政法第4条第1項の規定にかかわらず、 復興費用 の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
5項 第1項、第3項及び前項に規定する 復興費用 の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
6項 財政法第4条第1項ただし書の規定は、第1項、第3項及び第4項に規定する 復興費用 については、適用しない。
70条 (復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
1項 前条第1項から第4項までの規定により発行する公債(以下「 復興債 」という。)の発行は、各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。この場合において、翌年度の4月1日以後発行される 復興債 に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。
71条 (復興債等の償還)
1項 復興債 及び当該復興債に係る借換国債( 特別 会計法 第46条第1項又は
第47条第1項
《復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年…》
度の課税標準法人税額とする。
の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下同じ。)については、2037年度までの間に償還するものとする。
7章 復興特別税の収入の使途等
72条 (復興特別税の収入の使途等)
1項 2012年度から2037年度までの間における 復興特別税 の収入は、 復興費用 及び償還費用( 復興債 (当該復興債に係る借換国債を含む。次条、
第74条第1項
《復興債は、特別会計法第42条第2項の規定…》
の適用については、国債とみなさない。
及び附則第18条において同じ。)の償還に要する費用(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)をいう。以下同じ。)の財源に充てるものとする。
2項 2012年度から2015年度までの間における
第3条
《財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの…》
国債整理基金特別会計への繰入れ 政府は、2012年度から2015年度までの間において、特別会計に関する法律2007年法律第23号。以下「特別会計法」という。第58条第3項の規定にかかわらず、財政投融
の規定による財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金及び2016年度から2022年度までの間における
第3条の2
《財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理…》
基金特別会計への繰入れ 政府は、2016年度から2022年度までの間において、財政投融資特別会計投資勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。 2 前項の規定
の規定による財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金は、償還費用の財源に充てるものとする。
3項 次に掲げる株式の処分により2027年度までに生じた収入は、償還費用の財源に充てるものとする。
1号 第4条第1項
《特別会計法附則第225条第4項の規定によ…》
り財政投融資特別会計の投資勘定に帰属した日本たばこ産業株式会社以下この項において「会社」という。の株式のうち、会社が発行している株式株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使す
の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本たばこ産業株式 会社 の株式
2号 特別 会計法 附則第208条第4項の規定により国債整理基金特別会計に帰属した東京地下鉄株式 会社 の株式
3号 第5条
《東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特…》
別会計への所属替 東京地下鉄株式会社法2002年法律第188号附則第11条の規定により政府に無償譲渡された東京地下鉄株式会社の株式日本国有鉄道改革法等施行法1986年法律第93号附則第24条第2項の
の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした東京地下鉄株式 会社 の株式
4号 第5条
《東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特…》
別会計への所属替 東京地下鉄株式会社法2002年法律第188号附則第11条の規定により政府に無償譲渡された東京地下鉄株式会社の株式日本国有鉄道改革法等施行法1986年法律第93号附則第24条第2項の
の二及び 特別 会計法 附則第12条の2の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本郵政株式 会社 の株式
5号 特別 会計法 附則第12条の3の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本郵政株式 会社 の株式
4項 前3項に規定する収入のほか、2011年度から2027年度までの各年度において、国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入であって国会の議決を経た範囲に属するものは、 復興費用 及び償還費用の財源に充てるものとする。
73条 (復興特別税の収入の使途等の特例)
1項 2037年度における復興特別所得税の収入は、まず償還費用の財源に充て、なお残余があるときは、 復興債 以外の公債(財政法第4条第1項ただし書の規定により発行された公債(当該公債に係る借換国債を含む。)を除く。)の償還に要する費用の財源に充てるものとする。
2項 2036年度以前の年度において当該年度までに発行した 復興債 の償還を完了した場合においては、当該年度から2036年度までの間において生じた 復興特別税 の収入、前条第3項各号に掲げる株式の処分による収入及び同条第4項に規定する国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入については、前項の規定を準用する。
74条 (特別会計法の適用に関する特例)
1項 復興債 は、 特別 会計法 第42条第2項の規定の適用については、国債とみなさない。
2項 復興債 に係る 特別 会計法 第42条第4項の規定の適用については、同項中「一般会計」とあるのは、「東日本大震災復興特別会計」とする。
3項 第70条
《復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分…》
の特例 前条第1項から第4項までの規定により発行する公債以下「復興債」という。の発行は、各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。 この場合において、翌年度の4月1日以後発行される復興債
の規定により、各年度の翌年度の4月1日以後発行される 復興債 は、 特別 会計法 第42条第4項の規定の適用については、当該各年度の3月31日に発行されたものとみなす。