附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定 障害福祉サービス の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第171号)附則第5条に規定する旧指定児童デイサービス事業所に係る事業を行う者であって、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(2010年法律第71号。以下「 整備法 」という。)附則第22条第1項の規定により 整備法 第5条の規定による改正後の 児童福祉法 (以下「 新 児童福祉法 」という。)
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の指定を受けたものとみなされているものについては、2015年3月31日までの間は、
第5条第1項第2号
《この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後…》
1年以内の女子をいう。
、第2項及び第6項並びに
第66条第1項第2号
《指定放課後等デイサービスの事業を行う者以…》
下「指定放課後等デイサービス事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 児童指導員又は保育士特区法第12
、第2項及び第5項の規定は適用せず、
第5条第1項第1号
《指定児童発達支援の事業を行う者以下「指定…》
児童発達支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定児童発達支援事業所」という。児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
イ及びロ、
第27条
《児童発達支援計画の作成等 指定児童発達…》
支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画以下この条及び第54条第2項第2号において「児童発達支援計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 児
、
第28条
《児童発達支援管理責任者の責務 児童発達…》
支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次条に規定する相談及び援助を行うこと。 2 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 2 児童発達支援管理責任者
並びに
第66条第1項第1号
《指定放課後等デイサービスの事業を行う者以…》
下「指定放課後等デイサービス事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 児童指導員又は保育士特区法第12
イ及びロの規定の適用については、
第5条第1項第1号
《指定児童発達支援の事業を行う者以下「指定…》
児童発達支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定児童発達支援事業所」という。児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
イ及びロ中「十」とあるのは「十五」と、
第27条第1項
《指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発…》
達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画以下この条及び第54条第2項第2号において「児童発達支援計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
中「 指定児童発達支援 事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者は、」と、「担当させる」とあるのは「行う」と、同条第2項から第9項まで及び
第28条
《児童発達支援管理責任者の責務 児童発達…》
支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次条に規定する相談及び援助を行うこと。 2 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 2 児童発達支援管理責任者
中「児童発達支援管理責任者」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者」と、
第66条第1項第1号
《指定放課後等デイサービスの事業を行う者以…》
下「指定放課後等デイサービス事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 児童指導員又は保育士特区法第12
イ及びロ中「十」とあるのは「十五」とする。
3条
1項 整備法 附則第22条第2項の規定により 新 児童福祉法 第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされている者に対する
第6条第1項第2号
《指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援…》
事業所児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 ただし、40人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第3号の栄養
イ及び第4項第1号の規定の適用については、当分の間、同イ中「 指定児童発達支援 の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上」とあるのは「通じておおむね障害児である乳児又は幼児の数を四で除して得た数及び障害児である少年の数を7・五で除して得た数の合計数以上」と、同号中「言語聴覚士指定児童発達支援の単位ごとに四以上」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。)及び言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。)それぞれ二以上」とする。
附 則(2012年3月28日厚生労働省令第42号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年9月13日厚生労働省令第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2012年9月24日厚生労働省令第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年7月11日厚生労働省令第90号)
1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。
附 則(2013年11月22日厚生労働省令第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年11月13日厚生労働省令第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
附 則(2015年1月16日厚生労働省令第6号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年8月31日厚生労働省令第133号)
1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
附 則(2016年1月18日厚生労働省令第6号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年2月3日厚生労働省令第12号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年2月5日厚生労働省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第1条第6号に掲げる施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2017年2月9日厚生労働省令第6号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に指定を受けているこの省令による改正前の 児童福祉法 に基づく 指定通所支援 の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
第66条
《従業者の員数 指定放課後等デイサービス…》
の事業を行う者以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 児童指導員又は保
に規定する 指定放課後等デイサービス 事業者については、この省令による改正後の 児童福祉法 に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
第66条
《従業者の員数 指定放課後等デイサービス…》
の事業を行う者以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 児童指導員又は保
の規定にかかわらず、2018年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 児童福祉法 に基づく 指定通所支援 の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
に規定する 基準該当放課後等デイサービス に関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者については、この省令による改正後の 児童福祉法 に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
の規定にかかわらず、2018年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(2017年3月31日厚生労働省令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年9月22日厚生労働省令第94号)
1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。
附 則(2018年1月18日厚生労働省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に指定を受けている
第1条
《趣旨 児童福祉法1947年法律第164…》
号。以下「法」という。第21条の5の4第2項、第21条の5の17第2項及び第21条の5の19第3項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
の規定による改正前の 児童福祉法 に基づく 指定通所支援 の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(次条において「 旧基準 」という。)第5条(第3項を除く。)に規定する 指定児童発達支援 事業者については、
第1条
《趣旨 児童福祉法1947年法律第164…》
号。以下「法」という。第21条の5の4第2項、第21条の5の17第2項及び第21条の5の19第3項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
の規定による改正後の 児童福祉法 に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(次条において「 新基準 」という。)第5条(第3項を除く。)の規定にかかわらず、2019年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行の際現に 旧基準 第54条の2に規定する 基準該当児童発達支援 に関する基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者については、 新基準 第54条の6の規定にかかわらず、2019年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(2021年1月25日厚生労働省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (虐待の防止に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2022年3月31日までの間、
第1条
《趣旨 児童福祉法1947年法律第164…》
号。以下「法」という。第21条の5の4第2項、第21条の5の17第2項及び第21条の5の19第3項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
の規定による改正後の指定 障害福祉サービス 基準(以下「 新指定障害福祉サービス基準 」という。)第3条第3項及び
第40条
《非常災害対策 指定児童発達支援事業者は…》
、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2
の二( 新指定障害福祉サービス基準 第43条第1項及び第2項、
第43条
《掲示 指定児童発達支援事業者は、指定児…》
童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定児童発達支援事
の四、
第48条第1項
《指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支…》
援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行わなければならない。
及び第2項、第76条、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の十二、第206条の二十、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、
第3条
《指定障害児通所支援事業者の一般原則 指…》
定障害児通所支援事業者は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画第27条第1項において「通所支援計画」という。を作成し、これに基づき障害児に対して指定通
の規定による改正後の指定障害者支援施設基準(以下「 新指定障害者支援施設基準 」という。)第3条第3項及び
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の二、
第4条
《 児童発達支援に係る指定通所支援以下「指…》
定児童発達支援」という。の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切
の規定による改正後の障害福祉サービス基準(以下「 新障害福祉サービス基準 」という。)第3条第3項及び
第32条
《社会生活上の便宜の供与等 指定児童発達…》
支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。
の二( 新障害福祉サービス基準 第50条、第55条、第61条、
第70条
《通所利用者負担額の受領 指定放課後等デ…》
イサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定放課後等デイサービス事業者は、法
、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、
第5条
《従業者の員数 指定児童発達支援の事業を…》
行う者以下「指定児童発達支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定児童発達支援事業所」という。児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。に置くべき従業者及びその員数は、次
の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「 新地域活動支援センター基準 」という。)第2条第4項及び
第18条
《障害児通所給付費の支給の申請に係る援助 …》
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わな
の二、
第6条
《 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支…》
援事業所児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 ただし、40人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第3号の栄
の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「 新福祉ホーム基準 」という。)第2条第4項及び
第17条
《受給資格の確認 指定児童発達支援事業者…》
は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめるも
の二、
第7条
《管理者 指定児童発達支援事業者は、指定…》
児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は
の規定による改正後の障害者支援施設等基準(以下「 新障害者支援施設等基準 」という。)第3条第3項及び
第43条
《掲示 指定児童発達支援事業者は、指定児…》
童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定児童発達支援事
の二、
第8条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所児童発達支援センターであるものを除く。における主たる事業所次項において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所次項において「従たる事業所
の規定による改正後の 指定通所支援 基準(以下「 新指定通所支援基準 」という。)第3条第4項及び
第45条第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、虐待の発生…》
又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす
( 新指定通所支援基準 第54条の五、
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九、第64条、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の二、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の六、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十四及び
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する場合を含む。)、
第10条
《 指定児童発達支援事業所児童発達支援セン…》
ターであるものに限る。以下この条において同じ。は、発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。、医務室、相談室、調理室、便所、静養室並びに指定児童
の規定による改正後の指定入所施設基準(以下「 新指定入所施設基準 」という。)第3条第4項及び第42条第2項( 新指定入所施設基準 第57条において準用する場合を含む。)、
第12条
《内容及び手続の説明及び同意 指定児童発…》
達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者以下「利用申込者」という。に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当
の規定による改正後の指定地域相談支援基準(以下「 新指定地域相談支援基準 」という。)第2条第4項、
第36条
《管理者の責務 指定児童発達支援事業所の…》
管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の規定を遵守さ
の二( 新指定地域相談支援基準 第45条において準用する場合を含む。)及び第39条第4項、
第13条
《契約支給量の報告等 指定児童発達支援事…》
業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該指定児童発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量次項において「契約支給量」という。その他の必要な事項第3項及び第4項
の規定による改正後の指定計画相談支援基準(以下「 新指定計画相談支援基準 」という。)第2条第7項及び
第28条
《児童発達支援管理責任者の責務 児童発達…》
支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次条に規定する相談及び援助を行うこと。 2 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 2 児童発達支援管理責任者
の二並びに
第14条
《提供拒否の禁止 指定児童発達支援事業者…》
は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。
の規定による改正後の指定障害児相談支援基準(以下「 新指定障害児相談支援基準 」という。)第2条第7項及び第28条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
3条 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第33条の二(新指定障害福祉サービス基準
第43条第1項
《指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支…》
援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
及び第2項、
第43条
《掲示 指定児童発達支援事業者は、指定児…》
童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定児童発達支援事
の四、
第48条第1項
《指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支…》
援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行わなければならない。
及び第2項、第76条、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の十二、第206条の二十、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、
第2条
《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》
る用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 通所給付決定保護者 :dfn: 法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。 2 指定障害児通所支援事業者 :dfn: 法第2
の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第5条において「 新身体障害者社会参加支援施設基準 」という。)第22条の二( 新身体障害者社会参加支援施設基準 第28条、
第33条
《健康管理 指定児童発達支援事業者児童発…》
達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも1年に二回
及び
第42条
《協力医療機関 指定児童発達支援事業者治…》
療を行うものを除く。は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第42条の二、 新障害福祉サービス基準 第25条の二(新障害福祉サービス基準
第50条
《苦情解決 指定児童発達支援事業者は、そ…》
の提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない
、第55条、第61条、
第70条
《通所利用者負担額の受領 指定放課後等デ…》
イサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定放課後等デイサービス事業者は、法
、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、 新地域活動支援センター基準 第14条の二、 新福祉ホーム基準 第13条の二、 新障害者支援施設等基準 第35条の二、 新指定通所支援基準 第38条の二(新指定通所支援基準
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の五、
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九、第64条、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の二、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の六、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十四及び
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する場合を含む。)、
第9条
《設備 指定児童発達支援事業所児童発達支…》
援センターであるものを除く。は、発達支援室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 前項に規定する発達支援室は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
の規定による改正後の設備運営基準(以下「 新設備運営基準 」という。)第9条の四、 新指定入所施設基準 第35条の二(新指定入所施設基準第57条において準用する場合を含む。)、 新指定地域相談支援基準 第28条の二(新指定地域相談支援基準
第45条
《虐待等の禁止 指定児童発達支援事業所の…》
従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律2000年法律第82号第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、虐待の発
において準用する場合を含む。)、 新指定計画相談支援基準 第20条の二並びに 新指定障害児相談支援基準 第20条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
4条 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第34条第3項(新指定障害福祉サービス基準
第43条第1項
《指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支…》
援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
及び第2項、
第43条
《掲示 指定児童発達支援事業者は、指定児…》
童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定児童発達支援事
の四、
第48条第1項
《指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支…》
援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行わなければならない。
及び第2項、第136条、第206条の十二並びに第206条の20において準用する場合を含む。)、第71条第2項及び第90条第2項(新指定障害福祉サービス基準第93条の五、第125条、第125条の四、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第213条、第213条の十一、第213条の二十二及び第223条第1項において準用する場合を含む。)、 新身体障害者社会参加支援施設基準 第23条第2項(新身体障害者社会参加支援施設基準
第28条
《児童発達支援管理責任者の責務 児童発達…》
支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次条に規定する相談及び援助を行うこと。 2 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 2 児童発達支援管理責任者
、
第33条
《健康管理 指定児童発達支援事業者児童発…》
達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも1年に二回
及び
第42条
《協力医療機関 指定児童発達支援事業者治…》
療を行うものを除く。は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第45条第2項、 新障害福祉サービス基準 第27条第2項及び
第48条第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児…》
童発達支援事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
(新障害福祉サービス基準第55条、第61条、
第70条
《通所利用者負担額の受領 指定放課後等デ…》
イサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定放課後等デイサービス事業者は、法
、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、 新地域活動支援センター基準 第15条第2項、 新福祉ホーム基準 第14条第2項、 新障害者支援施設等基準 第37条第2項、 新指定通所支援基準 第41条第2項(新指定通所支援基準
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の五、
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九、第64条、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の二、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の六、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十四及び
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する場合を含む。)、 新設備運営基準 第10条第3項、 新指定入所施設基準 第38条第2項(新指定入所施設基準第57条において準用する場合を含む。)、 新指定地域相談支援基準 第30条第3項(新指定地域相談支援基準
第45条
《虐待等の禁止 指定児童発達支援事業所の…》
従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律2000年法律第82号第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、虐待の発
において準用する場合を含む。)、 新指定計画相談支援基準 第22条第3項並びに 新指定障害児相談支援基準 第22条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
5条 (身体拘束等の禁止に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2022年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第35条の2第3項(新指定障害福祉サービス基準
第43条第1項
《指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支…》
援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
及び第2項、
第43条
《掲示 指定児童発達支援事業者は、指定児…》
童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定児童発達支援事
の四、第76条、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第48条第3項、 新障害福祉サービス基準 第28条第3項(新障害福祉サービス基準
第50条
《苦情解決 指定児童発達支援事業者は、そ…》
の提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない
、第55条、第61条、
第70条
《通所利用者負担額の受領 指定放課後等デ…》
イサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定放課後等デイサービス事業者は、法
、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、 新障害者支援施設等基準 第39条第3項、 新指定通所支援基準 第44条第3項(新指定通所支援基準
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の五、
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九、第64条、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の二、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の六、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十四及び
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する場合を含む。)及び 新指定入所施設基準 第41条第3項(新指定入所施設基準第57条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
6条
1項 この省令の施行の際現に指定を受けている
第8条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所児童発達支援センターであるものを除く。における主たる事業所次項において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所次項において「従たる事業所
の規定による改正前の 指定通所支援 基準(以下「 旧指定通所支援基準 」という。)第5条第1項に規定する 指定児童発達支援 事業者(次条及び附則第8条において「 旧指定児童発達支援事業者 」という。)については、 新指定通所支援基準 第5条第1項及び第6項の規定にかかわらず、2023年3月31日までの間は、なお従前の例による。
7条
1項 旧指定児童発達支援事業者 に対する 新指定通所支援基準 第5条第3項及び第7項の規定の適用については、2023年3月31日までの間、同条第3項中「又は保育士」とあるのは「、保育士又は 学校教育法 (1947年法律第26号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上 障害福祉サービス に係る業務に従事したもの(以下「 障害福祉サービス経験者 」という。)」と、同条第7項中「又は保育士の合計数」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。
8条
1項 旧指定児童発達支援事業者 については、 新指定通所支援基準 第6条第6項の規定にかかわらず、2022年3月31日までの間は、なお従前の例による。
9条
1項 この省令の施行の際現に 旧指定通所支援基準 第54条の6第1項に規定する 基準該当児童発達支援 に関する基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者(次条において「 旧基準該当児童発達支援事業者 」という。)については、 新指定通所支援基準 第54条の6第1項の規定にかかわらず、2023年3月31日までの間は、なお従前の例による。
10条
1項 旧基準 該当児童発達支援事業者については、 旧指定通所支援基準 第54条の6第3項の規定は、2023年3月31日までの間、なおその効力を有する。
11条
1項 この省令の施行の際現に指定を受けている 旧指定通所支援基準 第66条第1項に規定する 指定放課後等デイサービス 事業者(次条及び附則第13条において「 旧指定放課後等デイサービス事業者 」という。)については、 新指定通所支援基準 第66条第1項及び第6項の規定にかかわらず、2023年3月31日までの間は、なお従前の例による。
12条
1項 旧指定放課後等デイサービス事業者 に対する 新指定通所支援基準 第66条第3項の規定の適用については、2023年3月31日までの間、同項中「又は保育士」とあるのは、「、保育士又は 障害福祉サービス 経験者」とする。
13条
1項 旧指定放課後等デイサービス事業者 に対する 新指定通所支援基準 第66条第7項の規定の適用については、2023年3月31日までの間、同項中「又は保育士の合計数」とあるのは、「、保育士又は 障害福祉サービス 経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。
14条
1項 この省令の施行の際現に 旧指定通所支援基準 第71条の3第1項に規定する 基準該当放課後等デイサービス に関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者(次条において「 旧基準該当放課後等デイサービス事業者 」という。)については、 新指定通所支援基準 第71条の3第1項の規定にかかわらず、2023年3月31日までの間は、なお従前の例による。
15条
1項 旧基準 該当放課後等デイサービス事業者については、 旧指定通所支援基準 第71条の3第3項の規定は、2023年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附 則(2021年3月23日厚生労働省令第55号)
1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 児童福祉法1947年法律第164…》
号。以下「法」という。第21条の5の4第2項、第21条の5の17第2項及び第21条の5の19第3項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
中指定 障害福祉サービス 等基準第223条第1項の改正規定、
第4条
《 児童発達支援に係る指定通所支援以下「指…》
定児童発達支援」という。の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切
中指定障害者支援施設基準附則第7条第3項、
第8条第2項
《2 従たる事業所を設置する場合においては…》
、主たる事業所及び従たる事業所の従業者児童発達支援管理責任者を除く。のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
から第6項まで及び第13条の2から
第14条
《提供拒否の禁止 指定児童発達支援事業者…》
は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。
までの改正規定、
第8条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所児童発達支援センターであるものを除く。における主たる事業所次項において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所次項において「従たる事業所
中障害者支援施設等基準附則第5条の二、第7条第3項、
第8条第2項
《2 従たる事業所を設置する場合においては…》
、主たる事業所及び従たる事業所の従業者児童発達支援管理責任者を除く。のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
から第5項まで、
第13条
《契約支給量の報告等 指定児童発達支援事…》
業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該指定児童発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量次項において「契約支給量」という。その他の必要な事項第3項及び第4項
の二及び
第14条
《提供拒否の禁止 指定児童発達支援事業者…》
は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。
の改正規定、
第9条
《設備 指定児童発達支援事業所児童発達支…》
援センターであるものを除く。は、発達支援室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 前項に規定する発達支援室は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
中 児童福祉法施行規則
第18条の4
《 令第24条第6号及び第25条の6第2号…》
に規定する内閣府令で定める者は、令第24条第1号から第5号までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児通所支援負担上限月額同条に規定する障害児通所支援負担上限月額をい
の改正規定、
第10条
《 法第20条第1項の規定による療育の給付…》
を受けようとするときは、親権を行う者又は未成年後見人が、その監護すべき児童に代わつて、当該児童の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他必要な事項を記載した申請書をその居住地の都道府県知事に提出して
中設備運営基準第63条第4項の改正規定、
第11条
《 法第20条第5項の規定による都道府県知…》
事の指定を受けようとする病院の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 病院の名称及び所在地 2 開設者の住所及び氏名又は名称 3 標ぼ
中 指定通所支援 基準
第5条第5項
《5 第1項第1号及び前2項の指定児童発達…》
支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
、
第6条第7項
《7 第1項第1号を除く。、第2項及び第4…》
項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。 ただし、障害児の支援に支障がない場合
、
第66条第5項
《5 第1項第1号及び前2項の指定放課後等…》
デイサービスの単位は、指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
及び
第80条第1項
《多機能型事業所この府令に規定する事業のみ…》
を行う多機能型事業所に限る。に係る事業を行う者に対する第5条第1項から第3項まで及び第5項、第6条第4項及び第5項を除く。、第66条第1項から第3項まで及び第5項、第71条の8第1項並びに第73条第1
の改正規定並びに
第17条
《受給資格の確認 指定児童発達支援事業者…》
は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめるも
は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年1月31日厚生労働省令第20号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年11月30日厚生労働省令第159号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (安全計画の策定等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、
第1条
《趣旨 児童福祉法1947年法律第164…》
号。以下「法」という。第21条の5の4第2項、第21条の5の17第2項及び第21条の5の19第3項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第6条
《 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支…》
援事業所児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 ただし、40人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第3号の栄
の三(保育所に係るものを除く。)、
第3条
《指定障害児通所支援事業者の一般原則 指…》
定障害児通所支援事業者は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画第27条第1項において「通所支援計画」という。を作成し、これに基づき障害児に対して指定通
の規定による改正後の 児童福祉法 に基づく 指定通所支援 の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新指定通所支援基準 」という。)第40条の二( 新指定通所支援基準 第54条の五、
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九、第64条、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の二、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の六、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十四及び
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する場合を含む。)、
第4条
《 児童発達支援に係る指定通所支援以下「指…》
定児童発達支援」という。の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切
の規定による改正後の 児童福祉法 に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新指定入所施設基準 」という。)第37条の二( 新指定入所施設基準 第57条において準用する場合を含む。)及び
第7条
《管理者 指定児童発達支援事業者は、指定…》
児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は
の規定による改正後の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第6条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。
附 則(2022年12月16日厚生労働省令第167号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年12月28日厚生労働省令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし附則第5条は公布の日から施行する。
3条 (自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)
1項 第2条
《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》
る用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 通所給付決定保護者 :dfn: 法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。 2 指定障害児通所支援事業者 :dfn: 法第2
の表の規定による改正後の 指定通所支援 基準(以下「 新指定通所支援基準 」という。)第40条の3第2項( 新指定通所支援基準 第54条の五、
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九、第64条、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の二及び
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 指定児童発達支援 事業者において障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置(以下この条において「 ブザー等 」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、2024年3月31日までの間、当該自動車に ブザー等 を備えないことができる。この場合において、障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する指定児童発達支援事業者は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて障害児の所在の確認を行わなければならない。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月25日内閣府令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 児童福祉法1947年法律第164…》
号。以下「法」という。第21条の5の4第2項、第21条の5の17第2項及び第21条の5の19第3項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
中 指定通所支援 基準
第49条第1項
《指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援…》
事業者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第19項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者次項において「障害児相談支援事業者等」という。、障害福祉サ
の改正規定及び
第3条
《指定障害児通所支援事業者の一般原則 指…》
定障害児通所支援事業者は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画第27条第1項において「通所支援計画」という。を作成し、これに基づき障害児に対して指定通
中指定障害児入所施設基準
第46条第1項
《削除…》
の改正規定は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第104号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 児童福祉法 等の一部を改正する法律(2022年法律第66号。以下「 一部改正法 」という。)附則第4条第1項の規定により 一部改正法 第2条の規定による改正後の 児童福祉法 (以下「 新 児童福祉法 」という。)
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の指定を受けたものとみなされているものについては、
第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
の規定による改正後の 指定通所支援 基準(以下「 新指定通所支援基準 」という。)第6条の規定にかかわらず、2027年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。
3条
1項 一部改正法 附則第4条第1項の規定により 新 児童福祉法 第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては、 新指定通所支援基準 第10条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
4条
1項 この府令の施行の際現に指定を受けている
第1条
《趣旨 児童福祉法1947年法律第164…》
号。以下「法」という。第21条の5の4第2項、第21条の5の17第2項及び第21条の5の19第3項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
の規定による改正前の 指定通所支援 基準(次条において「 旧指定通所支援基準 」という。)第6条第4項に規定する主として難聴児を通わせる 指定児童発達支援 事業所及び同条第5項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、 新指定通所支援基準 第6条及び
第11条
《利用定員 指定児童発達支援事業所は、そ…》
の利用定員を10人以上とする。 ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所児童発達支援センターであるものを除く。にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。
の規定にかかわらず、2027年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。
5条
1項 この府令の施行の際現に指定を受けている 旧指定通所支援基準 第6条第4項に規定する主として難聴児を通わせる 指定児童発達支援 事業所及び同条第5項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、 新指定通所支援基準 第10条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
6条
1項 新指定通所支援基準 第26条の二(新指定通所支援基準
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の五、
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の二、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の六及び
第71条の14
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第6項及び第7項を除く。、第26条の二、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条から第45
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、2025年3月31日までの間、
第26条
《指定児童発達支援の取扱方針 指定児童発…》
達支援事業者は、第27条第1項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなけれ
の二中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。