制定文
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 (2011年法律第79号)
第2条第4項
《4 この法律において「障害者福祉施設従事…》
者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第11項に規定する障害者支援施設以下「障害者支援施設」という。若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総
、
第17条
《 市町村は、前条第1項の規定による通報又…》
は同条第2項の規定による届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に関する事項を、当該障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係
、
第20条
《公表 都道府県知事は、毎年度、障害者福…》
祉施設従事者等による障害者虐待の状況、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。
、
第23条
《 市町村は、前条第1項の規定による通報又…》
は同条第2項の規定による届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る使用者による障害者虐待に関する事項を、当該使用者による障害者虐待に係る事業所の所在地の都道府県に通知
、
第24条
《 都道府県は、第22条第1項の規定による…》
通報、同条第2項の規定による届出又は前条の規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報、届出又は通知に係る使用者による障害者虐待に関する事項を、当該使用者による障害者虐待に
、
第27条
《船員に関する特例 船員法1947年法律…》
第100号の適用を受ける船員である障害者について行われる使用者による障害者虐待に係る前3条の規定の適用については、第24条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令又は厚生労働省令」と、「当該使用者に
、
第28条
《公表 厚生労働大臣は、毎年度、使用者に…》
よる障害者虐待の状況、使用者による障害者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。
及び
第30条
《保育所等に通う障害者に対する虐待の防止等…》
保育所等児童福祉法1947年法律第164号第39条第1項に規定する保育所若しくは同法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの少数の乳児又は幼児を対象とする
の規定に基づき、 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (法第2条第4項に規定する厚生労働省令で定める事業)
1項 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 (2011年法律第79号。以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「障害者福祉施設従事…》
者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第11項に規定する障害者支援施設以下「障害者支援施設」という。若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総
に規定する厚生労働省令で定める事業は、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の2の2第1項
《この法律で、障害児通所支援とは、児童発達…》
支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
に規定する障害児通所支援事業又は同条第6項に規定する障害児相談支援事業とする。
2条 (市町村からの報告)
1項 市町村は、 法 第16条第1項の規定による通報又は同条第2項の規定による届出を受け、当該通報又は届出に係る事実の確認を行った結果、法第2条第7項に規定する障害者福祉施設従事者等による障害者虐待(以下「 障害者福祉施設従事者等による虐待 」という。)の事実が認められた場合、又は更に都道府県と共同して事実の確認を行う必要が生じた場合には、次に掲げる事項を当該 障害者福祉施設従事者等による虐待 に係る法第2条第4項に規定する障害者福祉施設又は同項に規定する障害福祉サービス事業等の事業所(以下「 障害者福祉施設等 」という。)の所在地の都道府県に報告しなければならない。
1号 障害者福祉施設等 の名称、所在地及び種別
2号 障害者福祉施設従事者等による虐待 を受けた又は受けたと思われる障害者の氏名、性別、年齢、障害の種類、障害支援区分( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第4条第4項
《4 この法律において「障害支援区分」とは…》
、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして主務省令で定める区分をいう。
に規定する障害支援区分をいう。以下同じ。)その他の心身の状況
3号 障害者福祉施設従事者等による虐待 の種別、内容及び発生要因
4号 障害者福祉施設従事者等による虐待 を行った障害者福祉施設従事者等( 法 第2条第4項に規定する障害者福祉施設従事者等をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び職種
5号 市町村が行った対応
6号 障害者福祉施設従事者等による虐待 が行われた 障害者福祉施設等 において改善措置が採られている場合にはその内容
3条 (都道府県知事による公表事項)
1項 法 第20条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 障害者福祉施設従事者等による虐待 があった 障害者福祉施設等 の種別
2号 障害者福祉施設従事者等による虐待 を行った障害者福祉施設従事者等の職種
4条 (市町村からの通知)
1項 市町村は、 法 第22条第1項の規定による通報又は同条第2項の規定による届出を受け、当該通報又は届出に係る事実の確認を行った結果、法第2条第8項に規定する使用者による障害者虐待(以下「 使用者による虐待 」という。)の事実が認められた場合、又は更に都道府県と共同して事実の確認を行う必要が生じた場合には、次に掲げる事項を当該 使用者による虐待 に係る事業所の所在地の都道府県に通知しなければならない。
1号 事業所の名称、所在地、業種及び規模
2号 使用者による虐待 を受けた又は受けたと思われる障害者(以下「 被虐待者 」という。)の氏名、性別、年齢、障害の種類、障害支援区分その他の心身の状況及び雇用形態
3号 使用者による虐待 の種別、内容及び発生要因
4号 使用者による虐待 を行った使用者( 法 第2条第5項に規定する使用者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び 被虐待者 との関係
5号 市町村が行った対応
6号 使用者による虐待 が行われた事業所において改善措置が採られている場合にはその内容
5条 (都道府県からの報告)
1項 都道府県は、 法 第22条第1項の規定による通報、同条第2項の規定による届出又は法第23条の規定による通知を受け、当該通報、届出又は通知に係る事実の確認を行った結果、 使用者による虐待 の事実が認められた場合、又は更に都道府県労働局と共同して事実の確認を行う必要が生じた場合には、次に掲げる事項を当該使用者による虐待に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に報告しなければならない。
1号 事業所の名称、所在地、業種及び規模
2号 被虐待者 の氏名、性別、年齢、障害の種類、障害支援区分その他の心身の状況及び雇用形態
3号 使用者による虐待 の種別、内容及び発生要因
4号 使用者による虐待 を行った使用者の氏名、生年月日及び 被虐待者 との関係
5号 都道府県及び市町村が行った対応
6号 使用者による虐待 が行われた事業所において改善措置が採られている場合にはその内容
6条 (船員に関する特例)
1項 船員法 (1947年法律第100号)の適用を受ける船員である障害者について行われる 使用者による虐待 に係る前条の規定の適用については、「都道府県労働局と」とあるのは「地方運輸局その他の関係行政機関と」と、「当該使用者による虐待に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局」とあるのは「地方運輸局その他の関係行政機関」とする。
7条 (厚生労働大臣による公表事項)
1項 法 第28条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 使用者による虐待 があった事業所の業種及び規模
2号 使用者による虐待 を行った使用者と被虐侍者との関係
8条 (法第30条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める施設)
1項 法 第30条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 1日に保育する乳幼児( 児童福祉法
第4条第1項第1号
《この法律で、児童とは、満18歳に満たない…》
者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。以下同じ。)の数(次に掲げるものを除く。)が5人以下である施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあっては、当該労働者の監護する乳幼児の数
ロ 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあっては、当該労働者の監護する乳幼児の数
ハ 児童福祉法施行規則 (1948年厚生省令第11号)
第1条の32の2第1項
《法第6条の3第12項第1号ハに規定する内…》
閣府令で定める組合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 全国健康保険協会 2 健康保険組合 3 健康保険組合連合会 4 国民健康保険組合 5 国民健康保険団体連合会 6 国家公務員共済組合
に規定する組合が当該組合の構成員の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は同項に規定する組合から委託を受けて当該組合の構成員の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあっては、当該構成員の監護する乳幼児の数
ニ 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあっては、当該顧客の監護する乳幼児の数
ホ 設置者の四親等内の親族である乳幼児の数
ヘ 児童福祉法
第6条の3第7項
《この法律で、1時預かり事業とは、次に掲げ…》
る者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号。以下「認定こども園法」と
に規定する1時預かり事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児の数
ト 病児保育事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児の数
2号 半年を限度として臨時に設置される施設
3号 学校教育法 (1947年法律第26号)に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設