原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する命令《本則》

法番号:2012年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第2号

略称: 原災法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する省令・原子力災害特措法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する省令

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制定文 原子力規制委員会設置法 2012年法律第47号)の施行に伴い、並びに 原子力災害対策特別措置法施行令 2000年政令第195号第4条第4項第4号 《4 法第10条第1項の政令で定める事象は…》 、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。 2 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排 及び第5号並びに 第6条第4項第4号 《4 法第15条第1項第2号の原子力緊急事…》 態の発生を示す事象として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第4条第4項第2号に規定する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が前 の規定に基づき、 原子力災害対策特別措置法 に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 原子力災害対策特別措置法 において使用する用語の例による。

2条 (通報すべき事象)

1項 原子力災害対策特別措置法施行令 2000年政令第195号。以下「」という。第4条第4項第4号 《4 法第10条第1項の政令で定める事象は…》 、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。 2 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排 の規定による放射線量の検出は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に検出することとする。

2項 火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により 第4条第4項第4号 《4 法第10条第1項の政令で定める事象は…》 、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。 2 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排 の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射線量の水準が検出されたものとみなす。

3条

1項 第4条第4項第5号 《4 法第10条第1項の政令で定める事象は…》 、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。 2 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排 の原子力規制委員会規則・国土交通省令で定める事象は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該事象に起因して、事業所外運搬(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(1990年科学技術庁告示第5号)第3条並びに 第5条第1項第1号 《法第10条第2項の規定による職員の派遣の…》 要請は、派遣を要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。 ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。液体又は気体であって専用積載としないで運搬する場合におけるものを除く。及び第2項第1号、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示(1977年運輸省告示第585号)第4条並びに 第10条第1項第1号 《法第33条の規定により納付すべき手数料の…》 額は、64,800円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、63,300円に放射液体又は気体であって専用積載としないで運搬する場合におけるものを除く。及び第2項第1号並びに航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示(2001年国土交通省告示第1,094号)第4条並びに 第7条第1項第1号 《法第20条第4項の規定により原子力災害対…》 策本部長が自衛隊法1954年法律第165号第8条に規定する部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。 1 原子力災害の情況及び派遣を要請する事由 2 派遣を希望する期間液体又は気体であって専用積載としないで運搬する場合におけるものを除く。及び第2項第1号に規定する核燃料物質等の運搬を除く。)に使用する容器から放射性物質が漏えいすること又は当該漏えいの蓋然性が高い状態にあることとする。

4条 (原子力緊急事態の発生を示す事象)

1項 第6条第4項第4号 《4 法第15条第1項第2号の原子力緊急事…》 態の発生を示す事象として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第4条第4項第2号に規定する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が前 の原子力規制委員会規則・国土交通省令で定める事象は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該事象に起因して、放射性物質の種類(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示別表第一、別表第二、別表第三、別表第四、別表第五又は別表第6の第一欄、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示別表第一、別表第二、別表第三、別表第四、別表第五又は別表第6の第一欄及び航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示別表第二、別表第三、別表第四、別表第五、別表第六又は別表第7の第一欄に掲げるものに限る。)に応じ、それぞれ核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示別表第1の第三欄、別表第2の第三欄、別表第3の第三欄、別表第4の第二欄、別表第5の第二欄又は別表第6の第三欄、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示別表第1の第三欄、別表第2の第三欄、別表第3の第三欄、別表第4の第二欄、別表第5の第二欄又は別表第6の第三欄及び航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示別表第2の第三欄、別表第3の第三欄、別表第4の第三欄、別表第5の第二欄、別表第6の第二欄又は別表第7の第三欄に掲げる値の放射性物質が事業所外運搬( 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 1978年総理府令第57号第3条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、放射能濃度が…》 低い核燃料物質等であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの以下「低比放射性物質」という。及び核燃料物質等によつて表面が汚染された物であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号第80条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、低比放射性物…》 質放射能濃度が低い放射性物質等であつて、危険性が少ないものとして告示で定めるものをいう。以下同じ。又は表面汚染物放射性物質以外の固体であつて、表面が放射性物質によつて汚染されたもののうち、告示で定める 及び 航空法施行規則 1952年運輸省令第56号第194条第2項第2号 《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》 げる物件は、法第86条第1項の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。 1 告示で定める物件放射性物質等を除く。であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの イ 告示で定める技術上の基準に従う イ(4)に規定する低比放射性物質又は表面汚染物の運搬を除く。)に使用する容器から漏えいすること又は当該漏えいの蓋然性が高い状態にあることとする。

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