原子力災害対策特別措置法施行令《本則》

法番号:2000年政令第195号

略称: 原災法施行令・原子力災害特措法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損第7条第2項 《2 原子力事業者は、前項の規定により原子…》 力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該原子力事業所の区域を管轄する都道府県知事以下「所在都道府県知事」という。、当該原子力事業所の区域を管第10条 《原子力防災管理者の通報義務等 原子力防…》 災管理者は、原子力事業所の区域の境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、第15条第1項 《原子力規制委員会は、次のいずれかに該当す…》 る場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第3項の規定による指示の案を提出しなければな第31条 《報告の徴収 内閣総理大臣、原子力規制委…》 員会、国土交通大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者に対し、政令で定めるところにより、その業務に関し報告をさせることができる。第33条 《手数料 第11条第5項の規定による検査…》 を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。 及び 第38条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項、第8条第4項前段、第9条第5項又は第11条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第10条第1項前段の規定に違反して通報しなかった の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (原子力事業者から除かれる者の指定)

1項 原子力規制委員会は、 原子力災害対策特別措置法 以下「」という。第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損 イからトまでに掲げる者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者について、同号の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をすることができる。ただし、その者が原子炉の運転等のための施設を使用しない期間内に当該施設において原子力災害が発生する蓋然性に鑑み指定をすることが適当でないときは、この限りでない。

1号 原子炉の運転等のための施設を1年以上使用せず、かつ、引き続き3年以上使用する予定がないとき。

2号 加工設備、原子炉、使用済燃料貯蔵設備、再処理設備若しくは廃棄物管理設備の本体又は使用施設の本体の解体を終えているとき。

2項 原子力規制委員会は、 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損 イからトまでに掲げる者が前項各号のいずれかに該当しているかどうかを調査するため、これらの者に対し、その業務に関する報告を求めることができる。

3項 指定には、条件を付することができる。この場合において、当該条件は、指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

4項 原子力規制委員会は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。

1号 第1項ただし書に規定する場合に該当するに至ったとき。

2号 原子炉の運転等のための施設の使用を6月以内に再開する予定があるとき。

3号 前項の条件に違反したとき。

5項 指定又は前項の規定による指定の取消しは、官報に告示してするものとする。

2条 (原子力事業者防災業務計画の協議)

1項 第7条第2項 《2 原子力事業者は、前項の規定により原子…》 力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該原子力事業所の区域を管轄する都道府県知事以下「所在都道府県知事」という。、当該原子力事業所の区域を管 の規定による協議は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日の60日前までに、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事に原子力事業者防災業務計画の案を提出して行うものとする。この場合において、原子力事業者は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日を明らかにするものとする。

2項 所在都道府県知事又は関係周辺都道府県知事は、 第7条第2項 《2 原子力事業者は、前項の規定により原子…》 力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該原子力事業所の区域を管轄する都道府県知事以下「所在都道府県知事」という。、当該原子力事業所の区域を管 の規定による意見の聴取を行うため、相当の期限を定めて、前項の規定により提出を受けた原子力事業者防災業務計画の案の写しを関係周辺市町村長に送付するものとする。

2条の2 (関係周辺都道府県知事の要件)

1項 第7条第2項 《2 原子力事業者は、前項の規定により原子…》 力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該原子力事業所の区域を管轄する都道府県知事以下「所在都道府県知事」という。、当該原子力事業所の区域を管 前段の政令で定める要件は、その区域の全部又は一部が当該原子力事業所(発電用原子炉( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第2条第5項 《5 この法律において「発電用原子炉」とは…》 、発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を除くものをいう。 に規定する発電用原子炉をいう。以下この条において同じ。)が設置されているものに限る。)の周囲30キロメートルの区域内にある都道府県(当該原子力事業所に設置されている全ての発電用原子炉が同法第43条の3の34第2項の認可を受けたものであることその他の事情を勘案し、当該都道府県の当該区域において当該原子力事業所に係る原子力災害が発生するおそれがないと原子力規制委員会が認めて指定したものを除く。)であって、当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等( 災害対策基本法 1961年法律第223号第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ又はニに掲げるものを除く。)が作成されているものであることとする。

3条 (関係周辺市町村長の要件)

1項 第7条第2項 《2 原子力事業者は、前項の規定により原子…》 力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該原子力事業所の区域を管轄する都道府県知事以下「所在都道府県知事」という。、当該原子力事業所の区域を管 後段の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 当該市町村の区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等( 災害対策基本法 第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ又はハに掲げるものを除く。)が作成されていること。

2号 前号に掲げるもののほか、当該原子力事業所の区域との距離その他の事情を勘案し、当該市町村の区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害の発生又は拡大の防止を図ることが必要であると所在都道府県知事又は関係周辺都道府県知事が認めること。

3号 前2号に掲げるもののほか、地域防災計画等( 災害対策基本法 第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ又はニに掲げるものを除く。)の的確かつ円滑な実施を推進するため当該市町村の協力が必要であると所在都道府県知事又は関係周辺都道府県知事が認めること。

4条 (通報すべき事象)

1項 第10条第1項 《原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の…》 境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、内閣府令・原子力規制委員会規則事 の政令で定める基準は、1時間当たり五マイクロシーベルトの放射線量とする。

2項 第10条第1項 《原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の…》 境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、内閣府令・原子力規制委員会規則事 の規定による放射線量の検出は、法第11条第1項の規定により設置された放射線測定設備の一又は二以上について、それぞれ単位時間(2分以内のものに限る。)ごとのガンマ線の放射線量を測定し1時間当たりの数値に換算して得た数値が、前項の放射線量以上のものとなっているかどうかを点検することにより行うものとする。ただし、当該数値が落雷の時に検出された場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、当該数値は検出されなかったものとみなす。

3項 前項の定めるところにより検出された放射線量が 第11条第1項 《原子力事業者は、原子力規制委員会規則で定…》 める基準に従って、その原子力事業所内に前条第1項前段の規定による通報を行うために必要な放射線測定設備を設置し、及び維持しなければならない。 の規定により設置された放射線測定設備の全てについて第1項の放射線量を下回っている場合において、当該放射線測定設備の一又は二以上についての数値が1時間当たり一マイクロシーベルト以上であるときは、法第10条第1項の規定による放射線量の検出は、前項の規定にかかわらず、同項の定めるところにより検出された当該各放射線測定設備における放射線量と原子炉の運転等のための施設の周辺において原子力規制委員会規則で定めるところにより測定した中性子線の放射線量とを合計することにより行うものとする。

4項 第10条第1項 《原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の…》 境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、内閣府令・原子力規制委員会規則事 の政令で定める事象は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。

2号 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排水口その他これらに類する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が第1項に規定する放射線量に相当するものとして原子力規制委員会規則で定める基準以上の放射性物質が原子力規制委員会規則で定めるところにより検出されたこと。

3号 当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域(その内部において業務に従事する者の被ばく放射線量の管理を行うべき区域として原子力規制委員会規則で定める区域をいう。)外の場所(前号に規定する場所を除く。)において、次に掲げる放射線量又は放射性物質が原子力規制委員会規則で定めるところにより検出されたこと。

1時間当たり五十マイクロシーベルト以上の放射線量

当該場所におけるその放射能水準が1時間当たり五マイクロシーベルトの放射線量に相当するものとして原子力規制委員会規則で定める基準以上の放射性物質

4号 事業所外運搬に使用する容器から1メートル離れた場所において、1時間当たり百マイクロシーベルト以上の放射線量が原子力規制委員会規則・国土交通省令で定めるところにより検出されたこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、実用発電用原子炉( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の4第1項 《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》 あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以 に規定する実用発電用原子炉をいう。 第6条第4項第4号 《4 法第15条第1項第2号の原子力緊急事…》 態の発生を示す事象として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第4条第4項第2号に規定する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が前 において同じ。)の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生したことその他の原子炉の運転等のための施設又は事業所外運搬に使用する容器の特性ごとに原子力緊急事態に至る可能性のある事象として原子力規制委員会規則(事業所外運搬に係る事象にあっては、原子力規制委員会規則・国土交通省令)で定めるもの

6号 前各号に掲げるもののほか、 第6条第4項第3号 《4 法第15条第1項第2号の原子力緊急事…》 態の発生を示す事象として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第4条第4項第2号に規定する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が前 又は第4号に掲げる事象

5条 (職員の派遣の要請手続)

1項 第10条第2項 《2 前項前段の規定により通報を受けた都道…》 府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣及び原子力規制委員会事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣。以下この項及び第15条第 の規定による職員の派遣の要請は、派遣を要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。

2項 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

6条 (原子力緊急事態)

1項 第15条第1項第1号 《原子力規制委員会は、次のいずれかに該当す…》 る場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第3項の規定による指示の案を提出しなければな の政令で定める放射線測定設備は、所在都道府県知事又は関係周辺都道府県知事がその都道府県の区域内に設置した放射線測定設備であって法第11条第1項の放射線測定設備の性能に相当する性能を有するものとする。

2項 第15条第1項第1号 《原子力規制委員会は、次のいずれかに該当す…》 る場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第3項の規定による指示の案を提出しなければな の政令で定める測定方法は、単位時間(10分以内のものに限る。)ごとのガンマ線の放射線量を測定し、1時間当たりの数値に換算することにより行うこととする。ただし、当該数値が落雷の時に検出された場合は、当該数値は検出されなかったものとみなす。

3項 第15条第1項第1号 《原子力規制委員会は、次のいずれかに該当す…》 る場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第3項の規定による指示の案を提出しなければな の政令で定める基準は、次の各号に掲げる検出された放射線量の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める放射線量とする。

1号 第4条第4項第1号 《4 法第10条第1項の政令で定める事象は…》 、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。 2 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排 に規定する検出された放射線量又は第1項の放射線測定設備及び前項の測定方法により検出された放射線量(これらの放射線量のいずれかが、二地点以上において又は10分間以上継続して検出された場合に限る。)1時間当たり五マイクロシーベルト

2号 第4条第4項第3号 《4 法第10条第1項の政令で定める事象は…》 、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。 2 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排 イに規定する検出された放射線量1時間当たり五ミリシーベルト

3号 第4条第4項第4号 《4 法第10条第1項の政令で定める事象は…》 、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。 2 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排 に規定する検出された放射線量1時間当たり十ミリシーベルト

4項 第15条第1項第2号 《原子力規制委員会は、次のいずれかに該当す…》 る場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第3項の規定による指示の案を提出しなければな の原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 第4条第4項第2号 《4 法第10条第1項の政令で定める事象は…》 、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。 2 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排 に規定する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が前項第1号に定める放射線量に相当するものとして原子力規制委員会規則で定める基準以上の放射性物質が原子力規制委員会規則で定めるところにより検出されたこと。

2号 第4条第4項第3号 《4 法第10条第1項の政令で定める事象は…》 、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 第1項に規定する基準以上の放射線量が第2項又は前項の定めるところにより検出されたこと。 2 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排 に規定する場所において、当該場所におけるその放射能水準が1時間当たり五百マイクロシーベルトの放射線量に相当するものとして原子力規制委員会規則で定める基準以上の放射性物質が原子力規制委員会規則で定めるところにより検出されたこと。

3号 原子炉の運転等のための施設の内部(原子炉の本体の内部を除く。)において、核燃料物質が臨界状態(原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。)にあること。

4号 前3号に掲げるもののほか、実用発電用原子炉の運転を通常の中性子吸収材の挿入により停止することができないことその他の原子炉の運転等のための施設又は事業所外運搬に使用する容器の特性ごとに原子力緊急事態の発生を示す事象として原子力規制委員会規則(事業所外運搬に係る事象にあっては、原子力規制委員会規則・国土交通省令)で定めるもの

7条 (原子力災害派遣の要請手続)

1項 第20条第4項 《4 原子力災害対策本部長は、当該原子力災…》 害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法1954年法律第165号第8条に規定する の規定により原子力災害対策本部長が 自衛隊法 1954年法律第165号第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 に規定する部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。

1号 原子力災害の情況及び派遣を要請する事由

2号 派遣を希望する期間

3号 派遣を希望する区域及び活動内容

4号 その他参考となるべき事項

2項 前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。

3項 第5条第1項 《隊員又は防衛省本省の防衛大学校、防衛医科…》 大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績 ただし書及び第2項の規定は、第1項の派遣の要請について準用する。

8条 (災害対策基本法施行令の規定の読替え適用)

1項 原子力災害についての 災害対策基本法施行令 1962年政令第288号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 原子力緊急事態宣言があったときから原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における 災害対策基本法施行令 の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 原子力緊急事態宣言があった時以後における 災害対策基本法施行令 の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9条 (報告)

1項 第31条 《報告の徴収 内閣総理大臣、原子力規制委…》 員会、国土交通大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者に対し、政令で定めるところにより、その業務に関し報告をさせることができる。 の規定により内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事が原子力事業者に対し報告させることができる事項は、次に掲げる事項とする。

1号 原子力事業者防災業務計画の作成又は修正に関する事項

2号 原子力防災組織、原子力防災要員、原子力防災管理者若しくは副原子力防災管理者、放射線測定設備又は原子力防災資機材の状況

3号 放射線測定設備により検出された放射線量の数値の記録又は公表に関する事項

4号 第10条第1項 《原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の…》 境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、内閣府令・原子力規制委員会規則事 前段の規定による通報に関する事項

5号 原子力緊急事態の状況

6号 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策の実施に関する事項

10条 (手数料)

1項 第33条 《手数料 第11条第5項の規定による検査…》 を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。 の規定により納付すべき手数料の額は、64,800円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、63,300円)に放射線測定設備一式につき24,900円を加算した額とする。

11条 (命令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、 第7条第3項 《3 原子力事業者は、第1項の規定により原…》 子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣及び原子力規制委員会に届け出るとともに、その要旨を公表しなければならない。 の届出の手続は内閣府令・原子力規制委員会規則で、法第32条第2項の身分を示す証明書の様式は内閣府令・原子力規制委員会規則(事業所外運搬に係るものにあっては、内閣府令・原子力規制委員会規則・国土交通省令)で定める。

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