農地中間管理事業の推進に関する法律《附則》

法番号:2013年法律第101号

略称: 農地バンク法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第8条の規定公布の日

2号 第2条第5項第3号 《5 この法律において「農地中間管理権」と…》 は、農用地等について、次章第3節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。 1 賃借権又は使用貸借による権利 2 所有権農用地等を貸付けの方法によ の規定農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)の施行の日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 農地中間管理事業 及びこれに関連する事業に関し、その実施主体、これらの事業に対する国の財政措置の見直し( 農地中間管理機構 に対する賃料に係る助成の見直しを含む。)その他のこれらの事業の在り方全般について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、 第26条第1項 《第18条第7項の規定による公告があった農…》 用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権が設定されたことにより農業協同組合法第21条第1項第1号の事由に該当することとなった農業協同組合の組合員たる個人認定 の協議の結果の取りまとめの状況等を踏まえ、同項に規定する協議の場に関し、そのより円滑な実施を図るための法制上の措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

8条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条、 第29条第1項 《信託法第3条第2号及び第3号に係る部分に…》 限る。、第4条第2項及び第3項、第5条、第6条、第23条第2項から第4項まで、第55条、第79条から第91条まで、第93条、第95条、第96条から第98条まで、第103条、第104条、第123条から第 及び第3項、 第30条 《報告徴収及び立入検査 都道府県知事は、…》 農地中間管理事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対しその業務若しくは資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、農地中間管理機構の事務所に立ち入り、その業務の状況 から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。

114条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

115条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月26日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、農地中間管理事業につ…》 いて、農地中間管理機構の指定その他これを推進するための措置等を定めることにより、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用 並びに次条及び附則第6条から 第8条 《農地中間管理事業規程 農地中間管理機構…》 は、農地中間管理事業の開始前に、農地中間管理事業の実施に関する規程以下「農地中間管理事業規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 までの規定は、公布の日から施行する。

6条 (農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 農地中間管理機構 は、施行日までに、 第4条 《農地中間管理機構の指定 都道府県知事は…》 、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあっては地方公共団体が総社員の議決権の過半数を有しているもの、一般財団法人にあって の規定による改正後の 農地中間管理事業 の推進に関する法律(以下この条において「 新農地中間管理事業法 」という。)第8条の規定の例により、同条第3項第4号ロ及び第5号ロに掲げる事項を内容とする 農地中間管理事業の推進に関する法律 第8条第1項 《農地中間管理機構は、農地中間管理事業の開…》 始前に、農地中間管理事業の実施に関する規程以下「農地中間管理事業規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する農地中間管理事業規程の変更に係る同項の認可を受けなければならない。この場合において、当該認可は、施行日において 新農地中間管理事業法 第8条 《農地中間管理事業規程 農地中間管理機構…》 は、農地中間管理事業の開始前に、農地中間管理事業の実施に関する規程以下「農地中間管理事業規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 の規定によりされたものとみなす。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年5月18日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年7月13日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第30条及び 第31条 《農林水産大臣への通知 都道府県知事は、…》 次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。 1 第4条の規定による指定をしたとき。 2 第5条第2項の規定による届出があったとき。 3 第6条第3項、第7条第1項、第8 の規定公布の日

16条 (農業協同組合法及び農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による受益権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。

31条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月24日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、農地中間管理事業につ…》 いて、農地中間管理機構の指定その他これを推進するための措置等を定めることにより、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用 農地中間管理事業 の推進に関する法律第2条第2項に1号を加える改正規定及び同条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、 第2条 《定義 この法律において「農用地」とは、…》 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同じ。及び採草放牧地農地以外の土地で、主とし 農業経営基盤強化促進法 の目次の改正規定、同法第4条から 第7条 《役員の選任及び解任 農地中間管理機構の…》 役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 都道府県知事は、農地中間管理機構の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、農地中間管理機構に対し、当該役員を解任すべ までの改正規定、同法第2章第3節を削る改正規定、同法第12条第1項及び第13条第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第14条の6第1項第2号、 第15条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により指定…》 を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。 及び 第16条 《指定を取り消した場合における経過措置 …》 前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、都道府県知事がその取消し後に新たに農地中間管理機構の指定をしたときは、取消しに係る農地中間管理機構は、その農地中間管理事業の全部を、新たに指定を受け の改正規定、同法第18条の改正規定(同条第2項中第7号を削り、第8号を第7号とする部分を除く。並びに同法第23条第10項及び 第33条 《農林水産省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、この法律の実施のため必要な事項は、農林水産省令で定める。 の改正規定、 第3条 《 都道府県知事は、政令で定めるところによ…》 り、農地中間管理事業の推進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用 農地法 第2条第3項第2号 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に の改正規定、同法第3条の改正規定(同条第1項第7号の2に係る部分及び同条中第6項を削り、第7項を第6項とする部分を除く。)、同法第4条第1項第3号及び 第5条第1項第2号 《都道府県知事は、前条の規定による指定以下…》 この節において単に「指定」という。をしたときは、当該指定を受けた農地中間管理機構の名称及び住所、農地中間管理事業を行う事務所の所在地並びに農地中間管理事業の開始の日を公告しなければならない。 の改正規定、同法第17条ただし書の改正規定(「第4条第4項第1号」を「第4条第3項第1号」に改める部分に限る。)、同法第35条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第36条第1項第2号、第46条第1項及び第63条第1項第14号の改正規定、 第4条 《農地中間管理機構の指定 都道府県知事は…》 、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあっては地方公共団体が総社員の議決権の過半数を有しているもの、一般財団法人にあって 農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2第1項第5号 《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》 土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的 の改正規定並びに附則第3条から 第5条 《指定の公告等 都道府県知事は、前条の規…》 定による指定以下この節において単に「指定」という。をしたときは、当該指定を受けた農地中間管理機構の名称及び住所、農地中間管理事業を行う事務所の所在地並びに農地中間管理事業の開始の日を公告しなければなら までの規定、附則第11条中 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 農地法 1952年法律第229号)の項第14号の改正規定並びに附則第12条、 第13条 《監督命令 都道府県知事は、農地中間管理…》 事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対し、農地中間管理事業に関し監督上必要な命令をすることができる。 及び 第15条 《指定の取消し 都道府県知事は、農地中間…》 管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 農地中間管理事業を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。 2 不正な手段により指定を受けたとき。 3 こ から 第18条 《農用地利用集積等促進計画 農地中間管理…》 機構は、農地中間管理事業第2条第3項第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という までの規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (農用地利用配分計画に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にされた 第1条 《目的 この法律は、農地中間管理事業につ…》 いて、農地中間管理機構の指定その他これを推進するための措置等を定めることにより、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用 の規定による改正前の 農地中間管理事業 の推進に関する法律(次項において「 旧農地中間管理事業法 」という。)第18条第1項の認可の申請であって、この法律の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 旧農地中間管理事業法 第18条第1項 《農地中間管理機構は、農地中間管理事業第2…》 条第3項第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という。若しくは農作業の委託を受け の認可を受けた 農用地 利用配分計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認可を受けた農用地利用配分計画を含む。)については、 第3条 《 都道府県知事は、政令で定めるところによ…》 り、農地中間管理事業の推進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用 の規定による改正後の 農地法 附則第7条第2項において「 農地法 」という。第4条第1項第4号 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 及び 第5条第1項第3号 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ 並びに 第4条 《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》 にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長 の規定による改正後の 農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2第1項第6号 《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》 土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的 の規定は、適用しない。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 農地中間管理事業 の推進に関する法律、 農業経営基盤強化促進法 農地法 及び 農業振興地域の整備に関する法律 の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年5月27日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第28条の規定は、公布の日から施行する。

8条 (農地中間管理事業規程に関する経過措置)

1項 施行日前に 第2条 《定義 この法律において「農用地」とは、…》 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同じ。及び採草放牧地農地以外の土地で、主とし の規定による改正前の 農地中間管理事業 の推進に関する法律(以下「 旧農地中間管理事業法 」という。)第8条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農地中間管理事業の実施に関する規程は、施行日から起算して6月を経過する日(その日までに 第2条 《定義 この法律において「農用地」とは、…》 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同じ。及び採草放牧地農地以外の土地で、主とし の規定による改正後の 農地中間管理事業の推進に関する法律 以下この条及び次条第2項において「 新農地中間管理事業法 」という。第8条 《農地中間管理事業規程 農地中間管理機構…》 は、農地中間管理事業の開始前に、農地中間管理事業の実施に関する規程以下「農地中間管理事業規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 の規定により当該規程が変更され、及び公表されたときは、その公表の日の前日)までの間は、 新農地中間管理事業法 第8条 《農地中間管理事業規程 農地中間管理機構…》 は、農地中間管理事業の開始前に、農地中間管理事業の実施に関する規程以下「農地中間管理事業規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農地中間管理事業の実施に関する規程とみなす。

9条 (農用地利用配分計画に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にされた 旧農地中間管理事業法 第18条第1項 《農地中間管理機構は、農地中間管理事業第2…》 条第3項第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という。若しくは農作業の委託を受け の認可の申請であって、この法律の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 旧農地中間管理事業法 第18条第7項 《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 の規定による公告があった 農用地 利用配分計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認可され、及び公告された農用地利用配分計画を含む。)の定めるところによってこの法律の施行前又は施行後に設定され、又は移転された同条第1項の権利は、 新農地中間管理事業法 第18条第7項 《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された同条第1項の権利とみなす。

10条 (農用地利用集積等促進計画によらない賃借権の設定等に関する経過措置)

1項 この法律の施行後に1の 農用地 利用集積計画(附則第5条第1項の規定によりなお従前の例により定め、及び公告される農用地利用集積計画をいう。)において 農地中間管理機構 賃借権の設定等 旧農地中間管理事業法 第18条第1項 《農地中間管理機構は、農地中間管理事業第2…》 条第3項第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という。若しくは農作業の委託を受け に規定する賃借権の設定等をいう。以下この条において同じ。)を受ける農用地等について当該農地中間管理機構が同時に賃借権の設定等を行う場合には、旧農地中間管理事業法第19条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 農業経営基盤強化促進法 第18条第1項 《同意市町村は、自然的経済的社会的諸条件を…》 考慮して一体として地域の農業の健全な発展を図ることが適当であると認められる区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業の将来の在り方及び当該区域における農業上の利用が行われる農用 の」とあるのは「 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律࿸2022年法律第56号。以下「改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなお従前の例により定め、及び公告される」と、「が賃借権の設定等」とあるのは「が賃借権の設定等࿸改正法第2条の規定による改正前の 農地中間管理事業 の推進に関する法律࿸以下「旧農地中間管理事業法」という。)第18条第1項に規定する賃借権の設定等をいう。以下同じ。)」と、「農用地利用配分計画」とあるのは「農用地利用集積等促進計画」と、「同条第3項第4号」とあるのは「改正法第1条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 第18条第3項第4号 《3 農地中間管理機構は、農用地利用集積等…》 促進計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、関係する農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市 」と、同条第2項中「 第18条第3項 《3 農地中間管理機構は、農用地利用集積等…》 促進計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、関係する農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市 及び第4項」とあるのは「旧農地中間管理事業法第18条第3項及び第4項」と、「第19条の2第1項の規定による協議を」とあるのは「 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される第19条の2第1項の規定による協議を」と、「第19条の2第1項の規定による協議」」とあるのは「 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される第19条の2第1項の規定による協議」」と、同条第3項中「 第18条第5項第1号 《5 都道府県知事は、第1項の認可の申請が…》 あった場合において、当該申請に係る農用地利用集積等促進計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 農用地利用集積等促進計画の内容が、基本方針及び農地中間管理事 及び第2号」とあるのは「旧農地中間管理事業法第18条第5項第1号」とする。

11条 (農業者等による協議の場の設置等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧農地中間管理事業法 第26条第1項 《第18条第7項の規定による公告があった農…》 用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権が設定されたことにより農業協同組合法第21条第1項第1号の事由に該当することとなった農業協同組合の組合員たる個人認定 の規定により公表された協議の結果に係る区域における協議の場については、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

2項 新基本構想を定め、又は変更し、及び公告した同意市町村は、この法律の施行前に 旧農地中間管理事業法 第26条第1項 《第18条第7項の規定による公告があった農…》 用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権が設定されたことにより農業協同組合法第21条第1項第1号の事由に該当することとなった農業協同組合の組合員たる個人認定 の規定により公表された協議の結果(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により設けられた協議の場に係る協議の結果を含む。)を新基盤強化法第18条第1項の規定により公表された協議の結果とみなすことができる。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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