制定文
内閣は、 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 (2013年法律第67号)
第7条第2項
《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》
び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民
及び附則第6条第1項において準用する 航空法 (1952年法律第231号)
第47条第2項
《2 前項の基準以下「機能確保基準」という…》
。は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 第39条第1項第1号の規定への適合の確保に関する事項 2 施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項 3 施設の周辺における無人航空機の異常な飛
、 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律
第9条第1項
《国管理空港運営権者が第2条第5項第3号に…》
掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空機騒音障害防止法の規定の適用については、航空機騒音障害防止法第4条の見出し、第5条、第6条、第8条の二、及び第2項、第9条の二並びに第1
の規定により読み替えて適用する 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 (1967年法律第110号)
第5条
《学校等の騒音防止工事の助成 特定飛行場…》
の設置者は、地方公共団体その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予
及び
第6条
《共同利用施設の助成 特定飛行場の設置者…》
は、当該飛行場の周辺地域をその区域とする市特別区を含む。以下同じ。町村で航空機の騒音によりその周辺地域の住民の生活が著しく阻害されていると認められるものが、その障害の緩和に資するため、学習、集会等の用
並びに 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 附則第14条第2項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (空港又は空港航空保安施設の検査)
1項 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第7条第2項
《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》
び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民
において準用する 航空法
第47条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の空港等又は航…》
空保安施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。
の規定に基づく検査については、 航空法施行令 (1952年政令第421号)
第5条
《空港等又は航空保安施設の検査 法第47…》
条第3項の規定による検査は、毎年二回以内行うものとする。
の規定を準用する。
2条 (公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の読替え)
1項 法
第9条第1項
《国管理空港運営権者が第2条第5項第3号に…》
掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空機騒音障害防止法の規定の適用については、航空機騒音障害防止法第4条の見出し、第5条、第6条、第8条の二、及び第2項、第9条の二並びに第1
の規定により読み替えて適用する 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
第5条
《学校等の騒音防止工事の助成 特定飛行場…》
の設置者は、地方公共団体その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予
及び
第6条
《共同利用施設の助成 特定飛行場の設置者…》
は、当該飛行場の周辺地域をその区域とする市特別区を含む。以下同じ。町村で航空機の騒音によりその周辺地域の住民の生活が著しく阻害されていると認められるものが、その障害の緩和に資するため、学習、集会等の用
の規定を適用する場合における 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 (1967年政令第284号)
第2条
《学校等の騒音防止工事の補助を行う場合 …》
法第5条の規定による補助は、航空機の騒音の強度及びひん度が同条各号の施設についてそれぞれ国土交通大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。
(見出しを含む。)、
第3条
《学校等の騒音防止工事の補助の割合 法第…》
5条の規定による補助の割合は、10分の10とする。 ただし、補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、その利する限度において、国土交通大臣の定めるところにより、補助の割合を減ずるものとす
(見出しを含む。)及び
第5条
《共同利用施設の範囲及び補助の額等 法第…》
6条の規定による補助に係る施設は、次の表の上欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の額又は割合は、それぞれ同表の下欄に掲げる額又は同表の下欄に掲げる割合の範囲内で国土交通大臣が定める割合とする。
(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「補助」とあるのは、「助成」とする。