制定文 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 (2013年法律第67号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 国管理空港特定運営事業に係る関係省令の特例等
1条 (航空法施行規則の特例等)
1項 国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における 航空法施行規則 (1952年運輸省令第56号)
第93条
《 法第53条第2項の航空の危険を生じさせ…》
るおそれのある行為は、次に掲げるものとする。 1 航空機に向かつて物を投げること。 2 着陸帯、誘導路又はエプロンに金属片、布その他の物件を放置すること。 3 着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫及び国土
の規定の適用については、同条第3号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは、「 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 (2013年法律第67号)
第4条第2項
《2 国管理空港特定運営事業に係る公共施設…》
等運営権を有する者以下「国管理空港運営権者」という。が第2条第5項第3号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合には、当該国管理空港特定運営事業には、同号イからニまでに掲げる事業のいずれ
に規定する国管理空港運営権者」とする。
2項 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 (2013年法律第67号。以下「 法 」という。)
第7条第2項
《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》
び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民
において準用する 航空法 (1952年法律第231号)
第47条第1項
《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》
、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。
の規定による空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準については、 航空法施行規則
第92条
《空港等の機能の確保に関する基準 法第4…》
7条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める空港等の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 空港等を第79条の基準第1項第2号に掲げるものを除く。に適合す
、
第108条
《航空保安無線施設の機能の確保に関する基準…》
法第47条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める航空保安無線施設の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持
及び
第126条
《航空灯火の機能の確保に関する基準 法第…》
47条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める航空灯火の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持すること。 2
の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「 法 第47条第1項(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第47条第1項」と、同令第92条第1号中「第1項第2号」とあるのは「第1項第2号及び第8号から第13号まで」と、同条第16号中「空港の設置者」とあるのは「国土交通大臣、 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 (2013年法律第67号)
第4条第2項
《2 国管理空港特定運営事業に係る公共施設…》
等運営権を有する者以下「国管理空港運営権者」という。が第2条第5項第3号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合には、当該国管理空港特定運営事業には、同号イからニまでに掲げる事業のいずれ
に規定する 国管理空港運営権者 (以下「 国管理空港運営権者 」という。)」と、同令第108条第9号中「航空保安無線施設の管理者は、当該施設」とあるのは「国管理空港運営権者は、航空保安無線施設」と、同令第126条第8号中「航空灯火の管理者は、当該灯火」とあるのは「国管理空港運営権者は、航空灯火」と読み替えるものとする。
3項 法
第7条第2項
《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》
び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民
において準用する 航空法
第47条の2
《空港機能管理規程 空港の設置者は、空港…》
機能管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 空港機能管理規程は、機能確保基準に従つて空港空港における航
の規定による空港機能管理規程の届出については、 航空法施行規則
第92条の2
《空港機能管理規程の届出 法第47条の2…》
第1項の規定により、空港機能管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者は、空港の設置又は法第43条第1項に規定する重要な変更に伴い空港機能管理規程の設定又は変更が行われる場合にあつては、法第42条第
の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「空港の設置又は」とあるのは「 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「国管理空港特定運営…》
事業」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う国管理空港における第1号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該国管理空港に係る第2号から第5号までに掲げる事業をいう。 1 空港の運営等民間資金等の
に規定する国管理空港特定運営事業以下「国管理空港特定運営事業」という。)の実施に伴い空港機能管理規程の設定が行われる場合にあつては、当該国管理空港特定運営事業を開始する日までに、」と、「設定又は変更が行われる場合にあつては、法第42条第1項(法第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われる日までに」とあるのは「変更が行われる場合にあつては、当該重要な変更後速やかに」と、同項第1号中「氏名」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるものとする。
4項 法
第7条第2項
《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》
び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民
において準用する 航空法
第47条の2第2項
《2 空港機能管理規程は、機能確保基準に従…》
つて空港空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める航空保安施設であつて、空港の設置者が設置するものを含む。以下この条、第55条の2第2項及び第148条第
の規定による航空保安施設については、 航空法施行規則
第92条の3
《法第47条の2第2項の国土交通省令で定め…》
る航空保安施設 法第47条の2第2項の国土交通省令で定める航空保安施設は、飛行場灯火とする。
の規定を準用する。
5項 法
第7条第2項
《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》
び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民
において準用する 航空法
第47条の2第2項
《2 空港機能管理規程は、機能確保基準に従…》
つて空港空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める航空保安施設であつて、空港の設置者が設置するものを含む。以下この条、第55条の2第2項及び第148条第
の規定による空港機能管理規程の内容については、 航空法施行規則
第92条の4第1項
《法第47条の2第2項の国土交通省令で定め…》
る空港機能管理規程の内容は、次の表の上欄に掲げる事項ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 空港の機能を確保するための管理の方針に関する事項 1 空港における機能の確保のために遵守すべき法令及
の規定を準用する。
6項 法
第7条第2項
《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》
び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民
において準用する 航空法
第131条の2の5第2項
《2 空港等の設置者は、前項の規定により危…》
険物等所持制限区域を指定するときは、あらかじめ、危険物等所持制限区域が存することとなる施設を管理する者、航空運送事業を経営する者その他の関係者の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国
の規定による協議の申出については、 航空法施行規則
第235条の4の7
《危険物等所持制限区域の指定の協議の申出 …》
法第131条の2の5第2項同条第3項において準用する場合を含む。これらの規定を法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものと
の規定を準用する。
7項 法
第7条第2項
《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》
び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民
において準用する 航空法
第131条の2の5第4項
《4 何人も、第86条第1項の物件その他の…》
航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を
の規定による危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件については、 航空法施行規則
第235条の4の8
《危険物等所持制限区域内及び航空機内への持…》
込みを制限することが必要な物件 法第131条の2の5第4項本文法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるもの保安検査を行う者が国土交通大臣が定める方法に
の規定を準用する。
8項 法
第7条第2項
《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》
び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民
において準用する 航空法
第131条の2の5第4項
《4 何人も、第86条第1項の物件その他の…》
航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を
の規定による検査を行う者については、 航空法施行規則
第235条の4の9
《法第131条の2の5第4項の検査を行う者…》
法第131条の2の5第4項本文法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める者は、同項の検査を受ける者が旅客である場合にあつては当該検査を受けた後に搭乗しようとする航空機を
の規定を準用する。
9項 法
第7条第2項
《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》
び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民
において準用する 航空法
第131条の2の5第4項
《4 何人も、第86条第1項の物件その他の…》
航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を
の規定による検査を免除される者については、 航空法施行規則
第235条の4の10
《法第131条の2の5第4項の検査を免除さ…》
れる者 法第131条の2の5第4項ただし書法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 本邦内において保安検査を受けた者又は本邦外から出発して
の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「空港等」とあるのは「空港」と読み替えるものとする。
10項 法
第7条第2項
《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》
び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民
において準用する 航空法
第131条の2の5第6項
《6 何人も、第4項の物件を所持していない…》
ことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、航空機に搭乗してはならない。 ただし、同項の検査を受けた者又は航空機強取行為等を行う
の規定による検査を行う者については、 航空法施行規則
第235条の4の11
《法第131条の2の5第6項の検査を行う者…》
法第131条の2の5第6項本文法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める者は、同項の検査を受ける者が当該検査を受けた後に搭乗する航空機を運航する者とする。 2 前項の規
の規定を準用する。
11項 法
第7条第2項
《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》
び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民
において準用する 航空法
第131条の2の5第6項
《6 何人も、第4項の物件を所持していない…》
ことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、航空機に搭乗してはならない。 ただし、同項の検査を受けた者又は航空機強取行為等を行う
の規定による検査を免除される者については、 航空法施行規則
第235条の4の12
《法第131条の2の5第6項の検査を免除さ…》
れる者 法第131条の2の5第6項ただし書法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 本邦内において保安検査を受けた者又は本邦外から出発して
の規定を準用する。
12項 法
第7条第2項
《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》
び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民
において準用する 航空法
第131条の2の5第7項
《7 第4項又は前項の検査以下「保安検査」…》
という。を行う者は、当該保安検査に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
の規定による保安検査に関する業務の委託の基準については、 航空法施行規則
第235条の4の13
《保安検査に関する業務の委託の基準 法第…》
131条の2の5第7項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 保安検査業務受託者に対し、次に掲げる事項を提示すること。 イ 連絡体制その他
の規定を準用する。
13項 法
第7条第2項
《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》
び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民
において準用する 航空法
第131条の2の5第8項
《8 前項の規定により業務の委託を受けた者…》
次項及び第134条第1項第13号において「保安検査業務受託者」という。は、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託を受けた業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
の規定による保安検査に関する業務の受託の基準については、 航空法施行規則
第235条の4の14
《保安検査に関する業務の受託の基準 法第…》
131条の2の5第8項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 前条第1号の規定により提示された事項に従い、次に掲げる事項を実施すること。
の規定を準用する。
14項 法
第7条第3項
《3 航空法第54条の規定は、第2条第5項…》
第2号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する国管理空港運営権者について準用する。
において準用する 航空法
第54条
《航空保安施設の使用料金 航空保安施設の…》
設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各
の規定による航空保安施設の使用料金の届出については、 航空法施行規則
第109条
《使用料金の届出 法第54条第1項の規定…》
により、公共の用に供する航空保安無線施設の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設使用料金設定変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏
及び
第129条
《使用料金の届出 法第54条第1項の規定…》
により、公共の用に供する航空灯火の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火使用料金設定変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所 2
の規定を準用する。この場合において、同令第109条第1項第1号及び第129条第1項第1号中「氏名」とあるのは、「商号又は名称」と読み替えるものとする。
15項 国管理空港運営権者 が国管理空港特定運営事業を実施する場合については、 航空法施行規則
第238条
《届出 次の表の上欄に掲げる者は、同表中…》
欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく耐空検査員又は操縦技能審査員が耐空検査員の証又は操縦技能審査員の証を失つた場合にあつては10日以内に、航空従事者若しくは操縦練習生又は無人航空機操
(同条の表1の項から4の項まで、7の項及び9の項から11の項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条の表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、同条の表5の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同項中欄中「空港等」とあるのは「空港」と、「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表6の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表8の項上欄中「航空灯火の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と読み替えるものとする。
2条 (空港法施行規則の準用)
1項 法
第8条第2項
《2 空港法第12条、第13条、第39条及…》
び第40条の規定は、国管理空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第39条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律において準用する
において準用する 空港法 (1956年法律第80号)
第12条
《空港供用規程 空港管理者は、次に掲げる…》
事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項
の規定による空港供用規程の届出については、 空港法施行規則 (1956年運輸省令第41号)
第5条
《空港供用規程の届出 法第12条第3項前…》
段の規定による届出をしようとする空港管理者は、空港の供用開始の日までに、次に掲げる事項を記載した空港供用規程設定届出書及び設定した空港供用規程を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称
の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「空港の供用開始の日」とあるのは「 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「国管理空港特定運営…》
事業」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う国管理空港における第1号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該国管理空港に係る第2号から第5号までに掲げる事業をいう。 1 空港の運営等民間資金等の
に規定する国管理空港特定運営事業の開始の日」と、同項第1号及び同条第2項第1号中「氏名」とあるのは「商号」と読み替えるものとする。
2項 法
第8条第2項
《2 空港法第12条、第13条、第39条及…》
び第40条の規定は、国管理空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第39条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律において準用する
において準用する 空港法
第13条
《着陸料等 空港管理者は、着陸料等着陸料…》
その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の規定
の規定による着陸料等の届出については、 空港法施行規則
第6条
《着陸料等の届出 法第13条第1項前段の…》
規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 空港の名称 3 着陸料等の種類及び額 4 実施予
の規定を準用する。この場合において、同条第1項第1号及び第2項第1号中「氏名」とあるのは「商号」と読み替えるものとする。
3項 法
第8条第2項
《2 空港法第12条、第13条、第39条及…》
び第40条の規定は、国管理空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第39条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律において準用する
において準用する 空港法
第39条
《報告徴収及び立入検査 国土交通大臣は、…》
この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる
の規定による報告徴収の方法については、 空港法施行規則
第19条
《報告徴収の方法 国土交通大臣は、法第3…》
9条第1項の規定により空港管理者又は指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
の規定を準用する。
3条 (空港管理規則の適用除外)
1項 国管理空港運営権者 が国管理空港特定運営事業を実施する場合については、 空港管理規則 (1952年運輸省令第44号)の規定は適用しない。
2章 地方管理空港特定運営事業に係る関係省令の特例等
4条 (航空法施行規則の特例)
1項 法
第12条第1項
《地方管理空港運営権者が地方管理空港特定運…》
営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律2013年法律第
の規定により読み替えて適用する 航空法
第47条
《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》
設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる
の規定を適用する場合における 航空法施行規則
第92条
《空港等の機能の確保に関する基準 法第4…》
7条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める空港等の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 空港等を第79条の基準第1項第2号に掲げるものを除く。に適合す
、
第108条
《航空保安無線施設の機能の確保に関する基準…》
法第47条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める航空保安無線施設の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持
及び
第126条
《航空灯火の機能の確保に関する基準 法第…》
47条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める航空灯火の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持すること。 2
の規定の適用については、これらの規定中「法第47条第1項(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第47条第1項」と、同令第92条第1号中「第1項第2号」とあるのは「第1項第2号及び第8号から第13号まで」と、同条第16号中「空港の設置者」とあるのは「空港の設置者、 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 (2013年法律第67号)
第11条第2項
《2 地方管理空港特定運営事業に係る公共施…》
設等運営権を有する者次条及び第13条において「地方管理空港運営権者」という。が民間資金法第23条第1項の規定により着陸料等及び空港航空保安施設使用料金を収受する場合における同条第2項の規定の適用につい
に規定する 地方管理空港運営権者 (以下「 地方管理空港運営権者 」という。)」と、同令第108条第9号中「航空保安無線施設の管理者は、当該施設」とあるのは「地方管理空港運営権者は、航空保安無線施設」と、同令第126条第8号中「航空灯火の管理者は、当該灯火」とあるのは「地方管理空港運営権者は、航空灯火」とする。
2項 法
第12条第1項
《地方管理空港運営権者が地方管理空港特定運…》
営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律2013年法律第
の規定により読み替えて適用する 航空法
第47条の2
《空港機能管理規程 空港の設置者は、空港…》
機能管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 空港機能管理規程は、機能確保基準に従つて空港空港における航
の規定を適用する場合における 航空法施行規則
第92条の2
《空港機能管理規程の届出 法第47条の2…》
第1項の規定により、空港機能管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者は、空港の設置又は法第43条第1項に規定する重要な変更に伴い空港機能管理規程の設定又は変更が行われる場合にあつては、法第42条第
の規定の適用については、同条第1項中「空港の設置又は」とあるのは「 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律
第2条第6項
《6 この法律において「地方管理空港特定運…》
営事業」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う地方管理空港等における第1号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該地方管理空港等に係る第2号から第4号までに掲げる事業をいう。 1 空港の運営等で
に規定する地方管理空港特定運営事業以下「地方管理空港特定運営事業」という。)の実施に伴い空港機能管理規程の設定が行われる場合にあつては、当該地方管理空港特定運営事業を開始する日までに、」と、「設定又は変更」とあるのは「変更」と、「法第42条第1項(法第43条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第43条第2項において準用する法第42条第1項」と、同項第1号中「氏名」とあるのは「商号又は名称」とする。
3項 法
第12条第1項
《地方管理空港運営権者が地方管理空港特定運…》
営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律2013年法律第
の規定により読み替えて適用する 航空法
第131条の2の5
《保安検査 空港等の設置者は、航空機の強…》
取、破壊その他の航空機を利用した犯罪行為及び航空機の正常な運航を妨げる行為以下「航空機強取行為等」という。の防止を図るため、当該空港等の区域のうち、第86条第1項の物件航空機強取行為等のために使用され
の規定を適用する場合における 航空法施行規則
第235条の4の7
《危険物等所持制限区域の指定の協議の申出 …》
法第131条の2の5第2項同条第3項において準用する場合を含む。これらの規定を法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものと
から
第235条の4
《申請期間の特例 第230条、第230条…》
の二、第231条、第231条の三、第233条の二及び第234条の2の規定による申請は、緊急の場合その他の場合であつて国土交通大臣がその事情を考慮してやむを得ないと認めるときは、これらの規定に定める期間
の十四までの規定の適用については、同令第235条の4の10第1号中「空港等」とあるのは「空港」とする。
4項 法
第12条第2項
《2 地方管理空港運営権者が第2条第6項第…》
2号に掲げる事業を含む地方管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第54条中「航空保安施設の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第148条の二中「航空
の規定により読み替えて適用する 航空法
第54条
《航空保安施設の使用料金 航空保安施設の…》
設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各
の規定を適用する場合における 航空法施行規則
第109条第1項第1号
《法第54条第1項の規定により、公共の用に…》
供する航空保安無線施設の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設使用料金設定変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所 2 航
及び
第129条第1項第1号
《法第54条第1項の規定により、公共の用に…》
供する航空灯火の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火使用料金設定変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所 2 航空灯火の名称及び
の規定の適用については、これらの規定中「氏名」とあるのは、「商号又は名称」とする。
5項 地方管理空港運営権者 が地方管理空港特定運営事業を実施する場合における 航空法施行規則
第93条
《 法第53条第2項の航空の危険を生じさせ…》
るおそれのある行為は、次に掲げるものとする。 1 航空機に向かつて物を投げること。 2 着陸帯、誘導路又はエプロンに金属片、布その他の物件を放置すること。 3 着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫及び国土
及び
第238条
《届出 次の表の上欄に掲げる者は、同表中…》
欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく耐空検査員又は操縦技能審査員が耐空検査員の証又は操縦技能審査員の証を失つた場合にあつては10日以内に、航空従事者若しくは操縦練習生又は無人航空機操
の規定の適用については、同令第93条第3号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは、「地方管理空港運営権者」と、同令第238条の表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び空港の設置者」と、同条の表5の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表6の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表8の項上欄中「航空灯火の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」とする。
5条 (空港法施行規則の特例)
1項 法
第13条
《空港法の特例 地方管理空港運営権者が地…》
方管理空港特定運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第12条第1項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律2013年法律第67号第11
の規定により読み替えて適用する 空港法
第12条
《空港供用規程 空港管理者は、次に掲げる…》
事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項
及び
第13条
《着陸料等 空港管理者は、着陸料等着陸料…》
その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の規定
の規定を適用する場合における 空港法施行規則
第5条
《空港供用規程の届出 法第12条第3項前…》
段の規定による届出をしようとする空港管理者は、空港の供用開始の日までに、次に掲げる事項を記載した空港供用規程設定届出書及び設定した空港供用規程を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称
、
第6条
《着陸料等の届出 法第13条第1項前段の…》
規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 空港の名称 3 着陸料等の種類及び額 4 実施予
及び
第19条
《報告徴収の方法 国土交通大臣は、法第3…》
9条第1項の規定により空港管理者又は指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
の規定の適用については、同令第5条第1項中「空港管理者」とあるのは「 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 (2013年法律第67号)
第11条第2項
《2 地方管理空港特定運営事業に係る公共施…》
設等運営権を有する者次条及び第13条において「地方管理空港運営権者」という。が民間資金法第23条第1項の規定により着陸料等及び空港航空保安施設使用料金を収受する場合における同条第2項の規定の適用につい
に規定する 地方管理空港運営権者 (以下「 地方管理空港運営権者 」という。)」と、「空港の供用開始の日」とあるのは「 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律
第2条第6項
《6 この法律において「地方管理空港特定運…》
営事業」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う地方管理空港等における第1号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該地方管理空港等に係る第2号から第4号までに掲げる事業をいう。 1 空港の運営等で
に規定する地方管理空港特定運営事業の開始の日」と、同項第1号中「氏名」とあるのは「商号」と、同条第2項及び同令第6条中「空港管理者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、同令第15条中「空港管理者又は指定空港機能施設事業者」とあるのは「地方管理空港運営権者」とする。
3章 雑則
6条 (職権の委任)
1項 法
第7条第2項
《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》
び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民
において準用する 航空法
第47条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の空港等又は航…》
空保安施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。
の規定による検査は、当該空港の所在地を管轄する地方航空局長に行わせる。
2項 法
第7条第4項
《4 国土交通大臣は、第2項において準用す…》
る航空法第47条から第47条の三まで及び第131条の2の5の規定並びに前項において準用する同法第54条の規定の施行を確保するため必要があるときは、国管理空港運営権者に対し、空港又は空港航空保安施設の運
及び第5項の権限並びに法第8条第2項において準用する 空港法 に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。
1号 空港法
第39条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
の権限
2号 空港法
第39条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、空港管理者及び指定空港機能施設事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問
の権限
3号 空港法
第40条
《指導等 国土交通大臣は、この法律の目的…》
を達成するため必要があると認めるときは、基本方針に即し、空港管理者、指定空港機能施設事業者その他の空港の設置又は管理と密接な関連を有する者に対し、当該空港の効果的かつ効率的な設置及び管理を図るため必要
の権限
3項 法
第7条第4項
《4 国土交通大臣は、第2項において準用す…》
る航空法第47条から第47条の三まで及び第131条の2の5の規定並びに前項において準用する同法第54条の規定の施行を確保するため必要があるときは、国管理空港運営権者に対し、空港又は空港航空保安施設の運
及び第5項の権限は、空港事務所長も行うことができる。
4項 第2項第1号及び第2号の権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。