民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律《本則》

法番号:2013年法律第67号

略称: 民活空港運営法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針の策定、国管理空港特定運営事業及び地方管理空港特定運営事業に係る関係法律の特例その他の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に必要な措置を定めることにより、国管理空港等の機能の強化及びその有効な活用による利用者の利便の向上を通じた我が国における航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 国管理空港 」とは、 空港法 1956年法律第80号第15条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》 ると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。において空港機能施設事業空港機能施設各空港においてその機能を確保するため に規定する 国管理空港 空港整備法及び 航空法 の一部を改正する法律(2008年法律第75号)附則第3条第1項に規定する特定地方管理空港(以下単に「特定地方管理空港」という。)を除く。)をいう。

2項 この法律において「 地方管理空港 」とは、 空港法 第5条第1項 《前条第1項各号に掲げる空港以外の空港であ…》 つて、国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港以下「地方管理空港」という。は、政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体が設置し、及び に規定する 地方管理空港 をいう。

3項 この法律において「 地方管理空港等 」とは、 地方管理空港 その他の空港( 空港法 第2条 《定義 この法律において「空港」とは、公…》 共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。 に規定する空港をいう。以下同じ。)であって、地方公共団体が設置し、及び管理するものをいう。

4項 この法律において「 国管理空港等 」とは、 国管理空港 及び 地方管理空港 等をいう。

5項 この法律において「 国管理空港特定運営事業 」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う 国管理空港 における第1号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該国管理空港に係る第2号から第5号までに掲げる事業をいう。

1号 空港の運営等( 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号。以下「 民間資金法 」という。第2条第6項 《6 この法律において「公共施設等運営事業…》 」とは、特定事業であって、第16条の規定による設定を受けて、公共施設等の管理者等が所有権公共施設等を構成する建築物その他の工作物の敷地の所有権を除く。第29条第4項において同じ。を有する公共施設等利用 に規定する運営等をいう。以下同じ。)であって、 空港法 第13条第1項 《空港管理者は、着陸料等着陸料その他の滑走…》 路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する着陸料等(以下単に「着陸料等」という。)を自らの収入として収受するもの

2号 空港航空保安施設(空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な 航空法 1952年法律第231号第2条第5項 《5 この法律において「航空保安施設」とは…》 、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。)の運営等であって、同法第54条第1項の使用料金(以下単に「使用料金」という。)を自らの収入として収受するもの

3号 空港( 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 1967年法律第110号。以下「 航空機騒音障害防止法 」という。第2条 《定義 この法律において「特定飛行場」と…》 は、国土交通大臣が設置する公共用飛行場であつて、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸の頻繁な実施により生ずる騒音等による障害が著しいと認めて政令で指定するもの並びに成田国際空港及び大阪国際空港をいう に規定する特定飛行場であるものに限る。以下この号において同じ。)の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止し、若しくはその損失を補償するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う次に掲げる事業

緑地帯その他の緩衝地帯の造成及び管理

航空機騒音障害防止法 第5条及び 第8条の2 《住宅の騒音防止工事の助成 特定飛行場の…》 設置者は、政令で定めるところにより航空機の騒音により生ずる障害が著しいと認めて国土交通大臣が指定する特定飛行場の周辺の区域以下「第1種区域」という。に当該指定の際現に所在する住宅人の居住の用に供する建 に規定する工事に関する助成

航空機騒音障害防止法 第6条に規定する共同利用施設の整備に関する助成

航空機騒音障害防止法 第9条第1項の規定による同項に規定する建物等の移転又は除却により生ずる損失の補償及び同条第2項の規定による土地の買入れ並びに航空機騒音障害防止法第10条第1項の規定による損失の補償

4号 前号に掲げるもののほか、空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業

5号 前各号の事業に附帯する事業

6項 この法律において「 地方管理空港特定運営事業 」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う 地方管理空港 等における第1号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該地方管理空港等に係る第2号から第4号までに掲げる事業をいう。

1号 空港の運営等であって、着陸料等を自らの収入として収受するもの

2号 空港航空保安施設の運営等であって、使用料金を自らの収入として収受するもの

3号 空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業

4号 前3号の事業に附帯する事業

3条 (基本方針)

1項 国土交通大臣は、民間の能力を活用した 国管理空港 等の運営等に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 民間の能力を活用した 国管理空港 等の運営等の意義及び目標に関する事項

2号 国管理空港 特定運営事業による国管理空港の運営等に関する基本的な事項

3号 国管理空港 特定運営事業が実施される場合における空港の運営等と次に掲げる施設の運営等との連携に関する基本的な事項

空港航空保安施設

空港機能施設( 空港法 第15条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》 ると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。において空港機能施設事業空港機能施設各空港においてその機能を確保するため に規定する空港機能施設をいう。以下この号において同じ。

空港機能施設以外の施設であって、当該空港の利用者の利便に資するもの

4号 国管理空港 特定運営事業が実施される場合における国管理空港の管理の効率化に関する基本的な事項

5号 民間の能力を活用した 国管理空港 の運営等に関する提案の募集に関する基本的な事項

6号 前各号に掲げるもののほか、民間の能力を活用した 国管理空港 等の運営等に関する基本的な事項

3項 基本方針 は、地域の実情を踏まえ、空港の設置及び管理を行う者、国、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の相互の密接な連携及び協力の下に、 国管理空港 等の機能の強化及びその有効な活用による利用者の利便の向上を通じた我が国における航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

4項 関係地方公共団体は、 基本方針 に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。

5項 国土交通大臣は、 基本方針 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

6項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、 基本方針 に基づき、第2項第5号に規定する提案の募集を行うものとする。

7項 第1項の規定により 基本方針 が定められた場合における 空港法 第15条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》 ると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港第4条第1項第2号及び第6号に掲げる空港をいう。第23条において同じ。において空港機能施設事業空港機能施設各空港においてその機能を確保するため の規定の適用については、基本方針に定められた第2項第3号に掲げる事項(同号ロに掲げる施設に係る部分に限る。)は、同法第3条第2項第7号に掲げる事項として同条第1項に規定する基本方針に定められたものとみなす。

2章 国管理空港特定運営事業に係る関係法律の特例等

4条 (国管理空港特定運営事業を実施することができる場合)

1項 国管理空港 特定運営事業は、国土交通大臣が、 民間資金法 第19条第1項の規定により当該国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権(民間資金法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)を設定した場合に限り、実施することができるものとする。

2項 国管理空港 特定運営事業に係る公共施設等運営権を有する者(以下「 国管理空港運営権者 」という。)が 第2条第5項第3号 《5 この法律において「国管理空港特定運営…》 事業」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う国管理空港における第1号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該国管理空港に係る第2号から第5号までに掲げる事業をいう。 1 空港の運営等民間資金等の に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合には、当該国管理空港特定運営事業には、同号イからニまでに掲げる事業のいずれもが含まれなければならない。

5条 (民間資金法の特例)

1項 国土交通大臣が 民間資金法 第7条の規定により 国管理空港 特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第5条第1項中「 基本方針 」とあるのは「基本方針及び 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 2013年法律第67号第3条第1項 《国土交通大臣は、民間の能力を活用した国管…》 理空港等の運営等に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 に規定する基本方針」と、民間資金法第7条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第3条第1項 《国土交通大臣は、民間の能力を活用した国管…》 理空港等の運営等に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 に規定する基本方針並びに実施方針」とする。

2項 前項の場合において、国土交通大臣は、 第3条第6項 《6 国土交通大臣は、必要があると認めると…》 きは、基本方針に基づき、第2項第5号に規定する提案の募集を行うものとする。 の規定による募集に応じ行われた提案の内容を参考にして、実施方針( 国管理空港 特定運営事業に係る 民間資金法 第5条第1項に規定する実施方針をいう。次項及び 第14条第1項第2号 《国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務…》 大臣に協議しなければならない。 1 基本方針を定め、又は変更しようとするとき。 2 実施方針を定めようとするとき。 3 民間資金法第19条第1項の規定により国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権 において同じ。)を定めるものとする。

3項 国土交通大臣は、実施方針を定めようとする場合において、 空港法 第14条第1項 《空港管理者は、空港の利用者の利便の向上を…》 図るために必要な協議を行うための協議会以下この条において「協議会」という。を組織することができる。 に規定する協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴くものとする。

4項 民間資金法 第8条第1項の規定による 国管理空港 特定運営事業を実施する民間事業者の選定は、国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。

1号 基本方針 に従って 国管理空港 特定運営事業を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。

2号 基本方針 に従って 国管理空港 特定運営事業を実施することについて10分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。

5項 国土交通大臣は、 国管理空港 特定運営事業に係る 民間資金法 第26条第2項の許可の申請があった場合において、その申請に係る公共施設等運営権の移転が同条第3項各号に掲げる基準に適合するものであるほか、当該国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が前項各号に掲げる要件を満たしていると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。

6条

1項 国管理空港 運営権者が 民間資金法 第23条第1項の規定により着陸料等及び空港航空保安施設使用料金(空港航空保安施設に係る使用料金をいう。以下同じ。)を収受する場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは、「利用料金は」とし、同項後段の規定は、適用しない。

7条 (航空法の特例等)

1項 国管理空港 運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における空港及び空港航空保安施設(当該国管理空港特定運営事業に係るものに限る。)についての 航空法 第55条の2 《国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設…》 の設置又は管理 国土交通大臣は、空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合には、第39条第1項第1号、第2号及び第5号の基準に従つてこれをしなければならない。 2 国土交通大臣は の規定の適用については、同条第3項中「 第47条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。第47条 《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》 設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる の三、 第49条 《物件の制限等 何人も、空港について第4…》 0条第43条第2項において準用する場合を含む。の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。の上に第50条 《 空港の設置者は、当該空港の設置又は第4…》 3条第1項の施設の変更によつて、進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する土地進入表面、転移表面又は水平表面からの距離が10メートル未満のものに限る。について前条第1項の規定による用益の制限によ 、」とあるのは「 第49条 《物件の制限等 何人も、空港について第4…》 0条第43条第2項において準用する場合を含む。の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。の上に第50条 《 空港の設置者は、当該空港の設置又は第4…》 3条第1項の施設の変更によつて、進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する土地進入表面、転移表面又は水平表面からの距離が10メートル未満のものに限る。について前条第1項の規定による用益の制限によ 並びに」と、「第5項並びに 第131条の2 《許可の条件等 この章に規定する許可又は…》 認可には、条件又は期限を附し、これを変更し、及び許可又は認可の後これに条件又は期限を附することができる。 の五」とあるのは「第5項」とし、同条第2項の規定は、適用しない。

2項 航空法 第47条 《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》 設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる から 第47条 《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》 設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる の三まで及び 第131条の2の5 《保安検査 空港等の設置者は、航空機の強…》 取、破壊その他の航空機を利用した犯罪行為及び航空機の正常な運航を妨げる行為以下「航空機強取行為等」という。の防止を図るため、当該空港等の区域のうち、第86条第1項の物件航空機強取行為等のために使用され の規定は、 国管理空港 運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第4条第2項 《2 国管理空港特定運営事業に係る公共施設…》 等運営権を有する者以下「国管理空港運営権者」という。が第2条第5項第3号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合には、当該国管理空港特定運営事業には、同号イからニまでに掲げる事業のいずれ に規定する国管理空港運営権者࿸以下「国管理空港運営権者」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、空港及び同法第2条第5項第2号に規定する空港航空保安施設のうち、当該国管理空港運営権者が実施する同項に規定する国管理空港特定運営事業に係るもの」と、同条第3項中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「施設」と、同法第47条の2第1項及び第3項並びに第47条の3第1項中「空港の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同法第47条の2第2項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「国管理空港運営権者が遵守すべき」と、同法第131条の2の5第1項及び第2項中「空港等の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同条第1項中「当該空港等」とあるのは「当該空港」と読み替えるものとする。

3項 航空法 第54条 《航空保安施設の使用料金 航空保安施設の…》 設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各 の規定は、 第2条第5項第2号 《5 この法律において「航空保安施設」とは…》 、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 に掲げる事業を含む 国管理空港 特定運営事業を実施する国管理空港運営権者について準用する。

4項 国土交通大臣は、第2項において準用する 航空法 第47条 《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》 設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる から 第47条 《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》 設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる の三まで及び 第131条の2の5 《保安検査 空港等の設置者は、航空機の強…》 取、破壊その他の航空機を利用した犯罪行為及び航空機の正常な運航を妨げる行為以下「航空機強取行為等」という。の防止を図るため、当該空港等の区域のうち、第86条第1項の物件航空機強取行為等のために使用され の規定並びに前項において準用する同法第54条の規定の施行を確保するため必要があるときは、 国管理空港 運営権者に対し、空港又は空港航空保安施設の運営等に関し報告を求めることができる。

5項 国土交通大臣は、第2項において準用する 航空法 第47条 《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》 設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる から 第47条 《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》 設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる の三まで及び 第131条の2の5 《保安検査 空港等の設置者は、航空機の強…》 取、破壊その他の航空機を利用した犯罪行為及び航空機の正常な運航を妨げる行為以下「航空機強取行為等」という。の防止を図るため、当該空港等の区域のうち、第86条第1項の物件航空機強取行為等のために使用され の規定並びに第3項において準用する同法第54条の規定の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、 国管理空港 運営権者の事務所その他の事業場、空港又は空港航空保安施設が設置されている場所に立ち入って、空港航空保安施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

6項 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

7項 第5項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

8条 (空港法の特例等)

1項 国管理空港 運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における 空港法 の規定の適用については、同法第14条第2項第2号中「次条第3項に規定する指定空港機能施設事業者」とあるのは「 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 2013年法律第67号第4条第2項 《2 国管理空港特定運営事業に係る公共施設…》 等運営権を有する者以下「国管理空港運営権者」という。が第2条第5項第3号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合には、当該国管理空港特定運営事業には、同号イからニまでに掲げる事業のいずれ に規定する国管理空港運営権者(以下「 国管理空港運営権者 」という。)、次条第3項に規定する指定空港機能施設事業者」と、同法第26条第2項第2号及び第5項中「指定空港機能施設事業者」とあるのは「国管理空港運営権者、指定空港機能施設事業者」とし、同法第12条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

2項 空港法 第12条 《空港供用規程 空港管理者は、次に掲げる…》 事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項 第13条 《着陸料等 空港管理者は、着陸料等着陸料…》 その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の規定第39条 《報告徴収及び立入検査 国土交通大臣は、…》 この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる 及び 第40条 《指導等 国土交通大臣は、この法律の目的…》 を達成するため必要があると認めるときは、基本方針に即し、空港管理者、指定空港機能施設事業者その他の空港の設置又は管理と密接な関連を有する者に対し、当該空港の効果的かつ効率的な設置及び管理を図るため必要 の規定は、 国管理空港 運営権者について準用する。この場合において、同法第39条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは、「 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第8条第2項 《2 空港法第12条、第13条、第39条及…》 び第40条の規定は、国管理空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第39条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律において準用する において準用する 第12条 《航空法の特例 地方管理空港運営権者が地…》 方管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 及び 第13条 《空港法の特例 地方管理空港運営権者が地…》 方管理空港特定運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第12条第1項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律2013年法律第67号第11 の規定」と読み替えるものとする。

9条 (航空機騒音障害防止法の特例等)

1項 国管理空港 運営権者が 第2条第5項第3号 《5 この法律において「国管理空港特定運営…》 事業」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う国管理空港における第1号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該国管理空港に係る第2号から第5号までに掲げる事業をいう。 1 空港の運営等民間資金等の に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合における 航空機騒音障害防止法 の規定の適用については、航空機騒音障害防止法第4条の見出し、 第5条 《民間資金法の特例 国土交通大臣が民間資…》 金法第7条の規定により国管理空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第1項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関第6条 《 国管理空港運営権者が民間資金法第23条…》 第1項の規定により着陸料等及び空港航空保安施設使用料金空港航空保安施設に係る使用料金をいう。以下同じ。を収受する場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とある第8条 《空港法の特例等 国管理空港運営権者が国…》 管理空港特定運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第14条第2項第2号中「次条第3項に規定する指定空港機能施設事業者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関 の二、 第9条第1項 《国管理空港運営権者が第2条第5項第3号に…》 掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空機騒音障害防止法の規定の適用については、航空機騒音障害防止法第4条の見出し、第5条、第6条、第8条の二、及び第2項、第9条の二並びに第1 及び第2項、 第9条 《航空機騒音障害防止法の特例等 国管理空…》 港運営権者が第2条第5項第3号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空機騒音障害防止法の規定の適用については、航空機騒音障害防止法第4条の見出し、第5条、第6条、第8条の二、 の二並びに 第10条第1項 《地方管理空港特定運営事業は、当該地方管理…》 空港特定運営事業に係る空港を設置し、及び管理する地方公共団体が、民間資金法第19条第1項の規定により当該地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとす 中「特定飛行場の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、航空機騒音障害防止法第4条中「特定飛行場の設置者は」とあるのは「 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 2013年法律第67号第4条第2項 《2 国管理空港特定運営事業に係る公共施設…》 等運営権を有する者以下「国管理空港運営権者」という。が第2条第5項第3号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合には、当該国管理空港特定運営事業には、同号イからニまでに掲げる事業のいずれ に規定する国管理空港運営権者(以下「 国管理空港運営権者 」という。)は」と、「特定飛行場の設置者が」とあるのは「国管理空港運営権者が」と、航空機騒音障害防止法第5条及び 第6条 《 国管理空港運営権者が民間資金法第23条…》 第1項の規定により着陸料等及び空港航空保安施設使用料金空港航空保安施設に係る使用料金をいう。以下同じ。を収受する場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とある 中「補助する」とあるのは「助成する」とし、航空機騒音障害防止法第11条から 第15条 《国土交通大臣への通知 地方公共団体は、…》 次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。 1 民間資金法第8条第1項の規定により地方管理空港特定運営事業を実施する民間事業者を選定したとき。 2 地方管理空港特定運営事 までの規定は、適用しない。

2項 航空機騒音障害防止法 第16条及び 第17条 《 第7条第2項において準用する航空法第1…》 31条の2の5第9項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の規定は、前項の規定により読み替えて適用される航空機騒音障害防止法第10条の規定による損失の補償について準用する。

9条の2 (空港整備事業に係る資金の貸付け)

1項 国土交通大臣は、航空運送事業基盤強化方針( 航空法 第111条の7第1項 《国土交通大臣は、世界的規模の感染症の流行…》 その他の本邦航空運送事業者を取り巻く環境の著しい変化により、本邦航空運送事業者が経営する航空運送事業に甚大な影響が生じ、我が国の国際航空輸送網及び国内航空輸送網の形成に支障を来すおそれがあると認められ に規定する航空運送事業基盤強化方針をいう。)を定めた場合においては、当該航空運送事業基盤強化方針に基づき、予算の範囲内において、 民間資金法 第72条第1項の規定により、 国管理空港 運営権者に対し、当該国管理空港運営権者が実施する 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第259条の3第2項に規定する空港整備事業(空港の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業に限る。)に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けるものとする。

3章 地方管理空港特定運営事業に係る関係法律の特例等

10条 (地方管理空港特定運営事業を実施することができる場合)

1項 地方管理空港 特定運営事業は、当該地方管理空港特定運営事業に係る空港を設置し、及び管理する地方公共団体が、 民間資金法 第19条第1項の規定により当該地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとする。

11条 (民間資金法の特例)

1項 地方公共団体が 民間資金法 第7条の規定により 地方管理空港 特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第5条第1項中「 基本方針 」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した 国管理空港 等の運営等に関する法律(2013年法律第67号)第3条第1項に規定する基本方針」と、民間資金法第7条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第3条第1項 《国土交通大臣は、民間の能力を活用した国管…》 理空港等の運営等に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 に規定する基本方針並びに実施方針」とする。

2項 地方管理空港 特定運営事業に係る公共施設等運営権を有する者(次条及び 第13条 《空港法の特例 地方管理空港運営権者が地…》 方管理空港特定運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第12条第1項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律2013年法律第67号第11 において「 地方管理空港運営権者 」という。)が 民間資金法 第23条第1項の規定により着陸料等及び空港航空保安施設使用料金を収受する場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは、「利用料金は」とし、同項後段の規定は、適用しない。

12条 (航空法の特例)

1項 地方管理空港 運営権者が地方管理空港特定運営事業を実施する場合における 航空法 の規定の適用については、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した 国管理空港 等の運営等に関する法律(2013年法律第67号)第11条第2項に規定する地方管理空港運営権者(以下「 地方管理空港運営権者 」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、空港及び同法第2条第5項第2号に規定する空港航空保安施設のうち、当該地方管理空港運営権者が実施する同条第6項に規定する地方管理空港特定運営事業に係るもの」と、同条第3項中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「施設」と、同法第47条の2第1項及び第3項並びに第47条の3第1項中「空港の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第47条の2第2項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「地方管理空港運営権者が遵守すべき」と、同法第48条ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し、若しくは地方管理空港運営権者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と、同法第131条の2の5第1項及び第2項中「空港等の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同条第1項中「当該空港等」とあるのは「当該空港」と、同法第134条第1項第4号中「空港等又は航空保安施設の設置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設の設置者又は地方管理空港運営権者」とする。

2項 地方管理空港 運営権者が 第2条第6項第2号 《6 この法律において「地方管理空港特定運…》 営事業」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う地方管理空港等における第1号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該地方管理空港等に係る第2号から第4号までに掲げる事業をいう。 1 空港の運営等で に掲げる事業を含む地方管理空港特定運営事業を実施する場合における 航空法 の規定の適用については、同法第54条中「航空保安施設の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第148条の二中「航空保安施設の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者の役員又は職員」とする。

13条 (空港法の特例)

1項 地方管理空港 運営権者が地方管理空港特定運営事業を実施する場合における 空港法 の規定の適用については、同法第12条第1項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した 国管理空港 等の運営等に関する法律(2013年法律第67号)第11条第2項に規定する地方管理空港運営権者(以下「 地方管理空港運営権者 」という。)」と、同条第3項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)」とあり、同条第4項及び同法第13条中「空港管理者」とあり、同法第14条第2項第2号中「次条第3項に規定する指定空港機能施設事業者」とあり、同法第26条第2項第2号及び第5項中「指定空港機能施設事業者」とあり、同法第39条第1項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。及び指定空港機能施設事業者」とあり、並びに同条第2項中「空港管理者及び指定空港機能施設事業者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第12条第4項中「空港供用規程(地方管理空港に係るものを除く。)」とあるのは「空港供用規程」と、同法第40条中「空港管理者、指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港管理者(国土交通大臣を除く。)、地方管理空港運営権者」とする。

4章 雑則

14条 (協議)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 基本方針 を定め、又は変更しようとするとき。

2号 実施方針を定めようとするとき。

3号 民間資金法 第19条第1項の規定により 国管理空港 特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするとき。

4号 民間資金法 第20条の規定により 国管理空港 特定運営事業に係る同条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部を徴収しようとするとき。

2項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

1号 民間資金法 第8条第1項の規定により 国管理空港 特定運営事業を実施する民間事業者を選定しようとするとき。

2号 国管理空港 特定運営事業に係る 民間資金法 第26条第2項の許可をしようとするとき。

15条 (国土交通大臣への通知)

1項 地方公共団体は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。

1号 民間資金法 第8条第1項の規定により 地方管理空港 特定運営事業を実施する民間事業者を選定したとき。

2号 地方管理空港 特定運営事業に係る 民間資金法 第26条第2項の許可をしたとき。

3号 民間資金法 第29条第1項の規定により 地方管理空港 特定運営事業に係る公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命じたとき。

4号 公共施設等運営権の存続期間の満了に伴い、又は 民間資金法 第29条第4項の規定により、 地方管理空港 特定運営事業に係る公共施設等運営権が消滅したとき。

16条 (国土交通省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。

5章 罰則

17条

1項 第7条第2項 《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》 び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民 において準用する 航空法 第131条の2の5第9項 《9 国土交通大臣は、危害行為防止基本方針…》 及び前2項の基準に照らして、保安検査を行う者又は保安検査業務受託者の保安検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該保安検査を行う者又は当該保 の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

18条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第2項 《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》 び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民 において準用する 航空法 第131条の2の5第4項 《4 何人も、第86条第1項の物件その他の…》 航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を の規定に違反して、同項の検査を受けずに同条第1項に規定する危険物等所持制限区域内に立ち入ったとき。

2号 第7条第2項 《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》 び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民 において準用する 航空法 第131条の2の5第6項 《6 何人も、第4項の物件を所持していない…》 ことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、航空機に搭乗してはならない。 ただし、同項の検査を受けた者又は航空機強取行為等を行う の規定に違反して、同項の検査を受けずに航空機に搭乗したとき。

19条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 国管理空港 運営権者の役員又は職員は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第2項 《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》 び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民 において準用する 航空法 第47条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の空港等又は航…》 空保安施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。 の規定又は 第7条第5項 《5 国土交通大臣は、第2項において準用す…》 る航空法第47条から第47条の三まで及び第131条の2の5の規定並びに第3項において準用する同法第54条の規定の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、国管理空港運営権者の事務所その他の事業場 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 第7条第2項 《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》 び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民 において準用する 航空法 第47条の2第1項 《空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、…》 国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出をしないで、又は届出をした空港機能管理規程( 第7条第2項 《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》 び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民 において準用する同法第47条の2第2項第2号及び第3号に係る部分に限る。)によらないで、空港( 第7条第2項 《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》 び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民 において準用する同法第47条の2第2項の国土交通省令で定める航空保安施設であって、国土交通大臣が設置するものを含む。)の管理を行ったとき。

3号 第7条第2項 《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》 び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民 において準用する 航空法 第47条の2第3項 《3 国土交通大臣は、空港機能管理規程が前…》 項の規定に適合していないと認めるときは、空港の設置者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第7条第4項 《4 国土交通大臣は、第2項において準用す…》 る航空法第47条から第47条の三まで及び第131条の2の5の規定並びに前項において準用する同法第54条の規定の施行を確保するため必要があるときは、国管理空港運営権者に対し、空港又は空港航空保安施設の運 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 第7条第5項 《5 国土交通大臣は、第2項において準用す…》 る航空法第47条から第47条の三まで及び第131条の2の5の規定並びに第3項において準用する同法第54条の規定の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、国管理空港運営権者の事務所その他の事業場 の規定による質問に対して虚偽の陳述をしたとき。

6号 第8条第2項 《2 空港法第12条、第13条、第39条及…》 び第40条の規定は、国管理空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第39条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律において準用する において準用する 空港法 第12条第4項 《4 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》 がされた空港供用規程地方管理空港に係るものを除く。が第2項の規定に適合しないと認めるときは、空港管理者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

7号 第8条第2項 《2 地方公共団体は、前項の工事を施行しよ…》 うとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 において準用する 空港法 第13条第1項 《空港管理者は、着陸料等着陸料その他の滑走…》 路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出をしないで、又は届出をした着陸料等によらないで、着陸料等を収受したとき。

8号 第8条第2項 《2 地方公共団体は、前項の工事を施行しよ…》 うとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 において準用する 空港法 第13条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》 がされた着陸料等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、空港管理者に対し、期限を定めてその着陸料等を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものである の規定による命令に違反して、着陸料等を収受したとき。

9号 第8条第2項 《2 地方公共団体は、前項の工事を施行しよ…》 うとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 において準用する 空港法 第39条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

10号 第8条第2項 《2 地方公共団体は、前項の工事を施行しよ…》 うとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 において準用する 空港法 第39条第2項 《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、空港管理者及び指定空港機能施設事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問 の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

20条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 国管理空港 運営権者の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第3項 《3 航空法第54条の規定は、第2条第5項…》 第2号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する国管理空港運営権者について準用する。 において準用する 航空法 第54条第1項 《航空保安施設の設置者は、航空保安施設につ…》 いて使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、空港航空保安施設使用料金を収受したとき。

2号 第7条第3項 《3 航空法第54条の規定は、第2条第5項…》 第2号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する国管理空港運営権者について準用する。 において準用する 航空法 第54条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の…》 各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該航空保安施設の設置者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 の規定による命令に違反して、空港航空保安施設使用料金を収受したとき。

3号 第8条第2項 《2 前項の場合において、登録航空機の所有…》 者がまヽつヽ消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める7日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。 において準用する 空港法 第12条第3項 《3 空港管理者国土交通大臣を除く。次項及…》 び次条において同じ。は、第1項の空港供用規程を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

21条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して 第17条 《 第7条第2項において準用する航空法第1…》 31条の2の5第9項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

22条

1項 第8条第2項 《2 空港法第12条、第13条、第39条及…》 び第40条の規定は、国管理空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第39条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律において準用する において準用する 空港法 第12条第1項 《空港管理者は、次に掲げる事項について空港…》 供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項 2 前号のサービ の規定に違反して、空港供用規程の公表をせず、又は虚偽の公表をした 国管理空港 運営権者の役員又は職員は、510,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。