附 則
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 法附則第2条の規定により 法
第2条
《国民年金の給付を行うための国民年金の保険…》
料の納付の特例 死刑再審無罪者は、死刑の判決が確定した日から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日以下「無罪判決確定日」という。の前日までの期間次条第1項にお
及び
第3条
《特別給付金の支給 国は、前条第1項の規…》
定により保険料が納付された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。
の規定を読み替えて適用する場合における
第2条第2項
《2 前項の納付は、無罪判決確定日から起算…》
して1年を経過する日までの間において、一括して行わなければならない。
及び第3項、
第8条
《年金額の改定の特例 国民年金法による老…》
齢基礎年金若しくは同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金老齢福祉年金を除く。若しくは通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金第11条
並びに
第14条
《特別給付金の額 法第3条第1項の規定に…》
より支給する特別給付金以下単に「特別給付金」という。の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 イに掲げる額とロに掲げる額との合算額 イ
の規定の適用については、
第2条第2項第1号
《2 法第2条第1項の規定により納付するこ…》
とができる保険料の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 納付対象期間法第2条第1項に規定する対象期間のうち旧被保険者期間同項に規定する旧被保険者期間をいう。以下同じ。又は新被保険者期間同項に規定する
中「無罪判決確定日(同項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)」とあり、並びに同項第2号、同条第3項、
第8条
《年金額の改定の特例 国民年金法による老…》
齢基礎年金若しくは同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金老齢福祉年金を除く。若しくは通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金第11条
及び
第14条
《特別給付金の額 法第3条第1項の規定に…》
より支給する特別給付金以下単に「特別給付金」という。の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 イに掲げる額とロに掲げる額との合算額 イ
中「無罪判決確定日」とあるのは「法の施行の日」と、同条第2項第3号中「
第12条
《法第3条第1項のその他政令で定める給付 …》
法第3条第1項のその他政令で定める給付は、次のとおりとする。 1 国民年金法による付加年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金老齢福祉年金を除く。及び通算
各号」とあるのは「附則第3条各号」とする。
3条
1項 法附則第2条の規定により読み替えて適用する 法
第3条第1項
《国は、前条第1項の規定により保険料が納付…》
された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達した日の属する月
のその他政令で定める給付は、次のとおりとする。
1号 国民年金法 による付加年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに 旧 国民年金法 による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに旧 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定による老齢年金
4条
1項 法 の施行の日前に死刑再審無罪者となった者であって、 旧 国民年金法 第7条第2項第7号に該当する者であった期間のうち 1985年法律第34号 附則第8条第5項第1号に掲げる期間に該当する期間(無罪判決確定日以後の期間に限る。以下この項において「 特定期間 」という。)を有するものが、
第2条第1項
《法の規定により保険料を納付しようとする死…》
刑再審無罪者法第1条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を申し出なければならない。
の規定による申出と同時に、厚生労働大臣に当該 特定期間 に係る保険料の納付を希望する旨を申し出たときは、当該特定期間は、法の施行の日以後、旧被保険者期間とみなす。
2項 法附則第2条の規定により読み替えて適用する 法
第2条第3項
《3 第1項の規定により保険料が納付された…》
ときは、無罪判決確定日に、当該納付に係る期間の各月の当該死刑再審無罪者の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。
の規定により保険料が納付されたものとみなされた前項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間については、 1985年法律第34号 附則第8条第5項の規定は、適用しない。
附 則(2014年1月16日政令第9号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
2項 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(以下この項において「 年金機能強化法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 年金機能強化法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。以下この項において「 改正前厚年法 」という。)第66条第3項の規定により支給が停止されている夫に対する遺族厚生年金については、年金機能強化法第3条の規定による改正後の 厚生年金保険法 (次項において「 改正後厚年法 」という。)
第66条第2項
《2 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被…》
保険者又は被保険者であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。 ただし、子に対す
の規定は適用せず、 改正前厚年法 第66条第3項前段及び同項後段において準用する同条第2項ただし書の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項ただし書中「次条」とあるのは、「
第67条
《 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、そ…》
の配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 2 配偶者又は子は、いつで
」とする。
3項 前項の場合において、 改正後厚年法
第66条第1項
《子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚…》
生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。 ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
の規定の適用については、同項ただし書中「又は次条」とあるのは、「若しくは次条又は 国民年金法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第9号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)第3条の規定による改正前の第3項前段」とする。
4項 第13条
《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》
険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同
の規定による改正後の 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令
第16条
《未支給の特別給付金 死刑再審無罪者が特…》
別給付金の支給を請求した後に死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特別給付金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三
の規定は、この政令の施行の日以後に同条第1項に規定する死刑再審無罪者が死亡した場合について適用する。
附 則(2014年3月28日政令第97号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
5条 (死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 (2013年法律第66号)
第3条第1項
《国は、前条第1項の規定により保険料が納付…》
された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達した日の属する月
(同法附則第2条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月25日政令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
6条 (死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 (2013年法律第66号)
第3条第1項
《国は、前条第1項の規定により保険料が納付…》
された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達した日の属する月
の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
5条 (死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 (2013年法律第66号)
第3条第1項
《国は、前条第1項の規定により保険料が納付…》
された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達した日の属する月
の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月31日政令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
6条 (死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 (2013年法律第66号)
第3条第1項
《国は、前条第1項の規定により保険料が納付…》
された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達した日の属する月
の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則(2017年7月28日政令第214号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日政令第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
5条 (死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 (2013年法律第66号)
第3条第1項
《国は、前条第1項の規定により保険料が納付…》
された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達した日の属する月
の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月29日政令第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
6条 (死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 (2013年法律第66号)
第3条第1項
《国は、前条第1項の規定により保険料が納付…》
された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達した日の属する月
の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則(2020年3月30日政令第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
6条 (死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 (2013年法律第66号)
第3条第1項
《国は、前条第1項の規定により保険料が納付…》
された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達した日の属する月
の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月31日政令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
6条 (死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 (2013年法律第66号)
第3条第1項
《国は、前条第1項の規定により保険料が納付…》
された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達した日の属する月
の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《法第1項の国民年金の保険料の納付等 法…》
第1項の規定により保険料を納付しようとする死刑再審無罪者法第1条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を申し出なければならない。 2 法第
及び
第4条
《旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有…》
する者に対する老齢年金の支給要件の特例 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が10年に満たない者1985年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。が同日以後に第2条第3項の
の規定、
第6条
《 旧共済組合員期間は、前条の規定の適用に…》
ついては、旧保険料免除期間とみなす。 ただし、旧保険料納付済期間他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。と旧保険料免除期間他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含
の規定( 厚生年金保険法施行令
第3条の5の2第1項
《法第44条の3第4項公的年金制度の健全性…》
及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、老
及び
第3条の13の2
《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》
る者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、法第78条の28第1項の規定により読み替えられた法第44条の3
の改正規定に限る。)、第19条、第21条、第23条、第25条、第27条及び第31条の規定、第33条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第35条及び第42条の規定並びに附則第9条、
第11条
《機構への事務の委託 厚生労働大臣は、機…》
構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。 1 第3条第2項、第4条及び第5条の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。 2 第8条の規定による既裁
、
第14条
《特別給付金の額 法第3条第1項の規定に…》
より支給する特別給付金以下単に「特別給付金」という。の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 イに掲げる額とロに掲げる額との合算額 イ
、
第16条
《未支給の特別給付金 死刑再審無罪者が特…》
別給付金の支給を請求した後に死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特別給付金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三
及び第18条の規定2023年4月1日
17条 (死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第30条の規定による改正後の死刑再審無罪者特例法施行令第3条第6項の規定は、施行日の前日において、第30条の規定による改正前の死刑再審無罪者特例法施行令第3条第2項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者について適用する。
18条
1項 第31条の規定による改正後の死刑再審無罪者特例法施行令第3条第6項の規定は、第3号施行日の前日において、死刑再審無罪者特例法施行令第3条第2項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない者について適用する。
附 則(2022年3月25日政令第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
5条 (死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 (2013年法律第66号)
第3条第1項
《国は、前条第1項の規定により保険料が納付…》
された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達した日の属する月
の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則(2023年3月30日政令第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
6条 (死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 (2013年法律第66号)
第3条第1項
《国は、前条第1項の規定により保険料が納付…》
された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達した日の属する月
の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則(2024年3月29日政令第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
7条 (死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 (2013年法律第66号)
第3条第1項
《国は、前条第1項の規定により保険料が納付…》
された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達した日の属する月
の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。