犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則《本則》

法番号:2013年法務省令第22号

略称: 犯罪被害者等保護法施行規則・犯罪被害者保護法施行規則

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制定文 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 2000年法律第75号第6条第1項 《被害者参加旅費等の支給を受けようとする被…》 害者参加人は、所定の請求書に法務省令で定める被害者参加旅費等の算定に必要な資料を添えて、これを、裁判所を経由して、法務大臣に提出しなければならない。 この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出し 及び 第10条 《法務省令への委任 第5条から前条までに…》 定めるもののほか、被害者参加旅費等の支給に関し必要な事項第6条第1項及び第2項の規定により裁判所が行う手続に関する事項を除く。は、法務省令で定める。 の規定に基づき、 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (請求書の様式)

1項 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 以下「」という。第6条第1項 《被害者参加旅費等の支給を受けようとする被…》 害者参加人は、所定の請求書に法務省令で定める被害者参加旅費等の算定に必要な資料を添えて、これを、裁判所を経由して、法務大臣に提出しなければならない。 この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出し に規定する請求書は、別記様式によるものとする。

2条 (請求書に添付すべき資料)

1項 第6条第1項 《被害者参加旅費等の支給を受けようとする被…》 害者参加人は、所定の請求書に法務省令で定める被害者参加旅費等の算定に必要な資料を添えて、これを、裁判所を経由して、法務大臣に提出しなければならない。 この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出し に規定する請求書に添付すべき資料は、次に掲げるものとする。

1号 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令 2008年 政令 第278号。以下「 政令 」という。)第1条第4項に規定する路程賃を請求するときは、天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料

2号 政令 第1条第5項 《5 第1項の航空賃の額は、現に支払った旅…》 客運賃による。 に規定する航空賃を請求するときは、その支払を証明するに足る資料及び航空機への搭乗を証明するに足る資料

3号 政令 第4条 《被害者参加人の本邦と外国との間の旅行に係…》 る被害者参加旅費等の額 被害者参加人の本邦旅費法第2条第1項第4号に規定する本邦をいう。以下この条において同じ。と外国本邦以外の領域公海を含む。をいう。との間の旅行に係る法第5条第2項の政令で定める に規定する本邦と外国との間の旅行に係る被害者参加旅費等を請求するときは、前2号に掲げるもののほか、次のイからニまでに掲げる資料

毎日の行程及び宿泊地名並びに搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

政令 第4条 《被害者参加人の本邦と外国との間の旅行に係…》 る被害者参加旅費等の額 被害者参加人の本邦旅費法第2条第1項第4号に規定する本邦をいう。以下この条において同じ。と外国本邦以外の領域公海を含む。をいう。との間の旅行に係る法第5条第2項の政令で定める において読み替えて準用する 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。以下この号において「 旅費法 」という。)第32条第1号ロ、第2号若しくは第3号に規定する運賃、 旅費法 第33条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は旅費法第34条第1項第1号ハ、第2号ロ若しくは第3号に規定する運賃を請求するときは、運賃の等級及び額を証明するに足る資料

旅費法 第32条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金又は旅費法第33条第4号に規定する寝台料金を請求するときは、その支払を証明するに足る資料

旅費法 34条第2項に規定する路程賃を請求するときは、その支払を証明するに足る資料

4号 政令 第5条 《被害者参加旅費等の計算 第1条及び前条…》 の旅費航空賃を除く。並びに第2条及び前条の日当並びに前2条の宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の例により計算する。 ただし、天災その他やむを得ない事情により ただし書の規定により計算した同条本文に規定する被害者参加旅費等を請求するときは、天災その他やむを得ない事情を証明する資料

3条 (旅費等の調整)

1項 法務大臣( 第8条第1項 《次に掲げる法務大臣の権限に係る事務は、日…》 本司法支援センター総合法律支援法2004年法律第74号第13条に規定する日本司法支援センターをいう。以下同じ。に行わせるものとする。 1 第5条第1項の規定による被害者参加旅費等の支給 2 第6条第1 の規定により日本司法支援センター( 総合法律支援法 2004年法律第74号第13条 《この章の目的 日本司法支援センター以下…》 「支援センター」という。の組織及び運営については、この章の定めるところによる。 に規定する日本司法支援センターをいう。以下この条において同じ。)が同項各号に掲げる法務大臣の権限に係る事務を行う場合には、日本司法支援センター)は、被害者参加人が手続への参加を許された刑事被告事件における証人として旅費、日当又は宿泊料の支給を受ける場合その他当該刑事被告事件の公判期日又は公判準備への出席のための旅行における特別の事情により 政令 の規定による額の被害者参加旅費等を支給したならば不当に旅行の実費を超えた被害者参加旅費等を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の被害者参加旅費等を支給しないことができる。

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