制定文 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 (2000年法律第75号)
第6条第1項
《被害者参加旅費等の支給を受けようとする被…》
害者参加人は、所定の請求書電磁的記録をもって作成するものを含む。次項において同じ。に法務省令で定める被害者参加旅費等の算定に必要な資料を添えて、これを、裁判所を経由して、法務大臣に提出しなければならな
及び
第10条
《法務省令への委任 第5条から前条までに…》
定めるもののほか、被害者参加旅費等の支給に関し必要な事項第6条第1項及び第2項の規定により裁判所が行う手続に関する事項を除く。は、法務省令で定める。
の規定に基づき、 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (請求書の様式)
1項 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第6条第1項
《被害者参加旅費等の支給を受けようとする被…》
害者参加人は、所定の請求書電磁的記録をもって作成するものを含む。次項において同じ。に法務省令で定める被害者参加旅費等の算定に必要な資料を添えて、これを、裁判所を経由して、法務大臣に提出しなければならな
に規定する請求書は、別記様式によるものとする。
2条 (請求書に添付すべき資料)
1項 法 第6条第1項
《被害者参加旅費等の支給を受けようとする被…》
害者参加人は、所定の請求書電磁的記録をもって作成するものを含む。次項において同じ。に法務省令で定める被害者参加旅費等の算定に必要な資料を添えて、これを、裁判所を経由して、法務大臣に提出しなければならな
に規定する請求書に添付すべき資料は、次に掲げるものとする。
1号 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令 (2008年 政令 第278号。以下「 政令 」という。)第1条第4項に規定する路程賃を請求するときは、天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料
2号 政令 第1条第5項
《5 第1項の航空賃の額は、現に支払った旅…》
客運賃による。
に規定する航空賃を請求するときは、その支払を証明するに足る資料及び航空機への搭乗を証明するに足る資料
3号 政令 第3条
《被害者参加人の本邦と外国との間の旅行に係…》
る旅費及び日当の額 被害者参加人の本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号。次条において「旅費法」という。第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び別表において同じ。と外国同
に規定する本邦と外国との間の旅行に係る旅費又は日当を請求するときは、前2号に掲げるもののほか、次のイからニまでに掲げる資料
イ 毎日の行程及び宿泊地名並びに搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記
ロ 政令 第3条第2項
《2 第1条第1項の鉄道賃の額は、次の各号…》
に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額刑事訴訟法1948年法律第131号第316条の34第1項同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により公判期日又は公判準備に出席するた
各号、第3項各号又は第4項各号に規定する運賃を請求するときは、運賃の等級及び額を証明するに足る資料
ハ 政令 第3条第2項
《2 第1条第1項の鉄道賃の額は、次の各号…》
に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額刑事訴訟法1948年法律第131号第316条の34第1項同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により公判期日又は公判準備に出席するた
に規定する急行料金若しくは寝台料金又は同条第3項に規定する寝台料金を請求するときは、その支払を証明するに足る資料
ニ 政令 第3条第5項
《5 第1条第1項の路程賃の額は、現に支払…》
った額とする。
に規定する路程賃を請求するときは、その支払を証明するに足る資料
4号 政令 第4条
《宿泊料 法第5条第2項の政令で定める宿…》
泊料の額は、旅費法及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令2024年政令第306号第9条本文の規定により一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一
に規定する宿泊料を請求するときは、その支払を証明するに足る資料
5号 政令 第5条
《旅費及び日当の計算 第1条及び第3条の…》
旅費航空賃を除く。並びに第2条及び第3条の日当の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の例により計算する。 ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経
ただし書の規定により計算した同条本文に規定する被害者参加旅費等を請求するときは、天災その他やむを得ない事情を証明する資料
3条 (旅費等の調整)
1項 法務大臣( 法 第8条第1項
《次に掲げる法務大臣の権限に係る事務は、日…》
本司法支援センター総合法律支援法2004年法律第74号第13条に規定する日本司法支援センターをいう。以下同じ。に行わせるものとする。 1 第5条第1項の規定による被害者参加旅費等の支給 2 第6条第1
の規定により日本司法支援センター( 総合法律支援法 (2004年法律第74号)
第13条
《この章の目的 日本司法支援センター以下…》
「支援センター」という。の組織及び運営については、この章の定めるところによる。
に規定する日本司法支援センターをいう。以下この条において同じ。)が同項各号に掲げる法務大臣の権限に係る事務を行う場合には、日本司法支援センター)は、被害者参加人が手続への参加を許された刑事被告事件における証人として旅費、日当又は宿泊料の支給を受ける場合その他当該刑事被告事件の公判期日又は公判準備への出席のための旅行における特別の事情により 政令 の規定による額の被害者参加旅費等を支給したならば不当に旅行の実費を超えた被害者参加旅費等を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の被害者参加旅費等を支給しないことができる。
4条 (外国旅行指定都市の範囲)
1項 政令 別表の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。
5条 (外国旅行に係る地域の定義)
1項 政令 別表の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として法務省令で定める地域は、当該各号に定める地域とする。
1号 北米地域 :北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
2号 欧州地域 :ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
3号 中近東地域 :アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
4号 アジア地域(本邦を除く。) :アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
5号 中南米地域 :メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
6号 大洋州地域 :オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
7号 アフリカ地域 :アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
8号 南極地域 :南極大陸及び周辺の島しょ
6条 (外国旅行甲地方の範囲)
1項 政令 別表の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち
第4条
《外国旅行指定都市の範囲 政令別表の備考…》
1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。
の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。
7条 (外国旅行丙地方の範囲)
1項 政令 別表の備考1に規定する丙地方は、
第5条第4号
《外国旅行に係る地域の定義 第5条 政令別…》
表の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として法務省令で定める地域は、当該各号に定める地域とする。 1 北米地域 :dfn: 北アメリカ大陸メキシコ以南の地域を除く。、グリーンランド、ハワイ諸島、バミ
、第5号、第7号及び第8号に定める地域のうち
第4条
《外国旅行指定都市の範囲 政令別表の備考…》
1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。
の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。