制定文
内閣は、 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 (2000年法律第75号)
第5条第1項
《被害者参加人刑事訴訟法1948年法律第1…》
31号第316条の33第3項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。が同法第316条の34第1項同条第5項において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。の規定により公判期日又は公判準備に出席した
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (旅費)
1項 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第2項
《2 前項の規定により支給する旅費、日当及…》
び宿泊料以下「被害者参加旅費等」という。の額については、政令で定める。
の政令で定める旅費の額は、鉄道の便のある区間の陸路旅行に要する鉄道賃、船舶の便のある区間の水路旅行に要する船賃、鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に要する路程賃及び航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行に要する航空賃の合計額とする。
2項 前項の鉄道賃及び船賃の額は、旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては下級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道50キロメートル以上のものには普通急行料金)及び座席指定料金(座席指定料金を徴する特別急行列車若しくは普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による。
3項 第1項の路程賃の額は、1キロメートルごとに37円とする。ただし、1キロメートル未満の端数は、切り捨てる。
4項 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額による。
5項 第1項の航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
2条 (日当)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の規定により支給する旅費、日当及…》
び宿泊料以下「被害者参加旅費等」という。の額については、政令で定める。
の政令で定める日当の額は、公判期日又は公判準備への出席及びそのための旅行(次条において「 出席等 」という。)に必要な日数に応じ、1日当たり1,700円とする。
3条 (宿泊料)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の規定により支給する旅費、日当及…》
び宿泊料以下「被害者参加旅費等」という。の額については、政令で定める。
の政令で定める宿泊料の額は、 出席等 に必要な夜数に応じ、一夜当たり、宿泊地が、 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号。次条において「 旅費法 」という。)別表第1に定める甲地方である場合においては8,700円、同表に定める乙地方である場合においては7,800円とする。
4条 (被害者参加人の本邦と外国との間の旅行に係る被害者参加旅費等の額)
1項 被害者参加人の本邦( 旅費法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び
に規定する本邦をいう。以下この条において同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間の旅行に係る 法
第5条第2項
《2 前項の規定により支給する旅費、日当及…》
び宿泊料以下「被害者参加旅費等」という。の額については、政令で定める。
の政令で定める旅費、日当及び宿泊料の額については、被害者参加人を 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者であるものとみなして、旅費法第11条、第31条第1項、第32条から第34条まで、第35条第1項及び第2項並びに別表第2の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旅費法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5条 (被害者参加旅費等の計算)
1項 第1条
《旅費 犯罪被害者等の権利利益の保護を図…》
るための刑事手続に付随する措置に関する法律以下「法」という。第5条第2項の政令で定める旅費の額は、鉄道の便のある区間の陸路旅行に要する鉄道賃、船舶の便のある区間の水路旅行に要する船賃、鉄道の便のない区
及び前条の旅費(航空賃を除く。)並びに
第2条
《日当 法第5条第2項の政令で定める日当…》
の額は、公判期日又は公判準備への出席及びそのための旅行次条において「出席等」という。に必要な日数に応じ、1日当たり1,700円とする。
及び前条の日当並びに前2条の宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
6条 (法第6条第3項の請求の期限)
1項 被害者参加旅費等の支給を受けようとする被害者参加人は、公判期日又は公判準備への出席の日から、裁判によって訴訟手続が終了する場合においてはその裁判があった日の翌日以後30日を経過する日までの期間内に、裁判によらないで訴訟手続が終了する場合においてはその終了した日の翌日以後30日を経過する日までの期間内に、 法
第6条第1項
《被害者参加旅費等の支給を受けようとする被…》
害者参加人は、所定の請求書に法務省令で定める被害者参加旅費等の算定に必要な資料を添えて、これを、裁判所を経由して、法務大臣に提出しなければならない。 この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出し
に規定する請求書(次項において単に「請求書」という。)を裁判所に差し出さなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によりその期間内に請求書を裁判所に差し出すことができなかったときは、その事由が消滅した日の翌日以後30日を経過する日までの期間内に請求書を裁判所に差し出さなければならない。
7条 (法第11条第1項の資産)
1項 法
第11条第1項
《刑事訴訟法第316条の34から第316条…》
の三十八までに規定する行為を弁護士に委託しようとする被害者参加人であって、その資力その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額をいう。以下同じ。から、手続への参加を許された刑事
に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
1号 小切手法 (1933年法律第57号)
第6条第3項
《小切手は振出人の自己宛にて之を振出すこと…》
を得
の規定により金融機関が自己宛てに振り出した小切手
2号 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会に対する貯金
3号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第18条
《強制貯金 使用者は、労働契約に附随して…》
貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労
又は 船員法 (1947年法律第100号)
第34条
《貯蓄金の管理等 船舶所有者は、雇入契約…》
に附随して、貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員
の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金
4号 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第98条第1項
《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》
る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康
若しくは 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第112条第1項
《組合市町村連合会を含む。以下この条におい…》
て同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の
に規定する組合に対する組合員の貯金又は 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第26条第1項
《事業団は、加入者の福祉を増進するため、次…》
に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この号
に規定する事業団に対する加入者の貯金
8条 (法第11条第1項の基準額)
1項 法
第11条第1項
《刑事訴訟法第316条の34から第316条…》
の三十八までに規定する行為を弁護士に委託しようとする被害者参加人であって、その資力その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額をいう。以下同じ。から、手続への参加を許された刑事
に規定する政令で定める額は、2,010,000円とする。