附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第6条
《実地監査 法務大臣は、この法律の適正な…》
施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各少年院について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。
及び
第129条
《監査官に対する苦情の申出 在院者は、自…》
己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第6条の規定により実地監査を行う監査官以下この条及び第131条第1項において単に「監査官」という。に対し、苦情の申出をすること
の規定は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (入院時の告知に関する特例)
1項 第20条
《入院時の告知 少年院の長は、在院者に対…》
し、その少年院への入院に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。 1 保健衛生及び医療に関する事項 2 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項 3 金品の取扱いに関する事項 4 書籍等書籍、雑
(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に少年院に収容されている者(以下「 在院者等 」という。)についても、適用する。この場合において、
第20条第1項
《少年院の長は、在院者に対し、その少年院へ…》
の入院に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。 1 保健衛生及び医療に関する事項 2 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項 3 金品の取扱いに関する事項 4 書籍等書籍、雑誌その他の文書図
中「その少年院への入院に際し」とあるのは、「この法律の施行後速やかに」とする。
3条 (入院の通知に関する特例)
1項 第22条
《入院の通知 少年院の長は、在院者がその…》
少年院に入院したときは、速やかに、その旨をその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。
の規定は、この法律の施行の際現に少年院に収容されている 在院者 であって、その 保護者 その他相当と認める者に対し入院の通知がされていないものについても、適用する。この場合において、同条中「在院者がその少年院に入院したときは、」とあるのは「この法律の施行後」と、「その旨」とあるのは「在院者がその少年院に入院した旨」とする。
4条 (教科の修了等に関する経過措置)
1項 少年院法 及び 少年鑑別所法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第60号)第1条の規定による廃止前の 少年院法 (1948年法律第169号。以下「 旧 少年院法 」という。)
第4条第1項
《少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりと…》
し、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。 1 第1種 保護処分の執行を受ける者第5号に定める者を除く。次号及び第3号において同じ。であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未
の規定により同項各号に掲げる教科を授けられた 在院者 であって、この法律の施行の際まだ当該教科を修了していないものに対して、教科指導が行われたときは、当該教科を授けた矯正教育については、教科指導とみなして、
第27条第1項
《教科指導により学校教育法第1条に規定する…》
学校以下単に「学校」という。のうち、いずれかの学校の教育課程に準ずる教育の全部又は一部を修了した在院者は、その修了に係る教育の範囲に応じて当該教育課程の全部又は一部を修了したものとみなす。
の規定を適用する。
5条 (矯正教育課程の指定に関する特例)
1項 第33条第1項
《少年院の長は、在院者がその少年院に入院し…》
たときは、できる限り速やかに、家庭裁判所及び少年鑑別所の長の意見を踏まえ、その在院者が履修すべき矯正教育課程を指定するものとする。
の規定は、この法律の施行の際現に少年院に収容されている 在院者 についても、適用する。この場合において、同項中「在院者がその少年院に入院したときは、」とあるのは、「在院者に対し、この法律の施行後」とする。
6条 (矯正教育の援助の委嘱に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に矯正教育の援助をさせている者に対し 旧 少年院法 第13条第3項の規定により少年院の長がした委嘱については、
第40条第1項
《少年院の長は、矯正教育の効果的な実施を図…》
るため、その少年院の所在地を管轄する矯正管区の長の承認を得て、事業所の事業主、学校の長、学識経験のある者その他適当と認める者に委嘱して、矯正教育の援助を行わせることができる。
の規定により少年院の長がした委嘱とみなす。
7条 (手当金に関する経過措置)
1項 第42条
《手当金 少年院の長は、在院者が矯正教育…》
を受けたことに起因して死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下同じ。に対し、死亡手当金を支給することができる。 2 少年院の長は、矯正教育を
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 在院者 が 旧 少年院法 第4条第1項の矯正教育を受けたことに起因して負傷し、又は疾病にかかった場合において、 施行日 以後に手当金の支給事由が生じたときについても、適用する。
8条 (金品の取扱いに関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 少年院法 第9条の規定により領置されている 在院者 等の金品については、
第64条第2号
《金品の検査 第64条 少年院の職員は、次…》
に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 在院者が入院の際に所持する現金及び物品 2 在院者が在院中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品以外
(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)に掲げる金品とみなして、
第69条第1項
《次に掲げる金品は、少年院の長が領置する。…》
1 第64条第1号又は第2号に掲げる物品であって、第65条第1項各号のいずれにも該当しないもの 2 第64条第3号に掲げる物品であって、第66条第1項又は第67条第1項の規定による引取りを求めないこ
(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
9条 (連戻しに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 旧 少年院法 第14条第3項の請求であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、
第89条第3項
《3 第1項ただし書前項において準用する場…》
合を含む。の連戻状は、少年院の長の請求により、その少年院の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官が発する。 この場合においては、少年法第4条及び第36条の規定を準用する。
(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の請求とみなす。
2項 施行日 前に 旧 少年院法 第14条第3項の規定により発せられた連戻状であって、この法律の施行の際現にその効力を有するものについては、
第89条第3項
《3 第1項ただし書前項において準用する場…》
合を含む。の連戻状は、少年院の長の請求により、その少年院の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官が発する。 この場合においては、少年法第4条及び第36条の規定を準用する。
の規定により発せられた連戻状とみなす。
10条 (発受を禁止した信書の取扱いに関する経過措置)
1項 旧 少年院法 第15条第1項の規定に基づく法務省令の規定により発受を許されなかった 在院者 等に係る信書であって、この法律の施行の際現に少年院の長が保管しているものについては、
第104条第1項
《少年院の長は、第100条、第101条又は…》
第109条第3項の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、第101条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。
(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により保管している信書とみなす。
11条 (懲戒に関する経過措置)
1項 第113条
《懲戒の要件等 少年院の長は、在院者が、…》
遵守事項若しくは第40条第4項第45条第2項において準用する場合を含む。に規定する特別遵守事項を遵守せず、又は第84条第3項の規定に基づき少年院の職員が行った指示に従わなかった場合には、その在院者に懲
、
第114条
《懲戒の種類 在院者に行う懲戒の種類は、…》
次のとおりとする。 1 厳重な訓戒 2 20日以内の謹慎
、
第115条
《謹慎の内容 前条第2号に規定する謹慎以…》
下この条及び第119条第3項において単に「謹慎」という。においては、次に掲げる行為を停止し、法務省令で定めるところにより、居室内において処遇し、在院者に反省を促すものとする。 1 第61条の規定により
(第1項(同項各号に掲げる行為の停止に係る部分に限る。)及び第2項を除く。)及び
第117条
《反則行為の調査 少年院の長は、在院者が…》
反則行為をした疑いがあると思料する場合には、反則行為の有無及び第113条第2項の規定により考慮すべき事情並びに前条の規定による処分の要件の有無について、できる限り速やかに調査を行わなければならない。
から
第119条
《懲戒の実施 少年院の長は、懲戒を行うと…》
きは、在院者に対し、懲戒の内容及び懲戒の原因として認定した事実の要旨を告知した上、直ちにこれを行うものとする。 ただし、反省の情が著しい場合その他相当の理由がある場合には、その実施を延期し、又はその全
まで(これらの規定を
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 前に 在院者 等がした 旧 少年院法 第8条の規定により懲戒を行うべき行為であって、この法律の施行の際まだ懲戒を行うこととされていないものについても、適用する。
2項 施行日 前に 在院者 等に対し行うこととされ、この法律の施行の際まだその実施が終わっていない 旧 少年院法 第8条第1項第3号に掲げる懲戒については、
第114条第2号
《懲戒の種類 第114条 在院者に行う懲戒…》
の種類は、次のとおりとする。 1 厳重な訓戒 2 20日以内の謹慎
(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる懲戒とみなして、施行日以後も行うものとする。
3項 前項の規定により
第114条第2号
《懲戒の種類 第114条 在院者に行う懲戒…》
の種類は、次のとおりとする。 1 厳重な訓戒 2 20日以内の謹慎
に掲げる懲戒を行う場合には、
第115条第1項
《前条第2号に規定する謹慎以下この条及び第…》
119条第3項において単に「謹慎」という。においては、次に掲げる行為を停止し、法務省令で定めるところにより、居室内において処遇し、在院者に反省を促すものとする。 1 第61条の規定により自弁の物品少年
各号(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)に掲げる行為の停止及び
第115条第2項
《2 謹慎に付されている在院者については、…》
第49条の規定にかかわらず、その健全な心身の成長に支障を生じない限度において、法務省令で定める基準に従い、運動を制限することができる。
(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による運動の制限をしてはならない。
12条 (救済の申出に関する経過措置)
1項 第121条第1項
《出院した者は、自己に対する第1号から第4…》
号までに掲げる少年院の長の措置又は自己に対する第5号から第7号までに掲げる少年院の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 1 第79条第3
(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 前に出院した者については、適用しない。
2項 第126条第1項
《法務大臣は、救済の申出の内容がその申出を…》
した者に対する次に掲げる少年院の長の措置に係るものであって、その措置が違法又は不当であることを確認した場合において、必要があると認めるときは、その措置の全部又は一部を取り消し、又は変更するものとする。
(同項第8号に係る部分に限る。)の規定は、
第120条
《救済の申出 在院者は、自己に対する少年…》
院の長の措置その他自己が受けた処遇について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。
(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による申出の内容が前条第2項の規定により行われる懲戒に係るものである場合について準用する。
13条 (移送の認可に関する経過措置)
1項 施行日 前に少年院の長が 旧 少年院法 第10条第1項の矯正管区の長の認可を得た場合であって、この法律の施行の際まだその認可に係る移送をしていないときは、その認可については、
第134条第1項
《少年院の長は、矯正教育の効果的な実施その…》
他の理由により必要があると認めるときは、その少年院の所在地を管轄する矯正管区の長の認可を得て、在院者をその少年院以外の少年院に移送することができる。
の矯正管区の長の認可とみなす。
14条 (仮退院又は退院の申出に関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 旧 少年院法 第12条第2項の申出であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、
第135条
《仮退院の申出 少年院の長は、第5種少年…》
院在院者以外の保護処分在院者について、第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、仮に退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
の申出とみなす。
2項 施行日 前にされた 旧 少年院法 第12条第1項の申出であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、
第136条第1項
《少年院の長は、第5種少年院在院者以外の保…》
護処分在院者について、第23条第1項に規定する目的を達したと認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
の申出とみなす。
15条 (23歳までの収容継続に関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 旧 少年院法 第11条第2項の申請であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、
第138条第1項
《少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在…》
院者について、その者の心身に著しい障害があり、又はその犯罪的傾向が矯正されていないため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であると認めるときは、その者を送致した家庭裁判所に
の申請とみなす。
2項 施行日 前にされた 旧 少年院法 第11条第4項の決定であって、この法律の施行の際まだその決定において定められた収容の期間が満了していないものについては、
第138条第2項
《2 前項の申請を受けた家庭裁判所は、当該…》
申請に係る保護処分在院者について、その申請に理由があると認めるときは、その収容を継続する旨の決定をしなければならない。 この場合においては、当該決定と同時に、その者が23歳を超えない期間の範囲内で、少
の決定とみなす。
16条 (23歳を超える収容継続に関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 旧 少年院法 第11条第6項において準用する同条第2項の申請であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、
第139条第1項
《少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在…》
院者について、その者の精神に著しい障害があり、医療に関する専門的知識及び技術を踏まえて矯正教育を継続して行うことが特に必要であるため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であ
の申請とみなす。
2項 施行日 前にされた 旧 少年院法 第11条第5項の決定であって、この法律の施行の際まだその決定において定められた収容の期間が満了していないものについては、
第139条第2項
《2 前項の申請を受けた家庭裁判所は、当該…》
申請に係る保護処分在院者について、その申請に理由があると認めるときは、その収容を継続する旨の決定をしなければならない。 この場合においては、当該決定と同時に、その者が26歳を超えない期間の範囲内で、少
の決定とみなす。
附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年5月28日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定及び 民法 の一部を改正する法律(2018年法律第59号)による改正後の規定の施行の状況並びにこれらの規定の施行後の社会情勢及び国民の意識の変化等を踏まえ、罪を犯した18歳以上20歳未満の者に係る事件の手続及び処分並びにその者に対する処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第67号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《少年院の種類 少年院の種類は、次の各号…》
に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。 1 第1種 保護処分の執行を受ける者第5号に定める者を除く。次号及び第3号において同じ。であって、心身に著しい障害がないおおむね1
、
第6条
《実地監査 法務大臣は、この法律の適正な…》
施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各少年院について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。
、
第8条
《少年院視察委員会 少年院に、少年院視察…》
委員会以下「委員会」という。を置く。 2 委員会は、その置かれた少年院を視察し、その運営に関し、少年院の長に対して意見を述べるものとする。
、
第10条
《委員会に対する情報の提供及び委員の視察等…》
少年院の長は、少年院の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。 2 委員会は、少年院の運営の状況を把握するため、委員に
( 少年院法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 在院者 :dfn: 保護処分在院者又は受刑在院者をいう。 2 保護処分在院者 :dfn: 少年法1948年法律第168号第24条第1項
、
第3条第2号
《少年院 第3条 少年院は、次に掲げる者を…》
収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とする。 1 保護処分の執行を受ける者 2 少年院において拘禁刑国際受刑者移送法第16条第1項の規定により執行する共助刑を含む。次条第1項第
、
第4条第1項第4号
《少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりと…》
し、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。 1 第1種 保護処分の執行を受ける者第5号に定める者を除く。次号及び第3号において同じ。であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未
、
第141条第1項
《少年院の長は、受刑在院者が16歳に達した…》
ときは、16歳に達した日の翌日から起算して14日以内に、その者を刑事施設の長に引き渡して出院させなければならない。 ただし、その期間内に拘禁刑の執行が終了すべきときは、この限りでない。
ただし書及び
第147条第1項
《院外委嘱指導を受け、又は第45条第1項の…》
規定による外出若しくは外泊をした在院者が、その院外委嘱指導の日又はその外出の日若しくは外泊の期間の末日を過ぎて少年院に帰着しないときは、3年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定を除く。)及び
第11条
《委員会の意見等の公表 法務大臣は、毎年…》
、委員会が少年院の長に対して述べた意見及びこれを受けて少年院の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2項 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。
附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、少年院の適正な管理運…》
営を図るとともに、在院者の人権を尊重しつつ、その特性に応じた適切な矯正教育その他の在院者の健全な育成に資する処遇を行うことにより、在院者の改善更生及び円滑な社会復帰を図ることを目的とする。
中 刑事訴訟法
第344条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し
に1項を加える改正規定、
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
中 刑法
第97条
《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》
ときは、3年以下の拘禁刑に処する。
及び
第98条
《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》
くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定並びに
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「
第72条第1号
《領置金品の他の者への交付 第72条 少年…》
院の長は、在院者が、領置されている金品第105条に規定する文書図画に該当するものを除く。次項において同じ。について、他の者当該少年院に収容されている者を除く。同項において同じ。への交付信書の発信に該当
を削る改正規定 」という。)並びに附則第5条第1項及び第2項、第8条第4項並びに
第20条
《入院時の告知 少年院の長は、在院者に対…》
し、その少年院への入院に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。 1 保健衛生及び医療に関する事項 2 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項 3 金品の取扱いに関する事項 4 書籍等書籍、雑
の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 (2002年法律第66号)
第42条
《 削除…》
の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (2005年法律第50号)
第293条
《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》
89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑
の改正規定、附則第28条第2項、
第30条
《矯正教育課程 法務大臣は、在院者の年齢…》
、心身の障害の状況及び犯罪的傾向の程度、在院者が社会生活に適応するために必要な能力その他の事情に照らして一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、その類型に該当する在院者に対して行う矯正教育の重点
及び
第31条
《各少年院における矯正教育課程の指定 法…》
務大臣は、各少年院について、その少年院において実施すべき矯正教育課程を指定するものとする。
の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 (2014年法律第59号)
第132条
《 第79条第2項の規定により解放された在…》
所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法
第344条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し
の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法
第132条
《 第79条第2項の規定により解放された在…》
所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び
第40条
《矯正教育の援助 少年院の長は、矯正教育…》
の効果的な実施を図るため、その少年院の所在地を管轄する矯正管区の長の承認を得て、事業所の事業主、学校の長、学識経験のある者その他適当と認める者に委嘱して、矯正教育の援助を行わせることができる。 2 少
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
31条 (少年院法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2号 施行日 から 刑法 等一部改正法 施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の 少年院法
第147条第2項
《2 第90条第2項第133条第3項におい…》
て準用する場合を含む。の規定により解放された者が、第90条第3項第133条第3項において準用する場合を含む。の規定に違反して少年院又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 等一部改正法施行日以後における 刑法 等一部改正法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。
40条 (罰則に関する経過措置)
1項 第2号 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。