1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第6条
《実地監査 法務大臣は、この法律の適正な…》
施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各少年院について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。
及び
第129条
《監査官に対する苦情の申出 在院者は、自…》
己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第6条の規定により実地監査を行う監査官以下この条及び第131条第1項において単に「監査官」という。に対し、苦情の申出をすること
の規定は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (入院時の告知に関する特例)
1項 第20条
《入院時の告知 少年院の長は、在院者に対…》
し、その少年院への入院に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。 1 保健衛生及び医療に関する事項 2 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項 3 金品の取扱いに関する事項 4 書籍等書籍、雑
(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に少年院に収容されている者(以下「 在院者等 」という。)についても、適用する。この場合において、
第20条第1項
《少年院の長は、在院者に対し、その少年院へ…》
の入院に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。 1 保健衛生及び医療に関する事項 2 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項 3 金品の取扱いに関する事項 4 書籍等書籍、雑誌その他の文書図
中「その少年院への入院に際し」とあるのは、「この法律の施行後速やかに」とする。
3条 (入院の通知に関する特例)
1項 第22条
《入院の通知 少年院の長は、在院者がその…》
少年院に入院したときは、速やかに、その旨をその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。
の規定は、この法律の施行の際現に少年院に収容されている 在院者 であって、その 保護者 その他相当と認める者に対し入院の通知がされていないものについても、適用する。この場合において、同条中「在院者がその少年院に入院したときは、」とあるのは「この法律の施行後」と、「その旨」とあるのは「在院者がその少年院に入院した旨」とする。
4条 (教科の修了等に関する経過措置)
1項 少年院法 及び 少年鑑別所法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第60号)第1条の規定による廃止前の 少年院法 (1948年法律第169号。以下「 旧 少年院法 」という。)
第4条第1項
《少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりと…》
し、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。 1 第1種 保護処分の執行を受ける者第5号に定める者を除く。次号及び第3号において同じ。であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未
の規定により同項各号に掲げる教科を授けられた 在院者 であって、この法律の施行の際まだ当該教科を修了していないものに対して、教科指導が行われたときは、当該教科を授けた矯正教育については、教科指導とみなして、
第27条第1項
《教科指導により学校教育法第1条に規定する…》
学校以下単に「学校」という。のうち、いずれかの学校の教育課程に準ずる教育の全部又は一部を修了した在院者は、その修了に係る教育の範囲に応じて当該教育課程の全部又は一部を修了したものとみなす。
の規定を適用する。
5条 (矯正教育課程の指定に関する特例)
1項 第33条第1項
《少年院の長は、在院者がその少年院に入院し…》
たときは、できる限り速やかに、家庭裁判所及び少年鑑別所の長の意見を踏まえ、その在院者が履修すべき矯正教育課程を指定するものとする。
の規定は、この法律の施行の際現に少年院に収容されている 在院者 についても、適用する。この場合において、同項中「在院者がその少年院に入院したときは、」とあるのは、「在院者に対し、この法律の施行後」とする。
6条 (矯正教育の援助の委嘱に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に矯正教育の援助をさせている者に対し 旧 少年院法 第13条第3項の規定により少年院の長がした委嘱については、
第40条第1項
《少年院の長は、矯正教育の効果的な実施を図…》
るため、その少年院の所在地を管轄する矯正管区の長の承認を得て、事業所の事業主、学校の長、学識経験のある者その他適当と認める者に委嘱して、矯正教育の援助を行わせることができる。
の規定により少年院の長がした委嘱とみなす。
7条 (手当金に関する経過措置)
1項 第42条
《手当金 少年院の長は、在院者が矯正教育…》
を受けたことに起因して死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下同じ。に対し、死亡手当金を支給することができる。 2 少年院の長は、矯正教育を
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 在院者 が 旧 少年院法 第4条第1項の矯正教育を受けたことに起因して負傷し、又は疾病にかかった場合において、 施行日 以後に手当金の支給事由が生じたときについても、適用する。
8条 (金品の取扱いに関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 少年院法 第9条の規定により領置されている 在院者 等の金品については、
第64条第2号
《金品の検査 第64条 少年院の職員は、次…》
に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 在院者が入院の際に所持する現金及び物品 2 在院者が在院中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品以外
(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)に掲げる金品とみなして、
第69条第1項
《次に掲げる金品は、少年院の長が領置する。…》
1 第64条第1号又は第2号に掲げる物品であって、第65条第1項各号のいずれにも該当しないもの 2 第64条第3号に掲げる物品であって、第66条第1項又は第67条第1項の規定による引取りを求めないこ
(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
9条 (連戻しに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 旧 少年院法 第14条第3項の請求であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、
第89条第3項
《3 第1項ただし書前項において準用する場…》
合を含む。次項において同じ。の連戻状は、少年院の長の請求により、その少年院の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官が発する。 この場合においては、少年法第4条及び第36条の規定を準用する。
(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の請求とみなす。
2項 施行日 前に 旧 少年院法 第14条第3項の規定により発せられた連戻状であって、この法律の施行の際現にその効力を有するものについては、
第89条第3項
《3 第1項ただし書前項において準用する場…》
合を含む。次項において同じ。の連戻状は、少年院の長の請求により、その少年院の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官が発する。 この場合においては、少年法第4条及び第36条の規定を準用する。
の規定により発せられた連戻状とみなす。
10条 (発受を禁止した信書の取扱いに関する経過措置)
1項 旧 少年院法 第15条第1項の規定に基づく法務省令の規定により発受を許されなかった 在院者 等に係る信書であって、この法律の施行の際現に少年院の長が保管しているものについては、
第104条第1項
《少年院の長は、第100条、第101条又は…》
第109条第3項の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、第101条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。
(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により保管している信書とみなす。
11条 (懲戒に関する経過措置)
1項 第113条
《懲戒の要件等 少年院の長は、在院者が、…》
遵守事項若しくは第40条第4項第45条第2項において準用する場合を含む。に規定する特別遵守事項を遵守せず、又は第84条第3項の規定に基づき少年院の職員が行った指示に従わなかった場合には、その在院者に懲
、
第114条
《懲戒の種類 在院者に行う懲戒の種類は、…》
次のとおりとする。 1 厳重な訓戒 2 20日以内の謹慎
、
第115条
《謹慎の内容 前条第2号に規定する謹慎以…》
下この条及び第119条第3項において単に「謹慎」という。においては、次に掲げる行為を停止し、法務省令で定めるところにより、居室内において処遇し、在院者に反省を促すものとする。 1 第61条の規定により
(第1項(同項各号に掲げる行為の停止に係る部分に限る。)及び第2項を除く。)及び
第117条
《反則行為の調査 少年院の長は、在院者が…》
反則行為をした疑いがあると思料する場合には、反則行為の有無及び第113条第2項の規定により考慮すべき事情並びに前条の規定による処分の要件の有無について、できる限り速やかに調査を行わなければならない。
から
第119条
《懲戒の実施 少年院の長は、懲戒を行うと…》
きは、在院者に対し、懲戒の内容及び懲戒の原因として認定した事実の要旨を告知した上、直ちにこれを行うものとする。 ただし、反省の情が著しい場合その他相当の理由がある場合には、その実施を延期し、又はその全
まで(これらの規定を
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 前に 在院者 等がした 旧 少年院法 第8条の規定により懲戒を行うべき行為であって、この法律の施行の際まだ懲戒を行うこととされていないものについても、適用する。
2項 施行日 前に 在院者 等に対し行うこととされ、この法律の施行の際まだその実施が終わっていない 旧 少年院法 第8条第1項第3号に掲げる懲戒については、
第114条第2号
《懲戒の種類 第114条 在院者に行う懲戒…》
の種類は、次のとおりとする。 1 厳重な訓戒 2 20日以内の謹慎
(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる懲戒とみなして、施行日以後も行うものとする。
3項 前項の規定により
第114条第2号
《懲戒の種類 第114条 在院者に行う懲戒…》
の種類は、次のとおりとする。 1 厳重な訓戒 2 20日以内の謹慎
に掲げる懲戒を行う場合には、
第115条第1項
《前条第2号に規定する謹慎以下この条及び第…》
119条第3項において単に「謹慎」という。においては、次に掲げる行為を停止し、法務省令で定めるところにより、居室内において処遇し、在院者に反省を促すものとする。 1 第61条の規定により自弁の物品少年
各号(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)に掲げる行為の停止及び
第115条第2項
《2 謹慎に付されている在院者については、…》
第49条の規定にかかわらず、その健全な心身の成長に支障を生じない限度において、法務省令で定める基準に従い、運動を制限することができる。
(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による運動の制限をしてはならない。
12条 (救済の申出に関する経過措置)
1項 第121条第1項
《出院した者は、自己に対する第1号から第4…》
号までに掲げる少年院の長の措置又は自己に対する第5号から第7号までに掲げる少年院の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 1 第79条第3
(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 前に出院した者については、適用しない。
2項 第126条第1項
《法務大臣は、救済の申出の内容がその申出を…》
した者に対する次に掲げる少年院の長の措置に係るものであって、その措置が違法又は不当であることを確認した場合において、必要があると認めるときは、その措置の全部又は一部を取り消し、又は変更するものとする。
(同項第8号に係る部分に限る。)の規定は、
第120条
《救済の申出 在院者は、自己に対する少年…》
院の長の措置その他自己が受けた処遇について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。
(
第133条第3項
《3 前2項、少年法第17条の4第1項若し…》
くは第27条の2第5項又は少年鑑別所法2014年法律第59号第123条の規定により少年院に仮に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による申出の内容が前条第2項の規定により行われる懲戒に係るものである場合について準用する。
13条 (移送の認可に関する経過措置)
1項 施行日 前に少年院の長が 旧 少年院法 第10条第1項の矯正管区の長の認可を得た場合であって、この法律の施行の際まだその認可に係る移送をしていないときは、その認可については、
第134条第1項
《少年院の長は、矯正教育の効果的な実施その…》
他の理由により必要があると認めるときは、その少年院の所在地を管轄する矯正管区の長の認可を得て、在院者をその少年院以外の少年院に移送することができる。
の矯正管区の長の認可とみなす。
14条 (仮退院又は退院の申出に関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 旧 少年院法 第12条第2項の申出であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、
第135条
《仮退院の申出 少年院の長は、第5種少年…》
院在院者以外の保護処分在院者について、第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、仮に退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
の申出とみなす。
2項 施行日 前にされた 旧 少年院法 第12条第1項の申出であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、
第136条第1項
《少年院の長は、第5種少年院在院者以外の保…》
護処分在院者について、第23条第1項に規定する目的を達したと認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
の申出とみなす。
15条 (23歳までの収容継続に関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 旧 少年院法 第11条第2項の申請であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、
第138条第1項
《少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在…》
院者について、その者の心身に著しい障害があり、又はその犯罪的傾向が矯正されていないため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であると認めるときは、その者を送致した家庭裁判所に
の申請とみなす。
2項 施行日 前にされた 旧 少年院法 第11条第4項の決定であって、この法律の施行の際まだその決定において定められた収容の期間が満了していないものについては、
第138条第2項
《2 前項の申請を受けた家庭裁判所は、当該…》
申請に係る保護処分在院者について、その申請に理由があると認めるときは、その収容を継続する旨の決定をしなければならない。 この場合においては、当該決定と同時に、その者が23歳を超えない期間の範囲内で、少
の決定とみなす。
16条 (23歳を超える収容継続に関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 旧 少年院法 第11条第6項において準用する同条第2項の申請であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、
第139条第1項
《少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在…》
院者について、その者の精神に著しい障害があり、医療に関する専門的知識及び技術を踏まえて矯正教育を継続して行うことが特に必要であるため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であ
の申請とみなす。
2項 施行日 前にされた 旧 少年院法 第11条第5項の決定であって、この法律の施行の際まだその決定において定められた収容の期間が満了していないものについては、
第139条第2項
《2 前項の申請を受けた家庭裁判所は、当該…》
申請に係る保護処分在院者について、その申請に理由があると認めるときは、その収容を継続する旨の決定をしなければならない。 この場合においては、当該決定と同時に、その者が26歳を超えない期間の範囲内で、少
の決定とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定及び 民法 の一部を改正する法律(2018年法律第59号)による改正後の規定の施行の状況並びにこれらの規定の施行後の社会情勢及び国民の意識の変化等を踏まえ、罪を犯した18歳以上20歳未満の者に係る事件の手続及び処分並びにその者に対する処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《少年院の種類 少年院の種類は、次の各号…》
に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。 1 第1種 保護処分の執行を受ける者第5号に定める者を除く。次号及び第3号において同じ。であって、心身に著しい障害がないおおむね1
、
第6条
《実地監査 法務大臣は、この法律の適正な…》
施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各少年院について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。
、
第8条
《少年院視察委員会 少年院に、少年院視察…》
委員会以下「委員会」という。を置く。 2 委員会は、その置かれた少年院を視察し、その運営に関し、少年院の長に対して意見を述べるものとする。
、
第10条
《委員会に対する情報の提供及び委員の視察等…》
少年院の長は、少年院の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。 2 委員会は、少年院の運営の状況を把握するため、委員に
( 少年院法 第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 在院者 :dfn: 保護処分在院者又は受刑在院者をいう。 2 保護処分在院者 :dfn: 少年法1948年法律第168号第24条第1項
、
第3条第2号
《少年院 第3条 少年院は、次に掲げる者を…》
収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とする。 1 保護処分の執行を受ける者 2 少年院において拘禁刑国際受刑者移送法第16条第1項の規定により執行する共助刑を含む。次条第1項第
、
第4条第1項第4号
《少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりと…》
し、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。 1 第1種 保護処分の執行を受ける者第5号に定める者を除く。次号及び第3号において同じ。であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未
、
第141条第1項
《少年院の長は、受刑在院者が16歳に達した…》
ときは、16歳に達した日の翌日から起算して14日以内に、その者を刑事施設の長に引き渡して出院させなければならない。 ただし、その期間内に拘禁刑の執行が終了すべきときは、この限りでない。
ただし書及び
第147条第1項
《院外委嘱指導を受け、又は第45条第1項の…》
規定による外出若しくは外泊をした在院者が、その院外委嘱指導の日又はその外出の日若しくは外泊の期間の末日を過ぎて少年院に帰着しないときは、3年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定を除く。)及び
第11条
《委員会の意見等の公表 法務大臣は、毎年…》
、委員会が少年院の長に対して述べた意見及びこれを受けて少年院の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2項 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、少年院の適正な管理運…》
営を図るとともに、在院者の人権を尊重しつつ、その特性に応じた適切な矯正教育その他の在院者の健全な育成に資する処遇を行うことにより、在院者の改善更生及び円滑な社会復帰を図ることを目的とする。
中 刑事訴訟法 第344条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し
に1項を加える改正規定、
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
中 刑法 第97条
《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》
ときは、3年以下の拘禁刑に処する。
及び
第98条
《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》
くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定並びに
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「
第72条第1号
《領置金品の他の者への交付 第72条 少年…》
院の長は、在院者が、領置されている金品第105条に規定する文書図画に該当するものを除く。次項において同じ。について、他の者当該少年院に収容されている者を除く。同項において同じ。への交付信書の発信に該当
を削る改正規定 」という。)並びに附則第5条第1項及び第2項、第8条第4項並びに
第20条
《入院時の告知 少年院の長は、在院者に対…》
し、その少年院への入院に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。 1 保健衛生及び医療に関する事項 2 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項 3 金品の取扱いに関する事項 4 書籍等書籍、雑
の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 (2002年法律第66号)
第42条
《 削除…》
の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (2005年法律第50号)
第293条
《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》
89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑
の改正規定、附則第28条第2項、
第30条
《矯正教育課程 法務大臣は、在院者の年齢…》
、心身の障害の状況及び犯罪的傾向の程度、在院者が社会生活に適応するために必要な能力その他の事情に照らして一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、その類型に該当する在院者に対して行う矯正教育の重点
及び
第31条
《各少年院における矯正教育課程の指定 法…》
務大臣は、各少年院について、その少年院において実施すべき矯正教育課程を指定するものとする。
の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 (2014年法律第59号)
第132条
《 第79条第2項の規定により解放された在…》
所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法 第344条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し
の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法 第132条
《 第79条第2項の規定により解放された在…》
所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び
第40条
《矯正教育の援助 少年院の長は、矯正教育…》
の効果的な実施を図るため、その少年院の所在地を管轄する矯正管区の長の承認を得て、事業所の事業主、学校の長、学識経験のある者その他適当と認める者に委嘱して、矯正教育の援助を行わせることができる。 2 少
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
31条 (少年院法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2号 施行日 から 刑法 等一部改正法 施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の 少年院法 第147条第2項
《2 第90条第2項第133条第3項におい…》
て準用する場合を含む。の規定により解放された者が、第90条第3項第133条第3項において準用する場合を含む。の規定に違反して少年院又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 等一部改正法施行日以後における 刑法 等一部改正法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。
40条 (罰則に関する経過措置)
1項 第2号 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2027年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条第4項、第5条第4項、
第10条第2項
《2 委員会は、少年院の運営の状況を把握す…》
るため、委員による少年院の視察をすることができる。 この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、少年院の長に対し、委員による在院者との面接の実施について協力を求めることができる。
、
第18条第2項
《2 前項の協力をした者は、その協力を行う…》
に当たって知り得た在院者に関する秘密を漏らしてはならない。
、
第39条
《矯正教育の院外実施 矯正教育は、その効…》
果的な実施を図るため必要な限度において、少年院の外の適当な場所で行うことができる。
及び
第41条
《在院者の安全及び衛生の確保 少年院の長…》
は、矯正教育を受ける在院者の安全及び衛生を確保するため必要な措置を講じなければならない。 2 在院者は、前項の規定により少年院の長が講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。 3 第25条
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、少年院の適正な管理運…》
営を図るとともに、在院者の人権を尊重しつつ、その特性に応じた適切な矯正教育その他の在院者の健全な育成に資する処遇を行うことにより、在院者の改善更生及び円滑な社会復帰を図ることを目的とする。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《在院者の分離 前条第2項の規定により第…》
2種又は第4種を含む二以上の少年院の種類を指定された少年院においては、在院者は、同条第1項第2号に定める者、同項第4号に定める者及びその他の在院者の別に従い、互いに分離するものとする。 2 前項の規定
中 少年法 第6条
《通告 家庭裁判所の審判に付すべき少年を…》
発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 2 警察官又は保護者は、第3条第1項第3号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法1947年法律
の五及び
第15条
《検証、押収、捜索等 家庭裁判所は、検証…》
、押収、捜索又は電磁的記録提供命令をすることができる。 2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。
の改正規定、
第9条
《調査の方針 前条の調査は、なるべく、少…》
年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。
中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第13条
《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》
軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に
の改正規定、
第12条
《合衆国軍隊によつて逮捕された者の受領 …》
検察官又は司法警察員は、合衆国軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状について刑事訴訟法第201条第1項の規定による措置をとつて、被疑者の引渡しを
中 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第5条
《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》
がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する
の改正規定、
第14条
《少年院の職員 少年院の職員には、在院者…》
の人権に関する理解を深めさせ、並びに在院者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。
中 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第5条
《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》
がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する
の改正規定、
第18条
《関係機関等に対する協力の求め等 少年院…》
の長は、在院者の処遇を行うに当たり必要があると認めるときは、家庭裁判所、少年鑑別所、地方更生保護委員会又は保護観察所その他の関係行政機関、学校、病院、児童の福祉に関する機関、民間の篤志家その他の者に対
中 国際捜査共助等に関する法律 第8条第2項
《2 検察官又は司法警察員は、共助に必要な…》
証拠の収集に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
及び
第12条
《管轄裁判所等 令状又は証人尋問の請求は…》
請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に、司法警察職員のした押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。
の改正規定、
第21条
《国内受刑者の移送期間の取扱い 国内受刑…》
者が受刑者証人移送として移送されていた期間身体の拘束を受けていなかつた期間を除く。は、刑の執行を受けた期間とみなす。
の規定、
第22条
《刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する…》
法律の特則 第20条第4項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2005年法律第50号第52条、第53条第1項同法第132条第6項において準用
中 不正競争防止法 第26条第2項
《2 刑事訴訟法第157条第1項及び第2項…》
、第158条第2項及び第3項、第159条第1項、第273条第2項、第274条並びに第303条の規定は、前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。 この場合において、同法第157条第1項
の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第33条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、
第23条
《矯正教育の目的及び体系的実施 矯正教育…》
は、在院者の犯罪的傾向を矯正し、並びに在院者に対し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び能力を習得させることを目的とする。 2 矯正教育を行うに当たっては、在院者の特性に応じ、次節
中組織的犯罪処罰法第18条の2の次に2条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第20条の改正規定、組織的犯罪処罰法第30条の次に2条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第31条第1項及び
第71条第1項第7号
《少年院の長は、在院者が、自弁物品等を購入…》
し、又は少年院における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。 ただし、自弁物品等の購入により領置総量が領
の改正規定、
第26条
《教科指導 少年院の長は、学校教育法19…》
47年法律第26号に定める義務教育を終了しない在院者その他の社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる在院者に対しては、教科指導同法による学校教育の内容
中 国際受刑者移送法 第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の改正規定(「第487条」を「第487条第1項」に改める部分を除く。)、
第27条
《裁判国に対する通知 法務大臣は、受入受…》
刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。 1 共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。 2 共助刑の執行が終わる前に死亡し、又
中 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (次条第1項及び附則第18条第1項において「 医療観察法 」という。)
第24条第3項
《3 第1項の事実の取調べのため必要がある…》
と認めるときは、証人尋問、鑑定、検証、押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。を含む。次項において同じ。、捜索、同条第1項に
及び第4項の改正規定、
第28条
《同行状の執行 第26条第2項又は第3項…》
の同行状は、裁判所書記官が執行する。 ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる。 2 検察官が前項の嘱託を受けたときは、
中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第65条第2項
《2 前項の規定による訴訟関係人の尋問及び…》
供述等の記録は、刑事訴訟法第157条の6第1項及び第2項に規定する方法により証人を尋問する場合同項第5号から第8号までの規定による場合を除く。においては、その証人の同意がなければ、これをすることができ
の改正規定並びに
第34条
《裁判員候補者に対する質問等 裁判員等選…》
任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第13条に規定する者に該当するかどうか、第14条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第15条第1項各号若しくは第
中 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 目次及び
第8条第1項第2号
《裁判員は、独立してその職権を行う。…》
の改正規定、同法第4章第2節に1条を加える改正規定、同法第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第13条の改正規定、同法第17条の見出し並びに同条第1項、第2項及び第5項の改正規定、同法第18条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条の見出し並びに同条第1項及び第2項の改正規定、同法第4章第4節に2条を加える改正規定並びに同法第26条第1項第1号、
第40条第1項第3号
《少年院の長は、矯正教育の効果的な実施を図…》
るため、その少年院の所在地を管轄する矯正管区の長の承認を得て、事業所の事業主、学校の長、学識経験のある者その他適当と認める者に委嘱して、矯正教育の援助を行わせることができる。
及び
第44条第1号
《社会復帰支援 第44条 少年院の長は、在…》
院者の円滑な社会復帰を図るため、出院後に自立した生活を営む上での困難を有する在院者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。 1 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿
の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び
第29条
《特別活動指導 少年院の長は、在院者に対…》
し、その情操を豊かにし、自主、自律及び協同の精神を養うことに資する社会貢献活動、野外活動、運動競技、音楽、演劇その他の活動の実施に関し必要な指導を行うものとする。
の規定、附則第35条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定(「及び第9項から第11項まで並びに第514条」を「、第6項及び第11項から第13項まで並びに第513条の二」に改める部分に限る。)、附則第38条中 財務省設置法 (1999年法律第95号)
第27条第2項
《2 前項の捜査については、刑事訴訟法19…》
48年法律第131号の規定を適用する。 ただし、逮捕、差押え、捜索、同法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令、検証及び検視並びに同法第197条第3項の規定による求め並びに同法第224条第1
ただし書の改正規定並びに附則第40条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
39条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
40条 (電磁的記録提供命令等における留意事項)
1項 電磁的記録提供命令(
第1条
《目的 この法律は、少年院の適正な管理運…》
営を図るとともに、在院者の人権を尊重しつつ、その特性に応じた適切な矯正教育その他の在院者の健全な育成に資する処遇を行うことにより、在院者の改善更生及び円滑な社会復帰を図ることを目的とする。
の規定による改正後の 刑事訴訟法 第102条の2第1項
《裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提…》
供命令次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。をすることができる。 1 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法 イ 電
に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
41条 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)
1項 政府は、被告人又は被疑者(以下「 被告人等 」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、 刑事訴訟法 第31条第2項
《簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判…》
所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。 ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第39条第1項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている 被告人等 と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。