附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。
2条 (支給認定に係る政令で定める基準の特例)
1項 法 の施行の日の前日において厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けていた者に係る
第2条
《支給認定に係る政令で定める基準 法第7…》
条第1項第2号の政令で定める基準は、同1の月に受けた指定難病に係る医療につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該医療に要した費用の額が33,330円を超えた月数が当該支給認定の申請を行った日の
の規定の適用については、2017年12月31日までの間、「又は」とあるのは「若しくは」と、「定めるものであること」とあるのは「定めるものであること又はその病状の程度が療養を継続する必要があるものとして厚生労働大臣が定めるものであること」とする。
3条 (指定特定医療に係る負担上限月額の経過的特例)
1項 法 の施行の日の前日において厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受け、法の施行の日から継続して支給認定を受けている指定難病の患者(次条において「 難病療養継続者 」という。)に係る
第1条第1項
《難病の患者に対する医療等に関する法律以下…》
「法」という。第5条第2項第1号の政令で定める額次項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給認定法第7条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。を受けた指定難病法第5条第1項に規定す
の規定の適用については、2017年12月31日までの間、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4条
1項 支給認定を受けた指定難病の患者又は
第1条第2項
《2 支給認定を受けた指定難病の患者が児童…》
福祉法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る同法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等以下この項において「医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等」という。である場合又は支給認定
に規定する 医療費算定対象世帯員 が 難病療養継続者 又は 児童福祉法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第357号)附則第3条に規定する小児慢性特定疾病医療継続者である場合における
第1条第2項
《2 支給認定を受けた指定難病の患者が児童…》
福祉法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る同法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等以下この項において「医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等」という。である場合又は支給認定
の規定の適用については、2017年12月31日までの間、同項中「前項の」とあるのは「前項(附則第3条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の」と、同項第2号中「第22条第1項各号」とあるのは「第22条第1項各号( 児童福祉法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第357号)附則第3条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2017年12月13日政令第303号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、附則第3条及び
第4条
《支給認定を取り消す場合 法第11条第1…》
項第4号の政令で定めるときは、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者が法第6条第1項又は第10条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
の規定は、同年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 難病の患者に対する医療等に関する法律 (以下「 難病法 」という。)若しくは
第1条
《指定特定医療に係る負担上限月額 難病の…》
患者に対する医療等に関する法律以下「法」という。第5条第2項第1号の政令で定める額次項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給認定法第7条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。を受
の規定による改正前の 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 の規定により都道府県若しくは都道府県知事がした処分その他の行為でこの政令の施行の際現にその効力を有するもの又は 施行日 前に 難病法 の規定により都道府県若しくは都道府県知事に対してされた申請その他の行為で、施行日以後において
第2条
《支給認定に係る政令で定める基準 法第7…》
条第1項第2号の政令で定める基準は、同1の月に受けた指定難病に係る医療につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該医療に要した費用の額が33,330円を超えた月数が当該支給認定の申請を行った日の
の規定による改正後の 地方自治法施行令
第174条の38
《難病の患者に対する医療等に関する事務 …》
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する難病の患者に対する医療等に関する事務は、難病の患者に対する医療等に関する法律2014年法律第50号及び難病の患者に対する医療等に関する法
の規定により読み替えて適用する難病法(以下「 読替え後の難病法 」という。)又は同条の規定により読み替えて適用する
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の規定による改正後の 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 (以下この項において「 読替え後の新難病令 」という。)の規定により難病法附則第4条の規定による改正後の 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)又は指定都市の市長が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、 読替え後の難病法 又は 読替え後の新難病令 の規定により指定都市若しくは指定都市の市長がした処分その他の行為又は指定都市若しくは指定都市の市長に対してされた申請その他の行為とみなす。ただし、施行日前に難病法に基づき支給され、又は支給されるべきであった難病法第5条第1項に規定する特定医療費の支給に関する費用の支弁及び徴収については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 難病法 の規定により都道府県又は都道府県知事に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後において 読替え後の難病法 の規定により 指定都市 又は指定都市の市長に対してするべきこととなるものは、施行日以後においては、読替え後の難病法の規定により指定都市又は指定都市の市長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
3条 (施行前の準備)
1項 指定都市 は、 施行日 前においても、 読替え後の難病法 第7条第4項の規定の例により、当該指定都市を包括する都道府県が施行日前に 難病法
第7条第1項
《都道府県は、前条第1項の申請に係る指定難…》
病の患者が、次の各号のいずれかに該当する場合であって特定医療を受ける必要があるときは、支給認定を行うものとする。 1 その病状の程度が厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度であるとき。
の規定により行った支給認定(同項に規定する支給認定をいう。以下第3項までにおいて同じ。)であって、前条第1項の規定により施行日以後においては読替え後の難病法第7条第1項の規定により当該指定都市が行った支給認定とみなされるべきものを受けている支給認定患者等(難病法第7条第4項に規定する支給認定患者等をいう。次項及び第4項において同じ。)に対して、当該支給認定に係る医療受給者証(読替え後の難病法第7条第4項に規定する医療受給者証をいう。次項及び第3項において同じ。)を交付することができる。
2項 指定都市 は、前項の規定により支給認定患者等に対して医療受給者証を交付した場合において、当該指定都市を包括する都道府県が 施行日 前に 難病法
第11条第1項
《支給認定を行った都道府県は、次に掲げる場…》
合には、当該支給認定を取り消すことができる。 1 支給認定を受けた患者が、第7条第1項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるとき。 2 支給認定患者等が、支給認定の有効期間内に、当該都道府県以外の都
の規定により当該支給認定患者等に係る支給認定を取り消したときは、 読替え後の難病法 第11条第2項の規定の例により、当該支給認定患者等に対して、当該医療受給者証の返還を求めるものとする。
3項 第1項の規定により交付された医療受給者証は、 施行日 において当該医療受給者証に係る支給認定が効力を有する場合に限り、施行日において 読替え後の難病法 第7条第4項の規定により交付されたものとみなす。
4項 第1項の規定により 指定都市 が支給認定患者等に対して同項に規定する医療受給者証を交付した場合において、当該指定都市を包括する都道府県が 施行日 前に 難病法
第7条第4項
《4 都道府県は、支給認定をしたときは、支…》
給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者以下「支給認定患者等」という。に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給認定の有効期間その他の厚生労働省令で定める事項を記載した医療受給者証以下「医療受給
の規定により当該支給認定患者等に交付した医療受給者証(同項に規定する医療受給者証をいう。)は、施行日においてその効力を失う。この場合において、当該都道府県は、当該支給認定患者等に対して、当該都道府県が交付した医療受給者証の返還を求めるものとする。
4条
1項 指定都市 の市長は、 施行日 前においても、 読替え後の難病法 第8条(第3項を除く。)の規定の例により、指定難病審査会を置くことができる。
2項 前項の規定により置かれた指定難病審査会は、 施行日 において 読替え後の難病法 第8条の規定により置かれたものとみなす。
3項 第1項の規定により置かれた指定難病審査会の委員の任期は、 読替え後の難病法 第8条第3項の規定にかかわらず、2020年3月31日までとする。
5条 (過料に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年2月28日政令第41号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2018年7月27日政令第231号) 抄
1項 この政令は、2018年9月1日から施行する。
4項 この政令による改正後の 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 の規定は、 施行日 以後に行われる 難病の患者に対する医療等に関する法律
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
に規定する特定医療に係る同法の規定による特定医療費の支給について適用し、施行日前に行われた同項に規定する特定医療に係る同法の規定による特定医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和元年10月9日政令第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《法第12条の政令で定める給付等 法第1…》
2条の政令で定める給付は、次に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、次に掲げる給付につき、それぞれ、受けることができる給付とする。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による療養の給付並びに
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2020年2月19日政令第31号) 抄
1項 この政令は、2020年7月1日から施行する。
附 則(2020年7月8日政令第219号) 抄
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
附 則(2020年12月24日政令第381号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
15条 (難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第11条
《手数料の免除 法第27条の10第2項の…》
政令で定める者は、次のとおりとする。 1 都道府県その他の法第27条の2第1項第1号に掲げる者 2 法第27条の2第1項第2号又は第3号に掲げる者のうち、それぞれ同項第2号又は第3号に定める業務補助金
の規定による改正後の 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令
第1条第1項
《難病の患者に対する医療等に関する法律以下…》
「法」という。第5条第2項第1号の政令で定める額次項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給認定法第7条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。を受けた指定難病法第5条第1項に規定す
(第4号イ及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、指定特定医療( 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
に規定する指定特定医療をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が2021年7月以後の場合における同法第5条第1項の特定医療費の支給について適用し、指定特定医療が行われた月が同年6月以前の場合における当該特定医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2021年10月20日政令第289号) 抄
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
3項 第4条
《支給認定を取り消す場合 法第11条第1…》
項第4号の政令で定めるときは、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者が法第6条第1項又は第10条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
の規定による改正後の 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令
第1条第2項
《2 支給認定を受けた指定難病の患者が児童…》
福祉法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る同法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等以下この項において「医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等」という。である場合又は支給認定
の規定は、 施行日 以後に行われる指定特定医療( 難病の患者に対する医療等に関する法律
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
に規定する指定特定医療をいう。以下同じ。)に係る同法第5条第1項の特定医療費の支給について適用し、施行日前に行われた指定特定医療に係る当該特定医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2023年5月31日政令第195号)
1項 この政令は、2023年10月1日から施行する。
附 則(2024年2月26日政令第41号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月30日政令第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定、第5条の3第8項の改正規定(「第10条の5の4第1項及び第2項」を「第10条の5の4第1項から第4項まで」に改める部分及び「第7項まで」を「第8項まで」に改める部分を除く。)、第2章第9節の次に1節を加える改正規定及び第26条の5の改正規定並びに附則第27条の規定2024年6月1日