行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令《附則》

法番号:2014年総務省令第85号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この省令において使用する用語は、行政手…》 続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律以下「法」という。及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令以下「令」という。において使用する用語の例によ第17条 《個人番号カードの記録事項 法第2条第7…》 項の主務省令で定める事項は、住民票コードとする。第19条 《個人番号カードの記録事項の閲覧又は改変を…》 防止するための措置 法第2条第7項の主務省令で定める措置は、個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路半導体集積回路の回路配置に関する法律1985年法律第43号第2条第1項に規定する半導体集積回路を第35条 《個人番号通知書・個人番号カード関連事務の…》 委任 市町村長は、機構に、個人番号通知書及び個人番号カードに係る事務のうち次に掲げる事務以下「個人番号通知書・個人番号カード関連事務」という。を行わせることができる。 1 個人番号カード交付通知書個第37条 《交付金 委任市町村長の統括する市町村は…》 、機構に対して、当該委任市町村長が行わせることとした個人番号通知書・個人番号カード関連事務に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。 2 前項の交付金の額については、機構が定款で定め から 第39条 《 削除…》 まで及び第48条第2項(同項の表 第35条第1項 《市町村長は、機構に、個人番号通知書及び個…》 人番号カードに係る事務のうち次に掲げる事務以下「個人番号通知書・個人番号カード関連事務」という。を行わせることができる。 1 個人番号カード交付通知書個人番号カードを交付するため、住所地市町村長が交付 の項から 第37条 《交付金 委任市町村長の統括する市町村は…》 、機構に対して、当該委任市町村長が行わせることとした個人番号通知書・個人番号カード関連事務に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。 2 前項の交付金の額については、機構が定款で定め の項までに係る部分に限る。)の規定公布の日

2号 第3章( 第17条 《個人番号カードの記録事項 法第2条第7…》 項の主務省令で定める事項は、住民票コードとする。第19条 《個人番号カードの記録事項の閲覧又は改変を…》 防止するための措置 法第2条第7項の主務省令で定める措置は、個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路半導体集積回路の回路配置に関する法律1985年法律第43号第2条第1項に規定する半導体集積回路を 及び 第35条 《個人番号通知書・個人番号カード関連事務の…》 委任 市町村長は、機構に、個人番号通知書及び個人番号カードに係る事務のうち次に掲げる事務以下「個人番号通知書・個人番号カード関連事務」という。を行わせることができる。 1 個人番号カード交付通知書個 から 第39条 《 削除…》 までを除く。及び第48条第2項(同項の表 第18条 《住民票に基づく個人番号カードの記載等 …》 第8条の規定は、住所地市町村長国外転出者にあっては、附票管理市町村長。以下第28条第1項、第29条並びに第33条第3項及び第6項において同じ。が個人番号カードに法第2条第7項の規定により記載されること 、第22条の2第6号、 第23条 《交付申請書の保存 地方公共団体情報シス…》 テム機構以下「機構」という。は、法第16条の2第1項の規定により作成した個人番号カードに係る交付申請書を、その受理した日から15年間保存するものとする。 及び 第33条第4項 《4 法第16条の2第1項の規定により戸籍…》 の附票に記録されている者が個人番号カードを申請するときは、その者は、第1項の規定にかかわらず、暗証番号を附票管理市町村長に届け出なければならない。 この場合において、当該交付申請者が暗証番号を設定する の項から第32条第3項の項まで及び別記様式第2の項に係る部分に限る。)の規定法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

3号 第4章の規定法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

2条 (個人番号カードの交付申請書の提出に関する経過措置)

1項 令附則第3条後段の規定により 第13条第1項 《個人番号カードの交付を受けようとする者以…》 下この条、次条第2項及び附則第4条において「交付申請者」という。は、総務省令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載し、かつ、交付申請者の写真を添付した交付申請 の規定による提出がされたものとみなされる交付申請書は、 第23条 《社債等の発行者に準ずる者 法第19条第…》 12号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託の受託者又は同法第166条第2項第8号に規定する投 の例により保存するものとする。

3条 (個人番号カードの暗証番号の届出に関する経過措置)

1項 交付申請者は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、 第33条第2項 《2 令第13条第4項ただし書の規定により…》 交付申請者が個人番号カードの交付を受けるときは、当該交付申請者は、暗証番号を住所地市町村長に当該交付申請者が法第16条の2第2項の規定により住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出する場 前段の規定の例により、 暗証番号 を住所地市町村長(当該交付申請者が 第13条第1項 《個人番号カードの交付を受けようとする者以…》 下この条、次条第2項及び附則第4条において「交付申請者」という。は、総務省令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載し、かつ、交付申請者の写真を添付した交付申請 後段の規定により交付申請書を提出する場合にあっては、同項後段に規定する経由市町村長を経由して住所地市町村長)に届け出ることができる。この場合において、交付申請者が同日において現に当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者であるときは、当該暗証番号の届出は、同日において 第33条第2項 《2 前項の規定による手数料の免除を受けよ…》 うとする者は、個人情報の保護に関する法律第77条第1項の規定による書面の提出を行う際に、併せて当該免除を求める理由を記載した申請書を行政機関の長に提出しなければならない。 前段の規定によりされたものとみなす。

附 則(2015年9月18日総務省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月28日総務省令第110号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。ただし、 第48条 《法第19条第9号の規定による利用特定個人…》 情報の提供 第41条から前条までの規定は、法第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。 の改正規定は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年12月13日総務省令第96号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2016年12月22日総務省令第99号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 ストーカー行為等の規制等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条本文に規定する規定の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日から ストーカー行為等の規制等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における改正後の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第22条の2第4号の規定の適用については、「 第6条 《市町村長への個人番号とすべき番号の通知の…》 方法 令第7条の規定による個人番号とすべき番号の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 」とあるのは「 第7条 《個人番号の通知 法第1項若しくは第2項…》 又は法附則第3条第2項若しくは第3項の規定による個人番号の通知は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する 」とする。

附 則(2017年5月29日総務省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月28日総務省令第31号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月15日総務省令第6号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法施行令 等の一部を改正する政令(2019年政令第152号)の施行の日(令和元年11月5日)から施行する。

附 則(令和元年6月19日総務省令第15号)

1項 この省令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行の日(令和元年6月20日)から施行する。

附 則(令和元年10月23日総務省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月30日総務省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年5月11日総務省令第50号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条及び次条第1項において「 改正法 」という。)附則第1条第6号に掲げる規定及び同条第10号に掲げる規定( 改正法 第4条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第17条第4項 《4 前条第4項の申出をした者交付市町村長…》 により第1項第1号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から当該申出に係る領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったものに限る。に対する第1項の規定による個人番号カードの交付は、同条第7 の改正規定に限る。)の施行の日(2020年5月25日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 通知カード所持者( 改正法 附則第6条第1項に規定する通知カード所持者をいう。)についてのこの省令による改正前の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(以下この条において「 旧省令 」という。)第11条第5項の規定による個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)の返納及び 旧省令 第15条の規定による通知カード(改正法第4条の規定による改正前の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第7条第1項 《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》 、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号と に規定する通知カードをいう。)の還付については、なお従前の例による。

2項 市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)から地方公共団体情報システム 機構 次項において「 機構 」という。)への 旧省令 第35条第1項の規定による同項に規定する通知カード・個人番号カード関連事務(同項第2号及び第8号に掲げるものに限る。)の委任については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の日の前日において 機構 旧省令 第35条第1項の規定により同項に規定する通知カード・個人番号カード関連事務を行わせていた市町村長は、この省令の施行の日に、機構にこの省令による改正後の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(次項において「 新省令 」という。)第35条第1項の規定により同項に規定する 個人番号通知書 ・個人番号カード関連事務を行わせることとしたものとみなす。

4項 前項の場合において、この省令の施行の日前に 旧省令 第35条第3項の規定により公示をした市町村長については、 新省令 第35条第3項の規定は、適用しない。

3条

1項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 に対する前条第2項から第4項までの規定の適用については、第2項中「市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「市長(通知カード(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第7条第1項 《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》 、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号と に規定する通知カードをいう。)に係る事務にあっては、区長(総合区長を含む。)。次項において同じ。)」と、「次項に」とあるのは「同項に」と、第3項及び第4項中「市町村長」とあるのは「市長」とする。

附 則(2020年12月28日総務省令第134号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月27日総務省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日の前日において地方公共団体情報システム 機構 に、この省令による改正前の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(次項において「 旧省令 」という。)第35条第1項の規定により同項に規定する 個人番号通知書 ・個人番号カード関連事務を行わせていた市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)は、この省令による改正後の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(次項において「 新省令 」という。)第35条第1項の規定により同項に規定する個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせることとしたものとみなす。

2項 前項の場合において、この省令の施行の日前に 旧省令 第35条第3項の規定により公示をした市町村長については、 新省令 第35条第2項の規定は、適用しない。

附 則(2021年12月27日デジタル庁・総務省令第4号)

1項 この命令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2022年2月10日デジタル庁・総務省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行前に、地方公共団体情報システム 機構 が、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 2014年政令第155号第13条第1項 《個人番号カードの交付を受けようとする者以…》 下この条、次条第2項及び附則第4条において「交付申請者」という。は、総務省令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載し、かつ、交付申請者の写真を添付した交付申請 又は第2項の規定により提出された交付申請書を受理した場合におけるこの命令による改正後の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第26条第1項 《個人番号カードの有効期間は、次の各号に掲…》 げる個人番号カードの交付を受ける者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 個人番号カードの作成の日において18歳以上の者 当該作成の日から当該作成の日後のその者の十回目の誕生日まで 2 個人番 の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年12月15日デジタル庁・総務省令第17号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年5月24日デジタル庁・総務省令第10号)

1項 この命令は、2024年5月27日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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