行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令《本則》

法番号:2014年政令第155号

略称: マイナンバー法施行令・個人番号法施行令・番号法施行令

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制定文 内閣は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (個人番号カードの記載事項)

1項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「」という。第2条第7項第6号 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 個人番号カードの有効期間が満了する日

2号 本人に係る住民票に 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏が記載されているときは、当該旧氏

3号 本人に係る住民票に 住民基本台帳法施行令 第30条の16第1項 《外国人住民は、住民票に通称氏名以外の呼称…》 であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第1項において同じ。の記載を求めよう に規定する通称が記載されているときは、当該通称

2章 個人番号

2条 (個人番号の指定)

1項 第7条第1項 《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》 、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号と 又は第2項の規定による個人番号の指定は、法第8条第2項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が、地方公共団体情報システム 機構 以下「 機構 」という。)から個人番号とすべき番号の通知を受けた時に行われたものとする。

3条 (請求による従前の個人番号に代わる個人番号の指定)

1項 第7条第2項 《2 市町村長は、当該市町村特別区を含む。…》 以下同じ。が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代え の規定による個人番号の指定の請求をしようとする者は、その者の個人番号及び当該個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由その他総務省令で定める事項を記載した請求書(以下この条において「 個人番号指定請求書 」という。)を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長(以下「 住所地市町村長 」という。)に提出しなければならない。

2項 第16条 《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》 者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号 の規定は、 住所地市町村長 が前項の規定による 個人番号指定請求書 の提出を受ける場合について準用する。

3項 住所地市町村長 は、第1項の規定による 個人番号指定請求書 の提出を受けたときは、同項の理由を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

4項 住所地市町村長 は、第1項の規定による 個人番号指定請求書 の提出を受けた場合において、同項の理由があると認めるときは、 第8条第1項 《市町村長は、前条第1項又は第2項の規定に…》 より個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。 の規定により、 機構 に対し、当該請求に係る従前の個人番号に代えて当該提出をした者の個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。

5項 前項の場合において、 住所地市町村長 は、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、その者に対し、当該個人番号カードの返納を求めるものとする。

6項 第1項の規定による 個人番号指定請求書 の提出は、総務省令で定めるところにより、代理人を通じてすることができる。

7項 第12条第2項 《2 個人番号利用事務等実施者法第9条第3…》 項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。は、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置をと の規定は、 住所地市町村長 が前項の規定による代理人を通じた 個人番号指定請求書 の提出を受ける場合について準用する。

4条 (職権による従前の個人番号に代わる個人番号の指定)

1項 住所地市町村長 は、前条第4項の規定による場合のほか、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、 第8条第1項 《市町村長は、前条第1項又は第2項の規定に…》 より個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。 の規定により、 機構 に対し、当該個人番号に代えてその者の個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。

2項 前項の場合においては、 住所地市町村長 は、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者に対し、当該指定をしようとする理由及びその者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、当該個人番号カードの返納を求める旨を通知するものとする。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。

5条 (個人番号とすべき番号の生成の求め)

1項 第8条第1項 《市町村長は、前条第1項又は第2項の規定に…》 より個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。 の規定による市町村長からの住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めは、総務省令で定めるところにより、当該市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 機構 の使用に係る電子計算機に当該住民票コード及び当該生成を求める旨の情報を送信する方法により行うものとする。

6条 (個人番号とすべき番号の構成)

1項 第8条第2項 《2 機構は、前項の規定により市町村長から…》 個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知す の規定により生成される個人番号とすべき番号は、 機構 が同条第3項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、作為が加わらない方法により生成する次に掲げる要件に該当する十一桁の番号及びその後に付された一桁の検査用数字(個人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、当該十一桁の番号を基礎として総務省令で定める算式により算出される零から九までの整数をいう。第3号において同じ。)により構成されるものとする。

1号 住民票コードを変換して得られるものであること。

2号 前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。

3号 他のいずれの個人番号( 第7条第2項 《2 市町村長は、当該市町村特別区を含む。…》 以下同じ。が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代え の従前の個人番号及び個人番号とすべき番号を含む。)を構成する検査用数字以外の十一桁の番号とも異なること。

7条 (個人番号とすべき番号の通知)

1項 第8条第2項 《2 機構は、前項の規定により市町村長から…》 個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知す の規定による個人番号とすべき番号の市町村長に対する通知は、総務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に当該個人番号とすべき番号及び 第5条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》 本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応 の規定により送信された住民票コードを送信する方法により行うものとする。

8条 (準法定事務の基準)

1項 第9条第1項 《別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公…》 共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく事務を除き、 の政令で定める基準は、当該事務の目的が当該事務が準ずるものとされる法別表の各項の下欄に掲げる事務と同一であることとする。

9条 (電子計算機処理に伴う措置)

1項 第9条第3項 《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》 の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び の政令で定める措置は、情報の入力のための準備作業又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。 第27条第2項第2号 《2 委員会は、個人情報の保護に関する技術…》 の進歩及び国際的動向を踏まえ、少なくとも3年ごとに指針について再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。 において同じ。)の保管とする。

10条 (激甚災害が発生したときに準ずる場合)

1項 第9条第5項 《5 前項の規定により個人番号を利用するこ…》 とができることとされている者のうち所得税法第225条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる者は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第2条第1 の政令で定めるときは、 災害対策基本法 1961年法律第223号第63条第1項 《災害が発生し、又はまさに発生しようとして…》 いる場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止 その他デジタル庁令で定める法令の規定により一定の区域への立入りを制限され、若しくは禁止され、又は当該区域からの退去を命ぜられた場合とする。

11条 (機構保存本人確認情報等の提供を求めることができる個人番号利用事務実施者)

1項 第14条第2項 《2 個人番号利用事務実施者政令で定めるも…》 のに限る。第19条第5号において同じ。は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第30条の9から第30条の十二まで、第30条の15の2第1項、第30条の44から第30条の44 の政令で定める個人番号利用事務実施者は、 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第1から別表第四までの上欄に掲げる者及び同法第30条の10第1項第2号、第30条の11第1項第2号、第30条の12第1項第2号、第30条の15の2第1項、第30条の44の3第1項第2号、第30条の44の4第1項第2号、第30条の44の5第1項第2号又は第30条の44の7第1項に規定する場合においてこれらの規定に規定する求めをした者とする。

12条 (個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)

1項 第16条 《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》 者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号 の政令で定める措置は、個人番号の提供を行う者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置とする。

1号 住民基本台帳法 第12条第1項 《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》 る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの

2号 前号に掲げる書類に記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下この条、次条第5項及び 第13条の2 《法第17条第1項第1号の個人を識別するた…》 めの事項であって政令で定めるもの等 法第17条第1項第1号の個人を識別するための事項であって政令で定めるものは、個人識別事項とする。 2 法第17条第1項第2号の個人を識別するための事項が記載された において「 個人識別事項 」という。)が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該 個人識別事項 により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるもの

2項 個人番号利用事務等実施者( 第9条第3項 《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》 の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。)は、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置をとらなければならない。

1号 個人識別事項 が記載された書類であって、当該個人識別事項により識別される特定の個人が本人の依頼により又は法令の規定により本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして主務省令で定めるもの

2号 前号に掲げる書類に記載された 個人識別事項 が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるもの

3号 本人に係る個人番号カード又は前項第1号に掲げる書類その他の本人の個人番号及び 個人識別事項 が記載された書類であって主務省令で定めるもの

3章 個人番号カード

13条 (個人番号カードの交付等)

1項 個人番号カードの交付を受けようとする者(以下この条、次条第2項及び附則第4条において「 交付申請者 」という。)は、総務省令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載し、かつ、 交付申請者 の写真を添付した交付申請書を、 機構 に提出しなければならない。

2項 前項の場合において、 交付申請者 は、 第16条の2第2項 《2 前項の申請は、機構に対して、直接に又…》 は個人番号カードの交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳国外転出者にあっては、戸籍の附票。以下この項及び第5項において同じ。を備える市町村の長当該市町村以外の市町村の長を経由して申請するこ の規定により同条第1項の申請を市町村長を経由して行うときは、当該市町村長を経由して、交付申請書を提出しなければならない。

3項 第16条の2第5項 《5 機構は、第1項の申請に基づき個人番号…》 カード前2項の申出をした者に係るものを除く。以下この項において同じ。を作成した場合には、当該申請をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。 の規定による個人番号カードの送付は、同条第3項の申出に係る同項に規定する 領事官 以下「 領事官 」という。又は市町村長に対し、直接に又は 交付申請者 が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長(以下「 附票管理市町村長 」という。)を経由して行うものとする。

4項 交付市町村長( 第17条第1項 《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》 該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受 に規定する交付市町村長をいう。次項において同じ。)は、法第16条の2第4項の規定による個人番号カードの送付を受けたときは、 交付申請者 に対し、当該市町村の事務所への出頭を求めて、個人番号カードを交付するものとする。ただし、交付申請者(国外転出者( 住民基本台帳法 第17条第3号 《戸籍の附票の記載事項 第17条 戸籍の附…》 票には、次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出 に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)である者を除く。)が、第2項の規定による交付申請書の提出を、 住所地市町村長 が指定する場所(住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出した場合にあっては、当該市町村長が指定する場所)に出頭してしたときは、当該交付申請者が確実に受領することができるものとして総務省令で定める方法により、当該事務所への出頭を求めることなく、個人番号カードを交付することができる。

5項 交付市町村長は、病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により 交付申請者 の出頭が困難であると認められるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該交付申請者の指定した者の出頭を求めて、その者に対し、個人番号カードを交付することができる。この場合において、交付市町村長は、その者から、当該交付申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料及び次に掲げる書類その他主務省令で定める書類の提示を受けなければならない。

1号 個人識別事項 国外転出者にあっては、氏名及び出生の年月日。以下この項及び次条において同じ。)が記載された書類であって、当該個人識別事項により識別される特定の個人が当該 交付申請者 の依頼により又は法令の規定により当該交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明するものとして主務省令で定めるもの

2号 前号に掲げる書類に記載された 個人識別事項 が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるもの

3号 当該 交付申請者 個人識別事項 が記載され、及び当該交付申請者の写真が表示された書類であって主務省令で定めるもの

6項 第17条第2項 《2 前条第1項の申請同条第4項の申出をし…》 た者に係るものを除く。が、交付市町村長以外の市町村長を経由して行われた場合には、当該市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって前項第2号に掲げる措置をとることができる。 に規定する交付市町村長以外の市町村長は、同項の規定により同条第1項第2号に掲げる措置をとる場合には、 交付申請者 前項の規定により当該交付申請者の指定した者に対して個人番号カードを交付する場合には、その者)に対し、当該市町村長が指定する場所への出頭を求めるものとする。

7項 第16条の2第3項 《3 住民基本台帳に記録されている者であっ…》 て前項の規定により第1項の申請を市町村の長を経由して行うもの当該市町村の長により次条第1項第2号に掲げる措置がとられた者に限る。のうち個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定める の申出に係る 領事官 又は市町村長は、同条第5項の規定による個人番号カードの送付を受けたときは、 交付申請者 に対し、当該領事官が指定する場所又は当該市町村の事務所への出頭を求めて、個人番号カードを引き渡すものとする。

8項 第5項の規定は、前項の規定による個人番号カードの引渡しについて準用する。この場合において、第5項中「交付市町村長は、病気」とあるのは「 第16条の2第3項 《3 住民基本台帳に記録されている者であっ…》 て前項の規定により第1項の申請を市町村の長を経由して行うもの当該市町村の長により次条第1項第2号に掲げる措置がとられた者に限る。のうち個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定める の申出に係る 領事官 又は市町村長は、病気」と、「前項本文」とあるのは「第7項」と、「交付することができる」とあるのは「引き渡すことができる」と、「、交付市町村長」とあるのは「、当該領事官又は市町村長」と、同項第1号中「交付を」とあるのは「引渡しを」と読み替えるものとする。

9項 第16条の2第3項 《3 住民基本台帳に記録されている者であっ…》 て前項の規定により第1項の申請を市町村の長を経由して行うもの当該市町村の長により次条第1項第2号に掲げる措置がとられた者に限る。のうち個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定める の申出に係る 領事官 又は市町村長は、法第17条第3項の規定により同条第1項第2号に掲げる措置をとる場合には、 交付申請者 前項において準用する第5項の規定により当該交付申請者の指定した者に対して個人番号カードを引き渡す場合には、その者)に対し、当該領事官が指定する場所又は当該市町村の事務所への出頭を求めるものとする。

10項 第3条第6項 《6 第1項の規定による個人番号指定請求書…》 の提出は、総務省令で定めるところにより、代理人を通じてすることができる。 の規定は、第1項及び第2項の規定による交付申請書の提出について準用する。

13条の2 (法第17条第1項第1号の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの等)

1項 第17条第1項第1号 《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》 該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受 の個人を識別するための事項であって政令で定めるものは、 個人識別事項 とする。

2項 第17条第1項第2号 《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》 該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受 の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものは、 交付申請者 に係る住民票又は戸籍の附票に記載されている 個人識別事項 が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるものとする。

14条 (個人番号カードが失効する場合)

1項 第17条第9項 《9 個人番号カードの交付を受けている者は…》 、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)が国外に転出をしたとき(その者が戸籍の附票に記録されている者であり、かつ、 第17条第5項 《5 第2項又は前項の規定により交付市町村…》 長に代わって第1項第2号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。 住民基本台帳法 第17条第3号 《戸籍の附票の記載事項 第17条 戸籍の附…》 票には、次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出 に規定する国外転出届をする場合に係る部分に限る。)の規定により当該個人番号カードの提出を受けた市町村長が法第17条第6項の規定により同項に規定する措置を講じたときを除く。)。

2号 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)が 住民基本台帳法 第24条 《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》 の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出(以下この条及び附則第3条第1項において「 転出届 」という。)をした場合において、その者が最初の転入届(同法第24条の2第1項に規定する最初の転入届をいう。次号において同じ。)を行うことなく、当該 転出届 により届け出た転出の予定年月日から30日を経過し、又は転入をした日から14日を経過したとき。

3号 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)が 転出届 をした場合において、その者が当該転出届に係る最初の転入届を受けた市町村長に当該個人番号カードの提出を行うことなく、最初の転入届をした日から90日を経過し、又はその者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき。

4号 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)に係る住民票が消除されたとき(国外に転出をしたことにより当該住民票が消除されたとき、 転出届 国外への転出に係るものを除く。)に基づき当該住民票が消除されたとき、 住民基本台帳法施行令 第8条の2 《日本の国籍の取得又は喪失による住民票の記…》 及び消除 市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有しない者が日本の国籍の取得をしたときは、その者の法第7条各号に掲げる事項を記載した住民票次項において「日本人住民としての の規定により当該住民票が消除されたとき及び第11号又は第12号に掲げる場合に該当したことにより当該住民票が消除されたときを除く。)。

5号 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)に係る住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正が行われたとき。

6号 第3条第5項 《5 前項の場合において、住所地市町村長は…》 、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、その者に対し、当該個人番号カードの返納を求めるものとする。 又は 第4条第2項 《2 前項の場合においては、住所地市町村長…》 は、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者に対し、当該指定をしようとする理由及びその者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、当該個人番号カードの返納を求める旨を通知するものとす の規定により返納を求められた個人番号カードにあっては、当該個人番号カードが返納されたとき又は当該個人番号カードの返納を求められた者に係る住民票に記載されている個人番号について記載の修正が行われたときのいずれか早いとき。

7号 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が国外から転入をした場合において、その者が当該転入をした日以後最初に行う 住民基本台帳法 第22条第1項 《転入新たに市町村の区域内に住所を定めるこ…》 とをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては の規定による届出(次号において「 国内転入後転入届 」という。)を行うことなく、当該転入をした日から14日を経過したとき。

8号 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が国外から転入をした場合において、その者が 国内転入後転入届 を受けた市町村長に当該個人番号カードの提出を行うことなく、当該国内転入後転入届をした日から90日を経過し、又はその者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき。

9号 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)に係る戸籍の附票が消除されたとき( 戸籍法 1947年法律第224号第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。 の規定により失踪の宣告を受けて従前の戸籍から除籍されたことにより当該戸籍の附票が消除されたときに限る。)。

10号 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が 第17条第11項 《11 個人番号カードの交付を受けている者…》 は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。 の規定により読み替えて適用する同条第7項の規定により当該個人番号カードを 領事官 を経由して 附票管理市町村長 に提出した場合その他総務省令で定める場合において、その者が総務省令で定める期間内に当該個人番号カードの返還を受けないとき(当該期間内に返還を受けなかったことにつき、災害その他やむを得ない事情があると当該附票管理市町村長が認めるときを除く。)。

11号 個人番号カードの交付を受けている者が死亡したとき。

12号 個人番号カードの交付を受けている者が 住民基本台帳法 の適用を受けない者となったとき。

13号 次条第4項の規定により個人番号カードが返納されたとき。

14号 第16条第1項 《個人番号利用事務等実施者は、第14条第1…》 項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号利用事務等として主 の規定により返納を命ぜられた個人番号カードにあっては、同条第2項の規定により個人番号カードの返納を命ずる旨を通知し、又は公示したとき。

15条 (個人番号カードの返納)

1項 第17条第10項 《10 個人番号カードは、その有効期間が満…》 了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 前条第3号、第5号、第7号又は第8号に該当したとき。

2号 第3条第5項 《5 前項の場合において、住所地市町村長は…》 、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、その者に対し、当該個人番号カードの返納を求めるものとする。 又は 第4条第2項 《2 前項の場合においては、住所地市町村長…》 は、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者に対し、当該指定をしようとする理由及びその者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、当該個人番号カードの返納を求める旨を通知するものとす の規定により個人番号カードの返納を求められたとき。

3号 次条第1項の規定により個人番号カードの返納を命ぜられたとき。

2項 個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードの有効期間が満了した場合又は前項各号のいずれかに該当する場合には、個人番号カードを返納する理由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該個人番号カードを、 住所地市町村長 に(国外転出者にあっては、個人番号カードの有効期間が満了した場合又は同項第1号(前条第7号に係る部分に限る。)若しくは第3号に該当する場合に限り、直接に又は 領事官 を経由して 附票管理市町村長 )遅滞なく返納しなければならない。

3項 個人番号カードの交付を受けている者は、前条第1号、第2号、第4号、第9号又は第12号のいずれかに該当した場合には、個人番号カードを返納する理由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該個人番号カードを、その者につき直近に住民票の記載をした市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は 領事官 を経由して、直近に戸籍の附票にその者に関する記載をした市町村長に)遅滞なく返納しなければならない。

4項 個人番号カードの交付を受けている者は、いつでも、当該個人番号カードを 住所地市町村長 に(国外転出者にあっては、直接に又は 領事官 を経由して 附票管理市町村長 )返納することができる。

5項 第3条第6項 《6 第1項の規定による個人番号指定請求書…》 の提出は、総務省令で定めるところにより、代理人を通じてすることができる。 の規定は、前3項の規定による個人番号カードの返納について準用する。

16条 (個人番号カードの返納命令)

1項 住所地市町村長 国外転出者にあっては、 附票管理市町村長 。次項において同じ。)は、 第17条第1項 《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》 該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受 の規定による個人番号カードの交付又は同条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カードの返還が錯誤に基づき、又は過失によってされた場合において、当該個人番号カードを返納させる必要があると認めるときは、当該個人番号カードの交付を受けている者に対し、当該個人番号カードの返納を命ずることができる。

2項 住所地市町村長 は、前項の規定により個人番号カードの返納を命ずることを決定したときは、当該個人番号カードの交付を受けている者に対し、書面その他総務省令で定める方法によりその旨を通知するものとする。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。

17条 (返納された個人番号カードの廃棄)

1項 個人番号カードの返納を受けた市町村長は、返納された個人番号カードを廃棄しなければならない。

18条 (個人番号カードの利用)

1項 第18条第2号 《個人番号カードの利用 第18条 個人番号…》 カードは、第16条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例第2号の場合にあっては、政令で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された に掲げる者が、同条の規定により個人番号カードを利用するときは、あらかじめ、当該個人番号カードの交付を受けている者にその利用の目的を明示し、その同意を得なければならない。

2項 第18条第2号 《個人番号カードの利用 第18条 個人番号…》 カードは、第16条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例第2号の場合にあっては、政令で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 国民の利便性の向上に資するものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を処理する行政機関、独立行政法人等又は 機構

2号 地方公共団体に対し申請、届出その他の手続を行い、又は地方公共団体から便益の提供を受ける者の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務( 第18条第1号 《個人番号カードの利用 第18条 個人番号…》 カードは、第16条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例第2号の場合にあっては、政令で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された に定める事務を除く。)を処理する地方公共団体の機関

3号 地方独立行政法人に対し申請、届出その他の手続を行い、又は地方独立行政法人から便益の提供を受ける者の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務を処理する地方独立行政法人

4号 国民の利便性の向上に資するものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を処理する民間事業者(当該事務及びカード記録事項の安全管理を適切に実施することができるものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める基準に適合する者に限る。

4章 特定個人情報の提供 > 1節 特定個人情報の提供の制限等

18条の2 (資産等の状況についての報告を求めるために個人番号の提供をすることができる場合)

1項 第19条第1号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 1947年法律第164号第57条の4 《 市町村は、障害児通所給付費等の支給に関…》 して必要があると認めるときは、障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社そ

2号 生活保護法 1950年法律第144号第29条第1項 《保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の…》 決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法1959年法律第141号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。同法第15条第3項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。

3号 公営住宅法 1951年法律第193号第34条 《収入状況の報告の請求等 事業主体の長は…》 、第16条第1項若しくは第4項若しくは第28条第2項若しくは第4項の規定による家賃の決定、第16条第5項第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。の規定による家賃若しく 住宅地区改良法 1960年法律第84号第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する場合を含む。

4号 厚生年金保険法 1954年法律第115号第100条の2第5項 《5 厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険…》 者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、第1号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者以下この項において「被保険者等」という。又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保

5号 国民健康保険法 1958年法律第192号第113条の2第1項 《市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保…》 険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者若しくは被保険

6号 国民年金法 1959年法律第141号第108条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料…》 に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者以下この項において「被保険者等」という。、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者 及び第2項

7号 児童扶養手当法 1961年法律第238号第30条 《資料の提供等 都道府県知事等は、手当の…》 支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童、第4条第1項第1号イ若しくは第2号イに該当する児童の父若しくは母若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状

8号 老人福祉法 1963年法律第133号第36条 《調査の嘱託及び報告の請求 市町村は、福…》 祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、当該老人若しくはその扶養義務者

9号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号第37条 《資料の提供等 行政庁は、手当の支給に関…》 する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者若しくは障害児の資産若しくは収入の状況又は障害児に対する第3条第3項第2号に規定する年金たる給付、重度障害児に対

10号 児童手当法 1971年法律第73号第28条 《資料の提供等 市町村長は、児童手当の支…》 給に関する処分に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。

11号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第138条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格…》 、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者、被保険者の配偶者 及び第3項

12号 介護保険法 1997年法律第123号第203条第1項 《市町村は、保険給付、地域支援事業及び保険…》 料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況につき、官

13号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 2004年法律第166号第29条 《資料の提供等 厚生労働大臣は、特別障害…》 給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、特定障害者の資産若しくは収入の状況又は特定障害者に対する厚生年金保険法1954年法律第115号による年金たる保険給付政府が支給するものを除く。の

14号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第12条 《資料の提供等 市町村等は、自立支援給付…》 に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料

15号 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第16条 《資料の提供等 市町村は、子どものための…》 教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者又は小学校就学前子どもの扶養義務者民法1896年法律第89号に規定する同法第30条の3において準用する場合を含む。

16号 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 2012年法律第102号第37条 《資料の提供等 厚生労働大臣は、年金生活…》 者支援給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、年金生活者支援給付金受給者等若しくは年金生活者支援給付金受給者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は

17号 難病の患者に対する医療等に関する法律 2014年法律第50号第37条 《資料の提供等 都道府県は、特定医療費の…》 支給に関して必要があると認めるときは、指定難病の患者、その保護者若しくは配偶者又はその患者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資

2項 第19条第1号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の政令で定める者は、 預金保険法 1971年法律第34号第2条第1項 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以 に規定する金融機関、 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第2条第1項 《この法律において「農水産業協同組合」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合 に規定する農水産業協同組合又は 所得税法 1965年法律第33号第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 の規定による支払に関する調書の提出若しくは同法第226条第1項から第3項までの規定による源泉徴収票の提出をすることとされている者とする。

19条 (特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)

1項 第19条第7号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の政令で定める 住民基本台帳法 の規定は、同法第12条第5項(同法第30条の51の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第30条の7第1項又は第30条の32第2項の規定その他主務省令で定める同法の規定とする。

20条 (情報照会者又は条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め)

1項 情報照会者による 第19条第8号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の規定による利用特定個人情報の提供の求めは、デジタル庁令で定めるところにより、情報照会者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に、当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号、当該利用特定個人情報の項目及び当該利用特定個人情報を保有する情報提供者の名称その他デジタル庁令で定める事項を送信する方法により行うものとする。

2項 前項の規定は、 第19条第9号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求めについて準用する。この場合において、同項中「情報提供者」とあるのは、「条例事務関係情報提供者」と読み替えるものとする。

21条 (特定個人情報を提供することができる地方税法等の規定)

1項 第19条第10号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の政令で定める 地方税法 1950年法律第226号又は国税に関する法律の規定は、同法第72条の五十九、第294条第3項若しくは第739条の5第2項の規定その他主務省令で定める同法の規定又は 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第40条第4項 《4 前条第1項から第3項までの規定は、第…》 2項において準用する第38条第3項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合における国税庁長官の通知について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄 において準用する同法第39条第1項から第3項まで若しくは同法第40条第7項において準用する同法第39条第6項から第9項まで(これらの規定を同法第42条第1項において準用する場合を含む。)とする。

22条 (地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)

1項 第19条第10号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

1号 特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の項目その他主務省令で定める事項を記録し、並びに当該記録を 第30条 《個人情報保護法の特例 行政機関等個人情…》 報保護法第125条第2項の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項に に規定する期間保存すること。

2号 提供する特定個人情報が漏えいした場合において、その旨及びその理由を遅滞なく個人情報保護委員会に報告するために必要な体制を整備するとともに、提供を受ける者が同様の体制を整備していることを確認すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として主務省令で定める措置

23条 (社債等の発行者に準ずる者)

1項 第19条第12号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第1項 《この法律において「委託者指図型投資信託」…》 とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要 に規定する委託者指図型投資信託の受託者又は同法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人

2号 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号第25条第2項 《2 協同組織金融機関は、優先出資者名簿管…》 理人協同組織金融機関に代わって優先出資者名簿の作成及び備置きその他の優先出資者名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。 に規定する優先出資者名簿管理人

3号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第42条第1項第3号 《特定目的会社は、その発行に係る優先出資の…》 総口数の全額の払込みがあった日から2週間以内に、その本店の所在地において、優先出資の発行に係る事項として次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 優先資本金の額この法律に別段の定めがある場合を除き に規定する優先出資社員名簿管理人

4号 会社法(2005年法律第86号)第123条に規定する株主名簿管理人又は同法第683条に規定する社債原簿管理人

5号 信託法(2006年法律第108号)第188条に規定する受益権原簿管理人

24条 (社債、株式等の振替に関する法律の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)

1項 第19条第12号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

1号 特定個人情報を提供する者の使用に係る電子計算機に特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の項目その他主務省令で定める事項を記録し、並びに当該記録を 第30条 《個人情報保護法の特例 行政機関等個人情…》 報保護法第125条第2項の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項に に規定する期間保存すること。

2号 提供する特定個人情報が漏えいした場合において、その旨及びその理由を遅滞なく個人情報保護委員会に報告するために必要な体制を整備するとともに、提供を受ける者が同様の体制を整備していることを確認すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として主務省令で定める措置

25条 (公益上の必要がある場合)

1項 第19条第15号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の政令で定める公益上の必要があるときは、別表に掲げる場合とする。

2節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供

26条 (利用特定個人情報の提供の求めがあった場合の内閣総理大臣の措置)

1項 内閣総理大臣は、 第19条第8号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあった場合において、当該提供の求めに係る情報提供者が当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号を取得しているときは、法第21条第2項に規定する特定個人情報ファイルについて同項に規定する事実があったと認める場合(次項及び第4項において「 法第28条違反の場合 」という。)を除き、当該情報提供者に対し、当該情報提供用個人識別符号、当該利用特定個人情報の項目及び当該提供の求めをした情報照会者の名称その他デジタル庁令で定める事項を通知するものとする。

2項 内閣総理大臣は、 第19条第8号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあった場合において、当該提供の求めに係る情報提供者が当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号を取得していないときは、法第28条違反の場合を除き、当該提供の求めをした情報照会者に対し、当該情報提供者が当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号を取得していない旨を通知するものとする。

3項 前項の規定による通知を受けた情報照会者は、同項の情報提供者( 第9条第3項 《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》 の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び の法務大臣である情報提供者を除く。次条第1項において同じ。)に対し、前項の利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号を取得するよう求めることができる。この場合において、当該情報照会者は、当該情報提供者に対し、当該利用特定個人情報に係る本人の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所を通知するものとする。

4項 内閣総理大臣は、 第19条第8号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあった場合において、法第28条違反の場合に該当するときは、当該提供の求めをした情報照会者に対し、その旨を通知するものとする。

5項 第1項、第2項及び前項の規定による通知は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して第1項の情報提供者又は第2項若しくは前項の情報照会者の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。

6項 内閣総理大臣は、次条第5項の規定による情報提供用個人識別符号の生成並びに第1項及び第2項の規定による通知に関する事務を適切に処理するため、1の情報提供用個人識別符号により識別される特定の個人と他の情報提供用個人識別符号により識別される特定の個人とが同1の者であるかどうかを確認することができるように、それぞれの情報提供用個人識別符号及び同条第5項の規定による通知先を情報提供ネットワークシステムに記録して、これを管理するものとする。

27条 (情報提供用個人識別符号の取得)

1項 情報照会者又は情報提供者(以下この条において「 情報照会者等 」という。)は、 第21条の2第2項 《2 前項の規定による情報提供用個人識別符…》 号の取得は、政令で定めるところにより、情報照会者等が取得番号当該取得に関し割り当てられた番号であって、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられ の規定により情報提供用個人識別符号を取得しようとするときは、 機構 に対し、当該取得に係る取得番号及び当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人の個人番号その他デジタル庁令で定める事項(次項において「 通知事項 」という。)を通知するものとする。

2項 前項の規定による通知は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

1号 デジタル庁令で定めるところにより、 情報照会者等 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 機構 の使用に係る電子計算機に 通知事項 を送信する方法

2号 デジタル庁令で定めるところにより、 情報照会者等 から 通知事項 を記録した電磁的記録媒体を 機構 に送付する方法

3項 機構 は、 情報照会者等 から第1項の規定による通知を受けたときは、内閣総理大臣に対し、同項の取得番号及び同項の特定の個人に係る住民票に記載された住民票コード( 住民基本台帳法 第17条第3号 《戸籍の附票の記載事項 第17条 戸籍の附…》 票には、次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出 に規定する国外転出者にあっては、戸籍の附票に記載された住民票コード)を通知するものとする。

4項 前項の規定による通知は、デジタル庁令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。

5項 内閣総理大臣は、第3項の規定による通知を受けたときは、デジタル庁令で定めるところにより、情報提供ネットワークシステムを使用して、次に掲げる要件に該当する情報提供用個人識別符号を生成し、速やかに、同項の 情報照会者等 に対し、第1項の取得番号を付して通知するものとする。

1号 第3項の住民票コードを変換して得られるものであること。

2号 前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。

3号 当該 情報照会者等 が取得した他のいずれの情報提供用個人識別符号とも異なること。

4号 第1項の特定の個人について他のいずれの 情報照会者等 が取得した情報提供用個人識別符号とも異なること。

6項 前項の規定による通知は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して 情報照会者等 の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。

27条の2 (法第9条第3項の法務大臣である情報提供者による情報提供用個人識別符号の取得の特例)

1項 情報提供者( 第9条第3項 《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》 の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び の法務大臣である情報提供者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、法第21条の2第2項の規定により情報提供用個人識別符号を取得しようとするときは、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人の本籍地の市町村長に対し、当該取得に係る取得番号並びに当該特定の個人に係る戸籍の表示並びに 戸籍法 第13条第1号 《第13条 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の…》 各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 氏名 2 氏名の振り仮名氏に用いられる文字の読み方を示す文字以下「氏の振り仮名」という。及び名に用いられる文字の読み方を示す文字以下「名の振 、第2号及び第4号(実父母との続柄に係る部分に限る。以下この項及び次条第2項において同じ。)に掲げる事項を通知するものとする。ただし、当該個人が養子であるときは、同号に掲げる事項については、これに代えて、同法第13条第5号(養親との続柄に係る部分に限る。次条第2項ただし書において同じ。)に掲げる事項を通知するものとする。

2項 前項の規定による通知は、デジタル庁令で定めるところにより、情報提供者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。

3項 市町村長は、情報提供者から第1項の規定による通知を受けたときは、 機構 に対し、同項の取得番号並びに同項の特定の個人に係る戸籍の附票に記載された 住民基本台帳法 第17条第2号 《戸籍の附票の記載事項 第17条 戸籍の附…》 票には、次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出 、第3号、第5号及び第6号に掲げる事項を通知するものとする。ただし、当該個人が特定非居住者(2015年10月5日以後いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者をいう。次条第2項において同じ。)であるときは、この限りでない。

4項 前項本文の規定による通知は、デジタル庁令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 機構 の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。

5項 前条第3項から第6項までの規定は、 機構 が第3項本文の規定による通知を受けたときについて準用する。この場合において、同条第3項中「 情報照会者等 」とあるのは「市町村長」と、「第1項」とあるのは「次条第3項本文」と、「、同項」とあるのは「、同条第1項」と、同条第5項中「同項の情報照会者等に対し、第1項」とあるのは「次条第3項の情報提供者に対し、同条第1項」と、同項第3号中「情報照会者等」とあるのは「情報提供者」と、同項第4号中「第1項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。

27条の3

1項 前条第3項ただし書に規定する場合においては、市町村長は、情報提供者に対し、その旨及び同条第1項の取得番号を通知するものとする。

2項 市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する特定非居住者がいずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことを知ったときは、情報提供者に対し、その旨並びに当該記録に係る者に係る戸籍の表示並びに 戸籍法 第13条第1号 《第13条 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の…》 各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 氏名 2 氏名の振り仮名氏に用いられる文字の読み方を示す文字以下「氏の振り仮名」という。及び名に用いられる文字の読み方を示す文字以下「名の振 、第2号及び第4号に掲げる事項を通知するものとする。ただし、当該記録に係る者が養子であるときは、同号に掲げる事項については、これに代えて、同条第5号に掲げる事項を通知するものとする。

3項 前2項の規定による通知は、デジタル庁令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて情報提供者の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。

27条の4 (公益上の必要がある場合に関する規定の準用)

1項 第25条 《公益上の必要がある場合 法第19条第1…》 5号の政令で定める公益上の必要があるときは、別表に掲げる場合とする。 の規定は、 第21条の2第5項 《5 第19条第6号及び第13号から第17…》 号までに係る部分に限る。の規定は、第3項に規定する者による取得番号の提供について準用する。 この場合において、同条中「次の」とあるのは「第21条の2第2項の規定による通知を行う場合及び次の」と、同条第同条第7項において準用する場合を含む。)において準用する法第19条第15号の政令で定める公益上の必要があるときについて準用する。

28条 (各議院審査等に準ずる手続に関する規定の準用)

1項 第34条 《各議院審査等に準ずる手続 法第36条の…》 政令で定める手続は、別表第1号、第2号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第101条第1項に規定する犯則事件の調査に係る部分に限る。、第3号、第4号金融商品取引法1948 の規定は、 第21条の2第8項 《8 第6章の規定は、取得番号の取扱いにつ…》 いて準用する。 この場合において、第33条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「第21条の2第3項又は第6項に規定する者」と、第36条中「第19条第15号」とあるのは「第21条の2第5項同条第7項 において準用する法第36条の政令で定める手続について準用する。

29条 (情報提供者による利用特定個人情報の提供)

1項 情報提供者による 第22条第1項 《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》 利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を の規定による利用特定個人情報の提供は、デジタル庁令で定めるところにより、情報提供者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して情報照会者の使用に係る電子計算機に、当該利用特定個人情報その他デジタル庁令で定める事項を送信する方法により行うものとする。

30条 (情報提供等の記録の保存期間)

1項 第23条第1項 《情報照会者及び情報提供者は、第19条第8…》 号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければな の政令で定める期間は、7年とする。

31条 (法第19条第9号の規定による利用特定個人情報の提供)

1項 第26条 《利用特定個人情報の提供の求めがあった場合…》 の内閣総理大臣の措置 内閣総理大臣は、法第19条第8号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあった場合において、当該提供の求めに係る情報提供者が当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人 から前条までの規定は、 第19条第9号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。この場合において、 第26条第1項 《第21条第1項を除く。から前条までの規定…》 は、第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。 この場合において、第22条第1項中「なら 中「 第21条第2項 《2 内閣総理大臣は、情報照会者から第19…》 条第8号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあったときは、当該利用特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該利用特定個人情報が記録されている情報提供者の保 」とあるのは「 第26条 《第19条第9号の規定による利用特定個人情…》 報の提供 第21条第1項を除く。から前条までの規定は、第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について において準用する法第21条第2項」と、 第27条第1項 《情報照会者又は情報提供者以下この条におい…》 て「情報照会者等」という。は、法第21条の2第2項の規定により情報提供用個人識別符号を取得しようとするときは、機構に対し、当該取得に係る取得番号及び当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定 中「第21条の2第2項」とあるのは「 第26条 《利用特定個人情報の提供の求めがあった場合…》 の内閣総理大臣の措置 内閣総理大臣は、法第19条第8号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあった場合において、当該提供の求めに係る情報提供者が当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人 において準用する法第21条の2第2項」と、 第27条 《情報提供用個人識別符号の取得 情報照会…》 又は情報提供者以下この条において「情報照会者等」という。は、法第21条の2第2項の規定により情報提供用個人識別符号を取得しようとするときは、機構に対し、当該取得に係る取得番号及び当該情報提供用個人識 の四中「第21条の2第5項」とあるのは「 第26条 《利用特定個人情報の提供の求めがあった場合…》 の内閣総理大臣の措置 内閣総理大臣は、法第19条第8号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあった場合において、当該提供の求めに係る情報提供者が当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人 において準用する法第21条の2第5項」と、 第28条 《各議院審査等に準ずる手続に関する規定の準…》 用 第34条の規定は、法第21条の2第8項において準用する法第36条の政令で定める手続について準用する。 中「第21条の2第8項」とあるのは「 第26条 《利用特定個人情報の提供の求めがあった場合…》 の内閣総理大臣の措置 内閣総理大臣は、法第19条第8号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあった場合において、当該提供の求めに係る情報提供者が当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人 において準用する法第21条の2第8項」と、 第29条 《情報提供者による利用特定個人情報の提供 …》 情報提供者による法第22条第1項の規定による利用特定個人情報の提供は、デジタル庁令で定めるところにより、情報提供者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して情報照会者の使用に係 中「 第22条第1項 《法第19条第10号の政令で定める措置は、…》 次に掲げる措置とする。 1 特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の項目その他主務省令で定める事項を記録し、並びに当該記録を第30条に規定する期間保存する 」とあるのは「 第26条 《利用特定個人情報の提供の求めがあった場合…》 の内閣総理大臣の措置 内閣総理大臣は、法第19条第8号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあった場合において、当該提供の求めに係る情報提供者が当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人 において準用する法第22条第1項」と、前条中「 第23条第1項 《法第19条第12号の政令で定める者は、次…》 に掲げる者とする。 1 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託の受託者又は同法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人 2 協同組 」とあるのは「 第26条 《利用特定個人情報の提供の求めがあった場合…》 の内閣総理大臣の措置 内閣総理大臣は、法第19条第8号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあった場合において、当該提供の求めに係る情報提供者が当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人 において準用する法第23条第1項」と読み替えるものとする。

5章 特定個人情報の保護

32条 (研修の実施方法)

1項 第29条の2 《研修の実施 行政機関の長等は、特定個人…》 情報ファイルを保有し、又は保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、政令で定めるところにより、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティ の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。

1号 研修の計画をあらかじめ策定し、これに沿ったものとすること。

2号 研修の内容は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティの確保に関する事項として、情報システムに対する不正な活動その他のサイバーセキュリティに対する脅威及び当該脅威による被害の発生又は拡大を防止するため必要な措置に関するものを含むものとすること。

3号 特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の全てに対して、おおむね1年ごとに研修を受けさせるものとすること。

33条 (特定個人情報の開示の請求に係る手数料の免除)

1項 行政機関の長( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第126条 《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》 令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、第2節から前節まで第74条及び第4節第4款を除く。に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することがで の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。次項において同じ。)は、同法第76条の規定により特定個人情報の開示の請求を受けた場合において、当該特定個人情報に係る本人が、経済的困難により同法第89条第1項の手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を免除することができる。

2項 前項の規定による手数料の免除を受けようとする者は、 個人情報の保護に関する法律 第77条第1項 《開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面…》 第3項において「開示請求書」という。を行政機関の長等に提出してしなければならない。 1 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 2 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書等の名称その他の開 の規定による書面の提出を行う際に、併せて当該免除を求める理由を記載した申請書を行政機関の長に提出しなければならない。

3項 前項の申請書には、第1項の特定個人情報に係る本人が 生活保護法 第11条第1項 《保護の種類は、次のとおりとする。 1 生…》 活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助 各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

6章 特定個人情報の取扱いに関する監督等

34条 (各議院審査等に準ずる手続)

1項 第36条 《適用除外 前3条の規定は、各議院審査等…》 が行われる場合又は第19条第15号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについて の政令で定める手続は、別表第1号、第2号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第101条第1項に規定する犯則事件の調査に係る部分に限る。)、第3号、第4号( 金融商品取引法 1948年法律第25号第210条第1項 《証券取引等監視委員会以下この章において「…》 委員会」という。の職員以下この章において「委員会職員」という。は、犯則事件第8章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第161条 《 金融商品取引法第9章の規定は、この章の…》 罪のうち、有価証券の売買その他の取引又は同法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件について準用する。 及び 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第32条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 9章の規定は、第22条第6項各号に掲げる行為に係る第27条及び前条第3号に規定する罪の事件について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する犯則事件の調査に係る部分に限る。)、第6号、第7号、第9号、第11号、第13号、第16号、第17号、第21号( 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第8条第1項 《特定事業者第2条第2項第46号から第49…》 号までに掲げる特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第10条の罪若しくは麻薬 又は第2項の規定による届出、同条第5項又は第6項の規定による通知、同法第13条第1項又は 第14条第1項 《法第17条第9項の政令で定める場合は、次…》 に掲げる場合とする。 1 個人番号カードの交付を受けている者国外転出者である者を除く。が国外に転出をしたときその者が戸籍の附票に記録されている者であり、かつ、法第17条第5項住民基本台帳法第17条第3 の規定による提供及び同法第13条第2項の規定による閲覧、謄写又は写しの送付の求めに係る部分に限る。又は第22号に掲げる場合において行われる手続とする。

7章 法人番号

35条 (法人番号の構成)

1項 法人番号は、次項又は第3項の規定により定められた十二桁の番号(以下この条において「 基礎番号 」という。及びその前に付された一桁の検査用数字(法人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、 基礎番号 を基礎として財務省令で定める算式により算出される1から九までの整数をいう。)により構成されるものとする。

2項 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(以下「 設立登記法人 」という。)の法人番号を構成する 基礎番号 は、その者の会社法人等番号( 商業登記法 1963年法律第125号第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項において同じ。)であって、その者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものとする。

3項 設立登記法人 以外の者の法人番号を構成する 基礎番号 は、他のいずれの法人番号を構成する基礎番号及びいずれの会社法人等番号とも異なるものとなるように、財務省令で定める方法により国税庁長官が定めるものとする。

36条 (国の機関に対する法人番号の指定の単位)

1項 国の機関に対する 第39条第1項 《国税庁長官は、政令で定めるところにより、…》 法人等国の機関、地方公共団体及び会社法2005年法律第86号その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの の規定による法人番号の指定は、次に掲げる機関を単位として行うものとする。

1号 衆議院、参議院、裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会及び国立国会図書館

2号 行政機関(検察庁にあっては、最高検察庁、高等検察庁及び地方検察庁及び検察審査会

3号 最高裁判所、高等裁判所(東京高等裁判所にあっては、東京高等裁判所及び知的財産高等裁判所)、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所

37条 (国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等に対する法人番号の指定)

1項 国の機関、地方公共団体及び 設立登記法人 以外の法人又は人格のない社団等( 第39条第1項 《国税庁長官は、政令で定めるところにより、…》 法人等国の機関、地方公共団体及び会社法2005年法律第86号その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの に規定する人格のない社団等をいう。以下同じ。)であって、次の各号に掲げるもの(法人番号保有者を除く。)に対する同項の規定による法人番号の指定は、その者が当該各号に規定する届出書若しくは 国税通則法 1962年法律第66号第124条 《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載 …》 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類以下この条において「税務書類」という。を提出する者は、当該税務書類にその氏名法人については、名 に規定する税務書類( 第39条第1項第1号 《税務署長は、消費税等消費税を除く。以下こ…》 の条において同じ。の課される物品が強制換価手続により換価された場合において、国税に関する法律の規定によりその物品につき消費税等その滞納処分費を含む。以下この項、次項及び第43条第1項国税の徴収の所轄庁 及び第3項において単に「税務書類」という。)を提出するに際して国税庁長官にした申告又は官公署が法第41条第2項の規定により国税庁長官に提供した資料により、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地、その者について当該各号に定める事実が生じたこと並びにその者が法人番号保有者でないことが確認された後、速やかに行うものとする。

1号 所得税法 第230条 《給与等の支払をする事務所の開設等の届出 …》 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、 の規定により届出書を提出することとされている者国内において給与等(同法第28条第1項に規定する給与等をいう。)の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設けたこと。

2号 法人税法(1965年法律第34号)第148条の規定により届出書を提出することとされている者内国法人(同法第2条第3号に規定する内国法人をいう。)である普通法人(同法第2条第9号に規定する普通法人をいう。又は協同組合等(同法第2条第7号に規定する協同組合等をいう。)として新たに設立されたこと。

3号 法人税法第149条の規定により届出書を提出することとされている者同条第1項又は第2項に規定する場合に該当することとなったこと。

4号 法人税法第150条の規定により届出書を提出することとされている者同条各項に規定する場合のいずれかに該当することとなったこと。

5号 消費税法 1988年法律第108号第57条 《小規模事業者の納税義務の免除が適用されな…》 くなつた場合等の届出 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 の規定により届出書を提出することとされている者同条第1項第1号に掲げる場合に該当することとなったこと又は同法第12条の2第1項に規定する新設法人若しくは同法第12条の3第1項に規定する特定新規設立法人に該当することとなったこと。

38条 (法人番号の通知)

1項 国税庁長官は、 第39条第1項 《国税庁長官は、政令で定めるところにより、…》 法人等国の機関、地方公共団体及び会社法2005年法律第86号その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項が記載された書面により通知するものとする。

39条 (届出による法人番号の指定等)

1項 第39条第2項 《2 法人等以外の法人又は人格のない社団等…》 であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。 の政令で定める法人等以外の法人又は人格のない社団等は、次に掲げる者(法人番号保有者を除く。)とする。

1号 国税に関する法律の規定に基づき税務署長その他行政機関の長若しくはその職員に税務書類を提出する者又はその者から当該税務書類に記載するため必要があるとして法人番号の提供を求められる者

2号 国内に本店又は主たる事務所を有する法人

2項 第39条第2項 《2 法人等以外の法人又は人格のない社団等…》 であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。 の規定による届出は、当該届出をしようとする者についての同項に規定する事項(以下この項及び次条において「 届出事項 」という。)が記載された届出書に、当該 届出事項 を証明する定款その他の財務省令で定める書類を添付して行わなければならない。

3項 第39条第2項 《2 法人等以外の法人又は人格のない社団等…》 であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。 の規定による法人番号の指定は、前項の届出書及びこれに添付された書類、当該届出をした者が税務書類を提出するに際して国税庁長官にした申告又は官公署が法第41条第2項の規定により国税庁長官に提供した資料により、当該届出をした者が法人番号保有者でないことが確認された後、速やかに行うものとする。

4項 前条の規定は、国税庁長官が 第39条第2項 《2 法人等以外の法人又は人格のない社団等…》 であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。 の規定により法人番号を指定した場合について準用する。

40条 (変更の届出)

1項 第39条第3項 《3 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出に係る事項に変更があったときこの項の規定による届出に係る事項に変更があった場合を含む。は、政令で定めるところにより、当該変更があった事項を国税庁長官に届け出なければならない。 の規定による変更の届出は、当該届出をしようとする者の法人番号、その者についての 届出事項 に変更があった旨、変更後の当該届出事項その他の財務省令で定める事項が記載された届出書に、当該変更があった旨を証明する定款その他の財務省令で定める書類を添付して行わなければならない。

41条 (法人番号等の公表)

1項 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については の規定による公表は、同条第1項又は第2項の規定による法人番号の指定をした後(当該公表に係る法人番号保有者が人格のない社団等である場合にあっては、当該指定をし、及び同条第4項ただし書の規定による同意を得た後)、速やかに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

2項 国税庁長官は、 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については の規定による公表を行った場合において、当該公表に係る法人番号保有者について、当該公表に係る事項に変更があったとき(この項の規定による公表に係る事項に変更があった場合を含む。)は、財務省令で定めるところによりその事実を確認した上で、これらの事項に加えて、速やかに、これらの事項に変更があった旨及び変更後のこれらの事項を前項に規定する方法により公表するものとする。

3項 国税庁長官は、 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については の規定による公表を行った場合において、当該公表に係る法人番号保有者について、会社法第2編第9章の規定による清算の結了その他の財務省令で定める事由が生じたときは、財務省令で定めるところによりその事実を確認した上で、当該公表に係る事項(前項の規定による公表に係る事項を含む。)に加えて、速やかに、当該法人番号保有者について当該事由が生じた旨及び当該事由が生じた年月日(当該年月日が明らかでないときは、国税庁長官が当該事由が生じたことを知った年月日)を第1項に規定する方法により公表するものとする。

42条 (財務省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、法人番号の指定その他法人番号に関し必要な事項は、財務省令で定める。

8章 雑則

43条 (指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

1項 第43条第1項 《地方自治法1947年法律第67号第252…》 条の19第1項に規定する指定都市次項において単に「指定都市」という。に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。 の政令で定める法の規定は、法第7条第1項及び第3項、第8条第3項、第21条の2第2項及び第3項並びに附則第3条第3項とする。

2項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市(次条において単に「指定都市」という。)についての規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

44条 (指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)

1項 指定都市においては、 第2条 《個人番号の指定 法第7条第1項又は第2…》 項の規定による個人番号の指定は、法第8条第2項の規定により、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が、地方公共団体情報システム機構以下「機構」という。から個人番号とすべき番号の通知を受けた時に行われた第5条 《個人番号とすべき番号の生成の求め 法第…》 8条第1項の規定による市町村長からの住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めは、総務省令で定めるところにより、当該市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電第7条 《個人番号とすべき番号の通知 法第8条第…》 2項の規定による個人番号とすべき番号の市町村長に対する通知は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に当該個人番号とすべき番第27条の2第1項 《情報提供者法第9条第3項の法務大臣である…》 情報提供者に限る。以下この条及び次条において同じ。は、法第21条の2第2項の規定により情報提供用個人識別符号を取得しようとするときは、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人の本籍地 、第2項及び第4項、同条第5項において読み替えて準用する 第27条第3項 《3 機構は、情報照会者等から第1項の規定…》 による通知を受けたときは、内閣総理大臣に対し、同項の取得番号及び同項の特定の個人に係る住民票に記載された住民票コード住民基本台帳法第17条第3号に規定する国外転出者にあっては、戸籍の附票に記載された住第27条の3第1項 《前条第3項ただし書に規定する場合において…》 は、市町村長は、情報提供者に対し、その旨及び同条第1項の取得番号を通知するものとする。 及び第3項並びに附則第2条第2項の規定中市長に関する規定は、市の区長及び総合区長に適用する。

2項 指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

45条 (公益上の必要がある場合に関する規定の準用)

1項 第25条 《公益上の必要がある場合 法第19条第1…》 5号の政令で定める公益上の必要があるときは、別表に掲げる場合とする。 の規定は、 第45条の2第5項 《5 第19条第6号、第13号及び第15号…》 から第17号までに係る部分に限る。の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。 この場合において、同条中「次の」とあるのは「第21条の2第2項の規定による通知を行う場合及び同条第7項において準用する場合を含む。)において準用する法第19条第15号の政令で定める公益上の必要があるときについて準用する。

46条 (各議院審査等に準ずる手続に関する規定の準用)

1項 第34条 《各議院審査等に準ずる手続 法第36条の…》 政令で定める手続は、別表第1号、第2号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第101条第1項に規定する犯則事件の調査に係る部分に限る。、第3号、第4号金融商品取引法1948 の規定は、 第45条の2第9項 《9 第6章の規定は、戸籍関係情報作成用情…》 報の取扱いについて準用する。 この場合において、第33条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「法務大臣又は第45条の2第6項に規定する者」と、第36条中「第19条第15号」とあるのは「第45条の2 において準用する法第36条の政令で定める手続について準用する。

47条 (主務省令)

1項 この政令における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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