放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準《本則》

法番号:2014年厚生労働省令第63号

略称:

附則 >  

制定文 児童福祉法 1947年法律第164号第34条の8の2第2項 《市町村が前項の条例を定めるに当たつては、…》 内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 この府令は、 児童福祉法 1947年法律第164号。以下「」という。第34条の8の2第2項 《市町村が前項の条例を定めるに当たつては、…》 内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(以下「 設備運営基準 」という。)を市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定めるものとする。

2項 設備運営基準 は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の監督に属する放課後児童健全育成事業を利用している児童(以下「 利用者 」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

3項 内閣総理大臣は、 設備運営基準 を常に向上させるように努めるものとする。

2条 (最低基準の目的)

1項 第34条の8の2第1項 《市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及…》 び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない。 の規定により市町村が条例で定める基準(以下「 最低基準 」という。)は、 利用者 が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

3条 (最低基準の向上)

1項 市町村長は、その管理に属する 第8条第4項 《都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の…》 、前項に規定する審議会その他の合議制の機関以下「市町村児童福祉審議会」という。は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 に規定する市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属する放課後児童健全育成事業を行う者(以下「 放課後児童健全育成事業者 」という。)に対し、 最低基準 を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2項 市町村は、 最低基準 を常に向上させるように努めるものとする。

4条 (最低基準と放課後児童健全育成事業者)

1項 放課後児童健全育成事業者 は、 最低基準 を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2項 最低基準 を超えて、設備を有し、又は運営をしている 放課後児童健全育成事業者 においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

5条 (放課後児童健全育成事業の一般原則)

1項 放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われなければならない。

2項 放課後児童健全育成事業者 は、 利用者 の人権に十分配慮するとともに、1人1人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

3項 放課後児童健全育成事業者 は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該放課後児童健全育成事業者が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

4項 放課後児童健全育成事業者 は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

5項 放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「 放課後児童健全育成事業所 」という。)の構造設備は、採光、換気等 利用者 の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

6条 (放課後児童健全育成事業者と非常災害対策)

1項 放課後児童健全育成事業者 は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2項 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的にこれを行わなければならない。

6条の2 (安全計画の策定等)

1項 放課後児童健全育成事業者 は、 利用者 の安全の確保を図るため、 放課後児童健全育成事業所 ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「 安全計画 」という。)を策定し、当該 安全計画 に従い必要な措置を講じなければならない。

2項 放課後児童健全育成事業者 は、職員に対し、 安全計画 について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3項 放課後児童健全育成事業者 は、 利用者 の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、 安全計画 に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4項 放課後児童健全育成事業者 は、定期的に 安全計画 の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

6条の3 (自動車を運行する場合の所在の確認)

1項 放課後児童健全育成事業者 は、 利用者 の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。

7条 (放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件)

1項 放課後児童健全育成事業において 利用者 の支援に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

8条 (放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等)

1項 放課後児童健全育成事業者 の職員は、常に自己研さんに励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2項 放課後児童健全育成事業者 は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

9条 (設備の基準)

1項 放課後児童健全育成事業所 には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画(以下この条において「 専用区画 」という。)を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2項 専用区画 の面積は、児童1人につきおおむね1・六五平方メートル以上でなければならない。

3項 専用区画 並びに第1項に規定する設備及び備品等(次項において「 専用区画等 」という。)は、 放課後児童健全育成事業所 を開所している時間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用に供するものでなければならない。ただし、 利用者 の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4項 専用区画 等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。

10条 (職員)

1項 放課後児童健全育成事業者 は、 放課後児童健全育成事業所 ごとに、放課後児童支援員を置かなければならない。

2項 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。第5項において同じ。)をもってこれに代えることができる。

3項 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事又は 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長が行う研修を修了したものでなければならない。

1号 保育士( 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第12条の5第5項 《5 認定区域計画に定められた事業実施区域…》 を管轄する都道府県の知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者は、当該事業実施区域において、国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する。 に規定する事業実施区域内にある 放課後児童健全育成事業所 にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者

2号 社会福祉士の資格を有する者

3号 学校教育法 1947年法律第26号)の規定による高等学校(旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号において「 高等学校卒業者等 」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

4号 教育職員免許法 1949年法律第147号第4条 《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》 及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免 に規定する免許状を有する者

5号 学校教育法 の規定による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

6号 学校教育法 の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

7号 学校教育法 の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

8号 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

9号 高等学校卒業者等 であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの

10号 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの

4項 第2項の支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に一又は複数の 利用者 に対して一体的に行われるものをいい、1の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする。

5項 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、 利用者 が20人未満の 放課後児童健全育成事業所 であって、放課後児童支援員のうち1人を除いた者又は補助員が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合その他の利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

11条 (利用者を平等に取り扱う原則)

1項 放課後児童健全育成事業者 は、 利用者 の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的取扱いをしてはならない。

12条 (虐待等の禁止)

1項 放課後児童健全育成事業者 の職員は、 利用者 に対し、 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を の十各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

12条の2 (業務継続計画の策定等)

1項 放課後児童健全育成事業者 は、 放課後児童健全育成事業所 ごとに、感染症や非常災害の発生時において、 利用者 に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 放課後児童健全育成事業者 は、職員に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3項 放課後児童健全育成事業者 は、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

13条 (衛生管理等)

1項 放課後児童健全育成事業者 は、 利用者 の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2項 放課後児童健全育成事業者 は、 放課後児童健全育成事業所 において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3項 放課後児童健全育成事業所 には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

14条 (運営規程)

1項 放課後児童健全育成事業者 は、 放課後児童健全育成事業所 ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 職員の職種、員数及び職務の内容

3号 開所している日及び時間

4号 支援の内容及び当該支援の提供につき 利用者 の保護者が支払うべき額

5号 利用定員

6号 通常の事業の実施地域

7号 事業の利用に当たっての留意事項

8号 緊急時等における対応方法

9号 非常災害対策

10号 虐待の防止のための措置に関する事項

11号 その他事業の運営に関する重要事項

15条 (放課後児童健全育成事業者が備える帳簿)

1項 放課後児童健全育成事業者 は、職員、財産、収支及び 利用者 の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

16条 (秘密保持等)

1項 放課後児童健全育成事業者 の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た 利用者 又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2項 放課後児童健全育成事業者 は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た 利用者 又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

17条 (苦情への対応)

1項 放課後児童健全育成事業者 は、その行った支援に関する 利用者 又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2項 放課後児童健全育成事業者 は、その行った支援に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3項 放課後児童健全育成事業者 は、 社会福祉法 1951年法律第45号第83条 《運営適正化委員会 都道府県の区域内にお…》 いて、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

18条 (開所時間及び日数)

1項 放課後児童健全育成事業者 は、 放課後児童健全育成事業所 を開所する時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間以上を原則として、その地方における児童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに定める。

1号 小学校の授業の休業日に行う放課後児童健全育成事業1日につき8時間

2号 小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業1日につき3時間

2項 放課後児童健全育成事業者 は、 放課後児童健全育成事業所 を開所する日数について、1年につき250日以上を原則として、その地方における児童の保護者の就労日数、小学校の授業の休業日その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに定める。

19条 (保護者との連絡)

1項 放課後児童健全育成事業者 は、常に 利用者 の保護者と密接な連絡をとり、当該利用者の健康及び行動を説明するとともに、支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

20条 (関係機関との連携)

1項 放課後児童健全育成事業者 は、市町村、児童福祉施設、 利用者 の通学する小学校等関係機関と密接に連携して利用者の支援に当たらなければならない。

21条 (事故発生時の対応)

1項 放課後児童健全育成事業者 は、 利用者 に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに、市町村、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2項 放課後児童健全育成事業者 は、 利用者 に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

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