附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第10条の規定公布の日
2号 第8条
《建築物の設計等に係る指導及び助言 国土…》
交通大臣は、建築物のエネルギー消費性能の向上のため特に必要があると認めるときは、建築物の設計又は施工を行う事業者に対し、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物のエネルギー消費性能の表示について必要
から
第10条
《建築主の基準適合義務 建築主は、建築物…》
の建築エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。をしようとするときは、当該建築物増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分を建築物エネ
まで、第3章、
第30条第8項
《8 エネルギー消費性能の一層の向上のため…》
の建築物の新築等をしようとする者がその建築物エネルギー消費性能向上計画について第1項の認定を受けたときは、当該エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等のうち、第11条第1項の建築物エネルギ
及び第9項、第6章、
第63条
《建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の…》
建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備に係る説明 建築士は、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内において、計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模
、
第64条
《建築基準法の特例 促進計画が第60条第…》
6項同条第7項において準用する場合を含む。の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に対する特例対象規定の適用については、建築基準法第52条第14
、
第67条
《国土交通省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
から
第69条
《 第43条第53条第2項において準用する…》
場合を含む。の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 第52条第2項又は第57条第2項の規定による判定
まで、
第70条第1号
《第70条 第13条第1項の規定による命令…》
に違反したときは、その違反行為をした者は、3,010,000円以下の罰金に処する。
(
第38条第1項
《国土交通大臣は、登録の申請をした者以下こ…》
の項において「登録申請者」という。が次に掲げる基準の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第42条の適合性判定員が建築物エネルギー消費性能適合性判定を実施し、その数が次のいずれ
に係る部分を除く。)、
第70条第2号
《第70条 第13条第1項の規定による命令…》
に違反したときは、その違反行為をした者は、3,010,000円以下の罰金に処する。
及び第3号、
第71条
《 第23条第3項、第26条第3項又は第2…》
8条第3項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
(第1号を除く。)、
第73条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第47条第1項第53条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし
(
第67条第2号
《国土交通省令への委任 第67条 この法律…》
に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
、
第68条
《経過措置 この法律に基づき命令を制定し…》
、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
、
第69条
《 第43条第53条第2項において準用する…》
場合を含む。の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 第52条第2項又は第57条第2項の規定による判定
、
第70条第1号
《第70条 第13条第1項の規定による命令…》
に違反したときは、その違反行為をした者は、3,010,000円以下の罰金に処する。
(
第38条第1項
《国土交通大臣は、登録の申請をした者以下こ…》
の項において「登録申請者」という。が次に掲げる基準の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第42条の適合性判定員が建築物エネルギー消費性能適合性判定を実施し、その数が次のいずれ
に係る部分を除く。)、
第70条第2号
《第70条 第13条第1項の規定による命令…》
に違反したときは、その違反行為をした者は、3,010,000円以下の罰金に処する。
及び第3号並びに
第71条
《 第23条第3項、第26条第3項又は第2…》
8条第3項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
(第1号を除く。)に係る部分に限る。)並びに
第74条
《 第32条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
並びに次条並びに附則第3条及び
第5条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、建…》
築物のエネルギー消費性能の向上等に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
から
第9条
《建築材料に係る指導及び助言 経済産業大…》
臣は、建築物のエネルギー消費性能の向上のため特に必要があると認めるときは、建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床これらに設ける窓その他の開口部を含む。を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の製
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
9条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
11条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、 建築物 の建築物エネルギー消費性能基準への適合の状況、建築物の エネルギー消費性能 に関する技術開発の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する制度全般について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年5月17日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条の規定公布の日
2号 第2条
《定義等 この法律において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 建築基準法1950年法律第201号第1号に規定する建築物をいう。 2 エネルギー消費性能 :dfn: 建築物の一定の条件での使
並びに附則第3条及び
第7条
《建築物に係る指導及び助言 所管行政庁は…》
、建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物の設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、社会経済情勢の変化に…》
伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進以下「建築物のエネルギー消費性能の向上等」という
の規定による改正後の 建築物 の エネルギー消費性能 の向上に関する法律(次項において「 新法 」という。)第19条第4項の規定は、この法律の施行の日(次項において「 施行日 」という。)から起算して21日を経過した日以後にその工事に着手する建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第1項各号に掲げる行為について適用し、同日前にその工事に着手する同項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。
2項 新法 附則第3条第5項の規定は、 施行日 から起算して21日を経過した日以後にその工事に着手する特定増改築( 建築物 の エネルギー消費性能 の向上に関する法律附則第3条第1項に規定する特定増改築をいい、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する建築物について行うものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にその工事に着手する特定増改築については、なお従前の例による。
3条
1項 第2条
《定義等 この法律において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 建築基準法1950年法律第201号第1号に規定する建築物をいう。 2 エネルギー消費性能 :dfn: 建築物の一定の条件での使
の規定による改正後の 建築物 の エネルギー消費性能 の向上に関する法律(以下この条において「 第2号 新法 」という。)第11条第1項に規定する特定建築行為に該当する行為のうち
第2条
《定義等 この法律において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 建築基準法1950年法律第201号第1号に規定する建築物をいう。 2 エネルギー消費性能 :dfn: 建築物の一定の条件での使
の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この条において「 第2号旧法 」という。)第11条第1項に規定する特定建築行為に該当しないもの(次項において「 新特定建築行為 」という。)については、 第2号新法 第3章第1節の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第2号 施行日 」という。)以後に 建築基準法 (1950年法律第201号)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
若しくは
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知(次項において「 確認申請等 」という。)がされたもの( 第2号施行日 前に 第2号旧法 第19条第1項の規定による届出又は第2号旧法第20条第2項の規定による通知(次項において「 届出等 」という。)がされたものを除く。)について適用する。
2項 第2号施行日 前に 確認申請等 がされた 新特定建築行為 (第2号施行日前に 届出等 がされたものを除く。)については、 第2号新法 第19条第1項各号に掲げる行為とみなして、第2号新法第3章第2節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3項 第2号施行日 前に 第2号旧法 第19条第1項の規定による届出をした建築主に対する当該届出に係る指示及び命令並びに当該指示及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。
4項 第2号施行日 前に 第2号旧法 第20条第2項の規定による通知をした 国等 ( 建築物 の エネルギー消費性能 の向上に関する法律第13条第1項に規定する国等をいう。)の機関の長に対する当該通知に係る協議の求め並びに当該協議の求めに係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。
5項 第2号新法 第27条の規定は、 第2号施行日 以後に建築士が委託を受けた同条第1項に規定する小規模 建築物 の建築に係る設計について適用する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 建築物 の エネルギー消費性能 の向上に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《登録の更新 登録は、5年以上10年以内…》
において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第36条から第38条までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。
、
第59条
《手数料 前条第1項の規定により国土交通…》
大臣が行う評価の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
、
第61条
《建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の…》
建築物の建築主等への支援 促進計画を作成した市町村第63条第1項において「計画作成市町村」という。は、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置を促進するため、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内
、
第75条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第69条第2項又は第70条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定 評価 に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《建築主等及び建築士の努力 建築主は、そ…》
の建築建築物の新築、増築又は改築をいう。以下同じ。をしようとする建築物について、エネルギー消費性能の一層の向上建築物エネルギー消費性能基準第2条第2項の条例で付加した事項を含む。次章第1節において同じ
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年5月20日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年6月17日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、社会経済情勢の変化に…》
伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進以下「建築物のエネルギー消費性能の向上等」という
( 建築物 の エネルギー消費性能 の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する 分譲型一戸建て規格住宅 」を「分譲型一戸建て規格住宅及び 分譲型規格共同住宅等 」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「 請負型一戸建て規格住宅 及び 請負型規格共同住宅等 」に改める部分を除く。)、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定、同法第3章の次に1章を加える改正規定、同法第6章の次に1章を加える改正規定、同法第72条の改正規定、同法第73条の改正規定、同法第74条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第77条の改正規定及び同法第78条の改正規定を除く。)及び
第3条
《基本方針 国土交通大臣は、建築物のエネ…》
ルギー消費性能の向上等に関する基本的な方針以下この条、第30条第1項第2号及び第60条第1項において「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとす
の規定並びに附則第11条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第1条
《目的 この法律は、社会経済情勢の変化に…》
伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進以下「建築物のエネルギー消費性能の向上等」という
( 建築物 の エネルギー消費性能 の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する 分譲型一戸建て規格住宅 」を「分譲型一戸建て規格住宅及び 分譲型規格共同住宅等 」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「 請負型一戸建て規格住宅 及び 請負型規格共同住宅等 」に改める部分を除く。)、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定、同法第3章の次に1章を加える改正規定、同法第6章の次に1章を加える改正規定、同法第72条の改正規定、同法第73条の改正規定、同法第74条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第77条の改正規定及び同法第78条の改正規定に限る。)、
第4条
《国の責務 国は、建築物のエネルギー消費…》
性能の向上等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 2 国は、地方公共団体が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する施策を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言そ
( 建築基準法
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作
の改正規定(同条第17号の改正規定を除く。)、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第27条の改正規定、同法第52条第14項第3号の改正規定、同法第61条に1項を加える改正規定、同法第86条の7の改正規定、同法第87条第4項の改正規定及び同法第88条第1項の改正規定(「から第3号まで」を「又は第2号」に、「同項第4号」を「同項第3号」に改める部分及び「それぞれ」を削る部分を除く。)に限る。)及び
第7条
《建築物に係る指導及び助言 所管行政庁は…》
、建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物の設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
の規定並びに附則第4条、
第8条
《建築物の設計等に係る指導及び助言 国土…》
交通大臣は、建築物のエネルギー消費性能の向上のため特に必要があると認めるときは、建築物の設計又は施工を行う事業者に対し、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物のエネルギー消費性能の表示について必要
( 登録 免許税法(1967年法律第35号)別表第1第155号の二(一)の改正規定(「
第15条第1項
《所管行政庁は、第13条の規定の施行に必要…》
な限度において、建築主等に対し、第10条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、
」を「
第14条第1項
《所管行政庁は、第36条から第39条までの…》
規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。に、第11条第1項及び第2項並びに第12条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の
」に改める部分を除く。)及び同号(二)の改正規定(「
第24条第1項
《特定一戸建て住宅建設工事業者自らが定めた…》
一戸建ての住宅の構造及び設備に関する規格に基づき一戸建ての住宅を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その1年間に新たに建設する当該規格に基づく一戸建ての住宅以下この項及び次条第1項において
」を「
第17条第1項
《国土交通大臣は、前条第3項の認定のための…》
審査に当たっては、審査に係る特殊の構造又は設備を用いる建築物のエネルギー消費性能に関する評価以下「評価」という。であって、第53条から第55条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者
」に改める部分を除く。)に限る。)及び
第9条
《建築材料に係る指導及び助言 経済産業大…》
臣は、建築物のエネルギー消費性能の向上のため特に必要があると認めるときは、建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床これらに設ける窓その他の開口部を含む。を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の製
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義等 この法律において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 建築基準法1950年法律第201号第1号に規定する建築物をいう。 2 エネルギー消費性能 :dfn: 建築物の一定の条件での使
の規定による改正後の 建築物のエネルギー消費性能の向上等 に関する法律第10条から
第13条
《基準適合命令等 所管行政庁は、第10条…》
第1項の規定に違反している事実があると認めるときは、建築主に対し、相当の期限を定めて、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 国等の建築物については、前項の規定は、
まで及び
第15条
《報告、検査等 所管行政庁は、第13条の…》
規定の施行に必要な限度において、建築主等に対し、第10条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、
の規定は、この法律の施行の日(以下この条、次条及び附則第13条において「 施行日 」という。)以後にその工事に着手する 建築物 の建築について適用し、 施行日 前にその工事に着手した建築物の建築に関して当該建築物の エネルギー消費性能 の向上のために
第2条
《定義等 この法律において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 :dfn: 建築基準法1950年法律第201号第1号に規定する建築物をいう。 2 エネルギー消費性能 :dfn: 建築物の一定の条件での使
の規定による改正前の 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 に規定する建築主、 国等 の機関の長及び 所管行政庁 が講ずべき措置については、なお従前の例による。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
13条 (調整規定)
1項 施行日 が 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 の施行の日前である場合には、同法第418条のうち、 建築物のエネルギー消費性能の向上等 に関する法律第45条第3号の改正規定中「
第45条第3号
《判定業務規程 第45条 登録建築物エネル…》
ギー消費性能判定機関は、判定の業務に関する規程以下「判定業務規程」という。を定め、判定の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 2 判定業務規程には、判定の業務の実施の方法、判定の業務
」とあるのは「
第37条第3号
《欠格条項 第37条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
」と、同法第72条の改正規定中「
第72条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第1項、第23条第4項、第26条第4項若しくは第28条第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定に
」とあるのは「
第69条
《 第43条第53条第2項において準用する…》
場合を含む。の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 第52条第2項又は第57条第2項の規定による判定
」とする。
附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第7条
《建築物に係る指導及び助言 所管行政庁は…》
、建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物の設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
の規定並びに附則第4条、
第6条
《建築主等及び建築士の努力 建築主は、そ…》
の建築建築物の新築、増築又は改築をいう。以下同じ。をしようとする建築物について、エネルギー消費性能の一層の向上建築物エネルギー消費性能基準第2条第2項の条例で付加した事項を含む。次章第1節において同じ
、
第8条
《建築物の設計等に係る指導及び助言 国土…》
交通大臣は、建築物のエネルギー消費性能の向上のため特に必要があると認めるときは、建築物の設計又は施工を行う事業者に対し、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物のエネルギー消費性能の表示について必要
から
第14条
《登録建築物エネルギー消費性能判定機関によ…》
る建築物エネルギー消費性能適合性判定の実施 所管行政庁は、第36条から第39条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。に、第11
まで、
第16条
《特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定 …》
建築主は、第10条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築をしようとする場合において、当該建築物が特殊の構造又は設備を用いるため建築物エネルギー消費性能基
から
第19条
《手数料 第16条第1項の規定による申請…》
をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
まで及び
第21条
《特定一戸建て住宅建築主及び特定共同住宅等…》
建築主の努力 特定一戸建て住宅建築主自らが定めた一戸建ての住宅の構造及び設備に関する規格に基づき一戸建ての住宅を新築し、これを分譲することを業として行う建築主であって、その1年間に新築する当該規格に
から
第23条
《特定一戸建て住宅建築主等に対する勧告及び…》
命令等 国土交通大臣は、特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等につき、前条第1項に規定する基準に照らしてエネルギー消費性能の一層の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2024年6月19日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第7条
《建築物に係る指導及び助言 所管行政庁は…》
、建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物の設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
の規定並びに附則第4条、
第11条
《建築物エネルギー消費性能適合性判定 建…》
築主は、前条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この項並びに次条第1項及び
から
第13条
《基準適合命令等 所管行政庁は、第10条…》
第1項の規定に違反している事実があると認めるときは、建築主に対し、相当の期限を定めて、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 国等の建築物については、前項の規定は、
まで、
第15条
《報告、検査等 所管行政庁は、第13条の…》
規定の施行に必要な限度において、建築主等に対し、第10条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、
及び
第16条
《特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定 …》
建築主は、第10条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築をしようとする場合において、当該建築物が特殊の構造又は設備を用いるため建築物エネルギー消費性能基
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日