9条 (業務規程の記載事項)
1項 法 第156条の87第2項
《2 前項の業務規程は、次に掲げる事項その…》
他の内閣府令で定める事項を内容とするものでなければならない。 1 特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法に関する事項 2 特定金融指標算出業務を適正に遂行するための業務管理体制に関する事項 3
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法(次に掲げる事項を含む。以下「 特定金融指標算出公表方針等 」という。)
イ 特定金融指標の定義、特定金融指標による評価の対象となる経済的価値(以下「 評価対象価値 」という。)その他の特定金融指標の概要
ロ 特定金融指標の算出の基礎となる価格、指標、数値その他の情報(以下「 価格等情報 」という。)の種類及び利用方法、特定金融指標を算出するために用いる専門家の判断(以下単に「専門家の判断」という。)の利用方法その他の特定金融指標の算出に関する基準及び手続
ハ 専門家の判断の一貫性を保つための措置
ニ 特定金融指標の算出又は公表に誤りが生じた場合にとるべき措置(特定金融指標の訂正を含む。)
ホ 特定金融指標の主要な利用者、 情報提供者 その他の利害関係者(以下単に「利害関係者」という。)との協議に関する事項
ヘ 価格等情報 の取得が困難となる事態その他の特定金融指標の算出及び公表が困難となる事態が生じた場合にとるべき措置
ト 特定金融指標が 評価対象価値 を正確かつ確実に評価することが困難となる状況の特定に関する事項
チ 特定金融指標が 算出基礎情報 を基礎として算出されるものである場合には、 情報提供者 の選任及び解任の基準
2号 特定金融指標算出公表方針等 の変更に関する次に掲げる事項
イ 変更の手続(次に掲げる事項を含む。)
(1) 重要な変更についての利害関係者との協議に関する事項(次に掲げる事項を含む。)
(i) 重要な変更について利害関係者に意見を述べる機会を与えるための事前の通知
(ii) 当該協議の概要を利害関係者が入手できるようにするための措置
(2) 変更の手続に対する内部監督部門(第10号に規定する内部監督部門をいう。)による監督の方法
ロ 変更の実施の時期
ハ 変更の概要及び変更による影響の分析の公表
ニ その他 特定金融指標算出公表方針等 の変更に関する重要な事項
3号 価格等情報 の根拠となる社会経済の状況その他の 評価対象価値 を正確かつ確実に評価することとなるよう特定金融指標を設計するために考慮すべき事項
4号 評価対象価値 を正確かつ確実に評価することとなるために 価格等情報 が十分なものであることその他価格等情報が満たすべき基準に関する事項
5号 評価対象価値 を正確かつ確実に評価することとなるために専門家の判断が適切なものであることその他専門家の判断が満たすべき基準に関する事項
6号 評価対象価値 を正確かつ確実に評価することとなるために 価格等情報 及び専門家の判断を使用する際の優先順位(価格等情報を取得できない場合の取扱いを含む。)に関する事項
7号 特定金融指標の算出の根拠の公表に関する次に掲げる事項
イ 特定金融指標の算出の根拠を利害関係者が十分に理解するために公表すべき事項(次に掲げる事項を含む。)
(1) 特定金融指標の算出のために検討される情報の内容
(2) 専門家の判断が用いられる程度及び当該専門家の判断の根拠
(3) 評価対象価値 に係る取引の数量、取引の条件その他の状況
ロ その他特定金融指標の算出の根拠の公表に関する重要な事項
8号 特定金融指標算出公表方針等 の変更の必要性を判断するための 評価対象価値 の検証に関する次に掲げる事項
イ 検証の方法及び頻度
ロ 検証の結果の公表
ハ 検証の結果に基づく特定金融指標の設計及び 特定金融指標算出公表方針等 の見直しに関する事項(当該見直しの概要の公表を含む。)
ニ その他 評価対象価値 の検証に関する重要な事項
9号 特定金融指標算出業務 に係る利益相反の防止に関する次に掲げる事項
イ 特定金融指標算出業務 のうち利益相反又はそのおそれのある事項を適切な方法により特定し、当該利益相反又はそのおそれのある事項が特定金融指標算出業務の適正な遂行を害しないことを確保するための措置(次に掲げる措置を含む。)
(1) 重大な利益相反を公表するための措置
(2) 特定金融指標算出者 と人的関係又は業務上の関係を有する者によって 特定金融指標算出業務 の適正な遂行が害されないことを確保するための措置
(3) 利益相反の発生及び隠蔽を防止するための体制整備に関する措置
(4) 特定金融指標算出業務 について、正当な権限を有する役職員による適切な監督を行うための措置
(5) 特定金融指標算出業務 に係る情報を適切に開示するための措置
(6) 利益相反のおそれのある業務に従事している役職員と他の役職員との間の情報の交換を統制するための措置
(7) 特定金融指標算出者 の役職員が特定金融指標の水準に応じて直接又は間接に報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として特定金融指標算出者から受ける財産上の利益をいう。)を与えられることがないこととするための措置
(8) 特定金融指標算出業務 と、 特定金融指標算出者 が行う他の業務又は特定金融指標算出者の関係会社が行う業務との間に存在する利益相反を回避し、軽減し、又は開示するための措置
ロ その他 特定金融指標算出業務 に係る利益相反の防止に関する重要な事項
10号 特定金融指標算出業務 が適正に遂行されることを確保するための内部監督に係る部門(以下「 内部監督部門 」という。)に関する次に掲げる事項
イ 内部監督部門 の職務(次に掲げる職務を含む。)
(1) 特定金融指標算出公表方針等 の定期的な見直し
(2) 特定金融指標に係るリスクに関する情報の継続的な入手及び管理
(3) 特定金融指標算出業務 に係る苦情及び内部通報の処理
(4) 特定金融指標算出公表方針等 の変更の監督
(5) 第三者に対する 特定金融指標算出業務 の監査の委託
(6) 特定金融指標算出業務 に関する規程の策定及び変更の監督
(7) 特定金融指標算出業務 の休止及び廃止の手続の監督
(8) 監査の結果の確認及びこれを踏まえた改善の実施の監督
(9) 専門家の判断の監督
(10) 特定金融指標が 算出基礎情報 を基礎として算出されるものである場合には、次に掲げる職務
(i) 情報提供者 による 算出基礎情報 の提供の監督
(ii) 情報提供者 による 行動規範 の遵守状況の監督及び行動規範の違反への対応
(iii) 法 第38条第7号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
若しくは
第66条の14第1号
《禁止行為 第66条の14 金融商品仲介業…》
者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。 イ 第38条第1号に該当する行為 ロ 第38条第2号から第6号までに
ハ( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第31条第1項
《金融商品取引法第38条の二、第66条の十…》
四第1号イ及びロ並びに第3号を除く。及び第66条の14の2の規定は、有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる
において準用する場合を含む。)に該当する行為又はそのおそれのある行為がなされた場合における金融庁長官への報告
ロ 内部監督部門 の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができるようにするための構成員の選任及び解任の基準及び手続
ハ その他 内部監督部門 に関する重要な事項
11号 特定金融指標算出業務 の適正な遂行を確保するための体制の整備に関する次に掲げる事項
イ 役職員の職務の執行が法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款若しくは業務規程その他の規則をいう。第15号において同じ。)に適合することを確保するための体制(役職員に対する研修に係る体制を含む。)
ロ 価格等情報 の適正な取得、管理及び利用を確保するための体制
12号 特定金融指標に対する不正な操作又は不正な行為を早期に発見するために整備する 特定金融指標算出者 の役職員、特定金融指標算出者から 特定金融指標算出業務 の委託を受けた者(以下「 業務受託者 」という。)及び 情報提供者 その他特定金融指標の関係者からの通報を受け付けるための体制に関する事項
13号 特定金融指標算出者 に対する苦情の処理に係る方針及び方法(次に掲げる事項を含む。)
イ 苦情を申し出ようとする者が利用することができる手続及び方法に関する事項(苦情を申し出ようとする者の利便性の向上のための措置に関する事項を含む。)
ロ 苦情の処理が 特定金融指標算出業務 から独立した立場にある者により適切かつ迅速に行われることを確保するための措置
ハ 苦情の申出をした者に対する苦情の処理の結果の通知
ニ 苦情に関する記録の保存
14号 特定金融指標算出業務 に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための措置に関する事項
15号 法令等に基づく行政官庁に対する報告、通知、書類の提出その他の事務を適切かつ迅速に遂行するための体制の整備に関する事項
16号 行動規範 に関する次に掲げる事項
イ 行動規範 に規定する事項(次に掲げる事項を含む。)
(1) 算出基礎情報 の提供に係る職務を担当する者に関する次に掲げる事項
(i) 当該者が満たすべき基準
(ii) 当該者のうち主要な職務を担当する者の役割及び責任
(2) 情報提供者 が 算出基礎情報 の提供を休止又は廃止することを防止するための措置
(3) 情報提供者 に対し、特定金融指標に関する全ての情報を提供することを促すための措置
(4) 算出基礎情報 を適正に提供することを確保するための 情報提供者 の体制の整備に関する次に掲げる事項
(i) 業務規程の内容に適合した 算出基礎情報 を提供するための手続
(ii) 算出基礎情報 の正確性を検証するための手続
(iii) 専門家の判断の管理及び利用の方法
(iv) 情報提供者 の役職員に対する研修
(v) 算出基礎情報 の正確性に疑義が生じた場合その他の算出基礎情報に係る問題が生じた場合における 特定金融指標算出者 に対する報告
(vi) 特定金融指標に対する不正な操作又は不正な行為を早期に発見するために整備する、特定金融指標の関係者からの通報を受け付けるための体制
(vii) 算出基礎情報 の提供に係る利益相反の管理
(viii) 算出基礎情報 に関する情報の交換を統制するための措置
(ix) 算出基礎情報 の提供に係る業務に関する記録の保存
ロ 行動規範 に係る契約の 情報提供者 との間の締結の手続に関する事項
ハ その他 行動規範 に関する重要な事項
17号 特定金融指標算出業務 の委託に関する次に掲げる事項
イ 業務受託者 の役割及び義務並びに業務受託者が遵守すべき事項
ロ 委託に係る業務の 特定金融指標算出者 による監督
ハ 次に掲げる事項の公表
(1) 業務受託者 の商号、名称又は氏名
(2) 業務受託者 の役割
ニ 特定金融指標算出業務 の委託が不可能又は困難となる事態が生じた場合に 特定金融指標算出者 がとるべき措置
ホ その他 特定金融指標算出業務 の委託に関する重要な事項
18号 特定金融指標算出業務 に係る外部監査に関する次に掲げる事項
イ 外部監査の方法及び内容
ロ 外部監査の頻度
ハ 外部監査を行う者の独立性を確保するための措置
ニ その他 特定金融指標算出業務 に係る外部監査に関する重要な事項
19号 業務規程( 特定金融指標算出公表方針等 及び 行動規範 を含む。)の公表に関する事項
20号 特定金融指標算出業務 の適正な継続が困難となる場合における措置に関する次に掲げる事項
イ 特定金融指標算出業務 の休止又は廃止に関する方針及び手続
ロ 特定金融指標算出業務 を休止し又は廃止する場合にあらかじめその旨を公表することその他利害関係者が適切な措置をとることを可能とするための措置
ハ 特定金融指標に重要な変更が必要となる可能性を利害関係者が認識するための措置
ニ 特定金融指標の代替となる金融指標の算出及び公表に関する方針及び手続
ホ その他 特定金融指標算出業務 の適正な継続が困難となる場合における措置に関する重要な事項
2項 前項第9号イ(8)の「関係会社」とは、次に掲げる者をいう。
1号 特定金融指標算出者 の親会社( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号。以下「 財務諸表等規則 」という。)
第8条第3項
《3 この規則において「親会社」とは、他の…》
会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。 親会社及び子会社又
の規定により当該特定金融指標算出者の親会社とされる者をいう。第4号及び第5号において同じ。)
2号 特定金融指標算出者 の子会社( 財務諸表等規則 第8条第3項及び第7項の規定により当該特定金融指標算出者の子会社とされる者をいう。)
3号 特定金融指標算出者 の関連会社( 財務諸表等規則 第8条第5項の規定により当該特定金融指標算出者の関連会社とされる者をいう。)
4号 特定金融指標算出者 の親会社の子会社( 財務諸表等規則 第8条第3項及び第7項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該特定金融指標算出者及び前2号に掲げる者を除く。)をいう。)
5号 特定金融指標算出者 の親会社の関連会社( 財務諸表等規則 第8条第5項の規定により当該親会社の関連会社とされる者(第3号に掲げる者を除く。)をいう。)