制定文 金融商品取引法 (1948年法律第25号)及び 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 特定金融指標算出者に関する内閣府令 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この府令(次条第2項を除く。)において「金融指標」又は「特定金融指標」とは、それぞれ 金融商品取引法 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
に規定する金融指標又は特定金融指標をいう。
2項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 算出基礎情報 : 法
第38条第7号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
に規定する 算出基礎情報 をいう。
2号 特定金融指標算出業務 : 法
第156条の85第1項
《内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務特定…》
金融指標の算出及び公表を行う業務をいう。以下同じ。を行う者の特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要であると認められるときは、当該者を特定金融指標算出者として指定す
に規定する 特定金融指標算出業務 をいう。
3号 特定金融指標算出者 : 法
第156条の85第1項
《内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務特定…》
金融指標の算出及び公表を行う業務をいう。以下同じ。を行う者の特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要であると認められるときは、当該者を特定金融指標算出者として指定す
に規定する 特定金融指標算出者 をいう。
4号 情報提供者 : 法
第156条の87第2項第3号
《2 前項の業務規程は、次に掲げる事項その…》
他の内閣府令で定める事項を内容とするものでなければならない。 1 特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法に関する事項 2 特定金融指標算出業務を適正に遂行するための業務管理体制に関する事項 3
に規定する 情報提供者 をいう。
5号 行動規範 : 法
第156条の87第2項第3号
《2 前項の業務規程は、次に掲げる事項その…》
他の内閣府令で定める事項を内容とするものでなければならない。 1 特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法に関する事項 2 特定金融指標算出業務を適正に遂行するための業務管理体制に関する事項 3
に規定する 行動規範 をいう。
2条 (外国において適切な監督を受けていると認められる者)
1項 法
第156条の85第6項
《6 特定金融指標算出業務を行う者が特定金…》
融指標算出業務について外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる者として内閣府令で定める者である場合には、第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、指
に規定する外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる者として内閣府令で定める者は、法第5章の7の規定及びこの府令の規定と同等と認められる外国の法令に基づき、外国の行政機関その他これに準ずるもの(金融庁長官の要請に応じて、当該者の監督に関する報告又は資料を金融庁長官に提供できるものに限る。)の監督を受けている者とする。
2項 前項の同等性の判断に当たっては、当該外国の法令が証券監督者国際機構により2013年7月17日に公表された金融指標に関する原則に準拠したものであるかどうかをしん酌するものとする。
3条 (特定金融指標算出者による届出書類の記載事項)
1項 法
第156条の86第1項第5号
《特定金融指標算出者は、指定を受けた日から…》
政令で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、特定金融指標算出者が当該期間内に指定に係る特定金融指標算出業務を廃止した場合は、この限りでない。 1
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 他に事業を行っているときは、その事業の種類
2号 法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、その代表者又は管理人の氏名
4条 (特定金融指標算出者による届出書類の添付書類)
1項 法
第156条の86第2項
《2 前項の書類には、定款、登記事項証明書…》
その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
ロ 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
ハ 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ニ 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)の旧氏( 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の13
《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》
の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過
に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて 法
第156条の86第1項
《特定金融指標算出者は、指定を受けた日から…》
政令で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、特定金融指標算出者が当該期間内に指定に係る特定金融指標算出業務を廃止した場合は、この限りでない。 1
の書類に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
2号 個人であるときは、次に掲げる書類
イ 履歴書
ロ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ハ 個人の旧氏及び名を当該個人の氏名に併せて 法
第156条の86第1項
《特定金融指標算出者は、指定を受けた日から…》
政令で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、特定金融指標算出者が当該期間内に指定に係る特定金融指標算出業務を廃止した場合は、この限りでない。 1
の書類に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該個人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
5条 (電磁的記録)
1項 法
第156条の86第3項
《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》
で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録内閣府令で定めるものに限る。を添付することができる。
に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第13条第5項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
6条 (変更の届出)
1項 法
第156条の86第4項
《4 特定金融指標算出者は、第1項各号に掲…》
げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定により届出を行う 特定金融指標算出者 は、変更のあった日から2週間以内に、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
1号 法
第156条の86第1項第1号
《特定金融指標算出者は、指定を受けた日から…》
政令で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、特定金融指標算出者が当該期間内に指定に係る特定金融指標算出業務を廃止した場合は、この限りでない。 1
、第2号又は第4号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
2号 法
第156条の86第1項第3号
《特定金融指標算出者は、指定を受けた日から…》
政令で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、特定金融指標算出者が当該期間内に指定に係る特定金融指標算出業務を廃止した場合は、この限りでない。 1
に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
イ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
ロ 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
(1) 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
(2) 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
(3) 旧氏及び名を、氏名に併せて届出書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
3号 第3条第2号
《適用除外有価証券 第3条 この章の規定は…》
、次に掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者
に掲げる事項について変更があった場合新たに代表者又は管理人となった者に係る次に掲げる書類
イ 履歴書
ロ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ハ 旧氏及び名を、氏名に併せて届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
7条 (業務規程に添付する書類)
1項 特定金融指標算出者 は、 法
第156条の87第1項
《特定金融指標算出者は、内閣府令で定めると…》
ころにより、特定金融指標算出業務に関する業務規程を定め、指定を受けた日から政令で定める期間内に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、業務規程に、その記載内容の参考となるべき事項を記載した書類を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
8条 (業務規程の認可を受ける期限の承認の手続)
1項 外国の者である 特定金融指標算出者 は、 金融商品取引法施行令 (以下「 令 」という。)
第19条
《株式会社金融商品取引所の最低資本金の額 …》
法第83条の2に規定する政令で定める金額は、1,100,000,000円とする。
の十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名
2号 業務規程の認可に関し当該承認を受けようとする期間
3号 業務規程の認可に関し当該承認を必要とする理由
2項 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該承認申請書に記載された当該 特定金融指標算出者 の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
2号 前項第3号の理由を証する書面
3項 金融庁長官は、第1項の承認の申請があった場合において、当該 特定金融指標算出者 が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、 法
第156条の87第1項
《特定金融指標算出者は、内閣府令で定めると…》
ころにより、特定金融指標算出業務に関する業務規程を定め、指定を受けた日から政令で定める期間内に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の指定を受けた日から6月以内に業務規程について同項の認可を受けることができないと認められるときは、 令
第19条
《株式会社金融商品取引所の最低資本金の額 …》
法第83条の2に規定する政令で定める金額は、1,100,000,000円とする。
の十一ただし書の承認をするものとする。
9条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第156条の87第2項
《2 前項の業務規程は、次に掲げる事項その…》
他の内閣府令で定める事項を内容とするものでなければならない。 1 特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法に関する事項 2 特定金融指標算出業務を適正に遂行するための業務管理体制に関する事項 3
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法(次に掲げる事項を含む。以下「 特定金融指標算出公表方針等 」という。)
イ 特定金融指標の定義、特定金融指標による評価の対象となる経済的価値(以下「 評価対象価値 」という。)その他の特定金融指標の概要
ロ 特定金融指標の算出の基礎となる価格、指標、数値その他の情報(以下「 価格等情報 」という。)の種類及び利用方法、特定金融指標を算出するために用いる専門家の判断(以下単に「専門家の判断」という。)の利用方法その他の特定金融指標の算出に関する基準及び手続
ハ 専門家の判断の一貫性を保つための措置
ニ 特定金融指標の算出又は公表に誤りが生じた場合にとるべき措置(特定金融指標の訂正を含む。)
ホ 特定金融指標の主要な利用者、 情報提供者 その他の利害関係者(以下単に「利害関係者」という。)との協議に関する事項
ヘ 価格等情報 の取得が困難となる事態その他の特定金融指標の算出及び公表が困難となる事態が生じた場合にとるべき措置
ト 特定金融指標が 評価対象価値 を正確かつ確実に評価することが困難となる状況の特定に関する事項
チ 特定金融指標が 算出基礎情報 を基礎として算出されるものである場合には、 情報提供者 の選任及び解任の基準
2号 特定金融指標算出公表方針等 の変更に関する次に掲げる事項
イ 変更の手続(次に掲げる事項を含む。)
(1) 重要な変更についての利害関係者との協議に関する事項(次に掲げる事項を含む。)
(i) 重要な変更について利害関係者に意見を述べる機会を与えるための事前の通知
(ii) 当該協議の概要を利害関係者が入手できるようにするための措置
(2) 変更の手続に対する内部監督部門(第10号に規定する内部監督部門をいう。)による監督の方法
ロ 変更の実施の時期
ハ 変更の概要及び変更による影響の分析の公表
ニ その他 特定金融指標算出公表方針等 の変更に関する重要な事項
3号 価格等情報 の根拠となる社会経済の状況その他の 評価対象価値 を正確かつ確実に評価することとなるよう特定金融指標を設計するために考慮すべき事項
4号 評価対象価値 を正確かつ確実に評価することとなるために 価格等情報 が十分なものであることその他価格等情報が満たすべき基準に関する事項
5号 評価対象価値 を正確かつ確実に評価することとなるために専門家の判断が適切なものであることその他専門家の判断が満たすべき基準に関する事項
6号 評価対象価値 を正確かつ確実に評価することとなるために 価格等情報 及び専門家の判断を使用する際の優先順位(価格等情報を取得できない場合の取扱いを含む。)に関する事項
7号 特定金融指標の算出の根拠の公表に関する次に掲げる事項
イ 特定金融指標の算出の根拠を利害関係者が十分に理解するために公表すべき事項(次に掲げる事項を含む。)
(1) 特定金融指標の算出のために検討される情報の内容
(2) 専門家の判断が用いられる程度及び当該専門家の判断の根拠
(3) 評価対象価値 に係る取引の数量、取引の条件その他の状況
ロ その他特定金融指標の算出の根拠の公表に関する重要な事項
8号 特定金融指標算出公表方針等 の変更の必要性を判断するための 評価対象価値 の検証に関する次に掲げる事項
イ 検証の方法及び頻度
ロ 検証の結果の公表
ハ 検証の結果に基づく特定金融指標の設計及び 特定金融指標算出公表方針等 の見直しに関する事項(当該見直しの概要の公表を含む。)
ニ その他 評価対象価値 の検証に関する重要な事項
9号 特定金融指標算出業務 に係る利益相反の防止に関する次に掲げる事項
イ 特定金融指標算出業務 のうち利益相反又はそのおそれのある事項を適切な方法により特定し、当該利益相反又はそのおそれのある事項が特定金融指標算出業務の適正な遂行を害しないことを確保するための措置(次に掲げる措置を含む。)
(1) 重大な利益相反を公表するための措置
(2) 特定金融指標算出者 と人的関係又は業務上の関係を有する者によって 特定金融指標算出業務 の適正な遂行が害されないことを確保するための措置
(3) 利益相反の発生及び隠蔽を防止するための体制整備に関する措置
(4) 特定金融指標算出業務 について、正当な権限を有する役職員による適切な監督を行うための措置
(5) 特定金融指標算出業務 に係る情報を適切に開示するための措置
(6) 利益相反のおそれのある業務に従事している役職員と他の役職員との間の情報の交換を統制するための措置
(7) 特定金融指標算出者 の役職員が特定金融指標の水準に応じて直接又は間接に報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として特定金融指標算出者から受ける財産上の利益をいう。)を与えられることがないこととするための措置
(8) 特定金融指標算出業務 と、 特定金融指標算出者 が行う他の業務又は特定金融指標算出者の関係会社が行う業務との間に存在する利益相反を回避し、軽減し、又は開示するための措置
ロ その他 特定金融指標算出業務 に係る利益相反の防止に関する重要な事項
10号 特定金融指標算出業務 が適正に遂行されることを確保するための内部監督に係る部門(以下「 内部監督部門 」という。)に関する次に掲げる事項
イ 内部監督部門 の職務(次に掲げる職務を含む。)
(1) 特定金融指標算出公表方針等 の定期的な見直し
(2) 特定金融指標に係るリスクに関する情報の継続的な入手及び管理
(3) 特定金融指標算出業務 に係る苦情及び内部通報の処理
(4) 特定金融指標算出公表方針等 の変更の監督
(5) 第三者に対する 特定金融指標算出業務 の監査の委託
(6) 特定金融指標算出業務 に関する規程の策定及び変更の監督
(7) 特定金融指標算出業務 の休止及び廃止の手続の監督
(8) 監査の結果の確認及びこれを踏まえた改善の実施の監督
(9) 専門家の判断の監督
(10) 特定金融指標が 算出基礎情報 を基礎として算出されるものである場合には、次に掲げる職務
(i) 情報提供者 による 算出基礎情報 の提供の監督
(ii) 情報提供者 による 行動規範 の遵守状況の監督及び行動規範の違反への対応
(iii) 法
第38条第7号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
若しくは
第66条の14第1号
《禁止行為 第66条の14 金融商品仲介業…》
者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。 イ 第38条第1号に該当する行為 ロ 第38条第2号から第6号までに
ハ( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第31条第1項
《金融商品取引法第38条の二、第66条の十…》
四第1号イ及びロ並びに第3号を除く。及び第66条の14の2の規定は、有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる
において準用する場合を含む。)に該当する行為又はそのおそれのある行為がなされた場合における金融庁長官への報告
ロ 内部監督部門 の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができるようにするための構成員の選任及び解任の基準及び手続
ハ その他 内部監督部門 に関する重要な事項
11号 特定金融指標算出業務 の適正な遂行を確保するための体制の整備に関する次に掲げる事項
イ 役職員の職務の執行が法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款若しくは業務規程その他の規則をいう。第15号において同じ。)に適合することを確保するための体制(役職員に対する研修に係る体制を含む。)
ロ 価格等情報 の適正な取得、管理及び利用を確保するための体制
12号 特定金融指標に対する不正な操作又は不正な行為を早期に発見するために整備する 特定金融指標算出者 の役職員、特定金融指標算出者から 特定金融指標算出業務 の委託を受けた者(以下「 業務受託者 」という。)及び 情報提供者 その他特定金融指標の関係者からの通報を受け付けるための体制に関する事項
13号 特定金融指標算出者 に対する苦情の処理に係る方針及び方法(次に掲げる事項を含む。)
イ 苦情を申し出ようとする者が利用することができる手続及び方法に関する事項(苦情を申し出ようとする者の利便性の向上のための措置に関する事項を含む。)
ロ 苦情の処理が 特定金融指標算出業務 から独立した立場にある者により適切かつ迅速に行われることを確保するための措置
ハ 苦情の申出をした者に対する苦情の処理の結果の通知
ニ 苦情に関する記録の保存
14号 特定金融指標算出業務 に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための措置に関する事項
15号 法令等に基づく行政官庁に対する報告、通知、書類の提出その他の事務を適切かつ迅速に遂行するための体制の整備に関する事項
16号 行動規範 に関する次に掲げる事項
イ 行動規範 に規定する事項(次に掲げる事項を含む。)
(1) 算出基礎情報 の提供に係る職務を担当する者に関する次に掲げる事項
(i) 当該者が満たすべき基準
(ii) 当該者のうち主要な職務を担当する者の役割及び責任
(2) 情報提供者 が 算出基礎情報 の提供を休止又は廃止することを防止するための措置
(3) 情報提供者 に対し、特定金融指標に関する全ての情報を提供することを促すための措置
(4) 算出基礎情報 を適正に提供することを確保するための 情報提供者 の体制の整備に関する次に掲げる事項
(i) 業務規程の内容に適合した 算出基礎情報 を提供するための手続
(ii) 算出基礎情報 の正確性を検証するための手続
(iii) 専門家の判断の管理及び利用の方法
(iv) 情報提供者 の役職員に対する研修
(v) 算出基礎情報 の正確性に疑義が生じた場合その他の算出基礎情報に係る問題が生じた場合における 特定金融指標算出者 に対する報告
(vi) 特定金融指標に対する不正な操作又は不正な行為を早期に発見するために整備する、特定金融指標の関係者からの通報を受け付けるための体制
(vii) 算出基礎情報 の提供に係る利益相反の管理
(viii) 算出基礎情報 に関する情報の交換を統制するための措置
(ix) 算出基礎情報 の提供に係る業務に関する記録の保存
ロ 行動規範 に係る契約の 情報提供者 との間の締結の手続に関する事項
ハ その他 行動規範 に関する重要な事項
17号 特定金融指標算出業務 の委託に関する次に掲げる事項
イ 業務受託者 の役割及び義務並びに業務受託者が遵守すべき事項
ロ 委託に係る業務の 特定金融指標算出者 による監督
ハ 次に掲げる事項の公表
(1) 業務受託者 の商号、名称又は氏名
(2) 業務受託者 の役割
ニ 特定金融指標算出業務 の委託が不可能又は困難となる事態が生じた場合に 特定金融指標算出者 がとるべき措置
ホ その他 特定金融指標算出業務 の委託に関する重要な事項
18号 特定金融指標算出業務 に係る外部監査に関する次に掲げる事項
イ 外部監査の方法及び内容
ロ 外部監査の頻度
ハ 外部監査を行う者の独立性を確保するための措置
ニ その他 特定金融指標算出業務 に係る外部監査に関する重要な事項
19号 業務規程( 特定金融指標算出公表方針等 及び 行動規範 を含む。)の公表に関する事項
20号 特定金融指標算出業務 の適正な継続が困難となる場合における措置に関する次に掲げる事項
イ 特定金融指標算出業務 の休止又は廃止に関する方針及び手続
ロ 特定金融指標算出業務 を休止し又は廃止する場合にあらかじめその旨を公表することその他利害関係者が適切な措置をとることを可能とするための措置
ハ 特定金融指標に重要な変更が必要となる可能性を利害関係者が認識するための措置
ニ 特定金融指標の代替となる金融指標の算出及び公表に関する方針及び手続
ホ その他 特定金融指標算出業務 の適正な継続が困難となる場合における措置に関する重要な事項
2項 前項第9号イ(8)の「関係会社」とは、次に掲げる者をいう。
1号 特定金融指標算出者 の親会社( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号。以下「 財務諸表等規則 」という。)
第8条第3項
《3 この規則において「親会社」とは、他の…》
会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。 親会社及び子会社又
の規定により当該特定金融指標算出者の親会社とされる者をいう。第4号及び第5号において同じ。)
2号 特定金融指標算出者 の子会社( 財務諸表等規則 第8条第3項及び第7項の規定により当該特定金融指標算出者の子会社とされる者をいう。)
3号 特定金融指標算出者 の関連会社( 財務諸表等規則 第8条第5項の規定により当該特定金融指標算出者の関連会社とされる者をいう。)
4号 特定金融指標算出者 の親会社の子会社( 財務諸表等規則 第8条第3項及び第7項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該特定金融指標算出者及び前2号に掲げる者を除く。)をいう。)
5号 特定金融指標算出者 の親会社の関連会社( 財務諸表等規則 第8条第5項の規定により当該親会社の関連会社とされる者(第3号に掲げる者を除く。)をいう。)
10条 (業務規程の認可の基準)
1項 金融庁長官は、 法
第156条の87第1項
《特定金融指標算出者は、内閣府令で定めると…》
ころにより、特定金融指標算出業務に関する業務規程を定め、指定を受けた日から政令で定める期間内に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
又は第3項の規定に基づく認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 業務規程が法令に適合していること。
2号 特定金融指標算出業務 を遂行するための体制に照らして業務規程に基づいて特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することができると認められること。
11条 (特定金融指標算出業務の休廃止の届出)
1項 特定金融指標算出者 は、 法
第156条の88
《休廃止の届出 特定金融指標算出者は、特…》
定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定により 特定金融指標算出業務 の休止又は廃止の届出をしようとするときは、休止又は廃止をしようとする日の6月前までに、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において金融庁長官の承認を受けたときは、この期間を短縮することができる。
1号 休止又は廃止をしようとする 特定金融指標算出業務 の内容
2号 休止又は廃止をしようとする年月日
3号 休止をしようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止をしようとする理由
12条 (業務移転の勧告)
1項 法
第156条の91
《業務移転の勧告 内閣総理大臣は、特定金…》
融指標算出者が特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときその他の内閣府令で定めるときは、特定金融指標算出者に対し、当該特定金融指標算出者が行つている特定金融指標算出業務の全部又は一部を他の者
に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号 特定金融指標算出者 が 特定金融指標算出業務 の休止又は廃止をしようとするとき。
2号 法
第156条の90第2項
《2 内閣総理大臣は、特定金融指標算出者が…》
特定金融指標算出業務に関し法令又は法令に基づく処分に違反したときは、当該特定金融指標算出者に対し、6月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
の規定によりその業務の全部又は一部の停止を命ずるとき。
3号 弁済期にある債務の弁済が 特定金融指標算出業務 の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。
4号 特定金融指標算出者 が天災、 情報提供者 による 算出基礎情報 の提供の停止その他の事由により 特定金融指標算出業務 の全部又は一部を実施することが困難となったとき。
13条 (記録の保存)
1項 特定金融指標算出者 は、 法
第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
の規定に基づき、次の各号に掲げる 特定金融指標算出業務 に関する記録を、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める日から5年間保存しなければならない。
1号 価格等情報 当該価格等情報に係る特定金融指標の公表を行った日(当該日が二以上あるときは、それらの最後の日)
2号 専門家の判断当該専門家の判断に係る特定金融指標の公表を行った日(当該日が二以上あるときは、それらの最後の日)
3号 特定金融指標算出業務 に関与した者の氏名又は名称及び住所又は居所当該特定金融指標算出業務に係る特定金融指標の公表を行った日(当該日が二以上あるときは、それらの最後の日)
4号 業務規程の変更に係る記録当該変更の実施の日
5号 特定金融指標算出公表方針等 から逸脱してなされた 特定金融指標算出業務 に関する記録当該特定金融指標算出業務を行った日
6号 価格等情報 に関して受けた照会及びこれに対する回答当該回答を行った日