附 則
1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2015年法律第56号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年8月3日)から施行する。
附 則(2015年9月1日国土交通省令第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
2条 (総合特別区域法に基づく通訳案内士の特例に関する省令の廃止)
附 則(2015年12月9日国土交通省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《道路事業損失補塡引当金 令第6条第4項…》
第7号の国土交通省令で定める損失補塡引当金は、地方道路公社法施行規則1970年建設省令第21号第8条第3項の道路事業損失補塡引当金とし、その額の基準は、地方整備局長又は北海道開発局長の承認を受けて特定
、第8条、第17条、第24条及び第25条の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
附 則(2018年1月4日国土交通省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年1月4日)から施行する。