国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則《本則》

法番号:2015年国土交通省令第57号

略称:

附則 >  

制定文 構造改革特別区域法 2002年法律第189号)第28条の3第9項及び 第49条 《主務省令 この法律における主務省令は、…》 当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会 並びに 構造改革特別区域法施行令 2003年政令第78号第5条第3項 《3 法第27条第1項の政令で定める場所は…》 、酒税法1953年法律第6号第7条第1項又は第8条の規定により酒類同法第2条第1項に規定する酒類をいう。以下この項及び第6項において同じ。又は酒母同法第3条第24号に規定する酒母をいう。次項において同 及び第4項第7号の規定に基づき、 国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則 を次のように定める。


1条 (利用料金の額の公告の方法)

1項 構造改革特別区域法 以下「」という。第28条第9項 《9 特定道路公社は、公社管理道路運営権者…》 から民間資金法第23条第2項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を国土交通大臣及び当該公社管理道路運営権者に係る公社管理道路の道路管理者に通知するとともに、国土交通省令で定める方法で公告しな の国土交通省令で定める方法は、特定道路公社(同条第5項に規定する特定道路公社をいう。以下同じ。)の定款に定める方法とする。

2条 (対価と併せて特定道路公社の業務に要する費用を償う収入の範囲)

1項 構造改革特別区域法施行令 次条において「」という。第6条第3項 《3 法第28条第12項の政令で定める収入…》 は、料金道路整備特別措置法第2条第5項に規定する料金であって、法第28条第1項に規定する認定公社管理道路運営事業を開始する日の前日までにおける当該公社管理道路の通行又は利用に係るものに限る。、占用料そ の国土交通省令で定める収入は、料金( 道路整備特別措置法 1956年法律第7号第2条第5項 《5 この法律において「料金」とは、会社、…》 地方道路公社又は道路管理者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいう。 に規定する料金であって、認定公社管理道路運営事業( 第28条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。が道路整備特別措置法1956年法律第7号第10条第1項の許可を受けて新設し に規定する認定公社管理道路運営事業をいう。)を開始する日の前日までにおける当該公社管理道路(同条第1項に規定する公社管理道路をいう。以下この条において同じ。)の通行又は利用に係るものに限る。)、割増金、占用料、連結料、負担金、手数料、延滞金その他の当該公社管理道路に係る 地方道路公社法 1970年法律第82号第21条第1項 《道路公社は、第1条の目的を達成するため、…》 設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第13条第1項に規定する災害復旧以下「災害復旧」という の業務に係る収入(法第28条第10項に規定する対価を除く。)とする。

3条 (道路事業損失補塡引当金)

1項 第6条第4項第7号 《4 第1項第1号に規定する公社管理道路に…》 係る法第28条第12項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費 2 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費 の国土交通省令で定める損失補塡引当金は、 地方道路公社法施行規則 1970年建設省令第21号第8条第3項 《3 負債勘定は、流動負債、固定負債及び特…》 別法上の引当金等に区分し、特別法上の引当金等は、道路事業損失補てん引当金及び償還準備金の勘定科目を設けて計算する。 の道路事業損失補塡引当金とし、その額の基準は、地方整備局長又は北海道開発局長の承認を受けて特定道路公社が定める。

4条 (道路整備特別措置法施行規則等を適用する場合の読替え)

1項 特定道路公社が 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第19条第1項 《公共施設等の管理者等は、第17条の規定に…》 より実施方針に同条各号に掲げる事項を定めた場合において、第8条第1項の規定により民間事業者を選定したときは、遅滞なく当該実施方針に定めた特定事業が公共施設等の建設、製造又は改修に関する事業を含むときは の規定により公社管理道路運営権( 第28条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。が道路整備特別措置法1956年法律第7号第10条第1項の許可を受けて新設し に規定する公社管理道路運営権をいう。)を設定した場合における 道路整備特別措置法施行規則 1956年建設省令第18号第13条 《車両の通行方法 会社等又は有料道路管理…》 者は、法第24条第3項の認可を受けようとするときは、当該認可を受けようとする通行方法を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の申請書に記載された通行方法が次の の規定の適用については、同条第1項中「法第24条第3項の認可」とあるのは「 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第28条第13項 《13 特定道路公社が民間資金法第19条第…》 1項の規定により公社管理道路運営権を設定した場合における道路整備特別措置法第10条第4項、第14条、第15条第4項、第17条第7項、第24条第1項から第3項まで及び第5項、第25条第1項並びに第52条 の規定により読み替えて適用される法第24条第3項の認可」と、同条第2項各号列記以外の部分中「料金」とあるのは「利用料金( 構造改革特別区域法 第28条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。が道路整備特別措置法1956年法律第7号第10条第1項の許可を受けて新設し に規定する利用料金をいう。以下この項において同じ。)」と、同項中「法第24条第3項の認可」とあるのは「同条第13項の規定により読み替えて適用される法第24条第3項の認可」と、同項第1号中「料金」とあるのは「利用料金」と、同項第2号から第5号までの規定中「料金の」とあるのは「利用料金の」とする。

2項 前項の場合における有料道路自動 料金 収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(1999年建設省令第38号)の規定の適用については、同令第1条中「 道路整備特別措置法 ࿸以下「法」という。)第2条第5項に規定する料金(以下「 料金 」という。)」とあるのは「 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第28条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。が道路整備特別措置法1956年法律第7号第10条第1項の許可を受けて新設し に規定する 利用料金 以下「 利用料金 」という。)」と、「料金の」とあるのは「利用料金の」と、同令第2条第1項中「第2条第6項」とあるのは「 道路整備特別措置法 ࿸以下「法」という。)第2条第6項」と、「料金の徴収をしよう」とあるのは「 構造改革特別区域法 第28条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。が道路整備特別措置法1956年法律第7号第10条第1項の許可を受けて新設し の規定により公社管理道路運営権者(同項に規定する公社管理道路運営権者をいう。以下同じ。)に利用料金を収受させよう」と、同令第3条及び 第4条第1項第2号 《特定道路公社が民間資金等の活用による公共…》 施設等の整備等の促進に関する法律1999年法律第117号第19条第1項の規定により公社管理道路運営権法第28条第1項に規定する公社管理道路運営権をいう。を設定した場合における道路整備特別措置法施行規則 中「料金」とあるのは「利用料金」と、同項各号列記以外の部分中「料金を徴収する」とあるのは「公社管理道路運営権者に利用料金を収受させる」と、同項第1号中「料金を」とあるのは「利用料金を」と、同項第3号中「料金が」とあるのは「利用料金が」とする。

5条 (権限の委任)

1項 第28条 《道路整備特別措置法及び民間資金等の活用に…》 よる公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

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