制定文
内閣は、 貿易保険法 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第59号)の施行に伴い、並びに同法附則第6条第1項、第12条、第13条第6項、第14条第3項、第16条、第24条第2項及び
第26条
《役員等の選任及び解任等の決議の認可に関す…》
る経過措置 改正法附則第2条の設立委員は、改正法の施行の日次項及び次条第1項において「改正法施行日」という。前においても、新貿易保険法第7条第1項又は第2項の認可の申請をすることができる。 2 経済
並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
19条 (会社の設立の際出資とされない財産)
1項 貿易保険法 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第6条第1項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
1号 株式 会社 日本貿易保険(以下「 会社 」という。)の成立の際現に経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するもの
2号 旧貿易再保険特別会計( 改正法 附則第6条第1項に規定する旧貿易再保険特別会計をいう。以下同じ。)に所属する財産のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
20条 (権利義務の承継の時期)
1項 改正法 附則第12条に規定する権利及び義務は、 会社 の成立の時において会社が承継する。ただし、改正法附則第24条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧貿易再保険特別会計における2016年度の収入及び支出並びに同年度以前の各年度の決算に係るものにあっては、これらの各年度の決算が完結した時において会社が承継する。
21条 (会社が承継しない権利義務)
1項 改正法 附則第12条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
1号 旧貿易再保険特別会計に所属する権利及び義務のうち、2016年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2017年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担に係る債務
2号 第19条第1号
《会社の設立の際出資とされない財産 第19…》
条 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第6条第1項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。 1 株式会社日本貿易保険以下「会社」という。の成立の際現に
に規定するもの及び同条第2号に規定するものに係る権利及び義務
3号 改正法 附則第12条に規定する旧 貿易保険法 による政府の再保険事業に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
22条 (独立行政法人日本貿易保険の解散の登記の嘱託等)
1項 改正法 附則第13条第1項の規定により独立行政法人日本貿易保険が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
23条 (承継資産に係る評価委員の任命等)
1項 改正法 附則第14条第1項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 経済産業省の職員1人
3号 改正法 第1条の規定による改正後の 貿易保険法 (1950年法律第67号。
第26条
《役員等の選任及び解任等の決議の認可に関す…》
る経過措置 改正法附則第2条の設立委員は、改正法の施行の日次項及び次条第1項において「改正法施行日」という。前においても、新貿易保険法第7条第1項又は第2項の認可の申請をすることができる。 2 経済
において「 新 貿易保険法 」という。)
第7条第1項
《会社の役員等取締役、執行役及び監査役をい…》
う。以下同じ。の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する 会社 の役員等(会社が成立するまでの間は、改正法附則第2条の設立委員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 改正法 附則第14条第1項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 改正法 附則第14条第1項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省貿易経済協力局貿易保険課において処理する。
24条 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による費用の負担)
1項 改正法 附則第12条の規定により 会社 が 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号)
第3条の2第2項
《2 前項の規定により行われる年金である給…》
付の額の改定により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構第54条第1項において「国等」という。又は国家公務員共済組合法
に規定する費用及び同法第54条第1項に規定する追加費用の負担を承継する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
25条 (権利義務の一般会計への帰属の時期)
1項 第21条
《会社が承継しない権利義務 改正法附則第…》
12条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。 1 旧貿易再保険特別会計に所属する権利及び義務のうち、2016年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2017年度以降の年度に支出す
各号に掲げる権利及び義務は、 改正法 の施行の時において一般会計に帰属するものとする。
26条 (役員等の選任及び解任等の決議の認可に関する経過措置)
1項 改正法 附則第2条の設立委員は、改正法の施行の日(次項及び次条第1項において「 改正法施行日 」という。)前においても、 新 貿易保険法 第7条第1項又は第2項の認可の申請をすることができる。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による申請があったときは、 改正法 施行日前においても、 新 貿易保険法 第7条第1項又は第2項の認可をすることができる。この場合において、当該認可は、改正法施行日にその効力を生ずる。
27条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 会社 は、 改正法 施行日前に退職した政府の職員で失業しているものに対し改正法施行日以後に支給される 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で旧貿易再保険特別会計が引き続き存続するものとした場合において旧貿易再保険特別会計において負担すべきこととなるものを、国庫に納付しなければならない。この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 (1950年法律第62号)
第2条
《一般会計の受入金の過不足額の調整 一般…》
会計において前条の規定により各特別会計から受け入れた金額が、当該年度における各特別会計の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条の規定により各
の規定を準用する。
2項 前項の規定による納付金(次項において「 国庫納付金 」という。)の納付については、 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する政令 (1950年政令第64号)の規定を準用する。この場合において、同令第1項中「10日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後10日)」とあるのは「10日」と、同令第2項中「翌翌四半期(当該不足額が第3・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第3・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。
3項 国庫納付金 は、一般会計に帰属する。