附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年9月15日から施行する。
2条 (法附則第2条第1項第1号及び第2号の公認心理師となるために必要な科目)
1項 法附則第2条第1項第1号及び第2号の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 保健医療分野に関する理論と支援の展開
2号 次に掲げる科目のうち二科目
イ 福祉分野に関する理論と支援の展開
ロ 教育分野に関する理論と支援の展開
ハ 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開
ニ 産業・労働分野に関する理論と支援の展開
3号 次に掲げる科目のうち二科目
イ 心理的アセスメントに関する理論と実践
ロ 心理支援に関する理論と実践
ハ 家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践
ニ 心の健康教育に関する理論と実践
4号 心理実践実習
3条 (法附則第2条第1項第3号及び第4号の公認心理師となるために必要な科目)
1項 法附則第2条第1項第3号及び第4号の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 次に掲げる科目のうち三科目
イ 心理学概論
ロ 臨床心理学概論
ハ 心理学研究法
ニ 心理学 統計法
ホ 心理学実験
2号 次に掲げる科目のうち四科目
イ 知覚・認知心理学
ロ 学習・言語心理学
ハ 感情・人格心理学
ニ 神経・生理心理学
ホ 社会・集団・家族心理学
ヘ 発達心理学
ト 障害者・障害児心理学
3号 次に掲げる科目のうち二科目
イ 心理的アセスメント
ロ 心理学的支援法
ハ 心理演習
ニ 心理実習
4号 次に掲げる科目のうち二科目
イ 健康・医療心理学
ロ 福祉心理学
ハ 教育・学校心理学
ニ 司法・犯罪心理学
ホ 産業・組織心理学
5号 次に掲げる科目(前号の二科目のうち一科目が同号イに掲げる科目である場合にあっては、ロ又はハに掲げる科目)のうち一科目
イ 健康・医療心理学
ロ 人体の構造と機能及び疾病
ハ 精神疾患とその治療
4条 (受験資格の特例)
1項 法附則第2条第1項第3号及び第4号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 2017年9月15日より前に 学校教育法 による大学に入学した者であって、当該大学において前条に定める科目を修めて同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められたもの
2号 2017年9月15日より前に 学校教育法 による専修学校の専門課程に入学した者であって、当該専門課程において前条に定める科目を修めて 学校教育法施行規則
第155条第1項第5号
《学校教育法第91条第2項又は第102条第…》
1項本文の規定により、大学短期大学を除く。以下この項において同じ。の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 ただし
の文部科学大臣が定める日以後に修了したもの
5条
1項 法附則第2条第2項の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次条に定める施設で適法に 法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「公認心理…》
師」とは、第28条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 心理に関
から第3号までに掲げる業務を業として行っていた者であって、2017年9月15日において当該業務を休止し、又は廃止した日から起算して5年を経過しないものとする。
6条
1項 法附則第2条第2項第2号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とする。
1号 第5条第1号
《文部科学省令・厚生労働省令で定める施設 …》
第5条 法第7条第2号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、同条第1号に掲げる者と同等以上の第2条各号に掲げる科目に関する専門的な知識及び技能を修得させるものとして文部科
から第25号までに掲げる施設
2号 前号に定める施設に準ずる施設として文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める施設
7条
1項 2022年9月14日までは、
第9条第2項
《2 前項の公認心理師試験受験申込書には、…》
法第7条各号又は法附則第2条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
中「 法
第7条
《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下同じ。において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労
各号又は法附則第2条第1項各号」とあるのは、「法第7条各号、法附則第2条第1項各号又は同条第2項」とする。
8条 (実習演習担当教員及び実習指導者に関する経過措置)
1項 実習演習担当教員 については、
第3条第1項
《第1条の2第24号及び第25号並びに前条…》
第10号の科目を教授する教員以下「実習演習担当教員」という。は、公認心理師の資格を取得した後、法第2条各号に掲げる行為の業務に5年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習演習担当教員を養成するた
の規定にかかわらず、当分の間、次のいずれかに該当する者を実習演習担当教員とすることができる。
1号 学校教育法 による大学(大学院及び短期大学を含む。)において、教授、准教授、講師又は助教として、心理分野の教育に係る実習又は演習の教授に関し3年以上の経験を有する者
2号 学校教育法 による専修学校の専門課程の専任教員として、心理分野の教育に係る実習又は演習の教授に関し3年以上の経験を有する者
2項 実習指導者については、
第3条第4項
《4 実習指導者実習施設において心理実習又…》
は心理実践実習を指導する者をいう。以下同じ。は、公認心理師の資格を取得した後、法第2条各号に掲げる行為の業務に5年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって
の規定にかかわらず、当分の間、 法
第2条
《定義 この法律において「公認心理師」と…》
は、第28条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 心理に関する支
各号に掲げる行為の業務に5年以上従事し、又は従事した経験を有する者のうち、
第1条
《目的 この法律は、公認心理師の資格を定…》
めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
の二各号に掲げる科目を開設する 学校教育法 による大学若しくは専修学校の専門課程又は
第2条
《定義 この法律において「公認心理師」と…》
は、第28条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 心理に関する支
各号に掲げる科目を開設する同法による大学院が適当と認める者を実習指導者とすることができる。
附 則(2018年3月30日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月26日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月13日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年10月30日文部科学省・厚生労働省令第3号)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月28日文部科学省・厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年1月10日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 公認心理師法施行規則
第5条
《文部科学省令・厚生労働省令で定める施設 …》
法第7条第2号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、同条第1号に掲げる者と同等以上の第2条各号に掲げる科目に関する専門的な知識及び技能を修得させるものとして文部科学大臣
の改正規定は、2024年4月1日から施行する。
2条 (様式の経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年3月30日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年5月24日文部科学省・厚生労働省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《法第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省…》
令で定める者 公認心理師法以下「法」という。第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う
の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、
第1条
《法第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省…》
令で定める者 公認心理師法以下「法」という。第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う
の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。