制定文
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 (2018年法律第49号)の施行に伴い、並びに同法第40条第4項及び 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第27条
《法務省令への委任 この政令に定めるもの…》
のほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
の規定に基づき、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令 を次のように定める。
1条 (法定相続人情報)
1項 登記官は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第44条第1項
《登記官は、起業者その他の公共の利益となる…》
事業を実施しようとする者からの求めに応じ、当該事業を実施しようとする区域内の土地につきその所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地に該当し、かつ、当該
の規定により長期相続登記等未了土地( 法
第2条第4項
《4 この法律において「特定登記未了土地」…》
とは、所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等相続による所有権の移転の登記その他の所有権の登記をいう。以下同じ。がされていない土地であって、土地収用法第3条各号に掲げるものに関する事業第27条第1項及び
の特定登記未了土地に該当し、かつ、当該土地の所有権の登記名義人の死亡後10年間を超えて相続による所有権の移転の登記その他の所有権の登記がされていない土地をいう。以下同じ。)の所有権の登記名義人となり得る者の探索を行った場合には、当該長期相続登記等未了土地の所有権の登記名義人に係る法定相続人情報を作成するものとする。
2項 法定相続人情報には、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。
1号 被相続人である所有権の登記名義人の氏名、出生の年月日、最後の住所、登記簿上の住所及び本籍並びに死亡の年月日
2号 前号の登記名義人の相続人(被相続人又はその相続人の戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書により確認することができる相続人となり得る者をいう。以下この項において同じ。)の氏名、出生の年月日、住所及び当該登記名義人との続柄(当該相続人が死亡しているときにあっては、氏名、出生の年月日、当該登記名義人との続柄及び死亡の年月日)
3号 第1号の登記名義人の相続人(以下この項において「 第一次相続人 」という。)が死亡している場合には、 第一次相続人 の相続人(次号において「 第二次相続人 」という。)の氏名、出生の年月日、住所及び第一次相続人との続柄(当該相続人が死亡しているときにあっては、氏名、出生の年月日、当該第一次相続人との続柄及び死亡の年月日)
4号 第二次相続人 が死亡しているときは、第二次相続人を 第一次相続人 と、第二次相続人を第一次相続人の相続人とみなして、前号の規定を適用する。当該相続人(その相続人を含む。)が死亡しているときも、同様とする。
5号 相続人の全部又は一部が判明しないときは、その旨
6号 作成番号
7号 作成の年月日
3項 前項第6号に規定する作成番号は、十二桁の番号とし、登記所ごとに第1項の法定相続人情報を作成する順序に従って付すものとする。
4項 登記官は、第1項の法定相続人情報を電磁的記録で作成し、これを保存するものとする。
2条 (付記登記)
1項 法
第44条第1項
《登記官は、起業者その他の公共の利益となる…》
事業を実施しようとする者からの求めに応じ、当該事業を実施しようとする区域内の土地につきその所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地に該当し、かつ、当該
の事項の登記は、付記登記によってするものとする。
3条 (登記の手続等)
1項 登記官は、職権で 法
第44条第1項
《登記官は、起業者その他の公共の利益となる…》
事業を実施しようとする者からの求めに応じ、当該事業を実施しようとする区域内の土地につきその所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地に該当し、かつ、当該
の事項の登記をしようとするときは、職権付記登記事件簿に登記の目的、立件の年月日及び立件の際に付した番号並びに不動産所在事項を記録するものとする。
2項 法
第44条第1項
《登記官は、起業者その他の公共の利益となる…》
事業を実施しようとする者からの求めに応じ、当該事業を実施しようとする区域内の土地につきその所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地に該当し、かつ、当該
の法務省令で定める事項は、
第1条第2項第5号
《2 法定相続人情報には、次の各号に掲げる…》
事項を記録するものとする。 1 被相続人である所有権の登記名義人の氏名、出生の年月日、最後の住所、登記簿上の住所及び本籍並びに死亡の年月日 2 前号の登記名義人の相続人被相続人又はその相続人の戸籍及び
及び第6号に規定する事項とする。
4条 (勧告等)
1項 法
第44条第2項
《2 登記官は、前項の規定による探索により…》
当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を知ったときは、その者に対し、当該土地についての相続登記等の申請を勧告することができる。 この場合において、登記官は、相当でないと認めるときを除き、相続登記等を
に規定する勧告は、次に掲げる事項を明らかにしてするものとする。
1号 長期相続登記等未了土地に係る不動産所在事項及び不動産番号
2号 所有権の登記名義人となり得る者
2項 法
第44条第2項
《2 登記官は、前項の規定による探索により…》
当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を知ったときは、その者に対し、当該土地についての相続登記等の申請を勧告することができる。 この場合において、登記官は、相当でないと認めるときを除き、相続登記等を
に規定する通知は、次に掲げる事項を明らかにしてするものとする。
1号 長期相続登記等未了土地の所在地を管轄する登記所
2号 登記の申請に必要な情報
5条 (帳簿等)
1項 登記所には、法定相続人情報つづり込み帳及び職権付記登記事件簿を備えるものとする。
2項 法定相続人情報つづり込み帳には、 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第19条
《申請書類つづり込み帳 申請書類つづり込…》
み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第18条第3号から第5号まで及び第7号の帳
の規定にかかわらず、関係地方公共団体の長その他の者への照会書の写し、提出された資料、法定相続人情報の内容を書面に出力したもの及び
第2条
《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》
1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46
の付記登記に関する書類をつづり込むものとする。
6条 (保存期間)
1項 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
1号 法定相続人情報付記登記を抹消した日から30年間
2号 職権付記登記事件簿に記録された情報立件の日から5年間
2項 法定相続人情報つづり込み帳の保存期間は、作成の年の翌年から10年間とする。
7条 (登記の抹消)
1項 登記官は、 法
第44条第1項
《登記官は、起業者その他の公共の利益となる…》
事業を実施しようとする者からの求めに応じ、当該事業を実施しようとする区域内の土地につきその所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地に該当し、かつ、当該
の事項の登記がされた所有権の登記名義人について所有権の移転の登記をしたとき(これにより当該登記名義人が所有権の登記名義人でなくなった場合に限る。)は、職権で、当該法第44条第1項の事項の登記の抹消の登記をするとともに、抹消すべき登記を抹消する記号を記録しなければならない。
8条 (添付情報の省略)
1項 表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、当該表題部所有者又は登記名義人に係る法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に
第1条第2項第5号
《2 法定相続人情報には、次の各号に掲げる…》
事項を記録するものとする。 1 被相続人である所有権の登記名義人の氏名、出生の年月日、最後の住所、登記簿上の住所及び本籍並びに死亡の年月日 2 前号の登記名義人の相続人被相続人又はその相続人の戸籍及び
に規定する事項の記録がないものに限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、相続があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次項において同じ。)その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
2項 表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記の申請をする場合又は登記名義人の相続人が相続による権利の移転の登記の申請をする場合において、法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に当該相続人の住所が記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、登記名義人となる者の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
3項 相続人申出( 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第76条の3第1項
《前条第1項の規定により所有権の移転の登記…》
を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
の規定による申出をいう。次項において同じ。)をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人( 不動産登記規則
第158条の19第1項第1号
《相続人申出においては、次に掲げる事項をも…》
明らかにしてしなければならない。 1 所有権の登記名義人申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、当該相続人以下この款において「中間相続人」という。の相続人である旨
に規定する中間相続人をいう。以下この項において同じ。)に係る法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に当該申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人の相続人として記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、同条第2項第1号又は第3号イに掲げる情報の提供に代えることができる。
4項 相続人申出をする場合において、申出人が法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に当該申出人の住所が記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、 不動産登記規則
第158条の19第2項第2号
《2 相続人申出においては、次に掲げる情報…》
をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申出人が所有権の登記名義人申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人の相続人であること
に掲げる情報の提供に代えることができる。