旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律《附則》

法番号:2019年法律第14号

略称: 旧優生保護法1時金支給法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定並びに附則第4条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第6条第2項 《2 前項に定めるもののほか、別に法律で定…》 めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 がん対策推進協議会 肝炎対策推進協議会 アレルギー疾患対策推進協議会 循環器病対策推進協議会 医薬品等行政評価・ の改正規定及び同法第13条の2の次に1条を加える改正規定は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

2条 (請求の期限の検討)

1項 第5条第3項 《3 請求は、施行日から起算して10年を経…》 過したときは、することができない。 に規定する請求の期限については、この法律の施行後における請求の状況を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。

附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

8条 (旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に第40条の規定による改正前の 旧優生保護法 に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律第16条第1項の規定により置かれている旧優生保護法1時金認定 審査会 次項において「 旧審査会 」という。)は、第40条の規定による改正後の 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律 次項において「 改正後旧優生保護法1時金支給法 」という。第16条第1項 《こども家庭庁に、旧優生保護法1時金認定審…》 査会以下この章において「審査会」という。を置く。 の規定により置かれる旧優生保護法1時金認定審査会(次項において「 新審査会 」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

2項 この法律の施行の際現に 旧審査会 の委員である者は、この法律の施行の日に、 改正後旧優生保護法1時金支給法 第17条第2項 《2 委員は、医療、法律、障害者福祉等に関…》 して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 の規定により、 新審査会 の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、改正後旧優生保護法1時金支給法第19条第1項の規定にかかわらず、同日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《1時金の額 1時金の額は、3,210,…》 000円とする。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

1号

2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号

附 則(2024年4月5日法律第12号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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