制定文
中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)
第8条第1項
《社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうと…》
する新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出し
、
第9条第1項
《前条第1項の認定を受けた新規中小企業者等…》
第12条及び第13条において「認定新規中小企業者等」という。は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければなら
及び
第13条
《課税の特例 認定社外高度人材活用新事業…》
分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定め
の規定に基づき、 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令 を次のように定める。
1条 (社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定の申請)
1項 中小企業等経営強化法 (以下「 法 」という。)
第8条第1項
《社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうと…》
する新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出し
の規定により社外高度人材活用新事業分野開拓計画に係る認定を受けようとする新規中小企業者等は、様式第1による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該新規中小企業者等の社外高度人材活用新事業分野開拓計画において活用する社外高度人材に対する業務の委託に関する契約(以下この号及び
第5条第5号
《中小企業投資育成株式会社法の特例 第5条…》
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法1963年法律第101号第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 新規中小企業者が資本金の額が400,000,
において「 業務委託契約 」という。)の契約書の写し(申請時に 業務委託契約 が締結されていない場合には、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画の開始の日より前に締結する予定の業務委託契約の契約書案の写し)
2号 当該社外高度人材が 中小企業等経営強化法施行規則 (1999年通商産業省令第74号)
第4条
《社外高度人材の要件 法第2条第8項の新…》
事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 我が国の国家資格資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該
に規定する要件に該当する者であることを証する書類
3号 法
第13条
《課税の特例 認定社外高度人材活用新事業…》
分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定め
の規定により同条の新株予約権について課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画の内容について異議がない旨の当該社外高度人材の誓約書のほか、当該社外高度人材に係る次に掲げる書類のいずれか
イ 住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名、生年月日及び住所が記載されたもの
ロ イに掲げる書類に記載された氏名、生年月日及び住所が記載された運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が2012年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書又は個人番号カードの写し
3項 主務大臣は、第1項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画が 法
第8条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号から第3号までに掲げる事項が基本方針に
に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
2条 (社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更に係る認定の申請)
1項 法
第9条第1項
《前条第1項の認定を受けた新規中小企業者等…》
第12条及び第13条において「認定新規中小企業者等」という。は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければなら
の規定により社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更に係る認定を受けようとする認定新規中小企業者等は、様式第2による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業の実施状況を記載した書類
2号 前条第2項第1号及び第2号に掲げる書類
3号 新たに 法
第13条
《課税の特例 認定社外高度人材活用新事業…》
分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定め
の規定により同条の新株予約権について課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、前条第2項第3号に掲げる書類
3項 主務大臣は、第1項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更が 法
第9条第3項
《3 前条第3項の規定は、第1項の認定につ…》
いて準用する。
の規定により準用する法第8条第3項に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
3条 (事前届出)
1項 第1条
《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定…》
の申請 中小企業等経営強化法以下「法」という。第8条第1項の規定により社外高度人材活用新事業分野開拓計画に係る認定を受けようとする新規中小企業者等は、様式第1による申請書を主務大臣に提出しなければな
及び前条の規定による手続(次条において「 申請の手続 」という。)を電子情報処理組織( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。次条第1項において「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ経済産業省イノベーション・環境局 イノベーション創出新事業推進課長 (以下この条において「 イノベーション創出新事業推進課長 」という。)に届け出なければならない。
1号 申請の手続 を行う者の氏名又は名称、事務所の所在地及び法人にあっては、その代表者の氏名
2号 連絡担当者の氏名、連絡先その他必要な事項
2項 イノベーション創出新事業推進課長 は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号を通知するものとする。
3項 第1項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を イノベーション創出新事業推進課長 に届け出なければならない。
4条 (電子情報処理組織による申請等)
1項 主務大臣は、 申請の手続 については、 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2項 前項の規定により電子情報処理組織を使用して 申請の手続 を行う者は、主務大臣の定めるところにより、主務大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルに、申請に必要な事項を当該申請の手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、当該申請の手続を行わなければならない。
5条 (資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件)
1項 法
第13条
《課税の特例 認定社外高度人材活用新事業…》
分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定め
の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
1号 次に掲げる会社以外の会社であること。
イ その発行済株式(その有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の総数の2分の1を超える株式が同1の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が600,000,000円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。ロにおいて同じ。)の所有に属している会社
(1) 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の総数又は総額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2) 当該大規模法人及び(1)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資の総額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3) 当該大規模法人並びに(1)及び(2)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資の総額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社
ロ イに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の3分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社の所有に属している会社
2号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であること。
3号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第2条第1項
《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公
に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社以外の会社であること。
4号 次に掲げる会社以外の会社であること。
イ 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(ロにおいて「 暴力団員等 」という。)が役員にいる会社
ロ 暴力団員 等がその事業活動を支配する会社
5号 社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って、2年以上継続する 業務委託契約 に基づき、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画全体の実施期間(次号及び第7号において「 計画期間 」という。)において社外高度人材を日本国内のみにおいて引き続き2年以上活用する会社であること。
6号 計画期間 が法第13条の新株予約権の全ての行使の日まで継続することとされている会社であること。
7号 計画期間 において、社外高度人材に対する 法
第13条
《課税の特例 認定社外高度人材活用新事業…》
分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定め
の新株予約権の付与決議及び付与を行う会社であること。
8号 社外高度人材活用新事業分野開拓計画の開始の日から当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って社外高度人材に付与する 法
第13条
《課税の特例 認定社外高度人材活用新事業…》
分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定め
の新株予約権(当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に定められる当該社外高度人材の活用に係る業務であって日本国内のみにおいて行われるものに対して付与するものに限る。)の行使の日まで引き続き日本国内の居住者である当該社外高度人材を活用する会社であること。