公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律《附則》

法番号:2021年法律第38号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2章( 第8条 《委託 内閣総理大臣は、第3条第2項の申…》 請、第4条第2項の申請、第6条第1項の規定による届出又は前条第1項の申請の受付に関する事務の一部を金融機関に委託するものとする。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け を除く。並びに附則第7条( 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第1の13の項の次に次のように加える改正規定を除く。)、 第9条 《公的給付支給等口座登録簿に関する情報の提…》 供の要求 行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座情報の提供を求めることができる。 及び 第15条 《交付金 国は、予算の範囲内において、預…》 金保険機構に対し、第12条第1項の規定による業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第8条 《委託 内閣総理大臣は、第3条第2項の申…》 請、第4条第2項の申請、第6条第1項の規定による届出又は前条第1項の申請の受付に関する事務の一部を金融機関に委託するものとする。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け第12条 《預金保険機構の業務の特例 預金保険機構…》 は、預金保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 内閣総理大臣の委託を受けて、内閣総理大臣と第8条第1項の規定による委託を受けた金融機関との連絡を行うこと。 及び 第20条 《 第8条第3項の規定に違反して秘密を漏ら…》 した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 並びに附則第5条第1項及び 第7条 《登録の抹消 公的給付支給等口座登録者は…》 、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、第3条第1項の登録の抹消の申請をすることができる。 2 内閣総理大臣は、次に掲げるときは、公的給付支給等口座登録者について、第3条第1項の登録を 住民基本台帳法 別表第1の13の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (準備行為)

1項 預金保険機構及び 金融機関 は、前条第3号に掲げる規定の施行の日前においても、 第12条第2項 《2 預金保険機構は、内閣府令・デジタル庁…》 令・財務省令で定めるところにより、前項の規定による業務を電子情報処理組織預金保険機構の使用に係る電子計算機磁気ディスク及び入出力装置を含む。以下この項において同じ。と内閣総理大臣又は前項第1号に規定す に規定する電子情報処理組織の整備に必要な準備行為をすることができる。

3条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日から附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 第2条第2項 《2 この法律において「公的給付の支給等」…》 とは、次に掲げるもののうち、行政機関の長等が預貯金口座に金銭を払い込む方法により行うことができるようにする必要があるものとしてデジタル庁令で定めるものをいう。 1 公的給付国又は地方公共団体がその給付第13条 《預金保険法の適用 この法律により預金保…》 険機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、 及び 第18条 《デジタル庁令への委任 この法律に定める…》 もののほか、この法律を実施するため必要な事項は、デジタル庁令で定める。 の規定の適用については、同項及び同条(見出しを含む。)中「デジタル庁令」とあるのは「内閣府令」と、 第13条 《預金保険法の適用 この法律により預金保…》 険機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、 の表中「デジタル庁」とあるのは「内閣府本府」とする。

2項 この法律の施行の日から附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 第13条 《預金保険法の適用 この法律により預金保…》 険機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、 から 第16条 《借入金 預金保険機構は、第12条第1項…》 の規定による業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 2 内閣総理大臣は、前項の までの規定の適用については、これらの規定中「 第12条第1項 《預金保険機構は、預金保険法第34条に規定…》 する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 内閣総理大臣の委託を受けて、内閣総理大臣と第8条第1項の規定による委託を受けた金融機関との連絡を行うこと。 2 内閣総理大臣の委託を受 の規定による」とあるのは、「附則第2条の規定による準備行為に関する」とする。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討等)

1項 政府は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、社会福祉協議会( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第1の18の項に規定する社会福祉協議会をいう。以下この項において同じ。)が附則第9条の規定による改正後の同法別表第2の30の項の規定による特定個人情報の提供の求めをすることにより国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るためには、情報通信技術を活用して同項第二欄に掲げる事務及びこれに関連する社会福祉協議会の事務を効率的に実施するための情報システムが必要であることに鑑み、社会福祉協議会を代表する者その他の関係者の意見を聴いて、当該情報システムの整備の支援その他必要な措置を講ずるとともに、同項の規定に基づく主務省令を定めるに当たっては、当該情報システムの整備の状況を踏まえるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、各行政機関の長等が行…》 う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座を、内閣総理大臣にあらかじめ登録し、当該行政機関の長等が当該金銭の授受をするために当該預貯金口座に関する情報の提供を求めることができる 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第3条第2項 《2 個人番号及び法人番号の利用に関する施…》 策の推進は、個人情報の保護に10分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以 の改正規定及び同法第9条第2項の改正規定並びに 第13条 《預金保険法の適用 この法律により預金保…》 険機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、 の規定並びに附則第17条、 第19条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 及び 第20条 《 第8条第3項の規定に違反して秘密を漏ら…》 した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の規定公布の日

20条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月7日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《登録 預貯金者は、公的給付の支給等に係…》 る金銭の授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。 2 前項の登録を受けようとする者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 3 の規定( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の目次の改正規定、同法第2条第7項の改正規定、同法第1章に1条を加える改正規定並びに同法第16条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。並びに附則第8条から 第11条 《資料の提出その他の協力 行政機関の長等…》 は、前条に規定する情報の管理に関する事務のために必要があると認めるときは、他の行政機関の長等に対して、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 この場合において、当該求めを受けた者は、正当な理 までの規定、附則第13条中 デジタル庁設置法 第4条第2項第4号 《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画 の改正規定及び附則第15条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

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