公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2021年デジタル庁令第10号

略称:

附則 >  

制定文 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 2021年法律第38号第2条第2項 《2 この法律において「公的給付の支給等」…》 とは、次に掲げるもののうち、行政機関の長等が預貯金口座に金銭を払い込む方法により行うことができるようにする必要があるものとしてデジタル庁令で定めるものをいう。 1 公的給付国又は地方公共団体がその給付第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 、第3項第5号及び第4項、 第4条第2項 《2 前項の変更の登録を受けようとする公的…》 給付支給等口座登録者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 及び第4項、 第5条 《行政機関の長等からの利用口座情報の提供に…》 よる登録 行政機関の長等国税庁長官、厚生労働大臣その他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。は、その行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用第6条第1項 《公的給付支給等口座登録者は、第3条第3項…》 各号に掲げる事項に変更があったとき又は誤りがあったときは、デジタル庁令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び第3項並びに 第7条第1項 《公的給付支給等口座登録者は、デジタル庁令…》 で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、第3条第1項の登録の抹消の申請をすることができる。 及び第3項の規定に基づき、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この庁令において使用する用語は、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (公的給付の支給等)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「公的給付の支給等」…》 とは、次に掲げるもののうち、行政機関の長等が預貯金口座に金銭を払い込む方法により行うことができるようにする必要があるものとしてデジタル庁令で定めるものをいう。 1 公的給付国又は地方公共団体がその給付 のデジタル庁令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 健康保険法(1922年法律第70号)による保険給付の支給又は保険料の還付( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 2024年デジタル庁・総務省令第9号。以下「 番号利用法情報提供省令 」という。第4条第1号 《第4条 第2条の表2の項で定める事務は、…》 次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 健康保険法第52条又は第127条の保険給付同法第63条第1項に規定する療養の給付を除く。 若しくは第16号又は 第5条第1号 《第5条 第2条の表3の項で定める事務は、…》 次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 健康保険法第52条又は第53条の保険給付同法第63条第1項に規定する療養の給付を除く。次 若しくは第16号に規定する事務に係るものに限る。

1_2号 恩給法 1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は1時金の支給( 番号利用法情報提供省令 第6条に規定する事務に係るものに限る。

2号 船員保険法 1939年法律第73号)による保険給付の支給若しくは保険料の還付又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律( 2007年法律第30号 。以下この号において「 2007年法律第30号 」という。)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた2007年法律第30号第4条の規定による改正前の 船員保険法 による保険給付の支給( 番号利用法情報提供省令 第9条第1号、第11号又は第23号に規定する事務に係るものに限る。

3号 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)による保険給付の支給又は社会復帰促進等事業の実施( 番号利用法情報提供省令 第10条第1号から第5号まで若しくは第8号又は 第11条 《法第5条第1項及び第5条の2第1項の規定…》 による提供方法 法第5条第1項又は第5条の2第1項の規定による法第3条第3項各号に掲げる事項の内閣総理大臣への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 1 法第5条第1項又は第5条の2第1項 各号に規定する事務に係るものに限る。

4号 児童福祉法 1947年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、特例障害児相談支援給付費又は高額障害児入所給付費の支給( 番号利用法情報提供省令 第17条第1号、第3号若しくは第5号又は第20条第2号に規定する事務に係るものに限る。

5号 予防接種法 1948年法律第68号)による給付の支給( 番号利用法情報提供省令 第29条各号、第30条第1号若しくは第2号又は第31条各号に規定する事務に係るものに限る。

6号 生活保護法 1950年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給( 番号利用法情報提供省令 第44条第1号から第3号まで又は第45条に規定する事務に係るものに限る。

7号 地方税法 1950年法律第226号)その他の地方税(同法第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。以下同じ。)に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の還付( 番号利用法情報提供省令 第50条第1号、第6号、第7号、第8号、第10号、第12号、第15号、第16号、第18号、第21号若しくは第24号、第51条第1号、第3号、第4号、第5号若しくは第6号又は第52条に規定する事務に係るものに限る。

8号 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)による短期給付若しくは年金である給付の支給又は任意継続掛金の還付( 番号利用法情報提供省令 第59条第1号、第2号、第6号、第8号、第10号、第11号又は第14号から第16号までに規定する事務に係るものに限る。

9号 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による年金である保険給付又は1時金の支給( 番号利用法情報提供省令 第60条第1項第2号、第2項第2号、第3項第2号又は第4項第2号に規定する事務に係るものに限る。

10号 特別支援学校への就学奨励に関する法律 1954年法律第144号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁( 番号利用法情報提供省令 第61条第1号に規定する事務に係るものに限る。

11号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)による短期給付の支給、任意継続掛金の還付又は一部負担金等の返還( 番号利用法情報提供省令 第67条第1号、第2号、第14号又は第23号に規定する事務に係るものに限る。

12号 国家公務員共済組合法 又は 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号)による年金である給付の支給( 番号利用法情報提供省令 第68条に規定する事務に係るものに限る。

13号 国民健康保険法 1958年法律第192号)による保険給付の支給又は保険料の還付( 番号利用法情報提供省令 第71条第8号又は第9号に規定する事務に係るものに限る。

14号 国民年金法 1959年法律第141号)による年金である給付若しくは1時金の支給又は保険料その他徴収金の還付( 番号利用法情報提供省令 第75条第2号又は第5号に規定する事務に係るものに限る。

15号 児童扶養手当法 1961年法律第238号)による児童扶養手当の支給( 番号利用法情報提供省令 第83条第1号、第2号の二又は第6号に規定する事務に係るものに限る。

16号 国税通則法 1962年法律第66号)その他の国税(同法第2条第1号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律による国税の還付( 番号利用法情報提供省令 第84条各号に規定する事務に係るものに限る。

17号 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)による短期給付の支給、任意継続掛金の還付又は一部負担金等の返還( 番号利用法情報提供省令 第85条第1号、第2号、第15号又は第24号に規定する事務に係るものに限る。

18号 地方公務員等共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号)による年金である給付の支給( 番号利用法情報提供省令 第86条に規定する事務に係るものに限る。

19号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 1964年法律第129号)による資金の貸付け又は給付金の支給( 番号利用法情報提供省令 第90条第1号、第3号若しくは第4号又は第92条第1号若しくは第2号に規定する事務に係るものに限る。

20号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。第26号において「 1985年法律第34号 」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給( 番号利用法情報提供省令 第93条第1号、第2号、第5号若しくは第6号又は第94条第1号、第3号若しくは第4号に規定する事務に係るものに限る。

21号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号)による職業転換給付金の支給( 番号利用法情報提供省令 第100条に規定する事務に係るものに限る。

22号 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施( 番号利用法情報提供省令 第101条第1号又は第102条に規定する事務に係るものに限る。

23号 児童手当法 1971年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給( 番号利用法情報提供省令 第108条第1号から第5号までに規定する事務に係るものに限る。

23_2号 災害弔慰金の支給等に関する法律 1973年法律第82号)による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付け( 番号利用法情報提供省令 第110条第1号から第3号までに規定する事務に係るものに限る。

24号 雇用保険法 1974年法律第116号)による失業等給付又は育児休業給付の支給( 番号利用法情報提供省令 第111条第2号又は第114条第2号に規定する事務に係るものに限る。

25号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の還付( 番号利用法情報提供省令 第118条第1号又は第119条に規定する事務に係るものに限る。

26号 1985年法律第34号 附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付の支給( 番号利用法情報提供省令 第120条に規定する事務に係るものに限る。

27号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号)による支援給付の支給( 番号利用法情報提供省令 第127条第1号から第3号までに規定する事務に係るものに限る。

28号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、葬祭料又は介護手当の支給(番号利用法情報連携提供省令第128条各号、第129条各号又は第130条に規定する事務に係るものに限る。

29号 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律( 1996年法律第82号 。次号において「 1996年法律第82号 」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給( 番号利用法情報提供省令 第131条に規定する事務に係るものに限る。

30号 1996年法律第82号 による年金である長期給付又は年金である給付の支給( 番号利用法情報提供省令 第132条に規定する事務に係るものに限る。

31号 介護保険法 1997年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の還付( 番号利用法情報提供省令 第134条第2号から第11号まで、第14号から第25号まで、第27号から第30号まで、第38号、第40号、第42号、第43号又は第48号に規定する事務に係るものに限る。

32号 被災者生活再建支援法 1998年法律第66号)による被災者生活再建支援金の支給( 番号利用法情報提供省令 第138条に規定する事務に係るものに限る。

33号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号)による療養費の支給( 番号利用法情報提供省令 第139条第3号に規定する事務に係るものに限る。

34号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給( 番号利用法情報提供省令 第140条に規定する事務に係るものに限る。

35号 独立行政法人農業者年金基金法 2002年法律第127号)による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料の還付又は同法附則第6条第1項第1号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(2001年法律第39号)による改正前の農業者年金基金法(1970年法律第78号)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(1990年法律第21号)による改正前の農業者年金基金法による給付の支給( 番号利用法情報提供省令 第142条第2号から第7号まで、第11号から第15号まで又は第17号に規定する事務に係るものに限る。

36号 独立行政法人日本学生支援機構法 2003年法律第94号)による学資の貸与及び支給( 番号利用法情報提供省令 第143条第1号に規定する事務に係るものに限る。

37号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 2004年法律第166号)による特別障害給付金の支給( 番号利用法情報提供省令 第144条第1号、第2号又は第6号に規定する事務に係るものに限る。

38号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号)による自立支援給付の支給( 番号利用法情報提供省令 第146条第1号又は第9号に規定する事務に係るものに限る。

38_2号 国会議員互助年金法を廃止する法律(2006年法律第1号又は同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(1958年法律第70号)による年金である給付の支給( 番号利用法情報提供省令 第149条に規定する事務に係るものに限る。

38_3号 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号)による特別遺族年金の支給( 番号利用法情報提供省令 第150条各号に規定する事務に係るものに限る。

39号 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 2007年法律第111号)による保険給付又は給付の支給( 番号利用法情報提供省令 第151条に規定する事務に係るものに限る。

40号 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 2009年法律第37号)による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給( 番号利用法情報提供省令 第152条に規定する事務に係るものに限る。

41号 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 2011年法律第47号)による職業訓練受講給付金の支給( 番号利用法情報提供省令 第154条に規定する事務に係るものに限る。

42号 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施( 番号利用法情報提供省令 第157条第6号、第13号又は第14号に規定する事務に係るものに限る。

43号 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 2012年法律第102号)による年金生活者支援給付金の支給( 番号利用法情報提供省令 第158条に規定する事務に係るものに限る。

44号 第10条 《特定公的給付の支給を実施するための基礎と…》 する情報の管理 行政機関の長等は、特定公的給付個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事 の特定公的給付の支給( 番号利用法情報提供省令 第162条に規定する事務に係るものに限る。

44_2号 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(1954年5月8日付け社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)であって生活に困窮する者に係る 生活保護法 による保護の実施の取扱に準じた保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の取扱に準じた就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給( 番号利用法情報提供省令 第163条第1号から第3号まで又は第164条に規定する事務に係るものに限る。

44_3号 「特定感染症検査等事業について」(2002年3月27日付け健発第327,012号厚生労働省健康局長通知)の特定感染症検査等事業実施要綱に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者フォローアップ事業の実施( 番号利用法情報提供省令 第166条第2号又は第3号に規定するものに限る。

44_4号 「感染症対策特別促進事業について」(2008年3月31日付け健発第331,001号厚生労働省健康局長通知)の肝炎治療特別促進事業実施要綱に基づく肝炎治療特別促進事業の実施( 番号利用法情報提供省令 第167条第3号に規定する事務に係るものに限る。

44_5号 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」(2018年6月27日付け健発627第1号厚生労働省健康局長通知)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施( 番号利用法情報提供省令 第168条第3号に規定する事務に係るものに限る。

45号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第19条第9号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 に規定する同法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務のうち 番号利用法情報提供省令 第2条の表の第二欄に掲げる事務に準じて迅速に利用特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものに係る公的給付の支給、加入者、事業主その他の国若しくは地方公共団体以外の者がその給付に要する費用及びその給付の事業に関する事務に要する費用の全部を負担することとされている年金に係る給付の支給、資金の貸付け又は地方税、保険料その他徴収金に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)の還付(地方公共団体の長その他の執行機関が預貯金口座に金銭を払い込む方法により行うことができるようにする必要があるものに限る。

3条 (登録の申請等)

1項 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。第4条第2項 《2 前項の変更の登録を受けようとする公的…》 給付支給等口座登録者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 及び 第7条第1項 《公的給付支給等口座登録者は、デジタル庁令…》 で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、第3条第1項の登録の抹消の申請をすることができる。 の申請並びに法第6条第1項の規定による届出(以下「 法第3条第2項の申請等 」という。)は、内閣総理大臣の使用に係る電子計算機と当該 法第3条第2項の申請等 を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用することにより行うものとする。

2項 前項の 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の申請等を行う者は、次に掲げる事項を当該 法第3条第2項の申請等 を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請又は届出を行うものとする。

1号 第3条第3項第1号 《3 第1項の登録は、公的給付支給等口座登…》 録簿に当該預貯金口座に係る次に掲げる事項を記録してするものとする。 この場合において、公的給付支給等口座登録簿は、その全部を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる から第4号までに掲げる事項

2号 氏名、住所及び生年月日

3号 電話番号、電子メールアドレス、居所その他の連絡先に係る情報

4条 (電子情報処理組織による申請又は届出)

1項 内閣総理大臣は、前条による 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の申請等を受ける場合には、内閣総理大臣が適当と認める方法により、前条の電子情報処理組織に電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該 法第3条第2項の申請等 を行う者であることを確認しなければならない。

4条の2 (金融機関に対する申請書等の提出)

1項 第3条 《登録の申請等 法第2項、第4条第2項及…》 び第7条第1項の申請並びに法第6条第1項の規定による届出以下「法第2項の申請等」という。は、内閣総理大臣の使用に係る電子計算機と当該法第2項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続 に規定するもののほか、預貯金者は、 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の申請等について、法第8条の規定に基づき内閣総理大臣の委託を受けた金融機関に、 第3条第2項 《2 前項の法の申請等を行う者は、次に掲げ…》 る事項を当該法の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請又は届出を行うものとする。 1 法第3条第3項第1号から第4号までに掲げる事項 2 氏名、住所及び生年月日 3 電話番号、電子メー 各号に掲げる事項を記載した申請書又は届出書(以下「 申請書等 」という。)を書面又は電子情報処理組織を使用する方法により提出して行うことができる。

2項 前項の 申請書等 の提出を受けた金融機関は、 第12条第2項 《2 預金保険機構は、内閣府令・デジタル庁…》 令・財務省令で定めるところにより、前項の規定による業務を電子情報処理組織預金保険機構の使用に係る電子計算機磁気ディスク及び入出力装置を含む。以下この項において同じ。と内閣総理大臣又は前項第1号に規定す に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申請書等に記載された事項を内閣総理大臣に通知するものとする。

4条の3 (金融機関による本人確認)

1項 金融機関は、前条による 申請書等 の提出を受ける場合には、次条で定める方法により、 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の申請等を行った預貯金者が本人であることを確認するため、本人特定事項(氏名、住所及び生年月日をいう。以下同じ。)の確認(以下「 本人確認 」という。)を行うものとする。ただし、 本人確認 済みの預貯金者の法第3条第2項の申請等については、本人確認を行うことを要しない。

2項 前項に規定する「 本人確認 済みの預貯金者の 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の申請等」とは、次に掲げる場合における預貯金者による法第3条第2項の申請等であって、金融機関が 第4条の6 《預貯金者について既に本人確認を行っている…》 ことを確認する方法 預貯金者について既に本人確認を行っていることを確認する方法は、金融機関が次の各号のいずれかにより預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを確認する方法とする。 に規定する方法により当該預貯金者について既に本人確認を行っていることを確認した法第3条第2項の申請等をいう。

1号 当該金融機関が他の金融機関に委託して前条による 申請書等 の提出を受ける場合において、当該他の金融機関が預貯金者について既に 本人確認 を行っており、かつ、当該本人確認について確認記録(金融機関が本人確認を行った場合において直ちに、 第4条の10第1項 《確認記録の作成方法は、次に掲げる方法とす…》 る。 1 確認記録を文書、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。又はマイ 各号に掲げる方法のいずれかにより作成する 第4条の11第1項 《確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項…》 とする。 1 本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 2 確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 3 預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は 各号に掲げる事項に関する記録をいう。以下同じ。)を保存している場合

2号 当該金融機関が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の金融機関の事業を承継する場合において、当該他の金融機関が預貯金者について既に 本人確認 を行っており、かつ、当該金融機関に対して、当該本人確認に係る確認記録を引き継ぎ、当該金融機関が当該確認記録を保存している場合

3号 当該金融機関が預貯金者について既に 本人確認 を行っており、かつ、当該本人確認に係る確認記録を保存している場合

3項 金融機関は、預貯金者の 本人確認 を行う場合において、当該預貯金者の同居の親族又は法定代理人が 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の申請等を行うときその他の当該金融機関との間で現に法第3条第2項の申請等の任に当たっている個人が当該預貯金者と異なるときは、当該預貯金者の本人確認に加え、当該現に法第3条第2項の申請等の任に当たっている個人(以下「 代理人等 」という。)についても、本人確認を行うものとする。

4条の4 (本人確認の方法)

1項 本人確認 の方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかとする。

1号 預貯金者又はその 代理人等 から当該預貯金者の 本人確認 書類(次条各号に定める書類をいう。以下同じ。)のうち同条第1号及び第2号に定めるもの(以下「 写真付き本人確認書類 」という。)の提示(同条第2号に掲げる書類(1を限り発行され、又は発給されたものを除く。次号及び第3号において同じ。)の代理人等からの提示を除く。)を受ける方法

2号 預貯金者又はその 代理人等 から当該預貯金者の 本人確認 書類(次条第1号に掲げるものを除く。)の提示(同条第2号に掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代理人等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該預貯金者の住所に宛てて、当該預貯金者の 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の申請等に係る文書(以下「 申請等関係文書 」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「 書留郵便等 」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「 転送不要郵便物等 」という。)として送付する方法

3号 預貯金者又はその 代理人等 から当該預貯金者の 本人確認 書類のうち次条第3号に掲げるもののいずれか2の書類の提示を受ける方法又は同号に掲げる書類及び同条第2号、第4号若しくは第5号に掲げる書類若しくは当該預貯金者の現在の住所の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。次号及び第9号において同じ。)の提示(同条第2号に掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代理人等からの提示に限る。)を受ける方法

4号 預貯金者又はその 代理人等 から当該預貯金者の 本人確認 書類のうち次条第3号に掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該預貯金者の現在の住所の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法

5号 預貯金者又はその 代理人等 から、金融機関が提供するソフトウェアを使用して、 本人確認 用画像情報(当該預貯金者又はその代理人等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者の容貌及び 写真付き本人確認書類 の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている本人特定事項、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真及び当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法

6号 預貯金者又はその 代理人等 から、金融機関が提供するソフトウェアを使用して、 本人確認 用画像情報(当該預貯金者又はその代理人等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の 写真付き本人確認書類 本人特定事項及び写真の情報が記録されている半導体集積回路( 半導体集積回路の回路配置に関する法律 1985年法律第43号第2条第1項 《この法律において「半導体集積回路」とは、…》 半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。 に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法

7号 預貯金者又はその 代理人等 から、金融機関が提供するソフトウェアを使用して、 本人確認 用画像情報(当該預貯金者又はその代理人等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者の本人確認書類(次条第4号及び第5号に掲げるものを除き、1を限り発行され、又は発給されたものに限る。以下この号において単に「本人確認書類」という。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている本人特定事項及び当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受け、又は当該預貯金者若しくはその代理人等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該預貯金者の本人確認書類(本人特定事項の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法( 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の申請等を行う者が次のイ又はロに規定する本人確認に係る預貯金者になりすましている疑いがある法第3条第2項の申請等又は当該確認が行われた際に本人特定事項を偽っていた疑いがある預貯金者(その代理人等が本人特定事項を偽っていた疑いがある預貯金者を含む。)による法第3条第2項の申請等を除く。

他の特定事業者( 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第2条第2項 《2 この法律において「特定事業者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組 に規定する特定事業者をいう。)が 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 2008年政令第20号第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 イに掲げる取引若しくは同項第3号に定める取引又は 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の申請等を行う際に当該預貯金者について 本人確認 を行い、当該本人確認に係る確認記録を保存し、かつ、当該預貯金者又はその 代理人等 から当該預貯金者しか知り得ない事項その他の当該預貯金者が当該確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該預貯金者が当該確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを確認していることを確認すること。

当該預貯金者の預貯金口座(当該預貯金口座に係る 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 イに掲げる取引を行う際に当該預貯金者について 本人確認 を行い、かつ、当該確認に係る確認記録を保存しているものに限る。)に金銭の振込みを行うとともに、当該預貯金者又はその 代理人等 から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付を受けること。

8号 預貯金者又はその 代理人等 から当該預貯金者の 本人確認 書類の送付を受け、又は当該預貯金者の本人確認書類(本人特定事項の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該預貯金者又はその代理人等に金融機関が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者の本人確認書類(次条第1号から第3号までに掲げるもののうち1を限り発行され、又は発給されたものに限る。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている本人特定事項及び当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該預貯金者の住所に宛てて、 申請等関係文書 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法

9号 預貯金者又はその 代理人等 から当該預貯金者の現在の住所の記載がある 本人確認 書類のいずれか2の書類の写しの送付を受け、又は当該預貯金者の本人確認書類の写し及び当該預貯金者の現在の住所の記載がある補完書類(次項第3号に掲げる書類にあっては、当該預貯金者と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該預貯金者の現在の住所の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該預貯金者のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該預貯金者の住所(当該本人確認書類の写しに当該預貯金者の現在の住所の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者の住所)に宛てて、 申請等関係文書 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法

10号 その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(金融機関に代わって住所を確認し、 写真付き本人確認書類 の提示を受け、並びに 第4条の11第1項第1号 《確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項…》 とする。 1 本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 2 確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 3 預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は 、第3号(括弧書を除く。及び第13号に掲げる事項を当該金融機関に伝達する措置がとられているものに限る。)により、預貯金者に対して、 申請等関係文書 を送付する方法

11号 預貯金者から、 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号。以下「 電子署名法 」という。第4条第1項 《特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣…》 の認定を受けることができる。 の認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該預貯金者の本人特定事項の記録のあるものに限る。及び当該電子証明書により確認される 電子署名法 第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名が行われた 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の申請等に関する情報の送信を受ける方法

12号 預貯金者から、 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号。以下「 公的個人認証法 」という。第3条第6項 《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》 総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。 又は 第16条の2第6項 《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》 総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用署名用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。 の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される 公的個人認証法 第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電子署…》 及び認証業務に関する法律2000年法律第102号に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。 に規定する電子署名が行われた 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の申請等に関する情報の送信を受ける方法(金融機関が公的個人認証法第17条第4項に規定する署名検証者である場合に限る。

13号 預貯金者から、 公的個人認証法 第17条第1項第5号 《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》 電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に に掲げる内閣総理大臣及び総務大臣の認定を受けた者であって、同条第4項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務( 電子署名法 第2条第3項 《3 この法律において「特定認証業務」とは…》 、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。 に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該預貯金者の本人特定事項の記録のあるものに限り、当該預貯金者に係る利用者(電子署名法第2条第2項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号第5条第1項 《法第6条第1項第2号の主務省令で定める方…》 法は、次に掲げる方法とする。 1 認証業務の利用の申込みをする者以下「利用申込者」という。に対し、住民基本台帳法1967年法律第81号第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、 各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。及び当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の申請等に関する情報の送信を受ける方法

2項 金融機関は、前項第1号から第8号までに掲げる方法(同項第3号に掲げる方法にあっては当該預貯金者の現在の住所が記載された次に掲げる書類のいずれか( 本人確認 書類を除き、有効期間又は有効期限のある第4号及び第5号に掲げるものにあっては金融機関が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が金融機関が提示又は送付を受ける日前6月以内のものに限る。以下「 補完書類 」という。)の提示を受ける場合を、同項第4号に掲げる方法にあっては当該預貯金者の現在の住所が記載された 補完書類 又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該預貯金者の現在の住所の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に当該預貯金者の現在の住所の情報の記録がないときは、当該預貯金者又はその 代理人等 から、当該記載がある当該預貯金者の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該預貯金者の現在の住所を確認することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、同項第2号又は第8号に規定する 申請等関係文書 は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者の住所に宛てて送付するものとする。

1号 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書

2号 所得税法 1965年法律第33号第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 に規定する社会保険料の領収証書

3号 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書

4号 前3号に掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該預貯金者の氏名及び住所の記載があるもの(内閣総理大臣が指定するものを除く。

5号 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、 本人確認 書類のうち次条に定めるものに準ずるもの(当該預貯金者の氏名及び住所の記載があるものに限る。

3項 金融機関は、第1項第2号、第8号又は第9号に掲げる方法により 本人確認 を行う場合においては、 申請等関係文書 書留郵便等 により 転送不要郵便物等 として送付することに代えて、次に掲げる方法のいずれかによることができる。

1号 当該金融機関の役職員が、当該 本人確認 書類又はその写しに記載されている当該預貯金者の住所に赴いて当該預貯金者に 申請等関係文書 を交付する方法(次号に規定する場合を除く。

2号 当該金融機関の役職員が、当該預貯金者の 本人確認 書類若しくは 補完書類 又はその写しに記載されている当該預貯金者の住所に赴いて当該預貯金者に 申請等関係文書 を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて前項の規定により当該預貯金者の現在の住所を確認した場合に限る。

4条の5 (本人確認書類)

1項 前条第1項( 第4条の7第1項 《代理人等の本人確認の方法については、第4…》 条の4第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第4条の4第1項第1号 預貯金者 において準用する場合を含む。)に規定する方法において、金融機関が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第1号及び第3号に掲げる 本人確認 書類並びに有効期間又は有効期限のある第2号及び第5号に掲げる本人確認書類にあっては金融機関が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては金融機関が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。

1号 運転免許証等( 道路交通法 1960年法律第105号第92条第1項 《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》 を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種 に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カード、旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に掲げる旅券又は同条第6号に掲げる乗員手帳をいう。)若しくは同法第14条の2第4項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第2条第5号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(預貯金者の本人特定事項の記載があるものに限る。

2号 前号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、預貯金者の本人特定事項の記載があり、かつ、当該官公庁が当該預貯金者の写真を貼り付けたもの

3号 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2021年厚生労働省令第115号)の施行の際現に交付されている国民年金手帳(年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)第2条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号第13条第1項 《削除…》 に規定する国民年金手帳をいい、預貯金者の本人特定事項の記載があるものに限り、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第6条第1項の規定により、同項に規定する書類とみなされる間に限る。)、児童扶養手当証書又は母子健康手帳(預貯金者の本人特定事項の記載があるものに限る。

4号 印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。

5号 第1号から第4号までに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、預貯金者の本人特定事項の記載があるもの(内閣総理大臣が指定するものを除く。

4条の6 (預貯金者について既に本人確認を行っていることを確認する方法)

1項 預貯金者について既に 本人確認 を行っていることを確認する方法は、金融機関が次の各号のいずれかにより預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを確認する方法とする。

1号 預貯金通帳その他の預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。

2号 預貯金者しか知り得ない事項その他の預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを示す事項の申告を受けること。

2項 前項の規定にかかわらず、金融機関は、預貯金者又は 代理人等 と面識がある場合その他の預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることが明らかな場合は、当該預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを確認したものとすることができる。

4条の7 (代理人等の本人確認の方法)

1項 代理人等 本人確認 の方法については、 第4条の4第1項 《本人確認の方法は、次の各号に掲げる方法の…》 いずれかとする。 1 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類次条各号に定める書類をいう。以下同じ。のうち同条第1号及び第2号に定めるもの以下「写真付き本人確認書類」という。の提示同条第 及び第2項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 金融機関は、第1項の規定により読み替えて準用する 第4条の4第1項第2号 《本人確認の方法は、次の各号に掲げる方法の…》 いずれかとする。 1 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類次条各号に定める書類をいう。以下同じ。のうち同条第1号及び第2号に定めるもの以下「写真付き本人確認書類」という。の提示同条第 、第8号又は第9号に掲げる方法により 本人確認 を行う場合においては、 申請等関係文書 書留郵便等 により 転送不要郵便物等 として送付することに代えて、次に掲げる方法のいずれかによることができる。

1号 当該金融機関の役職員が、当該 本人確認 書類又はその写しに記載されている当該 代理人等 の住所に赴いて当該代理人等に 申請等関係文書 を交付する方法(次号に規定する場合を除く。

2号 当該金融機関の役職員が、当該 代理人等 本人確認 書類若しくは 補完書類 又はその写しに記載されている当該代理人等の住所に赴いて当該代理人等に 申請等関係文書 を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて前項の規定により読み替えて準用する 第4条の4第2項 《2 金融機関は、前項第1号から第8号まで…》 に掲げる方法同項第3号に掲げる方法にあっては当該預貯金者の現在の住所が記載された次に掲げる書類のいずれか本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第4号及び第5号に掲げるものにあっては金融機関が提 の規定により当該代理人等の現在の住所を確認した場合に限る。

3項 第1項の 代理人等 は、次の各号のいずれかに該当することにより当該預貯金者のために 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の申請等の任に当たっていると認められる者に限る。

1号 当該 代理人等 が、当該預貯金者の同居の親族又は法定代理人であること。

2号 当該 代理人等 が、当該預貯金者が作成した委任状その他の当該代理人等が当該預貯金者のために当該 法第3条第2項の申請等 の任に当たっていることを証する書面を有していること。

3号 当該預貯金者に電話をかけることその他これに類する方法により当該 代理人等 が当該預貯金者のために当該 法第3条第2項の申請等 の任に当たっていることが確認できること。

4号 第1号から第3号までに掲げるもののほか、金融機関が当該預貯金者と当該 代理人等 との関係を認識していることその他の理由により当該代理人等が当該預貯金者のために当該 法第3条第2項の申請等 の任に当たっていることが明らかであること。

4条の8 (本人確認の方法の特例)

1項 金融機関は、 本人確認 に相当する確認(当該確認について確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている預貯金者又は 代理人等 については、 第4条の6 《預貯金者について既に本人確認を行っている…》 ことを確認する方法 預貯金者について既に本人確認を行っていることを確認する方法は、金融機関が次の各号のいずれかにより預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを確認する方法とする。 に規定する方法に相当する方法により既に当該確認を行っていることを確認するとともに、当該記録を確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。

2項 前条第3項の規定は、前項に規定する方法により 代理人等 本人確認 を行う場合に準用する。

4条の9 (確認記録の保存)

1項 金融機関は、確認記録を、 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の申請等を受けた日から、7年間保存するものとする。

4条の10 (確認記録の作成方法)

1項 確認記録の作成方法は、次に掲げる方法とする。

1号 確認記録を文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。又はマイクロフィルムを用いて作成する方法

2号 次のイからチまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからチまでに定めるもの(以下「 添付資料 」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(トに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法

第4条の4第1項第4号 《本人確認の方法は、次の各号に掲げる方法の…》 いずれかとする。 1 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類次条各号に定める書類をいう。以下同じ。のうち同条第1号及び第2号に定めるもの以下「写真付き本人確認書類」という。の提示同条第 第4条の7第1項 《代理人等の本人確認の方法については、第4…》 条の4第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第4条の4第1項第1号 預貯金者 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 本人確認 を行ったとき当該送付を受けた本人確認書類若しくは 補完書類 又はその写し

第4条の4第1項第5号 《本人確認の方法は、次の各号に掲げる方法の…》 いずれかとする。 1 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類次条各号に定める書類をいう。以下同じ。のうち同条第1号及び第2号に定めるもの以下「写真付き本人確認書類」という。の提示同条第 第4条の7第1項 《代理人等の本人確認の方法については、第4…》 条の4第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第4条の4第1項第1号 預貯金者 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 本人確認 を行ったとき当該本人確認用画像情報又はその写し

第4条の4第1項第6号 《本人確認の方法は、次の各号に掲げる方法の…》 いずれかとする。 1 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類次条各号に定める書類をいう。以下同じ。のうち同条第1号及び第2号に定めるもの以下「写真付き本人確認書類」という。の提示同条第 第4条の7第1項 《代理人等の本人確認の方法については、第4…》 条の4第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第4条の4第1項第1号 預貯金者 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 本人確認 を行ったとき当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された本人特定事項及び写真の情報又はその写し

第4条の4第1項第7号 《本人確認の方法は、次の各号に掲げる方法の…》 いずれかとする。 1 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類次条各号に定める書類をいう。以下同じ。のうち同条第1号及び第2号に定めるもの以下「写真付き本人確認書類」という。の提示同条第 第4条の7第1項 《代理人等の本人確認の方法については、第4…》 条の4第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第4条の4第1項第1号 預貯金者 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 本人確認 を行ったとき当該本人確認用画像情報又は当該半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報又はその写し

第4条の4第1項第8号 《本人確認の方法は、次の各号に掲げる方法の…》 いずれかとする。 1 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類次条各号に定める書類をいう。以下同じ。のうち同条第1号及び第2号に定めるもの以下「写真付き本人確認書類」という。の提示同条第 第4条の7第1項 《代理人等の本人確認の方法については、第4…》 条の4第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第4条の4第1項第1号 預貯金者 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 本人確認 を行ったとき当該本人確認書類若しくはその写し、当該半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報又は当該本人確認用画像情報若しくはその写し

第4条の4第1項第9号 《本人確認の方法は、次の各号に掲げる方法の…》 いずれかとする。 1 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類次条各号に定める書類をいう。以下同じ。のうち同条第1号及び第2号に定めるもの以下「写真付き本人確認書類」という。の提示同条第 第4条の7第1項 《代理人等の本人確認の方法については、第4…》 条の4第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第4条の4第1項第1号 預貯金者 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 本人確認 を行ったとき当該本人確認書類の写し又は当該 補完書類 若しくはその写し

第4条の4第1項第11号 《本人確認の方法は、次の各号に掲げる方法の…》 いずれかとする。 1 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類次条各号に定める書類をいう。以下同じ。のうち同条第1号及び第2号に定めるもの以下「写真付き本人確認書類」という。の提示同条第 から第13号まで(これらの規定を 第4条の7第1項 《代理人等の本人確認の方法については、第4…》 条の4第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第4条の4第1項第1号 預貯金者 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 本人確認 を行ったとき当該方法により本人確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録

本人確認 書類若しくは 補完書類 又はその写しの送付を受けることにより 第4条の4第2項 《2 金融機関は、前項第1号から第8号まで…》 に掲げる方法同項第3号に掲げる方法にあっては当該預貯金者の現在の住所が記載された次に掲げる書類のいずれか本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第4号及び第5号に掲げるものにあっては金融機関が提 第4条の7第1項 《代理人等の本人確認の方法については、第4…》 条の4第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第4条の4第1項第1号 預貯金者 において準用する場合を含む。)の規定により預貯金者又は 代理人等 の現在の住所の確認を行ったとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し

2項 前項第2号に掲げる方法において確認記録に添付した 添付資料 は、当該確認記録の一部とみなす。

4条の11 (確認記録の記録事項)

1項 確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。

1号 本人確認 を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

2号 確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

3号 預貯金者又は 代理人等 本人確認 のために本人確認書類又は 補完書類 の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に 第4条の9 《確認記録の保存 金融機関は、確認記録を…》 、法第3条第2項の申請等を受けた日から、7年間保存するものとする。 に定める日から7年間保存する場合にあっては、日付に限る。

4号 預貯金者又は 代理人等 本人確認 のために本人確認書類若しくは 補完書類 又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付

5号 第4条の4第1項第2号 《本人確認の方法は、次の各号に掲げる方法の…》 いずれかとする。 1 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類次条各号に定める書類をいう。以下同じ。のうち同条第1号及び第2号に定めるもの以下「写真付き本人確認書類」という。の提示同条第 若しくは第8号から第10号まで(これらの規定を 第4条の7第1項 《代理人等の本人確認の方法については、第4…》 条の4第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第4条の4第1項第1号 預貯金者 において準用する場合を含む。)の規定により預貯金者又は 代理人等 本人確認 を行ったときは、金融機関が 申請等関係文書 を送付した日付

6号 第4条の4第1項第5号 《本人確認の方法は、次の各号に掲げる方法の…》 いずれかとする。 1 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類次条各号に定める書類をいう。以下同じ。のうち同条第1号及び第2号に定めるもの以下「写真付き本人確認書類」という。の提示同条第 第4条の7第1項 《代理人等の本人確認の方法については、第4…》 条の4第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第4条の4第1項第1号 預貯金者 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者又は 代理人等 本人確認 を行ったときは、金融機関が本人確認用画像情報の送信を受けた日付

7号 第4条の4第1項第6号 《本人確認の方法は、次の各号に掲げる方法の…》 いずれかとする。 1 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類次条各号に定める書類をいう。以下同じ。のうち同条第1号及び第2号に定めるもの以下「写真付き本人確認書類」という。の提示同条第 第4条の7第1項 《代理人等の本人確認の方法については、第4…》 条の4第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第4条の4第1項第1号 預貯金者 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者又は 代理人等 本人確認 を行ったときは、金融機関が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された本人特定事項及び写真の情報の送信を受けた日付

8号 第4条の4第1項第7号 《本人確認の方法は、次の各号に掲げる方法の…》 いずれかとする。 1 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類次条各号に定める書類をいう。以下同じ。のうち同条第1号及び第2号に定めるもの以下「写真付き本人確認書類」という。の提示同条第 第4条の7第1項 《代理人等の本人確認の方法については、第4…》 条の4第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第4条の4第1項第1号 預貯金者 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者又は 代理人等 本人確認 を行ったときは、金融機関が本人確認用画像情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報の送信を受けた日付及び同号イ又はロに掲げる行為を行った日付

9号 第4条の4第1項第8号 《本人確認の方法は、次の各号に掲げる方法の…》 いずれかとする。 1 預貯金者又はその代理人等から当該預貯金者の本人確認書類次条各号に定める書類をいう。以下同じ。のうち同条第1号及び第2号に定めるもの以下「写真付き本人確認書類」という。の提示同条第 第4条の7第1項 《代理人等の本人確認の方法については、第4…》 条の4第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第4条の4第1項第1号 預貯金者 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者又は 代理人等 本人確認 を行ったときは、金融機関が本人確認書類の送付又は半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報若しくは本人確認用画像情報の送信を受けた日付

10号 第4条の4第3項 《3 金融機関は、第1項第2号、第8号又は…》 第9号に掲げる方法により本人確認を行う場合においては、申請等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に掲げる方法のいずれかによることができる。 1 当該金融機関の役職員 又は 第4条の7第2項 《2 金融機関は、第1項の規定により読み替…》 えて準用する第4条の4第1項第2号、第8号又は第9号に掲げる方法により本人確認を行う場合においては、申請等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に掲げる方法のいずれか の規定により預貯金者又は 代理人等 本人確認 を行ったときは、当該各項に規定する交付を行った日付

11号 本人確認 を行った 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の申請等の種類

12号 預貯金者又は 代理人等 本人確認 を行った方法

13号 預貯金者又は 代理人等 本人確認 のために本人確認書類又は 補完書類 の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項

14号 本人確認 書類又は 補完書類 の提示を受けることにより 第4条の4第2項 《2 金融機関は、前項第1号から第8号まで…》 に掲げる方法同項第3号に掲げる方法にあっては当該預貯金者の現在の住所が記載された次に掲げる書類のいずれか本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第4号及び第5号に掲げるものにあっては金融機関が提 第4条の7第1項 《代理人等の本人確認の方法については、第4…》 条の4第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第4条の4第1項第1号 預貯金者 において準用する場合を含む。)の規定により預貯金者又は 代理人等 の現在の住所の確認を行ったときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項

15号 預貯金者の本人特定事項

16号 代理人等 により 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の申請等が行われたときは、当該代理人等の本人特定事項、当該代理人等と預貯金者との関係及び当該代理人等が預貯金者のために法第3条第2項の申請等の任に当たっていると認めた理由

17号 預貯金者が自己の氏名と異なる名義を 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の申請等に用いるときは、当該名義及び預貯金者が自己の氏名と異なる名義を用いる理由

18号 確認記録等を検索するための口座番号その他の事項

2項 金融機関は、 添付資料 を確認記録に添付するとき又は前項第3号の規定により 本人確認 書類若しくは 補完書類 の写しを確認記録に添付するときは、同項各号に掲げる事項のうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載があるものについては、同項の規定にかかわらず、確認記録に記録しないことができる。

3項 金融機関は、第1項第15号から第18号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又は同項第3号の規定により添付した 本人確認 書類若しくは 補完書類 の写し若しくは 添付資料 に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、金融機関は、確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとすることができる。

5条 (公的給付支給等口座登録簿の記録事項)

1項 第3条第3項第5号 《3 第1項の登録は、公的給付支給等口座登…》 録簿に当該預貯金口座に係る次に掲げる事項を記録してするものとする。 この場合において、公的給付支給等口座登録簿は、その全部を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第3条第2項第2号 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 及び第3号に掲げる事項

2号 申請若しくは届出をした年月日、 第5条第1項 《行政機関の長等国税庁長官、厚生労働大臣そ…》 の他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。は、その行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用する1の預貯金口座に関する情報であって第3条第3項各 の同意を得た年月日又は法第5条の2第1項の同意(同項第2号の規定により同意をしたものとして取り扱われることとなる場合を含む。)を得た年月日

3号 申請若しくは届出の受付をした者又は 第5条第1項 《行政機関の長等国税庁長官、厚生労働大臣そ…》 の他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。は、その行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用する1の預貯金口座に関する情報であって第3条第3項各 若しくは 第5条の2第1項 《前条第1項に規定する行政機関の長等厚生労…》 働大臣その他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。は、同条第1項の規定によるもののほか、利用口座情報を保有している場合において、デジタル庁令で定 の提供を行った行政機関の長等

4号 公的給付支給等口座登録簿に記録した年月日

6条 (第3条に係る通知の方法)

1項 第3条第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の登録をしたと…》 きは、デジタル庁令で定める方法により、同項の登録を受けた預貯金者以下「公的給付支給等口座登録者」という。に対し、その旨その他デジタル庁令で定める事項を通知しなければならない。第4条第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の変更の登録を…》 したときは、デジタル庁令で定める方法により、公的給付支給等口座登録者に対し、その旨その他デジタル庁令で定める事項を通知しなければならない。第5条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》 口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と第5条の2第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による利…》 用口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者で第6条第3項 《3 内閣総理大臣は、前項の記録の修正又は…》 訂正をしたときは、デジタル庁令で定める方法により、公的給付支給等口座登録者に対し、その旨を通知しなければならない。 及び 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、前項第3号を除く。の…》 規定により第3条第1項の登録を抹消したときは、デジタル庁令で定める方法により、公的給付支給等口座登録者に対し、その旨を通知しなければならない。 の規定による通知は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行うものとする。

7条 (登録に係る通知事項)

1項 第3条第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の登録をしたと…》 きは、デジタル庁令で定める方法により、同項の登録を受けた預貯金者以下「公的給付支給等口座登録者」という。に対し、その旨その他デジタル庁令で定める事項を通知しなければならない。 のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる旨

2号 公的給付支給等口座登録者は、 第3条第3項 《3 第1項の登録は、公的給付支給等口座登…》 録簿に当該預貯金口座に係る次に掲げる事項を記録してするものとする。 この場合において、公的給付支給等口座登録簿は、その全部を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる 各号に掲げる事項に変更があったとき又は誤りがあったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない旨

3号 公的給付支給等口座登録者は、内閣総理大臣に対し、 第3条第1項 《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》 授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。 の登録の抹消の申請をすることができる旨

4号 行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座登録簿に記録された 第3条第3項第1号 《3 第1項の登録は、公的給付支給等口座登…》 録簿に当該預貯金口座に係る次に掲げる事項を記録してするものとする。 この場合において、公的給付支給等口座登録簿は、その全部を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる から第3号までに掲げる事項に係る情報の提供を求めることができる旨

5号 公的給付支給等口座登録簿に記録した年月日

8条 (変更の登録に係る通知事項)

1項 第4条第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の変更の登録を…》 したときは、デジタル庁令で定める方法により、公的給付支給等口座登録者に対し、その旨その他デジタル庁令で定める事項を通知しなければならない。 のデジタル庁令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

9条

1項 削除

10条 (法第5条第1項の規定による同意に関する手続)

1項 第5条第1項 《行政機関の長等国税庁長官、厚生労働大臣そ…》 の他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。は、その行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用する1の預貯金口座に関する情報であって第3条第3項各 の規定による預貯金者の同意は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法によって得るものとする。

11条 (法第5条第1項及び第5条の2第1項の規定による提供方法)

1項 第5条第1項 《行政機関の長等国税庁長官、厚生労働大臣そ…》 の他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。は、その行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用する1の預貯金口座に関する情報であって第3条第3項各 又は 第5条の2第1項 《前条第1項に規定する行政機関の長等厚生労…》 働大臣その他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。は、同条第1項の規定によるもののほか、利用口座情報を保有している場合において、デジタル庁令で定 の規定による法第3条第3項各号に掲げる事項の内閣総理大臣への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 第5条第1項 《行政機関の長等国税庁長官、厚生労働大臣そ…》 の他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。は、その行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用する1の預貯金口座に関する情報であって第3条第3項各 又は 第5条の2第1項 《前条第1項に規定する行政機関の長等厚生労…》 働大臣その他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。は、同条第1項の規定によるもののほか、利用口座情報を保有している場合において、デジタル庁令で定 に規定する者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に 第5条第1号 《行政機関の長等からの利用口座情報の提供に…》 よる登録 第5条 行政機関の長等国税庁長官、厚生労働大臣その他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。は、その行う公的給付の支給等に係る金銭の授受 及び第2号に掲げる事項を送信する方法

2号 第5条第1項 《行政機関の長等国税庁長官、厚生労働大臣そ…》 の他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。は、その行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用する1の預貯金口座に関する情報であって第3条第3項各 又は 第5条の2第1項 《前条第1項に規定する行政機関の長等厚生労…》 働大臣その他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。は、同条第1項の規定によるもののほか、利用口座情報を保有している場合において、デジタル庁令で定 に規定する者から 第5条第1号 《行政機関の長等からの利用口座情報の提供に…》 よる登録 第5条 行政機関の長等国税庁長官、厚生労働大臣その他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。は、その行う公的給付の支給等に係る金銭の授受 及び第2号に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を内閣総理大臣に提出する方法

11条の2 (法第5条の2第1項の規定による同意に関する手続)

1項 第5条の2第1項 《前条第1項に規定する行政機関の長等厚生労…》 働大臣その他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。は、同条第1項の規定によるもののほか、利用口座情報を保有している場合において、デジタル庁令で定 に規定する行政機関の長等は、同項の規定による同意に関する手続を円滑に行うために必要な範囲内において、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座登録簿に記録されている預貯金者の個人番号その他の当該預貯金者を特定するに足りる事項の提供を求めることができる。

2項 第5条の2第1項第2号 《前条第1項に規定する行政機関の長等厚生労…》 働大臣その他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。は、同条第1項の規定によるもののほか、利用口座情報を保有している場合において、デジタル庁令で定 のデジタル庁令で定める期間は、45日とする。

3項 第5条の2第2項 《2 前項の規定による預貯金者への送付は、…》 書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のう の同条第1項に規定する回答を行うために必要なものは葉書とする。

12条 (預金保険機構による個人番号の確認)

1項 預金保険機構は、 第12条第1項第2号 《預金保険機構は、預金保険法第34条に規定…》 する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 内閣総理大臣の委託を受けて、内閣総理大臣と第8条第1項の規定による委託を受けた金融機関との連絡を行うこと。 2 内閣総理大臣の委託を受 に掲げる業務を行う場合において、必要があるときは、地方公共団体情報システム機構から機構保存 本人確認 情報( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち住民票コード以外のものの提供を受けて個人番号の確認を行うものとする。

13条 (預金保険機構の業務の特例)

1項 預金保険機構は、 第12条第1項第3号 《預金保険機構は、預金保険法第34条に規定…》 する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 内閣総理大臣の委託を受けて、内閣総理大臣と第8条第1項の規定による委託を受けた金融機関との連絡を行うこと。 2 内閣総理大臣の委託を受 に掲げる業務として同条第2項に規定する電子情報処理組織の整備を行う。

《本則》 ここまで 附則 >  

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