特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則《本則》

法番号:2021年厚生労働省令第187号

略称:

附則 >  

制定文 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 2021年法律第74号第2条第1項第2号 《この法律において「特定石綿ばく露建設業務…》 」とは、日本国内において行われた石綿にさらされる建設業務土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業若しくはこれらの作業の準備の作業に係る業務又はこれに付随する業務をい 及び第3項第2号、 第4条第1項第1号 《給付金の額は、次の各号に掲げる特定石綿被…》 害建設業務労働者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 石綿関連疾病により死亡した者 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ ロ以外の者 13,010,000円 ロ 石並びに 第12条第2項 《2 給付金等の支給を受ける権利を有する者…》 に対し、同1の事由について、国以外の者により民法1896年法律第89号その他の法律による損害賠償その他これに類するものにより損害の塡補がされたときは、当該損害の塡補の額と支払われるべき給付金等の額のう の規定に基づき、 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (法第2条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)

1項 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 2021年法律第74号。以下「」という。第2条第1項第2号 《この法律において「特定石綿ばく露建設業務…》 」とは、日本国内において行われた石綿にさらされる建設業務土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業若しくはこれらの作業の準備の作業に係る業務又はこれに付随する業務をい の厚生労働省令で定めるものは、屋根を有し、側面の面積の半分以上が外壁その他の遮蔽物に囲まれ、外気の流入が妨げられることにより、石綿の粉じんが滞留するおそれがあるものとする。

2条 (法第2条第3項第2号の厚生労働省令で定める数)

1項 第2条第3項第2号 《3 この法律において「特定石綿被害建設業…》 務労働者等」とは、次に掲げる者であって特定石綿ばく露建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかったものをいう。 1 労働基準法1947年法律第49号第9条に規定する労働者同居の親族のみを使用する事 の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、法第7条第1項第1号(法第11条第2項において準用する場合を含む。)に規定する請求者が法第2条第1項に規定する特定石綿ばく露建設業務に従事していた期間について、その当時において施行されていた 労働者災害補償保険法施行規則 1955年労働省令第22号第46条の16 《特別加入者の範囲 法第33条第1号の厚…》 生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、常時300人金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主につ に規定する数以下の労働者を使用する事業を行っていた事業主とする。

3条 (法第4条第1項第1号ロの厚生労働省令で定めるもの)

1項 第4条第1項第1号 《給付金の額は、次の各号に掲げる特定石綿被…》 害建設業務労働者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 石綿関連疾病により死亡した者 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ ロ以外の者 13,010,000円 ロ 石 ロの厚生労働省令で定めるものは、 じん肺法施行規則 1960年労働省令第6号第1条第1号 《合併症 第1条 じん肺法以下「法」という…》 。第2条第1項第2号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理3と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。 1 肺結核 2 結核性胸膜炎 3 続発性気管支炎 4 続発性気管支拡張症 5 から第5号までに掲げる疾病とする。

4条 (法第12条第2項の厚生労働省令で定める額)

1項 第12条第2項 《2 給付金等の支給を受ける権利を有する者…》 に対し、同1の事由について、国以外の者により民法1896年法律第89号その他の法律による損害賠償その他これに類するものにより損害の塡補がされたときは、当該損害の塡補の額と支払われるべき給付金等の額のう の厚生労働省令で定める額は、法第3条第1項に規定する 給付金 以下「 給付金 」という。又は法第9条第1項に規定する 追加給付金 以下「 追加給付金 」という。)から遅延損害金に相当する額を控除した額とする。

5条 (給付金の請求)

1項 給付金 の支給の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 請求人の氏名、生年月日、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先

2号 請求人が 第3条第3項 《3 給付金の支給を受けることができる遺族…》 は、特定石綿被害建設業務労働者等の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹とする。 に規定する 遺族 以下「 遺族 」という。)の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者との関係並びに当該請求に係る死亡した者の氏名及び生年月日

3号 請求に係る疾病にかかった旨の医師の診断の日又は石綿肺に係る じん肺法 1960年法律第30号第4条第2項 《2 粉じん作業に従事する労働者及び粉じん…》 作業に従事する労働者であつた者は、じん肺健康診断の結果に基づき、次の表の下欄に掲げるところにより、管理1から管理四までに区分して、この法律の規定により、健康管理を行うものとする。 じん肺管理区分 じん に規定するじん肺管理区分の決定(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定された者に係る決定に限る。)があった日(請求に係る者が 第2条第2項 《2 この法律において「石綿関連疾病」とは…》 、石綿を吸入することにより発生する次に掲げる疾病をいう。 1 中皮腫 2 気管支又は肺の悪性新生物第4条において「肺がん」という。 3 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 4 石綿肺じん肺法19 に規定する石綿関連疾病により死亡したときは、その死亡した日

4号 請求に係る疾病の名称及び当該疾病により死亡した事実の有無

5号 請求人(当該請求人が 遺族 の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者をいう。第7号及び次項第6号において同じ。)が、 じん肺法 の規定に基づきじん肺管理区分が決定された者(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定された者に限る。)である場合にあっては、当該決定されたじん肺管理区分

6号 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)に定める保険給付又は 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号)に定める救済給付若しくは特別 遺族 給付金の認定及び決定等に関する事実

7号 請求に係る疾病が肺がんである場合にあっては、請求人の喫煙の習慣の有無

8号 請求人(当該請求人が 遺族 の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者及び当該請求人その他の当該死亡した者の相続人をいう。)が同1の事由について、損害賠償その他これに類する給付等を受けたことにより 第12条第1項 《給付金又は追加給付金以下「給付金等」とい…》 う。の支給を受ける権利を有する者に対し、同1の事由について、国により損害の塡補がされた場合この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。においては、国は、その価額の限度において給付 又は第2項の損害の塡補がされた場合にあっては、その受けた損害賠償その他これに類する給付等の額及び内容等

9号 給付金 の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

10号 請求年月日

11号 その他参考となるべき事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

1号 請求人の住民票の写し(外国人にあっては、旅券、住民票その他の身分を証する書類の写し

2号 請求人が 遺族 の場合にあっては、次に掲げる書類

当該請求に係る者の死亡に関して市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この号において同じ。)に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類

当該請求人と当該請求に係る死亡した者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

当該請求人より先順位の者がいないことを認めることができる書類

当該請求人が当該請求に係る死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類

3号 請求人が従事した 第2条第1項 《この法律において「特定石綿ばく露建設業務…》 」とは、日本国内において行われた石綿にさらされる建設業務土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業若しくはこれらの作業の準備の作業に係る業務又はこれに付随する業務をい に規定する特定石綿ばく露建設業務に係る事業の名称及び事業場の所在地(当該業務に係る事業が複数ある場合にあっては、その全ての事業の名称及び全ての事業場の所在地並びに当該事業場ごとの石綿にさらされる業務に従事した期間及びその内容を証明することができる書類

4号 請求に係る疾病にかかったことを証明することができる医師の診断書その他の資料

5号 前項第5号のじん肺管理区分を証明することができる資料

6号 請求人が 第2条第3項 《3 この法律において「特定石綿被害建設業…》 務労働者等」とは、次に掲げる者であって特定石綿ばく露建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかったものをいう。 1 労働基準法1947年法律第49号第9条に規定する労働者同居の親族のみを使用する事 各号のいずれかに該当することを明らかにする書類

7号 労働者災害補償保険法 に基づく保険給付又は 石綿による健康被害の救済に関する法律 に基づく救済給付若しくは特別 遺族 給付金を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる資料

8号 前項第8号の損害賠償その他これに類する給付等の額及び内容等に関する事実を証明することができる資料

9号 前項第9号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

10号 その他請求に係る事実を証明することができる書類その他の資料

6条 (請求人に対する情報の提供)

1項 厚生労働大臣は、 給付金 及び 追加給付金 以下この条において「 給付金等 」という。)の支給の請求に係る利便の向上を図るため、給付金等の支給の請求をしようとする者に対し、その求めに応じ、当該請求に必要な情報( 労働者災害補償保険法 に定める業務災害に関する保険給付及び 石綿による健康被害の救済に関する法律 の規定に基づく特別 遺族 給付金に関する決定に係るものに限る。)を提供することができる。

7条 (給付金の認定結果の通知等)

1項 厚生労働大臣は、 第5条第1項 《厚生労働大臣は、給付金の支給を受けようと…》 する者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、給付金を支給する。 の認定をしたときは、請求人に、その旨及び 給付金 の額を通知しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、請求があった場合において、 第5条第1項 《厚生労働大臣は、給付金の支給を受けようと…》 する者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、給付金を支給する。 の認定をしなかったときは、請求人に、その旨を通知しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、 第6条第3項 《3 請求者が、正当な理由がなくて、第1項…》 の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、厚生労働大臣は、その請求を却下することができる。 の規定により請求を却下したときは、請求人に、その旨を通知しなければならない。

8条 (診断書等の提出)

1項 請求人(当該請求に係る者が死亡した場合を除く。)が、 第6条第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項の認定次項及び…》 次条第3項において単に「認定」という。を行うため必要があると認めるときは、請求をした者第3項及び次条第1項において「請求者」という。その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭 の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断書その他の資料を厚生労働大臣に提出するものとする。

9条 (追加給付金の請求)

1項 第5条 《給付金の請求 給付金の支給の請求をしよ…》 うとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 請求人の氏名、生年月日、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先 2 請求人が法第3条第3項に規定する遺族以下「 の規定は、 追加給付金 の支給の請求をしようとする者について準用する。

10条 (追加給付金の認定結果の通知等)

1項 第7条 《給付金の認定結果の通知等 厚生労働大臣…》 は、法第5条第1項の認定をしたときは、請求人に、その旨及び給付金の額を通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、請求があった場合において、法第5条第1項の認定をしなかったときは、請求人に、その旨を の規定は、 第11条第1項 《厚生労働大臣は、追加給付金の支給を受けよ…》 うとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、追加給付金を支給する。 の規定による 追加給付金 の認定及び同条第2項の規定により準用される法第6条第3項の規定による追加給付金の支給の請求の却下について準用する。

11条 (添付書類の省略)

1項 厚生労働大臣は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により請求書に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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