制定文
内閣は、 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 (2021年法律第25号)
第2条第3項第3号
《3 承認申請は、その土地が次の各号のいず…》
れかに該当するものであるときは、することができない。 1 建物の存する土地 2 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地 3 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定
、
第5条第1項第1号
《法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号…》
のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。 1 崖勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。がある土地のうち、そ
、第4号及び第5号、
第10条第1項
《承認申請者は、第5条第1項の承認があった…》
ときは、同項の承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭以下「負担金」という。を納付しなければならない。
並びに
第16条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のために必要な手続その他の事項については、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この政令は、 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 (以下「 法 」という。)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認等に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (承認申請をすることができない他人による使用が予定される土地)
1項 法
第2条第3項第3号
《3 承認申請は、その土地が次の各号のいず…》
れかに該当するものであるときは、することができない。 1 建物の存する土地 2 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地 3 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定
の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
1号 現に通路の用に供されている土地
2号 墓地( 墓地、埋葬等に関する法律 (1948年法律第48号)
第2条第5項
《5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設ける…》
ために、墓地として都道府県知事市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。の許可を受けた区域をいう。
に規定する墓地をいう。)内の土地
3号 境内地( 宗教法人法 (1951年法律第126号)
第3条
《境内建物及び境内地の定義 この法律にお…》
いて「境内建物」とは、第1号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第2号から第7号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する
に規定する境内地をいう。)
4号 現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地
3条 (承認申請の手数料)
1項 法
第3条第2項
《2 承認申請者は、法務省令で定めるところ…》
により、物価の状況、承認申請に対する審査に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の規定により納付すべき手数料の額は、承認申請に係る土地の一筆ごとに14,000円とする。
4条 (承認をすることができない土地)
1項 法
第5条第1項第1号
《法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号…》
のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。 1 崖勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。がある土地のうち、そ
の政令で定める基準は、勾配(傾斜がある部分の上端と下端とを含む面の水平面に対する角度をいう。)が三十度以上であり、かつ、その高さ(傾斜がある部分の上端と下端との垂直距離をいう。)が5メートル以上であることとする。
2項 法
第5条第1項第4号
《法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号…》
のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。 1 崖勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。がある土地のうち、そ
の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
1号 民法 (1896年法律第89号)
第210条第1項
《他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所…》
有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
に規定する他の土地に囲まれて公道に通じない土地又は同条第2項に規定する事情のある土地であって、現に同条の規定による通行が妨げられているもの
2号 前号に掲げるもののほか、所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。)
3項 法
第5条第1項第5号
《法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号…》
のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。 1 崖勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。がある土地のうち、そ
の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
1号 土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起因する災害が発生し、又は発生するおそれがある土地であって、その災害により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体又は財産に被害が生じ、又は生ずるおそれがあり、その被害の拡大又は発生を防止するために当該土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く。)を講ずる必要があるもの
2号 鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地であって、当該動物により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがあるもの(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。)
3号 主に森林( 森林法 (1951年法律第249号)
第2条第1項
《この法律において「森林」とは、左に掲げる…》
ものをいう。 但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 1 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 2 前号の土地
に規定する森林をいう。次条第1項第3号及び
第7条第2項
《2 農林水産大臣は、森林計画区を定め、又…》
はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
において同じ。)として利用されている土地のうち、その土地が存する市町村の区域に係る市町村森林整備計画(同法第10条の5第1項に規定する市町村森林整備計画をいう。)に定められた同条第2項第3号及び第4号に掲げる事項に適合していないことにより、当該事項に適合させるために追加的に造林、間伐又は保育を実施する必要があると認められるもの
4号 法
第11条第1項
《承認申請者が負担金を納付したときは、その…》
納付の時において、第5条第1項の承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属する。
の規定により所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地
5号 法令の規定に基づく処分により承認申請者が所有者として金銭債務を負担する土地であって、 法
第11条第1項
《承認申請者が負担金を納付したときは、その…》
納付の時において、第5条第1項の承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属する。
の規定により所有権が国庫に帰属したことに伴い国が法令の規定により当該金銭債務を承継することとなるもの
5条 (負担金の算定)
1項 法
第10条第1項
《承認申請者は、第5条第1項の承認があった…》
ときは、同項の承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭以下「負担金」という。を納付しなければならない。
の政令で定めるところにより算定する金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 宅地(その現況及び従前の使用状況に照らして直ちに建物の敷地の用に供することができると認められる土地をいう。)のうち、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域にあっては、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域。次号において同じ。)内にあるもの次の表の上欄に掲げる地積(平方メートルを単位とする。以下この項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額
2号 主に農地( 農地法 (1952年法律第229号)
第2条第1項
《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》
れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
に規定する農地をいう。)として利用されている土地のうち、 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
に規定する市街化区域の区域内、 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第8条第2項第1号
《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地
に規定する農用地区域内又は 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する土地改良事業若しくはこれに準ずる事業として法務省令で定めるものが施行される区域内にあるもの次の表の上欄に掲げる地積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額
3号 主に森林として利用されている土地次の表の上欄に掲げる地積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額
4号 前3号に掲げる土地以外の土地210,000円
2項 前項の規定により算定した金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
6条 (隣接する二筆以上の土地の負担金の算定の特例)
1項 承認申請者は、隣接する二筆以上の承認申請に係る土地のいずれもが前条第1項各号に掲げる土地の区分で同1のものに属するときは、法務大臣に対し、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定すべき旨の申出をすることができる。
2項 前項の申出は、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の所有者が異なる場合には、これらの者が共同してしなければならない。
3項 法務大臣は、第1項の申出があった土地の全部又はその一部であって、隣接する二筆以上の土地について 法
第5条第1項
《法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号…》
のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。 1 崖勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。がある土地のうち、そ
の承認をしたときは、その隣接する全部又は一部の土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定するものとする。
7条 (農林水産大臣が管理する土地についての農地法施行令等の準用)
1項 法
第12条第1項
《前条第1項の規定により国庫に帰属した土地…》
以下「国庫帰属地」という。のうち、主に農用地又は森林として利用されている土地国有財産法1948年法律第73号第4条第2項に規定する国有財産の所管換がされたもの又は他の法令の規定により農林水産大臣が管理
の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に農用地( 農地法
第2条第1項
《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》
れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
に規定する農地又は採草放牧地をいう。)として利用されているものの管理及び処分については、 農地法施行令 (1952年政令第445号)
第30条第1項
《法第45条第1項の土地のうち農地又は採草…》
放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認め
、
第31条
《買収した土地等についての国有財産台帳等 …》
法第45条第1項の土地、立木、工作物又は権利についての国有財産台帳及び貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成するものとする。 2 前項に定めるもののほか、同項の国有財産台帳及び貸付簿
及び
第32条
《農業上の利用の増進の目的に供しない土地等…》
の認定 農林水産大臣は、次に掲げる土地等につき法第47条の認定をすることができる。 1 公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実な土地
の規定を準用する。
2項 法
第12条第1項
《前条第1項の規定により国庫に帰属した土地…》
以下「国庫帰属地」という。のうち、主に農用地又は森林として利用されている土地国有財産法1948年法律第73号第4条第2項に規定する国有財産の所管換がされたもの又は他の法令の規定により農林水産大臣が管理
の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に森林として利用されているものの管理及び処分については、 国有林野の管理経営に関する法律施行令 (1954年政令第121号)
第4条
《無償貸付け等 法第8条の2第1項の規定…》
による国有林野の貸付け又は使用の対価は、次条第1号から第3号までに掲げる施設の用に供する場合及び法第8条の2第2項において準用する国有財産法1948年法律第73号第22条第2項に規定する場合における貸
から
第6条
《共同利用施設 法第8条の3第4号の政令…》
で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 農産物、林産物又は水産物の共同加工施設 2 貯木場その他の林産物置場 3 種苗育成施設 4 船揚場又は漁具干場 5 農林漁業者の共同作業場
までの規定を準用する。
8条 (法務省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、法務省令で定める。