国有林野の管理経営に関する法律施行令《本則》

法番号:1954年政令第121号

略称: 国有林野管理経営法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、国有林野法(1951年法律第246号)第8条の2第1項及び 第8条の3 《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》 る者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え等 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第7条の3の規定を適用する場合においては、同条第1項中「老齢厚生年金」と の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (管理経営基本計画)

1項 国有林野の管理経営に関する法律 以下「」という。第4条第1項 《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》 、5年ごとに、10年を一期とする国有林野の管理経営に関する基本計画以下「管理経営基本計画」という。を定めなければならない。 に規定する管理経営基本計画は、これを定める年の翌年4月1日から10年間を計画期間として定めるものとする。

2条 (国有林野管理審議会の意見の聴取)

1項 森林管理局長は、 第6条の2第1項 《森林管理局長は、前条第2項第5号に掲げる…》 基本的な方針に即して森林及び公衆の保健の用に供する施設を整備しようとするときは、政令で定めるところにより、その整備しようとする区域に係る国有林野につき、公衆の保健の用に供するための計画を定めなければな の規定により公衆の保健の用に供するための計画を定めようとするときは、国有林野管理審議会の意見を聴かなければならない。同条第4項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

3条 (地上権の設定につき期間等に特例を設ける施設)

1項 第7条第2項 《2 前項の規定により国有林野を貸し付け、…》 又は貸付け以外の方法により使用させる場合には、国有財産法第21条から第25条まで鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権を設定する場合にあつては、第21条及び第23条を除く。の規定を の政令で定める施設は、 国有財産法施行令 1948年政令第246号第12条 《異なる会計間の所管換等の場合の無償整理 …》 法第15条ただし書の金額は、50,010,000円とする。 の六各号に掲げる施設とする。

4条 (無償貸付け等)

1項 第8条の2第1項 《農林水産大臣は、国有林野を次に掲げる施設…》 の用に供するため、地方公共団体、水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会及び水産業協同組合に対し貸し付け、又 の規定による国有林野の貸付け又は使用の対価は、次条第1号から第3号までに掲げる施設の用に供する場合及び法第8条の2第2項において準用する 国有財産法 1948年法律第73号第22条第2項 《2 前項の無償貸付は、公共団体における当…》 該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、行うことができない。 に規定する場合における貸付け又は使用については、時価からその七割以内を減額した価額とし、その他の貸付け又は使用については、無償とする。

5条 (公用、公共用施設等)

1項 第8条の2第1項第5号 《農林水産大臣は、国有林野を次に掲げる施設…》 の用に供するため、地方公共団体、水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会及び水産業協同組合に対し貸し付け、又 の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 地方公共団体の事務所

2号 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校又は 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園の施設

3号 地方公共団体の設置する医療施設

4号 道路法 1952年法律第180号第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路

5号 防波堤、岸壁、桟橋その他の臨港施設

6号 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体の設置する避難小屋、展望台その他の公衆の福祉及び厚生のための施設

6条 (共同利用施設)

1項 第8条の3第4号 《第8条の3 農林水産大臣は、国有林野を当…》 該国有林野の所在する地方の市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者の共同の利用に供するため左に掲げる土地として貸し付け、又は使用させる場合において、これらの者の生業の維持又は農林漁業経 の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 農産物、林産物又は水産物の共同加工施設

2号 貯木場その他の林産物置場

3号 種苗育成施設

4号 船揚場又は漁具干場

5号 農林漁業者の共同作業場

7条 (権利設定料の納付方法)

1項 権利設定料は、 第8条の12第1項 《農林水産大臣は、第8条の10第2項の規定…》 により選定した者に対し、その申請に係る樹木採取権の設定をするものとする。 の設定の日から30日以内に納付するものとする。

8条 (権利設定料の返還)

1項 国は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合においては、既に納付された権利設定料の額に当該事由の発生により樹木を採取することができなくなった樹木採取区の面積が 第8条の12第1項 《農林水産大臣は、第8条の10第2項の規定…》 により選定した者に対し、その申請に係る樹木採取権の設定をするものとする。 の設定の時点における樹木採取区の面積に占める割合を乗じて得た額を樹木採取権者に返還するものとする。

1号 第8条の22第1項 《農林水産大臣は、次の各号に掲げる場合のい…》 ずれかに該当するときは、樹木採取権を取り消すことができる。 1 樹木採取権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により樹木採取権者となつたとき。 ロ 第8条の11第1号、第2号、第第2号に係る部分に限る。)の規定により樹木採取権が取り消されたとき。

2号 第8条の22第3項 《3 樹木採取区が国の所有に属しなくなつた…》 ときは、樹木採取権は消滅する。 の規定により樹木採取権が消滅したとき(国の責めに帰すべき事由がある場合に限る。)。

3号 災害その他やむを得ない事由により樹木採取権を設定した目的を達することができなくなった場合において当該樹木採取権が放棄されたとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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