相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則《本則》

法番号:2023年法務省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 2021年法律第25号第2条第3項第4号 《3 承認申請は、その土地が次の各号のいず…》 れかに該当するものであるときは、することができない。 1 建物の存する土地 2 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地 3 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定第3条 《承認申請書等 承認申請をする者以下「承…》 認申請者」という。は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書及び法務省令で定める添付書類を法務大臣に提出しなければならない。 1 承認申請者の氏名又は名称及び住所 2 承認申第4条第2項 《2 法務大臣は、前項の規定により承認申請…》 を却下したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。第9条 《承認の通知等 法務大臣は、第5条第1項…》 の承認をし、又はしないこととしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。第10条第2項 《2 法務大臣は、第5条第1項の承認をした…》 ときは、前条の規定による承認の通知の際、法務省令で定めるところにより、併せて負担金の額を通知しなければならない。 及び第3項、 第13条第4項 《4 法務大臣は、第1項の規定により第5条…》 第1項の承認を取り消したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を同項の承認を受けた者に通知するものとする。 並びに 第15条第1項 《この法律に規定する法務大臣の権限は、法務…》 省令で定めるところにより、その一部を法務局又は地方法務局の長に委任することができる。 並びに 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令 2022年政令第316号第4条第1項第2号 《法第5条第1項第1号の政令で定める基準は…》 、勾配傾斜がある部分の上端と下端とを含む面の水平面に対する角度をいう。が三十度以上であり、かつ、その高さ傾斜がある部分の上端と下端との垂直距離をいう。が5メートル以上であることとする。 及び 第7条 《農林水産大臣が管理する土地についての農地…》 法施行令等の準用 法第12条第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に農用地農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地をいう。として利用されているものの管理及び処分については、農地法 の規定に基づき、 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (承認申請書等の提出方法)

1項 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 以下「」という。第3条第1項 《承認申請をする者以下「承認申請者」という…》 。は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書及び法務省令で定める添付書類を法務大臣に提出しなければならない。 1 承認申請者の氏名又は名称及び住所 2 承認申請に係る土地の所 の規定による承認申請書及び添付書類の提出は、承認申請に係る土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下「 管轄法務局長 」という。)に対して行わなければならない。ただし、承認申請に係る隣接する二筆以上の土地の 管轄法務局長 が二以上あるときは、そのいずれかに対して提出すれば足りる。

2条 (承認申請書の記載事項)

1項 承認申請書には、 第3条第1項 《承認申請をする者以下「承認申請者」という…》 。は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書及び法務省令で定める添付書類を法務大臣に提出しなければならない。 1 承認申請者の氏名又は名称及び住所 2 承認申請に係る土地の所 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、承認申請者又はその代表者若しくは法定代理人(以下「 承認申請者等 」という。)が記名押印しなければならない。ただし、 承認申請者等 が署名した承認申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、承認申請書に記名押印することを要しない。

1号 承認申請者が法人であるときは、その代表者の氏名

2号 法定代理人によって承認申請をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名

3号 承認申請に係る土地の表題部所有者( 不動産登記法 2004年法律第123号第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項各号、第43条第1 に規定する表題部所有者をいう。 第13条第1項 《法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失…》 したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。 において同じ。又は所有権の登記名義人(同法第2条第11号に規定する登記名義人をいう。 第13条第1項 《管轄法務局長は、承認申請があったときは、…》 その旨を記載した通知書に、第3条第4号から第6号までの書類の写しを添付して、承認申請に係る土地に隣接する土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人に送付するものとする。 において同じ。)の氏名又は名称及び住所

2項 承認申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 承認申請者又は法定代理人の電話番号その他の連絡先

2号 手数料の額

3号 承認申請の年月日

4号 承認申請書を提出する 管轄法務局長 の表示

3項 承認申請書には、第1項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。又は登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 会社法人等番号( 商業登記法 1963年法律第125号第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下この号及び次条第3号において同じ。)を有する法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を承認申請書に記載したとき。

2号 承認申請者等 が記名押印した承認申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたとき。

3号 裁判所によって選任された者がその職務上行う承認申請の承認申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されているとき。

3条 (添付書類)

1項 承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 承認申請者が相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により承認申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者であることを証する書面(当該者であることが登記記録( 不動産登記法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項各号、第43条第1 に規定する登記記録をいう。)から明らかであるときを除く。

2号 法定代理人によって承認申請をするときは、戸籍事項証明書その他その資格を証する書面

3号 承認申請者が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面(当該法人が会社法人等番号を有する法人である場合において、その会社法人等番号を承認申請書に記載したときを除く。

4号 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

5号 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

6号 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真

7号 第11条第1項 《承認申請者が負担金を納付したときは、その…》 納付の時において、第5条第1項の承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属する。 の規定により承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属した場合には当該土地の所有権が国庫に帰属したことを原因とする国が登記権利者となる所有権の移転の登記を官庁が嘱託することを承諾したことを証する書面( 承認申請者等 が記名し、承認申請書に押印したものと同1の印を用いて押印したもの又は前条第1項ただし書の認証を受けたものに限る。

4条 (承認申請書の作成)

1項 承認申請書は、土地の一筆ごとに作成しなければならない。ただし、同1の 承認申請者等 が二筆以上の土地についての承認申請を同時にするときは、この限りでない。

5条 (手数料の納付方法等)

1項 第3条第2項 《2 承認申請者は、法務省令で定めるところ…》 により、物価の状況、承認申請に対する審査に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 の規定による手数料の納付は、承認申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼り付けてするものとする。

2項 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

6条 (承認申請の却下の通知方法等)

1項 第4条第2項 《2 法務大臣は、前項の規定により承認申請…》 を却下したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。 の規定による承認申請を却下したことの通知は、承認申請者ごとに、決定書を交付して行うものとする。

2項 前項の規定による交付は、決定書を送付する方法によりすることができる。

3項 管轄法務局長 は、承認申請の却下があったときは、添付書類を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な承認申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。

7条 (承認申請の取下げ)

1項 承認申請の取下げは、承認申請を取り下げる旨を記載した書面( 第23条第4項第1号 《4 法務局又は地方法務局が備える次の各号…》 に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。 1 承認申請書類つづり込み帳 承認申請書及び添付書類、取下書その他の手続書類前項第1号又は次号の規定によりつづり込むものを除く。 2 決 において「 取下書 」という。)を 管轄法務局長 に提出する方法によってしなければならない。

2項 承認申請の取下げは、 第5条第1項 《法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号…》 のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。 1 崖勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。がある土地のうち、そ の承認がされた後は、することができない。

3項 管轄法務局長 は、承認申請の取下げがされたときは、添付書類を還付するものとする。この場合においては、前条第3項ただし書の規定を準用する。

8条 (承認申請書等の訂正等)

1項 承認申請者等 は、承認申請書その他の相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に関する書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

2項 承認申請者等 は、承認申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。

9条 (承認申請書等の送付方法)

1項 承認申請者等 が承認申請書及び添付書類を送付するときは、書留郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般 信書便事業者 若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下この項及び次条第6項において「 信書便事業者 」と総称する。)による同法第2条第2項に規定する 信書便 次条第6項及び第7項において「 信書便 」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。

2項 前項の場合には、承認申請書及び添付書類を入れた封筒の表面に承認申請書が在中する旨を明記するものとする。

10条 (添付書類の原本の還付請求)

1項 承認申請者等 は、承認申請書の添付書類の原本の還付を請求することができる。ただし、 第2条第3項 《3 承認申請書には、第1項の規定により記…》 名押印した者の印鑑に関する証明書住所地の市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。又は登記官が 本文及び同項第3号の印鑑に関する証明書並びに 第3条第7号 《添付書類 第3条 承認申請書には、次に掲…》 げる書類を添付しなければならない。 1 承認申請者が相続又は遺贈相続人に対する遺贈に限る。により承認申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者であることを証する書面当該者である の書面については、この限りでない。

2項 前項本文の規定により原本の還付を請求する 承認申請者等 は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。

3項 管轄法務局長 は、第1項本文の規定による請求があったときは、承認申請に係る審査の完了後、当該請求に係る書類の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書類の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。

4項 前項前段の規定にかかわらず、 管轄法務局長 は、偽造された書面その他の不正な承認申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。

5項 第3項の規定による原本の還付は、 承認申請者等 の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、承認申請者等は、送付先の住所をも申し出なければならない。

6項 前項の場合における書類の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は 信書便 の役務であって 信書便事業者 において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。

7項 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は 信書便 の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。

8項 前項の指定は、告示してしなければならない。

11条 (承認申請の受付)

1項 管轄法務局長 は、承認申請書が提出されたときは、受付帳に承認申請の受付の年月日及び受付番号並びに承認申請に係る土地の所在及び地番を記録しなければならない。

2項 管轄法務局長 は、前項の規定により受付をする際、承認申請書に承認申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

3項 受付番号は、1年ごとに更新するものとする。

12条 (承認申請者から所有権を取得した者の取扱い)

1項 第11条第1項 《承認申請者が負担金を納付したときは、その…》 納付の時において、第5条第1項の承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属する。 の規定による負担金の納付がされるまでの間に、承認申請者から承認申請に係る土地の所有権の全部又は一部を取得した者(法第2条第1項又は第2項の承認申請をすることができる者に限る。以下この条において「 新承認申請権者 」という。)があるときは、 新承認申請権者 は、その取得の日から60日以内に限り、 管轄法務局長 に申し出て、承認申請手続における承認申請者の地位を承継することができる。

2項 前項の申出は、 新承認申請権者 が申出書及び添付書類を提出して行わなければならない。

3項 前項の申出書及び添付書類については、 第2条 《承認申請書の記載事項 承認申請書には、…》 法第3条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、承認申請者又はその代表者若しくは法定代理人以下「承認申請者等」という。が記名押印しなければならない。 ただし、承認申請者等が署名した承認申第2項第2号を除く。及び 第3条 《添付書類 承認申請書には、次に掲げる書…》 類を添付しなければならない。 1 承認申請者が相続又は遺贈相続人に対する遺贈に限る。により承認申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者であることを証する書面当該者であることが第1号から第3号まで及び第7号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、「承認申請書」とあるのは「申出書」と、「承認申請者」とあるのは「申出人」と、「 承認申請者等 」とあるのは「申出人等」と、「承認申請を」とあるのは「申出を」と、「承認申請に係る土地の表題部所有者」とあるのは「申出に係る土地の表題部所有者」と、「承認申請の」とあるのは「申出の」と、「承認申請者が相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により承認申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者」とあるのは「申出人が 新承認申請権者 」と読み替えるものとする。

13条 (隣接地所有者への通知)

1項 管轄法務局長 は、承認申請があったときは、その旨を記載した通知書に、 第3条第4号 《添付書類 第3条 承認申請書には、次に掲…》 げる書類を添付しなければならない。 1 承認申請者が相続又は遺贈相続人に対する遺贈に限る。により承認申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者であることを証する書面当該者である から第6号までの書類の写しを添付して、承認申請に係る土地に隣接する土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人に送付するものとする。

2項 前項の規定による通知は、前項の表題部所有者又は所有権の登記名義人の登記簿上の住所に宛てて発すれば足りる。

14条 (法第2条第3項第4号の特定有害物質の基準)

1項 第2条第3項第4号 《3 承認申請は、その土地が次の各号のいず…》 れかに該当するものであるときは、することができない。 1 建物の存する土地 2 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地 3 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定 に規定する法務省令で定める基準は、 土壌汚染対策法施行規則 2002年環境省令第29号第31条第1項 《法第6条第1項第1号の環境省令で定める基…》 準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第6条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第4の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応 及び第2項の基準とする。

15条 (農地の地積に応じた負担金が算定される区域)

1項 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令 以下「」という。第5条第1項第2号 《法第10条第1項の政令で定めるところによ…》 り算定する金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 宅地その現況及び従前の使用状況に照らして直ちに建物の敷地の用に供することができると認められる土地をいう。のうち、都 に規定する法務省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。

1号 次のいずれかに該当する事業(主として農地の災害を防止することを目的とするものを除く。)であること。

農業用用排水施設の新設又は変更

区画整理

農地の造成(1960年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。

埋立て又は干拓

客土、暗きよ排水その他の農地の改良又は保全のため必要な事業

2号 次のいずれかに該当する事業であること。

又は地方公共団体が行う事業

又は地方公共団体が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助その他の助成を行う事業

農業改良資金融通法 1956年法律第102号)に基づき公庫から資金の貸付けを受けて行う事業

公庫から資金の貸付けを受けて行う事業(ハに掲げる事業を除く。

16条 (隣接する二筆以上の土地の負担金算定の特例の申出方法)

1項 第6条第1項 《承認申請者は、隣接する二筆以上の承認申請…》 に係る土地のいずれもが前条第1項各号に掲げる土地の区分で同1のものに属するときは、法務大臣に対し、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定すべき旨の申出 の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 管轄法務局長 に提出して行わなければならない。ただし、隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の管轄法務局長が二以上あるときは、そのいずれかに対して提出するものとする。

1号 申出をする者の氏名又は名称及び住所

2号 申出に係る隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の所在及び地番

3号 承認申請の受付の年月日及び受付番号(承認申請と併せて申出をする場合を除く。

4号 第6条第2項 《2 前項の申出は、当該隣接する二筆以上の…》 承認申請に係る土地の所有者が異なる場合には、これらの者が共同してしなければならない。 の規定により共同して申出をするときは、その旨

17条 (承認等の通知方法)

1項 第9条 《承認の通知等 法務大臣は、第5条第1項…》 の承認をし、又はしないこととしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。 の規定による承認をしたことの通知は、その旨を記載した書面を承認申請者ごとに交付して行うものとする。

2項 第10条第2項 《2 法務大臣は、第5条第1項の承認をした…》 ときは、前条の規定による承認の通知の際、法務省令で定めるところにより、併せて負担金の額を通知しなければならない。 の規定による負担金の額の通知は、前項の通知と併せて、負担金の額を記載した書面を承認申請者ごとに交付して行うものとする。

3項 前2項の規定による交付は、前2項に規定する書面を送付する方法によりすることができる。

4項 第9条 《承認の通知等 法務大臣は、第5条第1項…》 の承認をし、又はしないこととしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。 の規定による承認をしないことの通知については、 第6条 《事実の調査 法務大臣は、承認申請に係る…》 審査のため必要があると認めるときは、その職員に事実の調査をさせることができる。 2 前項の規定により事実の調査をする職員は、承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をすること、承認 の規定を準用する。

18条 (承認に関する意見聴取方法)

1項 第8条 《承認に関する意見聴取 法務大臣は、第5…》 条第1項の承認をするときは、あらかじめ、当該承認に係る土地の管理について、財務大臣及び農林水産大臣の意見を聴くものとする。 ただし、承認申請に係る土地が主に農用地農地法1952年法律第229号第2条第 の規定による財務大臣及び農林水産大臣からの意見の聴取は、各大臣の意見及びその理由を記載した書面の提出を受けることにより行うものとする。

19条 (負担金の納付方法)

1項 第10条第1項 《承認申請者は、第5条第1項の承認があった…》 ときは、同項の承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭以下「負担金」という。を納付しなければならない。 の規定による負担金の納付の手続は、 会計法 1947年法律第35号第4条の2第3項 《各省各庁の長は、必要があるときは、政令の…》 定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、歳入徴収官各省各庁の長又は第1項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。の事務の一部を分掌させることができる。 に規定する歳入徴収官が発した納入告知書又は納付書によってしなければならない。

20条 (国庫帰属に伴う関係資料の送付)

1項 管轄法務局長 は、承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属したときは、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に係る手続に関する書類( 第23条第4項第1号 《4 法務局又は地方法務局が備える次の各号…》 に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。 1 承認申請書類つづり込み帳 承認申請書及び添付書類、取下書その他の手続書類前項第1号又は次号の規定によりつづり込むものを除く。 2 決 において「 手続書類 」という。)の写しを、財務大臣(当該土地を農林水産大臣が管理するときは、農林水産大臣)に送付するものとする。

21条 (承認の取消しの通知の方法)

1項 第13条第4項 《4 法務大臣は、第1項の規定により第5条…》 第1項の承認を取り消したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を同項の承認を受けた者に通知するものとする。 の規定による承認の取消しの通知は、決定書を法第5条第1項の承認を受けた者ごとに交付して行うものとする。

2項 前項の規定による交付は、同項に規定する書面を送付する方法によりすることができる。

22条 (権限の委任)

1項 第15条第1項 《この法律に規定する法務大臣の権限は、法務…》 省令で定めるところにより、その一部を法務局又は地方法務局の長に委任することができる。 の規定により、次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。ただし、第2号、第4号、第5号、第9号、第14号及び第15号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第2条第1項 《土地の所有者相続等によりその土地の所有権…》 の全部又は一部を取得した者に限る。は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。 の規定による承認申請を受け付ける権限

2号 第4条第1項 《法務大臣は、次に掲げる場合には、承認申請…》 を却下しなければならない。 1 承認申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき。 2 承認申請が第2条第3項又は前条の規定に違反するとき。 3 承認申請者が、正当な理由がないのに、第6条の規定による の規定による承認申請の却下

3号 第4条第2項 《2 法務大臣は、前項の規定により承認申請…》 を却下したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。 の規定による通知

4号 第5条第1項 《法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号…》 のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。 1 崖勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。がある土地のうち、そ の承認をする権限

5号 第5条第1項 《法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号…》 のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。 1 崖勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。がある土地のうち、そ の承認をしない権限

6号 第6条第1項 《法務大臣は、承認申請に係る審査のため必要…》 があると認めるときは、その職員に事実の調査をさせることができる。 の規定により職員に事実の調査をさせる権限

7号 第6条第3項 《3 法務大臣は、その職員が前項の規定によ…》 り承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をする場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。 の規定により職員に他人の土地に立ち入らせる権限

8号 第6条第4項 《4 法務大臣は、前項の規定によりその職員…》 を他人の土地に立ち入らせるときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を当該土地の占有者に通知しなければならない。 の規定による通知

9号 第7条 《資料の提供要求等 法務大臣は、前条第1…》 項の事実の調査のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係のある公私の団体その他の関係者に対し、資料の提供、説明、事実の調査の援助その他必要な協力を求めることができる。 の規定による協力の求め

10号 第8条 《承認に関する意見聴取 法務大臣は、第5…》 条第1項の承認をするときは、あらかじめ、当該承認に係る土地の管理について、財務大臣及び農林水産大臣の意見を聴くものとする。 ただし、承認申請に係る土地が主に農用地農地法1952年法律第229号第2条第 の規定による意見聴取

11号 第9条 《承認の通知等 法務大臣は、第5条第1項…》 の承認をし、又はしないこととしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。 の規定による通知

12号 第10条第2項 《2 法務大臣は、第5条第1項の承認をした…》 ときは、前条の規定による承認の通知の際、法務省令で定めるところにより、併せて負担金の額を通知しなければならない。 の規定による通知

13号 第11条第2項 《2 法務大臣は、第5条第1項の承認に係る…》 土地の所有権が前項の規定により国庫に帰属したときは、直ちに、その旨を財務大臣当該土地が主に農用地又は森林として利用されていると認められるときは、農林水産大臣に通知しなければならない。 の規定による通知

14号 第13条第2項 《2 法務大臣は、国庫帰属地について前項の…》 規定による承認の取消しをするときは、あらかじめ、当該国庫帰属地を所管する各省各庁の長当該土地が交換、売払い又は譲与以下この項及び次項において「交換等」という。により国有財産国有財産法第2条第1項に規定 の規定による意見聴取

15号 第13条第3項 《3 法務大臣は、第1項の規定による承認の…》 取消しをしようとする場合において、当該取消しに係る国庫帰属地交換等により国有財産でなくなっている土地を含む。以下この項において同じ。の所有権を取得した者又は当該国庫帰属地につき所有権以外の権利の設定を の規定による同意の取得

16号 第13条第4項 《4 法務大臣は、第1項の規定により第5条…》 第1項の承認を取り消したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を同項の承認を受けた者に通知するものとする。 の規定による通知

17号 第6条第1項 《承認申請者は、隣接する二筆以上の承認申請…》 に係る土地のいずれもが前条第1項各号に掲げる土地の区分で同1のものに属するときは、法務大臣に対し、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定すべき旨の申出 の規定による特例の申出を受け付ける権限

18号 第6条第3項 《3 法務大臣は、第1項の申出があった土地…》 の全部又はその一部であって、隣接する二筆以上の土地について法第5条第1項の承認をしたときは、その隣接する全部又は一部の土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定するものとする。 の規定による負担金の算定

23条 (帳簿)

1項 法務省には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

1号 法務省決定原本つづり込み帳

2号 審査請求書類等つづり込み帳

2項 法務局又は地方法務局には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

1号 受付帳

2号 承認申請書類つづり込み帳

3号 決定原本つづり込み帳

4号 各種通知簿

3項 法務省が備える次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。

1号 法務省決定原本つづり込み帳法務大臣が作成した 第4条第1項 《法務大臣は、次に掲げる場合には、承認申請…》 を却下しなければならない。 1 承認申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき。 2 承認申請が第2条第3項又は前条の規定に違反するとき。 3 承認申請者が、正当な理由がないのに、第6条の規定による の規定による承認申請の却下、法第5条第1項の承認をしないこと又は法第13条第1項の規定による承認の取消しに係る決定書の原本及び法第5条第1項の承認をしたこと又は法第10条第2項の規定による負担金の額の通知に係る書面の原本

2号 審査請求書類等つづり込み帳審査請求書その他の審査請求事件に関する書類

4項 法務局又は地方法務局が備える次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。

1号 承認申請書類つづり込み帳承認申請書及び添付書類、 取下書 その他の 手続書類 前項第1号又は次号の規定によりつづり込むものを除く。

2号 決定原本つづり込み帳 管轄法務局長 が作成した 第4条第1項 《法務大臣は、次に掲げる場合には、承認申請…》 を却下しなければならない。 1 承認申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき。 2 承認申請が第2条第3項又は前条の規定に違反するとき。 3 承認申請者が、正当な理由がないのに、第6条の規定による の規定による承認申請の却下又は法第5条第1項の承認をしないことに係る決定書の原本及び同項の承認をしたこと又は法第10条第2項の規定による負担金の額の通知に係る書面の原本

24条 (保存期間)

1項 法務省が備える次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

1号 法務省決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書又は書面に係る処分の年の翌年から10年間

2号 審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた審査請求に係る裁決又は決定の年の翌年から5年間

2項 法務局又は地方法務局が備える次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

1号 受付帳受付の年の翌年から10年間

2号 承認申請書類つづり込み帳法第4条第1項の規定による承認申請の却下、 第5条第1項 《法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号…》 のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。 1 崖勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。がある土地のうち、そ の承認をしたこと、同項の承認をしないこと又は 第7条第1項 《法務大臣は、前条第1項の事実の調査のため…》 必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係のある公私の団体その他の関係者に対し、資料の提供、説明、事実の調査の援助その他必要な協力を求めることができる。 の規定による承認申請の取下げの年の翌年から10年間

3号 決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書又は書面に係る処分の年の翌年から10年間

4号 各種通知簿通知の年の翌年から1年間

25条 (帳簿の廃棄)

1項 第23条第1項 《法務省には、次に掲げる帳簿を備えるものと…》 する。 1 法務省決定原本つづり込み帳 2 審査請求書類等つづり込み帳 に規定する帳簿を廃棄するときは、法務大臣の認可を、同条第2項に規定する帳簿を廃棄するときは、 管轄法務局長 の認可を受けなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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