教育公務員特例法施行規則《本則》

法番号:2022年文部科学省令第21号

略称:

附則 >  

制定文 教育公務員特例法 及び 教育職員免許法 の一部を改正する法律(2022年法律第40号)の施行に伴い、並びに 教育公務員特例法 1949年法律第1号第22条の4第2項第6号 《2 教員研修計画においては、おおむね次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 研修実施者が実施する第23条第1項に規定する初任者研修、第24条第1項に規定する中堅教諭等資質向上研修その他の研修以下この項及び次条第2項第1号において「研修実施者第22条の5第1項 《公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は…》 、文部科学省令で定めるところにより、当該校長及び教員ごとに、研修の受講その他の当該校長及び教員の資質の向上のための取組の状況に関する記録以下この条及び次条第2項において「研修等に関する記録」という。を第22条の7第2項第2号 《2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成す…》 る。 1 指標を策定する任命権者 2 公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者 3 その他当該任命権者が必要と認め第31条 《研究施設研究教育職員等に関する特例 文…》 部科学省に置かれる研究施設で政令で定めるもの次条及び第35条において「研究施設」という。の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者以下この章及び附則第8条において「研究施設研究教育職員」という。に対する 及び 第35条 《 研究施設の長及び研究施設研究教育職員に…》 ついては、第3条第1項、第2項及び第5項、第5条の二、第6条、第7条、第21条並びに第22条の規定を準用する。 この場合において、第3条第2項中「評議会評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ の規定に基づき、 教育公務員特例法施行規則 を次のように定める。


1条 (法第22条の4第2項第6号の教員研修計画に定める事項)

1項 教育公務員特例法 以下「」という。第22条の4第2項第6号 《2 教員研修計画においては、おおむね次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 研修実施者が実施する第23条第1項に規定する初任者研修、第24条第1項に規定する中堅教諭等資質向上研修その他の研修以下この項及び次条第2項第1号において「研修実施者 に規定する研修の実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 公立の小学校等( 第12条第1項 《公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等…》 学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園以下「小学校等」という。の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師以下「教諭等」という。に係る地方公務員法第22条に規定する採用につ に規定する小学校等をいう。以下同じ。)の校長及び教員(法第21条第2項に規定する校長及び教員をいう。以下同じ。)の研修実施者(法第20条第1項に規定する研修実施者をいう。第4号において同じ。)と当該校長及び教員の研修に協力する大学その他の関係機関との連携に関する事項

2号 研修の効率的な実施に当たって配慮すべき事項

3号 研修の効果を検証するための方途に関する事項

4号 その他研修実施者が必要と認める事項

2条 (法第22条の5第1項の文部科学省令で定める記録の作成)

1項 第22条の5第1項 《公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は…》 、文部科学省令で定めるところにより、当該校長及び教員ごとに、研修の受講その他の当該校長及び教員の資質の向上のための取組の状況に関する記録以下この条及び次条第2項において「研修等に関する記録」という。を に規定する研修等に関する記録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成するものとする。

3条 (法第22条の7第2項第2号の文部科学省令で定める者)

1項 第22条の7第2項第2号 《2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成す…》 る。 1 指標を策定する任命権者 2 公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者 3 その他当該任命権者が必要と認め に規定する公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学

2号 任命権者( 第20条第1項第1号 《この章において「研修実施者」とは、次の各…》 号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。 1 市町村が設置する中等教育学校後期課程に学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。次号において同じ。の校長及び教員のうち県 に掲げる者については、同号に定める市町村教育委員会。以下この号において同じ。)により公立の小学校等の校長及び教員として採用された者であって、当該大学を卒業したものの数が当該任命権者が定める数以上である大学

4条 (研究施設研究教育職員の管理監督職勤務上限年齢)

1項 第31条第1項 《文部科学省に置かれる研究施設で政令で定め…》 るもの次条及び第35条において「研究施設」という。の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者以下この章及び附則第8条において「研究施設研究教育職員」という。に対する国家公務員法の適用については、次の表の の規定により読み替えて適用する 国家公務員法 1947年法律第120号。以下「 読替え後の 国家公務員法 」という。第81条の2第2項 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人 に規定する管理監督職勤務上限年齢は、国立教育政策研究所の長(以下「 所長 」という。)が申出(当該申出に当たっては、 所長 及び所長が指定する職員で構成する会議の議を経るものとする。 第10条 《人事官の給与 人事官の給与は、別に法律…》 で定める。 を除き、以下同じ。)をしたところを参酌して定めるものとする。

5条 (研究施設研究教育職員が占める管理監督職に係る異動期間の延長の期間等)

1項 読替え後の 国家公務員法 第81条の5第1項の規定により 国家公務員法 第81条の2第1項 《任命権者は、管理監督職一般職の職員の給与…》 に関する法律第10条の2第1項に規定する官職及びこれに準ずる官職として人事院規則で定める官職並びに指定職これらの官職のうち、病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務する医師及び歯科医師が占め 本文に規定する 異動期間 次項において「 異動期間 」という。)を延長する場合における当該延長の期間は、 所長 が申出をしたところを参酌して定めるものとする。

2項 前項の規定は、 読替え後の 国家公務員法 第81条の5第2項の規定により同条第1項又は第2項の規定により延長された 異動期間 これらの規定により延長された期間を含む。)を更に延長する場合における当該延長の期間、同条第3項の規定により異動期間を延長する場合における当該延長の期間及び同条第4項の規定により同条第1項若しくは第2項の規定により延長された異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。又は同条第3項若しくは第4項の規定により延長された異動期間(同条第1項から第4項までの規定により延長された期間を含む。)を更に延長する場合における当該延長の期間について準用する。

6条 (研究施設研究教育職員の定年退職日)

1項 読替え後の 国家公務員法 第81条の6第1項に規定する定年退職日は、 所長 が申出をしたところを参酌して定めるものとする。

7条 (研究施設研究教育職員の定年)

1項 読替え後の 国家公務員法 第81条の6第2項に規定する定年(以下「 研究施設研究教育職員の定年 」という。)は、 所長 が申出をしたところを参酌して定めるものとする。

8条 (研究施設研究教育職員の勤務延長の期限等)

1項 読替え後の 国家公務員法 第81条の7第1項の期限は、 所長 が申出をしたところを参酌して定めるものとする。

2項 前項の規定は、 読替え後の 国家公務員法 第81条の7第2項の期間について準用する。

9条 (所長及び研究施設研究教育職員の選考)

1項 第35条 《 研究施設の長及び研究施設研究教育職員に…》 ついては、第3条第1項、第2項及び第5項、第5条の二、第6条、第7条、第21条並びに第22条の規定を準用する。 この場合において、第3条第2項中「評議会評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ において準用する法(次項及び次条において「 準用 教育公務員特例法 」という。)第3条第2項の規定による 所長 の採用のための選考は、 文部科学省組織令 2000年政令第251号第81条第2項 《2 国立教育政策研究所に、評議員会を置く…》 に規定する 評議員会 次条において「 評議員会 」という。)が推薦をした者について行うものとする。

2項 準用 教育公務員特例法 第3条第5項の規定による研究施設研究教育職員( 第31条第1項 《文部科学省に置かれる研究施設で政令で定め…》 るもの次条及び第35条において「研究施設」という。の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者以下この章及び附則第8条において「研究施設研究教育職員」という。に対する国家公務員法の適用については、次の表の に規定する研究施設研究教育職員をいう。以下同じ。)の採用及び昇任のための選考は、 所長 が推薦をした者について行うものとする。

10条 (所長の任期)

1項 準用 教育公務員特例法 第7条に規定する任期は、 所長 が申出(当該申出に当たっては、 評議員会 の議を経るものとする。)をしたところを参酌して定めるものとする。

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