教育公務員特例法施行令《本則》

法番号:1949年政令第6号

略称: 教特法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 教育公務員特例法 1949年法律第1号)の規定に基き、及びこれを実施するため、この政令を制定する。


1条 (部局の長)

1項 教育公務員特例法 以下「」という。第2条第3項 《3 この法律で「部局長」とは、大学公立学…》 校であるものに限る。第22条の6第3項、第22条の7第2項第2号及び第26条第1項を除き、以下同じ。の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。 の部局の長とは、次に掲げる者をいう。

1号 大学( 第2条第3項 《3 この法律で「部局長」とは、大学公立学…》 校であるものに限る。第22条の6第3項、第22条の7第2項第2号及び第26条第1項を除き、以下同じ。の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。 に規定する大学をいう。以下この条及び 第8条 《定年 大学の教員に対する地方公務員法1…》 950年法律第261号第28条の6第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「定年に達した日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日」とあるのは「定年に達した日か において同じ。)の教養部の長

2号 大学に附置される研究所の長

3号 大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長

4号 大学に附属する図書館の長

5号 大学院に置かれる研究科( 学校教育法 1947年法律第26号第100条 《 大学院を置く大学には、研究科を置くこと…》 を常例とする。 ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、文部科学大臣の定めるところにより、研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。 ただし書に規定する組織を含む。)の長

2条 (法第21条第2項の政令で定める者)

1項 第21条第2項 《2 教育公務員の研修実施者は、教育公務員…》 公立の小学校等の校長及び教員臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。を除く。の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 臨時的に任用された者

2号 地方公務員法 1950年法律第261号第22条の2第1項 《次に掲げる職員以下この条において「会計年…》 度任用職員」という。の採用は、第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。 1 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職第22条の4第1項に規定する短時間勤 に規定する 会計年度任用職員 以下「 会計年度任用職員 」という。

3号 地方公務員法 第26条の6第7項 《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》 よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは 地方公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第110号第6条第1項 《任命権者は、第2条第2項又は第3条第1項…》 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げ 若しくは 第18条第1項 《任命権者は、第10条第2項又は第11条第…》 1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、短時間勤務職員地方公務員法第2 又は 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 2002年法律第48号第3条第1項 《任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優…》 れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定 若しくは第2項、 第4条 《 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務…》 のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができる。 1 一定の期間内に終了することが見込まれ 若しくは 第5条 《短時間勤務職員の任期を定めた採用 任命…》 権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、短時間勤務職員を任期を定めて採用することがで の規定により任期を定めて採用された者

3条 (初任者研修の対象から除く者)

1項 第23条第1項 《公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当…》 該教諭等臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。に対して、その採用現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。の日から1年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 臨時的に任用された者

2号 教諭等として小学校等において引き続き1年を超える期間を勤務したことがある者で、研修実施者が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、初任者研修を実施する必要がないと認めるもの

3号 教育職員免許法 1949年法律第147号第4条第3項 《3 特別免許状は、学校幼稚園、義務教育学…》 校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状とする。 に規定する特別免許状を有する者

4号 会計年度任用職員

5号 地方公務員法 第26条の6第7項 《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》 よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは 地方公務員の育児休業等に関する法律 第6条第1項 《任命権者は、第2条第2項又は第3条第1項…》 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げ 若しくは 第18条第1項 《任命権者は、第10条第2項又は第11条第…》 1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、短時間勤務職員地方公務員法第2 又は 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 第3条第1項 《任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優…》 れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定 若しくは第2項、 第4条 《 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務…》 のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができる。 1 一定の期間内に終了することが見込まれ 若しくは 第5条 《短時間勤務職員の任期を定めた採用 任命…》 権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、短時間勤務職員を任期を定めて採用することがで の規定により任期を定めて採用された者

4条 (中堅教諭等資質向上研修の対象から除く者)

1項 第24条第1項 《公立の小学校等の教諭等臨時的に任用された…》 者その他の政令で定める者を除く。以下この項において同じ。の研修実施者は、当該教諭等に対して、個々の能力、適性等に応じて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の学校運営の の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 臨時的に任用された者

2号 中堅教諭等資質向上研修を受けたことがある者で、研修実施者が当該者の能力、適性等を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの

3号 会計年度任用職員

4号 地方公務員法 第26条の6第7項 《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》 よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは 地方公務員の育児休業等に関する法律 第6条第1項 《任命権者は、第2条第2項又は第3条第1項…》 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げ 若しくは 第18条第1項 《任命権者は、第10条第2項又は第11条第…》 1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、短時間勤務職員地方公務員法第2 又は 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 第3条第1項 《任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優…》 れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定 若しくは第2項、 第4条 《 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務…》 のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができる。 1 一定の期間内に終了することが見込まれ 若しくは 第5条 《短時間勤務職員の任期を定めた採用 任命…》 権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、短時間勤務職員を任期を定めて採用することがで の規定により任期を定めて採用された者

5号 指導主事、社会教育主事その他教育委員会の事務局( 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号第23条第1項 《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》 、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公 の条例の定めるところによりその長が同項第1号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体にあつては、当該事務を分掌する内部部局を含む。)において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した経験を有する者で、研修実施者が当該者の経験の程度を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの

5条 (指導改善研修の対象から除く者)

1項 次に掲げる者は、指導改善研修の対象から除くものとする。

1号 条件付採用期間中の者

2号 臨時的に任用された者

6条 (大学院修学休業をすることができない者)

1項 第26条第1項第4号 《公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭…》 、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師以下「主幹教諭等」という。で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者第20条第1項第1号に掲げる者については、同号に定める市町村の の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 指導改善研修を命ぜられている者

2号 許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下この号において「 休業期間満了日 」という。)の前日までの間又は 休業期間満了日 から起算して1年以内に定年退職日( 地方公務員法 第28条の6第1項 《職員は、定年に達したときは、定年に達した…》 日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日次条第1項及び第2項ただし書において「定年退職日」という。に退職する。 に規定する定年退職日をいう。第4号において同じ。又は同法第22条の4第1項に規定する定年退職日相当日が到来する者

3号 会計年度任用職員

4号 地方公務員法 第28条の7第1項 《任命権者は、定年に達した職員が前条第1項…》 の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限 又は第2項の規定により定年退職日の翌日以降引き続き勤務している者

7条 (大学院修学休業の許可の取消事由)

1項 第28条第2項 《2 任命権者は、大学院修学休業をしている…》 主幹教諭等が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。 の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 大学院修学休業をしている主幹教諭等が正当な理由なく当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を休学し、又はその授業を頻繁に欠席していること。

2号 大学院修学休業をしている主幹教諭等が 教育職員免許法 第4条第2項 《2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等…》 教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免許状及び2種免許状高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となつたこと。

8条 (大学の助手に対する法の規定の準用)

1項 大学の助手については、 第3条第1項 《学長及び部局長の採用現に当該学長の職以外…》 の職に任命されている者を当該学長の職に任命する場合及び現に当該部局長の職以外の職に任命されている者を当該部局長の職に任命する場合を含む。次項から第4項までにおいて同じ。並びに教員の採用現に当該教員の職 、第5項及び第6項、 第4条 《転任 学長、教員及び部局長は、学長及び…》 教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して転任現に学長の職に任命されている者を当該学長の職以外の職に任命する場合、現に教員の職に任命されている者を当該教員 から 第6条 《休職の期間 学長、教員及び部局長の休職…》 の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。 まで、 第8条 《定年 大学の教員に対する地方公務員法1…》 950年法律第261号第28条の6第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「定年に達した日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日」とあるのは「定年に達した日か から 第10条 《任命権者 大学の学長、教員及び部局長の…》 任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。 2 大学の学長、教員及び部局長に係る標準職務遂行能力は、評議会の議に基づく学長の申出に基づいて、任命権者が定める。 まで、 第17条 《兼職及び他の事業等の従事 教育公務員は…》 、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員以下「県費負 から 第19条 《大学の学長、教員及び部局長の服務 大学…》 の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法第30条の根本基準の実施に関し必要な事項は、前条第1項並びに同法第31条から第35条まで、第37条及び第38条に定めるものを除いては、評議会の議に基づ まで、 第21条 《研修 教育公務員は、その職責を遂行する…》 ために、絶えず研究と修養に努めなければならない。 2 教育公務員の研修実施者は、教育公務員公立の小学校等の校長及び教員臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。を除く。 並びに 第22条 《研修の機会 教育公務員には、研修を受け…》 る機会が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。 3 教育公務員は、任命権者第20条第1項第1号に掲げる者については の規定中教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第21条第2項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。

2項 前項の場合において、任命権者は、 第10条 《任命権者 大学の学長、教員及び部局長の…》 任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。 2 大学の学長、教員及び部局長に係る標準職務遂行能力は、評議会の議に基づく学長の申出に基づいて、任命権者が定める。 に規定する権限を学部長その他の大学の機関に委任することができる。

3項 第1項の場合において、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げるの規定に規定する権限(法第8条第1項の規定にあつては、同項の規定により読み替えられた 地方公務員法 の各規定に規定する権限)の全部又は一部を、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任することができる。

9条 (高等専門学校の助手並びに高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の実習助手及び寄宿舎指導員に対する法の規定の準用)

1項 高等専門学校(公立学校( 第2条第1項 《この法律において「教育公務員」とは、地方…》 公務員のうち、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第7項に規定する幼保連携型認定こ に規定する公立学校をいう。次項において同じ。)であるものに限る。)の助手については、法第11条、第14条、第17条、第18条、第21条及び第22条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第21条第2項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。

2項 高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(いずれも公立学校であるものに限る。)の実習助手並びに特別支援学校(公立学校であるものに限る。)の寄宿舎指導員については、 第11条 《採用及び昇任の方法 公立学校の校長の採…》 用現に校長の職以外の職に任命されている者を校長の職に任命する場合を含む。並びに教員の採用現に教員の職以外の職に任命されている者を教員の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。及び昇任採用に該当第12条第2項 《2 地方教育行政の組織及び運営に関する法…》 律1956年法律第162号第40条に定める場合のほか、公立の小学校等の校長又は教員で地方公務員法第22条同法第22条の2第7項及び前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。の規定により正式任用に第13条 《校長及び教員の給与 公立の小学校等の校…》 及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとする。 2 前項に規定する給与のうち地方自治法1947年法律第67号第204条第2項の規定により支給することができる義務教育第14条 《休職の期間及び効果 公立学校の校長及び…》 教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満2年とする。 ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満3年まで延長するこ第17条 《兼職及び他の事業等の従事 教育公務員は…》 、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員以下「県費負第18条 《公立学校の教育公務員の政治的行為の制限 …》 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。 2 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法19第21条 《研修 教育公務員は、その職責を遂行する…》 ために、絶えず研究と修養に努めなければならない。 2 教育公務員の研修実施者は、教育公務員公立の小学校等の校長及び教員臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。を除く。 及び 第22条 《研修の機会 教育公務員には、研修を受け…》 る機会が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。 3 教育公務員は、任命権者第20条第1項第1号に掲げる者については の規定中教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第21条第2項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。

10条 (専修学校及び各種学校の校長及び教員に対する法の規定の準用)

1項 専修学校及び各種学校(いずれも国が設置するものに限る。)の校長及び教員については、 第11条 《採用及び昇任の方法 公立学校の校長の採…》 用現に校長の職以外の職に任命されている者を校長の職に任命する場合を含む。並びに教員の採用現に教員の職以外の職に任命されている者を教員の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。及び昇任採用に該当第14条 《休職の期間及び効果 公立学校の校長及び…》 教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満2年とする。 ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満3年まで延長するこ第21条 《研修 教育公務員は、その職責を遂行する…》 ために、絶えず研究と修養に努めなければならない。 2 教育公務員の研修実施者は、教育公務員公立の小学校等の校長及び教員臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。を除く。 及び 第22条 《研修の機会 教育公務員には、研修を受け…》 る機会が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。 3 教育公務員は、任命権者第20条第1項第1号に掲げる者については の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第21条第2項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。

2項 専修学校及び各種学校(いずれも地方公共団体が設置するものに限る。)の校長及び教員については、 第11条 《採用及び昇任の方法 公立学校の校長の採…》 用現に校長の職以外の職に任命されている者を校長の職に任命する場合を含む。並びに教員の採用現に教員の職以外の職に任命されている者を教員の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。及び昇任採用に該当第14条 《休職の期間及び効果 公立学校の校長及び…》 教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満2年とする。 ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満3年まで延長するこ第17条 《兼職及び他の事業等の従事 教育公務員は…》 、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員以下「県費負第18条 《公立学校の教育公務員の政治的行為の制限 …》 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。 2 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法19第21条 《研修 教育公務員は、その職責を遂行する…》 ために、絶えず研究と修養に努めなければならない。 2 教育公務員の研修実施者は、教育公務員公立の小学校等の校長及び教員臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。を除く。第22条 《研修の機会 教育公務員には、研修を受け…》 る機会が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。 3 教育公務員は、任命権者第20条第1項第1号に掲げる者については 及び 第29条 《公立学校の職員の職員団体 地方公務員法…》 第53条及び第54条並びに地方公務員法の一部を改正する法律1965年法律第71号附則第2条の規定の適用については、1の都道府県内の公立学校の職員のみをもつて組織する地方公務員法第52条第1項に規定する の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第21条第2項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。

11条 (法第31条の政令で定める研究施設)

1項 第31条 《研究施設研究教育職員等に関する特例 文…》 部科学省に置かれる研究施設で政令で定めるもの次条及び第35条において「研究施設」という。の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者以下この章及び附則第8条において「研究施設研究教育職員」という。に対する の政令で定める研究施設は、国立教育政策研究所とする。

12条 (法第34条第1項の政令で定める研究施設研究教育職員等)

1項 第34条第1項 《研究施設研究教育職員政令で定める者に限る…》 。以下この条において同じ。が、国及び行政執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。以外の者が国若しくは指定行政執行法人行政執行法人のうち、そ の政令で定める者は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表の適用を受ける者でその属する職務の級が一級であるもの以外の者とする。

2項 第34条第1項 《研究施設研究教育職員政令で定める者に限る…》 。以下この条において同じ。が、国及び行政執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。以外の者が国若しくは指定行政執行法人行政執行法人のうち、そ の政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

1号 当該研究施設研究教育職員の共同研究等への従事が、当該共同研究等の規模、内容等に照らして、当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであること。

2号 当該研究施設研究教育職員が共同研究等において従事する業務が、その職務に密接な関連があり、かつ、当該共同研究等において重要なものであること。

3号 当該研究施設研究教育職員を共同研究等に従事させることについて当該共同研究等を行う国及び行政執行法人以外の者からの要請があること。

3項 各省各庁の長等(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長をいう。)は、職員の退職に際し、その者の在職期間のうちに研究施設研究教育職員として共同研究等に従事するため 国家公務員法 1947年法律第120号第79条 《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》 の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 の規定により休職にされた期間があつた場合において、当該休職に係る期間(その期間が更新された場合にあつては、当該更新に係る期間。以下この項において同じ。)における当該研究施設研究教育職員としての当該共同研究等への従事が前項各号に掲げる要件の全てに該当することにつき、文部科学大臣において当該休職前(更新に係る場合には、当該更新前)に内閣総理大臣の承認を受けているときに限り、当該休職に係る期間について 第34条第1項 《研究施設研究教育職員政令で定める者に限る…》 。以下この条において同じ。が、国及び行政執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。以外の者が国若しくは指定行政執行法人行政執行法人のうち、そ の規定を適用するものとする。

4項 第34条第2項 《2 前項の規定は、研究施設研究教育職員が…》 及び行政執行法人以外の者から国家公務員退職手当法の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない。 の政令で定める給付は、 所得税法 1965年法律第33号第30条第1項 《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》 退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)とする。

5項 第3項の承認に係る共同研究等に従事した研究施設研究教育職員は、当該共同研究等を行う国及び行政執行法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、 所得税法 第226条第2項 《2 居住者に対し国内において第30条第1…》 項退職所得に規定する退職手当等第200条源泉徴収を要しない退職手当等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。 の規定により交付された源泉徴収票(源泉徴収票の交付のない場合には、これに準ずるもの)を文部科学大臣に提出し、文部科学大臣はその写しを内閣総理大臣に送付しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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