制定文
道路交通法 (1960年法律第105号)
第108条の32の3第1項
《免許を現に受けている者又は特定失効者若し…》
くは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査以下「運転免許取得者等検査」という。を、自動車教習所である施設その他の施
並びに同条第2項において準用する同法第108条の32の2第2項及び第6項並びに 道路交通法施行規則 (1960年総理府令第60号)
第26条の6第2号
《運転技能検査等の基準 第26条の6 法第…》
97条の2第2項及び第101条の4第4項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 運転技能検査 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定
及び
第29条の3第1項第2号
《法第102条第1項の内閣府令で定める基準…》
は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 認知機能検査 次の式により算出した数値が三十六未満であること。 1.336×A+2.499×B この式において、A及びBは、それ
並びに同令第38条の4の7において準用する同令第38条の4の6第1項第2号の規定に基づき、 運転免許取得者等検査の認定に関する規則 を次のように定める。
1条 (方法の区分)
1項 道路交通法 (以下「 法 」という。)
第108条の32の3第1項
《免許を現に受けている者又は特定失効者若し…》
くは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査以下「運転免許取得者等検査」という。を、自動車教習所である施設その他の施
の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等検査の方法の区分は、次に掲げるとおりとする。
1号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第5条の2第1項
《国及び地方公共団体は、認知症アルツハイマ…》
ー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への
に規定する認知機能に関する検査を行う方法
2号 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車の運転について必要な技能に関する検査を行う方法
2条 (運転免許取得者等検査員)
1項 法
第108条の32の3第1項第1号
《免許を現に受けている者又は特定失効者若し…》
くは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査以下「運転免許取得者等検査」という。を、自動車教習所である施設その他の施
の国家公安委員会規則で定める者は、同項の認定を受けて運転免許取得者等検査を行う者又はその代理人、使用人その他の従業者であって、次の各号に掲げる方法の区分に応じ、当該各号に定めるもの(以下「 運転免許取得者等検査員 」という。)とする。
1号 前条第1号に掲げる方法 運転免許に係る講習等に関する規則 (1994年国家公安委員会規則第4号。以下「 講習規則 」という。)
第4条第2項第1号
《2 府令第31条の4の二ただし書の国家公…》
安委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 認知機能検査 次のいずれにも該当する者 イ 21歳以上の者 ロ 都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。
に定める者
2号 前条第2号に掲げる方法次のいずれにも該当する者
イ 講習規則
第4条第2項第2号
《2 府令第31条の4の二ただし書の国家公…》
安委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 認知機能検査 次のいずれにも該当する者 イ 21歳以上の者 ロ 都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。
に定める者
ロ 次のいずれにも該当しない者
(1) 法
第117条の2の2第1項第9号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 法令の規定による運転の免許を受けている者第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。でな
の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
(2) 自動車及び一般原動機付自転車( 法
第18条第1項
《車両トロリーバスを除く。は、車両通行帯の…》
設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第2条第1項第10号イに該当するものをいう。以下同じ。にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両
に規定する一般原動機付自転車をいう。)の運転に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (2013年法律第86号)
第2条
《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》
よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制
から
第6条
《無免許運転による加重 第2条第3号を除…》
く。の罪を犯した者人を負傷させた者に限る。が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。 2 第3条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであ
までの罪又は法に規定する罪(法第117条の2の2第1項第9号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
3条 (設備)
1項 法
第108条の32の3第1項第2号
《免許を現に受けている者又は特定失効者若し…》
くは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査以下「運転免許取得者等検査」という。を、自動車教習所である施設その他の施
の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。
1号 第1条第2号
《目的 第1条 この法律は、道路における危…》
険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査にあっては、おおむね長円形で、60メートル以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース及びおおむね直線で、周回コースと連絡する幹線コース
2号 前号に掲げるもののほか、当該認定に係る運転免許取得者等検査を行うために必要な建物その他の設備
4条 (方法の基準)
1項 第1条第1号
《方法の区分 第1条 道路交通法以下「法」…》
という。第108条の32の3第1項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等検査の方法の区分は、次に掲げるとおりとする。 1 介護保険法1997年法律第123号第5条の2第1項に規定する認知機能に関
に掲げる方法に係る 法
第108条の32の3第1項第3号
《免許を現に受けている者又は特定失効者若し…》
くは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査以下「運転免許取得者等検査」という。を、自動車教習所である施設その他の施
イの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 法
第89条第1項
《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》
仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会
の規定により免許申請書を提出する日又は法第101条の3第1項に規定する更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者に対して行われるものであること。
2号 道路交通法施行規則 (以下「 府令 」という。)
第26条の3第1項
《認知機能検査は、次に掲げる方法により行う…》
ものとする。 1 認知機能検査を行つている時の年月日、曜日及び時刻を記述させること。 2 16の物の図画を当該物の名称及び分類とともに示した時点から一定の時間が経過した後に当該物の名称を記述させること
に規定する方法により行われるものであり、かつ、 府令
第29条の3第1項第1号
《法第102条第1項の内閣府令で定める基準…》
は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 認知機能検査 次の式により算出した数値が三十六未満であること。 1.336×A+2.499×B この式において、A及びBは、それ
の式により数値を算出することにより採点が行われるものであること。
3号 あらかじめ検査計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。
4号 この規則の規定を遵守し、その他
第1条第1号
《歩行補助車等の基準 第1条 道路交通法施…》
行令1960年政令第270号。以下「令」という。第1条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百
に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)が指定する者の運営の下に、行われるものであること。
2項 第1条第2号
《歩行補助車等の基準 第1条 道路交通法施…》
行令1960年政令第270号。以下「令」という。第1条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百
に掲げる方法に係る 法
第108条の32の3第1項第3号
《免許を現に受けている者又は特定失効者若し…》
くは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査以下「運転免許取得者等検査」という。を、自動車教習所である施設その他の施
ロの国家 公安委員会 規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 前項第1号に規定する者( 法
第71条の5第3項
《3 第85条第1項若しくは第2項又は第8…》
6条第1項若しくは第2項の規定により普通自動車を運転することができる免許以下「普通自動車対応免許」という。を受けた者で75歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令
に規定する普通自動車対応免許を受けようとし、又は現に受けている者であって、 道路交通法施行令 (1960年政令第270号)
第34条の3第4項
《4 法第97条の2第1項第3号イの政令で…》
定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前3年間において基準違反行為同項第3号イに規定する運転技能検査等以下「運転技能検査等」という。の結果が同条第2項の内閣府令で定める基準に
又は
第37条の6の3
《運転技能検査等の基準 法第101条の4…》
第3項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前3年間において第34条の3第5項に規定する基準違反行為運転技能検査等の結果が法第101条の4第4項の内閣府令で定める基準
の基準に該当するものに限る。)に対して行われるものであること。
2号 府令
第26条の5第1項
《運転技能検査は、次に掲げる項目について行…》
うものとする。 1 幹線コース及び周回コースの走行又は道路高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。における走行いずれも発進、停止及び指定速度での走行を含む。 2 交差点の通行右折及び左折を含む。 3
各号に掲げる項目を含む項目について、同条第2項及び第5項に規定する方法により、普通自動車を使用して行われるものであり、かつ、同条第3項に規定する方法により採点が行われるものであること。
3号 あらかじめ検査計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。
4号 この規則の規定を遵守し、その他
第1条第2号
《歩行補助車等の基準 第1条 道路交通法施…》
行令1960年政令第270号。以下「令」という。第1条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百
に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として 公安委員会 が指定する者の運営の下に、行われるものであること。
5条 (運転免許取得者等検査の基準)
1項 府令
第26条の6第2号
《運転技能検査等の基準 第26条の6 法第…》
97条の2第2項及び第101条の4第4項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 運転技能検査 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定
の国家 公安委員会 規則で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
1号 大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けようとし、又は現に受けている者80パーセント未満の成績であること。
2号 前号に掲げる者以外の者70パーセント未満の成績であること。
2項 府令
第29条の3第1項第2号
《法第102条第1項の内閣府令で定める基準…》
は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 認知機能検査 次の式により算出した数値が三十六未満であること。 1.336×A+2.499×B この式において、A及びBは、それ
の国家 公安委員会 規則で定める基準は、同項第1号の式により算出した数値が三十六未満であることとする。
6条 (認定の申請)
1項 法
第108条の32の3第1項
《免許を現に受けている者又は特定失効者若し…》
くは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査以下「運転免許取得者等検査」という。を、自動車教習所である施設その他の施
の認定を受けようとする者は、 公安委員会 に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 運転免許取得者等検査に使用する施設の名称
3号 運転免許取得者等検査に使用する施設の所在地
4号 運転免許取得者等検査の方法の区分
5号 運転免許取得者等検査の方法の名称
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者が個人である場合はその住民票の写し、法人である場合はその定款及び登記事項証明書
2号 運転免許取得者等検査員 の名簿
3号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ 第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一
に定める 運転免許取得者等検査員 同号に定める者であることを証する書面
ロ 第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一
に定める 運転免許取得者等検査員 同号イに該当する者であることを証する書面及び同号ロに該当する者であることを誓約する書面
4号 第1条第2号
《目的 第1条 この法律は、道路における危…》
険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査にあっては、当該運転免許取得者等検査に用いるコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
5号 運転免許取得者等検査に用いる建物その他の設備の状況を明らかにした図面
6号 運転免許取得者等検査に用いる普通自動車その他の器材の一覧表
7号 運転免許取得者等検査に係る検査方法、年間の実施回数等を定めた検査計画書
3項 法
第98条第2項
《2 自動車教習所を設置し、又は管理する者…》
は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 自動車教習
の規定による届出をした自動車教習所を設置し、若しくは管理する者又は法第108条の32の2第1項若しくは第108条の32の3第1項の認定を現に受けている者が、当該届出をし、又は当該認定を受けた 公安委員会 から同項の認定を受けようとする場合の申請書には、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類を添付することを要しない。
7条 (認定の公示)
1項 法
第108条の32の3第2項
《2 前条第2項から第6項までの規定は、運…》
転免許取得者等検査について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同条第3項中「課程」とあるのは「方法」と、「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第4項中「、
において読み替えて準用する法第108条の32の2第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 認定をした旨
2号 前条第1項各号に掲げる事項
3号 認定をした年月日
8条 (変更の届出等)
1項 法
第108条の32の3第1項
《免許を現に受けている者又は特定失効者若し…》
くは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査以下「運転免許取得者等検査」という。を、自動車教習所である施設その他の施
の認定を受けて運転免許取得者等検査を行う者(第3項において「 認定検査実施者 」という。)は、
第6条第1項第1号
《警察官又は第114条の4第1項に規定する…》
交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図
、第2号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を 公安委員会 に届け出なければならない。
2項 公安委員会 は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。
3項 認定検査実施者 は、
第6条第2項
《2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞し…》
たことにより道路高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第4項において同じ。における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現
各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を 公安委員会 に届け出なければならない。
9条 (書類の交付)
1項 第1条第1号
《方法の区分 第1条 道路交通法以下「法」…》
という。第108条の32の3第1項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等検査の方法の区分は、次に掲げるとおりとする。 1 介護保険法1997年法律第123号第5条の2第1項に規定する認知機能に関
に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査で 法
第108条の32の3第1項
《免許を現に受けている者又は特定失効者若し…》
くは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査以下「運転免許取得者等検査」という。を、自動車教習所である施設その他の施
の認定を受けたもの(以下この条において「 認定認知機能検査 」という。)又は
第1条第2号
《目的 第1条 この法律は、道路における危…》
険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査で同項の認定を受けたもの(以下この条において「 認定運転技能検査 」という。)(以下この条及び次条において「特定検査」という。)を行う者は、特定検査を受けた者からの申出により、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を交付するものとする。
1号 認定認知機能検査 を受けた者次に掲げる事項を記載した書類
イ 認定認知機能検査 を受けた者の住所、氏名及び生年月日
ロ 認定認知機能検査 を受けた年月日
ハ 認定認知機能検査 を受けた場所
ニ 認定認知機能検査 の結果
2号 認定運転技能検査 を受けた者次に掲げる事項を記載した書類
イ 認定運転技能検査 を受けた者の住所、氏名及び生年月日
ロ 認定運転技能検査 を受けた年月日
ハ 認定運転技能検査 を受けた場所
ニ 認定運転技能検査 の結果
10条 (帳簿)
1項 特定検査を行う者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 特定検査を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該特定検査の種別
2号 特定検査の結果及び当該特定検査を行った年月日
3号 特定検査に従事した 運転免許取得者等検査員 の氏名
2項 特定検査を行う者は、前項の帳簿を当該特定検査を行った日から1年間保存しなければならない。
11条 (電磁的方法による記録)
1項 前条第1項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。
第14条
《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》
げる書類の当該各号に定める規定による提出については、公安委員会が定めるところにより、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる
において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、国家 公安委員会 が定める基準を確保するよう努めなければならない。
12条 (報告事項)
1項 府令
第38条の4の7
《運転免許取得者等検査に係る報告等 前条…》
の規定は、法第108条の32の3第1項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等検査を行う者について準用する。 この場合において、前条第1項第1号中「運転免許取得者等教育の課程において指導を行う」と
において読み替えて準用する同令第38条の4の6第1項第2号の国家 公安委員会 規則で定める事項は、運転免許取得者等検査に係る検査方法、検査結果及び年間の実施回数に関するものとする。
13条 (認定の取消しの公示)
1項 公安委員会 は、 法
第108条の32の3第2項
《2 前条第2項から第6項までの規定は、運…》
転免許取得者等検査について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同条第3項中「課程」とあるのは「方法」と、「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第4項中「、
において読み替えて準用する法第108条の32の2第5項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
14条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、 公安委員会 が定めるところにより、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
1号 申請書
第6条第1項
《法第108条の32の3第1項の認定を受け…》
ようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 運転免許取得者等検査に使用する施設の名称 3
2号 定款
第6条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 申請者が個人である場合はその住民票の写し、法人である場合はその定款及び登記事項証明書 2 運転免許取得者等検査員の名簿 3 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロ
3号 名簿
第6条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 申請者が個人である場合はその住民票の写し、法人である場合はその定款及び登記事項証明書 2 運転免許取得者等検査員の名簿 3 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロ
4号 器材の一覧表
第6条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 申請者が個人である場合はその住民票の写し、法人である場合はその定款及び登記事項証明書 2 運転免許取得者等検査員の名簿 3 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロ
5号 検査計画書
第6条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 申請者が個人である場合はその住民票の写し、法人である場合はその定款及び登記事項証明書 2 運転免許取得者等検査員の名簿 3 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロ