国立健康危機管理研究機構法《本則》

法番号:2023年法律第46号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 国立健康危機管理研究機構は、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、感染症並びにそれ以外の疾患でその適切な医療の確保のために海外における症例の収集その他国際的な調査及び研究を特に必要とするもの(以下「 感染症その他の疾患 」という。並びに予防及び医療に係る国際協力に関し、調査、研究、分析及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する高度かつ専門的な医療の提供、人材の養成等を行うとともに、 感染症その他の疾患 に係る病原体等の検査等及び医薬品等の試験等を行うことにより、国内における感染症のまん延その他の公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態の予防及びその拡大の防止並びに国内外の公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

2条 (法人格)

1項 国立健康危機管理研究 機構 以下「 機構 」という。)は、法人とする。

3条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。

4条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第12条第2項及び 第17条第1項 《機構の役員及び職員は、刑法1907年法律…》 第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。

3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

5条 (名称の使用制限)

1項 機構 でない者は、国立健康危機管理研究機構という名称を用いてはならない。

6条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、 機構 について準用する。

2章 役員及び理事会並びに職員

7条 (役員)

1項 機構 に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事9人以内及び監事2人を置く。ただし、理事のうち4人以上は、非常勤の外部理事(次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する理事をいう。以下この章において同じ。)でなければならない。

1号 機構 の理事長、副理事長、理事(外部理事を除く。)若しくは職員(以下この条において「 機構の役職員 」という。又は機構の子法人(機構がその経営を支配している法人として厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の業務執行取締役(株式会社の会社法(2005年法律第86号)第363条第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。)若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人(以下この条において「 機構の子法人の業務執行取締役等 」という。)でなく、かつ、その就任の前10年間機構の役職員又は機構の子法人の業務執行取締役等であったことがないこと。

2号 その就任の前10年内のいずれかの時において 機構 の監事若しくは会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この号において同じ。又は機構の子法人の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この号において同じ。)若しくは監査役であったことがある者(機構の子法人の業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該監事、会計監査人、取締役、会計参与又は監査役への就任の前10年間機構の役職員又は機構の子法人の業務執行取締役等であったことがないこと。

3号 機構 の理事長、副理事長、理事又は重要な職員の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

8条 (理事会の設置及び任務)

1項 機構 に、理事会を置く。

2項 理事会は、理事長、副理事長及び全ての理事をもって組織する。

3項 理事会は、次に掲げる職務を行う。

1号 この法律( 第43条 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第19条の二、第21条の五、第24条、第25条、第26条、第36条第1項、第37条、第39条からまで、第46条の二、第47条から第50条まで並びに第50条の において読み替えて準用する 独立行政法人通則法 1999年法律第103号)の規定を含む。 第10条第6項 《6 監事は、機構がこの法律の規定による認…》 可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の厚生労働省令で定める書類を厚生労働大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。 において同じ。)の規定により厚生労働大臣の認可( 第11条第2項 《2 副理事長及び理事は、理事長が厚生労働…》 大臣の認可を受けて任命する。 及び 第15条第4項 《4 理事長は、前2項の規定によりその任命…》 に係る役員を解任しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 の認可を除く。又は承認を受けなければならない事項その他理事会が特に必要と認める重要事項の審議及び決定

2号 理事の職務の執行の監督

4項 理事長、副理事長及び理事(外部理事を除く。)は、3月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

9条 (理事会の会議)

1項 理事会は、理事長が招集する。

2項 理事長は、理事会の議長となり、会務を総理する。

3項 理事会は、理事長、副理事長及び理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

4項 理事会の議事は、出席した理事長、副理事長及び理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

10条 (役員の職務及び権限等)

1項 理事長は、 機構 を代表し、その業務を総理する。

2項 副理事長は、 機構 を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項 理事(外部理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して 機構 の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4項 監事は、 機構 の業務を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

5項 監事は、いつでも、役員(監事を除く。及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は 機構 の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

6項 監事は、 機構 がこの法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の厚生労働省令で定める書類を厚生労働大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

7項 監事は、その職務を行うため必要があるときは、 機構 の子法人に対して事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況の調査をすることができる。

8項 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

9項 監事は、必要があると認めるときは、理事会に出席し、意見を述べることができる。

10項 監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

11項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。

12項 第4項から前項までに定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

11条 (役員の任命)

1項 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。

2項 副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。

3項 理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

12条 (役員の任期)

1項 理事長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む 第27条第1項 《厚生労働大臣は、6年間において機構が達成…》 すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 に規定する 中期目標の期間 以下この項及び附則第2条第4項において「 中期目標の期間 」という。)の末日までとする。ただし、より適切と認める者を任命するため厚生労働大臣が特に必要があると認めるときは、中期目標の期間の初日以後最初に任命される理事長の任期は、任命の日から、中期目標の期間の初日から3年を経過する日までとすることができる。

2項 前項の規定にかかわらず、補欠の理事長の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 監事の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての 第33条第1項 《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》 書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下この条及び第50条第1項第8号において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労 の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

4項 副理事長及び理事の任期は、2年とする。ただし、補欠の副理事長又は理事の任期は、前任者の残任期間とする。

5項 役員は、再任されることができる。

13条 (役員の欠格条項)

1項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。ただし、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。

14条

1項 前条本文に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって 機構 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

15条 (役員の解任)

1項 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が 第13条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 ただし、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、理事又は監事となることができる。 本文又は前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2項 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

1号 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

2号 職務上の義務違反があるとき。

3項 前項に規定するもののほか、厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため 機構 の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

4項 理事長は、前2項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

5項 厚生労働大臣は、副理事長又は理事が第2項又は第3項に規定する事由に該当すると認めるときは、理事長に対し、その役員の解任を命ずることができる。

6項 理事長は、第2項又は第3項の規定によりその任命に係る役員を解任したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

16条 (役員等の損害賠償責任)

1項 機構 の役員又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、機構に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 前項の責任は、厚生労働大臣の承認がなければ、免除することができない。

17条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

18条 (役員の報酬等)

1項 機構 の役員に対する報酬及び退職手当(以下この条において「 報酬等 」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2項 機構 は、その役員に対する 報酬等 の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3項 前項の 報酬等 の支給の基準は、国家公務員の給与及び退職手当(以下「 給与等 」という。)、民間企業の役員の報酬等、 機構 の業務の実績並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性その他の事情を考慮して定められなければならない。

19条 (職員の給与等)

1項 機構 の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。

2項 機構 は、その職員の 給与等 の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3項 前項の 給与等 の支給の基準は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、 機構 の業務の実績、職員の職務の特性及び雇用形態並びに専ら調査、研究、分析及び技術の開発(以下「 研究開発 」という。)に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性その他の事情を考慮して定められなければならない。

3章 服務

20条 (服務の本旨)

1項 機構 の役員及び職員の服務は、 感染症その他の疾患 に迅速かつ適確に対応するとともに、患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、感染症その他の疾患に関する高度かつ専門的な医療、医療に係る国際協力等を行うことができるよう、強い責任感を持って、誠実かつ公正にその職務を遂行し、国民の信頼に応えることを本旨としなければならない。

2項 機構 の役員及び職員は、厚生労働省令で定めるところにより、任命権者に対し、前項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面を提出しなければならない。

3項 機構 の役員及び職員は、 第23条第1項 《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う に規定する業務について、この法律若しくは 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号。以下「 感染症法 」という。)、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分又は機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実に職務を遂行しなければならない。

21条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

22条 (制裁規程)

1項 機構 は、業務開始の際、制裁規程を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の制裁規程においては、 機構 の役員及び職員が、この法律若しくは 感染症法 、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは機構が定める業務方法書その他の規則に違反し、又は機構の役員及び職員たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役員及び職員に対し、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない。

4章 業務 > 1節 業務の範囲等

23条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第1条 《目的 国立健康危機管理研究機構は、厚生…》 労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、感染症並びにそれ以外の疾患でその適切な医療の確保のために海外における症例の収集その他国際的な調査及び研究を特に必要とするもの以下「感染症その の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

1号 感染症その他の疾患 に係る予防及び医療に関し、 研究開発 を行うこと。

2号 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。

3号 予防及び医療に係る国際協力に関し、 研究開発 を行うこと。

4号 感染症その他の疾患 に係る予防及び医療並びにこれらに係る国際協力に関し、人材の養成及び資質の向上を図ること。

5号 感染症その他の疾患 に係る病原及び病因の検索並びに予防及び医療に係る科学的知見に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うこと。

6号 感染症その他の疾患 に係る病原体及び毒素の収集、検査及び保管並びにこれらの実施に必要な技術並びに試薬、試料及び機械器具の開発及び普及を行うこと。

7号 地域保健法 1947年法律第101号第26条第2項 《前項に規定する業務を行う第5条第1項に規…》 定する地方公共団体の機関当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、当該機関。次項において「地方衛生研究所等」という。は、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もつて地域住民の健 に規定する地方衛生研究所等の職員に対する前2号に掲げる業務に係る研修、技術的支援その他の必要な支援を行うこと。

8号 感染症その他の疾患 の予防及び医療に関する生物学的製剤、抗菌性物質及びその製剤、消毒剤、殺虫剤並びに殺そ剤の生物学的検査、試験及び試験的製造並びにこれらの 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第2条第1項 《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》 いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算 に規定する医薬品及び同条第2項に規定する医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の生物学的検査及び試験に必要な標準品の製造を行うこと。

9号 使用されることがまれである生物学的製剤又はその製造が技術上困難な生物学的製剤の製造を行うこと。

10号 食品衛生に関し、細菌学的及び生物学的試験及び検査を行うこと。

11号 前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。

12号 機構 及び高度専門医療に関する研究等を行う国立 研究開発 法人に関する法律(2008年法律第93号。以下「 高度専門医療国立研究開発法人法 」という。)第3条の2に規定する国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設を設置し、これを運営すること。

13号 機構 研究開発 の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。

14号 感染症法 第65条の4 《機構への事務の委託 厚生労働大臣は、国…》 立健康危機管理研究機構以下この条及び次条において「機構」という。に、次に掲げる事務を行わせるものとする。 ただし、報告又は届出の受理以外の事務については、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第 に規定する事務及び感染症法第65条の5に規定する権限に係る事務を行うこと。

15号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、厚生労働省令で定めるところにより、前項各号に掲げる業務の実施状況を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に報告するものとする。

3項 機構 は、第1項各号(第14号を除く。)に掲げる事務の遂行に必要な限度で、同項第14号の事務を行うことにより保有することとなった情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

4項 機構 は、第1項第13号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

24条 (株式又は新株予約権の取得及び保有)

1項 機構 は、機構の 研究開発 の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下この項において「 成果活用事業者 」という。)に対し、機構の研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うに当たって、当該 成果活用事業者 の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認めてその支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めることその他の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。

2項 機構 は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。

25条 (機構の施設及び設備の利用)

1項 機構 は、 第23条第1項 《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、機構に勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることができる。

26条 (業務方法書)

1項 機構 は、業務開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、 感染症法 又は他の法令に適合することを確保するための体制その他 機構 の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

3項 機構 は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

2節 中期目標等

27条 (中期目標)

1項 厚生労働大臣は、6年間において 機構 が達成すべき業務運営に関する目標(以下「 中期目標 」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 中期目標 においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

1号 国民の生活及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるための体制整備に関する事項

2号 研究開発 の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

3号 業務運営の効率化に関する事項

4号 財務内容の改善に関する事項

5号 その他業務運営に関する重要事項

3項 厚生労働大臣は、 中期目標 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部及び 独立行政法人通則法 第12条 《設置 総務省に、独立行政法人評価制度委…》 員会以下「委員会」という。を置く。 に規定する 独立行政法人評価制度委員会 以下「 独立行政法人評価制度委員会 」という。)の意見を聴かなければならない。

4項 厚生労働大臣は、前項の規定により 中期目標 に係る意見を聴こうとするときは、 機構 研究開発 の事務及び事業(軽微なものとして政令で定めるものを除く。 第30条第6項 《6 厚生労働大臣は、第1項又は第2項の評…》 価を行おうとするときは、機構の研究開発の事務及び事業に関する事項について、あらかじめ、研究開発審議会の意見を聴かなければならない。 及び 第32条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による検討…》 を行うに当たっては、機構の研究開発の事務及び事業に関する事項について、研究開発審議会の意見を聴かなければならない。 において同じ。)に関する事項について、あらかじめ、 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く の規定に基づき厚生労働省に置かれる合議制の機関で政令で定めるもの(以下「 研究開発審議会 」という。)の意見を聴かなければならない。

5項 厚生労働大臣は、公衆衛生その他の分野の 研究開発 に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を研究開発審議会の委員に任命することができる。

6項 前項の場合において、外国人である 研究開発 審議会の委員は、研究開発審議会の会務を総理し、研究開発審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、研究開発審議会の委員の総数の5分の1を超えてはならない。

7項 健康・医療戦略推進本部及び 独立行政法人評価制度委員会 は、第3項の規定により厚生労働大臣に意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

28条 (中期計画)

1項 機構 は、前条第1項の指示を受けたときは、 中期目標 に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「 中期計画 」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 中期計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 国民の生活及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるための体制整備に関する措置

2号 研究開発 の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

3号 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

4号 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

5号 短期借入金の限度額

6号 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

7号 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

8号 剰余金の使途

9号 その他厚生労働省令で定める業務運営に関する事項

3項 厚生労働大臣は、第1項の認可をした 中期計画 が前条第2項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

4項 機構 は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その 中期計画 を公表しなければならない。

29条 (年度計画)

1項 機構 は、毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた 中期計画 に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画( 第31条 《評価結果の取扱い等 機構は、前条第1項…》 又は第2項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。 において「 年度計画 」という。)を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

30条 (各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)

1項 機構 は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、厚生労働大臣の評価を受けなければならない。

1号 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における業務の実績

2号 中期目標の期間 の最後の事業年度の直前の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

3号 中期目標の期間 の最後の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績

2項 機構 は、前項の規定による評価のほか、 中期目標の期間 の初日以後最初に任命される理事長の任期が 第12条第1項 《理事長の任期は、任命の日から、当該任命の…》 日を含む第27条第1項に規定する中期目標の期間以下この項及び附則第2条第4項において「中期目標の期間」という。の末日までとする。 ただし、より適切と認める者を任命するため厚生労働大臣が特に必要があると ただし書の規定により定められた場合又は附則第2条第3項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる理事長の任期が同条第4項の規定により定められた場合には、それらの理事長(以下この項において「 最初の理事長 」という。)の任期(補欠の理事長の任期を含む。)の末日を含む事業年度の終了後、当該 最初の理事長 の任命の日を含む事業年度から当該末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績について、厚生労働大臣の評価を受けなければならない。

3項 機構 は、第1項の評価を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

4項 機構 は、第2項の評価を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

5項 第1項又は第2項の評価は、第1項第1号、第2号若しくは第3号に定める事項又は第2項に規定する業務の実績について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、第1項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における 中期計画 の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

6項 厚生労働大臣は、第1項又は第2項の評価を行おうとするときは、 機構 研究開発 の事務及び事業に関する事項について、あらかじめ、研究開発審議会の意見を聴かなければならない。

7項 厚生労働大臣は、第1項又は第2項の評価を行ったときは、遅滞なく、 機構 に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。この場合において、第1項第2号に規定する 中期目標の期間 の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、健康・医療戦略推進本部及び 独立行政法人評価制度委員会 に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。

8項 健康・医療戦略推進本部及び 独立行政法人評価制度委員会 は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べるとともに、その内容を公表しなければならない。

9項 厚生労働大臣は、第1項又は第2項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、 機構 に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

31条 (評価結果の取扱い等)

1項 機構 は、前条第1項又は第2項の評価の結果を、 中期計画 及び 年度計画 並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。

32条 (中期目標の期間の終了時の検討)

1項 厚生労働大臣は、 第30条第1項第2号 《機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度…》 が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、厚生労働大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務 に規定する 中期目標の期間 の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、 機構 の業務における個々の事務又は事業の継続の必要性、組織の在り方その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、 機構 研究開発 の事務及び事業に関する事項について、研究開発審議会の意見を聴かなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を健康・医療戦略推進本部及び 独立行政法人評価制度委員会 に通知するとともに、公表しなければならない。

4項 健康・医療戦略推進本部及び 独立行政法人評価制度委員会 は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べるとともに、その内容を公表しなければならない。

5項 前項の場合において、 独立行政法人評価制度委員会 は、 機構 の主要な事務及び事業の改廃に関し、厚生労働大臣に勧告をすることができる。

6項 独立行政法人評価制度委員会 は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

7項 独立行政法人評価制度委員会 は、第5項の勧告をしたときは、厚生労働大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。

5章 財務及び会計

33条 (財務諸表等)

1項 機構 は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条及び 第50条第1項第8号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律第43条において読み替えて準用する独立行政法人通則法の規定を含む。次号において同じ。の規定により厚生労働大臣の認可又は において「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項 機構 は、前項の規定により 財務諸表 を厚生労働大臣に提出するときは、これに厚生労働省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告及び会計監査報告を添付しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書、監査報告及び会計監査報告を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4項 機構 は、第1項の附属明細書その他厚生労働省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。

1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

2号 電子公告(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって厚生労働省令で定めるものをとる公告の方法をいう。次項において同じ。

5項 機構 が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第3項の厚生労働省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。

34条 (利益及び損失の処理)

1項 機構 は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。

2項 機構 は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3項 機構 は、第1項に規定する残余があるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を 第28条第1項 《機構は、前条第1項の指示を受けたときは、…》 中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす の認可を受けた 中期計画 同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の同条第2項第8号の剰余金の使途に充てることができる。

35条 (積立金の処分)

1項 機構 は、 中期目標の期間 の最後の事業年度に係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る 中期計画 の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における機構が行う 第23条第1項 《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う 及び 第25条 《機構の施設及び設備の利用 機構は、第2…》 3条第1項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、機構に勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用さ に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

36条 (借入金等)

1項 機構 は、 中期計画 第28条第2項第5号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民の生活及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるための体制整備に関する措置 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成す の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして厚生労働大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。

2項 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3項 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

4項 機構 は、政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は国立健康危機管理研究機構債券(以下「 債券 」という。)を発行することができる。

5項 前項に規定するもののほか、 機構 は、長期借入金又は 債券 で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

6項 前2項の規定による 債券 の債権者は、 機構 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

7項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

8項 機構 は、厚生労働大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

9項 会社法第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

10項 第4項から前項までに定めるもののほか、第4項又は第5項の規定による長期借入金又は 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。

37条 (債務保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前条第4項又は第5項の規定による 機構 の長期借入金又は 債券 に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 1953年法律第51号第2条 《外貨債務の保証 政府は、法人に対する政…》 府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立さ の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

38条 (償還計画)

1項 機構 は、 第36条第4項 《4 機構は、政令で定める施設の設置若しく…》 は整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は国立健康危機管理研究機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 又は第5項の規定により、長期借入金をし、又は 債券 を発行するときは、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

39条 (財源措置)

1項 政府は、予算の範囲内において、 機構 に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

2項 機構 は、業務運営に当たっては、前項の規定による交付金について、国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の規定及び 中期計画 に従って適切かつ効率的に使用するよう努めなければならない。

6章 監督

40条 (緊急時の命令)

1項 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は 感染症その他の疾患 に関して、公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、 第23条第1項第1号 《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う から第10号までに掲げる業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

41条 (監督命令)

1項 厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、 中期目標 を達成するためその他この法律及び 感染症法 を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

42条 (報告及び検査)

1項 厚生労働大臣は、この法律及び 感染症法 を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

7章 雑則

43条 (独立行政法人通則法の規定の準用)

1項 独立行政法人通則法 第8条第1項 《独立行政法人は、その業務を確実に実施する…》 ために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。 及び第3項、 第9条 《登記 独立行政法人は、政令で定めるとこ…》 ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。第19条 《役員の職務及び権限 法人の長は、独立行…》 政法人を代表し、その業務を総理する。 2 個別法で定める役員法人の長を除く。は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 3 前 の二、 第21条 《中期目標管理法人の役員の任期 中期目標…》 管理法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間次項において単に「中期目標の期間」という。の末日までとする。 2 中期目標管理法 の五、 第24条 《代表権の制限 独立行政法人と法人の長そ…》 の他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。第25条 《代理人の選任 法人の長その他の代表権を…》 有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。第26条 《職員の任命 独立行政法人の職員は、法人…》 の長が任命する。第36条第1項 《独立行政法人の事業年度は、毎年4月1日に…》 始まり、翌年3月31日に終わる。第37条 《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》 務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。第39条 《会計監査人の監査 独立行政法人その資本…》 の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査 から 第43条 《会計監査人の解任 主務大臣は、会計監査…》 人が次の各号の1に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。 3 心身の故障のため、 まで、 第46条 《財源措置 政府は、予算の範囲内において…》 、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 2 独立行政法人は、業務運営に当たっては、前項の規定による交付金について、国民から徴収 の二、 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ から 第50条 《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》 づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。 まで並びに 第50条の3 《役員の兼職禁止 中期目標管理法人の役員…》 非常勤の者を除く。は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 から 第50条 《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》 づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。 の九までの規定は 機構 について、同法第12条の2第2項、 第28条 《中期計画 機構は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき の二、 第28条 《中期計画 機構は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき の三及び第35条の2の規定は機構の 中期目標 及び評価について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「主務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

44条 (財務大臣との協議)

1項 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第27条第1項 《厚生労働大臣は、6年間において機構が達成…》 すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により 中期目標 を定め、又は変更しようとするとき。

2号 第28条第1項 《機構は、前条第1項の指示を受けたときは、…》 中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす第36条第1項 《機構は、中期計画の第28条第2項第5号の…》 短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。 ただし、やむを得ない事由があるものとして厚生労働大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。 ただし書、第2項ただし書、第4項、第5項若しくは第8項、 第38条 《償還計画 機構は、第36条第4項又は第…》 5項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行するときは、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 又は前条において読み替えて準用する 独立行政法人通則法 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 の規定による認可をしようとするとき。

3号 第34条第3項 《3 機構は、第1項に規定する残余があると…》 きは、厚生労働大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第28条第1項の認可を受けた中期計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。の同条第2項第8号の剰余金の 又は 第35条第1項 《機構は、中期目標の期間の最後の事業年度に…》 係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る中 の規定による承認をしようとするとき。

4号 前条において読み替えて準用する 独立行政法人通則法 第46条の2第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》 らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、 、第2項又は第3項ただし書の規定による認可をしようとするとき。

5号 前条において読み替えて準用する 独立行政法人通則法 第47条第1号 《余裕金の運用 第47条 独立行政法人は、…》 次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 又は第2号の規定による指定をしようとするとき。

45条 (財政上の配慮)

1項 国は、 機構 の業務の特性に鑑み、機構における 研究開発 の進捗状況を踏まえつつ、機構の研究開発を行う能力の強化並びにその研究開発の効果的な推進及びその成果の普及を図るため、必要な財政上の配慮をするものとする。

46条 (他の法令の準用)

1項 医療法(1948年法律第205号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、 機構 を国とみなして、これらの法令を準用する。

47条 (解散)

1項 機構 の解散については、別に法律で定める。

8章 罰則

48条

1項 第21条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

49条

1項 第42条第1項 《厚生労働大臣は、この法律及び感染症法を施…》 行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

50条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律( 第43条 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第19条の二、第21条の五、第24条、第25条、第26条、第36条第1項、第37条、第39条からまで、第46条の二、第47条から第50条まで並びに第50条の において読み替えて準用する 独立行政法人通則法 の規定を含む。次号において同じ。)の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 この法律の規定により厚生労働大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

4号 第10条第5項 《5 監事は、いつでも、役員監事を除く。及…》 び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は機構の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 若しくは第6項又は 第43条 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第19条の二、第21条の五、第24条、第25条、第26条、第36条第1項、第37条、第39条からまで、第46条の二、第47条から第50条まで並びに第50条の において読み替えて準用する 独立行政法人通則法 第39条第3項 《3 会計監査人は、その職務を行うため必要…》 があるときは、独立行政法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は独立行政法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 の規定による調査を妨げたとき。

5号 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 及び 第25条 《代理人の選任 法人の長その他の代表権を…》 有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

6号 第28条第3項 《3 独立行政法人は、第1項の認可を受けた…》 ときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。第30条第9項 《9 厚生労働大臣は、第1項又は第2項の評…》 価の結果に基づき必要があると認めるときは、機構に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。第40条 《緊急時の命令 厚生労働大臣は、災害が発…》 生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は感染症その他の疾患に関して、公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第23条 又は 第41条 《監督命令 厚生労働大臣は、前条に定める…》 もののほか、中期目標を達成するためその他この法律及び感染症法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

7号 第30条第3項 《3 機構は、第1項の評価を受けようとする…》 ときは、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を厚生労働大臣に提出するとと 又は第4項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

8号 第33条第3項 《3 機構は、第1項の規定による厚生労働大…》 臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書、監査報告及び会計監査報告を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に の規定に違反して 財務諸表 、事業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

9号 第43条 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第19条の二、第21条の五、第24条、第25条、第26条、第36条第1項、第37条、第39条からまで、第46条の二、第47条から第50条まで並びに第50条の において準用する 独立行政法人通則法 第9条第1項 《独立行政法人は、政令で定めるところにより…》 、登記しなければならない。 の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

10号 第43条 《会計監査人の解任 主務大臣は、会計監査…》 人が次の各号の1に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。 3 心身の故障のため、 において読み替えて準用する 独立行政法人通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

11号 第43条 《会計監査人の解任 主務大臣は、会計監査…》 人が次の各号の1に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。 3 心身の故障のため、 において読み替えて準用する 独立行政法人通則法 第50条の8第3項 《3 中期目標管理法人の長は、毎年度、第5…》 0条の6の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2項 機構 の子法人の役員が 第10条第7項 《7 監事は、その職務を行うため必要がある…》 ときは、機構の子法人に対して事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況の調査をすることができる。 又は 第43条 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第19条の二、第21条の五、第24条、第25条、第26条、第36条第1項、第37条、第39条からまで、第46条の二、第47条から第50条まで並びに第50条の において読み替えて準用する 独立行政法人通則法 第39条第3項 《3 会計監査人は、その職務を行うため必要…》 があるときは、独立行政法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は独立行政法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 の規定による調査を妨げたときは、210,000円以下の過料に処する。

51条

1項 第5条 《名称の使用制限 機構でない者は、国立健…》 康危機管理研究機構という名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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