我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法《本則》

法番号:2023年法律第69号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨等)

1項 この法律は、2023年度以降における我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持に必要な財源を確保するための特別措置として、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れの特例に関する措置及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置並びに独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金の納付の特例に関する措置を講ずるとともに、防衛力強化資金の設置等について定めるものとする。

2項 政府は、2023年度以降の各年度の予算に計上される防衛力整備計画対象経費の額が2022年度の当初予算に計上された防衛力整備計画対象経費の額を上回る場合における当該上回る額に係る費用の財源に充てるため、 第14条第1項 《2023年度における第2条の規定による財…》 政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入金及び第3条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入金並びに第4条の規定による独立行政法人国立病院機構の国庫納付金及び第5条の規定に に定める財政投融資特別会計財政融資資金勘定及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入金並びに独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金並びに同条第2項に定める国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入( 第8条第2項 《2 前項の規定による繰入金の財源について…》 は、防衛力強化税外収入をもって充てる。 において「 防衛力強化税外収入 」という。並びに 第11条 《資金の使用 資金は、防衛力整備計画対象…》 経費第1条第3項に規定する防衛力整備計画対象経費をいう。第14条において同じ。の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。 の規定による防衛力強化資金からの受入金を確保するものとする。

3項 前項に規定する防衛力整備計画対象経費とは、自衛隊の管理及び運営並びにこれに関する事務並びに条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務に関するものとして各年度の一般会計予算(防衛省の所管に係るものに限る。)に計上される経費(防衛省が行う情報システムの整備及び管理に関する事業に必要な経費のうち デジタル庁設置法 2021年法律第36号第4条第2項第18号 《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画 イの規定により確保され、デジタル庁の所管に係る予算に一括して計上される経費を含む。)であって、次に掲げる経費を除いたものをいう。

1号 日米安全保障協議委員会(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下この号において「 日米安保条約 」という。)に基づき、日本国政府とアメリカ合衆国政府の間の相互理解を促進することに役立つとともに安全保障の分野における両国間の協力関係の強化に貢献するような問題であって安全保障問題の基盤をなすもののうち、安全保障問題に関するものを検討するために設置された特別の委員会をいう。以下この項において「協議委員会」という。)の下に設置された沖縄県に所在する駐留軍( 日米安保条約 に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。以下この項において同じ。)の施設及び区域に関連する諸問題を検討するための特別行動委員会において取りまとめられ、協議委員会において承認された沖縄県における駐留軍の施設及び区域の整理、統合及び縮小並びに沖縄県における駐留軍の運用の方法の調整方策に係る計画及び措置を実施するために必要な経費

2号 2006年5月1日にワシントンで開催された協議委員会において承認された駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更(当該変更が航空機(回転翼航空機を除く。)を保有する部隊の編成又は配置の変更である場合にあっては、当該航空機を搭載し、当該部隊と一体として行動する艦船の部隊の編成又は配置の変更を含む。)に関して政府が講ずる措置を実施するために必要な経費

3号 自衛隊法 1954年法律第165号第100条の5第2項 《2 自衛隊は、国賓等の輸送の用に主として…》 供するための航空機を保有することができる。 に規定する国賓等の輸送の用に主として供するための航空機の取得に要する経費

2章 財政投融資特別会計財政融資資金勘定及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ

2条 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)

1項 政府は、2023年度において、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第58条第3項 《3 第1項の積立金が毎会計年度末において…》 政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定か の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、200,100,000,000円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

2項 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を 特別会計に関する法律 第58条第1項 《財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳…》 入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、当該年度の歳入の収納済額次項において「収納済額」という。から当該年度の歳出の支出済額と第70条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務 の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

3項 前項に規定する繰入金に相当する金額は、 特別会計に関する法律 第56条第1項 《財政融資資金勘定において、毎会計年度の損…》 益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。 の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

3条 (外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)

1項 政府は、2023年度において、 特別会計に関する法律 第8条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度…》 の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。 の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、一兆2,004,000,033,043,000円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

2項 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。

3章 独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金の納付の特例

4条 (独立行政法人国立病院機構の国庫納付金の納付の特例)

1項 独立行政法人国立病院機構は、令和五事業年度については、 独立行政法人国立病院機構法 2002年法律第191号第17条第2項 《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》 当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 の規定にかかわらず、独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下この章において「 通則法 」という。)第44条第1項又は第2項の規定によりこの法律の施行の日を含む中期目標の期間(通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。次条第1項において同じ。)における積立金として整理された金額のうち42,300,000,000円(次項において「 国立病院機構の特別国庫納付金額 」という。)を2024年3月31日までに国庫に納付しなければならない。

2項 国立病院機構の特別国庫納付金額 は、 通則法 第44条第1項の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。

5条 (独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金の納付の特例)

1項 独立行政法人地域医療機能推進機構は、令和五事業年度については、 独立行政法人地域医療機能推進機構法 2005年法律第71号第16条第2項 《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》 当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を年金特別会計に納付しなければならない。 の規定にかかわらず、 通則法 第44条第1項又は第2項の規定によりこの法律の施行の日を含む中期目標の期間における積立金として整理された金額のうち32,500,000,000円(次項において「 地域医療機能推進機構の特別国庫納付金額 」という。)を2024年3月31日までに国庫に納付しなければならない。

2項 地域医療機能推進機構の特別国庫納付金額 は、 通則法 第44条第1項の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。

4章 防衛力強化資金

6条 (資金の設置)

1項 防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持のために確保する財源を防衛力の整備に計画的かつ安定的に充てることを目的として、当分の間、防衛力強化 資金 以下「 資金 」という。)を設置する。

7条 (資金の所属及び管理)

1項 資金 は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。

8条 (資金への繰入れ)

1項 政府は、予算の定めるところにより、一般会計から 資金 に繰入れをすることができる。

2項 前項の規定による繰入金の財源については、 防衛力強化税外収入 をもって充てる。

9条 (資金に充てる財源)

1項 資金 は、前条第1項の規定による繰入金及び次条第1項の規定により預託した場合に生ずる利子をもって充てる。

10条 (資金の預託)

1項 資金 に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。

2項 前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、 資金 に編入するものとする。

11条 (資金の使用)

1項 資金 は、防衛力整備計画対象経費( 第1条第3項 《3 前項に規定する防衛力整備計画対象経費…》 とは、自衛隊の管理及び運営並びにこれに関する事務並びに条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務に関 に規定する防衛力整備計画対象経費をいう。 第14条 《 2023年度における第2条の規定による…》 財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入金及び第3条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入金並びに第4条の規定による独立行政法人国立病院機構の国庫納付金及び第5条の規定 において同じ。)の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。

12条 (資金の経理)

1項 資金 の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関する手続は、財務省令で定める。

13条 (資金の増減に関する計画表及び実績表)

1項 財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、 資金 の増減に関する 計画表 次項において「 計画表 」という。及び資金の増減に関する 実績表 以下この条において「 実績表 」という。)を作成しなければならない。

2項 内閣は、財政法(1947年法律第34号)第27条の規定に基づき毎会計年度の予算を国会に提出する場合においては、前々年度の 実績表 並びに前年度及び当該年度の 計画表 を添付しなければならない。

3項 内閣は、財政法第39条の規定に基づき毎会計年度の歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、当該年度の 実績表 を添付しなければならない。

4項 内閣は、財政法第40条第1項の規定に基づき毎会計年度の歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、当該年度の 実績表 を添付しなければならない。

5章 防衛力強化税外収入の使途

14条

1項 2023年度における 第2条 《財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの…》 一般会計への繰入れ 政府は、2023年度において、特別会計に関する法律2007年法律第23号第58条第3項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、200,100,000,000円 の規定による財政投融資特別会計財政融資 資金 勘定からの一般会計への繰入金及び 第3条 《外国為替資金特別会計からの一般会計への繰…》 入れ 政府は、2023年度において、特別会計に関する法律第8条第2項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、一兆2,004,000,033,043, の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入金並びに 第4条 《独立行政法人国立病院機構の国庫納付金の納…》 付の特例 独立行政法人国立病院機構は、令和五事業年度については、独立行政法人国立病院機構法2002年法律第191号第17条第2項の規定にかかわらず、独立行政法人通則法1999年法律第103号。以下こ の規定による独立行政法人国立病院機構の国庫納付金及び 第5条 《独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納…》 付金の納付の特例 独立行政法人地域医療機能推進機構は、令和五事業年度については、独立行政法人地域医療機能推進機構法2005年法律第71号第16条第2項の規定にかかわらず、通則法第44条第1項又は第2 の規定による独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金は、防衛力整備計画対象経費の財源又は資金への繰入れの財源に充てるものとする。

2項 前項に規定する収入のほか、2023年度以降の各年度において、国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入であって国会の議決を経た範囲に属するものは、防衛力整備計画対象経費の財源又は 資金 への繰入れの財源に充てるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。