官報の発行に関する法律《本則》

法番号:2023年法律第85号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条

1項 この法律は、官報の発行主体、官報に掲載すべき事項、官報の発行の方法その他官報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

2章 官報の発行主体

2条

1項 官報の発行は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣が行う。

3章 官報の掲載事項

3条 (官報による公布等)

1項 日本国憲法 改正、法律及び法律に基づく命令(最高裁判所規則その他の規則で内閣府令で指定するものを含む。以下「 法令 」という。)、条約並びに詔書の公布は、官報をもって行う。

2項 内閣法 1947年法律第5号第25条第5項 《5 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務に…》 ついて、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。 内閣府設置法 1999年法律第89号第7条第5項 《5 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務につ…》 いて、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。 若しくは 第58条第6項 《6 各委員会及び各庁の長官は、その機関の…》 所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。 若しくは 宮内庁法 1947年法律第70号第8条第5項 《5 長官は、宮内庁の所掌事務について、公…》 示を必要とする場合においては、告示を発することができる。 デジタル庁設置法 2021年法律第36号第7条第5項 《5 内閣総理大臣は、デジタル庁の所掌事務…》 について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。 又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第14条第1項 《各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その…》 機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。 の告示で次に掲げるものの公示は、官報をもって行う。

1号 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の要件を定める告示

2号 前号に掲げるもののほか、これに類する告示として内閣府令で定めるもの

4条 (公布等事項以外で官報に掲載する事項)

1項 官報には、前条の規定により官報をもって行うこととされる公布又は公示の対象となる事項(以下「 公布等事項 」という。)のほか、次に掲げる事項を掲載するものとする。

1号 法令 の規定に基づき国の機関が行う告示の対象となる事項

2号 前号に掲げるもののほか、公示、公告その他の公にする行為であって他の 法令 の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないこととされているものの対象となる事項

2項 公布等事項 及び前項各号に掲げる事項のほか、官報には、次に掲げる事項を掲載することができる。

1号 基本方針、基本計画その他の閣議にかけられた案件に関する事項その他の行政機関(内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、 内閣府設置法 第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 若しくは第2項に規定する機関、 国家行政組織法 第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関をいう。次号において同じ。)の諸活動に関する事項で、一般に周知させるべきものとして内閣府令で定めるもの

2号 国の機関(行政機関を除く。以下この号において同じ。)の諸活動に関する事項で、一般に周知させるべきものとして内閣総理大臣と当該国の機関とが協議して定めるもの

3号 前2号に掲げるもののほか、前項第2号に掲げる事項に密接に関連する事項その他の官報に掲載する方法により一般に周知させることが特に必要なものとして内閣府令で定める事項

4章 官報の発行の方法等

5条 (官報の発行の方法)

1項 内閣総理大臣は、官報を発行しようとするときは、内閣府令で定める官報の種別ごとに、内閣府令で定めるところにより、官報を発行する年月日、当該年月日に係る 公布等事項 及び前条に規定する事項その他内閣府令で定める事項(以下「 官報掲載事項 」という。)を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 第12条 《官報の送付等に関する他の法令の規定の適用…》 第5条第5項又は第10条の規定により電磁的官報記録に係る情報を複写した電磁的記録は、他の法令における官報の提供、送付その他これらに類する行為に関する規定の適用については、当該他の法令における官報に 及び 第13条第1項 《内閣総理大臣は、第5条の規定により官報の…》 発行をしたときは、当該官報に係る閲覧期間又は追加措置期間が経過した後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該官報に係る同条第1項の規定により官報ファイルに記録された電磁的記録を公文書館公文書等の管 において同じ。)を内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に備えられた 官報掲載事項 を記録するためのファイル(以下この条、次条及び 第13条第1項 《内閣総理大臣は、第5条の規定により官報の…》 発行をしたときは、当該官報に係る閲覧期間又は追加措置期間が経過した後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該官報に係る同条第1項の規定により官報ファイルに記録された電磁的記録を公文書館公文書等の管 において「 官報ファイル 」という。)に記録しなければならない。

2項 官報の発行は、内閣総理大臣が、 官報ファイル に記録された 官報掲載事項 以下「 電磁的官報記録 」という。)について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。 第14条第3項 《3 受託者は、内閣府令で定める様式の標識…》 について、書面等による提供等を行う事務所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 において同じ。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。

3項 官報ファイル を識別するための文字、番号、記号その他の符号は、内閣府令で定める。

4項 第2項の自動公衆送信により送信される 電磁的官報記録 に係る情報は、次の各号に掲げる措置のいずれもがとられたものでなければならない。

1号 当該情報を暗号化する措置その他の当該情報の安全性及び信頼性を確実に確保するための措置として内閣府令で定める措置

2号 当該情報が改変されているかどうかを確認することができる措置その他の当該情報が内閣総理大臣の作成に係るものであることを確実に示すことができる措置として内閣府令で定める措置

5項 第2項の自動公衆送信は、当該自動公衆送信により送信される 電磁的官報記録 に係る情報について、当該情報を受信した者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写することができるものでなければならない。この場合において、当該ファイルに複写される電磁的官報記録に係る情報は、前項第2号に掲げる措置がとられているものであることを確認するために必要な事項を証明する情報が分離することができない状態で付加されたものでなければならない。

6条 (公布等事項の公布等の効力)

1項 官報ファイル に記録された 公布等事項 第3条 《官報による公布等 日本国憲法改正、法律…》 及び法律に基づく命令最高裁判所規則その他の規則で内閣府令で指定するものを含む。以下「法令」という。、条約並びに詔書の公布は、官報をもって行う。 2 内閣法1947年法律第5号第25条第5項、内閣府設置 の規定による公布又は公示は、当該公布等事項に係る官報について前条第2項の措置がとられた時に行われたものとする。

7条 (官報の発行と併せて実施すべき措置)

1項 内閣総理大臣は、 第5条第2項 《2 官報の発行は、内閣総理大臣が、官報フ…》 ァイルに記録された官報掲載事項以下「電磁的官報記録」という。について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公 の措置をとるときは、併せて、内閣府令で定めるところにより、当該措置に係る 電磁的官報記録 を記載した書面を内閣府の掲示場に掲示し、かつ、当該電磁的官報記録を内閣府の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとるものとする。

8条 (電磁的官報記録の継続的な閲覧のための措置)

1項 内閣総理大臣は、 第5条第2項 《2 官報の発行は、内閣総理大臣が、官報フ…》 ァイルに記録された官報掲載事項以下「電磁的官報記録」という。について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公 の措置をとったときは、当該措置をとった時から起算して同項の閲覧又は同条第5項前段の複写をするために必要かつ適当な期間として内閣府令で定める期間(以下「 閲覧期間 」という。)が経過するまでの間、継続して当該措置をとるものとする。

2項 内閣総理大臣は、 第5条第2項 《2 官報の発行は、内閣総理大臣が、官報フ…》 ァイルに記録された官報掲載事項以下「電磁的官報記録」という。について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公 の措置を開始した後、 閲覧期間 が経過するまでの間に、災害その他のやむを得ない事情又は同項の自動公衆送信に係る障害であって当該自動公衆送信に著しい支障を生じさせるものとして内閣府令で定めるもの(以下この項、次項及び 第11条第1項 《内閣総理大臣は、災害等の事情が生じたこと…》 により、第5条第2項の措置をとることができなくなったときは、同項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、官報掲載事項を記載した書面以下「書面官報」という。を内閣府の掲示場に掲示することにより において「 災害等の事情 」という。)が生じたことにより継続して当該措置をとることができなくなった場合には、その旨及びその理由を公表し、当該 災害等の事情 が解消した場合には、その旨及び当該閲覧期間のうち当該措置をとることができなかった期間(次項において「 閲覧不能期間 」という。)を公表するものとする。

3項 内閣総理大臣は、前項の規定により 災害等の事情 が解消した旨の公表をしたときは、第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、 第5条第2項 《2 官報の発行は、内閣総理大臣が、官報フ…》 ァイルに記録された官報掲載事項以下「電磁的官報記録」という。について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公 の措置に係る 電磁的官報記録 について、 閲覧期間 が経過した後(災害等の事情により当該閲覧期間が経過した時においても当該措置をとることができない場合にあっては、当該災害等の事情が解消した後)引き続いて、 閲覧不能期間 に相当する期間(次項及び 第13条第1項 《内閣総理大臣は、第5条の規定により官報の…》 発行をしたときは、当該官報に係る閲覧期間又は追加措置期間が経過した後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該官報に係る同条第1項の規定により官報ファイルに記録された電磁的記録を公文書館公文書等の管 において「 追加措置期間 」という。)、継続して当該措置をとるものとする。

4項 内閣総理大臣は、 第5条第2項 《2 官報の発行は、内閣総理大臣が、官報フ…》 ァイルに記録された官報掲載事項以下「電磁的官報記録」という。について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公 の措置に係る 電磁的官報記録 のうち 法令 その他の内閣府令で定める事項については、 閲覧期間 又は 追加措置期間 の経過後においても引き続いて、内閣府令で定めるところにより、当該事項に係る情報を同項の自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。

9条 (電磁的官報記録を閲覧することができる施設)

1項 国の関係行政機関は、その管理する事務所その他の施設において、 電磁的官報記録 を当該施設に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができるよう、必要な設備の設置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

2項 内閣総理大臣は、都道府県の設置する図書館(図書館法(1950年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館をいう。)その他の施設において、 電磁的官報記録 を当該施設に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができるよう、必要な情報の提供その他の支援を行うよう努めるものとする。

3項 前項に定めるもののほか、内閣総理大臣は、同項の図書館の求めに応じ、 電磁的官報記録 を記載した書面を提供するものとする。

4項 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第1項の施設その他の内閣府令で定める施設のうち 電磁的官報記録 を当該施設に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができるものに関する情報を公表するものとする。

10条 (書面等による電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供)

1項 内閣総理大臣は、 第5条 《官報の発行の方法 内閣総理大臣は、官報…》 を発行しようとするときは、内閣府令で定める官報の種別ごとに、内閣府令で定めるところにより、官報を発行する年月日、当該年月日に係る公布等事項及び前条に規定する事項その他内閣府令で定める事項以下「官報掲載 の規定により官報を発行したときは、当該官報に係る 閲覧期間 において、内閣府令で定めるところにより、当該官報に係る 電磁的官報記録 に係る 官報掲載事項 の提供を受けようとする者の求めに応じ、当該電磁的官報記録を記載した書面を交付する方法又は当該電磁的官報記録に係る情報(同条第4項第2号の措置がとられているものに限る。)を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、同条第2項の自動公衆送信を利用する方法以外のものをいう。)を利用して当該者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(同条第5項後段の措置がとられているものに限る。)により、当該電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供( 第14条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、書面等による官報掲載事項の提供及び第11条第5項の規定による書面官報の頒布次項において「書面官報の頒布」という。を、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができる。 及び第2項において「 書面等による官報掲載事項の提供 」という。)を行うものとする。

11条 (電磁的官報記録を閲覧に供する措置をとることができなくなった場合の措置)

1項 内閣総理大臣は、 災害等の事情 が生じたことにより、 第5条第2項 《2 官報の発行は、内閣総理大臣が、官報フ…》 ァイルに記録された官報掲載事項以下「電磁的官報記録」という。について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公 の措置をとることができなくなったときは、同項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、 官報掲載事項 を記載した書面(以下「 書面官報 」という。)を内閣府の掲示場に掲示することにより官報の発行を行うことができる。

2項 書面官報 に記載された 公布等事項 第3条 《官報による公布等 日本国憲法改正、法律…》 及び法律に基づく命令最高裁判所規則その他の規則で内閣府令で指定するものを含む。以下「法令」という。、条約並びに詔書の公布は、官報をもって行う。 2 内閣法1947年法律第5号第25条第5項、内閣府設置 の規定による公布又は公示は、当該公布等事項に係る書面官報について前項の掲示がされた時に行われたものとする。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により 書面官報 の発行をするときは、あらかじめ、その旨及びその理由を公表しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、第1項の掲示をしたときは、内閣府令で定める期間、その掲示を継続するものとする。

5項 内閣総理大臣は、第1項の掲示をしたときは、直ちに(大規模災害その他の特別の事情があるときは、当該特別の事情がやんだ後直ちに)、当該掲示に係る 書面官報 を頒布しなければならない。

6項 内閣総理大臣は、第1項の規定により 書面官報 の発行をした後に、 第5条第2項 《2 官報の発行は、内閣総理大臣が、官報フ…》 ァイルに記録された官報掲載事項以下「電磁的官報記録」という。について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公 の措置をとることができることとなったときは、その旨を公表するとともに、当該措置をとることができることとなった後に当該措置をとることにより発行する官報に、当該書面官報の発行の年月日及び当該書面官報に掲載された事項の内容の要旨を掲載するものとする。

7項 前各項に定めるもののほか、 書面官報 の発行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

5章 雑則

12条 (官報の送付等に関する他の法令の規定の適用)

1項 第5条第5項 《5 第2項の自動公衆送信は、当該自動公衆…》 送信により送信される電磁的官報記録に係る情報について、当該情報を受信した者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写することができるものでなければならない。 この場合において、当該ファイルに 又は 第10条 《書面等による電磁的官報記録に係る官報掲載…》 事項の提供 内閣総理大臣は、第5条の規定により官報を発行したときは、当該官報に係る閲覧期間において、内閣府令で定めるところにより、当該官報に係る電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供を受けようとする の規定により 電磁的官報記録 に係る情報を複写した電磁的記録は、他の 法令 における官報の提供、送付その他これらに類する行為に関する規定の適用については、当該他の法令における官報に該当するものとする。

13条 (公文書館への移管)

1項 内閣総理大臣は、 第5条 《官報の発行の方法 内閣総理大臣は、官報…》 を発行しようとするときは、内閣府令で定める官報の種別ごとに、内閣府令で定めるところにより、官報を発行する年月日、当該年月日に係る公布等事項及び前条に規定する事項その他内閣府令で定める事項以下「官報掲載 の規定により官報の発行をしたときは、当該官報に係る 閲覧期間 又は 追加措置期間 が経過した後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該官報に係る同条第1項の規定により 官報ファイル に記録された電磁的記録を公文書館( 公文書等の管理に関する法律 2009年法律第66号第2条第3項第1号 《3 この法律において「国立公文書館等」と…》 は、次に掲げる施設をいう。 1 独立行政法人国立公文書館以下「国立公文書館」という。の設置する公文書館 2 行政機関の施設及び独立行政法人等の施設であって、前号に掲げる施設に類する機能を有するものとし に規定する公文書館をいう。次項において同じ。)に移管するものとする。

2項 内閣総理大臣は、 第11条第1項 《独立行政法人等は、第4条から第6条までの…》 規定に準じて、法人文書を適正に管理しなければならない。 の規定により 書面官報 の発行をしたときは、当該書面官報に係る同条第4項の内閣府令で定める期間が経過した後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該書面官報を公文書館に移管するものとする。

3項 前2項の場合における 公文書等の管理に関する法律 の規定の適用については、同法第2条第7項中「うち、次に掲げるもの」とあるのは、「うち次に掲げるもの及び 官報の発行に関する法律 2023年法律第85号第13条第1項 《内閣総理大臣は、第5条の規定により官報の…》 発行をしたときは、当該官報に係る閲覧期間又は追加措置期間が経過した後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該官報に係る同条第1項の規定により官報ファイルに記録された電磁的記録を公文書館公文書等の管 又は第2項の規定により移管されたもの」とする。

14条 (業務の委託)

1項 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、 書面等による官報掲載事項の提供 及び 第11条第5項 《5 内閣総理大臣は、第1項の掲示をしたと…》 きは、直ちに大規模災害その他の特別の事情があるときは、当該特別の事情がやんだ後直ちに、当該掲示に係る書面官報を頒布しなければならない。 の規定による 書面官報 の頒布(次項において「 書面官報の頒布 」という。)を、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の委託をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該委託を受けた者(次項及び第4項並びに次条において「受託者」という。)の名称又は氏名及び 書面等による官報掲載事項の提供 又は 書面官報 の頒布(次項及び第4項並びに次条第1項において「書面等による提供等」という。)を行う事務所の所在地その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。

3項 受託者は、内閣府令で定める様式の標識について、書面等による提供等を行う事務所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

4項 受託者は、書面等による提供等を受けようとする者から求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、書面等による提供等を行わなければならない。

5項 第1項の規定により委託を受けた者又はその従業者は、 第5条 《官報の発行の方法 内閣総理大臣は、官報…》 を発行しようとするときは、内閣府令で定める官報の種別ごとに、内閣府令で定めるところにより、官報を発行する年月日、当該年月日に係る公布等事項及び前条に規定する事項その他内閣府令で定める事項以下「官報掲載 又は 第11条第1項 《内閣総理大臣は、災害等の事情が生じたこと…》 により、第5条第2項の措置をとることができなくなったときは、同項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、官報掲載事項を記載した書面以下「書面官報」という。を内閣府の掲示場に掲示することにより の規定により官報又は 書面官報 の発行がされる前に、当該委託に係る事務に関して知り得た当該官報又は書面官報に関する秘密を漏らしてはならない。

15条 (手数料)

1項 書面等による提供等を受ける者は、当該書面等による提供等に係る実費を勘案して内閣府令で定める額の手数料を国(前条第1項の委託に基づき受託者が書面等による提供等を行う場合にあっては、受託者)に納めなければならない。

2項 前項の規定により受託者に納められた手数料は、受託者の収入とする。

16条 (電磁的官報記録に係るデータベースによる情報の提供の制限)

1項 内閣総理大臣以外の者が、 電磁的官報記録 の全部が記録されたデータベース(電磁的官報記録の全部を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

17条 (内閣府令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

6章 罰則

18条

1項 第14条第5項 《5 第1項の規定により委託を受けた者又は…》 その従業者は、第5条又は第11条第1項の規定により官報又は書面官報の発行がされる前に、当該委託に係る事務に関して知り得た当該官報又は書面官報に関する秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

19条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第14条第4項 《4 受託者は、書面等による提供等を受けよ…》 うとする者から求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、書面等による提供等を行わなければならない。 の規定に違反したとき。

2号 第16条 《電磁的官報記録に係るデータベースによる情…》 報の提供の制限 内閣総理大臣以外の者が、電磁的官報記録の全部が記録されたデータベース電磁的官報記録の全部を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に の規定に違反して、同条の承認を受けないで同条に規定するデータベースを構成したとき。

20条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

21条

1項 第14条第3項 《3 受託者は、内閣府令で定める様式の標識…》 について、書面等による提供等を行う事務所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 の規定に違反した者は、310,000円以下の過料に処する。

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