1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、現下の宗教法人( 宗教法人法 (1951年法律第126号)
第4条第2項
《2 この法律において「宗教法人」とは、こ…》
の法律により法人となつた宗教団体をいう。
に規定する宗教法人をいう。以下同じ。)をめぐる状況に鑑み、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、 総合法律支援法 (2004年法律第74号)
第13条
《この章の目的 日本司法支援センター以下…》
「支援センター」という。の組織及び運営については、この章の定めるところによる。
に規定する日本司法 支援センター (以下「 支援センター 」という。)の業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 対象宗教法人 」とは、 宗教法人法
第81条第1項
《裁判所は、宗教法人について左の各号の1に…》
該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。 1 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと
の規定による解散命令の請求が行われ又は同項に規定する事件の手続が開始された宗教法人であって、当該請求又は当該手続の開始が次のいずれにも該当するもの(以下「 特定解散命令請求等 」という。)に係るものをいう。
1号 宗教法人法
第81条第1項第1号
《裁判所は、宗教法人について左の各号の1に…》
該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。 1 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと
に該当する事由があることを理由とするものであること。
2号 所轄庁( 宗教法人法
第5条
《所轄庁 宗教法人の所轄庁は、その主たる…》
事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。 2 次に掲げる宗教法人にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、文部科学大臣とする。 1 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人 2 前号に掲げ
に規定する所轄庁をいう。以下同じ。)若しくは検察官による請求又は裁判所の職権による手続の開始であること。
2項 この法律において「 特定不法行為等 」とは、 特定解散命令請求等 の原因となった不法行為、契約申込み等( 対象宗教法人 との契約の申込み若しくはその承諾の意思表示又は対象宗教法人に対する財産上の利益を供与する単独行為をする旨の意思表示をいう。)の取消しの理由となる行為その他の行為及びこれらと同種の行為であって、対象宗教法人又はその信者その他の関係者によるものをいう。
2章 支援センターの業務の特例
3条 (支援センターの業務の特例)
1項 支援センター は、 総合法律支援法
第30条
《業務の範囲 支援センターは、第14条の…》
目的を達成するため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供
に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「 特定被害者法律援助事業 」という。)を行う。
1号 特定被害者( 特定不法行為等 に係る被害者であって、国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者をいう。以下この条において同じ。)をその資力の状況にかかわらず援助する次に掲げる業務
イ 特定不法行為等 に関する民事事件手続(裁判所における民事訴訟手続、民事調停手続、民事保全手続、強制執行手続その他の民事事件に関する手続をいう。以下この号において同じ。)であって、特定被害者を当事者とするもの(ハ及び第4項において「 特定被害者に係る民事事件手続 」という。)の準備及び追行(民事事件手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるものを含む。同項において同じ。)のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。
ロ イに規定する立替えに代え、イに規定する報酬及び実費に相当する額を 支援センター に支払うことを約した者のため、適当な特定被害者法律援助契約弁護士等(支援センターとの間で、支援センターの 特定被害者法律援助事業 に関し、他人の法律事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士、 弁護士法 人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人及び 総合法律支援法
第1条
《目的 この法律は、内外の社会経済情勢の…》
変化に伴い、法による紛争の解決が一層重要になることに鑑み、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人並びに司法書士そ
に規定する隣接法律専門職者をいう。ニにおいて同じ。)にイの代理人が行う事務を取り扱わせること。
ハ 弁護士法 (1949年法律第205号)その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)を作成することを業とすることができる者に対し 特定被害者に係る民事事件手続 に必要な書類又は電磁的記録の作成を依頼して支払うべき報酬及びその作成に必要な実費の立替えをすること。
ニ ハに規定する立替えに代え、ハに規定する報酬及び実費に相当する額を 支援センター に支払うことを約した者のため、適当な特定被害者法律援助契約弁護士等にハに規定する書類又は電磁的記録を作成する事務を取り扱わせること。
ホ 弁護士法 その他の法律により法律相談を取り扱うことを業とすることができる者による 特定不法行為等 に関する法律相談(刑事に関するものを除く。)を実施すること。
2号 前号の業務に附帯する業務(民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務を含む。)を行うこと。
2項 特定被害者法律援助事業 は、 対象宗教法人 について 特定解散命令請求等 に係る裁判が確定した時若しくは特定解散命令請求等の取下げがあった時又は対象宗教法人が解散(特定解散命令請求等に係る裁判による解散を除く。)をした時のうちいずれか早い時前にその対象宗教法人に係る 特定不法行為等 について特定被害者法律援助事業の実施に係る援助の申込みをした特定被害者について行うものとする。
3項 支援センター が 特定被害者法律援助事業 を行う場合には、 総合法律支援法
第34条第1項
《支援センターは、業務開始の際、業務方法書…》
を作成し、法務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の業務方法書には、同条第2項に規定する事項のほか、特定被害者法律援助事業に関し、特定被害者法律援助事業の実施に係る援助の申込み及びその審査の方法に関する事項、第1項第1号イ及びハに規定する立替えに係る報酬及び実費の基準並びにそれらの償還に関する事項、同号ロ及びニに規定する報酬及び実費に相当する額の支払に関する事項、同項第2号に規定する民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務の実施に係る費用の償還に関する事項その他法務省令で定める事項を記載しなければならない。
4項 前項の場合において、当該償還及び当該支払は、特定被害者の迅速かつ円滑な救済に資するよう、 特定被害者に係る民事事件手続 の準備及び追行がされている間猶予するものとしなければならず、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に該当するときを除き、免除できるものとしなければならない。
1号 報酬及び実費の償還及び支払次のイ又はロに掲げる場合
イ 当該特定被害者が一定以上の資力を有する場合
ロ 当該特定被害者の援助に至った経緯、当該援助による 支援センター の財務に対する影響その他の当該援助に係る事情に照らし、免除することが相当でないと認められる場合
2号 民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務の実施に係る費用の償還次のイ又はロに掲げる場合
イ 当該特定被害者が当該民事保全手続に関し故意又は重大な過失により当該民事保全手続に係る相手方に損害を与えた場合
ロ 当該特定被害者の援助に至った経緯、当該援助を受けた特定被害者の資力の状況、当該援助による 支援センター の財務に対する影響その他の当該援助に係る事情に照らし、免除することが相当でないと認められる場合
4条 (総合法律支援法の適用)
1項 支援センター が 特定被害者法律援助事業 を行う場合には、次の表の上欄に掲げる 総合法律支援法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5条 (法務省令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、この章の規定の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。
3章 宗教法人による財産の処分及び管理の特例 > 1節 解釈規定
6条
1項 この章のいかなる規定も、文部科学大臣及び都道府県知事に対し、宗教法人における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を与え、又は宗教上の役職員の任免その他の進退を勧告し、誘導し、若しくはこれに干渉する権限を与えるものと解釈してはならない。
2項 この章のいかなる規定も、宗教法人が公共の福祉に反した行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない。
2節 指定宗教法人による財産の処分及び管理の特例
7条 (指定宗教法人の指定)
1項 所轄庁は、 対象宗教法人 が次のいずれにも該当すると認めるときは、当該対象宗教法人を指定宗教法人として指定することができる。
1号 当該 対象宗教法人 に係る 特定不法行為等 に係る被害者が相当多数存在することが見込まれること。
2号 当該 対象宗教法人 の財産の処分及び管理の状況を把握する必要があること。
2項 前項の規定による指定宗教法人の指定(以下単に「指定宗教法人の指定」という。)をしようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聴き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聴かなければならない。
3項 所轄庁は、指定宗教法人の指定をする場合には、その旨及び当該指定宗教法人の名称、主たる事務所の所在地その他の当該指定宗教法人を特定するために必要な事項を公示しなければならない。
4項 指定宗教法人の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
5項 所轄庁は、指定宗教法人の指定をしたときは、速やかに、その旨を当該指定宗教法人に通知しなければならない。
6項 所轄庁は、公示された事項に変更があったときは、その旨を公示しなければならない。
8条 (指定宗教法人の指定の解除)
1項 所轄庁は、指定宗教法人について指定宗教法人の指定を受けるべき事由が消滅したと認めるときは、当該指定宗教法人の指定を解除しなければならない。
2項 前条第3項及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。
9条 (指定宗教法人の指定の失効)
1項 指定宗教法人の指定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
1号 当該指定宗教法人に係る 特定解散命令請求等 に係る裁判が確定したとき。
2号 当該指定宗教法人に係る 特定解散命令請求等 の取下げがあったとき。
3号 当該指定宗教法人が解散したとき(第1号に該当するときを除く。)。
2項 第7条第3項
《3 所轄庁は、指定宗教法人の指定をする場…》
合には、その旨及び当該指定宗教法人の名称、主たる事務所の所在地その他の当該指定宗教法人を特定するために必要な事項を公示しなければならない。
及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。
10条 (不動産の処分等の所轄庁への通知及び公告の特例)
1項 指定宗教法人は、 宗教法人法
第23条
《財産処分等の公告 宗教法人宗教団体を包…》
括する宗教法人を除く。は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ規則に別段の定がないときは、第19条の規定による外、その行為の少くとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の
の規定による公告をするほか、不動産を処分し、又は担保に供しようとするときは、当該不動産の処分又は担保としての提供の少なくとも1月前に、所轄庁に対し、その要旨を示してその旨を通知しなければならない。
2項 所轄庁は、指定宗教法人から前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る要旨を公告しなければならない。
3項 宗教法人法
第24条
《行為の無効 宗教法人の境内建物若しくは…》
境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。 但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。
の規定は、第1項の規定に違反してした不動産の処分又は担保としての提供について準用する。
11条 (財産目録等の作成及び提出の特例)
1項 指定宗教法人の指定があった場合における 宗教法人法
第25条
《財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出 …》
宗教法人は、その設立合併に因る設立を含む。の時に財産目録を、毎会計年度終了後3月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。 2 宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなけ
の規定の適用については、同条第1項中「財産目録及び収支計算書を」とあるのは「当該会計年度の収支計算書を、毎会計年度の各四半期(会計年度の期間を3月ごとに区分した各期間をいう。第4項において同じ。)終了後2月以内に当該四半期の財産目録、収支計算書及び貸借対照表をそれぞれ」と、同条第2項第3号中「貸借対照表を作成している場合には貸借対照表」とあるのは「貸借対照表」と、同条第4項中「ならない」とあるのは「ならず、また、同項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第3号に掲げる書類が毎会計年度の各四半期終了ごとに作成されたものであるときは、その作成後10日以内にその写しを所轄庁に提出しなければならない」と、同条第5項中「前項」とあるのは「前項 特定不法行為等 に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法 支援センター の業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律2023年法律第89号。以下「特定不法行為等被害者特例法」という。)第11条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
2項 前項の場合における 宗教法人法
第88条
《 次の各号のいずれかに該当する場合におい…》
ては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、110,000円以下の過料に処する。 1 所轄庁に対し虚偽の記載をした書類を添付してこの法律の規定による認証第12条第1項の規定による認証
の規定の適用については、同条第4号中「
第25条第1項
《宗教法人は、その設立合併に因る設立を含む…》
。の時に財産目録を、毎会計年度終了後3月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。
若しくは第2項」とあるのは「 特定不法行為等 被害者特例法第11条第1項の規定により読み替えて適用する第25条第1項若しくは第2項」と、同条第5号中「第25条第4項」とあるのは「特定不法行為等被害者特例法第11条第1項の規定により読み替えて適用する第25条第4項」とする。
3節 特別指定宗教法人の財産目録等の閲覧の特例
12条 (特別指定宗教法人の指定等)
1項 所轄庁は、 対象宗教法人 が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該対象宗教法人を特別指定宗教法人として指定することができる。
1号 第7条第1項
《所轄庁は、対象宗教法人が次のいずれにも該…》
当すると認めるときは、当該対象宗教法人を指定宗教法人として指定することができる。 1 当該対象宗教法人に係る特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれること。 2 当該対象宗教法人の財
各号のいずれにも該当すること。
2号 当該 対象宗教法人 の財産の内容及び額、その財産の処分及び管理の状況その他の事情を考慮して、当該対象宗教法人について、その財産の隠匿又は散逸のおそれがあること。
2項 前項の規定により 対象宗教法人 が特別指定宗教法人として指定されたときは、当該対象宗教法人(当該指定を受けた時において既に指定宗教法人の指定を受けているものを除く。)は、指定宗教法人の指定を受けたものとみなす。
3項 第7条
《指定宗教法人の指定 所轄庁は、対象宗教…》
法人が次のいずれにも該当すると認めるときは、当該対象宗教法人を指定宗教法人として指定することができる。 1 当該対象宗教法人に係る特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれること。 2
(第1項を除く。)及び
第8条
《指定宗教法人の指定の解除 所轄庁は、指…》
定宗教法人について指定宗教法人の指定を受けるべき事由が消滅したと認めるときは、当該指定宗教法人の指定を解除しなければならない。 2 前条第3項及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。
の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、同項の規定により特別指定宗教法人として指定された 対象宗教法人 について、同項第2号に規定する事由が消滅したことを理由として特別指定宗教法人の指定が解除されたとき(当該対象宗教法人が同項第1号に規定する事由に引き続き該当するときに限る。)は、当該対象宗教法人は、当該解除がされた日に指定宗教法人の指定を受けたものとみなす。
4項 指定宗教法人が特別指定宗教法人として指定された場合における当該指定宗教法人について、
第8条第1項
《所轄庁は、指定宗教法人について指定宗教法…》
人の指定を受けるべき事由が消滅したと認めるときは、当該指定宗教法人の指定を解除しなければならない。
の規定により指定宗教法人の指定が解除されたとき又は
第9条第1項
《指定宗教法人の指定は、次の各号のいずれか…》
に該当するときは、その効力を失う。 1 当該指定宗教法人に係る特定解散命令請求等に係る裁判が確定したとき。 2 当該指定宗教法人に係る特定解散命令請求等の取下げがあったとき。 3 当該指定宗教法人が解
の規定により指定宗教法人の指定が効力を失ったときは、当該特別指定宗教法人は、第1項の規定による特別指定宗教法人の指定(以下単に「特別指定宗教法人の指定」という。)が解除されたものとみなす。
5項 第7条第3項
《3 所轄庁は、指定宗教法人の指定をする場…》
合には、その旨及び当該指定宗教法人の名称、主たる事務所の所在地その他の当該指定宗教法人を特定するために必要な事項を公示しなければならない。
及び第5項の規定は、第3項後段及び前項の場合に準用する。
13条 (財産目録等の閲覧の特例)
1項 特定不法行為等 に係る被害者は、 宗教法人法
第25条第3項
《3 宗教法人は、信者その他の利害関係人で…》
あつて前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつた
の規定により同条第2項各号に掲げる書類又は帳簿の閲覧を請求する場合のほか、当該特定不法行為等に係る 対象宗教法人 が特別指定宗教法人の指定を受けたときは、所轄庁に対し、当該対象宗教法人に係る次に掲げる書類の写しの閲覧を求めることができる。
1号 第11条第1項
《宗教法人は、代表役員その他の代表者がその…》
職務を行うにつき第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定により読み替えて適用する 宗教法人法
第25条第4項
《4 宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内…》
に、第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。
の規定により提出された同条第2項第3号に掲げる書類
2号 宗教法人法
第25条第4項
《4 宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内…》
に、第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。
の規定により特別指定宗教法人の指定前に提出された同条第2項第3号に掲げる書類(特別指定宗教法人の指定があった日の属する会計年度の前会計年度(同日が当該特別指定宗教法人の会計年度終了後4月以内の日である場合において、当該前会計年度に係る書類が提出されていないときにあっては、前々会計年度)に係るものに限る。)
2項 前項の規定により閲覧をした 特定不法行為等 に係る被害者は、当該閲覧により知り得た事項を、当該特定不法行為等に関する自己の権利を実現する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
4節 補則
14条 (特定解散命令請求等の所轄庁への通知)
1項 裁判所は、 特定解散命令請求等 があったとき(当該特定解散命令請求等が所轄庁により行われたものである場合を除く。)は、所轄庁に対し、その旨を通知しなければならない。
15条 (宗教法人審議会の所掌事務の特例)
1項 宗教法人審議会は、 宗教法人法
第71条第2項
《2 宗教法人審議会は、この法律の規定によ…》
りその権限に属させられた事項を処理する。
に規定する事項のほか、この章の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
16条 (聴聞の特例)
1項 宗教法人法
第80条第4項
《4 第1項の規定による認証の取消しに係る…》
聴聞の主宰者は、行政手続法1993年法律第88号第20条第3項の規定により当該宗教法人の代表者又は代理人が補佐人とともに出頭することを申し出たときは、これを許可しなければならない。 ただし、当該聴聞の
の規定は、指定宗教法人の指定及び特別指定宗教法人の指定に係る聴聞について準用する。
17条 (事務の区分)
1項 この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
5節 罰則
18条
1項 指定宗教法人の代表役員、その代務者又は仮代表役員が、
第10条第1項
《指定宗教法人は、宗教法人法第23条の規定…》
による公告をするほか、不動産を処分し、又は担保に供しようとするときは、当該不動産の処分又は担保としての提供の少なくとも1月前に、所轄庁に対し、その要旨を示してその旨を通知しなければならない。
の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたときは、110,000円以下の過料に処する。