預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令《本則》

法番号:2024年政令第20号

略称:

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制定文 内閣は、 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 2021年法律第39号第6条第1項 《金融機関は、第3条第3項後段の規定により…》 個人番号の提供を受けた場合又は同条第4項若しくは前条第3項の規定により個人番号の通知を受けた場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座について、当該預貯金者 並びに 第26条第2項 《2 この法律に規定する行政庁の権限に属す…》 る事務この法律の規定により都道府県知事の権限に属することとされる事務を除く。の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うことができる。 及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (金融機関による預貯金口座の管理の方法)

1項 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 以下「」という。第6条第1項 《金融機関は、第3条第3項後段の規定により…》 個人番号の提供を受けた場合又は同条第4項若しくは前条第3項の規定により個人番号の通知を受けた場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座について、当該預貯金者 の規定による預貯金口座の管理は、同項に規定する事項に関し、データベース(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)により記録された情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成し、当該データベースに記録された各預貯金口座に係る情報に当該預貯金口座の名義人である預貯金者の個人番号を併せて記録する方法により行わなければならない。

2条 (銀行等に関する行政庁の権限委任)

1項 金融庁長官は、 第26条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限金融庁…》 の所掌に係るものに限る。を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限(次項において「 金融庁長官権限 」という。)のうち法第20条、第21条第1項及び第22条に定めるもの( 第4条第3項 《3 金融庁長官は、農業協同組合等に対する…》 金融庁長官検査・是正命令等権限及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限を、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長に委任 において「 金融庁長官検査・是正命令等権限 」という。)で、銀行等(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行、 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行、信用金庫及び信用協同組合をいう。以下この条において同じ。)に対するものを、その本店(銀行法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店を含む。又は主たる事務所(以下この条において「 本店等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

2項 金融庁長官権限 のうち 第20条 《報告又は資料の提出 行政庁は、この法律…》 の施行に必要な限度において、金融機関に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。 及び 第21条第1項 《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、当該職員に金融機関の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。 に定めるもの(以下「 金融庁長官検査等権限 」という。)で、銀行等の 本店等 以外の事務所、営業所その他の施設(以下この条において「 支店等 」という。)に対するものについては、前項に規定する財務局長及び福岡財務支局長のほか、当該 支店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。

3項 前項の規定により銀行等の 支店等 に対し報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行等の 本店等 又は当該支店等以外の支店等に対し 検査等 の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

3条 (労働金庫等に関する行政庁の権限委任等)

1項 金融庁長官及び厚生労働大臣は、労働金庫及び労働金庫連合会に対する 第20条 《報告又は資料の提出 行政庁は、この法律…》 の施行に必要な限度において、金融機関に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。 及び 第21条第1項 《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、当該職員に金融機関の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、 金融庁長官検査等権限 に限る。)を行使する場合においては、それぞれ単独でその権限を行使することを妨げない。

2項 金融庁長官は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を金融庁長官に通知するものとする。

4項 金融庁長官は、労働金庫に対する 金融庁長官検査等権限 を、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

5項 労働金庫に対する 金融庁長官検査等権限 並びに 第20条 《報告又は資料の提出 行政庁は、この法律…》 の施行に必要な限度において、金融機関に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。 及び 第21条第1項 《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、当該職員に金融機関の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。 に定める厚生労働大臣の権限に属する事務は、1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫(次項において「 都道府県労働金庫 」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官又は厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

6項 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、 第20条 《報告又は資料の提出 行政庁は、この法律…》 の施行に必要な限度において、金融機関に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定により 都道府県労働金庫 に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は法第21条第1項の規定により都道府県労働金庫に対し質問若しくは立入検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。

4条 (農業協同組合等に関する行政庁の権限委任等)

1項 農林水産大臣及び金融庁長官は、農業協同組合等( 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合及び同号の事業を行う農業協同組合連合会(第4項において「 信用農業協同組合連合会 」という。)をいう。以下この条において同じ。及び漁業協同組合等( 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会(第4項において「 信用漁業協同組合連合会 」という。)、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(第4項において「 信用水産加工業協同組合連合会 」という。)をいう。第3項及び第4項において同じ。)に対する 第20条 《報告又は資料の提出 行政庁は、この法律…》 の施行に必要な限度において、金融機関に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。 及び 第21条第1項 《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、当該職員に金融機関の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、 金融庁長官検査等権限 に限る。)を行使する場合においては、それぞれ単独でその権限を行使することを妨げない。この場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

2項 農林水産大臣は、農業協同組合等に対する 第20条 《報告又は資料の提出 行政庁は、この法律…》 の施行に必要な限度において、金融機関に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。 に定める農林水産大臣の権限(地方農政局の管轄区域を越えない区域を地区とする農業協同組合等(以下この項において「 地方農業協同組合 」という。)に対するものに限る。)を、 地方農業協同組合 の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

3項 金融庁長官は、農業協同組合等に対する 金融庁長官検査・是正命令等権限 及び漁業協同組合等に対する 金融庁長官検査等権限 を、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

4項 農業協同組合等及び漁業協同組合等に対する 第20条 《報告又は資料の提出 行政庁は、この法律…》 の施行に必要な限度において、金融機関に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。 及び 第21条第1項 《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、当該職員に金融機関の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。 に定める農林水産大臣の権限並びに 金融庁長官検査等権限 に属する事務は、都道府県連合会(都道府県の区域を地区とする 信用農業協同組合連合会 信用漁業協同組合連合会 又は 信用水産加工業協同組合連合会 をいう。次項及び第6項において同じ。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、農林水産大臣又は金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

5項 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、 第20条 《報告又は資料の提出 行政庁は、この法律…》 の施行に必要な限度において、金融機関に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定により都道府県連合会に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は法第21条第1項の規定により都道府県連合会に対し質問若しくは立入検査を行った場合には、その結果を農林水産大臣及び金融庁長官に報告しなければならない。

6項 農林水産大臣及び金融庁長官は、 第20条 《報告又は資料の提出 行政庁は、この法律…》 の施行に必要な限度において、金融機関に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定により都道府県連合会に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は法第21条第1項の規定により都道府県連合会に対し質問若しくは立入検査を行った場合には、その結果を関係都道府県知事に通知するものとする。

5条 (農林中央金庫に対する行政庁の権限の行使)

1項 農林水産大臣及び金融庁長官は、農林中央金庫に対する 第20条 《報告又は資料の提出 行政庁は、この法律…》 の施行に必要な限度において、金融機関に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。 及び 第21条第1項 《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、当該職員に金融機関の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、 金融庁長官検査等権限 に限る。)を行使する場合においては、それぞれ単独でその権限を行使することを妨げない。この場合においては、 第3条第2項 《2 金融機関は、預貯金契約預貯金の受入れ…》 を内容とする契約をいう。の締結その他主務省令で定める重要な取引を行おうとする場合には、預貯金者預貯金者になろうとする者を含み、当該金融機関が個人番号を既に保有している者を除く。に対し、次に掲げる事項を 及び第3項の規定を準用する。

6条 (株式会社商工組合中央金庫に関する行政庁の権限委任等)

1項 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、株式会社商工組合中央金庫に対する 第20条 《報告又は資料の提出 行政庁は、この法律…》 の施行に必要な限度において、金融機関に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。 及び 第21条第1項 《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、当該職員に金融機関の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、 金融庁長官検査等権限 に限る。)を行使する場合においては、それぞれ単独でその権限を行使することを妨げない。

2項 前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を他の同項に規定する行政庁に通知するものとする。

3項 金融庁長官は、株式会社商工組合中央金庫に対する 金融庁長官検査等権限 を、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

4項 第2条第2項 《2 この法律において「預貯金」とは、預金…》 保険法に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法に規定する貯金等をいう。 及び第3項の規定は、 金融庁長官検査等権限 で株式会社商工組合中央金庫の本店以外の営業所その他の施設に対するものについて準用する。

7条 (法定受託事務等)

1項 第3条第5項 《5 労働金庫に対する金融庁長官検査等権限…》 並びに法第20条及び第21条第1項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務は、1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫次項において「都道府県労働金庫」という。に関するものに限り、都道府県知事 及び第6項並びに 第4条第4項 《4 農業協同組合等及び漁業協同組合等に対…》 する法第20条及び第21条第1項に定める農林水産大臣の権限並びに金融庁長官検査等権限に属する事務は、都道府県連合会都道府県の区域を地区とする信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加 及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

2項 第3条第5項 《地方公共団体は、第3項の規定により条例を…》 制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。 本文又は 第4条第4項 《4 農業協同組合等及び漁業協同組合等に対…》 する法第20条及び第21条第1項に定める農林水産大臣の権限並びに金融庁長官検査等権限に属する事務は、都道府県連合会都道府県の区域を地区とする信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加 本文の場合における 第20条 《報告又は資料の提出 行政庁は、この法律…》 の施行に必要な限度において、金融機関に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。 及び 第21条 《立入検査 行政庁は、この法律の施行に必…》 要な限度において、当該職員に金融機関の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、法第20条及び第21条第1項中「行政庁」とあるのは、「都道府県知事」とする。

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