制定文 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 (2021年法律第39号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (金融機関に対する申出の方法)
1項 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該…》
預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下
の申出は、特定の金融機関が管理する当該申出を行おうとする預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号を利用して管理することを希望する旨を記載した申出書を、当該金融機関に対し提出することにより行うものとする。
2項 前項の申出書の提出は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により行うものとする。
2条 (現に法第3条第1項の申出等の任に当たっている個人が預貯金者等本人と異なるときの金融機関等による本人確認等)
1項 金融機関等(金融機関又は預金保険機構をいう。以下同じ。)は、 法
第3条第1項
《預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該…》
預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下
の申出若しくは同条第2項の規定による承諾又は法第7条第1項若しくは
第8条第1項
《金融機関等は、確認記録を、法第3条第1項…》
の申出等を受けた日から、7年間保存するものとする。
の規定による求め(以下「 法第3条第1項の申出等 」という。)を行う預貯金者又は相続人(以下「 預貯金者等 」という。)の本人特定事項の確認(以下「 本人確認 」という。)を行う場合において、当該 預貯金者等 の同居の親族又は法定代理人が法第3条第1項の申出等を行うときその他の当該金融機関等との間で現に法第3条第1項の申出等の任に当たっている個人が当該預貯金者等と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該預貯金者等の 本人確認 に加え、当該現に法第3条第1項の申出等の任に当たっている個人についても、本人確認を行うものとする。
2項 金融機関等との間で現に 法
第8条第1項
《相続人包括受遺者を含む。以下この条におい…》
て同じ。は、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、全ての金融機関が管理する当該相続人の被相続人包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について
の規定による求めの任に当たっている個人が同項の規定による求めを行う相続人と異なる場合であって、当該相続人が国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (2008年政令第20号)
第14条
《法第4条第5項に規定する政令で定めるもの…》
法第4条第5項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人 2 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他こ
各号に掲げるもの(以下「 国等 」という。)であるときには、当該相続人の 本人確認 に代えて当該現に法第8条第1項の規定による求めの任に当たっている個人の本人確認を行うものとする。
3項 法
第3条第3項
《3 金融機関は、第1項の申出を受けた場合…》
又は預貯金者が前項の規定による承諾をした場合には、主務省令で定める方法により、当該申出又は承諾をした預貯金者が本人であることを確認するため、本人特定事項氏名、住所及び生年月日をいう。以下同じ。その他当
、
第7条第2項
《2 預金保険機構は、前項の規定による求め…》
を受けた場合には、主務省令で定める方法により、当該求めをした預貯金者が本人であることを確認するため、当該預貯金者の本人特定事項その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるものを確
及び
第8条第2項
《2 預金保険機構は、前項の規定による求め…》
を受けた場合には、主務省令で定める方法により、当該求めをした相続人が本人であること及び当該預貯金者が当該相続人の被相続人であることを確認するため、当該相続人及び預貯金者の本人特定事項その他当該相続人及
に規定する 本人確認 の規定(前項に規定する場合を含む。)は、次に掲げる場合における 預貯金者等 からの法第3条第1項の申出等であって、金融機関等が
第5条
《預貯金者等について既に本人確認を行ってい…》
ることを確認する方法 預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法は、金融機関等が次の各号のいずれかにより預貯金者等国等である場合にあっては、その代理人等又は当該国等人格のない社団又
に規定する方法により当該預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認したものについては、適用しない。
1号 当該金融機関等が他の金融機関に委託して 法
第3条第1項
《預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該…》
預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下
の申出等を受ける場合において、当該他の金融機関が 預貯金者等 について既に 本人確認 を行っており、かつ、当該本人確認について確認記録(金融機関等が本人確認を行った場合において直ちに、
第9条第1項
《第6条第1項の規定による管理をする金融機…》
関は、預金保険機構に対し、同項に規定する預貯金者の本人特定事項及び個人番号を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供を求めることができる。
各号に掲げる方法のいずれかにより作成する
第10条第1項
《預金保険機構は、預金保険法第34条に規定…》
する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第5条第3項の規定による通知その他第2章の規定による業務 2 第7条第3項の規定による通知その他前章の規定による業務 3 前2号におけ
各号に掲げる事項に関する記録をいう。以下同じ。)を保存している場合
2号 当該金融機関が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の金融機関の事業を承継する場合において、当該他の金融機関が 預貯金者等 について既に 本人確認 を行っており、かつ、当該金融機関に対して、当該本人確認に係る確認記録を引き継ぎ、当該金融機関が当該確認記録を保存している場合
3号 当該金融機関等が 預貯金者等 について既に 本人確認 を行っており、かつ、当該本人確認に係る確認記録を保存している場合
3条 (金融機関等による本人確認の方法)
1項 法
第3条第3項
《3 金融機関は、第1項の申出を受けた場合…》
又は預貯金者が前項の規定による承諾をした場合には、主務省令で定める方法により、当該申出又は承諾をした預貯金者が本人であることを確認するため、本人特定事項氏名、住所及び生年月日をいう。以下同じ。その他当
、
第7条第2項
《2 預金保険機構は、前項の規定による求め…》
を受けた場合には、主務省令で定める方法により、当該求めをした預貯金者が本人であることを確認するため、当該預貯金者の本人特定事項その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるものを確
及び
第8条第2項
《2 預金保険機構は、前項の規定による求め…》
を受けた場合には、主務省令で定める方法により、当該求めをした相続人が本人であること及び当該預貯金者が当該相続人の被相続人であることを確認するため、当該相続人及び預貯金者の本人特定事項その他当該相続人及
に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる 預貯金者等 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び本店又は主たる事務所の所在地を同条第2項に規定する本人特定事項とみなす。
1号 個人である 預貯金者等 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該 預貯金者等 又はその代理人等(前条第1項に規定する現に 法
第3条第1項
《預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該…》
預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下
の申出等の任に当たっている個人又は前条第2項に規定する現に法第8条第1項の規定による求めの任に当たっている個人をいう。以下同じ。)から当該預貯金者等の 本人確認 書類(次条各号に定める書類をいう。以下同じ。)のうち同条第1号又は第3号に定めるもの(同条第1号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「 写真付き本人確認書類 」という。)の提示(同条第1号ロに掲げる書類(1を限り発行され、又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代理人等からの提示を除く。)を受ける方法
ロ 当該 預貯金者等 又はその代理人等から当該預貯金者等の 本人確認 書類(次条第1号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代理人等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該預貯金者等の住所に宛てて、当該預貯金者等の 法第3条第1項の申出等 に係る文書(以下「 申出等関係文書 」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「 書留郵便等 」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「 転送不要郵便物等 」という。)として送付する方法
ハ 当該 預貯金者等 又はその代理人等から当該預貯金者等の 本人確認 書類のうち次条第1号ハに掲げるもののいずれか2の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該預貯金者等の現在の住所の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。ニ及びリにおいて同じ。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代理人等からの提示に限る。)を受ける方法
ニ 当該 預貯金者等 又はその代理人等から当該預貯金者等の 本人確認 書類のうち次条第1号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該預貯金者等の現在の住所の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法
ホ 当該 預貯金者等 又はその代理人等から、金融機関等が提供するソフトウェアを使用して、 本人確認 用画像情報(当該預貯金者等又はその代理人等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者等の容貌及び 写真付き本人確認書類 の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている本人特定事項、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真及び当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法
ヘ 当該 預貯金者等 又はその代理人等から、金融機関等が提供するソフトウェアを使用して、 本人確認 用画像情報(当該預貯金者等又はその代理人等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該預貯金者等又はその代理人等から当該預貯金者等の 写真付き本人確認書類 (本人特定事項及び写真の情報が記録されている半導体集積回路( 半導体集積回路の回路配置に関する法律 (1985年法律第43号)
第2条第1項
《この法律において「半導体集積回路」とは、…》
半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。
に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
ト 当該 預貯金者等 又はその代理人等から、金融機関等が提供するソフトウェアを使用して、 本人確認 用画像情報(当該預貯金者等又はその代理人等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者等の本人確認書類のうち次条第1号又は第3号に定めるもの(同条第1号ニ及びホに掲げるものを除き、1を限り発行され、又は発給されたものに限る。以下トにおいて単に「本人確認書類」という。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている本人特定事項及び当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受け、又は当該預貯金者等若しくはその代理人等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該預貯金者等の本人確認書類(本人特定事項の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法( 法
第3条第1項
《預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該…》
預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下
の申出等を行う者が次の(1)又は(2)に規定する本人確認に係る預貯金者等になりすましている疑いがある法第3条第1項の申出等又は当該本人確認が行われた際に本人特定事項を偽っていた疑いがある預貯金者等(その代理人等が本人特定事項を偽っていた疑いがある預貯金者等を含む。)による法第3条第1項の申出等を除く。)
(1) 他の特定事業者( 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に規定する特定事業者をいう。)が 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
第7条第1項第1号
《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》
定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主
イに掲げる取引若しくは同項第3号に定める取引又は 法
第3条第1項
《預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該…》
預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下
の申出等を行う際に当該 預貯金者等 について 本人確認 を行い、当該本人確認に係る確認記録を保存し、かつ、当該預貯金者等又はその代理人等から当該預貯金者等しか知り得ない事項その他の当該預貯金者等が当該確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該預貯金者等が当該確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを確認していることを確認すること。
(2) 当該 預貯金者等 の預貯金口座(当該預貯金口座に係る 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
第7条第1項第1号
《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》
定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主
イに掲げる取引を行う際に当該預貯金者等について 本人確認 を行い、かつ、当該本人確認に係る確認記録を保存しているものに限る。)に金銭の振込みを行うとともに、当該預貯金者等又はその代理人等から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付を受けること。
チ 当該 預貯金者等 又はその代理人等から当該預貯金者等の 本人確認 書類のうち次条第1号若しくは第3号に定めるもの(以下チ及びリにおいて単に「本人確認書類」という。)の送付を受け、又は当該預貯金者等の本人確認書類(本人特定事項の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該預貯金者等又はその代理人等に金融機関等が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該預貯金者等の本人確認書類(同条第1号イからハまでに掲げるもののうち1を限り発行され、又は発給されたものに限る。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている本人特定事項及び当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該預貯金者等の住所に宛てて、 申出等関係文書 を 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法
リ 当該 預貯金者等 又はその代理人等から当該預貯金者等の現在の住所の記載がある 本人確認 書類のいずれか2の書類の写しの送付を受け、又は当該預貯金者等の本人確認書類の写し及び当該預貯金者等の現在の住所の記載がある補完書類(次項第3号に掲げる書類にあっては、当該預貯金者等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該預貯金者等の現在の住所の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該預貯金者等のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該預貯金者等の住所(当該本人確認書類の写しに当該預貯金者等の現在の住所の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者等の住所)に宛てて、 申出等関係文書 を 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法
ヌ その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(金融機関等に代わって住所を確認し、 写真付き本人確認書類 の提示を受け、並びに
第10条第1項第1号
《法第4条第1項第1号に規定する本邦内に住…》
居を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であって、その所持する旅券出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第2条第5号に掲げる旅券をいう。又は乗員手帳出入国管理及び難民認定
、第3号(括弧書を除く。)及び第15号に掲げる事項を当該金融機関等に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該 預貯金者等 に対して、 申出等関係文書 を送付する方法
ル 当該 預貯金者等 から、 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号。以下「 電子署名法 」という。)
第4条第1項
《特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣…》
の認定を受けることができる。
の認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該預貯金者等の本人特定事項の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される 電子署名法
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
に規定する電子署名が行われた 法
第3条第1項
《預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該…》
預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下
の申出等に関する情報の送信を受ける方法
ヲ 当該 預貯金者等 から、 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号。以下「 公的個人認証法 」という。)
第3条第6項
《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》
総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
又は
第16条の2第6項
《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》
総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用署名用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。
の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される 公的個人認証法
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電子署…》
名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。
に規定する電子署名が行われた 法
第3条第1項
《預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該…》
預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下
の申出等に関する情報の送信を受ける方法(金融機関等が公的個人認証法第17条第4項に規定する署名検証者である場合に限る。)
ワ 当該 預貯金者等 から、 公的個人認証法
第17条第1項第5号
《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》
電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に
に掲げる内閣総理大臣及び総務大臣の認定を受けた者であって、同条第4項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務( 電子署名法
第2条第3項
《3 この法律において「特定認証業務」とは…》
、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。
に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該預貯金者等の本人特定事項の記録のあるものに限り、当該預貯金者等に係る利用者(電子署名法第2条第2項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 (2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号)
第5条第1項
《法第6条第1項第2号の主務省令で定める方…》
法は、次に掲げる方法とする。 1 認証業務の利用の申込みをする者以下「利用申込者」という。に対し、住民基本台帳法1967年法律第81号第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、
各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた 法
第3条第1項
《預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該…》
預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下
の申出等に関する情報の送信を受ける方法
2号 法人である 預貯金者等 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該法人の代理人等から 本人確認 書類のうち次条第2号又は第3号に定めるものの提示を受ける方法
ロ 当該法人の代理人等から当該 預貯金者等 の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (1999年法律第226号)
第3条第2項
《2 法務大臣は、前項の規定による指定をし…》
たときは、当該指定を受けた者以下「指定法人」という。の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
に規定する指定法人から登記情報(同法第2条第1項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法(当該法人の代理人等(当該預貯金者等を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代理人等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該預貯金者等の本店等(本店、主たる事務所、支店(会社法(2005年法律第86号)第933条第3項の規定により支店とみなされるものを含む。)又は日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の住所をいう。以下同じ。)に宛てて、 申出等関係文書 を 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法)
ハ 当該法人の代理人等から当該 預貯金者等 の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第39条第4項
《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については
の規定により公表されている当該預貯金者等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「 公表事項 」という。)を確認する方法(当該法人の代理人等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該預貯金者等の本店等に宛てて、 申出等関係文書 を 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法)
ニ 当該法人の代理人等から 本人確認 書類のうち次条第2号若しくは第3号に定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該 預貯金者等 の本店等に宛てて、 申出等関係文書 を 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法
ホ 当該法人の代理人等から、 商業登記法 (1963年法律第125号)
第12条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》
て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項
及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される 電子署名法
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
に規定する電子署名が行われた 法
第3条第1項
《預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該…》
預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下
の申出等に関する情報の送信を受ける方法
2項 金融機関等は、前項第1号イからチまで又は第2号イ若しくはニに掲げる方法(同項第1号ハに掲げる方法にあっては当該 預貯金者等 の現在の住所が記載された次に掲げる書類のいずれか( 本人確認 書類を除き、有効期間又は有効期限のある第4号及び第5号に掲げるものにあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が金融機関等が提示又は送付を受ける日前6月以内のものに限る。以下「 補完書類 」という。)の提示を受ける場合を、同項第1号ニに掲げる方法にあっては当該預貯金者等の現在の住所が記載された 補完書類 又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該預貯金者等の現在の住所若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に当該預貯金者等の現在の住所の情報の記録がないときは、当該預貯金者等又はその代理人等から、当該記載がある当該預貯金者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該預貯金者等の現在の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、同項第1号ロ若しくはチ又は第2号ニに規定する 申出等関係文書 は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者等の住所又は本店等に宛てて送付するものとする。
1号 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書
2号 所得税法 (1965年法律第33号)
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
に規定する社会保険料の領収証書
3号 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書
4号 当該 預貯金者等 が個人である場合にあっては、前3号に掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該預貯金者等の氏名及び住所の記載があるもの(内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣が指定するものを除く。)
5号 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、 本人確認 書類のうち次条第1号又は第2号に定めるものに準ずるもの(当該 預貯金者等 が個人の場合にあってはその氏名及び住所、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
3項 金融機関等は、第1項第2号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる方法にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により 本人確認 を行う場合においては、当該 預貯金者等 の本店等に代えて、当該預貯金者等の代理人等から、当該預貯金者等の営業所であると認められる場所の記載がある当該預貯金者等の本人確認書類若しくは 補完書類 の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて 申出等関係文書 を送付することができる。
4項 金融機関等は、第1項第1号ロ、チ若しくはリ又は第2号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる方法にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により 本人確認 を行う場合においては、 申出等関係文書 を 書留郵便等 により 転送不要郵便物等 として送付することに代えて、次に掲げる方法のいずれかによることができる。
1号 当該金融機関等の役職員が、当該 本人確認 書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に記録され、又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第39条第4項
《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については
の規定により公表されている当該 預貯金者等 の住所又は本店等に赴いて当該預貯金者等(法人である場合にあっては、その代理人等)に 申出等関係文書 を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
2号 当該金融機関等の役職員が、当該 預貯金者等 の 本人確認 書類若しくは 補完書類 又はその写しに記載されている当該預貯金者等の住所又は本店等に赴いて当該預貯金者等(法人である場合にあっては、その代理人等)に 申出等関係文書 を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第2項の規定により当該預貯金者等の現在の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。)
3号 当該金融機関等の役職員が、当該 預貯金者等 の 本人確認 書類若しくは 補完書類 又はその写しに記載されている当該預貯金者等の営業所であると認められる場所に赴いて当該預貯金者等の代理人等に 申出等関係文書 を交付する方法(当該預貯金者等の代理人等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。)
4条 (本人確認書類)
1項 前条第1項(
第6条第1項
《第2条第1項又は第2項の規定による代理人…》
等の本人確認の方法については、第3条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
において準用する場合を含む。)に規定する方法において、金融機関等が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第1号イ及びハに掲げる 本人確認 書類並びに有効期間又は有効期限のある同号ロ及びホ並びに第2号ロに掲げる本人確認書類( 法
第3条第1項
《預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該…》
預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下
の申出等を行うための申出書又は申請書に 預貯金者等 が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)並びに第3号に定める本人確認書類にあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。
1号 個人(第3号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか
イ 運転免許証等( 道路交通法 (1960年法律第105号)
第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カード、旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に掲げる旅券又は同条第6号に掲げる乗員手帳をいう。)若しくは同法第14条の2第4項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第2条第5号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。)又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該個人の本人特定事項の記載があるものに限る。)
ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該個人の本人特定事項の記載があり、かつ、当該官公庁が当該個人の写真を貼り付けたもの
ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2021年厚生労働省令第115号)の施行の際現に交付されている国民年金手帳(年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)第2条の規定による改正前の 国民年金法 (1959年法律第141号)
第13条第1項
《削除…》
に規定する国民年金手帳をいい、当該個人の本人特定事項の記載があるものに限り、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第6条第1項の規定により、同項に規定する書類とみなされる間に限る。)、児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該個人の本人特定事項の記載があるものに限る。)又は 法
第3条第1項
《預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該…》
預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下
の申出等を行うための申出書若しくは申請書に 預貯金者等 が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
ニ 印鑑登録証明書(ハに掲げるものを除く。)、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)
ホ イからニまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該個人の本人特定事項の記載があるもの(内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣が指定するものを除く。)
2号 法人(次号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか
イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
3号 外国人(日本の国籍を有しない個人をいい、本邦に在留しているもの(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
第9条第1項
《確認記録の作成方法は、次に掲げる方法とす…》
る。 1 確認記録を文書、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。又はマイ
又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定
第3条第1項
《法第3条第3項、第7条第2項及び第8条第…》
2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び
の規定により本邦に入国し在留しているものを除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人前2号に定めるもの(この場合において、第1号中「当該個人」とあるのは「当該外国人」と、前号中「当該法人」とあるのは「当該外国に本店又は主たる事務所を有する法人」とする。)のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前2号に定めるものに準ずるもの(個人の場合にあってはその本人特定事項の記載があるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
5条 (預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法)
1項 預貯金者等 について既に 本人確認 を行っていることを確認する方法は、金融機関等が次の各号のいずれかにより預貯金者等( 国等 である場合にあっては、その代理人等又は当該国等(人格のない社団又は財団を除く。)。以下この条において同じ。)が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを確認する方法とする。
1号 預貯金通帳その他の 預貯金者等 が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。
2号 預貯金者等 しか知り得ない事項その他の預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを示す事項の申告を受けること。
2項 前項の規定にかかわらず、金融機関等は、 預貯金者等 又は代理人等と面識がある場合その他の預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることが明らかな場合は、当該預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを確認したものとすることができる。
6条 (代理人等の本人確認の方法)
1項 第2条第1項
《金融機関等金融機関又は預金保険機構をいう…》
。以下同じ。は、法第3条第1項の申出若しくは同条第2項の規定による承諾又は法第7条第1項若しくは第8条第1項の規定による求め以下「法第3条第1項の申出等」という。を行う預貯金者又は相続人以下「預貯金者
又は第2項の規定による代理人等の 本人確認 の方法については、
第3条第1項
《法第3条第3項、第7条第2項及び第8条第…》
2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び
(第1号に係る部分に限る。)及び第2項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、金融機関等は、法人である 預貯金者等 から 法
第8条第1項
《相続人包括受遺者を含む。以下この条におい…》
て同じ。は、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、全ての金融機関が管理する当該相続人の被相続人包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について
の規定による求めを受けるに際しては、当該法人の代理人等から当該代理人等の 本人確認 書類の写し(当該本人確認書類の写しに当該代理人等の現在の住所の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある 補完書類 又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該代理人等の現在の住所に宛てて、 申出等関係文書 を 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付することにより
第2条第1項
《この法律において「金融機関」とは、預金保…》
険法1971年法律第34号各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号に規定する農水産業協同組合をいう。
又は第2項の規定による本人確認を行うことができる。
3項 金融機関等は、第1項の規定により読み替えて準用する
第3条第1項第1号
《預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該…》
預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下
ロ、チ、リ若しくはヌに掲げる方法又は前項に規定する方法により 本人確認 を行う場合においては、当該代理人等の住所に代えて、当該代理人等から、当該代理人等に係る 預貯金者等 ( 国等 (人格のない社団又は財団、 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
第14条第4号
《法第4条第5項に規定する政令で定めるもの…》
第14条 法第4条第5項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人 2 国又は地方公共団体が資本金、基本金
に掲げるもの及び 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 (2008年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
第18条第6号
《国等に準ずる者 第18条 令第14条第6…》
号に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 勤労者財産形成基金 2 存続厚生年金基金 3 国民年金基金 4 国民年金基金連合会 5 企業年金基金 6 令第7条第1項第1号イ又
から第10号までに掲げるものを除く。)に限る。次項第3号において同じ。)の本店等若しくは営業所若しくは当該代理人等が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該預貯金者等若しくは当該代理人等の本人確認書類若しくは 補完書類 の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて 申出等関係文書 を送付することができる。
4項 金融機関等は、第1項の規定により読み替えて準用する
第3条第1項第1号
《令第5条に規定する主務省令で定める契約は…》
、次の各号に掲げるものとする。 1 法人税法1965年法律第34号附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約次条第1項第3号ロにおいて単に「適格退職年金契約」という。 2 賃金の支払の確保等に関する
ロ、チ若しくはリに掲げる方法又は第2項に規定する方法により 本人確認 を行う場合においては、 申出等関係文書 を 書留郵便等 により 転送不要郵便物等 として送付することに代えて、次に掲げる方法のいずれかによることができる。
1号 当該金融機関等の役職員が、当該 本人確認 書類又はその写しに記載されている当該代理人等の住所に赴いて当該代理人等に 申出等関係文書 を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
2号 当該金融機関等の役職員が、当該代理人等の 本人確認 書類若しくは 補完書類 又はその写しに記載されている当該代理人等の住所に赴いて当該代理人等に 申出等関係文書 を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第1項の規定により読み替えて準用する
第3条第2項
《2 金融機関等は、前項第1号イからチまで…》
又は第2号イ若しくはニに掲げる方法同項第1号ハに掲げる方法にあっては当該預貯金者等の現在の住所が記載された次に掲げる書類のいずれか本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第4号及び第5号に掲げる
の規定により当該代理人等の現在の住所を確認した場合に限る。)
3号 当該金融機関等の役職員が、当該代理人等に係る 預貯金者等 又は当該代理人等の 本人確認 書類若しくは 補完書類 又はその写しに記載されている当該預貯金者等の本店等若しくは営業所又は当該代理人等が所属する官公署であると認められる場所に赴いて当該代理人等に 申出等関係文書 を交付する方法(当該代理人等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。)
5項 第1項の代理人等は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に該当することにより当該 預貯金者等 のために 法
第3条第1項
《預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該…》
預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下
の申出等の任に当たっていると認められる者に限る。
1号 預貯金者等 が個人である場合次のいずれかに該当すること。
イ 当該代理人等が、当該 預貯金者等 の同居の親族又は法定代理人であること。
ロ 当該代理人等が、当該 預貯金者等 が作成した委任状その他の当該代理人等が当該預貯金者等のために当該 法第3条第1項の申出等 の任に当たっていることを証する書面を有していること。
ハ 当該 預貯金者等 に電話をかけることその他これに類する方法により当該代理人等が当該預貯金者等のために当該 法第3条第1項の申出等 の任に当たっていることが確認できること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、金融機関等が当該 預貯金者等 と当該代理人等との関係を認識していることその他の理由により当該代理人等が当該預貯金者等のために当該 法第3条第1項の申出等 の任に当たっていることが明らかであること。
2号 前号に掲げる場合以外の場合( 預貯金者等 が人格のない社団又は財団である場合を除く。)次のいずれかに該当すること。
イ 前号ロに掲げること。
ロ 当該代理人等が、当該 預貯金者等 を代表する権限を有する役員として登記されていること。
ハ 当該 預貯金者等 の本店等若しくは営業所又は当該代理人等が所属すると認められる官公署に電話をかけることその他これに類する方法により当該代理人等が当該預貯金者等のために当該 法第3条第1項の申出等 の任に当たっていることが確認できること。
ニ 前号ニに掲げること。
7条 (本人確認の方法の特例)
1項 金融機関等は、 本人確認 に相当する確認(当該確認について確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている 預貯金者等 又は代理人等については、
第5条
《預貯金者等について既に本人確認を行ってい…》
ることを確認する方法 預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法は、金融機関等が次の各号のいずれかにより預貯金者等国等である場合にあっては、その代理人等又は当該国等人格のない社団又
に規定する方法に相当する方法により既に当該確認を行っていることを確認するとともに、当該記録を確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。
2項 前条第5項の規定は、前項に規定する方法により代理人等の 本人確認 を行う場合に準用する。
8条 (確認記録の保存)
1項 金融機関等は、確認記録を、 法
第3条第1項
《預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該…》
預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下
の申出等を受けた日から、7年間保存するものとする。
9条 (確認記録の作成方法)
1項 確認記録の作成方法は、次に掲げる方法とする。
1号 確認記録を文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
2号 次のイからヲまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからヲまでに定めるもの(以下「 添付資料 」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(トに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
イ 第3条第1項第1号
《法第3条第3項、第7条第2項及び第8条第…》
2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び
ニ(
第6条第1項
《第2条第1項又は第2項の規定による代理人…》
等の本人確認の方法については、第3条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 本人確認 を行ったとき当該送付を受けた本人確認書類若しくは 補完書類 又はその写し
ロ 第3条第1項第1号
《法第3条第3項、第7条第2項及び第8条第…》
2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び
ホ(
第6条第1項
《第2条第1項又は第2項の規定による代理人…》
等の本人確認の方法については、第3条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 本人確認 を行ったとき当該本人確認用画像情報又はその写し
ハ 第3条第1項第1号
《法第3条第3項、第7条第2項及び第8条第…》
2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び
ヘ(
第6条第1項
《第2条第1項又は第2項の規定による代理人…》
等の本人確認の方法については、第3条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 本人確認 を行ったとき当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された本人特定事項及び写真の情報又はその写し
ニ 第3条第1項第1号
《法第3条第3項、第7条第2項及び第8条第…》
2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び
ト(
第6条第1項
《第2条第1項又は第2項の規定による代理人…》
等の本人確認の方法については、第3条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 本人確認 を行ったとき当該本人確認用画像情報又は当該半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報又はその写し
ホ 第3条第1項第1号
《法第3条第3項、第7条第2項及び第8条第…》
2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び
チ(
第6条第1項
《第2条第1項又は第2項の規定による代理人…》
等の本人確認の方法については、第3条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 本人確認 を行ったとき当該本人確認書類若しくはその写し、当該半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報又は当該本人確認用画像情報若しくはその写し
ヘ 第3条第1項第1号
《法第3条第3項、第7条第2項及び第8条第…》
2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び
リ(
第6条第1項
《第2条第1項又は第2項の規定による代理人…》
等の本人確認の方法については、第3条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
において準用する場合を含む。)に掲げる方法又は
第6条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金融機関等は…》
、法人である預貯金者等から法第8条第1項の規定による求めを受けるに際しては、当該法人の代理人等から当該代理人等の本人確認書類の写し当該本人確認書類の写しに当該代理人等の現在の住所の記載がないときは、当
の規定により 本人確認 を行ったとき当該本人確認書類の写し又は当該 補完書類 若しくはその写し
ト 第3条第1項第1号
《法第3条第3項、第7条第2項及び第8条第…》
2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び
ルからワまで(これらの規定を
第6条第1項
《第2条第1項又は第2項の規定による代理人…》
等の本人確認の方法については、第3条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
において準用する場合を含む。)又は第2号ホに掲げる方法により 本人確認 を行ったとき当該方法により本人確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
チ 第3条第1項第2号
《法第3条第3項、第7条第2項及び第8条第…》
2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び
ロに掲げる方法により 本人確認 を行ったとき当該登記情報又はその写し
リ 第3条第1項第2号
《法第3条第3項、第7条第2項及び第8条第…》
2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び
ハに掲げる方法により 本人確認 を行ったとき当該 公表事項 又はその写し
ヌ 第3条第1項第2号
《法第3条第3項、第7条第2項及び第8条第…》
2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び
ニに掲げる方法により 本人確認 を行ったとき当該本人確認書類又はその写し
ル 本人確認 書類若しくは 補完書類 又はその写しの送付を受けることにより
第3条第2項
《2 金融機関等は、前項第1号イからチまで…》
又は第2号イ若しくはニに掲げる方法同項第1号ハに掲げる方法にあっては当該預貯金者等の現在の住所が記載された次に掲げる書類のいずれか本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第4号及び第5号に掲げる
(
第6条第1項
《第2条第1項又は第2項の規定による代理人…》
等の本人確認の方法については、第3条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
において準用する場合を含む。)の規定により 預貯金者等 若しくは代理人等の現在の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
ヲ 本人確認 書類若しくは 補完書類 又はその写しの送付を受けることにより、
第3条第3項
《3 金融機関等は、第1項第2号ロからニま…》
でに掲げる方法同号ロ及びハに掲げる方法にあっては、括弧書に規定する方法に限る。により本人確認を行う場合においては、当該預貯金者等の本店等に代えて、当該預貯金者等の代理人等から、当該預貯金者等の営業所で
若しくは
第6条第3項
《3 金融機関等は、第1項の規定により読み…》
替えて準用する第3条第1項第1号ロ、チ、リ若しくはヌに掲げる方法又は前項に規定する方法により本人確認を行う場合においては、当該代理人等の住所に代えて、当該代理人等から、当該代理人等に係る預貯金者等国等
の規定により当該各項に規定する場所に宛てて 申出等関係文書 を送付したとき又は
第3条第4項
《4 金融機関等は、第1項第1号ロ、チ若し…》
くはリ又は第2号ロからニまでに掲げる方法同号ロ及びハに掲げる方法にあっては、括弧書に規定する方法に限る。により本人確認を行う場合においては、申出等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す
若しくは
第6条第4項
《4 金融機関等は、第1項の規定により読み…》
替えて準用する第3条第1項第1号ロ、チ若しくはリに掲げる方法又は第2項に規定する方法により本人確認を行う場合においては、申出等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に
の規定により
第3条第4項第3号
《4 金融機関等は、第1項第1号ロ、チ若し…》
くはリ又は第2号ロからニまでに掲げる方法同号ロ及びハに掲げる方法にあっては、括弧書に規定する方法に限る。により本人確認を行う場合においては、申出等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す
若しくは
第6条第4項第3号
《4 金融機関等は、第1項の規定により読み…》
替えて準用する第3条第1項第1号ロ、チ若しくはリに掲げる方法又は第2項に規定する方法により本人確認を行う場合においては、申出等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に
に規定する場所に赴いて申出等関係文書を交付したとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
2項 前項第2号に掲げる方法において確認記録に添付した 添付資料 は、当該確認記録の一部とみなす。
10条 (確認記録の記録事項)
1項 確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。
1号 本人確認 を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
2号 確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
3号 預貯金者等 又は代理人等の 本人確認 のために本人確認書類又は 補完書類 の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に
第8条
《確認記録の保存 金融機関等は、確認記録…》
を、法第3条第1項の申出等を受けた日から、7年間保存するものとする。
に定める日から7年間保存する場合にあっては、日付に限る。)
4号 預貯金者等 又は代理人等の 本人確認 のために本人確認書類若しくは 補完書類 又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付
5号 第3条第1項第1号
《法第3条第3項、第7条第2項及び第8条第…》
2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び
ロ若しくはチからヌまで(これらの規定を
第6条第1項
《第2条第1項又は第2項の規定による代理人…》
等の本人確認の方法については、第3条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
において準用する場合を含む。)若しくは第2号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる方法にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)又は
第6条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金融機関等は…》
、法人である預貯金者等から法第8条第1項の規定による求めを受けるに際しては、当該法人の代理人等から当該代理人等の本人確認書類の写し当該本人確認書類の写しに当該代理人等の現在の住所の記載がないときは、当
の規定により 預貯金者等 又は代理人等の 本人確認 を行ったときは、金融機関等が 申出等関係文書 を送付した日付
6号 第3条第1項第1号
《法第3条第3項、第7条第2項及び第8条第…》
2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び
ホ(
第6条第1項
《第2条第1項又は第2項の規定による代理人…》
等の本人確認の方法については、第3条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 預貯金者等 又は代理人等の 本人確認 を行ったときは、金融機関等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付
7号 第3条第1項第1号
《法第3条第3項、第7条第2項及び第8条第…》
2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び
ヘ(
第6条第1項
《第2条第1項又は第2項の規定による代理人…》
等の本人確認の方法については、第3条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 預貯金者等 又は代理人等の 本人確認 を行ったときは、金融機関等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された本人特定事項及び写真の情報の送信を受けた日付
8号 第3条第1項第1号
《法第3条第3項、第7条第2項及び第8条第…》
2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び
ト(
第6条第1項
《第2条第1項又は第2項の規定による代理人…》
等の本人確認の方法については、第3条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 預貯金者等 又は代理人等の 本人確認 を行ったときは、金融機関等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報の送信を受けた日付及び同号ト(1)又は(2)に掲げる行為を行った日付
9号 第3条第1項第1号
《法第3条第3項、第7条第2項及び第8条第…》
2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び
チ(
第6条第1項
《第2条第1項又は第2項の規定による代理人…》
等の本人確認の方法については、第3条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 預貯金者等 又は代理人等の 本人確認 を行ったときは、金融機関等が本人確認書類の送付又は半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報若しくは本人確認用画像情報の送信を受けた日付
10号 第3条第1項第2号
《法第3条第3項、第7条第2項及び第8条第…》
2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び
ロに規定する方法により 預貯金者等 の 本人確認 を行ったときは、金融機関等が登記情報の送信を受けた日付
11号 第3条第1項第2号
《法第3条第3項、第7条第2項及び第8条第…》
2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 この場合において、同条第1項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び
ハに規定する方法により 預貯金者等 の 本人確認 を行ったときは、金融機関等が 公表事項 を確認した日付
12号 第3条第4項
《4 金融機関等は、第1項第1号ロ、チ若し…》
くはリ又は第2号ロからニまでに掲げる方法同号ロ及びハに掲げる方法にあっては、括弧書に規定する方法に限る。により本人確認を行う場合においては、申出等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す
又は
第6条第4項
《4 金融機関等は、第1項の規定により読み…》
替えて準用する第3条第1項第1号ロ、チ若しくはリに掲げる方法又は第2項に規定する方法により本人確認を行う場合においては、申出等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に
の規定により 預貯金者等 又は代理人等の 本人確認 を行ったときは、当該各項に規定する交付を行った日付
13号 本人確認 を行った 法
第3条第1項
《預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該…》
預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下
の申出等の種類
14号 預貯金者等 又は代理人等の 本人確認 を行った方法
15号 預貯金者等 又は代理人等の 本人確認 のために本人確認書類又は 補完書類 の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
16号 本人確認 書類又は 補完書類 の提示を受けることにより
第3条第2項
《2 金融機関は、預貯金契約預貯金の受入れ…》
を内容とする契約をいう。の締結その他主務省令で定める重要な取引を行おうとする場合には、預貯金者預貯金者になろうとする者を含み、当該金融機関が個人番号を既に保有している者を除く。に対し、次に掲げる事項を
(
第6条第1項
《金融機関は、第3条第3項後段の規定により…》
個人番号の提供を受けた場合又は同条第4項若しくは前条第3項の規定により個人番号の通知を受けた場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座について、当該預貯金者
において準用する場合を含む。)の規定により 預貯金者等 又は代理人等の現在の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
17号 本人確認 書類又は 補完書類 の提示を受けることにより、
第3条第3項
《3 金融機関は、第1項の申出を受けた場合…》
又は預貯金者が前項の規定による承諾をした場合には、主務省令で定める方法により、当該申出又は承諾をした預貯金者が本人であることを確認するため、本人特定事項氏名、住所及び生年月日をいう。以下同じ。その他当
若しくは
第6条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、金融機関は、…》
当該預貯金口座について、預金保険機構に対し、同項各号に掲げる事項を通知し、当該事項の当該預貯金者への通知を求めることができる。
の規定により当該各項に規定する場所に宛てて 申出等関係文書 を送付したとき又は
第3条第4項
《4 金融機関は、前項後段の規定により当該…》
預貯金者の個人番号の提供を受けることができなかった場合には、預金保険機構に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知し、当該預貯金者の個人番号の通知を求めることができる。
若しくは
第6条第4項
《4 金融機関等は、第1項の規定により読み…》
替えて準用する第3条第1項第1号ロ、チ若しくはリに掲げる方法又は第2項に規定する方法により本人確認を行う場合においては、申出等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に
の規定により
第3条第4項第3号
《4 金融機関等は、第1項第1号ロ、チ若し…》
くはリ又は第2号ロからニまでに掲げる方法同号ロ及びハに掲げる方法にあっては、括弧書に規定する方法に限る。により本人確認を行う場合においては、申出等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す
若しくは
第6条第4項第3号
《4 金融機関等は、第1項の規定により読み…》
替えて準用する第3条第1項第1号ロ、チ若しくはリに掲げる方法又は第2項に規定する方法により本人確認を行う場合においては、申出等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に
に規定する場所に赴いて申出等関係文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
18号 預貯金者等 の本人特定事項(預貯金者等が 国等 である場合にあっては、当該国等の名称、所在地その他の当該国等を特定するに足りる事項)
19号 代理人等により 法
第3条第1項
《預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該…》
預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下
の申出等が行われたときは、当該代理人等の本人特定事項、当該代理人等と 預貯金者等 との関係及び当該代理人等が預貯金者等のために法第3条第1項の申出等の任に当たっていると認めた理由
20号 預貯金者等 が自己の氏名及び名称と異なる名義を 法
第3条第1項
《預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該…》
預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下
の申出等に用いるときは、当該名義並びに預貯金者等が自己の氏名及び名称と異なる名義を用いる理由
21号 確認記録を検索するための口座番号その他の事項
2項 金融機関等は、 添付資料 を確認記録に添付するとき又は前項第3号の規定により 本人確認 書類若しくは 補完書類 の写しを確認記録に添付するときは、同項各号に掲げる事項のうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載があるものについては、同項の規定にかかわらず、確認記録に記録しないことができる。
3項 金融機関等は、第1項第18号から第21号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又は同項第3号の規定により添付した 本人確認 書類若しくは 補完書類 の写し若しくは 添付資料 に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、金融機関等は、確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとすることができる。
11条 (預貯金者を特定するために必要な事項等)
1項 法
第3条第6項第4号
《6 金融機関は、預貯金者が前項の規定によ…》
る承諾をした場合には、預金保険機構に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 他の全ての金融機関についての承諾か又は他の特定の金融機関についての承諾かの別及び他の特定の金融機関についての承諾
に規定する主務省令で定めるものは、同条第5項の規定による承諾をした預貯金者の氏名の振り仮名とする。
2項 法
第4条第2項
《2 預金保険機構は、前項の申出を受けた場…》
合には、主務省令で定める方法により、当該申出をした預貯金者が本人であることを確認するため、当該預貯金者の本人特定事項その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるものを確認しなけれ
及び
第7条第2項
《2 預金保険機構は、前項の規定による求め…》
を受けた場合には、主務省令で定める方法により、当該求めをした預貯金者が本人であることを確認するため、当該預貯金者の本人特定事項その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるものを確
に規定する主務省令で定めるものは、法第4条第1項の申出又は法第7条第1項の規定による求めを行った預貯金者の個人番号とする。
3項 前2項に定める事項のほか、金融機関等は、 法
第3条第3項
《3 金融機関は、第1項の申出を受けた場合…》
又は預貯金者が前項の規定による承諾をした場合には、主務省令で定める方法により、当該申出又は承諾をした預貯金者が本人であることを確認するため、本人特定事項氏名、住所及び生年月日をいう。以下同じ。その他当
、
第4条第2項
《2 預金保険機構は、前項の申出を受けた場…》
合には、主務省令で定める方法により、当該申出をした預貯金者が本人であることを確認するため、当該預貯金者の本人特定事項その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるものを確認しなけれ
、
第7条第2項
《2 預金保険機構は、前項の規定による求め…》
を受けた場合には、主務省令で定める方法により、当該求めをした預貯金者が本人であることを確認するため、当該預貯金者の本人特定事項その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるものを確
若しくは
第8条第2項
《2 預金保険機構は、前項の規定による求め…》
を受けた場合には、主務省令で定める方法により、当該求めをした相続人が本人であること及び当該預貯金者が当該相続人の被相続人であることを確認するため、当該相続人及び預貯金者の本人特定事項その他当該相続人及
の規定による 預貯金者等 の 本人確認 又は法第3条第6項の規定による預金保険機構に対する通知を行うため必要がある場合は、当該金融機関等に対し法第3条第1項の申出等若しくは法第4条第1項の申出を行う預貯金者等又は預金保険機構に対し通知を行う金融機関に対し、当該預貯金者等を特定するに足りる事項の提供又は通知を求めることができる。
12条 (預金保険機構に対する申出の方法)
1項 法
第4条第1項
《預貯金者は、全ての又は特定の金融機関が管…》
理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該全ての又は特定の金融機関が個人番号を利用して管理することを希望する場合には、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、その旨の申出
の申出は、内閣総理大臣の使用に係る電子計算機と当該申出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用することにより行うものとする。
2項 法
第4条第2項
《2 預金保険機構は、前項の申出を受けた場…》
合には、主務省令で定める方法により、当該申出をした預貯金者が本人であることを確認するため、当該預貯金者の本人特定事項その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるものを確認しなけれ
の主務省令で定める方法は、内閣総理大臣が適当と認める方法により、前項の電子情報処理組織に電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該申出を行う者であることを確認して行うものとする。
3項 内閣総理大臣は、 法
第4条第1項
《預貯金者は、全ての又は特定の金融機関が管…》
理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該全ての又は特定の金融機関が個人番号を利用して管理することを希望する場合には、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、その旨の申出
の申出を受け付けた場合には、当該申出を受けた旨を預金保険機構に通知するものとする。
13条 (預金保険機構による個人番号の通知等)
1項 預金保険機構は、 法
第5条第1項
《預金保険機構は、第3条第6項の規定による…》
通知又は前条第1項の申出を受けた場合には、当該通知又は申出に係る金融機関に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知しなければならない。
の規定による金融機関への通知を行った日から起算して七営業日(日曜日及び 銀行法施行令 (1982年政令第40号)
第5条第1項
《法第15条第1項に規定する政令で定める日…》
は、次に掲げる日とする。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 2 12月31日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除く。 3 土曜日
に規定する日を除く日をいう。以下同じ。)以内に当該金融機関から法第5条第2項の規定による通知がないとき、法第7条第3項の規定による金融機関への通知を行った日の翌営業日までに当該金融機関から同条第4項の規定による通知がないとき又は法第8条第3項の規定による金融機関への通知を行った日から起算して五営業日以内に当該金融機関から同条第4項の規定による通知がないときは、当該金融機関が預金保険機構に対し、当該通知に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理していない旨を通知したものとみなす。
14条 (預貯金の内容に関する事項)
1項 法
第6条第1項
《金融機関は、第3条第3項後段の規定により…》
個人番号の提供を受けた場合又は同条第4項若しくは前条第3項の規定により個人番号の通知を受けた場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座について、当該預貯金者
に規定する主務省令で定めるものは、同項に規定する預貯金者の顧客番号並びに同項に規定する預貯金の口座番号、口座開設日、種目、元本の額、利率、預入日及び満期日とする。
15条 (預貯金者への通知の方法)
1項 法
第6条第2項
《2 金融機関は、前項の規定による管理を開…》
始したときは、主務省令で定めるところにより、当該預貯金口座について、当該預貯金者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 金融機関及びその店舗の名称 2 預貯金の種別及び口座番号 3 名義
若しくは第3項の規定又は
第18条
《連絡及び協力 内閣総理大臣及び財務大臣…》
並びに行政庁は、この法律の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
の規定による預貯金者への通知は、口頭、書面又は電磁的方法により行うものとする。ただし、書面により同項又は同条第2項の規定による通知を行うことができるのは、当該預貯金者が指定する通知先が日本国内の場合に限る。
16条 (金融機関等による通知事項の一部省略)
1項 金融機関等は、 法
第6条第2項
《2 金融機関は、前項の規定による管理を開…》
始したときは、主務省令で定めるところにより、当該預貯金口座について、当該預貯金者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 金融機関及びその店舗の名称 2 預貯金の種別及び口座番号 3 名義
若しくは第3項、
第7条第5項
《5 前項の規定による通知を受けた預金保険…》
機構は、主務省令で定めるところにより、当該預貯金者に対し、当該通知に係る事項を通知しなければならない。
若しくは
第8条第5項
《5 前項の規定による通知を受けた預金保険…》
機構は、主務省令で定めるところにより、第1項の規定による求めをした相続人に対し、当該通知に係る事項を通知しなければならない。
又は
第18条
《連絡及び協力 内閣総理大臣及び財務大臣…》
並びに行政庁は、この法律の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
の規定により 預貯金者等 に対し通知するに当たり、預貯金者を名義人とする預貯金口座の情報の全てを通知することが困難な場合には、その一部を省略することができる。
17条 (法第3条第3項等の規定により提供等を受けた個人番号が現在管理に用いる個人番号と異なるときの個人番号の利用による預貯金口座の管理等)
1項 金融機関は、 法
第3条第3項
《3 金融機関は、第1項の申出を受けた場合…》
又は預貯金者が前項の規定による承諾をした場合には、主務省令で定める方法により、当該申出又は承諾をした預貯金者が本人であることを確認するため、本人特定事項氏名、住所及び生年月日をいう。以下同じ。その他当
後段若しくは第4項又は
第5条第3項
《3 預金保険機構は、前項の金融機関が当該…》
預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているときは、当該金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならない。
の規定により提供又は通知を受ける以前から保有する個人番号(以下「 現在管理に用いる個人番号 」という。)により当該 現在管理に用いる個人番号 に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を既に管理している場合において、当該現在管理に用いる個人番号と法第3条第3項後段若しくは第4項又は第5条第3項の規定により提供又は通知を受けた当該預貯金者の個人番号(以下「 法第3条第3項等の規定により提供等を受けた個人番号 」という。)が異なるときは、当該 法第3条第3項等の規定により提供等を受けた個人番号 により法第6条第1項の規定による管理をするものとする。
2項 前項の場合において、当該金融機関は、 法
第6条第1項
《金融機関は、第3条第3項後段の規定により…》
個人番号の提供を受けた場合又は同条第4項若しくは前条第3項の規定により個人番号の通知を受けた場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座について、当該預貯金者
の規定による管理を開始したものとみなして、同条第2項及び第3項の規定を適用する。
18条 (法第3条第3項等の規定により提供等を受けた個人番号が現在管理に用いる個人番号と同1のときの預貯金者への通知)
1項 金融機関は、 現在管理に用いる個人番号 により当該現在管理に用いる個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を既に管理している場合において、当該現在管理に用いる個人番号と 法第3条第3項等の規定により提供等を受けた個人番号 が同1のときは、当該現在管理に用いる個人番号により既に当該預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理している旨又は 法
第6条第2項
《2 金融機関は、前項の規定による管理を開…》
始したときは、主務省令で定めるところにより、当該預貯金口座について、当該預貯金者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 金融機関及びその店舗の名称 2 預貯金の種別及び口座番号 3 名義
各号に掲げる事項を当該預貯金者に通知するものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、金融機関は、預金保険機構に対し、当該預貯金口座について、当該 現在管理に用いる個人番号 により既に当該預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理している旨又は 法
第6条第2項
《2 金融機関は、前項の規定による管理を開…》
始したときは、主務省令で定めるところにより、当該預貯金口座について、当該預貯金者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 金融機関及びその店舗の名称 2 預貯金の種別及び口座番号 3 名義
各号に掲げる事項を通知し、その旨を当該預貯金者へ通知するよう求めることができる。
19条 (預金保険機構に対する通知の求め)
1項 金融機関は、 法
第6条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、金融機関は、…》
当該預貯金口座について、預金保険機構に対し、同項各号に掲げる事項を通知し、当該事項の当該預貯金者への通知を求めることができる。
及び前条第2項の規定により預金保険機構に対し通知を求める場合には、法第5条第1項の規定による預金保険機構からの通知を受けた日から起算して七営業日以内に行うものとする。
20条 (災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法)
1項 法
第7条第1項
《災害に際し災害救助法1947年法律第11…》
8号が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域に当該災害が発生した日において居住していた預貯金者は、当該区域における同条に規定する救助の実施状況その他の事情を勘案して行政庁が定める日ま
の規定による求めは、当該求めを行おうとする預貯金者が指定する金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、同項各号に掲げる事項の通知を求める旨を記載した申請書を、法第12条第1項の規定により預金保険機構が委託をした金融機関(以下「 受付金融機関 」という。)に対し提出することにより行うものとする。
2項 前項の申請書の提出は、書面又は電磁的方法により行うものとする。
21条 (預金保険機構による金融機関に対する通知)
1項 預金保険機構は、 法
第7条第3項
《3 預金保険機構は、第1項の規定による求…》
めを受けた場合には、当該求めをした預貯金者が指定する金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならない。
又は
第8条第3項
《3 預金保険機構は、第1項の規定による求…》
めを受けた場合には、全ての金融機関に対し、当該求めをした相続人の被相続人である預貯金者の個人番号を通知しなければならない。
の規定により預貯金者の個人番号を通知する場合においては、当該金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号のほか、必要に応じて当該預貯金者の本人特定事項を通知するものとする。
22条 (災害時における預貯金者に対する通知の方法)
1項 法
第7条第5項
《5 前項の規定による通知を受けた預金保険…》
機構は、主務省令で定めるところにより、当該預貯金者に対し、当該通知に係る事項を通知しなければならない。
の規定による通知は、 受付金融機関 を経由して、同条第1項の規定による求めをした預貯金者に対し口頭、書面又は電磁的方法により行うものとする。
23条 (相続時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法)
1項 法
第8条第1項
《相続人包括受遺者を含む。以下この条におい…》
て同じ。は、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、全ての金融機関が管理する当該相続人の被相続人包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について
の規定による求めは、全ての金融機関が管理する当該求めを行おうとする相続人の被相続人である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、同項各号に掲げる事項の通知を求める旨を記載した申請書を、 受付金融機関 に対し提出することにより行うものとする。
2項 前項の申請書の提出は、書面又は電磁的方法により行うものとする。
24条 (相続時における預貯金者の本人確認の方法等)
1項 法
第8条第2項
《2 預金保険機構は、前項の規定による求め…》
を受けた場合には、主務省令で定める方法により、当該求めをした相続人が本人であること及び当該預貯金者が当該相続人の被相続人であることを確認するため、当該相続人及び預貯金者の本人特定事項その他当該相続人及
の規定による被相続人である預貯金者の 本人確認 は、次に掲げる書類のいずれかを 受付金融機関 に提出することにより行うものとする。
1号 当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し
2号 当該預貯金者の住民票の除票の写し
3号 当該預貯金者に係る 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第247条第5項
《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》
に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ
の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるものに限る。)
2項 法
第8条第2項
《2 預金保険機構は、前項の規定による求め…》
を受けた場合には、主務省令で定める方法により、当該求めをした相続人が本人であること及び当該預貯金者が当該相続人の被相続人であることを確認するため、当該相続人及び預貯金者の本人特定事項その他当該相続人及
の規定による相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認は、当該相続人が当該預貯金者の戸籍の謄本又は抄本その他これに類する書類で、当該預貯金者の相続人に該当することを明らかにするものを、 受付金融機関 に提出することにより行うものとする。
3項 受付金融機関 は、前2項の規定による確認(以下「 相続人確認 」という。)を行った場合には、次に掲げる事項の記録を作成するものとする。
1号 相続人確認 を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
2号 当該記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
3号 相続人確認 を行った日付
4号 預貯金者及び相続人の本人特定事項(相続人が法人である場合にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地、相続人が 国等 である場合にあっては当該国等の名称、所在地その他の当該国等を特定するに足りる事項)
5号 預貯金者及び相続人の身分関係
6号 第1項の確認において提出を受けた書類の名称
7号 前項の確認において提出を受けた書類の名称
8号 代理人等により 法
第8条第1項
《相続人包括受遺者を含む。以下この条におい…》
て同じ。は、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、全ての金融機関が管理する当該相続人の被相続人包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について
の規定による求めが行われたときは、当該代理人等の本人特定事項、当該代理人等と相続人との関係及び当該代理人等が相続人のために同項の規定による求めの任に当たっていると認めた理由
4項 受付金融機関 は、第1項若しくは第2項に規定する書類又はその写しを前項の記録に添付するときは、同項各号に掲げる事項のうち当該書類又はその写しに記載があるものについては、同項の規定にかかわらず、当該記録に記録しないことができる。
5項 受付金融機関 は、第3項の記録(前項の規定により当該記録に第1項若しくは第2項に規定する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、 法
第8条第1項
《相続人包括受遺者を含む。以下この条におい…》
て同じ。は、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、全ての金融機関が管理する当該相続人の被相続人包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について
の規定による求めを受けた日から、7年間保存するものとする。
25条 (相続時における相続人に対する通知の方法)
1項 法
第8条第5項
《5 前項の規定による通知を受けた預金保険…》
機構は、主務省令で定めるところにより、第1項の規定による求めをした相続人に対し、当該通知に係る事項を通知しなければならない。
の規定による通知は、預金保険機構が同条第1項の規定による求めをした相続人に対し、書面又は電磁的方法により行うものとする。ただし、書面により通知を行うことができるのは、当該相続人が指定する通知先が日本国内の場合に限る。
26条 (預金保険機構の業務の特例)
1項 預金保険機構は、 法
第10条第3号
《預金保険機構の業務の特例 第10条 預金…》
保険機構は、預金保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第5条第3項の規定による通知その他第2章の規定による業務 2 第7条第3項の規定による通知その他前
に掲げる業務として次の業務を行う。
1号 法
第3条第4項
《4 金融機関は、前項後段の規定により当該…》
預貯金者の個人番号の提供を受けることができなかった場合には、預金保険機構に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知し、当該預貯金者の個人番号の通知を求めることができる。
の規定による金融機関の求めに応じ、当該金融機関に対し同項に規定する預貯金者の個人番号を通知すること。
2号 法
第5条第3項
《3 預金保険機構は、前項の金融機関が当該…》
預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているときは、当該金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならない。
の規定による個人番号の通知を円滑に行うために、同条第2項の規定による通知を行う金融機関に対し、当該金融機関が管理する預貯金口座の名義人の本人特定事項と同条第1項の規定により通知した本人特定事項との合致の程度について、電子計算機による処理結果を通知すること。
3号 法
第6条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、金融機関は、…》
当該預貯金口座について、預金保険機構に対し、同項各号に掲げる事項を通知し、当該事項の当該預貯金者への通知を求めることができる。
の規定又は
第18条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金融機関は、…》
預金保険機構に対し、当該預貯金口座について、当該現在管理に用いる個人番号により既に当該預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理している旨又は法第6条第2項各号に掲げる事項を通知し、その旨を当該預貯金者へ
の規定による金融機関の求めに応じ、預貯金者に対し通知すること。
4号 法
第9条第1項
《第6条第1項の規定による管理をする金融機…》
関は、預金保険機構に対し、同項に規定する預貯金者の本人特定事項及び個人番号を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供を求めることができる。
の規定による金融機関の求めに応じ、当該金融機関に対し情報の提供を行うこと。
5号 法
第19条
《金融機関及び預金保険機構による通知等の方…》
法 第3条第6項、第5条、第7条第3項及び第4項並びに第8条第3項及び第4項の規定による通知並びに第3条第4項、第6条第3項及び第9条第1項の規定による求めは、主務省令で定めるところにより、金融機関
の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。
27条 (預金保険機構の情報の取扱い)
1項 預金保険機構は、 法
第10条
《預金保険機構の業務の特例 預金保険機構…》
は、預金保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第5条第3項の規定による通知その他第2章の規定による業務 2 第7条第3項の規定による通知その他前章の規定
に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた 預貯金者等 に係る情報について当該情報が不要となったときは、遅滞なく、当該情報を削除するものとする。
28条 (預金保険機構による金融機関に対する委託)
1項 法
第12条第1項
《預金保険機構は、内閣総理大臣及び財務大臣…》
の認可を受けて、金融機関に対し、第10条の規定による業務第7条第1項及び第8条第1項の規定による求めの受付に係るものに限る。の全部又は一部を委託するものとする。
の規定により、預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部を委託するものとする業務は、
第20条
《報告又は資料の提出 行政庁は、この法律…》
の施行に必要な限度において、金融機関に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
及び
第23条
《個人番号の利用による預貯金口座の管理に関…》
する広報啓発 国は、預金保険機構及び金融機関と協力して、個人番号の利用による預貯金口座の管理について国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
に規定する申請書の受理、法第7条第1項又は
第8条第1項
《金融機関等は、確認記録を、法第3条第1項…》
の申出等を受けた日から、7年間保存するものとする。
の規定による求めに係る 預貯金者等 の 本人確認 並びに相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他当該求めに必要なものとする。
2項 預金保険機構は、 法
第12条第2項
《2 預金保険機構は、内閣総理大臣及び財務…》
大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第10条の規定による業務第7条第1項及び第8条第1項の規定による求めの受付に係るものを除く。の一部を委託することができる。
の規定により、法第7条第1項及び
第8条第1項
《金融機関等は、確認記録を、法第3条第1項…》
の申出等を受けた日から、7年間保存するものとする。
の規定による求めに係る事務に関する手数料の徴収に係る事務を金融機関に委託することができる。
29条 (取り扱う情報の安全確保)
1項 金融機関及び預金保険機構は、 法
第3条第6項
《6 金融機関は、預貯金者が前項の規定によ…》
る承諾をした場合には、預金保険機構に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 他の全ての金融機関についての承諾か又は他の特定の金融機関についての承諾かの別及び他の特定の金融機関についての承諾
、
第5条
《預金保険機構による個人番号の通知 預金…》
保険機構は、第3条第6項の規定による通知又は前条第1項の申出を受けた場合には、当該通知又は申出に係る金融機関に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知しなければならない。 2 前項の規定による通知を受け
、
第7条第3項
《3 預金保険機構は、第1項の規定による求…》
めを受けた場合には、当該求めをした預貯金者が指定する金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならない。
及び第4項並びに
第8条第3項
《3 預金保険機構は、第1項の規定による求…》
めを受けた場合には、全ての金融機関に対し、当該求めをした相続人の被相続人である預貯金者の個人番号を通知しなければならない。
及び第4項の規定による通知並びに法第3条第4項、
第6条第3項
《3 金融機関等は、第1項の規定により読み…》
替えて準用する第3条第1項第1号ロ、チ、リ若しくはヌに掲げる方法又は前項に規定する方法により本人確認を行う場合においては、当該代理人等の住所に代えて、当該代理人等から、当該代理人等に係る預貯金者等国等
及び
第9条第1項
《確認記録の作成方法は、次に掲げる方法とす…》
る。 1 確認記録を文書、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。又はマイ
並びに
第18条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金融機関は、…》
預金保険機構に対し、当該預貯金口座について、当該現在管理に用いる個人番号により既に当該預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理している旨又は法第6条第2項各号に掲げる事項を通知し、その旨を当該預貯金者へ
の規定による求め(以下「 通知等 」という。)を金融機関等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である金融機関等の使用に係る電子計算機に送信して行うに当たって、当該 通知等 において取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該通知等の業務において取り扱う情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2項 前項の規定は、金融機関等から 通知等 の業務に係る事務の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。