制定文
海上運送法 (1949年法律第187号)
第32条の3第1項
《国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合…》
格し、かつ、運航管理者としての実務の経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。 1 総合安全
、
第32条の7第1項
《国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合…》
格し、かつ、旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。 1 総合
及び
第32条の11
《国土交通省令への委任 安全統括管理者資…》
格者証及び運航管理者資格者証の様式及び再交付に関する事項、第32条の3第1項各号及び第32条の7第1項各号の試験の科目及び受験手続並びに安全統括管理者講習及び運航管理者講習の科目は、国土交通省令で定め
の規定、同法第32条の13第1項第3号及び第4号(これらの規定を同法第32条の15第2項において準用する場合を含む。)の規定、同法第32条の16第2項及び第6項、第32条の17第3項、
第32条
《試験事務の実施に係る報告 指定試験機関…》
は、毎事業年度において3月ごとに一回、その期間内に行った試験の結果について、その報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
の十九並びに第32条の24第3項の規定、同法第32条の27第1項及び第3項第4号(これらの規定を同法第32条の29第2項(同法第32条の40第2項において準用する場合を含む。)及び第32条の40第2項において準用する場合を含む。)の規定、同法第32条の三十、第32条の31第2項、
第32条
《試験事務の実施に係る報告 指定試験機関…》
は、毎事業年度において3月ごとに一回、その期間内に行った試験の結果について、その報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
の三十二、第32条の33第2項第3号及び第4号、
第32条
《試験事務の実施に係る報告 指定試験機関…》
は、毎事業年度において3月ごとに一回、その期間内に行った試験の結果について、その報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
の三十六並びに第32条の38第2項(これらの規定を同法第32条の40第2項において準用する場合を含む。)の規定並びに同法第45条の3第1項の規定に基づき、並びに同法及び 海上運送法施行令 (1955年政令第276号)を実施するため、 海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 海上運送法 (以下「 法 」という。)に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証、指定試験機関並びに登録安全統括管理者講習機関及び登録運航管理者講習機関に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (書類の経由等)
1項 この省令の規定により、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に申請書を提出し、又は安全統括管理者資格者証若しくは運航管理者資格者証を返納しようとする者は、その住所地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出し、又は返納することができる。
2項 この省令(第3章を除く。)の規定により、国土交通大臣に申請書、届出書、帳簿その他の書類を提出しようとする者は、その住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を管轄する地方運輸局長、運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。
2章 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証 > 1節 安全統括管理者資格者証
3条 (輸送の安全に関する実務の経験)
1項 法
第32条の3第1項
《国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合…》
格し、かつ、運航管理者としての実務の経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。 1 総合安全
の国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
1号 総合安全統括管理者試験次のいずれかの実務の経験
イ 人の運送をする船舶運航事業において小型船舶以外の船舶の安全に関する業務に1年以上従事したこと。
ロ 地方運輸局長がイに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
2号 大型船舶安全統括管理者試験前号イ又はロのいずれかの実務の経験
3号 小型船舶安全統括管理者試験次のいずれかの実務の経験
イ 人の運送をする船舶運航事業において船舶の安全に関する業務に1年以上従事したこと。
ロ 地方運輸局長がイに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
4条 (安全統括管理者資格者証の様式及び交付)
1項 安全統括管理者資格者証は、第1号様式によるものとする。
2項 安全統括管理者資格者証の交付を申請しようとする者は、第2号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長。以下同じ。)に提出しなければならない。
1号 住民票の写し若しくは個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び生年月日を証明する書類
2号 前条に規定する実務の経験を有していることを証明する書類
3号 第11条に規定する安全統括管理者試験合格証明書(申請日以前10年以内に合格した安全統括管理者試験に係るものに限る。)
4号 法
第32条
《運送秩序に関する勧告 国土交通大臣は、…》
定期航路事業者定期航路事業を営もうとする者を含む。と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれ
の四各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
5条 (安全統括管理者資格者証の訂正)
1項 安全統括管理者資格者証の交付を受けている者は、その氏名に変更を生じたときは、第3号様式による申請書に当該安全統括管理者資格者証及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって変更の事実を証明する書類を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出し、安全統括管理者資格者証の訂正を受けなければならない。
2項 安全統括管理者資格者証の交付を受けている者は、前項に規定する安全統括管理者資格者証の訂正に代えて、安全統括管理者資格者証の再交付を受けることができる。
6条 (安全統括管理者資格者証の再交付)
1項 安全統括管理者資格者証の交付を受けている者は、前条第2項の規定により安全統括管理者資格者証の再交付の申請をしようとするとき又は交付を受けた安全統括管理者資格者証を汚し、損じ、若しくは失ったために安全統括管理者資格者証の再交付の申請をしようとするときは、第3号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 当該安全統括管理者資格者証(当該安全統括管理者資格者証を失った場合にあっては、その事実を証明する書類)
2号 前条第2項の規定により安全統括管理者資格者証の再交付の申請をする場合にあっては、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって変更の事実を証明する書類
7条 (安全統括管理者資格者証の返納)
1項 安全統括管理者資格者証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その住所地を管轄する地方運輸局長に当該安全統括管理者資格者証(第2号に掲げる場合にあっては、発見した安全統括管理者資格者証)を返納しなければならない。
1号 法
第32条の6
《安全統括管理者資格者証の返納 国土交通…》
大臣は、安全統括管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その安全統括管理者資格者証の返納を命ずることができる。
の規定により安全統括管理者資格者証の返納を命ぜられたとき。
2号 安全統括管理者資格者証を失ったために前条の規定により安全統括管理者資格者証の再交付を受けた場合において、失った安全統括管理者資格者証を発見したとき。
2項 安全統括管理者資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なく、その安全統括管理者資格者証を当該届出義務者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)に返納しなければならない。
3項 前2項の場合(第1項第2号の場合を除く。)において、返納すべき安全統括管理者資格者証を失っているときは、その事実を証明する書類を添付して、その旨を返納の手続を行う者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)に届け出なければならない。
8条 (安全統括管理者試験の科目)
1項 安全統括管理者試験は、当該安全統括管理者試験の区分ごとに、受験者が安全統括管理者の職務に関し必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために必要なものとして告示で定める科目について行う。
9条 (安全統括管理者試験の期日等の公表)
1項 安全統括管理者試験の期日及び場所並びに次条第1項又は第2項に規定する申請書の提出期限その他の告示で定める事項は、国土交通大臣(指定試験機関の行う試験にあっては、指定試験機関。
第11条
《安全統括管理者試験の結果の通知等 国土…》
交通大臣は、安全統括管理者試験を行ったときは、遅滞なく、受験者に対し、当該安全統括管理者試験の結果を通知し、かつ、当該安全統括管理者試験に合格した者に対しては、安全統括管理者試験合格証明書を交付しなけ
において同じ。)がインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。
10条 (受験の申請)
1項 国土交通大臣が行う安全統括管理者試験を受けようとする者は、第4号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 指定試験機関が行う安全統括管理者試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。
11条 (安全統括管理者試験の結果の通知等)
1項 国土交通大臣は、安全統括管理者試験を行ったときは、遅滞なく、受験者に対し、当該安全統括管理者試験の結果を通知し、かつ、当該安全統括管理者試験に合格した者に対しては、安全統括管理者試験合格証明書を交付しなければならない。
12条 (安全統括管理者資格者証の有効期間の更新)
1項 安全統括管理者資格者証の有効期間の更新を申請する者は、当該安全統括管理者資格者証の有効期間が満了する日以前6月以内に第5号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 現に交付を受けている安全統括管理者資格者証の写し
2号 第14条に規定する安全統括管理者講習修了証明書(申請日以前3月以内に修了した安全統括管理者講習に係るものに限る。)
13条 (安全統括管理者講習の科目)
1項 安全統括管理者講習は、受講者に安全統括管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるために必要なものとして告示で定める科目について行う。
14条 (安全統括管理者講習修了証明書の交付)
1項 登録安全統括管理者講習機関は、安全統括管理者講習を実施したときは、遅滞なく、当該安全統括管理者講習を修了した者に対し、安全統括管理者講習修了証明書を交付しなければならない。
2節 運航管理者資格者証
15条 (船舶の運航に関する実務の経験)
1項 法
第32条の7第1項
《国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合…》
格し、かつ、旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。 1 総合
の国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
1号 総合運航管理者試験次のいずれかの実務の経験
イ 人の運送をする船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶に船長又は甲板部の職員として1年以上乗り組んだこと。
ロ 人の運送をする船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶の運航の管理に関する業務に1年以上従事したこと。
ハ 地方運輸局長がイ又はロに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
2号 大型船舶運航管理者試験前号イからハまでのいずれかの実務の経験
3号 小型船舶運航管理者試験次のいずれかの実務の経験
イ 人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶に船長又は甲板部の職員として1年以上乗り組んだこと。
ロ 人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する業務に1年以上従事したこと。
ハ 地方運輸局長がイ又はロに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
16条 (運航管理者資格者証の様式及び交付)
1項 運航管理者資格者証は、第6号様式によるものとする。
2項 運航管理者資格者証の交付を申請しようとする者は、第7号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び生年月日を証明する書類
2号 前条に規定する実務の経験を有していることを証明する書類
3号 次条において読み替えて準用する
第11条
《安全統括管理者試験の結果の通知等 国土…》
交通大臣は、安全統括管理者試験を行ったときは、遅滞なく、受験者に対し、当該安全統括管理者試験の結果を通知し、かつ、当該安全統括管理者試験に合格した者に対しては、安全統括管理者試験合格証明書を交付しなけ
に規定する運航管理者試験合格証明書(申請日以前10年以内に合格した運航管理者試験に係るものに限る。)
4号 法
第32条
《運送秩序に関する勧告 国土交通大臣は、…》
定期航路事業者定期航路事業を営もうとする者を含む。と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれ
の八各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
17条 (準用)
1項 第5条
《安全統括管理者資格者証の訂正 安全統括…》
管理者資格者証の交付を受けている者は、その氏名に変更を生じたときは、第3号様式による申請書に当該安全統括管理者資格者証及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって変更の事
から
第14条
《安全統括管理者講習修了証明書の交付 登…》
録安全統括管理者講習機関は、安全統括管理者講習を実施したときは、遅滞なく、当該安全統括管理者講習を修了した者に対し、安全統括管理者講習修了証明書を交付しなければならない。
までの規定は、運航管理者資格者証、運航管理者試験及び運航管理者講習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3章 指定試験機関
18条 (指定の申請)
1項 法
第32条の12第1項
《国土交通大臣は、1に限り指定する者に、第…》
32条の3第2項から第4項まで及び第32条の7第2項から第4項までの試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の規定による 指定 (以下「 指定 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 試験事務を行おうとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 前号の事務所ごとの試験員の数
4号 試験事務の開始予定日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 指定 を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面
ハ 次条の 構成員 (以下この号及び
第33条
《準用規定 第23条第1項及び第2項並び…》
に第24条の規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。
において「 構成員 」という。)のうち主たる者の氏名(当該構成員が法人である場合には、その法人の名称)及び構成員の構成割合を記載した書類
2号 指定 を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類並びに履歴を記載した書面
3号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録
4号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
5号 指定 の申請に関する意思の決定を証明する書類
6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
7号 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
8号 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
9号 試験員の選任に関する事項を記載した書類
10号 試験員の研修に関する計画を記載した書類
11号 指定 を受けようとする者が現に行っている業務の概要を記載した書類
12号 申請者が 法
第32条の13第2項
《2 国土交通大臣は、指定の申請が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が、第32条の23第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。 2 法人にあつては、その役員のうち
各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
13号 その他参考となる事項を記載した書類
19条 (指定試験機関に係る構成員の構成)
1項 法
第32条の13第1項第3号
《国土交通大臣は、指定をしようとするときは…》
、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当
の国土交通省令で定める 構成員 は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、当該各号に定めるものとする。
1号 一般社団法人又は一般財団法人社員又は基本財産の拠出者
2号 会社法(2005年法律第86号)第2条第1号の株式会社株主
3号 会社法第575条第1項の持分会社社員
4号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第3条
《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》
いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合
の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合組合員
5号 中小企業等協同組合法
第3条
《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》
いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合
の協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者
6号 その他の法人当該法人に応じて前各号に定める者に類するもの
20条 (その他の基準)
1項 法
第32条の13第1項第4号
《国土交通大臣は、指定をしようとするときは…》
、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 特定の者を差別的に取り扱うものでないこと。
2号 安全統括管理者 試験 又は運航管理者試験(以下「 試験 」という。)を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
3号 試験 が当該試験の区分ごとに告示で定める内容及び方法の基準に適合するように行われること。
4号 前3号に掲げるもののほか、 試験 の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
21条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)
1項 指定 試験機関は、 法
第32条の14第2項
《2 指定試験機関は、その名称若しくは住所…》
又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 指定 試験機関の名称若しくは住所又は 試験 事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該変更後の 指定 試験機関の名称若しくは住所又は 試験 事務を行う事務所の名称若しくは所在地
ロ 変更しようとする日
ハ 変更の理由
2号 試験 事務を行う事務所の新設又は廃止をしようとする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 新設又は廃止をしようとする事務所の名称及び所在地
ロ 新設又は廃止をしようとする事務所において 試験 事務を開始し、又は廃止する日
ハ 新設又は廃止の理由
22条 (指定の更新)
1項 第18条
《指定の申請 法第32条の12第1項の規…》
定による指定以下「指定」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 試験事務を行おうとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ
から
第20条
《その他の基準 法第32条の13第1項第…》
4号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 特定の者を差別的に取り扱うものでないこと。 2 安全統括管理者試験又は運航管理者試験以下「試験」という。を受ける者との取引関係その他の利害
までの規定は、 法
第32条の15第1項
《指定は、5年ごとにその更新を受けなければ…》
、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の 指定 の更新について準用する。この場合において、
第18条第2項第12号
《2 一般旅客定期航路事業を経営する法人の…》
合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、一般旅客定期航路事業を経営する法人が一般旅客定期航路事業を行わない法人を合併する場合又は分割により一般旅客定期航路事業を
中「法第32条の13第2項各号」とあるのは「法第32条の15第2項において準用する法第32条の13第2項各号」と、
第19条
《指定試験機関に係る構成員の構成 法第3…》
2条の13第1項第3号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、当該各号に定めるものとする。 1 一般社団法人又は一般財団法人 社員又は基本財産の拠出者 2 会社法2005年法
中「法第32条の13第1項第3号」とあるのは「法第32条の15第2項において準用する法第32条の13第1項第3号」と、
第20条
《その他の基準 法第32条の13第1項第…》
4号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 特定の者を差別的に取り扱うものでないこと。 2 安全統括管理者試験又は運航管理者試験以下「試験」という。を受ける者との取引関係その他の利害
中「法第32条の13第1項第4号」とあるのは「法第32条の15第2項において準用する法第32条の13第1項第4号」と読み替えるものとする。
23条 (試験員の要件)
1項 法
第32条の16第2項
《2 指定試験機関は、試験員を国土交通省令…》
で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
の国土交通省令で定める 試験 員の要件は、当該試験員に行わせる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
1号 安全統括管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務次のいずれかに該当すること。
イ 人の運送をする船舶運航事業の安全統括管理者として3年以上の実務の経験を有する者であること。
ロ 国土交通大臣がイに規定する者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。
2号 運航管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務次のいずれかに該当すること。
イ 人の運送をする船舶運航事業の運航管理者として3年以上の実務の経験を有する者であること。
ロ 国土交通大臣がイに規定する者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。
24条 (試験員の選任届等)
1項 指定 試験機関は、 法
第32条の16第3項
《3 指定試験機関は、試験員を選任したとき…》
は、その日から2週間以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 試験 員の氏名及び履歴
2号 試験 員が 法
第32条の16第1項
《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》
て、安全統括管理者又は運航管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。
の事務を行う事務所の名称及び所在地
2項 前項の届出書には、 試験 員が前条に規定する要件に適合し、及び 法
第32条の16第5項
《5 前項の規定による命令により試験員の職…》
を解任され、その解任の日から2年を経過しない者は、試験員となることができない。
の者に該当しない者であることを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。
3項 指定 試験機関は、 試験 員について第1項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は試験員を解任したときは、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
25条 (試験員の研修)
1項 指定 試験機関は、研修要領及び研修計画を定め、全ての 試験 員についてその職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。
26条 (試験事務規程の認可の申請)
1項 指定 試験機関は、 法
第32条の17第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る 試験 事務規程を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 指定 試験機関は、 法
第32条の17第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする日
3号 変更の理由
27条 (指定試験機関の事務所の管轄区域の公示)
1項 国土交通大臣は、 法
第32条の17第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可をしたときは、次条第2号の管轄区域をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。当該管轄区域の変更に係る同項後段の規定による認可をしたときも、同様とする。
28条 (試験事務規程の記載事項)
1項 法
第32条の17第3項
《3 試験事務規程で定めるべき事項は、国土…》
交通省令で定める。
の国土交通省令で定める 試験 事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 試験 事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 試験 事務を行う事務所ごとの管轄区域に関する事項
3号 試験 の実施の方法に関する事項
4号 手数料の収納の方法に関する事項
5号 安全統括管理者 試験 合格証明書及び運航管理者試験合格証明書の交付及び再交付に関する事項
6号 試験 事務に関する秘密の保持に関する事項
7号 帳簿書類(帳簿書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の管理に関する事項
8号 試験 事務に関する公正の確保に関する事項
9号 不正な受験者の処分に関する事項
10号 その他 試験 事務の実施に関し必要な事項
29条 (事業計画及び収支予算の認可の申請)
1項 指定 試験機関は、 法
第32条の18第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画書及…》
び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 指定 試験機関は、 法
第32条の18第2項
《2 指定試験機関は、事業計画書及び収支予…》
算書を変更しようとするときは、その変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
30条 (帳簿の記載等)
1項 法
第32条の19
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、試験事…》
務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 試験 年月日
2号 試験 地
3号 受験者の受験番号、氏名及び生年月日
4号 試験 員の氏名
5号 受験者の 試験 の結果
6号 合格年月日
7号 その他 試験 に関し必要な事項
2項 法
第32条の19
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、試験事…》
務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿は、 試験 事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から3年間これを保存しなければならない。
31条 (帳簿の提出)
1項 指定 試験機関は、 法
第32条の22
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、国土…》
交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な
の規定により 試験 事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、法第32条の19の帳簿又は当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を国土交通大臣に提出しなければならない。
32条 (試験事務の実施に係る報告)
1項 指定 試験機関は、毎事業年度において3月ごとに一回、その期間内に行った 試験 の結果について、その報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
33条 (役員の変更の報告等)
1項 指定 試験機関は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 役員に変更があった場合
2号 構成員 のうち主たる者に変更があった場合
2項 新たに役員が選任されたことにより前項第1号に掲げる場合の報告をするときは、報告書に当該役員が 法
第32条の13第2項第2号
《2 国土交通大臣は、指定の申請が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が、第32条の23第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。 2 法人にあつては、その役員のうち
に該当しない者であることを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。
3項 第1項第2号に掲げる場合の報告をするときは、報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 新たに 構成員 となった者がある場合にあっては、その氏名(法人にあっては、その名称)
2号 変更後の 構成員 の構成割合
34条 (試験事務の休廃止の許可の申請)
1項 指定 試験機関は、 法
第32条の22第1項
《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止をしようとする 試験 事務に関する業務の範囲
2号 休止又は廃止をしようとする日
3号 休止をしようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
35条 (指定試験機関の試験事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
1項 国土交通大臣は、 法
第32条の24第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、試験事務を自ら行うものとする。 1 指定試験機関が第32条の22第1項の規定により試験事務に関する業務の全部又は一部を休止したとき。 2 前条第1項の規定により指定試験機関に対し試験事務に
の規定により 試験 事務を行うこととするときは、当該試験事務を開始する日を官報で公示するものとする。
2項 指定 試験機関は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める日前に受け付けた申請に係る 試験 (第1号又は第3号に掲げる場合において、試験事務に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。
1号 法
第32条の22第1項
《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により 試験 事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受け、当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日
2号 法
第32条の23第1項
《国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第32条の13第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められると
の規定により 指定 を取り消された場合当該指定を取り消された日
3号 法
第32条の23第1項
《国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第32条の13第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められると
の規定により期間を定めて 試験 事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合当該定められた期間の初日
4号 第1号又は前号に掲げる場合のほか、 法
第32条の24第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、試験事務を自ら行うものとする。 1 指定試験機関が第32条の22第1項の規定により試験事務に関する業務の全部又は一部を休止したとき。 2 前条第1項の規定により指定試験機関に対し試験事務に
の規定により国土交通大臣が 試験 事務を行うこととなった場合前項の当該試験事務を開始する日
3項 指定 試験機関は、前項各号に掲げる場合には、速やかに 試験 事務の実施のために必要な書類(同項第1号又は第3号に掲げる場合において、試験事務に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
36条 (国土交通大臣の試験事務等の指定試験機関への引継ぎ)
1項 国土交通大臣は、 法
第32条の24第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、試験事務を自ら行うものとする。 1 指定試験機関が第32条の22第1項の規定により試験事務に関する業務の全部又は一部を休止したとき。 2 前条第1項の規定により指定試験機関に対し試験事務に
の規定により行っている 試験 事務を行わないものとする場合には、当該試験事務を終止する日を官報で公示するものとする。
2項 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該 試験 事務を終止する日以後において、前条第3項の規定により提出された書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該 指定 試験機関に返還するものとする。
3項 国土交通大臣は、第1項に規定する場合又は 指定 をした場合においては、 試験 事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を指定試験機関に送付するものとする。
4章 登録安全統括管理者講習機関等
37条 (登録の手続)
1項 法
第32条の26
《登録安全統括管理者講習機関の登録 安全…》
統括管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
の登録(
第51条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第19条の10第1項第20条第2項及び第22条第2項において準用する場合を含む。の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2
を除き、以下「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 安全統括管理者講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 講習事務を行う事務所の名称及び所在地
3号 講習事務の開始予定日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面
2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類並びに履歴を記載した書面
3号 安全統括管理者講習に必要な書籍その他の教材を用いて安全統括管理者講習が行われるものであることを証明する書類
4号 安全統括管理者講習を行う講師が 法
第32条の27第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請に係る安全統括管理者講習が、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において
各号に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを信じさせるに足る書類
5号 安全統括管理者講習を行う講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
6号 登録を受けようとする者が 法
第32条の27第2項
《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》
の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
3項 登録安全統括管理者講習機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(
第39条
《外航船舶確保等基本方針 国土交通大臣は…》
、前2章に定めるもののほか、安定的な国際海上輸送本邦と外国との間において行われる海上輸送をいう。以下同じ。の確保に資するため、対外船舶貸渡業を営む者若しくは対外船舶運航事業者又は日本の法令により設立さ
又は
第40条
《船舶の規格 国土交通大臣は、海上運送事…》
業に使用する鋼製船舶についてその規格を定め、これを公示し、当該規格により船舶を建造することを奨励することができる。
の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。
38条 (登録安全統括管理者講習機関登録簿の記載事項)
1項 法
第32条の27第3項第4号
《3 前条の登録は、登録安全統括管理者講習…》
機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 安全統括管理者講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 安全統括管理者講習の実
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録安全統括管理者講習機関が講習事務を行う事務所の名称
2号 登録安全統括管理者講習機関が安全統括管理者講習を開始する日
39条 (役員の選任の届出等)
1項 登録安全統括管理者講習機関は、役員を選任したときは、その日から2週間以内に、選任した役員の氏名、住所及び履歴を記載した届出書を国土交通大臣に届け出なければならない。
2項 登録安全統括管理者講習機関は、役員を解任したときは、その日から2週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を記載した届出書に登記事項証明書を添付して国土交通大臣に届け出なければならない。
40条 (登録事項の変更の届出)
1項 登録安全統括管理者講習機関は、 法
第32条の28
《登録事項の変更の届出 登録安全統括管理…》
者講習機関は、前条第3項第2号及び第3号に掲げる事項の変更をしようとするときは、その2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする日
3号 変更の理由
2項 前項の届出書には、変更に係る事項を証明する書類を添付しなければならない。
41条 (登録の更新)
1項 第37条
《登録の手続 法第32条の26の登録第5…》
1条を除き、以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 安全統括管理者講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、
及び
第38条
《登録安全統括管理者講習機関登録簿の記載事…》
項 法第32条の27第3項第4号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 登録安全統括管理者講習機関が講習事務を行う事務所の名称 2 登録安全統括管理者講習機関が安全統括管理者講習を
の規定は、 法
第32条の29第1項
《第32条の26の登録は、3年ごとにその更…》
新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の登録の更新について準用する。この場合において、
第37条第2項第4号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面 2 登録を受けようとする者が
中「法第32条の27第1項各号」とあるのは「法第32条の29第2項において準用する法第32条の27第1項各号」と、同項第6号中「法第32条の27第2項各号」とあるのは「法第32条の29第2項において準用する法第32条の27第2項各号」と、
第38条
《登録安全統括管理者講習機関登録簿の記載事…》
項 法第32条の27第3項第4号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 登録安全統括管理者講習機関が講習事務を行う事務所の名称 2 登録安全統括管理者講習機関が安全統括管理者講習を
中「法第32条の27第3項第4号」とあるのは「法第32条の29第2項において準用する法第32条の27第3項第4号」と読み替えるものとする。
42条 (講習事務の実施基準)
1項 法
第32条の30
《講習事務の実施に係る義務 登録安全統括…》
管理者講習機関は、公正に、かつ、第32条の27第1項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 講習事務を管理する者(第4号及び次条第6号において「 安全統括管理者講習管理者 」という。)が次に掲げる要件に適合すること。
イ 25歳以上の者であること。
ロ 過去2年間に講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは 法 に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。
ハ 講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ 安全統括管理者講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
2号 安全統括管理者講習が告示で定める内容及び方法の基準に適合するように行われること。
3号 第1号イからニまでに掲げる要件に適合する者であって登録安全統括管理者講習機関が選任したものが、安全統括管理者講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
4号 安全統括管理者講習管理者 及び講師の知識及び能力の維持のため、当該安全統括管理者講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
43条 (講習事務規程の記載事項)
1項 法
第32条の31第2項
《2 講習事務規程には、安全統括管理者講習…》
の実施方法、安全統括管理者講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 安全統括管理者講習の受講の申請に関する事項
2号 安全統括管理者講習の日程、公示の方法その他安全統括管理者講習の実施の方法に関する事項
3号 安全統括管理者講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
4号 安全統括管理者講習に必要な書籍その他の教材の名称、著者及び発行者
5号 安全統括管理者講習修了証明書の交付及び再交付に関する事項
6号 安全統括管理者講習管理者 の氏名及び履歴
7号 講習事務に関する秘密の保持に関する事項
8号 帳簿書類(帳簿書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の管理に関する事項
9号 講習事務に関する公正の確保に関する事項
10号 不正な受講者の処分に関する事項
11号 その他講習事務の実施に関し必要な事項
44条 (帳簿の記載等)
1項 法
第32条の32
《帳簿の備付け等 登録安全統括管理者講習…》
機関は、講習事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 安全統括管理者講習の料金の収納に関する事項
2号 安全統括管理者講習の受講の申請の受理に関する事項
3号 安全統括管理者講習修了証明書の交付及び再交付に関する事項
4号 その他安全統括管理者講習の実施状況に関する事項
2項 登録安全統括管理者講習機関は、 法
第32条の32
《帳簿の備付け等 登録安全統括管理者講習…》
機関は、講習事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿並びに安全統括管理者講習の受講申請書及びその添付書類又は安全統括管理者講習の受講申請書及びその添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を備え、安全統括管理者講習を終了した日から3年間これらを保存しなければならない。
45条 (帳簿等の提出)
1項 登録安全統括管理者講習機関は、 法
第32条の36
《講習事務の休廃止 登録安全統括管理者講…》
習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、法第32条の32の帳簿並びに安全統括管理者講習の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を国土交通大臣に提出しなければならない。
46条 (財務諸表等の表示の方法)
1項 法
第32条の33第2項第3号
《2 安全統括管理者講習を受講しようとする…》
者その他の利害関係人は、登録安全統括管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録安全統括管理者講習機関の定めた費用を支払わ
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
47条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
1項 法
第32条の33第2項第4号
《2 安全統括管理者講習を受講しようとする…》
者その他の利害関係人は、登録安全統括管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録安全統括管理者講習機関の定めた費用を支払わ
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録安全統括管理者講習機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
48条 (講習事務の休廃止の届出)
1項 登録安全統括管理者講習機関は、 法
第32条の36
《講習事務の休廃止 登録安全統括管理者講…》
習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止をしようとする講習事務に関する業務の範囲
2号 休止又は廃止をしようとする日
3号 休止をしようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
49条 (登録安全統括管理者講習機関の講習事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
1項 国土交通大臣は、 法
第32条の38第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 1 登録安全統括管理者講習機関がいないとき。 2 第32条の36の規定による講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届
の規定により講習事務を行うこととするときは、当該講習事務を開始する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
2項 登録安全統括管理者講習機関は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める日前に受け付けた申請に係る安全統括管理者講習(第1号又は第3号に掲げる場合において、安全統括管理者講習に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。
1号 法
第32条の36
《講習事務の休廃止 登録安全統括管理者講…》
習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出をして講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日
2号 法
第32条の37
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録安…》
全統括管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第32条の26の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第32条の27第2項第
の規定により登録を取り消された場合当該登録を取り消された日
3号 法
第32条の37
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録安…》
全統括管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第32条の26の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第32条の27第2項第
の規定により期間を定めて講習事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合当該定められた期間の初日
4号 第1号又は前号に掲げる場合のほか、 法
第32条の38第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 1 登録安全統括管理者講習機関がいないとき。 2 第32条の36の規定による講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届
の規定により国土交通大臣が講習事務を行うこととなった場合前項の当該講習事務を開始する日
3項 登録安全統括管理者講習機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が 法
第32条の38第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 1 登録安全統括管理者講習機関がいないとき。 2 第32条の36の規定による講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届
の規定により講習事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに講習事務の実施のために必要な書類(前項第1号又は第3号に掲げる場合において、当該業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
50条 (国土交通大臣の講習事務等の登録安全統括管理者講習機関への引継ぎ)
1項 国土交通大臣は、 法
第32条の38第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 1 登録安全統括管理者講習機関がいないとき。 2 第32条の36の規定による講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届
の規定により行っている講習事務を行わないものとする場合には、当該講習事務を終止する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
2項 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該講習事務を終止する日以後において、当該講習事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該講習事務を実施する登録安全統括管理者講習機関に送付するものとする。
51条 (準用)
1項 第37条
《登録の手続 法第32条の26の登録第5…》
1条を除き、以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 安全統括管理者講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、
から前条までの規定は、 法
第32条の40第1項
《運航管理者講習を行う者は、申請により、国…》
土交通大臣の登録を受けることができる。
の登録、運航管理者講習及び登録運航管理者講習機関に関する事務について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5章 雑則
52条 (手数料)
1項 次の各号に掲げる者に係る 法
第45条の3第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省…》
令で定める額の手数料を国指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関に納めなければならない。 1 第32条の3第1項の規定による安全統括管理者資格者証の交付を申請する者 2 安
の国土交通省令で定める額は、当該各号に定める額とする。
1号 法
第45条の3第1項第1号
《次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省…》
令で定める額の手数料を国指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関に納めなければならない。 1 第32条の3第1項の規定による安全統括管理者資格者証の交付を申請する者 2 安
に掲げる者1,700円
2号 法
第45条の3第1項第2号
《次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省…》
令で定める額の手数料を国指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関に納めなければならない。 1 第32条の3第1項の規定による安全統括管理者資格者証の交付を申請する者 2 安
に掲げる者680円
3号 法
第45条の3第1項第3号
《次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省…》
令で定める額の手数料を国指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関に納めなければならない。 1 第32条の3第1項の規定による安全統括管理者資格者証の交付を申請する者 2 安
に掲げる者18,200円
4号 法
第45条の3第1項第4号
《次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省…》
令で定める額の手数料を国指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関に納めなければならない。 1 第32条の3第1項の規定による安全統括管理者資格者証の交付を申請する者 2 安
に掲げる者1,350円
5号 法
第45条の3第1項第5号
《次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省…》
令で定める額の手数料を国指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関に納めなければならない。 1 第32条の3第1項の規定による安全統括管理者資格者証の交付を申請する者 2 安
に掲げる者8,700円
6号 法
第45条の3第1項第6号
《次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省…》
令で定める額の手数料を国指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関に納めなければならない。 1 第32条の3第1項の規定による安全統括管理者資格者証の交付を申請する者 2 安
に掲げる者1,700円
7号 法
第45条の3第1項第7号
《次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省…》
令で定める額の手数料を国指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関に納めなければならない。 1 第32条の3第1項の規定による安全統括管理者資格者証の交付を申請する者 2 安
に掲げる者680円
8号 法
第45条の3第1項第8号
《次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省…》
令で定める額の手数料を国指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関に納めなければならない。 1 第32条の3第1項の規定による安全統括管理者資格者証の交付を申請する者 2 安
に掲げる者18,200円
9号 法
第45条の3第1項第9号
《次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省…》
令で定める額の手数料を国指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関に納めなければならない。 1 第32条の3第1項の規定による安全統括管理者資格者証の交付を申請する者 2 安
に掲げる者1,350円
10号 法
第45条の3第1項第10号
《次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省…》
令で定める額の手数料を国指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関に納めなければならない。 1 第32条の3第1項の規定による安全統括管理者資格者証の交付を申請する者 2 安
に掲げる者8,700円
53条 (職権の委任)
1項 海上運送法施行令
第4条第1項第2号
《法第45条の4第1項の政令で定める国土交…》
通大臣の職権は、次に掲げる職権とする。 1 一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、貨物定期航路事業又は不定期航路事業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間におけるこれらの船
に掲げる職権を行う地方運輸局長は、次のとおりとする。
1号 法
第32条の3第1項
《国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合…》
格し、かつ、運航管理者としての実務の経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。 1 総合安全
の規定による安全統括管理者資格者証の交付にあっては、その交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)
2号 法
第32条の5第2項
《2 前項の有効期間は、その満了の際、申請…》
により更新することができる。
の規定による安全統括管理者資格者証の有効期間の更新にあっては、その更新を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)
3号 法
第32条の6
《安全統括管理者資格者証の返納 国土交通…》
大臣は、安全統括管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その安全統括管理者資格者証の返納を命ずることができる。
の規定による安全統括管理者資格者証の返納の命令にあっては、その返納の命令の対象となる者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)
4号 法
第32条の7第1項
《国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合…》
格し、かつ、旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。 1 総合
の規定による運航管理者資格者証の交付にあっては、その交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)
5号 法
第32条の9第2項
《2 前項の有効期間は、その満了の際、申請…》
により更新することができる。
の規定による運航管理者資格者証の有効期間の更新にあっては、その更新を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)
6号 法
第32条の10
《運航管理者資格者証の返納 国土交通大臣…》
は、運航管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運航管理者資格者証の返納を命ずることができる。
の規定による運航管理者資格者証の返納の命令にあっては、その返納の命令の対象となる者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)