森林保険法《附則》

法番号:1937年法律第25号

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附 則

1項 この法律の施行期日は、勅令で定める。

附 則(1941年3月6日法律第35号) 抄

37条

1項 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(1948年7月9日法律第114号) 抄

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1952年3月31日法律第25号)

1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(1961年3月25日法律第4号) 抄

1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に存する保険契約であつて、その時における残存保険期間が3月に満たないものについては、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の際現に存する保険契約であつて前項に規定するもの以外のものについては、1961年5月31日までは、なお従前の例による。

4項 前項に規定する保険契約であつて、同項に規定する期日までにその保険契約者から、農林省令で定めるところにより、都道府県知事に対しその契約を次項の規定により変更することを希望しない旨の申請があつたものについては、前項に規定する期日経過後においても、なお従前の例による。

5項 附則第3項に規定する保険契約であつて前項に規定するもの以外のものについては、1961年6月1日午前零時において、政府とその保険契約者との間に、当該保険契約に係る保険の目的たる森林につき、火災によつて生ずべき損害のほか、気象上の原因による災害(風害、水害、雪害、干害、凍害及び潮害に限る。)によつて生ずべき損害(以下「 気象災害による損害 」という。)をも政府においててん補する旨の約定の変更が行なわれたものとする。

6項 前項の場合には、当該保険契約については、保険料の額は従前の額と同額とし、 気象災害による損害 に係る政府のてん補額を計算する場合における保険金額は政令で定めるところにより計算した金額とする。

7項 附則第5項の場合には、当該保険契約については、政府の 気象災害による損害 をてん補する責任は、同項に規定する時から始まるものとする。

8項 改正後の 第15条第4号 《森林保険契約に係る権利義務の承継 第15…》 条 森林保険の保険の目的たる森林を取得した者は、当該森林についての森林保険契約に係る権利及び義務を承継する。 の規定は、附則第5項に規定する保険契約についても、適用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1978年4月26日法律第29号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 この法律の施行の際現に存する保険契約については、その時において、政府とその保険契約者との間に、当該保険契約に係る保険の目的たる森林につき、当該保険契約において政府がてん補することを約した損害(森林火災国営保険法の一部を改正する法律(1961年法律第4号)附則第5項の規定により約定の変更が行われたことによりてん補することとされた損害を含む。)のほか、噴火による災害によつて生ずべき損害(以下「 噴火災害による損害 」という。)をも政府においててん補する旨の約定の変更が行われたものとする。

4項 前項の場合には、当該保険契約については、政府の 噴火災害による損害 をてん補する責任は、同項に規定する時から始まるものとする。

附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5項 この法律の施行前に、改正前の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは 漁業災害補償法 又はこれらの法律に基づく命令の規定により、 森林保険 審査会、農業共済再保険審査会、漁船再保険審査会又は漁業共済保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続は、改正後の農林省設置法若しくは同法に基づく命令又は改正後の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは 漁業災害補償法 の規定により農林漁業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、森林保険の制度を確立…》 することにより、災害によって林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図ることを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《保険金額 森林保険の保険金額は、第5条…》 第1項の規定による届出に係る保険金額の標準により算出した金額次項において「標準金額」という。を超えてはならない。 2 森林保険契約は、当該森林保険契約の締結の時において保険金額が標準金額を超えていたと第12条 《免責事由 次に掲げる場合には、機構は、…》 損害を塡補する責任を負わない。 1 損害が保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じたとき。 2 保険契約者又は被保険者が、損害が生じたことを知りながら、その旨を機構に通知しなかったとき。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「森林保険」とは…》 、森林につき、火災、気象上の原因による災害風害、水害、雪害、干害、凍害及び潮害に限る。及び噴火による災害以下「保険事故」という。によって生ずることのある損害を塡補する保険であって、この法律により行うも 及び 第3条 《保険の目的 森林保険の保険の目的たるべ…》 き森林は、人工的に生立させた樹木の集団とする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2008年6月6日法律第57号)

1項 この法律は、保険法の施行の日から施行する。

附 則(2014年4月16日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第3項及び第4項並びに 第19条 《過料 次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条第2項の規定による命令に違反したとき。 2 第5条第3項の規定に違反して森林保険を引き受けたとき。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (旧森林保険契約に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に申込みがされた 森林保険 の保険契約(次項において「 旧森林保険契約 」という。)については、 第1条 《目的 この法律は、森林保険の制度を確立…》 することにより、災害によって林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図ることを目的とする。 の規定による改正前の森林国営保険法(以下「 旧森林国営保険法 」という。)第22条、第23条ノ二及び第24条に係る部分を除き、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる 旧森林国営保険法 の規定中「政府」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備 機構 」とする。

2項 前項の規定にかかわらず、 第1条 《目的 この法律は、森林保険の制度を確立…》 することにより、災害によって林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図ることを目的とする。 の規定による改正後の 森林保険 法第9条及び 第16条 《危険増加による解除 機構は、保険期間中…》 に危険森林保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性をいう。以下この条において同じ。が著しく増加したときは、農林水産省令で定めるところにより、森林保険契約を解除することができる。 2 保険契 並びに 第17条 《保険法の準用 保険法2008年法律第5…》 6号第4条、第10条、第14条から第16条まで、第18条から第21条まで、第23条第1項第1号に係る部分に限る。、第25条、第27条、第28条、第30条、第31条第1項及び第2項第2号を除く。、第32 において準用する保険法(2008年法律第56号)第20条の規定は、 旧森林保険契約 についても、適用する。

3項 施行日 前に 旧森林国営保険法 の規定により農林漁業保険審査会が受理した審査の申立てについては、旧森林国営保険法第22条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該審査の申立てであって、施行日前に審査の決定が行われていないものについては、なお従前の例により農漁業保険審査会が審査の決定を行うものとする。

19条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第11条 《保険金額の減額 保険証書に記載されてい…》 る事項と異なる事実があるため、払い込まれた保険料が正当に払い込むべき保険料に達しないときは、その不足する部分の割合に応じて保険金額を減額する。 まで及び 第13条 《損害の発生及び拡大の防止 被保険者は、…》 その負担において、損害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。 並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《印紙税の非課税 森林保険に関する書類に…》 は、印紙税を課さない。 及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2016年5月20日法律第44号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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