宮内庁法《附則》

法番号:1947年法律第70号

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附 則

1条

1項 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。

2条

1項 宮内庁は、 第2条 《 宮内庁の所掌事務は、次のとおりとする。…》 1 皇室制度の調査に関すること。 2 行幸啓に関すること。 3 賜与及び受納に関すること。 4 皇室会議及び皇室経済会議に関すること。 5 御璽国璽を保管すること。 6 側近に関すること。 7 皇族 各号に掲げる事務のほか、上皇に関する事務をつかさどる。この場合において、 内閣府設置法 第4条第3項第57号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の規定の適用については、同号中「 第2条 《設置 内閣に、内閣府を置く。…》 」とあるのは、「 第2条 《設置 内閣に、内閣府を置く。…》 及び附則第2条第1項前段」とする。

2項 第3条第1項 《宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長…》 官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職以下「侍従職等」という。を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる。 の規定にかかわらず、宮内庁に、前項前段の所掌事務を遂行するため、上皇職を置く。

3項 上皇職に、上皇侍従長及び上皇侍従次長1人を置く。

4項 上皇侍従長の任免は、天皇が認証する。

5項 上皇侍従長は、上皇の側近に奉仕し、命を受け、上皇職の事務を掌理する。

6項 上皇侍従次長は、命を受け、上皇侍従長を助け、上皇職の事務を整理する。

7項 第3条第3項 《3 長官官房、侍従職等及び部には、課及び…》 これに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。 及び 第15条第4項 《4 長官官房、侍従職等又は部には、その所…》 掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。 の規定は、上皇職について準用する。

8項 上皇侍従長及び上皇侍従次長は、 国家公務員法 1947年法律第120号第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 に規定する特別職とする。この場合において、 特別職の職員の給与に関する法律 1949年法律第252号。以下この項及び次条第6項において「 特別職給与法 」という。及び 行政機関の職員の定員に関する法律 1969年法律第33号。以下この項及び次条第6項において「 定員法 」という。)の規定の適用については、 特別職給与法 第1条第42号 《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》 に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院 中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、同条第73号中「の者」とあるのは「の者及び上皇侍従次長」と、特別職給与法別表第一中「式部官長」とあるのは「上皇侍従長及び式部官長」と、 定員法 第1条第2項第2号 《2 次に掲げる職員は、前項の職員に含まな…》 いものとする。 1 国家公務員法1947年法律第120号第2条第3項第1号、第2号及び第4号から第7号の四までに掲げる職員並びに同項第9号に掲げる職員のうち常勤の職員 2 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫 中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、「及び侍従次長」とあるのは「、侍従次長及び上皇侍従次長」とする。

3条

1項 第3条第1項 《宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長…》 官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職以下「侍従職等」という。を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる。 の規定にかかわらず、宮内庁に、 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 2017年法律第63号第2条 《天皇の退位及び皇嗣の即位 天皇は、この…》 法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。 の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となつた皇族に関する事務を遂行するため、皇嗣職を置く。

2項 皇嗣職に、皇嗣職大夫を置く。

3項 皇嗣職大夫は、命を受け、皇嗣職の事務を掌理する。

4項 第3条第3項 《3 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及…》 び陵墓については、天皇の例による。 及び 第15条第4項 《4 長官官房、侍従職等又は部には、その所…》 掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。 の規定は、皇嗣職について準用する。

5項 第1項の規定により皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとする。

6項 皇嗣職大夫は、 国家公務員法 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 に規定する特別職とする。この場合において、 特別職給与法 及び 定員法 の規定の適用については、特別職給与法第1条第42号及び別表第一並びに定員法第1条第2項第2号中「東宮大夫」とあるのは、「皇嗣職大夫」とする。

附 則(1949年5月31日法律第134号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

2項 法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除く外、従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり同一性をもつて存続するものとする。

3項 前項の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。

附 則(1951年12月22日法律第317号) 抄

1項 この法律は、1952年1月1日から施行する。

附 則(1956年6月26日法律第161号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際、現に東宮大夫又は式部官長の職にある者は、それぞれ 宮内庁法 による東宮大夫又は式部官長に任命されたものとする。

附 則(1963年6月11日法律第102号) 抄

1項 この法律中 第1条 《 内閣府に、内閣総理大臣の管理に属する機…》 関として、宮内庁を置く。 2 宮内庁は、皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどり、御璽国璽を保管する。 から 第3条 《 宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、…》 長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職以下「侍従職等」という。を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる。 2 長官官房及び部の所掌事務の範囲は、政令で定める。 3 長官官房、侍 までの規定は公布の日から、 第4条 《 侍従職においては、左の事務をつかさどる…》 。 1 御璽国璽を保管すること。 2 側近に関すること。 3 内廷にある皇族に関すること。 の規定は1964年1月1日から施行する。

附 則(1964年7月1日法律第126号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年6月30日法律第44号)

1項 この法律は、1967年7月1日から施行する。

附 則(1969年7月5日法律第59号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第8条 《 宮内庁の長は、宮内庁長官とする。 2 …》 宮内庁長官以下「長官」という。の任免は、天皇が認証する。 3 長官は、宮内庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。 4 長官は、宮内庁の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府 及び 第10条 《 侍従職に、侍従長及び侍従次長1人を置く…》 。 2 侍従長の任免は、天皇が認証する。 3 侍従長は、側近に奉仕し、命を受け、侍従職の事務を掌理する。 4 侍従次長は、命を受け、侍従長を助け、侍従職の事務を整理する。 の改正規定は、同日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年3月31日法律第13号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《 内閣府に、内閣総理大臣の管理に属する機…》 関として、宮内庁を置く。 2 宮内庁は、皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどり、御璽国璽を保管する。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(平成元年1月11日法律第1号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《 宮内庁の所掌事務は、次のとおりとする。…》 1 皇室制度の調査に関すること。 2 行幸啓に関すること。 3 賜与及び受納に関すること。 4 皇室会議及び皇室経済会議に関すること。 5 御璽国璽を保管すること。 6 側近に関すること。 7 皇族 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(2001年4月18日法律第32号) 抄

1項 この法律は、2001年7月1日から施行する。

附 則(2017年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《 内閣府に、内閣総理大臣の管理に属する機…》 関として、宮内庁を置く。 2 宮内庁は、皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどり、御璽国璽を保管する。 並びに次項、次条、附則第8条及び附則第9条の規定は公布の日から、附則第10条及び 第11条 《 削除…》 の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。

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