日本銀行国庫金取扱規程《附則》

法番号:1947年大蔵省令第93号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1条

1項 この省令は、1947年11月1日から、これを施行する。

附 則(1950年3月31日大蔵省令第12号) 抄

1項 この省令は、1950年4月1日から施行する。

附 則(1950年4月1日大蔵省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1950年6月30日大蔵省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年4月9日大蔵省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年4月1日から適用する。

2項 日本銀行国庫金取扱 規程 第42条の6の規定は、1951年4月1日前に旧預金部預金取扱規程(1922年大蔵省令第6号)第9条の規定により保管金の取扱官庁又は司法事務局の取扱主任官の振り出した小切手について、 第42条の7第2項 《第39条第5項及び第6項の規定は、前項の…》 規定により送金又は振込みの手続をしたものにつき、これを準用する。 この場合において、同条第5項及び第6項中「預託金」とあるのは、「保管金」と読み替えるものとする。 の規定は、同日前に旧預金部預金取扱規程 第12条 《 日本銀行の取り扱う国庫金に関する各店間…》 の振替並びに送金及び振込みの取扱手続については、この省令に定めるものを除くの外、日本銀行は、財務大臣の認可を経て、これを定めなければならない。 に規定する小切手により日本銀行が交付を受けた資金について適用する。

附 則(1951年7月5日大蔵省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年6月25日大蔵省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日大蔵省令第90号) 抄

1項 この省令は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1952年7月31日大蔵省令第95号) 抄

1項 この省令は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1952年11月29日大蔵省令第141号) 抄

1項 この省令は、1953年1月1日から施行する。

附 則(1952年12月6日大蔵省令第142号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年12月3日から適用する。

附 則(1954年3月20日大蔵省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年1月15日から適用する。

附 則(1954年5月31日大蔵省令第42号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。

附 則(1954年6月17日大蔵省令第54号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年8月27日大蔵省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年7月1日から適用する。

附 則(1955年5月10日大蔵省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年5月31日大蔵省令第24号) 抄

1項 この省令は、1955年6月1日から施行する。

附 則(1955年7月11日大蔵省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1955年4月1日から適用する。

附 則(1956年2月23日大蔵省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年3月22日大蔵省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年3月28日大蔵省令第12号) 抄

1項 この省令は、1956年4月1日から施行する。

附 則(1956年12月29日大蔵省令第86号) 抄

1項 この省令は、法の施行の日(1957年1月10日)から施行する。

附 則(1957年3月28日大蔵省令第11号) 抄

1項 この省令は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1957年7月11日大蔵省令第61号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。

2項 改正後の日本銀行国庫金取扱 規程 第63条第1項第9号の三及び 第69条の3 《 歳出支払未済繰越金内訳帳には、年度、会…》 計、所管庁及びセンター支出官の口座を設け、第27条の規定により翌年度へ繰り越した歳出支払未済繰越金の受払額を記入しなければならない。 の規定は、1957年3月30日から適用する。

附 則(1958年6月10日大蔵省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年8月26日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年9月3日大蔵省令第48号) 抄

1項 この省令は、1958年11月1日から施行する。

附 則(1959年3月31日大蔵省令第21号) 抄

1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1959年10月8日大蔵省令第70号) 抄

1項 この省令は、1959年11月1日から施行する。

附 則(1961年3月31日大蔵省令第11号) 抄

1項 この省令は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1962年4月2日大蔵省令第29号) 抄

1項 この省令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(1962年4月20日大蔵省令第35号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、日本銀行国庫金取扱 規程 第12号書式及び第13号書式の改正規定は、1962年4月2日から適用する。

附 則(1963年6月28日大蔵省令第38号)

1項 この省令は、1963年7月1日から施行する。

附 則(1964年3月24日大蔵省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、次の各号に定める規定に関しては、当該各号に定める日が1964年4月1日以降の日であるものについて適用する。

1号 有価証券の応募、引受け又は買入れに係る規定その応募、引受け又は買入れをする日

2号 貸付け(借換えを含む。以下同じ。)に係る規定その貸付けをする日

3号 有価証券の売却に係る規定その売却をする日

4号 有価証券の償還元金又は利子の取立てに係る規定元金の償還期日又は利子の支払期日

5号 貸付金の元金の償還(繰上償還を含む。又は利子の支払に係る規定元金の償還期日又は利子の支払期日

6号 歳入の徴収に係る規定その歳入を収納すべき日

7号 前4号の場合において、債権額に相当する金額をこえる金額の払込みを受けたときにおける当該こえる金額の払戻しに係る規定その払戻しをする日

11項 1963年度分に係る資金運用部受払計算表の調製及び証明については、なお従前の例による。

附 則(1964年3月31日大蔵省令第14号) 抄

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年10月31日大蔵省令第70号) 抄

1項 この省令は、1964年11月1日から施行する。

附 則(1965年4月1日大蔵省令第21号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年12月15日大蔵省令第67号) 抄

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1967年12月19日大蔵省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年10月1日大蔵省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年10月7日大蔵省令第52号) 抄

1項 この省令は、1968年11月1日から施行する。

附 則(1968年11月1日大蔵省令第55号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 日本銀行国庫金取扱 規程 第1号書式及び第2号書式の改正規程は1969年4月1日から適用する。

附 則(1970年8月25日大蔵省令第62号) 抄

1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1971年11月30日大蔵省令第81号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱 規則 第26条 《不納欠損の整理及び登記 国税収納命令官…》 等は、徴収決定済額について不納欠損として整理しようとするときは、直ちにその旨を明らかにした書類に基き、不納欠損として整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。 の規定は、1971年10月1日から適用する。

附 則(1972年3月31日大蔵省令第18号) 抄

1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1973年12月1日大蔵省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年10月1日大蔵省令第61号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年12月6日大蔵省令第65号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年4月1日大蔵省令第14号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月31日大蔵省令第13号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 改正後の日本銀行国庫金取扱 規程 第35条の2第1項に規定する期限が翌年度の6月1日又は6月2日となる場合には、同規程 第81条 《国庫金振替書の発行 国税資金支払命令官…》 等は、官署支出官支出官代理官署支出官の事務を代理する職員に限る。を含む。、歳入徴収官歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴収官代理を含む。又は日本銀行に預託金を有する出納官吏から納入告知書又は の二及び 第85条 《振替済書の徴取 国税資金支払命令官等は…》 、第81条第1項の規定により、日本銀行に国庫金振替書を交付した場合には、日本銀行から振替済書を徴さなければならない。 2 センター国税資金支払命令官等は、第81条第2項の規定により、日本銀行に国庫金振 の規定(第18号の二書式を含む。)の適用については、当分の間、6月1日又は6月2日は、5月末日とみなす。

附 則(1978年12月20日大蔵省令第65号) 抄

1項 この省令は、1979年1月1日から施行し、改正後の大蔵省組織 規程 別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、1978年7月1日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年11月1日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年4月1日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、1975年5月1日から、同表熊本国税局の部の規定は、1978年10月1日から適用する。

附 則(1978年12月28日大蔵省令第66号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国税収納金整理資金から歳入に組み入れる場合等の期限の特例に関する省令(1955年大蔵省令第22号)は、廃止する。

附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1982年3月31日大蔵省令第18号) 抄

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1982年12月20日大蔵省令第64号)

1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。

附 則(1984年9月21日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1987年3月27日大蔵省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年1月20日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、平成元年2月1日から施行する。

附 則(1990年3月31日大蔵省令第11号)

1項 この省令中、 第3条 《 日本銀行は、地方に統轄店を設け、その所…》 属店における国庫金出納の事務を統轄しなければならない。 前項の統轄店及びその所属店は、日本銀行が、財務大臣の認可を経て、これを定めなければならない。第12号書式に関する部分に限る。及び 第10条 《 指定預金勘定に属する預金には、財務大臣…》 の指定する条件中に定める利子を附さなければならない。 の規定は1990年4月1日から、その他の規定は同年11月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行政府有価証券取扱 規程 、日本銀行国庫金取扱規程、日本銀行の公庫預託金取扱規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱 規則 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 及び 日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則 に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附 則(1994年3月24日大蔵省令第14号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1995年3月24日大蔵省令第6号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1997年3月25日大蔵省令第15号) 抄

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年8月22日大蔵省令第65号) 抄

1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年5月1日大蔵省令第60号) 抄

1項 この省令は、1998年5月6日から施行する。

附 則(1999年3月26日大蔵省令第12号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年6月30日大蔵省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(1999年7月1日)から施行する。

附 則(1999年10月4日大蔵省令第98号) 抄

1項 この省令は、1999年11月1日から施行する。

附 則(2000年3月29日大蔵省令第21号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月2日大蔵省令第50号)

1項 この省令は、2000年6月15日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2000年12月27日大蔵省令第90号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月15日財務省令第14号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2項 2001年3月分に係る金融自由化対策資金月計突合表の調製及び証明については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2003年3月31日財務省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

10条 (旧書式の使用)

1項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2004年3月4日財務省令第10号)

1項 この省令は、2004年3月22日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。

3項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2004年6月30日財務省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2005年3月30日財務省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

9条 (旧書式の使用)

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第2条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2005年3月30日財務省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第3条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。

2条 (地方資金に係る経過措置)

1項 地方資金については、2005年5月31日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。

3条 (申請等に係る経過措置)

1項 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。

2項 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

4条 (計算表等に係る経過措置)

1項 2005年3月分に係る財政融資資金預託金月計突合表及び財政融資資金預託金受払計算表の作成及び調査については、なお従前の例による。

5条 (様式の特例)

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2005年10月3日財務省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年11月7日財務省令第82号)

1項 この省令は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月20日)から施行する。

附 則(2006年7月14日財務省令第51号)

1項 この省令は、2006年9月19日から施行する。

附 則(2006年8月30日財務省令第55号)

1項 この省令は、2006年9月1日から施行する。

附 則(2006年10月30日財務省令第68号)

1項 この省令は、 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 の施行の日(2006年12月1日)から施行する。

附 則(2007年1月4日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2008年12月24日財務省令第86号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年1月5日から施行する。ただし、 第1条 《 日本銀行は、この省令の定めるところによ…》 り国庫金の出納並びに政府預金に関する事務を取り扱わなければならない。第14条の4第3号 《第14条の4 日本銀行代理店は、納入者か…》 ら規程第21条の6第1項第1号から第6号まで及び第9号に掲げる納入告知書若しくは納付書並びに同条第2項第2号から第4号までに掲げる納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたとき又は次の各号に掲げる納 の改正規定及び 第3条 《 日本銀行は、地方に統轄店を設け、その所…》 属店における国庫金出納の事務を統轄しなければならない。 前項の統轄店及びその所属店は、日本銀行が、財務大臣の認可を経て、これを定めなければならない。 中第3条第8項の改正規定は、2009年1月1日から施行する。

2条 (書式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行国庫金取扱 規程 第1号の五書式、支出官事務規程別紙第6号書式及び別紙第8号書式並びに歳入徴収官事務規程別紙第3号書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2009年9月30日財務省令第65号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年11月2日から施行する。

2条 (旧書式の使用)

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2010年1月27日財務省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年2月1日から施行する。

附 則(2011年10月27日財務省令第71号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月2日財務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年6月17日財務省令第54号)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日財務省令第14号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年6月26日財務省令第10号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年6月27日財務省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(令和元年12月13日財務省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年4月1日財務省令第38号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年6月25日財務省令第52号)

1項 この省令は、2020年6月29日から施行する。

附 則(2020年12月11日財務省令第76号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。ただし、 第7条 《 別口預金勘定は、財務大臣の定める種別に…》 属する現金の受入による預金の受払を整理すべき勘定とする。 の規定は2021年1月4日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2022年10月18日財務省令第51号)

1項 この省令は、2022年11月4日から施行する。

附 則(2024年9月18日財務省令第55号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年9月18日財務省令第57号)

1項 この省令は、2024年10月15日から施行する。

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