制定文
予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第106条第1項
《日本銀行は、この勅令の規定による外、財務…》
大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。
及び第144条の規定に基き、 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 を次のように定める。
1条 (総則)
1項 各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)又はその委任を受けた職員が 会計法 (1947年法律第35号)
第49条
《 第15条の規定は、各省各庁の長又はその…》
委任を受けた職員が、歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合について、これを準用する。
の規定により歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合における国庫内の移換に関する事務の取扱については、別に定める場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
2条 (移換手続)
1項 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書( 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令 (1968年大蔵省令第51号)第1号書式又は 財政融資資金出納及び計算整理規則 の規定に基づき財務大臣が定める書式(令和元年財務省告示第46号)別紙第2号書式の国庫金振替書をいう。以下同じ。)を発し、これを日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に交付し、又は送信(財政融資資金出納及び計算整理規則(1974年大蔵省令第22号)第2条第4号に規定する送信をいう。以下同じ。)しなければならない。
1号 特別会計(勘定の区分のある特別会計にあつては、当該勘定とする。以下同じ。)の毎会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金の全部又は一部を当該年度若しくは翌年度の一般会計若しくは特別会計の歳入又は資金(基金を含む。)に繰り入れるとき
2号 削除
3号 特別会計の余裕金に属する財政融資資金預託金( 財政融資資金法 (1951年法律第100号)
第4条
《財政融資資金に充てる財源 財政融資資金…》
は、次条若しくは第6条第1項又は他の法律若しくは政令の規定により預託された資金以下「財政融資資金預託金」という。、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金及び余裕金並びに特別会計に関する法律200
に規定する財政融資資金預託金をいう。以下同じ。)を翌年度の当該会計の余裕金に属する財政融資資金預託金に組み替えるとき
4号 特別会計の余裕金に属する財政融資資金預託金を当該会計の積立金に属する財政融資資金預託金に組み替えるとき
5号 法令の規定により、特別会計の歳入不足を補足し、又は歳出の財源に充てるため、当該会計の支払元受高に繰替使用している特別会計の積立金に属する現金を当該会計の歳入外又は歳入に組み入れるとき
5_2号 貨幣回収準備資金に関する法律 (2002年法律第42号)
第7条第1項
《資金に属する現金は、貨幣の引換え又は回収…》
に充てるほか、予算の定めるところにより、貨幣の製造及び鋳つぶし、地金の保管その他貨幣に対する信頼の維持に要する経費の財源に充てるため、使用することができる。
の規定により、貨幣回収準備資金を使用するため、一般会計の歳入に繰り入れるとき又は同法第12条の規定により、同資金に属する現金を一般会計の歳入に繰り入れるとき
5_3号 貨幣回収準備資金に属する現金の運用上生じた利益金の超過受入額を財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、又は歳出の金額に戻し入れるとき
5_4号 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号。以下「 法 」という。)
第64条第2項
《2 前項の借入金又は公債の償還金がある場…》
合には、当該償還金に相当する金額を、財政融資資金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
の規定により財政融資資金に属する現金を財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるとき
5_5号 法
第58条第3項
《3 第1項の積立金が毎会計年度末において…》
政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定か
の規定により財政融資資金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に繰り入れるとき
6号 法
第45条
《国債整理基金の運用 第12条の規定によ…》
るほか、国債整理基金は、国債に運用することができる。 2 財務大臣は、国債整理基金の運用に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
の規定により国債整理基金を国債に運用するため、国債の買入れ又は引受けに必要な資金を日本銀行に交付し、又は財政融資資金に属する国債を買い入れるとき
6_2号 前号の規定による運用金の額を翌年度における国債整理基金特別会計の運用金として整理するとき
7号 法
第45条第1項
《第12条の規定によるほか、国債整理基金は…》
、国債に運用することができる。
の規定により、国債整理基金の運用上生じた利益金を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるとき
7_2号 法
第59条第2項
《2 投資財源資金は、予算で定めるところに…》
より、使用するものとする。
の規定により投資財源資金を使用するため、同資金に属する現金を投資勘定の歳入に組み入れるとき
8号 削除
9号 法 第103条の2第5項の規定により、育児休業給付資金を使用するため、同資金に属する現金を雇用勘定の歳入に繰り入れるとき
10号 法 第103条の2第4項の規定により、雇用勘定の歳入不足を補足するため、育児休業給付資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき
11号 法
第107条第4項
《4 労災勘定又は雇用勘定においては、当該…》
各勘定の積立金又は雇用安定資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
の規定により、雇用勘定において育児休業給付資金に属する現金を繰替使用し、又は法第15条第6項の規定により、これを返還するとき
12号 法
第104条第5項
《5 雇用安定資金は、雇用安定事業費及び第…》
102条第3項の規定による雇用勘定からの徴収勘定への繰入金労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用すること
の規定により、雇用安定資金を使用するため、同資金に属する現金を雇用勘定の歳入に繰り入れるとき
13号 法
第104条第4項
《4 雇用勘定において、毎会計年度の二事業…》
費充当歳入額から当該年度の二事業費充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、雇用安定資金から補足するものとする。
の規定により、雇用勘定の歳入不足を補足するため、雇用安定資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき
14号 法
第107条第4項
《4 労災勘定又は雇用勘定においては、当該…》
各勘定の積立金又は雇用安定資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
の規定により、雇用勘定において雇用安定資金に属する現金を繰替使用し、又は法第15条第6項の規定により、これを返還するとき
15号 削除
16号 決算調整資金に関する法律 (1978年法律第4号)
第7条第1項
《資金に属する現金は、各会計年度の一般会計…》
の歳入歳出の決算上不足を生ずることとなる場合に限り、当該年度の翌年度7月31日までに、当該不足を生ずることとなる額以下「決算上不足額」という。を補てんするため、その全部又は一部を当該不足を生ずることと
の規定により、決算調整資金に属する現金を一般会計の歳入に組み入れるとき
17号 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2023年法律第69号)
第11条
《資金の使用 資金は、防衛力整備計画対象…》
経費第1条第3項に規定する防衛力整備計画対象経費をいう。第14条において同じ。の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。
の規定により、防衛力強化資金に属する現金を一般会計の歳入に繰り入れるとき
18号 法附則第34条第1項、第35条第2項及び同条第6項において準用する同条第2項の規定により、特別保健福祉事業資金に属する現金を業務勘定の歳入に繰り入れるとき
19号 法附則第37条第1項の規定により、業務勘定の歳入不足を補足するため、特別保健福祉事業資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき
20:26号 削除
27号 法
第116条第1項
《厚生年金勘定において、毎会計年度の歳入歳…》
出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるもの
の規定により、厚生年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき、又は法第119条の規定により、業務勘定の剰余金を厚生年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき
28号 法
第122条
《積立金の預託の特例 第12条の規定にか…》
かわらず、国民年金勘定の積立金にあっては国民年金法第5章の規定の定めるところにより、厚生年金勘定の積立金にあっては厚生年金保険法第4章の2の規定の定めるところにより、それぞれ運用することができる。
の規定により、厚生年金勘定の積立金を運用するため、同勘定の積立金に属する現金を厚生労働大臣の指定する出納官吏に交付し、又はこれを返還するとき
29号 法
第123条第4項
《4 国民年金勘定又は厚生年金勘定において…》
は、当該各勘定の積立金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
の規定により、厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用し、又は法第15条第6項の規定により、これを返還するとき
30号 法
第116条第3項
《3 第1項の積立金は、厚生年金保険の実施…》
者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、厚生年金勘定の歳入に繰り入れることができる。
の規定により、厚生年金勘定の歳入不足を補足するため、同勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき、又は同条第4項の規定により、同勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるとき
31号 法
第115条第1項
《国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳…》
出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、国民年金事業の給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
の規定により、国民年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき、又は法第119条の規定により、業務勘定の剰余金を国民年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき
32号 法
第122条
《積立金の預託の特例 第12条の規定にか…》
かわらず、国民年金勘定の積立金にあっては国民年金法第5章の規定の定めるところにより、厚生年金勘定の積立金にあっては厚生年金保険法第4章の2の規定の定めるところにより、それぞれ運用することができる。
の規定により、国民年金勘定の積立金を運用するため、同勘定の積立金に属する現金を厚生労働大臣の指定する出納官吏に交付し、又はこれを返還するとき
33号 法
第123条第4項
《4 国民年金勘定又は厚生年金勘定において…》
は、当該各勘定の積立金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
の規定により、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用し、又は法第15条第6項の規定により、これを返還するとき
34号 法
第115条第2項
《2 国民年金勘定において、毎会計年度の歳…》
入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。
の規定により、国民年金勘定の歳入不足を補足するため、同勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき、又は同条第3項の規定により、同勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるとき
35号 法
第92条第4項
《4 電源開発促進勘定において、毎会計年度…》
の歳入歳出の決算上電源立地対策に必要な費用に不足を生じた場合には、周辺地域整備資金から補足するものとする。
の規定により、電源開発促進勘定の歳入不足を補足するため、周辺地域整備資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき、又は同条第5項の規定により、同資金に属する現金を同勘定の歳入に繰り入れるとき
36号 法
第95条第5項
《5 電源開発促進勘定においては、周辺地域…》
整備資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
の規定により、電源開発促進勘定において周辺地域整備資金に属する現金を繰替使用し、又は法第15条第6項の規定により、これを返還するとき
37号 法
第221条
《自動車事故対策勘定に属する現金の繰替使用…》
自動車検査登録勘定においては、自動車事故対策勘定に属する現金を繰り替えて使用することができる。
の規定により自動車検査登録勘定において自動車事故対策勘定に属する現金を繰替使用し、又は法第15条第6項の規定によりこれを返還するとき
38号 法
第137条第6項
《6 農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁…》
業共済保険勘定においては、当該各勘定の積立金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
の規定により、農業再保険勘定の積立金に属する現金を繰替使用し、又は法第15条第6項の規定によりこれを返還するとき
39号 法
第92条の2第3項
《3 原子力損害賠償支援資金は、第91条の…》
4第1項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ第94条において「国債整理基金特別会計繰入れ」という。を円滑に実施するために要する費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、原子
の規定により、原子力損害賠償支援勘定において原子力損害賠償支援資金に属する現金を同勘定の歳入に繰り入れるとき
3条
1項 前条第1号から第27号まで(第5号の三中歳出の金額に戻し入れる場合及び第6号中資金を日本銀行に交付する場合を除く。)、第29号から第31号まで、第33号から第39号までに掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、又は記録し、かつ、次の区分により、その払出科目及び受入科目を記載し、又は記録しなければならない。
1号 前条第1号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計勘定の区分のある会計にあつては、「何会計何勘定」とする。以下同じ。)、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、何省(内閣府にあつては、内閣府とする。以下同じ。)主管(特別会計にあつては、所管とする。以下同じ。)何会計、歳入」又は「何資金(基金にあつては、何基金とする。)」
2号 削除
3号 前条第3号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、運用」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、運用」
4号 前条第4号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、運用」
5号 前条第5号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、損失補塡」又は「何年度、何省所管何会計、歳入」
5_2号 前条第5号の2に掲げる場合には、払出科目として「貨幣回収準備資金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
5_3号 前条第5号の3に掲げる場合において、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるときには、払出科目として「貨幣回収準備資金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」
5_4号 前条第5号の4に掲げる場合には、払出科目として「財政融資資金・公債発行収入金又は借入金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」
5_5号 前条第5号の5に掲げる場合には、払出科目として「財政融資資金・財政投融資特別会計財政融資資金勘定積立金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」
6号 前条第6号に掲げる場合において、財政融資資金に属する国債を買い入れるときには、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、運用」、受入科目として「財政融資資金、財政融資資金未整理」
6_2号 前条第6号の2に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、運用」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、運用」
7号 前条第7号に掲げる場合には、払出科目として「国債運用資金、何貨債運用資金」、受入科目として「何年度、財務省所管国債整理基金特別会計、歳入」
7_2号 前条第7号の2に掲げる場合には、払出科目として「投資財源資金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計投資勘定、歳入」
8号 前条第9号に掲げる場合には、払出科目として「育児休業給付資金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管労働保険特別会計雇用勘定、歳入」
9号 前条第10号に掲げる場合には、払出科目として「育児休業給付資金」(育児休業給付資金に属する現金を雇用勘定の支払元受高に繰替使用している場合にあつては、「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳出外、繰替」とする。)、受入科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳入外、損失補塡」
10号 前条第11号に掲げる場合において、育児休業給付資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「育児休業給付資金」、受入科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「育児休業給付資金」
11号 前条第12号に掲げる場合には、払出科目として「雇用安定資金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管労働保険特別会計雇用勘定、歳入」
12号 前条第13号に掲げる場合には、払出科目として「雇用安定資金」(雇用安定資金に属する現金を雇用勘定の支払元受高に繰替使用している場合にあつては、「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳出外、繰替」とする。)、受入科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳入外、損失補塡」
13号 前条第14号に掲げる場合において、雇用安定資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「雇用安定資金」、受入科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「雇用安定資金」
14号 前条第16号に掲げる場合には、その払出科目として「決算調整資金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
15号 前条第17号に掲げる場合には、払出科目として「防衛力強化資金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
16号 前条第18号に掲げる場合には、払出科目として「特別保健福祉事業資金」、受入科目として「何年度、内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計業務勘定、歳入」
17号 前条第19号に掲げる場合には、払出科目として「特別保健福祉事業資金」、受入科目として「何年度、年金特別会計業務勘定、歳入外、損失補塡」
18:24号 削除
25号 前条第27号に掲げる場合において、厚生年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、積立金」、業務勘定の剰余金を厚生年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計業務勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、積立金」
26号 前条第29号に掲げる場合において、厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、積立金」
27号 前条第30号に掲げる場合において、厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、積立金」(厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用しているときには、「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、繰替」)、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、損失補塡」、厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定、歳入」
28号 前条第31号に掲げる場合において、国民年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」、業務勘定の剰余金を国民年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計業務勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」
29号 前条第33号に掲げる場合において、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」
30号 前条第34号に掲げる場合において、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」(国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用しているときには、「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、繰替」)、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、損失補塡」、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計国民年金勘定、歳入」
31号 前条第35号に掲げる場合には、払出科目として「周辺地域整備資金」、受入科目として「何年度、文部科学省、経済産業省及び環境省所管エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定、歳入」
32号 前条第36号に掲げる場合において、周辺地域整備資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「周辺地域整備資金」、受入科目として「何年度、エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「周辺地域整備資金」
33号 前条第37号に掲げる場合において、自動車事故対策勘定に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車事故対策勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車検査登録勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車検査登録勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車事故対策勘定、歳入外、繰替」
34号 前条第38号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、食料安定供給特別会計農業再保険勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、食料安定供給特別会計農業再保険勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、食料安定供給特別会計農業再保険勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、食料安定供給特別会計農業再保険勘定、歳入外、積立金」
35号 前条第39号に掲げる場合には、払出科目として「原子力損害賠償支援資金」、受入科目として「何年度、文部科学省、経済産業省及び環境省所管エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定、歳入」
2項 前条第5号の3に掲げる場合において、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳出の金額に戻し入れようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてセンター支出官名を記載し、かつ、その払出科目として「貨幣回収準備資金」と、その受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、諸支出金」と記載し、又は記録しなければならない。
3項 前条第6号に掲げる場合において、国債の買入れ又は引受けに必要な資金を日本銀行に交付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として日本銀行と、その払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、運用」と、その受入科目として「国債運用資金、何貨債運用資金」と記載し、又は記録しなければならない。
4項 前条第28号又は第32号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける出納官吏名を記載するほか、当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を付記し、かつ、その払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、積立金」又は「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」と、その受入科目として「預託金」と記入し、これを返還するため発する国庫金振替書には、その払出科目として「預託金」と、その受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、積立金」又は「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」と記入しなければならない。
4条
1項 第2条
《移換手続 各省各庁の長又はその委任を受…》
けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令1968年大蔵省令第51号第1号書式又
の規定は、財務大臣が次に掲げる国庫内の移換をする場合に準用する。
1号 財政法第41条の規定により、一般会計の歳入歳出の決算上の剰余金を翌年度の歳入に繰り入れるとき
2号 法令の規定により、特別会計又は資金の支払上現金に不足を生じた場合において、国庫余裕金を繰替使用させ、又はその償還をさせるとき
3号 政府短期証券( 政府資金調達事務取扱規則 (1999年大蔵省令第6号)
第2条
《定義 この省令において「政府短期証券」…》
とは、財務省証券及び次の各号に掲げる証券又は融通証券をいう。 1 財政融資資金法1951年法律第100号第9条第1項の規定に基づいて発行する融通証券財政融資資金証券 2 特別会計に関する法律2007年
に規定するものをいう。次号において同じ。)を発行した場合において、その収入金(その収入金が当該政府短期証券の発行額を超える場合にあつては、発行額)を財務省証券、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券又は融通証券(同条第3号から第4号までに規定する融通証券を除く。以下同じ。)の発行高に相当する金額に繰り入れるとき
4号 政府短期証券を発行した場合において、その収入金が当該政府短期証券の発行額を超える場合にあつては、財務省証券の発行額を超える部分の金額を一般会計の歳入に、又は食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券若しくは融通証券の発行額を超える部分の金額をそれぞれの負担会計の歳入に繰り入れるとき
5号 法令の規定により、特別会計又は資金の支払上現金に不足を生じた場合において、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券若しくは融通証券の発行高に相当する金額又は1時借入金の借入れによる収入金を当該会計の歳入外又は資金に資金繰入れをし、又はその償還をさせるとき
6号 法令の規定により、公債、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券若しくは融通証券を発行し、又は借入金若しくは1時借入金を借り入れた場合において、当該公債の発行による収入金、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券若しくは融通証券の発行高に相当する金額又は借入金若しくは1時借入金の借入れによる収入金を当該公債、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、融通証券、借入金又は1時借入金の負担会計( 法
第46条第1項
《国債整理基金特別会計においては、各年度に…》
おける国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。
の規定により公債を発行した場合にあつては、国債整理基金特別会計。)の歳入に繰り入れるとき
6_2号 法
第47条第2項
《2 前項の規定による借換国債の発行収入金…》
は、国債整理基金特別会計の歳入外として国債整理基金に編入するものとする。
の規定により国債整理基金に編入した借換国債の発行収入金を同条第3項の規定により国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるとき
7号 法
第46条第1項
《国債整理基金特別会計においては、各年度に…》
おける国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。
の規定により各年度内に償還すべき借換国債を発行した場合において、当該借換国債の発行による収入金を国債整理基金特別会計の歳入外に資金繰入れをし、又は当該借換国債の償還をするため、その償還に必要な資金を日本銀行に交付するとき
7_2号 法
第47条第1項
《国債整理基金特別会計においては、翌年度に…》
おける国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。
の規定による借換国債の発行収入金を国債整理基金特別会計の歳入外に資金繰入れをするとき
8号 法令の規定により公債を発行した場合において、受入経過利子(国債の発行等に関する省令(1982年大蔵省令第30号)第8条第3項又は 物価連動国債の取扱いに関する省令 (2004年財務省令第7号)
第5条第2項
《2 前項の場合において、財務大臣は、国債…》
発行日に初期利子の支払期の6月前の日の翌日から国債発行日までの期間に対応する額として日本銀行に対し払い込ませる金額を、国債の発行等に関する省令第5条第1項の規定による通知及び同条第11項の規定による告
にいう金額をいう。)として受け入れた収入金を当該公債の負担会計( 法
第46条第1項
《国債整理基金特別会計においては、各年度に…》
おける国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。
及び
第47条第1項
《国債整理基金特別会計においては、翌年度に…》
おける国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。
の規定により公債を発行した場合にあつては、国債整理基金特別会計とする。)の歳入に繰り入れるとき
9号 財政法第7条第1項に規定する財務省証券若しくは1時借入金又は第5号に規定する食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、融通証券若しくは1時借入金(財政融資資金から借り入れたものを除く。)の償還をするため、その償還に必要な資金を日本銀行に交付するとき
10号 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (1952年法律第191号)
第7条第2項
《2 前項の規定により日本銀行が買い取つた…》
基金通貨代用証券これを借り換えたものを含む。を償還するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行し、日本銀行に対し、これを買い取ることを命ずることがで
若しくは
第10条の3第3項
《3 第1項の規定により本邦通貨を取得する…》
ため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。
の規定により発行する基金通貨代用証券の発行高に相当する金額を外国為替資金に資金繰入れをし、又は同法第5条第2項、第7条第2項、第10条の3第3項若しくは第13条第5項の規定により発行した基金通貨代用証券を償還するため、その償還に必要な資金を日本銀行に交付するとき
11号 第5号に規定する1時借入金で財政融資資金から借り入れたものを償還しようとするとき
5条
1項 前条第1号、第2号及び第4号から第8号まで(第7号中資金を日本銀行に交付する場合を除く。)に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名(同条第2号及び第5号に規定する償還をさせる場合にあつては、振替元としてその償還をする取扱庁名)を記載し、かつ、次の区分により、その払出科目及び受入科目を記載し、又は記録しなければならない。
1号 前条第1号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、一般会計、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
2号 前条第2号に掲げる場合において、国庫余裕金を繰替使用させるときには、払出科目として「国庫余裕金繰替」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、繰替」又は「何資金」、その償還をさせるときには、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、繰替」又は「何資金」、受入科目として「国庫余裕金繰替」
3号 前条第4号に掲げる場合には、払出科目として「政府短期証券発行高」、受入科目として「何年度、何省主管何会計、歳入」
4号 前条第5号に掲げる場合において、同号に規定する資金繰入れをするときには、払出科目として「特別会計補足繰入」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、元受補塡」又は「何資金(財政融資資金にあつては財政融資資金・融通証券発行高又は1時借入金)」、その償還をさせるときには、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、元受補塡」又は「何資金(財政融資資金にあつては財政融資資金・融通証券発行高又は1時借入金)」、受入科目として「特別会計補足繰入」
5号 前条第6号に掲げる場合には、払出科目として「公債発行収入金」、「政府短期証券発行高」、「食糧証券発行高」、「石油証券発行高」、「原子力損害賠償支援証券発行高」、「融通証券発行高」、「借入金」又は「1時借入金」、受入科目として「何年度、何省主管何会計、歳入」
5_2号 前条第6号の2に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、組入」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入」
6号 前条第7号に掲げる場合において、同号に規定する資金繰入れをするときには、払出科目として「政府短期証券発行高」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、繰入」
6_2号 前条第7号の2に掲げる場合には、払出科目として「公債発行収入金」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、繰入」
7号 前条第8号に掲げる場合には、払出科目として「公債発行収入金」、受入科目として「何年度、何省主管何会計、歳入」
2項 前条第3号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、その払出科目として「政府短期証券発行高」、受入科目として「財務省証券発行高」、「食糧証券発行高」、「石油証券発行高」、「原子力損害賠償支援証券発行高」又は「融通証券発行高」と記載し、又は記録しなければならない。
3項 前条第7号に掲げる場合において、同号に規定する償還に必要な資金を日本銀行に交付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として日本銀行と、その払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、繰入」と、その受入科目として「政府短期証券償還資金」と記載し、又は記録しなければならない。
4項 前条第8号に掲げる場合に発する国庫金振替書には、表面余白に「経過利子収入金」と記載し、又は記録しなければならない。
5項 前条第9号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先として日本銀行と、その払出科目として「財務省証券発行高」、「食糧証券発行高」、「石油証券発行高」、「原子力損害賠償支援証券発行高」、「融通証券発行高」又は「1時借入金」と、その受入科目として「政府短期証券償還資金」又は「1時借入金償還資金」と記載し、又は記録しなければならない。
6項 前条第10号に掲げる場合において、基金通貨代用証券の発行高に相当する金額を外国為替資金に資金繰入れをしようとするとき発する国庫金振替書には、その払出科目として「基金通貨代用証券発行収入金」と、受入科目として「外国為替運営資金、外国為替資金」と記載し、当該証券の償還に必要な資金を日本銀行に交付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として「日本銀行」と、その払出科目として「外国為替運営資金、外国為替資金」と、受入科目として「基金通貨代用証券償還資金」と記載し、又は記録しなければならない。
7項 前条第11号に掲げる場合において、財政融資資金から借り入れた1時借入金を償還しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として財務省理財局長と、その払出科目として「1時借入金」と、受入科目として「財政融資資金・財政融資資金貸付金」と記載し、又は記録しなければならない。
6条 (日本銀行における取扱手続)
1項 日本銀行は、
第2条
《移換手続 各省各庁の長又はその委任を受…》
けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令1968年大蔵省令第51号第1号書式又
又は
第4条
《 第2条の規定は、財務大臣が次に掲げる国…》
庫内の移換をする場合に準用する。 1 財政法第41条の規定により、一般会計の歳入歳出の決算上の剰余金を翌年度の歳入に繰り入れるとき 2 法令の規定により、特別会計又は資金の支払上現金に不足を生じた場合
の規定により、国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、当該会計又は資金(基金を含む。)その他の勘定から歳出外としてその金額を払い出し、その国庫金振替書に指定のとおり振替受入の手続をし、日本銀行国庫金取扱規程(1947年大蔵省令第93号)第16条第1項及び第16条の2の規定に準じ、国庫金振替書の振替元欄に記載された者に振替済書を、その振替先欄に記載された者に振替済通知書をそれぞれ送付しなければならない。
7条 (事務の委任を受ける職員の官職の通知)
1項 各省各庁の長は、
第2条
《移換手続 各省各庁の長又はその委任を受…》
けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令1968年大蔵省令第51号第1号書式又
に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書の発行に関する事務の委任を受ける職員の官職を日本銀行に通知しなければならない。
8条 (月計突合表)
1項 日本銀行統轄店は、一般会計又は某特別会計の歳入外に係る受入に関し、毎月(歳入外に係る受入額のない月を除く。)自店及びその所属店の取り扱つた歳入外の受入額及びその累計額を掲げた第2号書式の一般会計(又は某特別会計)歳入外月計突合表を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達の日取りをもつて当該会計を主管(特別会計にあつては所管)する各省各庁の長又はその委任を受けた職員に送付しなければならない。
2項 日本銀行統轄店は、各省各庁の長又はその委任を受けた職員から当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度一般会計(又は某特別会計)歳入外月計突合表を作成し、直ちに当該各省各庁の長又はその委任を受けた職員に送付しなければならない。
9条
1項 日本銀行は、一般会計又は某特別会計の歳出外に係る支払に関し、毎月(歳出外に係る支払額のない月を除く。)その取り扱つた歳出外の支払額及びその累計額を掲げた第3号書式の一般会計(又は某特別会計)歳出外月計突合表を作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて当該会計を所管する各省各庁の長又はその委任を受けた職員に送付しなければならない。
2項 日本銀行は、各省各庁の長又はその委任を受けた職員から当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度一般会計(又は某特別会計)歳出外月計突合表を作成し、直ちに当該各省各庁の長又はその委任を受けた職員に送付しなければならない。
10条
1項 日本銀行本店は、前2条の規定によるもののほか、歳入歳出外の受払に関し、毎月(その受払額のない月を除く。)その取り扱つた歳入歳出外の受入額及び払出額を掲げた第4号書式の次の各号に掲げる月計突合表を作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて当該各号に掲げる者に送付しなければならない。
1号 国庫余裕金繰替月計突合表財務大臣
2号 特別会計補足繰入月計突合表財務大臣
3号 国庫余裕金運用月計突合表財務大臣
4号 政府短期証券発行高月計突合表財務大臣
5号 財務省証券発行高月計突合表財務大臣
6号 食糧証券発行高月計突合表財務大臣
6_2号 石油証券発行高月計突合表財務大臣
6_3号 原子力損害賠償支援証券発行高月計突合表財務大臣
7号 融通証券発行高月計突合表財務大臣
8号 借入金月計突合表財務大臣
9号 1時借入金月計突合表財務大臣
10号 決算調整資金月計突合表財務大臣
11号 防衛力強化資金月計突合表財務大臣
12号 特別保健福祉事業資金月計突合表厚生労働大臣
13号 育児休業給付資金月計突合表厚生労働大臣
14号 雇用安定資金月計突合表厚生労働大臣
15:16号 削除
17号 周辺地域整備資金月計突合表経済産業大臣
18号 削除
19号 投資財源資金月計突合表財務省理財局長
20号 原子力損害賠償支援資金月計突合表経済産業大臣
2項 日本銀行本店は、前項各号に掲げる者から当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度前項各号に掲げる月計突合表を作成し、直ちに前項各号に掲げる者に送付しなければならない。
11条 (調査等)
1項 各省各庁の長又は
第7条
《事務の委任を受ける職員の官職の通知 各…》
省各庁の長は、第2条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書の発行に関する事務の委任を受ける職員の官職を日本銀行に通知しなければならない。
に規定するその委任を受けた職員は、日本銀行から前3条に規定する月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。
2項 各省各庁の長又は
第7条
《事務の委任を受ける職員の官職の通知 各…》
省各庁の長は、第2条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書の発行に関する事務の委任を受ける職員の官職を日本銀行に通知しなければならない。
に規定するその委任を受けた職員は、前項の規定により送付を受けた月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。
3項 第1項の規定は、各省各庁の長又は
第7条
《事務の委任を受ける職員の官職の通知 各…》
省各庁の長は、第2条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書の発行に関する事務の委任を受ける職員の官職を日本銀行に通知しなければならない。
に規定するその委任を受けた職員が前項の通知をした後、日本銀行から再度月計突合表の送付を受けた場合について準用する。